特許拒絶査定不服審判
2016-010854
人体通信カードホルダおよびRFIDタグ認証システム
- 審判番号
- 2016-010854
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-006964外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年07月19日
- 審決日
- 2017年07月20日
- 公報発行日
- 2017年09月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .121-WY (G06F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012- 6964「人体通信カードホルダおよびRFIDタグ認証システム」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 8月 1日出願公開,特開2013-148954,請求項の数(6)〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は,特許すべきものとする。
理由
【理 由】
第1.手続の経緯
本願は,平成24年1月17日の出願であって,平成27年9月25日付けで拒絶理由が通知され,平成27年11月25日付けで意見書が提出されると共に手続補正がされ,平成28年4月22日付けで拒絶査定(以下,「原査定」という。)がされ,これに対し,平成28年7月19日付けで拒絶査定不服審判の請求がされ,平成29年3月31日付けで拒絶理由(以下,「当審拒絶理由」という。)が通知され,平成29年5月31日付けで意見書が提出されると共に手続補正がされたものである。
第2.原査定の概要
原査定の概要は次のとおりである。
『この出願については,平成27年 9月25日付け拒絶理由通知書に記載した理由1によって,拒絶をすべきものです。
なお,意見書及び手続補正書の内容を検討しましたが,拒絶理由を覆すに足りる根拠が見いだせません。
●理由1(特許法第29条第2項)について
・請求項 1-3,5
・引用文献等 1-2
先に通知した引用文献1には,
接触ICカードのカード情報を読み出すICカード通信機能と,
指紋情報を取得する指紋情報取得機能と,
取得した指紋情報を非接触リーダライタなどに送信するためのデータに変換する指紋情報変換機能と,
データを非接触通信で送信する非接触通信機能と,
を備えたことを特徴とするICカード読み書き装置が記載されている(特に段落[0062]-[0076],図9,10を参照されたい。)。
引用文献1の段落[0072]には,ICカード読み書き装置が,接触ICカードを挿入することができるものであることが記載されているところ,引用文献1には,(たとえば引用文献2の図4(c)に図示されるような)カードホルダ型のICカード読み書き装置が記載されているに等しい。
請求項1に係る発明と引用文献1に記載された発明とを対比すると,
請求項1に係る発明は,RFIDタグを有するICカードのID情報を読み取るのに対して,引用文献1に記載された発明は,接触ICカードのカード情報を読み出す点(相違点1)
請求項1に係る発明は,ID情報と特徴情報とに基づいて必要な情報を生成し出力する演算制御処理手段を備えるのに対して,引用文献1には,そのような事項が記載されていない点(相違点2)
請求項1に係る発明は,人体通信で情報を送信する人体通信カードホルダであって,送信すべき情報を入力し人体通信データに変換する人体通信変換回路と,前記人体通信変換回路が出力する前記人体通信データを受ける人体通信電極と,を備えるのに対して,引用文献1に記載された発明は,非接触通信で情報を送信するICカード読み書き装置である点(相違点3)
で相違する。
上記相違点1について検討する。
引用文献1に記載された発明において,接触IDカードの代わりに,周知のRFIDタグを有するカードを採用することは,当業者の通常の創作能力の発揮に当たる。
上記相違点2について検討する。
通信相手との間で合意されたプロトコルに従って,所定のフォーマットのデータを生成することは,通信技術一般において当然に行われていることである。
引用文献1に記載された発明においても,非接触リーダライタなどに送信するためのデータを,カード情報と指紋情報とから所定のフォーマットにしたがって生成する手段を備えることとすることは,当業者が当然に想起しうるものである
。
上記相違点3について検討する。
送信すべき情報を変調する回路と,変調された信号を送信する(たとえばアンテナ等の)送信手段を備えることは,通信を行う装置一般における技術常識である。
前記技術常識を勘案すれば,引用文献1に記載された発明において,非接触通信の代わりに周知の人体通信を採用し,(たとえば引用文献2の図4(c)に記載されているような周知の)人体通信カードホルダとすることとして,それにともなって,送信すべきデータを人体通信信号に変調する回路と,前記回路が出力する人体通信信号を受ける送信手段としての人体通信電極を備えることは,当業者の通常の創作能力の発揮に当たる。
(中略)
<引用文献等一覧>
1.特開2004-348478号公報
2.特開2007-226560号公報(周知技術を示す文献;新たに引用された文献)
3.特開2007-112341号公報』
第3.当審拒絶理由の概要
当審拒絶理由の概要は次のとおりである。
『1)本件出願の下記の請求項に係る発明は,その出願前日本国内または外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて,その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
・請求項 1-3
・引用文献等 1-4
・備考
1.引用文献1に記載された発明
引用文献1(【要約】【0010】-【0030】,図1)には,「ICカードとICホルダにより構成される携帯型IC機器を用いて,正当な者だけ入退室可能な入退室管理システム」(【要約】)であって,「指紋センサ24,ホストPC30と無線通信を行うPC・I/F21,IC・I/F28,CPU25を備えたICホルダ」(【0019】)と,「ICホルダは,挿入口からICカード10を挿入することが可能」(【0024】)であり,「指紋データを取得する指紋センサ24」(【0025】)と,「指紋データと既に記録された指紋データとの照合を行う認証判定部16」(【0026】)と,「認証判定部16が一致すると判定した場合,認証正否情報を「正」の状態に書き換える処理を行う書き換え処理部17」(【0027】)と,「認証正否情報が「正」となっている場合,登録されているユーザIDを暗号化し,ICホルダに送信する送信処理部18と,受信した暗号化データをPC・I/F21を介してホストPC30に無線により送信するICホルダ20」(【0029】)と,「受信した暗号化データを復号化し,ユーザIDを取得し,取得したユーザIDが利用者DB31に登録されているユーザIDと一致するかどうかの照合を行い,一致するユーザIDが利用者DB31に存在する場合,ゲートを開錠するホストPC30」(【0030】)が記載されている。
2.対比
請求項1-3に係る発明と引用文献1に記載された発明とを対比すると,以下の相違点が認められる。
(相違点1):請求項1-3に係る発明は「RFIDタグを有するICカード」と特定しているのに対して,引用文献1ではそのように特定されていない点。
(相違点2):請求項1-3に係る発明は「必要な情報を入力し人体データに変換する人体通信変換回路と,人体通信変換回路が出力する人体通信データを受ける人体通信電極と,を備えたことを特徴とする人体通信カードホルダ」と特定しているのに対して,引用文献1の「ICホルダ」は「PC・I/F21」を介して「無線通信」を行うことが記載されているものの,そのように特定されていない点。
3.判断
相違点について検討する。
(1)相違点1について
引用文献2には,「原則として従来のRFIDタグと同様に例えばICで構成される」(【0037】)と記載されているように,「RFIDタグ」を用いることは周知技術に過ぎず,引用文献1の「ICカード10」を「RFIDタグを有するICカード」とすることに格別な困難性が認められない。
よって,相違点1は格別なものではない。
(2)相違点2について
引用文献3には,「この入退出管理システムにおけるIDカード5は,IDカードリーダインタフェース部52に代えて,ユーザの人体を介して通信を行うための人体通信インタフェース部52’を備えている。また,IDカードリーダ3は,人体通信インタフェース部52’に対応した人体通信インタフェース部31’を備えている。これら人体通信インタフェース部52’及び人体通信インタフェース部31’は,共通した人体通信プロトコルにしたがって通信を行う」(【0057】)と記載されているように,IDカードのインターフェース部に代えて人体通信インタフェース部として,人体通信を用いて通信することは周知技術に過ぎない。
また,引用文献4には,「人体通信送受信回路は,非接触カード通信用の信号を,人体通信用の信号に変換し,変換により得られた信号を通信電極から通信端末に送信する」(【0042】【0047】)ことが記載されているように,人体通信を用いてデータを送信するには,人体通信のための信号に変換する「変換回路」や変換により得られた信号を送信する「電極」を備えていることは常套手段に過ぎず,引用文献3の「人体通信インタフェース部」においても,人体通信するために同様な「変換回路」や「電極」を備えていると解せる。
そうすると,引用文献1に記載された発明に引用文献3及び4に記載された周知技術を適用し,引用文献1の「PC・I/F21」を「人体通信インターフェース」とし,無線通信に代えて人体通信を行うことや,人体通信を行うための信号に変換する「人体通信変換回路」や変換により得られた信号を送信する「人体通信電極」を備えることは当業者が容易に想到し得ることである。
よって,相違点2は格別なものではない。
(中略)
引用文献等一覧
1.特開2006-188859号公報
2.特開2011-086027号公報
3.特開2010-049490号公報
4.特開2009-081771号公報 』
第4.本願発明
本願請求項1~6に係る発明は,平成29年5月31日付けの手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定された発明であり,請求項1~6に係る発明(以下,それぞれ「本願発明1」~「本願発明6」という。)は以下のとおりである。
「【請求項1】
RFIDタグを有するICカードのID情報を読み取る読取り手段と,
利用者の生体特徴部を検知する検知手段と,
前記ID情報に基づく利用者本人認証情報と前記生体特徴部の特徴情報に基づく生体認証情報の両方に基づいて正当権利者確認のための必要な情報を生成し出力する演算制御処理手段と,
前記必要な情報を入力し人体通信データに変換する人体通信変換回路と,
前記人体通信変換回路が出力する前記人体通信データを受ける人体通信電極と,
を備えたことを特徴とする人体通信カードホルダ。
【請求項2】
前記ICカードを出し入れ自在に収納する収納部を有することを特徴とする請求項1記載の人体通信カードホルダ。
【請求項3】
前記検知手段は指紋センサであることを特徴とする請求項1または2記載の人体通信カードホルダ。
【請求項4】
前記演算制御処理手段は,前記読取り手段で読み取った前記ID情報と前記検知手段で検知した前記生体特徴部の前記特徴情報のそれぞれを登録済みの各対応情報と照合し,照合結果に基づく判断結果情報を出力する判断手段を備えることを特徴とする請求項1記載の人体通信カードホルダ。
【請求項5】
請求項1~3に記載した人体通信カードホルダであって,前記演算制御処理手段は,前記必要な情報として,前記人体通信カードホルダの前記人体通信電極から送信される前記ID情報と前記生体特徴部の前記特徴情報を出力する前記人体通信カードホルダと,
前記ID情報と前記生体特徴部の前記特徴情報を人体通信を経由して受信する人体通信受信電極と,
前記人体通信受信電極で受信した前記ID情報と前記生体特徴部の前記特徴情報のそれぞれを登録済みの各対応情報と照合し,照合結果に基づく判断結果情報によって制御信号を出力する判断制御手段と,
前記判断制御手段から出力される前記制御信号に基づき動作制御される制御対象物と,
から構成されることを特徴とするRFIDタグ認証システム。
【請求項6】
請求項4に記載した人体通信カードホルダと,
前記人体通信カードホルダの前記人体通信電極から送信される前記判断結果情報を人体通信を経由して受信する人体通信受信電極と,
前記人体通信受信電極で受信した前記判断結果情報に基づき制御信号を出力する制御手段と,
前記制御手段から出力される前記制御信号に基づき動作制御される制御対象物と,
から構成されることを特徴とするRFIDタグ認証システム。」
第5.引用文献,引用発明等
1.引用文献1について
当審拒絶理由に引用され,本願出願前に頒布され公衆通信回線を用いて閲覧可能となった特開2006ー188859(以下,「引用文献1」という。)には図面とともに次の事項が記載されている。
A.「【要約】
【課題】 ICカードとICホルダにより構成される携帯型IC機器を用いて,正当な者だけ入退室することが可能な入退室管理システムを提供する。
【解決手段】 指紋センサ24により取得された指紋データは,ICカード10に送信されて,認証判定部16が,不揮発性メモリ14に記録された指紋データと照合する。照合の結果,正当である場合は,書き換え処理部17が,認証「正」の旨を不揮発性メモリ14に書き込むと共に,ICホルダ20内の時間管理部27が経過時間の計時を行う。送信処理部18は,不揮発性メモリ14内に認証「正」の旨が記録されている場合には,ICホルダ20を介してホストPC30にユーザIDの送信処理を行う。ホストPC30は,受信したユーザIDにより利用者の正当性を判断し,正当である場合にゲートを開錠する。」
B.「【0010】
以下,本発明の好適な実施形態について,図面を参照して詳細に説明する。
(システム構成)
図1は,本発明に係る入退室管理システムの構成を示すブロック図である。図1において,10はICカード,11はホルダI/F,12はROM,13はRAM,14は不揮発性メモリ,15はCPU,16は認証判定部,17は書き換え処理部,18は送信処理部,20はICホルダ,21はPC・I/F,22は指示入力部,23は表示部,24は指紋センサ,25はCPU,26はHUB,27は時間管理部,28はIC・I/F,30はホストPC,31は利用者データベース(以下,利用者DBという),40はゲート機構である。
【0011】
ICカード10は,ホルダI/F11,ROM12,RAM13,不揮発性メモリ14,CPU15を備えた構成となっている。ICカード10は,ICホルダ20等の接触式ICカードリーダライタと接触式での通信を行う。ICカード10として,本実施形態では,SIMを用いる場合を想定して説明する。SIM(Subscriber Identity Module)とは,クレジット決済用の個人識別情報等を記録した小型のICカードである。
(中略)
【0019】
ICホルダ20は,PC・I/F21,指示入力部22,表示部23,指紋センサ24,CPU25,HUB26,時間管理部27,IC・I/F28を備えている。PC・I/F21は,ホストPC30との無線通信を行うためのインターフェースであり,本実施形態では,ZigBee規格に従ったものとなっている。指示入力部22は,外部からの指示を入力するためのものであり,その指示は基本的には利用者による操作ボタンBの操作により行われる。表示部23は,利用者に対して情報を表示出力するためのものである。
【0020】
指紋センサ24は,その上に置かれた指の指紋データを取得する。指紋データは,指紋データの特徴点のデータであっても良く,2つの指紋データを比較して一致又は不一致の照合を所望の精度で行うことができれば良い。ICカード10の不揮発性メモリ14に記憶されている指紋データについても同様である。また,指紋センサ24として用いるセンサの方式としては,光学式,静電式,感熱式,電界式,圧力式などいずれであっても良く,センサが設けられる装置の使用形態に合わせることが望ましい。
【0021】
CPU25は,ICホルダ20全体を統括制御する機能を有している。HUB26は,CPU25とIC・I/F28の間の接続を中継する。時間管理部27は,CPUのクロックに基づいて時間を管理するものである。IC・I/F28は,装着されているICカード10の接触端子に対応する接触端子を備え,ICカード10との接続を媒介する。
【0022】
ホストPC30は,ゲート管理を行うためのホストコンピュータである。ホストPC30は,利用者情報を記録した利用者DB31を管理しており,ICホルダ20からの暗号化データを復号してユーザIDを取得し,そのユーザIDが登録された利用者のものであるかどうかを確認する機能,受信したユーザIDが登録された利用者のものである場合に,正当な利用者であると判断して,そのユーザIDの受信時刻を入退室時刻として利用者DB31に登録する機能,登録した入退室時刻をICホルダ20に送信する機能,正当な利用者であると判断した場合に,ゲート機構40に開錠指令を送信する機能を有している。これらの機能は,ホストPC30が専用のプログラムを実行することにより実現される。利用者DB31は,利用者情報として各利用者を特定するユーザID,各利用者の在室状況,その他利用者の個人情報を記録している。
【0023】
ゲート機構40は,ゲート(例えばドア)の開錠・施錠を管理する機構であり,ホストPC30からの指令に従って,開錠・施錠を実行する機能を有している。
【0024】
図1に示したICホルダ20の外観を図2に示す。図2に示すように,ICホルダ20は,その表面に指紋センサ24,表示部23を備えると共に,その側面に複数の操作ボタンBを有している。ICホルダ20は,側面に設けられた挿入口からICカード10を挿入することが可能となっており,内部にICカード10を保持することができる。内部にICカード10を装着した状態において,図1に示したように,ホルダI/F11とIC・I/F28が接続された状態となる。
【0025】
(処理動作)
続いて,図1に示したシステムの処理動作について説明する。まず,利用者が,操作ボタンBの操作により電源スイッチをONにすると,ICホルダ20内のCPU25が起動し,表示部23にメニュー画面を表示させる。ここで,ゲートから入退室するため,利用者は「入退室管理」を選択したものとする。この選択は,複数ある操作ボタンBのうちの一つを操作することにより行うことができる。すると,CPU25により指紋認証ルーチンが起動されると共にISO7816に従ったI/Fが起動され,指紋センサ24が起動すると共に,表示部23には「指をセンサに置いて下さい」等の指紋照合を促すメッセージが表示される。このメッセージに従って,利用者が指紋センサ24に指を乗せると,指紋センサ24は指が乗せられたことを検知して,その指から指紋データを取得する。取得された指紋データは,ICホルダ20のCPU25の命令により,ICカード10に送信される。
【0026】
ICカード10が指紋データを受信すると,認証判定部16は,受信した指紋データと,不揮発性メモリ14に記憶されている指紋データを照合し,認証判定処理を行う。指紋データが一致せず,認証しないと判定した場合には,ICカード10は「否」のステータスのレスポンスをICホルダ20に送信し,処理を終了する。ICホルダ20は,「否」のステータスのレスポンスを受信した場合には,処理を終了する。なお,認証判定部16が「否」と判定した回数は不揮発性メモリ14に記憶され,「正」と判定するまで累積してカウントされる。この回数が所定の回数に達した場合には,一定時間指紋データの受付を拒否する状態となる。
【0027】
一方,認証判定部16が一致すると判定した場合には,書き換え処理部17は,不揮発性メモリ14内の認証正否情報を「正」の状態に書き換える処理を行う。すなわち,認証が正しい旨のフラグを立てる処理を行う。また,送信処理部18が,「正」のステータスのレスポンスをICホルダ20に送信する。
【0028】
ICホルダ20では,ICカード10から「正」のステータスのレスポンスを受信すると,時間管理部27を起動させ,経過時間の計時を開始する。さらに,ICホルダ20は,表示部23に「指紋照合完了。ゲートでボタン操作を行って下さい」というメッセージを表示する。
【0029】
利用者は,このメッセージに従ってゲートに向かい,ゲートに到着したところで,操作ボタンBを操作して,無線通信を指示する。操作ボタンBによる操作は,指示入力部22からの指示として,ICホルダ20に入力され,ICカード10に送信される。ICカード10が,この指示を受け取ると,送信処理部18は,不揮発性メモリ14に書き込まれた認証正否情報を参照する。認証正否情報が「否」となっている場合には,送信処理部18は,「否」となっている旨をICホルダ20に送信し,処理を終了する。一方,認証正否情報が「正」となっている場合には,送信処理部18は,不揮発性メモリ14に登録されているユーザIDを抽出して暗号化する。さらに,送信処理部18は,暗号化した暗号化データをICホルダ20に送信する。ICホルダ20は,ICカード10から暗号化データを受信すると,受信した暗号化データをPC・I/F21を介してホストPC30に無線により送信する。
【0030】
ホストPC30では,ICホルダ20から暗号化データを受信すると,受信した暗号化データを復号し,ユーザIDを取得する。そして,取得したユーザIDが利用者DB31に登録されているユーザIDと一致するかどうかの照合を行う。一致するユーザIDが利用者DB31に存在しない場合には,未登録のユーザIDである旨をICホルダ20に無線により送信する。ICホルダ20では,未登録のユーザIDである旨を受信すると,その旨を表示部23に表示させる。この場合は,当然のことながら,ゲートは開錠されない。一致するユーザIDが利用者DB31に存在する場合には,ゲートを開錠する。これにより,利用者はゲートを開けて入退室できることになる。また,ホストPC30は,自身の内部時計の現在時刻を,そのユーザIDの入室時刻または退室時刻として利用者DB31に登録する。入室であるか退室であるかどうかの判断は,利用者DB31に登録された各利用者の在室状況を参照することにより行う。続いて,ホストPC30は,入退室時刻(入室の場合は入室時刻,退室の場合は退室時刻)をICホルダ20に無線により送信する。入退室時刻は,入退室を許可した旨の情報として送信されることになる。」
2.引用文献2
当審拒絶理由で引用され,本願出願前に頒布され公衆通信回線を用いて閲覧可能となった,特開2011ー86027号公報(以下,「引用文献2」という。)には図面とともに次の事項が記載されている。
C.「 【0037】
RFIDタグ303は,アンテナ311,記憶部313,及びRF通信制御部315を含む。なお,記憶部313及びRF通信制御部315は,原則として従来のRFIDタグと同様に例えばICで構成される。ただし,指紋データを記憶部313内の所定の記憶領域に書き込んだり,該記憶領域から読み出して送信したり,該記憶領域から指紋データを消去することができるように構成されている。また,RFIDタグ303は,必要に応じて人体通信装置301が備える電源(電池など)を共用するように構成してもよいし,専用の電源を備えていてもよい。」
3.引用文献A
原査定の拒絶理由に引用され,本願出願前に頒布され公衆通信回線を用いて閲覧可能となった特開2004ー348478号公報(以下,「引用文献A」という。)には図面とともに次の事項が記載されている。
D.「【0062】
図9は本発明によるICカードを用いた認証システム及びICカードの第4の実施形態を示す構成図であって,8はICカード読み書き装置,8aは指紋情報取得機能,8bは指紋情報変換機能,8cはICカード通信機能,8dは非接触通信機能,9は接触ICカード,9aはICカード制御機能,9bはカード情報,9cは接触通信機能であり,図1に対応する部分には同一符号を付けて重複する説明を省略する。
【0063】
同図において,この第4の実施形態は,ICカード読み書き装置8と接触通信を行なう接触ICカードを用いるものである。このために,接触ICカード9がサーバ1との通信を行なうために,ICカード読み書き装置8を用いる点で先の各実施形態と異なる。ICカード読み書き装置8としては,例えば,携帯電話機などが用いられる。
【0064】
サーバ1は,非接触リーダライタ3を制御するための非接触R/W制御機能1a,ゲート5を制御するためのゲート制御機能1b及び接触ICカード9から受信した認証情報を判別する認証情報判別機能1cで構成される。サーバ1で使用するデータベース2には,システムの認証の是非を判別するための情報,即ち,登録済みカード情報2a及び登録済み指紋情報2bで構成される。
【0065】
非接触リーダライタ3は,ICカード読み書き装置8と非接触通信を行なう非接触通信機能3aとで構成される。ゲート5は,認証是非によって扉を開閉させる。
【0066】
ICカード読み書き装置8は,これに設けられた指紋入力手段(図示せず)にカード使用者が触れた際にその指紋情報を取得する指紋情報取得機能8a,取得した指紋情報を非接触リーダライタ3などに送信するためのデータに変換する指紋情報変換機能8b,接触ICカード9と接触通信を行なうためのICカード通信機能8c及び非接触リーダライタ3と非接触通信を行なうための非接触通信機能8dで構成される。
【0067】
接触ICカード9は,このICカード9の読み書きを制御するICカード制御機能9a,接触ICカード9を特定するためのICカード情報9b及びICカード読み書き装置8と接触通信を行なう接触通信機能9cで構成される。
【0068】
先の各実施形態と同様,これらサーバ1,非接触リーダライタ3及びゲート5は,公衆回線などのネットワーク6を介して,相互に接続されている。
【0069】
この第4の実施形態は,以上のような機器で構成されており,ここでは,接触ICカード9をICカード読み書き装置8を用いて認証を受けた場合,立ち入り区域などの入口に設置されているゲート5が開くというシステムをなすものとする。
【0070】
図10はこの第4の実施形態の動作手順の一具体例を示すフローチャートであって,以下,この図10を用いてこの第4の実施形態の動作を説明する。
【0071】
図9及び図10において,サーバ1は,ゲート制御機能1bを用いて,ゲート5の制御を行ない(S901),非接触R/W制御機能1aを用いて,非接触リーダライタ3を接触ICカード8の待ち受け状態に設定する(S902)。
【0072】
かかる状態で,接触ICカード9のカード使用者が,まず,接触ICカード9をICカード読み書き装置8に挿入すると(S903)。ICカード読み書き装置8は,ICカード通信機能8cを用いて,接触ICカード9からカード情報9bの読み出す(S904)。そして,カード情報9bの読み出しが終わって,カード使用者がICカード読み書き装置8の指紋入力手段に指先を当てると(S905)。指紋情報取得機能8aがその指紋情報を取得する(S906)。そして,非接触通信機能8dを用いて,取得したカード情報9bと指紋情報とを非接触リーダライタ3の送信する(S907)。非接触リーダライタ3は,これら情報を受信すると,これをサーバ1に通知する(S908)。」
4.引用文献B
原査定で引用され,本願出願前に頒布され公衆通信回線を用いて閲覧可能となった特開2007ー226560号公報(以下,「引用文献B」という。)には図面とともに次の事項が記載されている。
E.「【0075】
ICカード1が接触型あるいは非接触型のものである場合,例えば,図4(c)のように,トランシーバ3Bと接触型あるいは非接触型のカードリーダCRとを一体化したトランシーバ3B’にICカード1の大部分を差し込むことで,トランシーバ3B’とICカード1とが通信可能となる。」
5.引用発明
引用文献1に記載された発明について検討する。
ア.上記Aの【要約】には「ICカードとICホルダにより構成される携帯型IC機器を用いて,正当な者だけ入退室することが可能な入退室管理システム」と記載されていることから,引用文献1には,
“正当な者だけ入退室可能な入退室管理システムに用いられ,前記ICホルダと前記ICカードから構成される携帯型IC機器”が記載されているといえる。
イ.上記Bの【0019】には「ICホルダ20は,(中略)CPU25(中略)を備えている」と記載され,上記Bの【0021】には「CPU25は,ICホルダ20全体を統括制御する機能を有している」と記載されていることから,引用文献1の「ICホルダ」は,
“ICホルダ全体を統括制御するCPU25”を備えているといえる。
ウ.上記Bの【0019】には「ICホルダ20は,(中略)指紋センサ24(中略)を備えている」と記載され,上記Bの【0020】には「指紋センサ24は,その上に置かれた指の指紋データを取得する」と記載され,上記Bの【0025】には「利用者が指紋センサ24に指を乗せると,指紋センサ24は指が乗せられたことを検知して,その指から指紋データを取得する」と記載されていることから,引用文献1の「ICホルダ」は,
“指紋データを検知して取得する指紋センサ24”を備えているといえる。
エ.上記Bの【0024】には「ICホルダ20は,側面に設けられた挿入口からICカード10を挿入することが可能となっており」と記載されていることから,引用文献1の「ICホルダ」は,
“ICカードを挿入することが可能な挿入口”を備えているといえる。
オ.上記Bの【0019】には「ICホルダ20は,PC・I/F21(中略)を備えている。PC・I/F21は,ホストPC30との無線通信を行うためのインターフェースであり」と記載されていることから,引用文献1の「ICホルダ」は,
“ホストPCと無線通信を行うためのインターフェースであるPC・I/F21”を備えているといえる。
カ.上記Bの【0011】には「ICカード10は,ホルダI/F11,ROM12,RAM13,不揮発性メモリ14,CPU15を備えた構成となっている」と記載され,上記Bの【0026】には「ICカード10が指紋データを受信すると,認証判定部16は,受信した指紋データと,不揮発性メモリ14に記憶されている指紋データを照合し,認証判定処理を行う」と記載されていることから,引用発明の「ICカード」は,
“取得された指紋データと既に記録された指紋データとの照合を行う認証判定部16”を備えているといえる。
キ.上記Bの【0027】には「認証判定部16が一致すると判定した場合には,書き換え処理部17は,不揮発性メモリ14内の認証正否情報を「正」の状態に書き換える処理を行う」と記載されていることから,引用発明の「ICカード」は,
“認証判定部16が一致すると判定した場合,認証正否情報を「正」の状態に書き換える処理を行う書き換え処理部17”を備えているといえる。
ク.上記B【0029】には「認証正否情報が「正」となっている場合には,送信処理部18は,不揮発性メモリ14に登録されているユーザIDを抽出して暗号化する。さらに,送信処理部18は,暗号化した暗号化データをICホルダ20に送信する」と記載されていることから,引用文献1の「ICカード」は,
“認証正否情報が「正」となっている場合,不揮発性メモリに登録されているユーザIDを抽出し,抽出したユーザIDを暗号化し,暗号化したユーザIDをICホルダに送信する送信処理部”を備えているといえる。
ケ.上記Bの【0029】には「ICホルダ20は,ICカード10から暗号化データを受信すると,受信した暗号化データをPC・I/F21を介してホストPC30に無線により送信する」と記載されていることから,引用文献1には
“ICカードから受信した暗号化データをPC・I/F21を介してホストPCに送信するICホルダ”が記載されている。
コ.上記ア~ケの検討より,引用文献1には,次の発明(以下,「引用発明」という。)が記載されていると認められる。
「正当な者だけ入退室可能な入退室管理システムに用いられ,ICホルダとICカードから構成される携帯型IC機器であって,
ICホルダ全体を統括制御するCPU25と,
指紋データを検知して取得する指紋センサ24と,
ICカードを挿入することが可能な挿入口と,
ホストPCと無線通信を行うためのインターフェースであるPC・I/F21と,
を備え,
ICカードから受信した暗号化データをPC・I/F21を介してホストPCに送信するICホルダと,
取得された指紋データと既に記録された指紋データとの照合を行う認証判定部16と,
認証判定部16が一致すると判定した場合,認証正否情報を「正」の状態に書き換える処理を行う書き換え処理部17と,
認証正否情報が「正」となっている場合,不揮発性メモリに登録されているユーザIDを抽出し,抽出したユーザIDを暗号化し,暗号化したユーザIDをICホルダに送信する送信処理部と,
を備えるICカードと,
から構成される携帯型IC機器」
第6.対比・判断
1.本願発明1について
(1)対比
あ.引用発明の「不揮発性メモリ14に登録されているユーザIDを抽出」する「送信処理部」は,不揮発性メモリ14に登録(記憶)されているICカードのID情報を抽出(読取)する手段を備えているといるので,本願発明1の「ICカードのID情報を読み取る読取り手段」に相当する。
い.引用発明の「指紋データを検知して取得する指紋センサ24」は,利用者の指紋データ(生体特徴部)を検知して取得いるといえるので,本願発明1の「利用者の生体特徴部を検知する検知手段」に相当する。
う.引用発明の「取得された指紋データと既に記録された指紋データとの照合を行う認証判定部16と,認証判定部16が一致すると判定した場合,認証正否情報を「正」の状態に書き換える処理を行う書き換え処理部17」と本願発明1の「前記ID情報に基づく利用者本人認証情報と前記生体特徴部の特徴情報に基づく生体認証情報の両方に基づいて正当権利者確認のための必要な情報を生成し出力する演算制御処理手段」とを対比すると,
引用発明の「取得された指紋データと既に記録された指紋データとの照合を行う認証判定部16」は,取得された指紋データ(生体特徴部の特徴情報に基づく生体情報)に基づいて,正当権利者を確認しているといえ,引用発明の「認証判定部16が一致すると判定した場合,認証正否情報を「正」の状態に書き換える処理を行う書き換え処理部17」は,正当権利者確認のための必要な情報を生成し出力しているといえるので,両者は,後記する点で相違するものの,
“前記生体特徴部の特徴情報に基づく生体情報に基づいて正当権利者確認のための必要な情報を生成し出力する演算制御処理手段”の点で一致する。
え.引用発明の「認証正否情報が「正」となっている場合,不揮発性メモリに登録されているユーザIDを抽出し,抽出したユーザIDを暗号化し,暗号化したユーザIDをICホルダに送信する送信処理部」と本願発明1の「前記必要な情報を入力し人体通信データに変換する人体通信変換回路」とを対比すると,
引用発明の「認証正否情報が「正」となっている場合,不揮発性メモリに登録されているユーザIDを抽出し,抽出したユーザIDを暗号化」することは,送信(通信)するデータに変換しているといえるので,両者は,後記する点で相違するものの,
“必要な情報を入力し通信データに変換する手段”という点で一致する。
お.引用発明の「正当な者だけ入退室可能な入退室管理システムに用いられ,ICホルダとICカードから構成される携帯型IC機器」と本願発明1の「人体通信カードホルダ」とを対比すると,両者は,携帯型でICが組み込まれていることが明らかなので,後記する点で相違するものの,
“携帯型IC機器”という点で一致する。
か.上記あ~おの検討より,本願発明1と引用発明とは,次の点で一致し,また,相違する。
<一致点>
ICカードのID情報を読み取る読取り手段と,
利用者の生体特徴部を検知する検知手段と,
前記生体特徴部の特徴情報に基づく生体情報に基づいて正当権利者確認のための必要な情報を生成し出力する演算制御処理手段と,
前記必要な情報を入力し通信データに変換する手段と,
を備えたことを特徴とする携帯型IC機器。
<相違点1>
本願発明1では「RFIDタグを有するICカード」と特定しているのに対して,引用発明ではそのように特定されていない点。
<相違点2>
本願発明1では「前記ID情報に基づく利用者本人認証情報と前記生体特徴情報部の特徴情報に基づく生体認証情報の両方」に基づいて正当権利者確認のための必要な情報を生成し出力しているのに対して,引用発明では「取得された指紋データと既に記録された指紋データとの照合」を行い,「認証正否情報が「正」となっている場合」に「暗号化したユーザID」を送信しているものの,そのように特定されていない点。
<相違点3>
本願発明1は「必要な情報を入力し人体データに変換する人体通信変換回路と,人体通信変換回路が出力する人体通信データを受ける人体通信電極と,を備えたことを特徴とする人体通信カードホルダ」と特定しているのに対して,引用発明の「ICホルダ」は「PC・I/F21」を介して「無線通信」を行うことが記載されているものの,そのように特定されていない点。
(2)相違点についての判断
(2-1)相違点2について
引用文献2には「読み出したタグIDと指紋データのセット(照合情報)」を登録使用者(正当権利者)を確認するための情報としていることから,本願発明1の「ID情報に基づく利用者本人認証情報と生体特徴部の特徴情報に基づく生体認証情報の両方」に基づき正当権利者確認のための情報とすることは周知技術に過ぎない。
しかし,引用発明の携帯型IC機器は,取得された指紋データ(生体特徴情報)と既に記録された指紋データとの照合を行い,認証正否情報が「正」となっている場合,即ち,生体特徴情報が正しいと判断された場合に,「暗号化したユーザID」を正当権利者確認のための情報としている。このため,「暗号化したユーザID」(利用者本人認証情報)と指紋データ(生体特徴情報)との両方に基づき「正当権利者確認のための情報」とする動機付けがない。そうすると,「ID情報に基づく利用者本人認証情報と生体特徴部の特徴情報に基づく生体認証情報の両方」に基づくことが周知技術であったとしても,引用発明の携帯型IC機器に相違点2に係る構成を備える動機付けがなく,当業者が容易に想到しうることであるとはいえない。
(3)小括
相違点2は,引用発明の携帯型IC機器から当業者が容易に想到しうることであるとはいえない。
したがって,他の相違点について判断するまでもなく,本願発明1は,当業者であっても,引用発明,引用文献2に記載された技術事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。
2.本願発明2~6について
本願発明2~6は,本願発明1を更に限定したものであり,本願発明1と同じ理由により,当業者であっても,引用発明,引用文献2に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。
第7.原査定についての判断
原査定において引用された引用文献A(上記D参照)には,「接触ICカードのカード情報を読み出すICカード通信機能と,指紋情報を取得する指紋情報取得機能と,取得した指紋情報を非接触リーダライタなどに送信するためのデータに変換する指紋情報変換機能と,データを非接触通信で送信する非接触通信機能と,を備えたことを特徴とするICカード読み書き装置」が記載されているものの,引用文献Aの「ICカード読み書き装置」には「カードホルダ」という概念が存在しておらず,原査定において引用された引用文献B(上記E参照)に記載されたトランシーバと一体化したカードリーダが携帯可能であることが周知技術であったとしても,引用文献Aに「カードホルダ型のIC読み書き装置が記載されているに等しい」とはいえない。 そうすると,原査定で引用した引用文献A~Bに基づいて,当業者が容易に発明できたものとはいえない。
したがって,原査定を維持することができない。
第8.むすび
以上のとおり,本願発明1~6は,当業者が引用発明,引用文献2,引用文献A~Bに記載された技術的事項に基づいて容易に発明することができたものではない。
したがって,原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶する理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2016-010854