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特許拒絶査定不服審判

2016-010851

遊技機

審判番号
2016-010851
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-071267外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年07月19日
審決日
2017年07月31日
公報発行日
2017年11月24日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZ (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015- 71267「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔平成28年11月10日出願公開、特開2016-189904〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成27年3月31日に特許出願されたものであって、平成28年1月28日付けで拒絶理由通知がなされ、これに対して同年3月24日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同年4月12日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年7月19日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされ、当審において平成29年4月11日付けで拒絶理由が通知され、これに対して、同年6月7日に意見書及び手続補正書が提出されたものである。 第2 本願発明 この出願の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、平成29年6月7日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定される、次のとおりのものである。 「【請求項1】 A 遊技球の入球が困難または不可能な第1の態様と、前記第1の態様に比して遊技球の入球が容易な第2の態様とに変化可能な可変入賞装置と、 B 始動条件が成立した場合、前記可変入賞装置が前記第2の態様に変化するラウンド遊技を複数回行う特別遊技を実行するか否かを判定する特別遊技判定手段と、 C 前記特別遊技判定手段によって前記特別遊技を実行すると判定されたことを条件に、前記特別遊技の実行を制御する特別遊技制御手段と、 D 前記可変入賞装置への遊技球の入球を検出する入賞検出手段と、 E 前記入賞検出手段によって遊技球が検出されたことに基づいて、所定の情報を報知する情報報知手段と、を備え、 F 1回の前記ラウンド遊技は、前記可変入賞装置が前記第1の態様から前記第2の態様に変化することにより開始し、前記入賞検出手段によって予め設定された入球上限個数の入球が検出されると、前記可変入賞装置が前記第2の態様から前記第1の態様に変化することにより終了し、 G 前記情報報知手段は、 1回の前記ラウンド遊技中において、前記入賞検出手段によって前記入球上限個数を超える超過球が検出され、該検出された超過球の個数が所定の超過球数未満であれば、前記所定の情報として該検出された超過球の個数に基づく情報を報知する一方、 H 1回の前記ラウンド遊技中において、前記入賞検出手段によって前記入球上限個数を超える超過球が検出され、該検出された超過球の個数が所定の超過球数以上であれば、前記所定の情報として超過用エラー情報を報知する、ことを特徴とする遊技機。」 (下線部は補正箇所を示す。A~Hは、本願発明を分説するために当審で付与した。) 第3 当審における拒絶理由 当審における平成29年4月11日付けの拒絶理由の概要は次のとおりである。 本件出願の下記の請求項1に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 刊行物1:特開2013-212134号公報 刊行物2:特開2014-68905号公報 第4 刊行物に記載された事項 (1)刊行物1に記載された発明 当審の拒絶理由で引用した本願の出願日前に頒布された刊行物である特開2013-212134号公報(以下、「刊行物1」という。)には、図面と共に次の事項が記載されている(下線は当審で付与した。以下同様。)。 (1-ア)「【0031】第1可変入賞口234と第2可変入賞口235は、大入賞口またはアタッカーと呼ばれ、本実施形態では遊技盤200の中央部下方と右下にそれぞれ1つずつ配設している。これらの第1可変入賞口234と第2可変入賞口235は同一構造からなり、開閉自在な扉部材234a、235aを備え、扉部材234a、235aの閉鎖中は球の入球が不可能であり、特図変動遊技に当選して特図表示装置が大当たり図柄を停止表示した場合に扉部材234a、235aが所定の時間間隔(例えば、開放時間29秒、閉鎖時間1.5秒)、所定の回数(例えば15回)で開閉する。」 (1-イ)「【0039】<制御部>次に、図4を用いて、このパチンコ機100の制御部の回路構成について詳細に説明する。なお、同図は制御部の回路ブロック図を示したものである。パチンコ機100の制御部は、大別すると、遊技の中枢部分を制御する主制御部300と、主制御部300が送信するコマンド信号(以下、単に「コマンド」と呼ぶ)に応じて主に演出の制御を行う第1副制御部400と、第1副制御部400より送信されたコマンドに基づいて各種機器を制御する第2副制御部500と、主制御部300が送信するコマンドに応じて主に遊技球の払い出しに関する制御を行う払出制御部600と、遊技球の発射制御を行う発射制御部630と、パチンコ機100に供給される電源を制御する電源制御部660と、によって構成している。 ・・・ 【0041】また、基本回路302には、水晶発振器316aが出力するクロック信号を受信する度に0~65535の範囲で数値を変動させるハードウェア乱数カウンタとして使用しているカウンタ回路318(この回路には2つのカウンタを内蔵しているものとする)と、所定の球検出センサ、例えば各始動口、入賞口、可変入賞口を通過する遊技球を検出するセンサや、前面枠扉開放センサや内枠開放センサや下皿満タンセンサを含む各種センサ320が出力する信号を受信し、増幅結果や基準電圧との比較結果をカウンタ回路318および基本回路302に出力するためのセンサ回路322と、所定の図柄表示装置、例えば第1特図表示装置212や第2特図表示装置214の表示制御を行うための駆動回路324と、所定の図柄表示装置、例えば普図表示装置210の表示制御を行うための駆動回路326と、各種状態表示部328(例えば、普図保留ランプ216、第1特図保留ランプ218、第2特図保留ランプ220、高確中ランプ222等)の表示制御を行うための駆動回路330と、所定の可動部材、例えば第2特図始動口232の羽根部材232a、第1可変入賞口234の扉部材234a、第2可変入賞口235の扉部材235a等を開閉駆動する各種ソレノイド332を制御するための駆動回路334を接続している。」 (1-ウ)「【0065】これらの当否判定用テーブルには、特図確変の有無(特図高確率状態または特図低確率状態)と、特図大当り判定用の抽選値データと、特図変動遊技の当否結果が対応付けされて記憶されている。主制御部300の基本回路302は、この当否判定用テーブルと、特図確変の有無と、第1特図始動口230(または第2特図始動口232)に球が入賞したことを所定の球検出センサが検出した場合に取得する特図当選乱数値に基づいて、特図1変動遊技(または特図2変動遊技)の当否結果を決定する大当り判定を行う。」 (1-エ)「【0113】<主制御部タイマ割込処理>次に、図13を用いて、主制御部300のCPU304が実行する主制御部タイマ割込処理について説明する。なお、同図は主制御部タイマ割込処理の流れを示すフローチャートである。」 (1-オ)「【0131】特図2変動表示時間が経過したタイミング(特図2表示図柄更新タイマの値が1から0になったタイミング)で開始する特図2状態更新処理では、図5(a)に示す特図A~特図Lのいずれか一つの図柄の確定表示を行う。さらにその後、所定の停止表示期間(例えば500m秒間)その表示を維持するためにRAM308に設けた特図2停止時間管理用タイマの記憶領域に停止期間を示す情報を設定する。この設定により、確定表示された特図2が所定期間停止表示され、特図2変動遊技の結果が遊技者に報知される。また、RAM308に設けられた時短回数記憶部に記憶された時短回数が1以上であれば、その時短回数から1を減算し、減算結果が1から0となった場合は、特図確率変動中(詳細は後述)でなければ、時短フラグをオフする。さらに、大当り遊技中(特別遊技状態中)にも、時短フラグをオフする。」 (1-カ)「【0153】ステップS306では、入賞異常対応処理を行う。詳細は後述するが、この入賞異常対応処理では、パチンコ機100の外部(例えば、ホールコンピュータ)に入賞異常が発生したことを示す異常検出信号を所定時間(例えば、30秒)出力するための設定を行う。なお、異常検出信号の出力は上述の外部出力信号設定処理(ステップS235)で行うように構成しているが、このステップS306で出力するように構成してもよい。また、主制御部300が制御する所定の報知手段(例えば、ランプ、スピーカ、各種の表示装置、各種の可動物(第2特図始動口232、第1可変入賞口234、第2可変入賞口235も含む))で入賞異常の発生を報知してもよいし、所定の報知手段による報知(光の出力、音の出力、画像や文字の表示、可動物の移動や回転)を中断または終了することで入賞異常の発生を報知するようにしてもよい。また、第1副制御部400に入賞異常が発生したことを知らせる信号を出力するための設定を行ってもよいし、当該信号を出力する処理を行ってもよい。」 (1-キ)「【0195】ここで、ステップS1201の入賞報知条件が成立した場合には、例えば、(A1)1ラウンドの終了条件として規定された最大入球数を超える入球があった場合(例えば、1ラウンド目の終了条件として規定された最大入球数が10個で、1ラウンド目における第1可変入賞口234(または第2可変入賞口235)の入球が10個を超えた場合)、(A2)各々のラウンドの終了条件としてラウンド毎に規定された最大入球数を超える入球があった場合(例えば、1~7ラウンド目の終了条件として規定された最大入球数が10個で、8~15ラウンド目の終了条件として規定された最大入球数が11個で、1ラウンド目と3ラウンド目における第1可変入賞口234(または第2可変入賞口235)の入球が10個を超えた場合)、(A3)(A1)または(A2)の条件を満たし、かつ、第1可変入賞口234、第2可変入賞口235の入球センサが入球を検知する有効期間(例えば、30秒)を過ぎた場合、(A4)これら(A1)~(A3)の複数または全ての条件を満たした場合などが含まれる。」 (1-ク)「【0262】同図(c-1)では、装飾図柄表示装置208の上部に、大当り遊技のラウンド数(この例では、1R(1ラウンド目))を表示し、装飾図柄表示装置208の特殊保留表示領域208mに、特図変動遊技の保留数(この例では、3)を示す保留アイコンを表示し、特殊保留表示領域208mに隣接する表示領域に、大当り遊技のラウンド数に相当するラウンド数画像(この例では、1Rに相当する小さな千両箱1個)を表示している。そして、同図(c-2)では、第1演出可動体224の前腕部224bを第2の位置に移動し、特殊保留表示領域208mと、これに隣接する表示領域の一部を覆うことによって、保留アイコンの少なくとも一部と、ラウンド数画像のすべてを、正面から視認不能または視認困難としている。このように、可動物によって保留アイコンの少なくとも一部と、ラウンド数画像のすべてを、正面から視認不能または視認困難にすれば、遊技者の興趣を高めることができる場合がある。」 (1-ケ)「【0278】<オーバー入賞報知>次に、オーバー入賞報知について説明する。ここで、オーバー入賞とは、上述の1R当りの最大入球数(例えば、扉部材の開放時間が30秒の場合に10個)を超える入球があり、かつ、この最大入球数を超えた入球を所定の球検出センサが検出して入球(入賞)と判定したことをいい、本実施形態では、オーバー入賞を2個まで認めている。 【0279】<オーバー入賞報知/最大入球後の1個のオーバー入賞の場合>図41(a)は、最大入球後に1個のオーバー入賞を検出した場合の入賞報知の実行タイミングを示した図であり、同図(b)は、オーバー入賞の表示態様の一例を示した図である。ここで、同図の「扉開」は第1可変入賞口234の扉部材234a(または第2可変入賞口235の扉部材235a)が開放状態にあることを示し、「扉閉」は第1可変入賞口234の扉部材234a(または第2可変入賞口235の扉部材235a)が閉鎖状態にあることを示している。また、「検知有効」は第1可変入賞口234の扉部材234a(または第2可変入賞口235の扉部材235a)に入球した球を、球検出センサで検出することが許可されている期間(検出が有効とされている期間)を示し、「検知無効」は、当該検出が禁止されている期間(検出が無効とされている期間)を示している。また、「入賞」は、球検出センサによって入球(入賞)を検出していることを示し、「非入賞」は、当該入球(入賞)を検出をしていないことを示している。また、「入賞報知」は、オーバー入賞報知を行っていることを示し、「入賞非報知」は、当該報知を行っていないことを示している。」 (1-コ)「【0286】図43(a)は、2個のオーバー入賞を検出した場合の他の入賞報知の実行タイミングを示した図であり、同図(b)~(c)は、オーバー入賞の表示態様の一例を示した図である。 【0287】この例では、大当り遊技の1R目の扉部材の開放期間中に10個の入球(入賞)を検知したことを契機として1R目の遊技を終了しているが、当該遊技で2個のオーバー入賞(11個目と12個目の入球)を検出したため、1個目のオーバー入賞を契機に当該1個目のオーバー入賞に対応する第一入賞報知を開始した後に、2個目のオーバー入賞を契機に第一入賞報知を終了すると同時に当該2個目のオーバー入賞に対応する第二入賞報知を開始し、次の2R目の遊技の開始と同時に第二入賞報知を終了している。 【0288】第一入賞報知を行う期間では、同図(b)に示すようなオーバー入賞報知(この例では、装飾図柄表示装置208による画像と文字の表示と、スピーカ120による音の出力)を行い、第二入賞報知を行う期間では、同図(c)に示すようなオーバー入賞報知(この例では、装飾図柄表示装置208による画像(第一入賞報知とは異なる画像)と文字(第一入賞報知とは異なる文字)の表示と、スピーカ120による音(第一入賞報知とは異なる音)の出力)を開始している。なお、この例では、2個目のオーバー入賞を契機に第一入賞報知を終了すると同時に第二入賞報知を開始したが、検知有効から検知無効に変化したことを契機に第一入賞報知を終了し、かつ第二入賞報知を開始してもよいし、検知有効から検知無効に変化したことを契機にオーバー入賞の数をカウントし、該カウント値に応じたオーバー入賞報知を行ってもよい。」 (1-サ)「【0291】<異常発生報知>次に、上述の入賞口カウンタ更新処理における入賞異常対応処理(ステップS306)の一例である異常発生報知について説明する。図45(a)は、入賞異常対応処理で行う異常発生報知の実行タイミングを示した図であり、同図(b)は、異常発生報知の態様の一例を示した図である。 ・・・ 【0293】続いて、入賞口カウンタ更新処理のステップS305では、第1可変入賞口234(または第2可変入賞口235)の入賞数が、ステップS304で取得した可変入賞口用の異常判定値(この例では、52)よりも小さいかどうかを判定し、異常判定値(この例では、52)以上の場合には入賞異常対応処理を行うが、例えば、同図(a)に示すように、4R大当り遊技の4ラウンド目で第1可変入賞口234(または第2可変入賞口235)の入賞数が、異常判定値(この例では、52)以上であると判定した場合には、入賞異常対応処理を行う。 【0294】この例では、入賞異常対応処理として、主制御部300が制御する情報出力回路336から異常発生信号を外部(例えば、ホールコンピュータ)に所定期間(この例では、30秒)、出力するとともに、同図(b)に示すような異常発生報知(この例では、装飾図柄表示装置208による画像と文字の表示と、スピーカ120による音の出力)を所定期間(この例では、30秒)以上、継続して行う。なお、異常発生報知の態様は、この例に限定されず、例えば、異常発生報知の継続時間を所定期間未満としてもよいし、所定期間と同じ期間としてもよい。また、異常発生信号の出力と異常発生報知の両方を行う例を示したが、いずれか一方のみを行うように構成してもよい。」 (1-シ)「【0373】以上説明したように、上記実施形態に係るパチンコ機は、遊技球が始動領域(例えば、第1特図始動口230と、第2特図始動口232)に進入したことを条件に当否判定を実行可能な当否判定手段(例えば、特図1関連抽選処理、特図2関連抽選処理)と、前記当否判定手段による前記当否判定の結果が特定の当否判定結果(例えば、大当り)である場合に、遊技者に対する有利度が第一の有利度である第一の制御状態(例えば、非確変状態)から該第一の有利度と有利度が異なる第二の有利度である第二の制御状態(例えば、確変状態)に制御状態を移行させる制御状態移行手段(例えば、特図1状態更新処理、特図2状態更新処理)と、所定の閉状態および該閉状態よりも遊技球の入賞が容易な所定の開状態のうちの一方から他方に開閉状態を変化可能な可変入賞手段(例えば、第1可変入賞口234、第2可変入賞口235)と、所定の異常条件が成立した場合に異常と判定する異常判定手段(例えば、図14に示す入賞口カウンタ更新処理)と、所定の報知が可能な報知手段(例えば、装飾図柄表示装置208、スピーカ、ランプ)と、を備えた遊技台であって、前記第二の制御状態は、前記可変入賞手段を前記所定の開状態としてから第一の時間(例えば、最大開放時間)経過又は該可変入賞手段への第一の数(例えば、最大入球数)の遊技球の進入の少なくともいずれかの条件の成立に基づいて該可変入賞手段を前記所定の閉状態とするラウンド遊技状態を第二の数(例えば、16回、4回、2回)だけ行う大当り遊技状態(例えば、大当り遊技)を含み、前記報知手段は、前記ラウンド遊技状態中に前記第一の数を越える遊技球が前記可変入賞手段に進入した場合に第一の報知(例えば、オーバー入賞報知)を行い、前記異常判定手段は、前記大当り遊技状態中に前記可変入賞手段に進入した遊技球が第三の数(例えば、図8(a)に示す異常判定数)に達した場合に異常と判定する、ことを特徴とする遊技台である。 ・・・ 【0376】このような構成とすれば、一つのラウンド中にたまたま過剰入賞した通常の遊技者に不快な思いをさせずに、不正行為を防止することができる場合がある。 【0377】また、前記記報知手段は、前記異常判定手段が前記異常と判定した場合に、前記第一の報知とは異なる第二の報知(例えば、異常発生信号の出力)を行ってもよい。 【0378】このような構成とすれば、異常を検出した場合に、当該異常を確実に伝達することができ、最適な対応を行うことができる場合がある。」 (1-ス)「【0442】また、上記実施形態に係るパチンコ機は、遊技球が始動領域に進入したことに基づいて生成した始動情報(例えば、乱数値)を記憶可能な始動情報記憶手段(例えば、RAM308)と、前記始動情報記憶手段に記憶されている始動情報を取得し、取得した始動情報と該始動情報を取得したときの遊技状態に基づいて当否判定を行って当否判定結果を導出する当否判定手段(例えば、特図1関連抽選処理、特図2関連抽選処理)と、図柄の変動表示を行った後に前記当否判定結果に対応する図柄態様(例えば、特図A~特図L)を停止表示する図柄変動表示を行う図柄表示手段(例えば、第1特図表示装置212、第2特図表示装置214)と、前記図柄表示手段に特定の図柄態様が停止表示された後に特別遊技状態に制御する遊技状態制御手段(例えば、特図1状態更新処理、特図2状態更新処理)と、前記始動情報記憶手段に記憶されている始動情報を先読み可能な先読み手段(例えば、先読み処理)と、装飾図柄の変動を開始してから前記図柄態様に対応した装飾図柄態様を停止表示する装飾図柄変動表示(例えば、図柄表示領域で行う装飾図柄の変動表示)を実行可能な装飾図柄表示手段(例えば、装飾図柄表示装置208)と、前記装飾図柄表示手段を制御可能な演出制御手段(例えば、第1副制御部400)と、を備えた遊技台であって、前記演出制御手段は、前記始動情報記憶手段に記憶されている始動情報に基づく図柄変動表示の実行よりも前に、前記先読み手段の先読み結果に対応して前記当否判定手段が特定の当否判定結果を導出するかどうかを予告する予告報知を実行可能なものであり、前記先読み手段は、前記始動情報の先読み結果として第一の当否種別(例えば、図16(b)に示す特図1の当否種別情報)と第二の当否種別(例えば、図16(b)に示す特図2の当否種別情報)を導出可能であり、前記演出制御手段は、前記先読み手段が前記始動情報を先読みした先読み結果が前記第一の当否種別である場合に該始動情報に対応する装飾図柄変動表示の内容を示唆する第一の予告報知を実行可能であり、前記先読み手段が前記始動情報を先読みした先読み結果が前記第二の当否種別である場合に該始動情報に対応する装飾図柄変動表示の内容に関わらない第二の予告報知を実行可能である(例えば、特図1の場合には、図24(b)に示すように、「1+SPリーチA」という文字を施した保留アイコンを表示し、疑似連回数とリーチの種類を示唆する一方で、特図2の場合には、図24(a)に示す「雷」の保留アイコンを表示し、大当りが確定したことを示唆する)、ことを特徴とする遊技台である。」 (1-セ)上記(1-ア)の、段落【0039】には、「図4を用いて、このパチンコ機100の制御部の回路構成について詳細に説明する。なお、同図は制御部の回路ブロック図を示したものである。」と記載されているから、図4は、パチンコ機100の制御部の回路ブロック図を示したものであるといえる。また、図4には、各種センサ320が制御部300に接続されたことが図示されている。 よって、図4には、パチンコ機が備える「各種センサ320」が図示されているといえる。 (1-ソ)図13には、「特図2状態更新処理」及び「特図1状態更新処理」を含むフローチャートが図示されている。また、上記(1-エ)の段落【0113】には、「図13を用いて、主制御部300・・・が実行する主制御部タイマ割込処理について説明する。・・・同図は主制御部タイマ割込処理の流れを示すフローチャートである。」と記載されている。 よって、図13には、主制御部300が実行する「特図2状態更新処理」及び「特図1状態更新処理」について図示されている。 (1-タ)上記(1-コ)における、段落【0286】の「図43(a)は、2個のオーバー入賞を検出した場合の他の入賞報知の実行タイミングを示した図であり、同図(b)~(c)は、オーバー入賞の表示態様の一例を示した図である。」との記載、段落【0287】の「1個目のオーバー入賞に対応する第一入賞報知・・・当該2個目のオーバー入賞に対応する第二入賞報知」との記載、及び段落【0288】の「第一入賞報知を行う期間では、同図(b)に示すようなオーバー入賞報知・・・装飾図柄表示装置208による画像と文字の表示・・・を行い、第二入賞報知を行う期間では、同図(c)に示すようなオーバー入賞報知(・・・装飾図柄表示装置208による画像(第一入賞報知とは異なる画像)と文字(第一入賞報知とは異なる文字)の表示・・・)を開始している。」との記載を参酌すると、図43(b)には、装飾図柄表示装置208において、オーバー入賞の表示態様としての、1個目のオーバー入賞に対応する塗りつぶされたキャラクターの画像と「すごいね!!!」の文字とが表示されることが図示され、図43(c)には、オーバー入賞の表示態様としての、装飾図柄表示装置208において2個目のオーバー入賞に対応するパンダの画像と「超すごいね!!!」の文字とが表示されることが図示されているといえる。 (1-チ)上記(1-サ)における、段落【0291】の「図45(a)は、・・・同図(b)は、異常発生報知の態様の一例を示した図である。」との記載、及び段落【0294】の「同図(b)に示すような異常発生報知(・・・装飾図柄表示装置208による画像と文字の表示・・・)を・・・行う。」との記載を参酌すると、図45(b)には、装飾図柄表示装置208において、異常発生報知の態様としての爺の画像と「悪よのう。」の文字とが表示されることが図示されている。 上記(1-ア)~(1-ス)の記載事項、及び上記(1-セ)~(1-チ)で認定される図示内容より、以下の事項が導かれる。 (1-ツ)上記(1-ア)の段落【0031】には、「第1可変入賞口234と第2可変入賞口235は・・・閉鎖中は球の入球が不可能であり、」と記載され、上記(1-シ)の段落【0373】には「パチンコ機は、・・・所定の閉状態および該閉状態よりも遊技球の入賞が容易な所定の開状態のうちの一方から他方に開閉状態を変化可能な可変入賞手段(・・・第1可変入賞口234、第2可変入賞口235)・・・を備えた遊技台であって」と記載されている。 よって、上記(1-ア)、(1-シ)により、刊行物1には、パチンコ機が、遊技球の入球が不可能な所定の閉状態または該閉状態よりも遊技球の入球が容易な所定の開状態とに変化可能な第1可変入賞口234及び第2可変入賞口235を備えたことが記載されているといえる。 (1-テ)上記(1-シ)の段落【0373】には、「パチンコ機は、遊技球が・・・第1特図始動口230と、第2特図始動口232・・・に進入したことを条件に当否判定を実行可能な当否判定手段(・・・特図1関連抽選処理、特図2関連抽選処理)と、前記当否判定手段による前記当否判定の結果が・・・大当り・・・である場合に、・・・第二の制御状態・・・に制御状態を移行させる・・・を備えた遊技台であって、前記第二の制御状態は、前記可変入賞手段を前記所定の開状態として・・・ラウンド遊技状態を第二の数(例えば、16回、4回、2回)だけ行う・・・大当り遊技・・・を含み」と記載されている。この記載中の「第二の数(例えば、16回、4回、2回)」は複数回であるといえる。したがって、上記(1-シ)の上記【0373】の記載により、パチンコ機が、遊技球が第1特図始動口230または第2特図始動口232に進入したことを条件に、第1可変入賞口234または第2可変入賞口235を所定の開状態とするラウンド遊技状態を複数回行う大当り遊技に移行するか否かを判定する当否判定手段を備えることが明らかである。 また、上記(1-ウ)の段落【0065】には、「主制御部300・・・は、・・・当否結果を決定する大当り判定を行う。」と記載されているから、主制御部300により当否判定が行われるといえる。 よって、上記(1-ウ)、(1-シ)により、刊行物1には、パチンコ機は、遊技球が第1特図始動口230または第2特図始動口232に進入したことを条件に、第1可変入賞口234または第2可変入賞口235を開状態とするラウンド遊技状態を複数回行う大当り遊技に移行するか否かを判定する当否判定手段(主制御部300)を備えることは明らかである。 (1-ト)上記(1-ス)の段落【0442】には、「特別遊技状態に制御する遊技状態制御手段(例えば、特図1状態更新処理、特図2状態更新処理)」と記載され、上記(1-ソ)で認定された図13の図示内容により、「特図2状態更新処理」及び「特図1状態更新処理」は、主制御部300が実行するものである。よって、主制御部300は、特別遊技状態に制御する、すなわち、特別遊技の実行を制御する遊技状態制御手段であるといえる。 また、上記(1-オ)の段落【0131】には、「大当り遊技中(特別遊技状態中)」と記載されているから、特別遊技は、大当り遊技を意味するといえる。 したがって、上記(1-オ)、(1-ス)、(1-ソ)により、主制御部300は、大当り遊技の実行を制御する遊技状態制御手段であるといえる。 また、上記(1-テ)の認定事項を参酌すると、大当り遊技は、当否判定手段(主制御部300)により大当り遊技に移行すると判定されると実行されることと、主制御部300はパチンコ機が備えることとが明らかである。 よって、上記(1-オ)、(1-ス)、(1-ソ)、(1-テ)により、刊行物1には、パチンコ機は、当否判定手段(主制御部300)により大当り遊技に移行すると判定されると、大当り遊技の実行を制御する遊技状態制御手段(主制御部300)を備えることについて記載されているといえる。 (1-ナ)上記(1-セ)で認定された図4の図示内容により、図4には、パチンコ機が備える「各種センサ320」が図示されている。 また、上記(1-イ)の段落【0041】には、「所定の球検出センサ、例えば・・・可変入賞口を通過する遊技球を検出するセンサ・・・を含む各種センサ320」と記載され、上記(1-ケ)の段落【0279】には、「第1可変入賞口234・・・または第2可変入賞口235・・・に入球した球を、球検出センサで検出する」と記載されているから、「各種センサ320」は、第1可変入賞口234又は第2可変入賞口235への遊技球の入球を検知する球検出センサを含むといえる。 よって、上記(1-イ)、(1-ケ)、(1-セ)により、刊行物1には、パチンコ機は、第1可変入賞口234又は第2可変入賞口235への遊技球の入球を検知する球検出センサを備えることについて記載されているといえる。 (1-ニ)上記(1-シ)の段落【0373】には、「パチンコ機は、・・・可変入賞手段(・・・第1可変入賞口234、第2可変入賞口235)・・・所定の報知が可能な報知手段(・・・装飾図柄表示装置208・・・)・・・を備えた遊技台であって、・・・前記報知手段は、・・・第一の数を越える遊技球が前記可変入賞手段に進入した場合に・・・オーバー入賞報知・・・を行い、前記異常判定手段は、・・・前記可変入賞手段に進入した遊技球が・・・異常判定数・・・に達した場合に異常と判定する」と記載され、上記(1-シ)の段落【0377】には、「報知手段は、前記異常判定手段が前記異常と判定した場合に、・・・報知・・・を行ってもよい。」と記載されているから、パチンコ機は、第一の数を越える遊技球が、第1可変入賞口234又は第2可変入賞口235に進入した場合のオーバー入賞報知、及び第1可変入賞口234又は第2可変入賞口235に進入した遊技球が異常判定数に達した場合の報知を行う装飾図柄表示装置208を備えることが明らかである。 また、上記(1-サ)の段落【0293】には、「第1可変入賞口234・・または第2可変入賞口235・・・の入賞数が、・・・異常判定値・・・以上の場合には入賞異常対応処理を行う」と記載され、上記(1-カ)の段落【0153】には、「入賞異常対応処理では、・・・入賞異常の発生を報知してもよい」と記載され、上記(1-サ)段落【0294】には、「入賞異常対応処理として、・・・異常発生報知・・・を・・・行う。」と記載されているから、第1可変入賞口234または第2可変入賞口235の入賞数が、異常判定値以上の場合には入賞異常の発生を報知するといえる。 したがって、上記(1-カ)、(1-サ)、(1-シ)により、パチンコ機は、遊技球の第1可変入賞口234または第2可変入賞口235への進入に基づいて、オーバー入賞のあった旨及び入賞異常が発生した旨を報知する装飾図柄表示装置208を備えるといえる。 また、上記(1-ケ)の段落【0279】には、「第1可変入賞口234・・・または第2可変入賞口235・・・に入球した球を、球検出センサで検出する」と記載されているから、第1可変入賞口234または第2可変入賞口235への遊技球の入球は、球検出センサにより、検出されるといえる。 よって、上記(1-カ)、(1-ケ)、(1-サ)、(1-シ)により、刊行物1には、パチンコ機は、第1可変入賞口234または第2可変入賞口235への遊技球の入球を検出する球検出センサによって遊技球が検出されたことに基づいて、オーバー入賞があった旨及び異常発生があった旨を報知する装飾図柄表示装置208を備えることが記載されているといえる。 (1-ヌ)上記(1-シ)の段落【0373】には、「可変入賞手段(・・・第1可変入賞口234、第2可変入賞口235)・・・可変入賞手段を・・・開状態としてから・・・該可変入賞手段への・・・最大入球数・・・の遊技球の進入の・・・条件の成立に基づいて該可変入賞手段を前記所定の閉状態とするラウンド遊技状態を・・・16回、4回、2回・・・・だけ行う」と記載されている。よって、第1可変入賞口234または第2可変入賞口235を閉状態から開状態としてから、第1可変入賞口234または第2可変入賞口235への最大入球数の遊技球の進入により、第1可変入賞口234または第2可変入賞口235を開状態から閉状態とするラウンド遊技状態が、複数回行われるといえる。 また、上記(1-キ)の段落【0195】には、「1ラウンド目の終了条件として規定された最大入球数」と記載されているから、規定された最大入球数の入球により1ラウンド目が終了することが明らかであり、上記(1-ケ)の段落【0279】には、「第1可変入賞口234・・・または第2可変入賞口235・・・に入球した球を、球検出センサで検出する」と記載されているから、第1可変入賞口234または第2可変入賞口235に入球した球は、球検出センサで検出されるといえる。 したがって、上記(1-キ)、(1-ケ)、(1-シ)により、刊行物1には、1回のラウンド遊技状態は、第1可変入賞口234または第2可変入賞口235が閉状態から開状態へと変化してから、第1可変入賞口234または第2可変入賞口235への遊技球の入球を検出する球検出センサによって規定された最大入球数の入球が検出されると、第1可変入賞口234または第2可変入賞口235が開状態から閉状態に変化して終了することが記載されているといえる。 (1-ネ)上記(1-シ)の段落【0373】には、「可変入賞手段(・・・第1可変入賞口234、第2可変入賞口235)・・・第一の数(例えば、最大入球数)・・・ラウンド遊技状態を第二の数(例えば、16回、4回、2回)だけ行う・・・ラウンド遊技状態中に前記第一の数を越える遊技球が前記可変入賞手段に進入した場合に・・・オーバー入賞報知・・・を行い」と記載されているから、第二の数(例えば、16回、4回、2回)だけ行われるラウンド遊技状態において、1回のラウンド遊技状態中に最大入球数を越える遊技球が第1可変入賞口234または第2可変入賞口235に進入した場合にオーバー入賞報知を行うといえる。 また、上記(1-ケ)の段落【0278】には、「オーバー入賞報知について説明する。オーバー入賞とは、・・・最大入球数・・・を超える入球があり、かつ、この最大入球数を超えた入球を所定の球検出センサが検出して入球(入賞)と判定したことをいい、本実施形態では、オーバー入賞を2個まで認めている。」と記載されているから、球検出センサによって、最大入球数を超え、所定のオーバー入賞数未満(3個未満)のオーバー入賞の遊技球が入球することにより、検出された最大入球数を超えたオーバー入賞の遊技球が、所定のオーバー入賞数未満の場合は、オーバー入賞報知を行うといえる。また、上記(1-ク)の段落【0262】には、「1R(1ラウンド・・・)」と記載されているから、「R」は「ラウンド」を意味するといえる。 よって、上記(1-ケ)、(1-ク)、(1-シ)により、刊行物1には、1回のラウンド遊技状態中における第1可変入賞口234または第2可変入賞口235に入球したオーバー入賞の遊技球が、球検出センサによって、最大入球数を超えるオーバー入賞の遊技球として検出され、当該検出されたオーバー入賞の遊技球の個数が、所定のオーバー入賞数未満であれば、オーバー入賞報知を行うことが記載されているといえる。 (1-ノ)上記(1-タ)により、図43(b)には、装飾図柄表示装置208において、オーバー入賞の表示態様として、1個目のオーバー入賞に対応する塗りつぶされたキャラクターの画像と「すごいね!!!」の文字とが表示されることが図示され、図43(c)には、オーバー入賞の表示態様として、装飾図柄表示装置208において、2個目のオーバー入賞に対応するパンダの画像と「超すごいね!!!」の文字とが表示されることが図示されている。 よって、上記(1-タ)により、刊行物1には、装飾図柄表示装置208によって、オーバー入賞があった旨として、1個目のオーバー入賞に対応する塗りつぶされたキャラクターの画像と「すごいね!!!」の文字との表示、及び2個目のオーバー入賞に対応するパンダの画像と「超すごいね!!!」の文字との表示といったオーバー入賞表示が行われることについて記載されているといえる。 (1-ハ)上記(1-ネ)及び(1-ノ)の認定事項により、刊行物1には、装飾図柄表示装置208は、1回のラウンド遊技状態中における第1可変入賞口234または第2可変入賞口235に入球したオーバー入賞の遊技球が、球検出センサによって最大入球数を超えるオーバー入賞の遊技球として検出され、当該検出されたオーバー入賞の遊技球の個数が、所定のオーバー入賞数未満であれば、オーバー入賞があった旨として、1個目のオーバー入賞に対応する塗りつぶされたキャラクターの画像と「すごいね!!!」の文字との表示、及び2個目のオーバー入賞に対応するパンダの画像と「超すごいね!!!」の文字との表示といったオーバー入賞報知を行うことが記載されているといえる。 (1-ヒ)上記(1-シ)の段落【0373】には、「前記大当り遊技状態中に前記可変入賞手段に進入した遊技球が・・・異常判定数・・・に達した場合に異常と判定する」と記載され、上記(1-ケ)の段落【0279】には、「第1可変入賞口234・・・または第2可変入賞口235・・・に入球した球を、球検出センサで検出する」と記載され、上記(1-カ)の段落【0153】には、「入賞異常対応処理では、・・・表示装置・・・で入賞異常の発生を報知してもよい」と記載され、上記(1-サ)の段落【0294】には、「入賞異常対応処理として、・・・異常発生報知(・・・装飾図柄表示装置208による画像と文字の表示・・・)を・・・行う。」と記載されている。 また、上記(1-チ)により、図45(b)には、装飾図柄表示装置208において、異常発生報知の態様としての爺の画像と「悪よのう。」の文字とが表示されることが図示されている。 よって、上記(1-カ)、(1-ケ)、(1-サ)、(1-シ)、(1-チ)により、刊行物1には、装飾図柄表示装置208は、大当り遊技状態中に、第1可変入賞口234または第2可変入賞口235への入球を検出する球検出センサによって検出された遊技球の個数が異常判定値以上であれば、異常発生があった旨として、爺の画像と「悪よのう。」の文字とを表示することについて記載されているといえる。 上記(1-ア)~(1-ス)の記載事項、上記(1-セ)~(1-チ)で認定された図示内容、及び上記(1-ツ)~(1-ヒ)の認定事項から、刊行物1には、遊技機に関し、以下の技術事項(以下、「刊行物1発明」という。)が記載されていると認められる。 「a 遊技球の入球が不可能な所定の閉状態または該閉状態よりも遊技球の入球が容易な所定の開状態とに変化可能な第1可変入賞口234及び第2可変入賞口235と(上記認定事項(1-ツ))、 b 遊技球が第1特図始動口230または第2特図始動口232に進入したことを条件に、第1可変入賞口234または第2可変入賞口235を開状態とするラウンド遊技状態を複数回行う大当り遊技に移行するか否かを判定する当否判定手段(主制御部300)と(上記認定事項(1-テ))、 c 当否判定手段(主制御部300)により大当り遊技に移行すると判定されると、大当り遊技の実行を制御する遊技状態制御手段(主制御部300)(上記認定事項(1-ト))と、 d 第1可変入賞口234または第2可変入賞口235への遊技球の入球を検知する球検出センサと(上記認定事項(1-ナ))、 e 第1可変入賞口234または第2可変入賞口235への遊技球の入球を検出する球検出センサによって遊技球が検出されたことに基づいて、オーバー入賞があった旨及び異常発生があった旨を報知する装飾図柄表示装置208と、を備え(上記認定事項(1-ニ))、 f 1回のラウンド遊技状態は、第1可変入賞口234または第2可変入賞口235が閉状態から開状態へと変化してから、第1可変入賞口234または第2可変入賞口235への遊技球の入球を検出する球検出センサによって規定された最大入球数の入球が検出されると、第1可変入賞口234または第2可変入賞口235が開状態から閉状態に変化して終了し(上記認定事項(1-ヌ))、 g 装飾図柄表示装置208は、 1回のラウンド遊技状態中における第1可変入賞口234または第2可変入賞口235に入球したオーバー入賞の遊技球が、球検出センサによって最大入球数を超えるオーバー入賞の遊技球として検出され、当該検出されたオーバー入賞の遊技球の個数が、所定のオーバー入賞数未満であれば、オーバー入賞があった旨として、1個目のオーバー入賞に対応する塗りつぶされたキャラクターの画像と「すごいね!!!」の文字との表示、及び2個目のオーバー入賞に対応するパンダの画像と「超すごいね!!!」の文字との表示、といったオーバー入賞報知を行い(上記認定事項(1-ハ))、 h  大当り遊技状態中に、第1可変入賞口234または第2可変入賞口235への入球を検出する球検出センサによって検出された遊技球の個数が異常判定値以上であれば、異常発生があった旨として、爺の画像と「悪よのう。」の文字とを表示する、 パチンコ機(上記認定事項(1-ヒ))。」 (2)刊行物2に記載された技術的事項 当審の拒絶理由で引用した本願の出願日前に頒布された刊行物である特開2014-68905号公報(以下、「刊行物2」という。)には、図面と共に次の事項が記載されている。 (2-ア)「【0002】従来、不正により可変入賞装置に遊技球が入賞した場合に、これを検知して、異常を報知する弾球遊技機が知られている。 ・・・ 【0005】しかしながら、特許文献1のパチンコ遊技機は、特別遊技状態において遊技球が何度も過剰入賞した場合や、開閉扉が閉鎖しているラウンド間インターバルに不正に遊技球を入賞させた場合等は異常と判定することができない。従って、このような異常入賞に対する対策が必要である。 【0006】本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、特別遊技状態において異常入賞が発生したか否かを判定することが可能な弾球遊技機を提供することを目的とする。」 (2-イ)「【0081】演出制御基板25には、スピーカ7、枠装飾LED8、盤面装飾LED35、ボリュームスイッチ31、左演出ボタン13、中央演出ボタン14が接続されている。演出制御基板25(特に、CPU251)は、例えば、パチンコ遊技機1に異常が発生した場合に、スピーカ7や各LEDを制御して異常を報知させるので、本発明の「異常報知制御手段」に相当する。」 (2-ウ)「【0091】開閉扉が開放しているとき、遊技球が大入賞口に入賞すると、大入賞口センサにより入賞が検出される。図6には、遊技球の1個の入賞により、1つの球検出信号が出力された様子が示されている。」 (2-エ)「【0090】まず、特別遊技が開始すると使用する大入賞装置の開閉扉が開放し(ON(開))、遊技球が入球可能となる。開放した開閉扉が閉鎖する条件は、所定時間(例えば、29.0秒)の経過と最大入賞数の入賞があるが、ここでは、最大入賞数の入賞により開閉扉が閉鎖する場合である。」 (2-オ)「【0094】通常、開閉扉が閉鎖すると大入賞装置に遊技球が入球しないが、開閉扉が閉鎖する間際に、遊技球が一気に流入することがある。これは、最大入賞数を超えて入賞する現象であり、過剰入賞と呼ばれている。 【0095】2球までの過剰入賞は、稀に発生することがあるので、異常入賞と判定しない。しかし、過剰入賞が3球以上の場合には、電波や異物によって大入賞口センサを不正にオンした可能性があるので、異常入賞と判定し、これを報知するようにしている。 【0096】異常報知の態様1(異常報知1)では、第1ラウンドの開始から13球目(3球の過剰入賞)が検出された時点で、異常入賞の報知を開始する。この報知は、スピーカ7や枠装飾LED8を用いて行われるが、液晶表示装置36にエラーを表示してもよい。また、この報知は、特別遊技が終了するかパチンコ遊技機1が電源断するまで継続して行われる。」 (2-カ)「【0219】上記のように、実施例1の弾球遊技機は、特別遊技中の開閉手段が閉状態であるとき、一定個数以上の遊技球が検出されると異常入賞と判定することができる。また、特別遊技中の異常入賞について、スピーカ等により異常の報知が行えるので、特別遊技中に不正に出玉を獲得しようとする行為を発見するのに役立つ。」 (2-キ)段落【0090】の「大入賞装置の開閉扉が開放し(ON(開))・・・最大入賞数の入賞により開閉扉が閉鎖する」との記載を参酌すると、図6には大入賞装置が開放してから、最大入賞数の入賞により大入賞装置が閉鎖するまでの、1回のラウンドが図示されている。 上記(2-ア)~(2-カ)の記載事項及び上記(2-キ)で認定される図示内容により、以下の事項が導かれる。 (2-ク)上記(2-エ)の段落【0090】には、「大入賞装置の開閉扉が開放し(ON(開))、遊技球が入球可能となる。」と記載され、上記(2-オ)の段落【0094】には「開閉扉が閉鎖する間際に、遊技球が・・・流入する・・・最大入賞数を超えて入賞する・・・過剰入賞と呼ばれている。」と記載されており、段落【0094】に記載の「開閉扉が閉鎖する間際」に、遊技球が最大入賞数を超えて入賞する過剰入賞は、大入賞装置の開閉扉は未だ閉鎖されず、開放されているときの入賞であるといえる。そして、上記(2-キ)により、図6には大入賞装置が開放してから、最大入賞数の入賞により大入賞装置が閉鎖するまでの、1回のラウンドが図示されている。 よって、上記(2-エ)、(2-オ)の記載事項及び上記(2-キ)で認定される図示内容により、刊行物2には、大入賞装置が開放してから、最大入賞数の入賞により大入賞装置が閉鎖するまでの、1回のラウンド中に、最大入賞数を超えて大入賞口に入賞する過剰入賞の遊技球について記載されているといえる。 (2-ケ)上記(2-ウ)の段落【0091】には、「遊技球が大入賞口に入賞すると、大入賞口センサにより入賞が検出される。」と記載され、上記(2-オ)の段落【0096】には「3球の過剰入賞・・・が検出された時点で、異常入賞の報知・・・報知は、・・・液晶表示装置36にエラーを表示してもよい。」と記載されている。 上記(2-ウ)、(2-オ)に加え上記(2-ク)の認定事項により、刊行物2には、大入賞装置が開放してから、最大入賞数の入賞により大入賞装置が閉鎖するまでの、1回のラウンド中において、最大入賞数を超えて大入賞口に入賞する過剰入賞の遊技球が、大入賞口センサによって過剰入賞の遊技球として検出され、当該検出された過剰入賞の遊技球の個数が、所定の過剰入賞数以上であれば、液晶表示装置36にエラーを表示することについて記載されているといえる。 上記(2-ア)~(2-カ)の記載事項及び(2-キ)~(2-ケ)の認定事項から、刊行物2には、遊技機に関し、以下の技術事項(以下、「刊行物2に記載された技術的事項」という。)が記載されていると認められる。 「大入賞装置が開放してから、最大入賞数の入賞により大入賞装置が閉鎖するまでの、1回のラウンド中において、最大入賞数を超えて大入賞口に入賞する過剰入賞の遊技球が、大入賞口センサによって過剰入賞の遊技球として検出され、当該検出された過剰入賞の遊技球の個数が、所定の過剰入賞数以上であれば、液晶表示装置36にエラーを表示する(上記認定事項(2-ケ))、 パチンコ遊技機1(上記記載事項(2-イ))。」 第5 対比・判断 本願発明と刊行物1発明とを対比させる。なお、刊行物1発明のa~hに対応して見出し(a)~(h)を付した。 (a)刊行物1発明の「遊技球の入球が不可能な所定の閉状態」、「該閉状態よりも遊技球の入球が容易な所定の開状態」及び「第1可変入賞口234及び第2可変入賞口235」は、それぞれ、本願発明の「遊技球の入球が困難または不可能な第1の態様」、「前記第1の態様に比して遊技球の入球が容易な第2の態様」及び「可変入賞装置」に相当する。 よって、刊行物1発明の「遊技球の入球が不可能な所定の閉状態または該閉状態よりも遊技球の入球が容易な所定の開状態とに変化可能な第1可変入賞口234及び第2可変入賞口235」は、本願発明の「遊技球の入球が困難または不可能な第1の態様と、前記第1の態様に比して遊技球の入球が容易な第2の態様とに変化可能な可変入賞装置」に相当する。 (b)刊行物1発明の「遊技球が第1特図始動口230または第2特図始動口232に進入したこと」は、本願発明の「始動条件が成立した」ことに相当する。 また、上記(a)で検討したように刊行物1発明の「開状態」は本願発明の「前記第2の態様」に相当し、刊行物1発明の「第1可変入賞口234」及び「第2可変入賞口235」は本願発明の「前記可変入賞装置」に相当する。 また、刊行物1発明の「ラウンド遊技状態」、「大当り遊技」及び「当否判定手段(主制御部300)」は、それぞれ、本願発明の「ラウンド遊技」、「特別遊技」及び「特別遊技判定手段」に相当する。 よって、刊行物1発明の「遊技球が第1特図始動口230または第2特図始動口232に進入したことを条件に、第1可変入賞口234または第2可変入賞口235を開状態とするラウンド遊技状態を複数回行う大当り遊技に移行するか否かを判定する当否判定手段(主制御部300)」は、本願発明の「始動条件が成立した場合、前記可変入賞装置が前記第2の態様に変化するラウンド遊技を複数回行う特別遊技を実行するか否かを判定する特別遊技判定手段」に相当する。 (c)上記(b)で検討したように、刊行物1発明の「当否判定手段(主制御部300)」及び「大当り遊技」は、本願発明の「前記特別遊技判定手段」及び「前記特別遊技」に相当する。 よって、刊行物1発明の「当否判定手段(主制御部300)により大当り遊技に移行すると判定されると、大当り遊技の実行を制御する遊技状態制御手段(主制御部300)」は、本願発明の「前記特別遊技判定手段によって前記特別遊技を実行すると判定されたことを条件に、前記特別遊技の実行を制御する特別遊技制御手段」に相当する。 (d)上記(a)で検討したように、刊行物1発明の「第1可変入賞口234」及び「第2可変入賞口235」は、本願発明の「前記可変入賞装置」に相当する。 よって、刊行物1発明の「第1可変入賞口234または第2可変入賞口235への遊技球の入球を検知する球検出センサ」は、本願発明の「前記可変入賞装置への遊技球の入球を検出する入賞検出手段」に相当する。 (e)上記(d)で検討したように、刊行物1発明の「第1可変入賞口234または第2可変入賞口235への遊技球の入球を検出する球検出センサ」は、本願発明の「前記入賞検出手段」に相当する。また、刊行物1発明の「オーバー入賞した旨」と、「異常発生があった旨」とは、本願発明の「所定の情報」に相当するから、刊行物1発明の「オーバー入賞があった旨及び異常発生があった旨を報知する」ことは、本願発明の「所定の情報を報知する」ことに相当する。 よって、刊行物1発明の「第1可変入賞口234または第2可変入賞口235への遊技球の入球を検出する球検出センサによって遊技球が検出されたことに基づいて、オーバー入賞があった旨及び異常発生があった旨を報知する装飾図柄表示装置208」は、本願発明の「入賞検出手段によって遊技球が検出されたことに基づいて、所定の情報を報知する情報報知手段」に相当する。 (f)上記(b)で検討したように、刊行物1発明の「ラウンド遊技状態」は、本願発明の「ラウンド遊技」に相当し、上記(a)で検討したように、刊行物1発明の「第1可変入賞口234」及び「第2可変入賞口235」は本願発明の「前記可変入賞装置」に相当し、刊行物1発明の「閉状態」及び「開状態」は、それぞれ、本願発明の「前記第1の態様」及び「前記第2の態様」に相当する。また、「第1可変入賞口234または第2可変入賞口235への遊技球の入球を検出する球検出センサ」は、本願発明の「前記入賞検出手段」に相当する。また、刊行物1発明の「規定された最大入球数」は、本願発明の「予め設定された入球上限個数」に相当する。 よって、刊行物1発明の「1回のラウンド遊技状態は、第1可変入賞口234または第2可変入賞口235が閉状態から開状態へと変化してから、第1可変入賞口234または第2可変入賞口235への遊技球の入球を検出する球検出センサによって規定された最大入球数の入球が検出されると、第1可変入賞口234または第2可変入賞口235が開状態から閉状態に変化して終了」することは、本願発明の「1回の前記ラウンド遊技は、前記可変入賞装置が前記第1の態様から前記第2の態様に変化することにより開始し、前記入賞検出手段によって予め設定された入球上限個数の入球が検出されると、前記可変入賞装置が前記第2の態様から前記第1の態様に変化することにより終了」することに相当する。 (g)上記(a)で検討したように、刊行物1発明の「第1可変入賞口234」及び「第2可変入賞口235」は本願発明の「前記可変入賞装置」に相当し、上記(b)で検討したように、刊行物1発明の「ラウンド遊技状態」は、本願発明の「ラウンド遊技」に相当し、上記(d)で検討したように、刊行物1発明の「球検出センサ」は、本願発明の「前記入賞検出手段」に相当する。 また、上記(e)で検討したように、刊行物1発明の「装飾図柄表示装置208」は本願発明の「情報報知手段」に相当し、刊行物1発明の「オーバー入賞があった旨」は本願発明の「所定の情報」に相当する。また、上記(f)で検討したように、刊行物1発明の「最大入球数」は、本願発明の「入球上限個数」に相当する。 また、刊行物1発明の「オーバー入賞の遊技球」は本願発明の「超過球」に相当し、刊行物1発明の「所定のオーバー入賞数」は本願発明の「所定の超過球数」に相当するから、刊行物1発明の「検出されたオーバー入賞の遊技球の個数が、所定の個数未満であ」ることは、本願発明の「該検出された超過球の個数が所定の超過球数未満であ」ることに相当する。 ここで、本願発明の構成Gにおいて「前記所定の情報として該検出された超過球の個数に基づく情報を報知する」こととなる「1回の前記ラウンド遊技中において、前記入賞検出手段によって前記入球上限個数を超える超過球が検出され、該検出された超過球の個数が所定の超過球数未満である」場合について検討する。本願明細書の段落【0215】、【0221】~【0222】、【0304】、【0455】~【0469】を参照すると、「大当たり遊技」において「大入賞口8」が開放されてから、次に大入賞口が開放される直前までの間」(段落【0304】)に、「大入賞口検出センサ8a」(段落【0215】)により検出された遊技球の個数(カウンタ値D)が、所定の範囲(「10」以上「14」以下)(段落【0221】、【0466】)であることを条件に「オーバー入賞情報」の「表示」(段落【0459】、【0468】)を行うことについて記載されているから、オーバー入賞情報の表示を行うかどうかの判断に用いられる遊技球の個数(カウンタ値D)は、「大入賞口8」が開放されている時のみに検出された遊技機の個数でなく、「大入賞口8」が開放されている時に入球した遊技球であれば、「大入賞口8」が閉鎖された後に検出された遊技球であっても計数対象としたものであるといえる。 本願明細書における上記の記載を参酌すると、本願発明においては、「1回の前記ラウンド遊技中」の期間(「可変入賞装置」が「前記第1の態様に比して遊技球の入球が容易な第2の態様」となっている間)に検出された「超過球」の個数の他に、「1回の前記ラウンド遊技中」に入球したが「1回の前記ラウンド遊技中」が終了した後に検出された「超過球」の個数も含めて、「入球上限個数を超える超過球が検出され、該検出された超過球の個数が所定の超過球数未満であ」るかどうかの判断に用いられていると解される。 したがって、本願発明の構成Gにおいて「前記所定の情報として該検出された超過球の個数に基づく情報を報知する」こととなる、「1回の前記ラウンド遊技中において、前記入賞検出手段によって前記入球上限個数を超える超過球が検出され、該検出された超過球の個数が所定の超過球数未満であ」る場合とは、実質的には、1回の前記ラウンド遊技中における可変入賞装置に入球した超過球が、前記入賞検出手段によって前記入球上限個数を超える超過球として検出され、該検出された超過球の個数が所定の超過球数未満である場合を含むと解される。 そうすると、刊行物1発明の「1回のラウンド遊技状態中における第1可変入賞口234または第2可変入賞口235に入球したオーバー入賞の遊技球が、球検出センサによって最大入球数を超えるオーバー入賞の遊技球として検出され、当該検出されたオーバー入賞数が、所定のオーバー入賞数未満」であることは、本願発明の「1回の前記ラウンド遊技中において、前記入賞検出手段によって前記入球上限個数を超える超過球が検出され、該検出された超過球の個数が所定の超過球数未満」であることに含まれる。 そして、刊行物1発明における「最大入球数を超えるオーバー入賞の遊技球」は、「球検出センサによって」「検出される」ものであるから、刊行物1発明の「1個目のオーバー入賞」及び「2個目のオーバー入賞」は、本願発明の「検出された超過球」に相当する。したがって、刊行物1発明の「1個目のオーバー入賞に対応する塗りつぶされたキャラクターの画像と「すごいね!!!」の文字」及び「2個目のオーバー入賞に対応するパンダの画像と「超すごいね!!!」の文字」は、カウント値に応じて報知されるものであるから本願発明における「該検出された超過球の個数に基づく情報」に相当する。 よって、刊行物1発明の「装飾図柄表示装置208は、1回のラウンド遊技状態中における第1可変入賞口234または第2可変入賞口235に入球したオーバー入賞の遊技球が、球検出センサによって最大入球数を超えるオーバー入賞の遊技球として検出され、当該検出されたオーバー入賞の遊技球の個数が、所定のオーバー入賞数未満であれば、オーバー入賞があった旨として、1個目のオーバー入賞に対応する塗りつぶされたキャラクターの画像と「すごいね!!!」の文字との表示、及び2個目のオーバー入賞に対応するパンダの画像と「超すごいね!!!」の文字との表示、といったオーバー入賞報知を行」う構成は、本願発明の構成Gに相当する。 (h) 上記(a)で検討したように、刊行物1発明の「第1可変入賞口234」及び「第2可変入賞口235」は本願発明の「前記可変入賞装置」に相当し、上記(d)で検討したように、刊行物1発明の「球検出センサ」は、本願発明の「前記入賞検出手段」に相当し、刊行物1発明の「異常判定値」と、本願発明の「所定の超過球数」は、所定の入球上限値を超えたときの球数である点で共通する。また、上記(e)で検討したように、刊行物1発明における「異常発生があった旨」は、本願発明の「所定の情報」に相当する。 また、刊行物1発明の「爺の画像と「悪よのう。」の文字」は、本願発明の「超過用エラー情報」に相当するから、刊行物1発明の「異常発生があった旨としての、爺の画像と「悪よのう。」の文字とを表示する」ことは、本願発明の「前記所定の情報として超過用エラー情報を報知する」ことに相当する。 そして、本願発明の「1回の前記ラウンド遊技中」は本願発明の構成Bにおける「特別遊技」中における所定の期間中であり、上記(b)で検討したように、刊行物1発明の「大当り遊技」は本願発明の「特別遊技」に相当するから、刊行物1発明の「大当り遊技状態中」と、本願発明の「1回の前記ラウンド遊技中」とは、「特別遊技」が実行される所定の期間中である点で共通する。 よって、刊行物1発明の「大当り遊技状態中に、第1可変入賞口234または第2可変入賞口235への入球を検出する球検出センサによって検出された遊技球の個数が異常判定値以上であれば、異常発生があった旨として、爺の画像と「悪よのう。」の文字とを表示する」ことは、本願発明の「1回の前記ラウンド遊技中において、前記入賞検出手段によって前記入球上限個数を超える超過球が検出され、該検出された超過球の個数が所定の入球上限値を超えた球数であれば、前記所定の情報として超過用エラー情報を報知する」ことと、「特別遊技が実行される所定の期間中において、前記入賞検出手段によって検出された球数が所定の入球上限値を超えた球数であれば、前記所定の情報として超過用エラー情報を報知する」ことで共通する。 また、刊行物1発明の「パチンコ機」は、本願発明の「遊技機」に相当する。 上記(a)~(h)における検討事項により、本願発明と刊行物1発明とは、 [一致点] 「A 遊技球の入球が困難または不可能な第1の態様と、前記第1の態様に比して遊技球の入球が容易な第2の態様とに変化可能な可変入賞装置と、 B 始動条件が成立した場合、前記可変入賞装置が前記第2の態様に変化するラウンド遊技を複数回行う特別遊技を実行するか否かを判定する特別遊技判定手段と、 C 前記特別遊技判定手段によって前記特別遊技を実行すると判定されたことを条件に、前記特別遊技の実行を制御する特別遊技制御手段と、 D 前記可変入賞装置への遊技球の入球を検出する入賞検出手段と、 E 前記入賞検出手段によって遊技球が検出されたことに基づいて、所定の情報を報知する情報報知手段と、を備え、 F 1回の前記ラウンド遊技は、前記可変入賞装置が前記第1の態様から前記第2の態様に変化することにより開始し、前記入賞検出手段によって予め設定された入球上限個数の入球が検出されると、前記可変入賞装置が前記第2の態様から前記第1の態様に変化することにより終了し、 G 前記情報報知手段は、 1回の前記ラウンド遊技中において、前記入賞検出手段によって前記入球上限個数を超える超過球が検出され、該検出された超過球の個数が所定の超過球数未満であれば、前記所定の情報として該検出された超過球の個数に基づく情報を報知する一方、 H’ 特別遊技が実行される所定の期間中において、前記入賞検出手段によって検出された球数が所定の入球上限値を超えた球数であれば、前記所定の情報として超過用エラー情報を報知する、遊技機。」 で一致し、以下の点で相違する。 [相違点] 「特別遊技が実行される所定の期間中において、前記入賞検出手段によって検出された球数が所定の入球上限値を超えた球数であれば、前記所定の情報として超過用エラー情報を報知する」ことが、本願請求項1に係る発明では、「1回の前記ラウンド遊技中において、前記入賞検出手段によって前記入球上限個数を超える超過球が検出され、該検出された超過球の個数が所定の超過球数以上」であることを条件とするのに対して、刊行物1に記載された発明では、「大当り遊技状態中に、第1可変入賞口234または第2可変入賞口235への入球を検出する球検出センサによってされた個数が異常判定値以上」であることを条件とする点。 ここで、上記相違点に係る本願発明の構成において「前記所定の情報として超過用エラー情報を報知する」こととなる、「1回の前記ラウンド遊技中において、前記入賞検出手段によって前記入球上限個数を超える超過球が検出され、該検出された超過球の個数が所定の超過球数以上であ」る場合について検討する。 本願明細書の段落【0215】、【0221】~【0222】、【0304】、【0455】~【0466】、【0471】~【0472】を参照すると、「大当たり遊技」において「大入賞口8」が開放されてから、次に大入賞口が開放される直前までの間」(段落【0304】)に、「大入賞口検出センサ8a」(段落【0215】)により検出された遊技球の個数(カウンタ値D)が、所定の範囲(「15」以上である)(段落【0221】、【0466】)であることを条件に「エラー情報」の「表示」(段落【0469】、【0471】~【0472】)を行うことについて記載されているから、エラー情報の表示を行うかどうかの判断に用いられる遊技球の個数(カウンタ値D)は、1回のラウンド中の「大入賞口8」が開放されている時に検出された遊技機の個数とともに、当該ラウンド中の「大入賞口8」が開放されている時に入球したが「大入賞口8」が閉鎖された後に検出された遊技球の個数も計数対象としたものであるといえる。 よって、相違点に係る本願発明の構成において「前記所定の情報として超過用エラー情報を報知する」こととなる、「1回の前記ラウンド遊技中において、前記入賞検出手段によって前記入球上限個数を超える超過球が検出され、該検出された超過球の個数が所定の超過球数以上」の場合とは、実質的には、「1回の前記ラウンド遊技中における可変入賞装置に入球した超過球が、前記入賞検出手段によって前記入球上限個数を超える超過球として検出され、該検出された超過球の個数が所定の超過球数以上」である場合を含むといえる。 次に、上記の相違点に係る本願発明の構成についての検討事項を踏まえた上で、当該相違点に係る本願発明の構成が、当業者が容易になし得たものであるか否かについて検討する。 上記第4の(2)で認定したように、刊行物2には、「大入賞装置が開放してから、最大入賞数の入賞により大入賞装置が閉鎖するまでの、1回のラウンド中において、最大入賞数を超えて大入賞口に入賞する過剰入賞の遊技球が、大入賞口センサによって過剰入賞の遊技球として検出され、当該検出された過剰入賞の遊技球の個数が、所定の過剰入賞数以上であれば、液晶表示装置36にエラーを表示する、パチンコ遊技機1」について記載されている。 そして、上記の相違点に係る本願発明の構成についての検討事項を参酌すれば、刊行物2に記載された技術的事項における、「大入賞装置が開放してから、最大入賞数の入賞により大入賞装置が閉鎖するまでの、1回のラウンド中において、最大入賞数を超えて大入賞口に入賞する過剰入賞の遊技球が、大入賞口センサによって過剰入賞の遊技球として検出され、当該検出された過剰入賞の遊技球の個数が、所定の過剰入賞数以上であ」る場合は、上記相違点に係る本願発明の構成における、「1回の前記ラウンド遊技中において、前記入賞検出手段によって前記入球上限個数を超える超過球が検出され、該検出された超過球の個数が所定の超過球数以上」の場合に含まれる。 一方、刊行物1発明は、1回のラウンド遊技状態でなく複数のラウンド遊技状態を行う特別遊技にわたって検出される遊技球の個数が異常判定値以上である場合に、異常発生があった旨の報知を行うものである。 そして、刊行物1発明は、ラウンド中の過剰入賞に関して、不正行為の防止(段落【0376】)及び異常の確実な伝達(段落【0378】)を目的としており、刊行物2に記載された技術的事項は、特別遊技状態での不正行為による異常入賞の判定を行い、不正行為を発見することを目的とするものであるから(段落【0002】、【0005】~【0006】、【0219】)、刊行物1発明及び刊行物2発明は、パチンコ機において、大当り中の所定の期間内において、遊技者の不正行為を防止するという共通の課題を解決するものである。また、複数ラウンドにわたる遊技球の個数、或いは、1回のラウンドにおける遊技球の個数の、何れに基づいて遊技者の不正防止のための報知をする判定を行うかは、検出頻度や、検出精度等を考慮し、不正防止を効果的に行うために当業者が適宜選択し得ることである。 よって、遊技者の不正による異常入賞を迅速に発見して不正行為を防止するために、刊行物1に記載された発明の超過用エラー情報を報知する条件として、刊行物1に記載された発明の条件に代え、刊行物2に記載された技術事項の、1回のラウンド遊技中で大入賞装置に入賞した超過球が、大入賞口センサ(入賞検出手段)によって過剰入賞(超過球)として検出され、当該検出された超過球の個数が所定の超過球数以上である条件を適用し、上記相違点に係る本願発明の構成とすることは、当業者にとって容易である。 ところで、出願人は、平成29年6月7日付けの意見書において、 「具体的には、刊行物1には、オーバー入賞する毎にキャラクタ画像とセリフ画像を表示することが開示されていますが、オーバー入賞した個数が増加しても、表示されるキャラクタ画像やセリフ画像は同一のものであるため、オーバー入賞した個数に応じて報知される情報が変化するようなものではありません。 してみれば、刊行物1は、オーバー入賞した個数に基づく情報を報知しているようなものではなく、この点において本願発明とは構成要件及び作用効果の面で相違します。」 と主張する。 請求人の上記主張について検討する。 上記第4の(1)で示したように、刊行物1発明は、「装飾図柄表示装置208は、1回のラウンド遊技状態中における第1可変入賞口234または第2可変入賞口235に入球したオーバー入賞の遊技球が、球検出センサによって最大入球数を超えるオーバー入賞の遊技球として検出され、当該検出されたオーバー入賞の遊技球の個数が、所定のオーバー入賞数未満であれば、オーバー入賞があった旨として、1個目のオーバー入賞に対応する塗りつぶされたキャラクターの画像と「すごいね!!!」の文字との表示、及び2個目のオーバー入賞に対応するパンダの画像と「超すごいね!!!」の文字との表示、といったオーバー入賞報知を行」う構成g、すなわち、オーバー入賞した個数に応じて、キャラクタの内容、及び、文字の内容を変化させるものであり、オーバー入賞した個数に基づく情報を報知する構成を有するものであるといえる。 したがって、請求人の上記主張を採用することはできない。 よって、本願発明は、刊行物1発明及び刊行物2に記載された技術的事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 第6 むすび 以上のとおり、本願発明は、特許法第29条第2項の規定に基づいて特許を受けることができないものである。 したがって、その余の請求項について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきである。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-010851

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