商標拒絶査定不服審判
2016-010072
シグマ
- 審判番号
- 2016-010072
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2012-003150
- 請求日
- 2016年07月04日
- 審決日
- 2017年11月21日
- 公報発行日
- 2018年01月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エムアイピー メトロ グループ インテレクチュアル プロパティー ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング ウント コンパニー コマンディートゲゼルシャフト
- 【請求人代理人】田中 伸一郎
- 【請求人代理人】中村 稔
- 【請求人代理人】松尾 和子
- 【請求人代理人】井滝 裕敬
- 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
- 【請求人代理人】藤倉 大作
- 審判長/審判官
- 審判長 青木 博文
- 審判官 原田 信彦
- 審判官 松浦 裕紀子
- 分類
- T18 .261-WY (W01) / T18 .262-WY (W01) / T18 .263-WY (W01)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2012-3150拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「SIGMA」の欧文字を標準文字で表してなり、第1類「化学品,化学剤,セメント急結剤,セメント混合剤,セメント硬化促進剤,セメント混和材,モルタル・セメント・コンクリート用添加剤,コンクリート強化剤,コンクリート硬化遅延剤,コンクリートエアレーション用化学剤,コンクリート補修剤」を指定商品として、平成24年1月20日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、国際登録第1121950号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
当審において、平成29年10月5日付け出願人名義変更届が提出された結果、本願の出願人(請求人)と引用商標の商標権者とは同一人となった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-010072