特許拒絶査定不服審判
2016-011636
遊技機
- 審判番号
- 2016-011636
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-224375外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年08月03日
- 審決日
- 2017年02月28日
- 公報発行日
- 2017年06月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】京楽産業.株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人 小笠原特許事務所
- 分類
- P18 .121-Z (A63F) / P18 .575-Z (A63F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第6項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-224375号「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔平成27年2月5日出願公開、特開2015-24298号〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本願は、平成24年12月14日に出願された特願2012-273335号の一部を平成26年11月4日に新たな特許出願としたものであって、平成27年11月20日付け拒絶理由通知に対して、平成28年1月19日付けで手続補正がなされたところ、同年4月22日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年8月3日に拒絶査定不服審判の請求がされるとともに、同日付けで手続補正(以下、「本件補正」という。)がなされたものである。
第2 本件補正についての補正却下の決定
[補正却下の決定の結論]
本件補正を却下する。
[理由]
1 補正の内容
本件補正は、特許請求の範囲を補正するものであって、特許請求の範囲の請求項1について補正前に、
(平成28年1月19日付け手続補正)
「【請求項1】
遊技領域に設けられる始動領域を遊技球が通過することにより、遊技情報を取得する取得手段と、
前記取得手段により取得された遊技情報に基づいて、特別遊技を行うか否かを判定する特別遊技判定手段と、
前記取得手段により取得された遊技情報を所定数まで保留して記憶可能な保留記憶手段と、
前記取得手段により取得された遊技情報に基づいて、前記特別遊技判定手段による判定に先立って前記特別遊技を行うか否かを事前判定する事前判定手段と、
前記特別遊技判定手段による判定結果を報知する報知演出を演出実行手段に実行させる報知演出制御手段と、
入力手段に対する入力操作を検出する入力検出手段とを備え、
前記報知演出制御手段は、
前記事前判定手段による事前判定に基づいて、演出実行手段に事前判定演出を行わせるか否かを決定する事前判定演出決定手段と、
前記事前判定演出決定手段により前記事前判定演出を行わせると決定された場合、当該決定にかかる事前判定に対応する報知演出である事前判定対象報知演出より前に実行される報知演出から当該事前判定対象報知演出までの複数の報知演出に跨って、演出実行手段に前記事前判定演出を行わせる事前判定演出制御手段と、
前記報知演出において遊技者に対して前記入力手段への入力操作を促す入力示唆演出を演出実行手段に実行させる入力示唆演出制御手段とを有し、
前記入力示唆演出制御手段は、前記事前判定演出決定手段により前記事前判定演出を行わせると決定された場合において、
前記事前判定演出制御手段により前記事前判定対象報知演出より前に実行制御される報知演出において、前記事前判定演出に係る前記入力示唆演出を演出実行手段に実行させず、
前記事前判定演出制御手段により実行制御される前記事前判定対象報知演出において、前記事前判定演出に係る前記入力示唆演出を前記演出実行手段に実行させ、
前記事前判定演出制御手段は、
前記事前判定対象報知演出において、前記入力示唆演出が実行されてから当該入力示唆演出に応じた入力操作に応じて所定の成功演出を実行可能であり、
前記事前判定対象報知演出において、前記所定の成功演出を実行した場合には、前記特別遊技を行うと判定されたことを報知する、遊技機。」
とあったものを、
(本件補正である平成28年8月3日付け手続補正)
「【請求項1】
遊技領域に設けられる始動領域を遊技球が通過することにより、遊技情報を取得する取得手段と、
前記取得手段により取得された遊技情報に基づいて、特別遊技を行うか否かを判定する特別遊技判定手段と、
前記取得手段により取得された遊技情報を所定数まで保留して記憶可能な保留記憶手段と、
前記取得手段により取得された遊技情報に基づいて、前記特別遊技判定手段による判定に先立って前記特別遊技を行うか否かを事前判定する事前判定手段と、
演出図柄を変動させてから停止させることにより前記特別遊技判定手段による判定結果を報知する報知演出を演出実行手段に実行させる報知演出制御手段と、
入力手段に対する入力操作を検出する入力検出手段とを備え、
前記報知演出制御手段は、
前記事前判定手段による事前判定に基づいて、演出実行手段に事前判定演出を行わせるか否かを決定する事前判定演出決定手段と、
前記事前判定演出決定手段により前記事前判定演出を行わせると決定された場合、当該決定にかかる事前判定に対応する報知演出である事前判定対象報知演出より前に実行される報知演出から当該事前判定対象報知演出までの複数の報知演出に跨って、演出実行手段に前記事前判定演出を行わせる事前判定演出制御手段と、
前記報知演出において遊技者に対して前記入力手段への入力操作を促す入力示唆演出を演出実行手段に実行させる入力示唆演出制御手段とを有し、
前記入力示唆演出制御手段は、前記事前判定演出決定手段により前記事前判定演出を行わせると決定された場合において、
前記事前判定演出制御手段により前記事前判定対象報知演出より前に実行制御される報知演出において、前記事前判定演出に係る前記入力示唆演出を演出実行手段に実行させず、
前記事前判定演出制御手段により実行制御される前記事前判定対象報知演出において、前記事前判定演出に係る前記入力示唆演出を前記演出実行手段に実行させ、
前記事前判定演出制御手段は、
前記事前判定対象報知演出において、前記入力示唆演出が実行されてから当該入力示唆演出に応じた入力操作に応じて、前記特別遊技を行うと判定されたことを示唆する成功パターンで前記演出図柄を停止させる所定の成功演出を実行可能であり、
前記事前判定対象報知演出において、前記所定の成功演出を実行した場合には、前記特別遊技を行うと判定されたことを報知する、遊技機。」
と補正することを含むものである(下線部は補正箇所を示す。)。
2 補正の適否
本件補正のうち特許請求の範囲の請求項1についてする補正は、補正前の請求項1に係る発明を特定するために必要な事項である「報知演出」が「前記特別遊技判定手段による判定結果を報知する」ことに関して、「演出図柄を変動させてから停止させることにより」との限定を付加するとともに、補正前の請求項1に係る発明を特定するために必要な事項である「所定の成功演出」に関して、「前記特別遊技を行うと判定されたことを示唆する成功パターンで前記演出図柄を停止させる」との限定を付加するものである。
そして、補正後の請求項1に係る発明は、補正前の請求項1に係る発明と、産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、本件補正のうち特許請求の範囲の請求項1についてする補正は、特許法第17条の2第5項第2号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とする補正に該当する。
また、本件補正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の段落【0140】、【0156】及び図18(1)等の記載からみて、新規事項を追加するものではない。
3 独立特許要件
そこで、本件補正後の請求項1に係る発明(以下、「本願補正発明」という。)が特許出願の際に独立して特許を受けることができるものであるか、すなわち、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するかについて、以下に検討する。
(1)本願補正発明
本願補正発明は、次のとおりのものであると認める(記号A~Kは、分説するため当審で付した。)。
なお、本件補正後の請求項1には、「前記事前判定演出制御手段により前記事前判定対象報知演出より前に実行制御される報知演出において」、「前記事前判定演出制御手段により実行制御される前記事前判定対象報知演出において」と記載されているところ、同請求項1には、「・・・報知演出を演出実行手段に実行させる報知演出制御手段」と記載されていることに加えて、その語句自体の意味からみても、報知演出を実行制御するのは報知演出制御手段であることは明らかであるから、それぞれ「前記報知演出制御手段により前記事前判定対象報知演出より前に実行制御される報知演出において」、「前記報知演出制御手段により実行制御される前記事前判定対象報知演出において」の誤記であると判断し、以下のとおり認定した。
「A 遊技領域に設けられる始動領域を遊技球が通過することにより、遊技情報を取得する取得手段と、
B 前記取得手段により取得された遊技情報に基づいて、特別遊技を行うか否かを判定する特別遊技判定手段と、
C 前記取得手段により取得された遊技情報を所定数まで保留して記憶可能な保留記憶手段と、
D 前記取得手段により取得された遊技情報に基づいて、前記特別遊技判定手段による判定に先立って前記特別遊技を行うか否かを事前判定する事前判定手段と、
E 演出図柄を変動させてから停止させることにより前記特別遊技判定手段による判定結果を報知する報知演出を演出実行手段に実行させる報知演出制御手段と、
F 入力手段に対する入力操作を検出する入力検出手段とを備え、
G 前記報知演出制御手段は、
前記事前判定手段による事前判定に基づいて、演出実行手段に事前判定演出を行わせるか否かを決定する事前判定演出決定手段と、
H 前記事前判定演出決定手段により前記事前判定演出を行わせると決定された場合、当該決定にかかる事前判定に対応する報知演出である事前判定対象報知演出より前に実行される報知演出から当該事前判定対象報知演出までの複数の報知演出に跨って、演出実行手段に前記事前判定演出を行わせる事前判定演出制御手段と、
I 前記報知演出において遊技者に対して前記入力手段への入力操作を促す入力示唆演出を演出実行手段に実行させる入力示唆演出制御手段とを有し、
J 前記入力示唆演出制御手段は、前記事前判定演出決定手段により前記事前判定演出を行わせると決定された場合において、
前記報知演出制御手段により前記事前判定対象報知演出より前に実行制御される報知演出において、前記事前判定演出に係る前記入力示唆演出を演出実行手段に実行させず、
前記報知演出制御手段により実行制御される前記事前判定対象報知演出において、前記事前判定演出に係る前記入力示唆演出を前記演出実行手段に実行させ、
K 前記事前判定演出制御手段は、
前記事前判定対象報知演出において、前記入力示唆演出が実行されてから当該入力示唆演出に応じた入力操作に応じて、前記特別遊技を行うと判定されたことを示唆する成功パターンで前記演出図柄を停止させる所定の成功演出を実行可能であり、
前記事前判定対象報知演出において、前記所定の成功演出を実行した場合には、前記特別遊技を行うと判定されたことを報知する、遊技機。」
(2)引用文献に記載された事項
原査定の拒絶の理由に引用された、本願の原出願の出願前に頒布された刊行物である特開2012-45220号公報(以下、「引用文献1」という。)には、図面とともに以下の事項が記載されている(下線は当審で付した。)。
(ア)「【0006】
上記目的を達成するために、請求項1に記載の発明は、入賞検知手段に遊技球が入賞検知されたことを契機に、複数種類の図柄を変動させて行う図柄変動ゲームを表示する演出実行手段を備え、前記図柄変動ゲームにおいて予め定めた大当り表示結果が表示された場合には、特別入賞手段が開閉動作する大当り遊技が生起される遊技機において、前記入賞検知手段による遊技球の入賞検知を契機に大当り判定用乱数及び変動内容特定用乱数の値を取得する乱数取得手段と、前記入賞検知手段によって遊技球が入賞検知される毎に、実行が保留されている図柄変動ゲーム数を示す始動保留球を、前記乱数取得手段が取得した各種乱数と対応付けて記憶することができる保留球記憶手段と、前記図柄変動ゲームの開始時に、前記乱数取得手段が取得した大当り判定用乱数に基づき、当該図柄変動ゲームにて大当り表示結果が表示されるか否かを判定する大当り判定を実行する大当り判定手段と、前記大当り判定手段の判定結果及び前記大当り判定時に使用した大当り判定用乱数と共に取得した変動内容特定用乱数に基づいて図柄変動ゲームの変動内容を特定する変動パターンを決定する変動パターン決定手段と、前記保留球記憶手段に記憶されている始動保留球の数に基づき、実行が保留されている図柄変動ゲーム数を示す先読みコマンドを出力する先読みコマンド出力手段と、入力した先読みコマンドに基づき、実行が保留されている図柄変動ゲームが大当りとなる可能性を複数回の図柄変動ゲームに亘って示唆する保留予告演出を実行させる予告制御手段と、前記変動パターン決定手段が決定した変動パターンに基づき、図柄変動ゲームを実行させる演出制御手段と、遊技者により操作可能な操作手段と、を備え、前記先読みコマンド出力手段は、前記入賞検知手段による遊技球の入賞検知を契機に、取得した大当り判定用乱数及び変動内容特定用乱数に基づいて図柄変動ゲームの変動内容を特定し、保留されている図柄変動ゲーム数と共に先読みコマンドにて出力し、前記予告制御手段は、保留予告演出中、図柄変動ゲームの変動内容を示す1又は複数種類の示唆画像を、保留されている図柄変動ゲーム数分、図柄変動ゲーム毎に表示させるように構成され、前記演出制御手段は、保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームにおいて、保留予告演出中に表示された示唆画像を選択肢として順番に表示させ、前記操作手段が操作されたとき、先読みコマンドにより指定された変動内容を示す示唆画像を選択肢として表示させ、選択肢として表示させた示唆画像が示す変動内容にて図柄変動ゲームを実行させる選択演出を実行させることを要旨とする。」
(イ)「【0012】
以下、本発明をパチンコ遊技機に具体化した一実施形態を図1~図11にしたがって説明する。
図1に示すように、パチンコ遊技機の遊技盤10のほぼ中央には、液晶ディスプレイ型の演出実行手段としての画像表示部GHを有する演出表示装置11が配設されている。演出表示装置11には、複数列(本実施形態では3列)の図柄列を変動させて行う図柄変動ゲームを含み、該ゲームに関連して実行される各種の表示演出が画像表示される。本実施形態において演出表示装置11の図柄変動ゲームでは、複数列(本実施形態では3列)の図柄からなる図柄組み合わせを導出する。なお、演出表示装置11の図柄変動ゲームは、表示演出を多様化するための飾り図柄(演出図柄)を用いて行われる。
【0013】
また、演出表示装置11の右下には、7セグメント型の特別図柄表示装置12が配設されている。特別図柄表示装置12では、複数種類の特別図柄を変動させて表示する図柄変動ゲームが行われる。特別図柄は、大当りか否かの内部抽選(大当り抽選)の結果を示す報知用の図柄である。
【0014】
そして、演出表示装置11には、特別図柄表示装置12の表示結果に応じた表示結果が表示される。具体的に言えば、特別図柄表示装置12に大当りを認識し得る大当り図柄(大当り表示結果)が確定停止表示される場合には、演出表示装置11にも大当り図柄(大当り表示結果)が確定停止表示される。また、特別図柄表示装置12にはずれを認識し得るはずれ図柄(はずれ表示結果)が確定停止表示される場合には、演出表示装置11にもはずれ図柄(はずれ表示結果)が確定停止表示される。
・・・・・
【0016】
また、演出表示装置11の下方には、遊技球の入球口14aを有する入賞検知手段としての始動入賞口14が配置されている。始動入賞口14の各奥方には、入球した遊技球を検知する始動口スイッチSW1(図2に示す)が配設されている。始動入賞口14は、入球した遊技球を検知することにより、図柄変動ゲームの始動条件と予め定めた個数の賞球としての遊技球の払出条件を付与し得る。なお、図示しない発射装置により遊技盤10上に発射された遊技球の一部は、遊技盤10を流下する際、遊技盤10上に配置された遊技釘等により始動入賞口14に誘導されるようになっている。
・・・・・
【0019】
また、特別図柄表示装置12の左下方には、複数個(本実施形態では4個)の特別図柄保留発光部を備えた特別図柄保留記憶表示装置Raが配設されている。特別図柄保留記憶表示装置Raは、機内部で記憶した特別図柄用の始動保留球の記憶数(以下、「保留記憶数」と示す)を遊技者に報知する。保留記憶数は、遊技盤10に配設した始動入賞口14に遊技球が入球することで1加算される一方で、図柄変動ゲームの開始により1減算される。したがって、図柄変動ゲーム中に始動入賞口14へ遊技球が入球すると、保留記憶数はさらに加算されるとともに、所定の上限数(本実施形態では4個)まで累積される。
・・・・・
【0022】
また、本実施形態のパチンコ機の上皿の前面側略中央には、遊技中に遊技者の操作が許容される操作手段としての押し釦式の操作ボタン20が設けられている(図2参照)。この操作ボタン20が押下操作(操作)されると、操作ボタン20は、演出制御用CPU31a(演出制御基板31)に操作ボタン20が操作されたことを示す操作信号を出力する。」
(ウ)「【0029】
はずれリーチ演出用の変動パターンP2~P5は、変動内容にリーチ演出が含まれており、リーチ形成後、最終停止図柄が導出されるまでの変動内容が異なる「リーチR1~R4」を含む。同様に、大当り演出用の変動パターンP6~P9は、変動内容にリーチ演出が含まれており、リーチ形成後、最終停止図柄が導出されるまでの変動内容が異なる「リーチR1~R4」を含む。なお、本実施形態では、リーチR1→リーチR2→リーチR3→リーチR4の順番で、リーチR4が実行されたときにおける図柄変動ゲームの大当り期待度が高くなるように設定されている。すなわち、大当りとなるとき、リーチR1→リーチR2→リーチR3→リーチR4の順番で、リーチR4を変動内容に含む変動パターンが一番決定される可能性が高くなっている。また、はずれとなるとき、リーチR4→リーチR3→リーチR2→リーチR1の順番で、リーチR1を変動内容に含む変動パターンが一番決定される可能性が高くなっている。」
(エ)「【0034】
以下、主制御基板30の主制御用CPU30aが、メイン制御プログラムに基づき実行する特別図柄入力処理や特別図柄開始処理などの各種処理について説明する。本実施形態において主制御用CPU30aは、所定の制御周期(例えば、4ms)毎に特別図柄入力処理や特別図柄開始処理などの各種処理を実行する。最初に、特別図柄入力処理について図4に従って説明する。
【0035】
主制御用CPU30aは、始動入賞口14に遊技球が入球したか否かを判定する(ステップS1)。ステップS1において主制御用CPU30aは、始動口スイッチSW1が遊技球を検知した時に出力する検知信号を入力したか否かを判定する。ステップS1の判定結果が否定の場合、主制御用CPU30aは、特別図柄入力処理を終了する。ステップS1の判定結果が肯定の場合、主制御用CPU30aは、主制御用RAM30cに記憶されている保留記憶数が上限数の4未満であるか否かを判定する(ステップS2)。ステップS2の判定結果が否定(保留記憶数=4)の場合、主制御用CPU30aは、特別図柄入力処理を終了する。
・・・・・
【0037】
続いて、主制御用CPU30aは、大当り判定用乱数の値、リーチ判定用乱数の値、特図振分用乱数の値及び変動パターン振分用乱数の値を主制御用RAM30cから読み出して取得し、該値を保留記憶数に対応付けられた主制御用RAM30cの所定の記憶領域に設定する(ステップS4)。その後、主制御用CPU30aは、後に詳細に説明するコマンド設定処理を実行し(ステップS5)、特別図柄入力処理を終了する。コマンド設定処理とは、特別図柄入力処理において始動入賞口14で検知されたときに取得した大当り判定用乱数の値、リーチ判定用乱数及び変動パターン振分用乱数の値を事前判定し、その事前判定の結果を指示する事前判定コマンド(先読みコマンド)を決定及び出力するための処理となっている。
【0038】
次に、コマンド設定処理について図5に従って説明する。
まず、主制御用CPU30aは、ステップS4で取得した大当り判定用乱数の値と大当り判定値を比較し、両値が一致するか否かを判定する(ステップS11)。ステップS11の判定結果が肯定の場合、主制御用CPU30aは、検知した始動保留球に基づく図柄変動ゲーム(保留予告演出の対象となる図柄変動ゲーム)が、大当りとなることを事前に認識することになる。
【0039】
次に、主制御用CPU30aは、保留予告演出を実行させるか否かを予告抽選にて判定する(ステップS12)。なお、ステップS12では、ステップS3における書き換え後の保留記憶数が「4」である場合には、170/233の確率で肯定判定され、ステップS3における書き換え後の保留記憶数が「3」である場合には、150/233の確率で肯定判定されるようになっている。また、ステップS3における書き換え後の保留記憶数が「2」である場合には、120/233の確率で肯定判定され、ステップS3における書き換え後の保留記憶数が「1」である場合には、0/233の確率で肯定判定される(必ず否定判定される)ようになっている。すなわち、保留記憶数が多いほど、保留予告演出が実行される可能性が高くなっている。この判定結果が肯定の場合、主制御用CPU30aは、保留予告演出の実行可を決定する。
・・・・・
【0043】
一方、ステップS11の判定結果が否定の場合、主制御用CPU30aは、検知した始動保留球に基づく図柄変動ゲームが、大当りとならないことを事前に認識することになる。そして、主制御用CPU30aは、ステップS4で取得したリーチ判定用乱数の値が、保留記憶数「3」の時におけるリーチ判定値の範囲(0~2)内であるか否かを判定する(ステップS16)。この判定により、図柄変動ゲーム開始時の保留記憶数の値に係わらず、リーチ演出が確実に実行されるか否かを判定することができる。
【0044】
ステップS16の判定結果が肯定の場合(リーチ演出が必ず実行される場合)、主制御用CPU30aは、保留予告演出を実行させるか否かを予告抽選により判定する(ステップS17)。なお、ステップS17では、ステップS3における書き換え後の保留記憶数が「4」である場合には、70/233の確率で肯定判定され、ステップS3における書き換え後の保留記憶数が「3」である場合には、100/233の確率で肯定判定されるようになっている。また、ステップS3における書き換え後の保留記憶数が「2」である場合には、110/233の確率で肯定判定され、ステップS3における書き換え後の保留記憶数が「1」である場合には、0/233の確率で肯定判定される(必ず否定判定される)ようになっている。すなわち、はずれとなる場合、保留記憶数が少ないほど、保留予告演出が実行される可能性が高くなっている(保留記憶数が「1」の場合は例外)。また、保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームの変動内容がはずれリーチ演出である場合、大当り演出である場合よりも、保留予告演出が実行される確率が低くなっている。この判定結果が肯定の場合、主制御用CPU30aは、保留予告演出の実行可を決定する。」
(オ)「【0071】
そして、演出制御用CPU31aは、保留予告演出の演出内容を特定する保留予告パターンを決定する(ステップS105)。前記保留予告パターンは、表示させる示唆画像を示すパターンであり、図8に示すように、保留予告演出回数毎に表示させる示唆画像を特定することができる。例えば、保留予告パターンYP13である場合、保留予告演出回数が「3」であるときにリーチR1を示す示唆画像K1が表示される。また、保留予告演出回数が「2」であるとき示唆画像K1~K4の中から選択された示唆画像が表示される。また、保留予告演出回数が「1」であるとき示唆画像K1~K4の中から選択された示唆画像が表示される。なお、示唆画像K1は、リーチR1を示す画像であり、例えば、リーチR1中に出現するキャラクタなどにより構成される。同様に、示唆画像K2は、リーチR2を示す画像であり、示唆画像K3は、リーチR3を示す画像であり、示唆画像K4は、リーチR4を示す画像である。」
(カ)「【0081】
以上により、本実施形態の演出制御用CPU31aは、予告制御手段となる。また、演出制御用CPU31aが、演出制御手段となる。
次に、保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームでは、選択演出が実行される。選択演出は、図11に示すように、保留予告演出中に表示された示唆画像が選択肢として順番に表示され、操作ボタン20が操作された後、保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームの変動内容を示す示唆画像が選択肢となるように停止表示される演出である。このため、遊技者の操作に基づき、選択肢が選択されたように思わせることができ、あたかも遊技者が変動内容を決定しているかのように見せることができる。
・・・・・
【0084】
ステップS201の判定結果が肯定の場合、演出制御用CPU31aは、保留予告演出中、継続して表示した示唆画像上に、選択カーソルSKを順番に表示させる。すなわち、演出制御用CPU31aは、示唆画像を選択肢として示すように選択カーソルSKを表示する。本実施形態では、図11(g)~(i)に示すように、選択カーソルSKは、示唆画像を囲むように表示されている。また、選択カーソルSKは、所定時間(例えば、0.2秒毎)に選択肢として示す示唆画像を変更するように表示される。つまり、選択カーソルSKが、異なる示唆画像を示すように移動する。
【0085】
その状態で、演出制御用CPU31aは、操作ボタン20の操作有効期間を開始させるように設定する(ステップS203)。その後、演出制御用CPU31aは、操作有効期間中であるか否かを判定する(ステップS204)。この判定結果が肯定の場合、演出制御用CPU31aは、操作ボタン20が操作されたか(操作信号を入力したか)否かを判定する(ステップS205)。この判定結果が肯定の場合、演出制御用CPU31aは、変動パターン指定コマンドにより指定された変動パターンを示す示唆画像(最終停止示唆画像)を選択肢として示す位置に選択カーソルSKを移動させ、当該示唆画像を選択された選択肢とするように選択カーソルSKを停止表示させる(ステップS206)。つまり、操作有効期間中、どのタイミングで操作ボタン20が操作されたとしても、選択カーソルSKの移動速度が調節されて、最終停止示唆画像上に停止表示されるようになっている。その際、選択カーソルSKが最終停止示唆画像を唐突に示さないように、選択カーソルSKの移動速度を調整(移動速度を遅くする又は早くする)して、違和感なく移動させる。これにより、操作ボタン20の操作に応じて、選択カーソルSKが停止して、示唆画像が選択されたように遊技者に思わせることができる。その一方で、事前判定コマンドが指定した変動内容、すなわち、保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームの変動内容を示す示唆画像が選択肢として表示されることとなる。」
(キ)「【0087】
以下、保留予告演出及び選択演出の実行態様について図11に従って説明する。
図11では、保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームが、大当り演出用の変動パターンP8に基づいて行われるものとして説明する。また、図11(a)において、保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームは、保留記憶数「3」に相当するゲームであるとして(保留予告演出回数が「3」であるとして)説明する。また、図11(a)において、大当り演出用の変動パターンP8であること、及び保留記憶数「3」であることを指定し、保留予告演出の実行可を特定する事前判定コマンドを入力しているものとして説明する。図11では、保留予告パターンYP45が選択されるものとして説明する。また、保留予告演出回数が「3」のときには、示唆画像K1が表示され、保留予告演出回数が「2」のときには、示唆画像K2が表示されるものとして説明する。
【0088】
図柄変動ゲームが終了し(図11(a)参照)、図柄変動ゲームが開始されると、保留記憶数が1減算されると共に、前提より保留予告パターンYP45に基づき、示唆画像K1が表示される(図11(b)参照)。すなわち、保留予告パターンYP45において、保留予告演出回数「3」に対応する示唆画像K1~K4の中から前提より示唆画像K1が決定され、表示される。
【0089】
そして、前提より図柄変動ゲームがはずれとなって終了する(図11(c)参照)。その後、次の図柄変動ゲームが開始されると、保留記憶数が1減算されると共に、前提より保留予告パターンYP45に基づき、示唆画像K2が表示される(図11(d)参照)。すなわち、保留予告パターンYP45において、保留予告演出回数「2」に対応する示唆画像K1~K4の中から前提より示唆画像K2が決定され、表示される。これにより、示唆画像K1,K2が画像表示部GHに表示される。
【0090】
そして、前提より図柄変動ゲームがはずれとなって終了する(図11(e)参照)。その後、保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームが開始されると、保留記憶数が1減算されると共に、前提より保留予告パターンYP45に基づき、示唆画像K4が表示される(図11(f)参照)。すなわち、保留予告パターンYP45において、保留予告演出回数「1」に対応する最終停止示唆画像としての示唆画像K4が表示される。これにより、示唆画像K1,K2,K4が画像表示部GHに表示される。
【0091】
そして、当該図柄変動ゲームにおいて、選択演出が開始される。すなわち、それまでに表示された示唆画像K1,K2,K4を選択肢として示すように、所定時間ずつ、順番に選択カーソルSKが表示される(図11(g)~図11(i)参照)。そして、操作有効期間中に、遊技者が操作ボタン20を操作すると、選択カーソルSKが最終停止示唆画像となる示唆画像K4上に停止表示する(図11(i))。なお、操作有効期間中、どのタイミングで操作ボタン20が操作されたとしても、選択カーソルSKの移動速度が調節されて最終停止示唆画像となる示唆画像K4上に停止表示されるようになっている。その後、前提より、リーチの図柄組み合わせが表示され(図11(k)参照)、リーチR4が開始されて図柄変動ゲームが大当りとなる。」
(ク)図11(k)には、左図柄と右図柄に「5」が表示され、中図柄に変動中を表す下向き矢印が表示され、上部に示唆画像K4が表示された画像表示部GHが図示されている。
上記(ア)~(ク)に基づき、引用文献1に記載された事項について、以下に検討する。
(a)上記(ア)の段落【0006】には、「前記入賞検知手段による遊技球の入賞検知を契機に大当り判定用乱数及び変動内容特定用乱数の値を取得する乱数取得手段」と記載されている。
また、上記(イ)の段落【0016】には、「入賞検知手段としての始動入賞口14」と記載され、同段落【0019】には、「遊技盤10に配設した始動入賞口14」と記載されている。
以上のことから、引用文献1には、「遊技盤10に配設した始動入賞口14からなる入賞検知手段による遊技球の入賞検知を契機に大当り判定用乱数の値を取得する乱数取得手段」が記載されていると認められる。
(b)上記(ア)の段落【0006】には、「前記図柄変動ゲームの開始時に、前記乱数取得手段が取得した大当り判定用乱数に基づき、当該図柄変動ゲームにて大当り表示結果が表示されるか否かを判定する大当り判定を実行する大当り判定手段」と記載されているから、引用文献1には、「図柄変動ゲームの開始時に、前記乱数取得手段が取得した大当り判定用乱数に基づき、図柄変動ゲームにて大当り表示結果が表示されるか否かを判定する大当り判定を実行する大当り判定手段」が記載されていると認められる。
(c)上記(エ)の段落【0037】には、「・・・大当り判定用乱数の値・・・を主制御用RAM30cから読み出して取得し、該値を保留記憶数に対応付けられた主制御用RAM30cの所定の記憶領域に設定する」と記載されている。
そして、同段落【0035】には、「主制御用RAM30cに記憶されている保留記憶数が上限数の4未満であるか否かを判定する」と記載され、保留記憶数の上限数が4であることが示されている。
また、上記(ア)の段落【0006】には、「大当り判定用乱数・・・の値を取得する乱数取得手段」と記載され、乱数取得手段が大当り判定用乱数の値を取得することが示されている。
以上のことから、引用文献1には、「前記乱数取得手段により取得された大当り判定用乱数の値が設定され、上限数が4である保留記憶数に対応付けられた所定の記憶領域を有する主制御用RAM30c」が記載されていると認められる。
(d)上記(エ)の段落【0037】には、「主制御用CPU30aは、後に詳細に説明するコマンド設定処理を実行し」、「コマンド設定処理とは、特別図柄入力処理において始動入賞口14で検知されたときに取得した大当り判定用乱数の値・・・を事前判定し、その事前判定の結果を指示する事前判定コマンド(先読みコマンド)を決定及び出力するための処理となっている。」と記載されている。
これら記載から、主制御用CPU30aは、取得した大当たり判定用乱数の値を事前判定しているから、事前判定手段ということができる。
また、同段落【0038】には、「次に、コマンド設定処理について図5に従って説明する。」、「まず、主制御用CPU30aは、ステップS4で取得した大当り判定用乱数の値と大当り判定値を比較し、両値が一致するか否かを判定する(ステップS11)。」と記載されている。
さらに、上記(ア)の段落【0006】には、「大当り判定用乱数・・・の値を取得する乱数取得手段」と記載され、乱数取得手段が大当り判定用乱数の値を取得することが示されている。
以上のことから、引用文献1には、「前記乱数取得手段により取得された大当り判定用乱数の値と大当たり判定値を比較し、両値が一致するか否かを事前判定する事前判定手段」が記載されていると認められる。
(e)上記(ア)の段落【0006】には、「・・・図柄変動ゲームを実行させる演出制御手段」と記載され、上記(カ)の段落【0081】には、「演出制御用CPU31aが、演出制御手段となる。」と記載されている。
また、上記(イ)の段落【0012】には、「演出表示装置11には、複数列(本実施形態では3列)の図柄列を変動させて行う図柄変動ゲームを含み、該ゲームに関連して実行される各種の表示演出が画像表示される。」と記載されている。
そして、同段落【0013】には、「特別図柄表示装置12では、複数種類の特別図柄を変動させて表示する図柄変動ゲームが行われる。特別図柄は、大当りか否かの内部抽選(大当り抽選)の結果を示す報知用の図柄である。」と記載され、同段落【0014】には、「そして、演出表示装置11には、特別図柄表示装置12の表示結果に応じた表示結果が表示される。具体的に言えば、特別図柄表示装置12に大当りを認識し得る大当り図柄(大当り表示結果)が確定停止表示される場合には、演出表示装置11にも大当り図柄(大当り表示結果)が確定停止表示される。また、特別図柄表示装置12にはずれを認識し得るはずれ図柄(はずれ表示結果)が確定停止表示される場合には、演出表示装置11にもはずれ図柄(はずれ表示結果)が確定停止表示される。」と記載されているから、引用文献1には要するに、図柄変動ゲームにおいて、演出表示装置11には、大当りか否かの内部抽選の結果を示す表示結果が表示されることが記載されているといえる。
以上のことから、引用文献1には、「大当りか否かの内部抽選の結果を示す表示結果が表示される、図柄列を変動させて行う図柄変動ゲームを演出表示装置11に画像表示させる演出制御用CPU31a」が記載されていると認められる。
(f)上記(イ)の段落【0022】には、「この操作ボタン20が押下操作(操作)されると、操作ボタン20は、演出制御用CPU31a(演出制御基板31)に操作ボタン20が操作されたことを示す操作信号を出力する。」と記載されている。
そして、操作ボタン20が押下操作されると、操作ボタン20が操作されたことを示す操作信号が出力されることから、引用文献1に記載された遊技機が、「操作ボタン20が操作されたことを検出する検出手段」を備えることは明らかである。
(g)上記(エ)の段落【0038】には、「まず、主制御用CPU30aは、ステップS4で取得した大当り判定用乱数の値と大当り判定値を比較し、両値が一致するか否かを判定する(ステップS11)。ステップS11の判定結果が肯定の場合、・・・」と記載され、同段落【0039】には、「次に、主制御用CPU30aは、保留予告演出を実行させるか否かを予告抽選にて判定する(ステップS12)。なお、・・・すなわち、保留記憶数が多いほど、保留予告演出が実行される可能性が高くなっている。」と記載されている。
そして、上記(d)の検討を踏まえれば、「取得した大当り判定用乱数の値と大当り判定値を比較し、両値が一致するか否かを判定する」ことは、「事前判定手段による事前判定」といえる。
また、同段落【0043】には、「一方、ステップS11の判定結果が否定の場合、・・・」と記載され、同段落【0044】には、「・・・主制御用CPU30aは、保留予告演出を実行させるか否かを予告抽選により判定する(ステップS17)。なお、・・・すなわち、はずれとなる場合、保留記憶数が少ないほど、保留予告演出が実行される可能性が高くなっている(保留記憶数が「1」の場合は例外)。」と記載されている。
そして、主制御用CPU30aは、保留予告演出を実行させるか否かを予告抽選にて判定するから、保留予告演出実行判定手段を有するということができる。
以上のことから、引用文献1には、「前記主制御用CPU30aは、前記事前判定手段による事前判定の判定結果が肯定の場合、保留記憶数が多いほど保留予告演出が実行される可能性が高くなるように、保留予告演出を実行させるか否かを予告抽選にて判定し、当該判定結果が否定の場合、保留記憶数が少ないほど保留予告演出が実行される可能性が高くなるように、保留予告演出を実行させるか否かを予告抽選にて判定する保留予告演出実行判定手段を有する」ことが記載されていると認められる。
(h)上記(ア)の段落【0006】には、「入力した先読みコマンドに基づき、実行が保留されている図柄変動ゲームが大当りとなる可能性を複数回の図柄変動ゲームに亘って示唆する保留予告演出を実行させる予告制御手段」、「前記予告制御手段は、保留予告演出中、図柄変動ゲームの変動内容を示す1又は複数種類の示唆画像を、保留されている図柄変動ゲーム数分、図柄変動ゲーム毎に表示させるように構成され」と記載されている。
そして、上記(キ)の段落【0087】には、「以下、保留予告演出及び選択演出の実行態様について図11に従って説明する。」と記載され、同段落【0088】~【0090】には、図柄変動ゲームが開始されると示唆画像K1が表示され、次の図柄変動ゲームが開始されると示唆画像K2が表示され、その後、保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームが開始されると示唆画像K4が表示され、これにより、示唆画像K1,K2,K4が画像表示部GHに表示されることが記載されている。
ここで、示唆画像K1が表示される図柄変動ゲームと示唆画像K2が表示される次の図柄変動ゲームは、保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームよりも前に実行される図柄変動ゲームであるといえる。
また、上記(イ)の段落【0012】には、「画像表示部GHを有する演出表示装置11」と記載され、「画像表示部GH」は「演出表示装置11」に含まれるものであることが示され、上記(カ)の段落【0081】には、「本実施形態の演出制御用CPU31aは、予告制御手段となる。」と記載され、演出制御用CPU31aが予告制御手段の機能を有することが示されている。
以上のことから、引用文献1には、「前記演出制御用CPU31aは、保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームより前に実行される図柄変動ゲームから保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームまでの複数回の図柄変動ゲームに亘って、演出表示装置11に図柄変動ゲームの変動内容を示す示唆画像K1,K2,K4を表示させる保留予告演出を実行させる予告制御手段を有する」ことが記載されていると認められる。
(i)上記(ア)の段落【0006】には、「前記演出制御手段は、保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームにおいて、保留予告演出中に表示された示唆画像を選択肢として順番に表示させ、前記操作手段が操作されたとき、先読みコマンドにより指定された変動内容を示す示唆画像を選択肢として表示させ、選択肢として表示させた示唆画像が示す変動内容にて図柄変動ゲームを実行させる選択演出を実行させる」と記載されている。
そして、上記(カ)の段落【0081】には、「演出制御用CPU31aが、演出制御手段となる。」と記載されており、上記の段落【0006】の記載から、演出制御手段は選択演出を実行させるから、演出制御用CPU31aは選択演出実行手段を有するといえる。
また、上記(キ)の段落【0087】には、「以下、保留予告演出及び選択演出の実行態様について図11に従って説明する。」と記載され、同段落【0088】~【0091】には、図柄変動ゲームが開始されると示唆画像K1が表示され、次の図柄変動ゲームが開始されると示唆画像K2が表示され、その後、保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームが開始されると示唆画像K4が表示され、これにより、示唆画像K1,K2,K4が画像表示部GHに表示され、当該図柄変動ゲームにおいて、選択演出が開始され、それまでに表示された示唆画像K1,K2,K4を選択肢として示すように、所定時間ずつ順番に選択カーソルSKが表示され、操作有効期間中に遊技者が操作ボタン20を操作すると、選択カーソルSKが示唆画像K4上に停止表示し、その後、リーチの図柄組み合わせが表示され、リーチR4が開始されることが記載されている。
そして、選択カーソルSKは、示唆画像K1,K2,K4を選択肢として示すものであるから、示唆画像K1,K2,K4と同じく画像表示部GHに表示されることは明らかであり、また、上記(イ)の段落【0012】には、「画像表示部GHを有する演出表示装置11」と記載され、「画像表示部GH」は「演出表示装置11」に含まれるものであることが示されている。
さらに、上記(カ)の段落【0084】には、「選択カーソルSKは、所定時間(例えば、0.2秒毎)に選択肢として示す示唆画像を変更するように表示される。」と記載され、同段落【0085】には、「その状態で、演出制御用CPU31aは、操作ボタン20の操作有効期間を開始させるように設定する」と記載されているから、選択カーソルSKが表示されると、操作ボタン20の操作有効期間を開始させるように設定することが示されている。
以上のことから、引用文献1には、「演出制御用CPU31aは、保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームにおいて、それまでに表示された示唆画像K1,K2,K4を選択肢として示すように、所定時間ずつ順番に選択カーソルSKを演出表示装置11に表示して、操作ボタン20の操作有効期間を開始させるように設定する選択演出を実行する選択演出実行手段を有する」ことが記載されていると認められる。
(j)上記(キ)の段落【0088】~【0091】には、図柄変動ゲームが開始されると示唆画像K1が表示され、次の図柄変動ゲームが開始されると示唆画像K2が表示され、その後、保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームが開始されると示唆画像K4が表示され、これにより、示唆画像K1,K2,K4が画像表示部GHに表示され、当該図柄変動ゲームにおいて、選択演出が開始され、それまでに表示された示唆画像K1,K2,K4を選択肢として示すように、所定時間ずつ順番に選択カーソルSKが表示され、操作有効期間中に遊技者が操作ボタン20を操作すると、選択カーソルSKが示唆画像K4上に停止表示し、その後、リーチの図柄組み合わせが表示され、リーチR4が開始されることが記載されている。
そして、保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームにおいて選択演出が開始されることから、保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームよりも前に実行される図柄変動ゲームである、示唆画像K1が表示される図柄変動ゲームと示唆画像K2が表示される図柄変動ゲームでは、選択演出が実行されないことは明らかである。
また、上記(h)で検討したとおり、保留予告演出は「演出表示装置11に図柄変動ゲームの変動内容を示す示唆画像K1,K2,K4を表示させる」ものであり、また、上記(i)で検討したとおり、選択演出は「それまでに表示された示唆画像K1,K2,K4を選択肢として示すように、所定時間ずつ順番に選択カーソルSKを」「表示する」ものであるから、選択演出は保留予告演出に関連するものであるということができる。
さらに、上記(i)で検討したとおり、選択演出を実行するのは選択演出実行手段である。
以上のことから、引用文献1には、「前記選択演出実行手段は、保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームよりも前に実行される図柄変動ゲームにおいて、保留予告演出に関連する選択演出を実行させず、保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームにおいて、保留予告演出に関連する選択演出を実行させる」ことが記載されていると認められる。
(k)上記(キ)の段落【0088】~【0091】には、図柄変動ゲームが開始されると示唆画像K1が表示され、次の図柄変動ゲームが開始されると示唆画像K2が表示され、その後、保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームが開始されると示唆画像K4が表示され、これにより、示唆画像K1,K2,K4が画像表示部GHに表示され、当該図柄変動ゲームにおいて、選択演出が開始され、それまでに表示された示唆画像K1,K2,K4を選択肢として示すように、所定時間ずつ順番に選択カーソルSKが表示され、操作有効期間中に遊技者が操作ボタン20を操作すると、選択カーソルSKが示唆画像K4上に停止表示し、その後、リーチの図柄組み合わせが表示され、リーチR4が開始されることが記載されている。
また、上記(カ)の段落【0085】には、「操作ボタン20の操作に応じて、選択カーソルSKが停止して、示唆画像が選択されたように遊技者に思わせることができる。その一方で、事前判定コマンドが指定した変動内容、すなわち、保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームの変動内容を示す示唆画像が選択肢として表示されることとなる。」と記載されており、上記(ウ)の段落【0029】には、「本実施形態では、リーチR1→リーチR2→リーチR3→リーチR4の順番で、リーチR4が実行されたときにおける図柄変動ゲームの大当り期待度が高くなるように設定されている。」と記載され、リーチR4が最も大当り期待度が高いことが示されており、上記(オ)の段落【0071】には、「示唆画像K4は、リーチR4を示す画像である。」と記載されている。
そうすると、引用文献1には、選択カーソルSKが停止して示唆画像K4を選択肢として表示することにより、保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームの変動内容が最も大当り期待度が高いリーチR4であることを示すことが記載されているといえる。
また、上記(ク)によれば、図11(k)には、左図柄と右図柄に「5」が表示され、中図柄に変動中を表す下向き矢印が表示され、上部に示唆画像K4が表示された画像表示部GHが図示されているから、リーチの図柄組合せが示唆画像K4とともに表示されることが示されているといえる。
さらに、上記(i)で検討したとおり、選択演出を実行するのは選択演出実行手段である。
以上のことから、引用文献1には、「前記選択演出実行手段は、保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームにおいて、選択演出を開始し、遊技者が操作ボタン20を操作すると、選択カーソルSKを示唆画像K4上に停止表示させて、保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームの変動内容が最も大当り期待度が高いリーチR4であることを示し、その後、リーチの図柄組み合わせを示唆画像K4とともに表示させ、リーチR4を開始する」ことが記載されていると認められる。
上記(ア)~(カ)の記載事項、及び、上記(a)~(k)の認定事項を総合すると、引用文献1には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる(記号a~kは、本願補正発明の記号A~Kに対応させて付した。)。
「a 遊技盤10に配設した始動入賞口14からなる入賞検知手段による遊技球の入賞検知を契機に大当り判定用乱数の値を取得する乱数取得手段と、
b 図柄変動ゲームの開始時に、前記乱数取得手段が取得した大当り判定用乱数に基づき、図柄変動ゲームにて大当り表示結果が表示されるか否かを判定する大当り判定を実行する大当り判定手段と、
c 前記乱数取得手段により取得された大当り判定用乱数の値が設定され、上限数が4である保留記憶数に対応付けられた所定の記憶領域を有する主制御用RAM30cと、
d 前記乱数取得手段により取得された大当り判定用乱数の値と大当たり判定値を比較し、両値が一致するか否かを事前判定する事前判定手段と、
e 大当りか否かの内部抽選の結果を示す表示結果が表示される、図柄列を変動させて行う図柄変動ゲームを演出表示装置11に画像表示させる演出制御用CPU31aと、
f 操作ボタン20が操作されたことを検出する検出手段と、
主制御用CPU30aとを備え、
g 前記主制御用CPU30aは、前記事前判定手段による事前判定の判定結果が肯定の場合、保留記憶数が多いほど保留予告演出が実行される可能性が高くなるように、保留予告演出を実行させるか否かを予告抽選にて判定し、当該判定結果が否定の場合、保留記憶数が少ないほど保留予告演出が実行される可能性が高くなるように、保留予告演出を実行させるか否かを予告抽選にて判定する保留予告演出実行判定手段を有し、
h 前記演出制御用CPU31aは、
保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームより前に実行される図柄変動ゲームから保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームまでの複数回の図柄変動ゲームに亘って、演出表示装置11に図柄変動ゲームの変動内容を示す示唆画像K1,K2,K4を表示させる保留予告演出を実行させる予告制御手段と、
i 保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームにおいて、それまでに表示された示唆画像K1,K2,K4を選択肢として示すように、所定時間ずつ順番に選択カーソルSKを演出表示装置11に表示して、操作ボタン20の操作有効期間を開始させるように設定する選択演出を実行する選択演出実行手段とを有し、
j 前記選択演出実行手段は、保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームよりも前に実行される図柄変動ゲームにおいて、保留予告演出に関連する選択演出を実行させず、保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームにおいて、保留予告演出に関連する選択演出を実行させ、
k 前記選択演出実行手段は、保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームにおいて、選択演出を開始し、遊技者が操作ボタン20を操作すると、選択カーソルSKを示唆画像K4上に停止表示させて、保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームの変動内容が最も大当り期待度が高いリーチR4であることを示し、その後、リーチの図柄組み合わせを示唆画像K4とともに表示させ、リーチR4を開始する、遊技機。」
(3)対比
本願補正発明と引用発明とを対比する(対比にあたっては、本願補正発明の構成A~Kと引用発明の構成a~kについて、それぞれ(a)~(k)の見出しを付けて行った。)。
(a)引用発明の「遊技盤10に配設した始動入賞口14」、「大当り判定用乱数の値」は、それぞれ本願補正発明の「遊技領域に設けられる始動領域」、「遊技情報」に相当する。
また、引用発明における「始動入賞口14からなる入賞検知手段による遊技球の入賞検知」は、「始動領域を遊技球が通過すること」によりなされることは明らかである。
そうすると、引用発明の「遊技盤10に配設した始動入賞口14からなる入賞検知手段による遊技球の入賞検知を契機に大当り判定用乱数の値を取得する乱数取得手段」は、
本願補正発明の「遊技領域に設けられる始動領域を遊技球が通過することにより、遊技情報を取得する取得手段」に相当する。
(b)図柄変動ゲームにて大当り表示結果が表示されると、大当り遊技(特別遊技)が行われることは技術常識であるから、引用発明の「図柄変動ゲームにて大当り表示結果が表示されるか否かを判定する」ことは、本願補正発明の「特別遊技を行うか否かを判定する」ことに相当する。
したがって、上記(a)を踏まえると、引用発明の「図柄変動ゲームの開始時に、前記乱数取得手段が取得した大当り判定用乱数に基づき、図柄変動ゲームにて大当り表示結果が表示されるか否かを判定する大当り判定を実行する大当り判定手段」は、
本願補正発明の「前記取得手段により取得された遊技情報に基づいて、特別遊技を行うか否かを判定する特別遊技判定手段」に相当する。
(c)引用発明の「設定」は、「所定の記憶領域」に対してなされるものであるから、本願補正発明の「記憶」に相当する。
また、引用発明の「所定の記憶領域」は、「上限数が4である保留記憶数に対応付けられ」ているから、「所定数まで保留して記憶可能」であるといえる。
したがって、上記(a)を踏まえると、引用発明の「前記乱数取得手段により取得された大当り判定用乱数の値が設定され、上限数が4である保留記憶数に対応付けられた所定の記憶領域を有する主制御用RAM30c」は、
本願補正発明の「前記取得手段により取得された遊技情報を所定数まで保留して記憶可能な保留記憶手段」に相当する。
(d)引用発明の「事前判定」は、「前記乱数取得手段により取得された大当り判定用乱数の値と大当たり判定値を比較し」てなされるから、上記(a)を踏まえると、「前記取得手段により取得された遊技情報に基づいて」なされるものということができる。
そして、引用発明において、大当り判定は図柄変動ゲームの開始時に実行されるものであり(引用発明の構成bを参照。)、「事前判定」は文言どおり事前に判定するものであるから、上記(b)を踏まえると、引用発明の「事前判定」は、「特別遊技判定手段による判定に先立って」なされるものということができる。
また、大当り判定用乱数の値と大当たり判定値が一致すると、大当り遊技(特別遊技)が行われることは技術常識であるから、引用発明の「大当り判定用乱数の値と大当たり判定値を比較し、両値が一致するか否か」の「事前判定」は、本願補正発明の「前記特別遊技を行うか否か」の「事前判定」に相当する。
そうすると、引用発明の「前記乱数取得手段により取得された大当り判定用乱数の値と大当たり判定値を比較し、両値が一致するか否かを事前判定する事前判定手段」は、
本願補正発明の「前記取得手段により取得された遊技情報に基づいて、前記特別遊技判定手段による判定に先立って前記特別遊技を行うか否かを事前判定する事前判定手段」に相当する。
(e)引用発明の「図柄列」の「図柄」、「演出表示装置11」は、それぞれ本願補正発明の「演出図柄」、「演出実行手段」に相当する。
そして、引用発明の「図柄変動ゲーム」は、「図柄列を変動させて行う」ものであり、その「表示結果」が変動させた図柄列を停止させて行われるものであることは明らかであるから、「演出図柄を変動させてから停止させる」ものであるといえる。
また、引用発明の「大当りか否かの内部抽選の結果」は、「大当り判定手段」による「図柄変動ゲームにて大当り表示結果が表示されるか否かを判定する大当り判定」の結果と同じことを意味することは明らかであるから、上記(b)を踏まえると、本願補正発明の「前記特別遊技判定手段による判定結果」に相当する。
そうすると、引用発明の「図柄変動ゲーム」は、本願補正発明の「報知演出」に相当するから、引用発明の「大当りか否かの内部抽選の結果を示す表示結果が表示される、図柄列を変動させて行う図柄変動ゲームを演出表示装置11に画像表示させる演出制御用CPU31a」は、
本願補正発明の「演出図柄を変動させてから停止させることにより前記特別遊技判定手段による判定結果を報知する報知演出を演出実行手段に実行させる報知演出制御手段」に相当する。
(f)引用発明の「操作ボタン20」は、本願補正発明の「入力手段」に相当するから、引用発明の「操作ボタン20が操作されたことを検出する検出手段」は、本願補正発明の「入力手段に対する入力操作を検出する入力検出手段」に相当する。
(g)引用発明の「保留予告演出」は、本願補正発明の「事前判定演出」に相当するから、引用発明の「保留予告演出を実行させるか否かを予告抽選にて判定する」ことは、本願補正発明の「事前判定演出を行わせるか否かを決定する」ことに相当する。
また、引用発明の「保留予告手段」は、演出表示装置11に図柄変動ゲームの変動内容を示す示唆画像K1,K2,K4を表示させるものであるから(引用発明の構成hを参照。)、「演出表示装置11」すなわち「演出実行手段」に行わせるものであるといえる。
さらに、引用発明において、保留予告演出を実行させるか否かの判定は、「前記事前判定手段による事前判定の判定結果が肯定の場合、保留記憶数が多いほど保留予告演出が実行される可能性が高くなるように」なされ、「当該判定結果が否定の場合、保留記憶数が少ないほど保留予告演出が実行される可能性が高くなるように」なされるものであり、「前記事前判定手段の事前判定の判定結果」が肯定の場合と否定の場合とで異なっているから、「前記事前判定手段による判定結果に基づいて」なされるものということができる。
そうすると、引用発明の「前記事前判定手段による事前判定の判定結果が肯定の場合、保留記憶数が多いほど保留予告演出が実行される可能性が高くなるように、保留予告演出を実行させるか否かを予告抽選にて判定し、当該判定結果が否定の場合、保留記憶数が少ないほど保留予告演出が実行される可能性が高くなるように、保留予告演出を実行させるか否かを予告抽選にて判定する保留予告演出実行判定手段」は、
本願補正発明の「前記事前判定手段による事前判定に基づいて、演出実行手段に事前判定演出を行わせるか否かを決定する事前判定演出決定手段」に相当する。
そして、「事前判定演出決定手段」について、本願補正発明では、「前記報知演出制御手段」が当該手段を有するのに対して、引用発明では、「前記主制御用CPU30a」が当該手段を有する点で、両発明は相違している。
(h)引用発明の「保留予告演出の対象となる図柄変動ゲーム」は、本願補正発明の「事前判定に対応する報知演出である事前判定対象報知演出」に相当し、引用発明の「保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームより前に実行される図柄変動ゲーム」は、本願補正発明の「事前判定対象報知演出より前に実行される報知演出」に相当する。
また、引用発明の「図柄変動ゲームの変動内容を示す示唆画像K1,K2,K4を表示させる保留予告演出」は、本願補正発明の「前記事前判定演出」に相当する。
さらに、上記(g)の検討を踏まえると、引用発明において、保留予告演出を実行させるのは、保留予告演出実行判定手段により保留予告演出を実行させると判定された場合、すなわち、「前記事前判定演出決定手段により前記事前判定演出を行わせると決定された場合」であることは自明の事項である。
そうすると、引用発明の「保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームより前に実行される図柄変動ゲームから保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームまでの複数回の図柄変動ゲームに亘って、演出表示装置11に図柄変動ゲームの変動内容を示す示唆画像K1,K2,K4を表示させる保留予告演出を実行させる予告制御手段」は、
本願補正発明の「前記事前判定演出決定手段により前記事前判定演出を行わせると決定された場合、当該決定にかかる事前判定に対応する報知演出である事前判定対象報知演出より前に実行される報知演出から当該事前判定対象報知演出までの複数の報知演出に跨って、演出実行手段に前記事前判定演出を行わせる事前判定演出制御手段」に相当する。
(i)引用発明の「保留予告演出の対象となる図柄変動ゲーム」、「操作ボタン20」は、それぞれ本願補正発明の「前記報知演出」、「前記入力手段」に相当する。
また、引用発明の「選択演出」は、「それまでに表示された示唆画像K1,K2,K4を選択肢として示すように、所定時間ずつ順番に選択カーソルSKを演出表示装置11に表示」して、「操作ボタン20の操作有効期間を開始させるように設定する」ものであって、遊技者に対して操作ボタン20(入力手段)への入力操作を促すものといえるから、本願補正発明の「入力示唆演出」に相当する。
そして、引用発明の「選択演出」は、「選択カーソルSKを演出表示装置11に表示」させるものであるから、演出表示装置11(演出実行手段)に実行させるものといえる。
そうすると、引用発明の「保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームにおいて、それまでに表示された示唆画像K1,K2,K4を選択肢として示すように、所定時間ずつ順番に選択カーソルSKを演出表示装置11に表示して、操作ボタン20の操作有効期間を開始させるように設定する選択演出を実行する選択演出実行手段」は、
本願補正発明の「前記報知演出において遊技者に対して前記入力手段への入力操作を促す入力示唆演出を演出実行手段に実行させる入力示唆演出制御手段」に相当する。
(j)引用発明の「保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームよりも前に実行される図柄変動ゲーム」、「保留予告演出の対象となる図柄変動ゲーム」、「保留予告演出に関連する選択演出」は、それぞれ本願補正発明の「前記事前判定対象報知演出より前に実行制御される報知演出」、「前記事前判定対象報知演出」、「前記事前判定演出に係る前記入力示唆演出」に相当する。
また、引用発明において、選択演出は保留予告演出に関連するものであるから、上記(g)の検討を踏まえると、選択演出が実行されるのは、保留予告演出実行判定手段により保留予告演出を実行させると判定された場合、すなわち、「前記事前判定演出決定手段により前記事前判定演出を行わせると決定された場合」であることは明らかである。
さらに、上記(i)で検討したとおり、引用発明の「選択演出」は、演出表示装置11(演出実行手段)に実行させるものである。
したがって、上記(e)を踏まえると、引用発明の「保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームよりも前に実行される図柄変動ゲームにおいて、保留予告演出に関連する選択演出を実行させず、保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームにおいて、保留予告演出に関連する選択演出を実行させ」る「前記選択演出実行手段」は、
本願補正発明の「前記事前判定演出決定手段により前記事前判定演出を行わせると決定された場合において、
前記報知演出制御手段により前記事前判定対象報知演出より前に実行制御される報知演出において、前記事前判定演出に係る前記入力示唆演出を演出実行手段に実行させず、
前記報知演出制御手段により実行制御される前記事前判定対象報知演出において、前記事前判定演出に係る前記入力示唆演出を前記演出実行手段に実行させ」る「前記入力示唆演出制御手段」に相当する。
(k)引用発明は、選択演出により操作ボタン20の操作有効期間を開始させるように設定しているから(引用発明の構成iを参照。)、引用発明の「選択演出を開始し、遊技者が操作ボタン20を操作する」ことは、本願補正発明の「前記入力示唆演出が実行されてから当該入力示唆演出に応じた入力操作」をすることに相当する。
また、本願補正発明の「事前判定演出制御手段」は、「前記特別遊技を行うと判定されたことを示唆する成功パターンで前記演出図柄を停止させる所定の成功演出を実行可能」なものであり、成功演出において左中右のいずれの演出図柄を成功パターンで停止させるかは特定されていないから、本願補正発明の「演出図柄」の「停止」は、すべての演出図柄の停止以外の停止も含むものである。そして、引用発明の「リーチの図柄組み合わせ」を「表示させ」ることは、左図柄と右図柄を同じ図柄で停止させることであるから、「演出図柄を停止させる」ことであるといえる。
そうすると、引用発明の「選択カーソルSKを示唆画像K4上に停止表示させて、保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームの変動内容が最も大当り期待度が高いリーチR4であることを示し、その後、リーチの図柄組み合わせを示唆画像K4とともに表示させ」る演出と、本願補正発明の「前記特別遊技を行うと判定されたことを示唆する成功パターンで前記演出図柄を停止させる所定の成功演出」とは、「前記演出図柄を停止させる所定の演出」である点で共通する。
したがって、引用発明の「保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームにおいて、選択演出を開始し、遊技者が操作ボタン20を操作すると、選択カーソルSKを示唆画像K4上に停止表示させて、保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームの変動内容が最も大当り期待度が高いリーチR4であることを示し、その後、リーチの図柄組み合わせを示唆画像K4とともに表示させ、リーチR4を開始する」「前記選択演出実行手段」と、
本願補正発明の「前記事前判定対象報知演出において、前記入力示唆演出が実行されてから当該入力示唆演出に応じた入力操作に応じて、前記特別遊技を行うと判定されたことを示唆する成功パターンで前記演出図柄を停止させる所定の成功演出を実行可能であり、
前記事前判定対象報知演出において、前記所定の成功演出を実行した場合には、前記特別遊技を行うと判定されたことを報知する」「前記事前判定演出制御手段」とは、
「前記事前判定対象報知演出において、前記入力示唆演出が実行されてから当該入力示唆演出に応じた入力操作に応じて、前記演出図柄を停止させる所定の演出を実行可能」な手段である点で共通する。
上記(a)~(k)の検討により、本願補正発明と引用発明とは、
(一致点)
「A 遊技領域に設けられる始動領域を遊技球が通過することにより、遊技情報を取得する取得手段と、
B 前記取得手段により取得された遊技情報に基づいて、特別遊技を行うか否かを判定する特別遊技判定手段と、
C 前記取得手段により取得された遊技情報を所定数まで保留して記憶可能な保留記憶手段と、
D 前記取得手段により取得された遊技情報に基づいて、前記特別遊技判定手段による判定に先立って前記特別遊技を行うか否かを事前判定する事前判定手段と、
E 演出図柄を変動させてから停止させることにより前記特別遊技判定手段による判定結果を報知する報知演出を演出実行手段に実行させる報知演出制御手段と、
F 入力手段に対する入力操作を検出する入力検出手段と、
G’前記事前判定手段による事前判定に基づいて、演出実行手段に事前判定演出を行わせるか否かを決定する事前判定演出決定手段とを備え、
前記報知演出制御手段は、
H 前記事前判定演出決定手段により前記事前判定演出を行わせると決定された場合、当該決定にかかる事前判定に対応する報知演出である事前判定対象報知演出より前に実行される報知演出から当該事前判定対象報知演出までの複数の報知演出に跨って、演出実行手段に前記事前判定演出を行わせる事前判定演出制御手段と、
I 前記報知演出において遊技者に対して前記入力手段への入力操作を促す入力示唆演出を演出実行手段に実行させる入力示唆演出制御手段とを有し、
J 前記入力示唆演出制御手段は、前記事前判定演出決定手段により前記事前判定演出を行わせると決定された場合において、
前記報知演出制御手段により前記事前判定対象報知演出より前に実行制御される報知演出において、前記事前判定演出に係る前記入力示唆演出を演出実行手段に実行させず、
前記報知演出制御手段により実行制御される前記事前判定対象報知演出において、前記事前判定演出に係る前記入力示唆演出を前記演出実行手段に実行させ、
K’前記事前判定対象報知演出において、前記入力示唆演出が実行されてから当該入力示唆演出に応じた入力操作に応じて、前記演出図柄を停止させる所定の演出を実行可能である、遊技機。」
である点で一致し、構成G’及びK’に関する以下の点で相違している。
(相違点1)
「前記事前判定対象報知演出において、前記入力示唆演出が実行されてから当該入力示唆演出に応じた入力操作に応じて」「実行可能である」「前記演出図柄を停止させる所定の演出」について、本願補正発明では、「前記特別遊技を行うと判定されたことを示唆する成功パターンで前記演出図柄を停止させる所定の成功演出」であり、「前記事前判定対象報知演出において、前記所定の成功演出を実行した場合には、前記特別遊技を行うと判定されたことを報知する」ものであるのに対して、引用発明では、「選択カーソルSKを示唆画像K4上に停止表示させて、保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームの変動内容が最も大当り期待度が高いリーチR4であることを示し、その後、リーチの図柄組み合わせを示唆画像K4とともに表示させ」る演出である点。(K’)
(相違点2)
「前記事前判定対象報知演出において、前記入力示唆演出が実行されてから当該入力示唆演出に応じた入力操作に応じて、所定の演出を実行可能である」手段が、本願補正発明では、事前判定演出制御手段であるのに対して、引用発明では、入力示唆演出制御手段である点。(K’)
(相違点3)
「前記事前判定手段による事前判定に基づいて、演出実行手段に事前判定演出を行わせるか否かを決定する事前判定演出決定手段」について、本願補正発明では、「報知演出制御手段」が当該手段を有するのに対して、引用発明では、「主制御用CPU30a」が当該手段を有する点。(G’)
(4)判断
ア 相違点1について
遊技機の技術分野において、複数種類のリーチ演出のうち最も大当り信頼度の高いリーチ演出の場合に大当り確定とすることは、特開2010-69124号公報(リーチ演出R1<リーチ演出R2<リーチ演出R3<リーチ演出R4の順番で大当り遊技が付与される割合が高くなるように設定されており、リーチ演出R4が出現した時点で大当り遊技が付与されることを認識することができる点。段落【0080】~【0081】、図5を参照。)等にも記載されているように、本願の原出願の出願前に周知の技術(以下、「周知技術1」という。)である。
そして、引用発明も、大当り期待度の異なる複数のリーチ演出を有するものであり、その大当たり期待度を具体的にどの程度に設定するかは、遊技の興趣を向上させるべく当業者が適宜決定し得る設計事項といえる。
そうすると、引用発明に対して上記周知技術1を適用して、最も大当り期待度が高いリーチR4の場合に大当たり確定とし、これにより、保留予告演出の対象となる図柄変動ゲーム(事前報知対象報知演出)において、リーチ図柄組合せを大当り確定であるリーチR4に対応する示唆画像K4とともに停止表示する、すなわち、特別遊技を行うと判定されたことを示唆する成功パターンで演出図柄を停止させる所定の成功演出を実行可能として、さらに、大当たり確定であることから、その後のリーチR4の演出終了後に大当り遊技(特別遊技)を行うと判定されたことが報知されるようにして、相違点1に係る本願補正発明の構成とすることは、当業者が容易に想到できたことである。
イ 相違点2について
引用発明において、入力示唆演出制御手段(選択演出実行手段)及び事前判定演出制御手段(予告制御手段)が有する機能は、ともに演出制御用CPU31aが有する機能であり(上記(2)(h)及び(2)(i)を参照。)、演出制御用CPU31aにより入力示唆演出制御手段及び事前判定演出制御手段に関する機能が実現されるものである。
そして、演出制御用CPU31aにより実現される機能を、演出制御用CPU31aの有するいずれの手段により実現させるかは、いずれの手段により実現させても演出制御用CPU31aが実現させることには変わりはないから、各手段が有する機能の関連性等に応じて当業者が適宜整理して決定し得るものである。
また、引用発明において、「前記事前判定対象報知演出において、前記入力示唆演出が実行されてから当該入力示唆演出に応じた入力操作に応じて、所定の演出を実行」する処理は、具体的には「選択カーソルSKを示唆画像K4上に停止表示させて、保留予告演出の対象となる図柄変動ゲームの変動内容が最も大当り期待度が高いリーチR4であることを示し、その後、リーチの図柄組み合わせを示唆画像K4とともに表示させ」るものであり、事前判定演出制御手段により表示される「示唆画像K4」を用いるから、事前判定演出制御手段にも関連するものであるといえる。
そうすると、引用発明において、「前記事前判定対象報知演出において、前記入力示唆演出が実行されてから当該入力示唆演出に応じた入力操作に応じて、所定の演出を実行可能である」処理を、機能が関連する事前判定演出制御手段により実行するようにして、相違点2に係る本願補正発明の構成とすることは、当業者が適宜なし得たことにすぎない。
ウ 相違点3について
遊技機の技術分野において、先読み予告演出(事前判定演出)を実行させるか否かの決定を、主制御装置側ではなく演出制御装置側で行うことは、例えば特開2010-227131号公報(演出制御用CPU101により連続予告演出を実行するか否かを決定する点。段落【0358】、図41~43を参照。)、特開2012-24130号公報(演出制御CPU241により連続予告演出を実施するか否かについて先読み予告抽選を行う点。段落【0225】~【0226】、【0246】、図33を参照。)等にも記載されているように、本願の原出願の出願前に周知の技術(以下、「周知技術2」という。)である。
そして、引用発明において、主制御装置側の処理負荷を演出制御装置側に分散する観点から上記周知技術2に基づき、演出実行手段(演出表示装置11)に事前判定演出を行わせるか否かを決定する事前判定演出決定手段を、主制御用CPU30aに代えて、演出制御用CPU31a、すなわち、報知演出制御手段が有するようにして、相違点3に係る本願補正発明の構成とすることは、当業者が容易に想到できたことである。
エ 本願補正発明の作用効果について
本願補正発明の作用効果は、引用発明及び周知技術1、2から当業者が予測できる範囲のものであり、格別顕著なものとはいえない。
オ 請求人の主張について
請求人は審判請求書において、「更に、本発明によれば、上記した所定の成功演出は、遊技者が注視する大当りしたか否かを報知するための装飾図柄(言い換えると、一連の先読み連続予告演出で大当りしたか否かを最終的に報知する装飾図柄)を、大当りを示唆する成功パターンで停止させる演出なので、上記した本発明の効果1(一連の先読み連続予告演出において「一球入魂的に」入力操作を行わせて遊技者の高揚感を高める効果)を飛躍的に高めることができます(段落[0160]ご参照;以下、本発明の効果2という)。」(第4頁第2~8行)、「しかしながら、引用文献3および4には、何れにも、上記した本発明の特徴が開示も示唆もされておらず、又、少なくとも上記した本発明の効果2が開示も示唆もされておりません。」(第4頁第22~24行)と主張している。
しかしながら、引用発明も、事前判定対象報知演出より前に実行制御される報知演出において入力示唆演出を実行させず、事前判定対象報知演出において入力示唆演出を実行させるものであるから、一連の先読み連続予告演出において「一球入魂的に」入力操作を行わせて遊技者の高揚感を高める効果を有するものであり、また、入力示唆演出に応じた入力操作に応じて演出図柄を停止させる所定の演出を、周知技術1に基づき、大当たりを示唆する成功パターンにより演出図柄を停止させるものとすれば、遊技の興趣が高められることは明らかであるから、請求人の主張する「本発明の効果2」についても、引用発明及び周知技術1等から当業者が予測可能なものといえる。
したがって、請求人の上記主張は採用することができない。
(5)まとめ
したがって、本願補正発明は、引用発明及び周知技術1、2に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際に独立して特許を受けることができないものである。
4 むすび
以上のとおり、本願補正発明は、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際に独立して特許を受けることができないものであるから、本件補正は、同法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項に規定する要件を満たさないものであり、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。
第3 本願発明について
1 本願発明
本件補正は、上記のとおり却下されることとなったので、本願の請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、平成28年1月19日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項から、本願補正発明と同様に誤記を修正した次のとおりのものと認める。
「遊技領域に設けられる始動領域を遊技球が通過することにより、遊技情報を取得する取得手段と、
前記取得手段により取得された遊技情報に基づいて、特別遊技を行うか否かを判定する特別遊技判定手段と、
前記取得手段により取得された遊技情報を所定数まで保留して記憶可能な保留記憶手段と、
前記取得手段により取得された遊技情報に基づいて、前記特別遊技判定手段による判定に先立って前記特別遊技を行うか否かを事前判定する事前判定手段と、
前記特別遊技判定手段による判定結果を報知する報知演出を演出実行手段に実行させる報知演出制御手段と、
入力手段に対する入力操作を検出する入力検出手段とを備え、
前記報知演出制御手段は、
前記事前判定手段による事前判定に基づいて、演出実行手段に事前判定演出を行わせるか否かを決定する事前判定演出決定手段と、
前記事前判定演出決定手段により前記事前判定演出を行わせると決定された場合、当該決定にかかる事前判定に対応する報知演出である事前判定対象報知演出より前に実行される報知演出から当該事前判定対象報知演出までの複数の報知演出に跨って、演出実行手段に前記事前判定演出を行わせる事前判定演出制御手段と、
前記報知演出において遊技者に対して前記入力手段への入力操作を促す入力示唆演出を演出実行手段に実行させる入力示唆演出制御手段とを有し、
前記入力示唆演出制御手段は、前記事前判定演出決定手段により前記事前判定演出を行わせると決定された場合において、
前記報知演出制御手段により前記事前判定対象報知演出より前に実行制御される報知演出において、前記事前判定演出に係る前記入力示唆演出を演出実行手段に実行させず、
前記報知演出制御手段により実行制御される前記事前判定対象報知演出において、前記事前判定演出に係る前記入力示唆演出を前記演出実行手段に実行させ、
前記事前判定演出制御手段は、
前記事前判定対象報知演出において、前記入力示唆演出が実行されてから当該入力示唆演出に応じた入力操作に応じて所定の成功演出を実行可能であり、
前記事前判定対象報知演出において、前記所定の成功演出を実行した場合には、前記特別遊技を行うと判定されたことを報知する、遊技機。」
2 引用文献に記載された事項
原査定の拒絶の理由に引用された引用文献1の記載事項及び引用発明の認定については、上記「第2[理由]3(2)引用文献に記載された事項」に記載したとおりである。
3 対比・判断
本願発明は、上記「第2[理由]」で検討した本願補正発明から、構成要件である「報知演出」が「前記特別遊技判定手段による判定結果を報知する」ことに関して、「演出図柄を変動させてから停止させることにより」との限定を省くともに、同じく構成要件である「所定の成功演出」に関して、「前記特別遊技を行うと判定されたことを示唆する成功パターンで前記演出図柄を停止させる」との限定を省いたものである。
そうすると、本願発明の特定事項をすべて含み、さらに他の事項を付加したものに相当する本願補正発明が、上記「第2[理由]3(3)対比、(4)判断」に記載したとおり、引用発明及び周知技術1、2に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明も、同様の理由により、引用発明及び周知技術1、2に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
4 むすび
以上のとおり、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本願は拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2016-011636