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特許拒絶査定不服審判

2016-007794

遊技機

審判番号
2016-007794
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-174591外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年05月27日
審決日
2017年02月14日
公報発行日
2017年05月26日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (A63F) / P18 .575-Z (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第17条の2第6項、特許法第29条第2項、特許法第17条の2第5項第2号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-174591「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 4月11日出願公開、特開2016- 49143〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成26年8月28日の出願であって、平成27年9月8日付けで拒絶の理由が通知され、平成27年11月16日に意見書及び手続補正書が提出され、平成27年12月4日付けで拒絶の理由が通知され、平成28年2月4日に意見書及び手続補正書が提出されたところ、平成28年2月24日付けで補正の却下の決定がなされるとともに拒絶査定がなされ、それに対して、平成28年5月27日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に明細書及び特許請求の範囲に係る手続補正がなされたものである。 第2 平成28年5月27日付けの手続補正についての補正却下の決定 [補正却下の決定の結論] 平成28年5月27日付けの手続補正(以下「本件補正」という。)を却下する。 [理由] 1 補正の内容 本件補正は、特許請求の範囲を補正する内容を含んでおり、本件補正により、特許請求の範囲の請求項1は、 「【請求項1】 モータと、該モータに組み付けられるギヤユニットと、を含み、可動役物を駆動させる駆動装置を備え、 前記ギヤユニットは、 前記モータの回転軸と同軸に配置され、モータによって回転する第1のギヤと、 前記第1のギヤと同軸で配置される内歯車であり、前記モータに対して固定される第2のギヤと、 前記第1のギヤ及び前記第2のギヤと噛み合い、前記第1のギヤの駆動力により回転すると共に、前記第1のギヤの回転軸を中心とする円周上を移動する1つ以上の第3のギヤと、 前記1つ以上の第3のギヤを回転可能に支持し、該第3のギヤの前記移動を駆動力として前記第1のギヤと同軸の回転軸にて回転する伝達部と、を備える ことを特徴とする遊技機。」 から、 「【請求項1】 第1の可動役物を移動させる第1の駆動装置と、 モータと、該モータに組み付けられるギヤユニットと、を含み、前記第1の可動役物に設けられており、第2の可動役物を所定の回転軸を中心として回転駆動させる第2の駆動装置と、を備え、 前記第1の駆動装置は、前記回転軸の方向を変化させることなく前記第1の可動役物を移動させるものであり、 前記ギヤユニットは、 前記モータの回転軸と同軸に配置され、前記モータによって回転する第1のギヤと、 前記第1のギヤと同軸で配置される内歯車であり、前記モータに対して固定される第2のギヤと、 前記第1のギヤ及び前記第2のギヤと噛み合い、前記第1のギヤの駆動力により回転すると共に、前記第1のギヤの回転軸を中心とする円周上を移動する1つ以上の第3のギヤと、 前記1つ以上の第3のギヤを回転可能に支持し、該第3のギヤの前記移動を駆動力として前記第1のギヤと同軸の回転軸にて回転する伝達部と、を備える ことを特徴とする遊技機。」 に補正された(下線は、補正箇所を明示するために審決にて付した。)。 2 補正の適否について 上記補正は、補正前の請求項1に記載した発明を特定するために必要な事項である「可動役物」に関して「第1の可動役物」と「第2の可動役物」と限定し、「駆動装置」に関して、「第1の駆動装置」と「第2の駆動装置」と限定すると共に、これらの関係について「第1の可動役物を移動させる第1の駆動装置」と「第1の可動役物に設けられており、第2の可動役物を所定の回転軸を中心として回転駆動させる第2の駆動装置」とを備え、「第1の駆動装置は、前記回転軸の方向を変化させることなく前記第1の可動役物を移動させるものであ」ることを限定するものであって、かつ、補正前の請求項に記載された発明と補正後の請求項に記載された発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるので、特許法第17条の2第5項第2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 そして、本件補正は、新規事項を追加するものではない。 3 独立特許要件について そこで、本件補正後の請求項1に記載された発明(以下「本願補正発明」という。)が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか(特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか)について、以下に検討する。 (1)刊行物1 前置報告書で新たに引用された特開2013-226311号公報(以下「刊行物1」という。)には、図面とともに以下の事項が記載されている(下線は審決で付した。以下同じ。)。 (1-a)「【発明が解決しようとする課題】 【0004】 ところで、特許文献1のように可動部材を複数備えると共に、可動部材毎に駆動手段を個別に備えて、各駆動手段を駆動した際に対応した可動部材を動作させるよう構成された可動演出装置が知られている。しかしながら、各可動部材は、対応する駆動手段の駆動に伴い個別に駆動されるだけで面白みに欠ける欠点がある。また、可動部材が増えるに従い必要な駆動手段の数も増加するため、可動演出装置の大型化やコストの増大、あるいは重量の増加を招く問題も指摘される。 【0005】 すなわち本発明は、従来の技術に係る遊技機に内在する前記課題に鑑み、これを好適に解決するべく提案されたものであって、簡単な構成で動作による演出効果を向上し得る可動演出手段を備えた遊技機を提供することを目的とする。」 (1-b)「【図15】実施例に係る可動演出装置の動作説明図であって、(a)は、揺動アームが第1位置に保持されると共に、第1可動装飾部および第2可動装飾部が相対的に第1姿勢にある状態を示し、(b)は、(a)におけるA部拡大図である。 ・・・ 【図17】実施例に係る可動演出装置の動作説明図であって、(a)は、揺動アームが第2位置に保持されると共に、第1可動装飾部および第2可動装飾部が相対的に第2姿勢に変位した状態を示し、(b)は、(a)におけるC部拡大図である。」 (1-c)「【0018】 (設置部材30について) また、前記遊技盤20の裏面には、前記図柄表示装置18が取り付けられる設置部材30(図3参照)が設けられている。前記設置部材30は、前方へ開口する略矩形箱状に形成されており、該設置部の開口前端部を遊技盤20の裏側に当接させた状態で固定されている。前記設置部材30には、前記遊技盤に対向する対向面部において前記枠状装飾体25の表示窓口25aと前後に並ぶ位置に、前後に開口する表示開口部30aが開設されると共に、該設置部材30の表示開口部30aに臨むよう前記図柄表示装置18が対向面部の裏側に着脱可能に取り付けられており、表示窓口25aを介して図柄表示装置18の表示部18aを遊技盤20の前側から視認し得るようになっている。また、前記設置部材30の前面側(すなわち、遊技盤20と設置部材30により画成される設置空間内)には、前記表示開口部30aを囲繞するように各種の演出装置や発光装飾部が配設されている。すなわち、前記設置部材30は、図柄表示装置18や演出装置等のパチンコ機10の遊技演出に関わる各種演出装置の設置手段として機能している。実施例では、前記表示開口部30aの開口上部に、可動演出装置40が配設されている。 【0019】 (可動演出装置40について) 図4~図6に示すように、前記可動演出装置40は、前記設置部材30に取り付けられる装置本体41と、該装置本体41に配設された第1駆動モータ(第1の駆動手段)50と、該第1駆動ギア51の駆動に伴い揺動(動作)する揺動アーム(第1可動部)70と、該揺動アーム70に配設された第2駆動モータ(第2の駆動手段)100と、該第2駆動モータ(第2の駆動手段)100の駆動に伴い回転(動作)する可動装飾部140,150とを備えており、第1駆動モータ50および第2駆動モータ100の夫々が前記図柄表示装置18で行われる図柄変動演出を制御する制御手段(図示せず)に配線接続されている。ここで、実施例では第1駆動モータ50および第2駆動モータ100としてステッピングモータが採用されており、前記制御手段から入力されるパルス信号に基づいて各駆動モータ50,100が個別に正逆駆動するよう構成されている。また、前記可動演出装置40には、図示しないLED等の発光体を備えた発光装飾部170が前記可動装飾部140,150の前側に位置するよう前記装置本体41に配設されており、前記枠状装飾体25における表示窓口25aの開口内側に発光装飾部170が臨むよう構成されている。前記発光装飾部170の発光体は、前記図柄表示装置18を制御する制御手段に接続されており、該制御手段からの制御信号に基づいて発光するようになっている。 ・・・ 【0021】 前記ベース体42は、図7に示すように、前後の半体44,45から内部に第1機構収容部43が画成された横長矩形箱状に形成され、該ベース体42(後半体44)の通孔44aを介して第1機構収容部43内に駆動軸50aが突出する姿勢で、前記第1駆動モータ50がベース体42(後半体44)の後面側に配設されている。前記第1機構収容部43には、前記第1駆動モータ50と揺動アーム70とを連繋接続する第1連繋機構51,52,55が配設されており、該第1駆動モータ50を駆動した際に第1連繋機構51,52,55が作動することで揺動アーム70が第1位置および第2位置に移動するようになっている。ここで、実施例の装置本体41には、前記第1駆動モータ50の駆動軸50aに取り付けられた第1駆動ギア51と、前記揺動アーム70に係脱可能に係合する第1作動ギア(回転切替手段)55と、該第1駆動ギア51および第1作動ギア55に噛合する従動ギア52とを第1連繋機構として備えており、前記第1駆動モータ50を駆動することで、第1作動ギア55が第1機構収容部43の内部で回転するようになっている。」 (1-d)「【0024】 (揺動アーム70について) 前記揺動アーム70は、図8、図9に示すように、前後の基材71,72から前記揺動軸46を中心として径方向へ延在する棒状に形成されて、一方端部に前記揺動軸46を挿通する挿通孔70aが形成されると共に、他方端部に前記可動装飾部140,150が回転可能に設置される設置部86が設けられている。また、前記揺動アーム70は、揺動アーム70の本体内部に前記可動装飾部140,150の回転を規制する回転規制手段(第2規制部)110(後述)を収容する第2機構収容部76が画成されると共に、当該揺動アーム70における前記設置部86の内部に、前記第2駆動モータ100と可動装飾部140,150とを連繋接続する第2連繋機構101,105を収容する第3機構収容部77が画成されている。 ・・・ 【0030】 前記設置部86は、図8,図9に示すように、前記前側基材71に形成されて後方へ開口する円筒状の前支持部87と、前記後側基材72に形成されて前支持部87の後方開口を閉塞する後支持部88とから構成されて、該前後の支持部87,88の間に前記第3機構収容部77が画成されている。ここで、実施例の第2駆動モータ100は、前記設置部86(後支持部88)の通孔88aを介して前記第3機構収容部77内に駆動軸100aが突出する姿勢で、当該設置部86(後支持部88)の後面側に配設されている。前記第3機構収容部77には、前記第2駆動モータ100と可動装飾部140,150とを連繋接続する第2連繋機構101,105が配設されており、該第2駆動モータ100を駆動した際に第2連繋機構101,105が作動することで可動装飾部140,150が回転するようになっている。ここで、実施例の第2連繋機構101,105は、前記第2駆動モータ100の駆動軸100aに取り付けられた第2駆動ギア101と、前記可動装飾部140,150の回転軸148に取り付けられると共に第2駆動ギア101に噛合する第2作動ギア105とを有しており、第2駆動モータ100を正逆駆動することで、可動装飾部140,150が図5、図6の時計回りおよび反時計回りに回転するよう構成される。」 (1-e)段落【0021】には「第1駆動モータ50を駆動した際に第1連繋機構51,52,55が作動することで揺動アーム70が第1位置および第2位置に移動する」と記載されているから、揺動アーム70を移動させる第1駆動モータ50を備えているといえる。 (1-f)段落【0019】には、「揺動アーム70に配設された第2駆動モータ(第2の駆動手段)100と、該第2駆動モータ(第2の駆動手段)100の駆動に伴い回転(動作)する可動装飾部140、150とを備えており」と記載されており、段落【0030】には、「可動装飾部140,150の回転軸148」が記載されているから、揺動アーム70に配設されており、可動装飾部140、150を回転軸148を中心として回転駆動させる第2駆動モータ100を備えているといえる。 (1-g)段落【0030】には、「第2駆動モータ100と可動装飾部140,150とを連繋接続する第2連繋機構101,105が配設されており」、「第2連繋機構101,105は、前記第2駆動モータ100の駆動軸100aに取り付けられた第2駆動ギア101と、前記可動装飾部140,150の回転軸148に取り付けられると共に第2駆動ギア101に噛合する第2作動ギア105とを有しており」と記載されているから、第2駆動モータ100と可動装飾部140,150とを連繋接続する第2駆動ギア101と、第2作動ギア105を備えているといえる。 (1-h)図15、17及び(1-b)の記載事項から、図15に示される揺動アーム70の第1位置と、図17に示される揺動アームの第2位置とでは、可動装飾部140、150の回転軸はいずれも、図15、17が記載されている面に対して垂直方向となっており、回転軸の方向は、揺動アーム70が第1位置から第2位置に揺動しても変化していないことが示されている。 そして、揺動アーム70を移動させるのは、上記(1-e)の認定事項より第1駆動モータ50であるから、第1駆動モータ50は、可動装飾部140、150の回転軸(回転軸148)の方向を変化させることなく揺動アーム70を移動させるものであるといえる。 上記(1-a)~(1-d)の記載事項及び(1-e)~(1-h)の認定事項を総合すると、刊行物1には、次の発明が記載されていると認められる(以下「刊行物1発明」という。)。 「揺動アーム70を移動させる第1駆動モータ50と、 揺動アーム70に配設されており、可動装飾部140、150を回転軸148を中心として回転駆動させる第2駆動モータ100と、 第2駆動モータ100と可動装飾部140、150とを連繋接続する第2駆動ギア101と、第2作動ギア105と、を備え、 第1駆動モータ50は、回転軸148の方向を変化させることなく揺動アーム70を移動させるものであるパチンコ機10。」 (2)刊行物2 原査定の拒絶の理由に引用文献2として引用された特開2012-127422号公報(以下「刊行物2」という。)には、図面とともに以下の事項が記載されている (2-a)「【0005】 そこで本発明は、軸を安定して支持可能であり軸方向に小型化された遊星歯車機構を提供することを目的とする。 【課題を解決するための手段】 【0006】 上記目的は、太陽歯車と、前記太陽歯車に噛合う複数の遊星歯車と、前記遊星歯車と噛合う内歯車と、前記複数の遊星歯車が回転可能に連結したキャリアと、前記キャリアに固定された軸と、前記軸を回転可能に支持する軸受と、を備え、前記内歯車は、内歯部、内周部を有し、前記複数の遊星歯車のそれぞれは、外歯部、外周部、を有し、前記複数の遊星歯車は、前記内歯部に前記外歯部が噛合い前記内周部に前記外周部が当接しながら、前記内周部上を転がる、遊星歯車機構によって達成できる。 【0007】 これにより、複数の遊星歯車、内歯車は、転がり軸受として機能する。ここで、複数の遊星歯車はキャリアに回転可能に連結され、キャリアには軸が連結されている。従って、複数の遊星歯車、キャリア、軸は、一体の部材とみなすことができる。複数の遊星歯車、内歯車は、転がり軸受として機能するので、軸を直接支持する軸受の数を減らすことができ、又は軸方向の長さが短い軸受を採用できる。これにより、短い軸を採用でき、軸方向の小型化が可能となる。 【発明の効果】 【0008】 本発明によれば、軸を安定して支持可能であり軸方向に小型化された遊星歯車機構を提供できる。」 (2-b)「【0011】 図1は、実施例1の遊星歯車機構Aの斜視図である。図2は、遊星歯車機構Aの断面図である。遊星歯車機構Aは、モータM、プリント基板P、回転軸10、太陽歯車20、遊星歯車30、内歯車40、キャリア50、出力軸60等を含む。プリント基板Pは、モータM内に設けられたコイル(不図示)に電力を供給するためのものである。回転軸10は、モータMの出力軸である。回転軸10は、軸受B3によって回転可能に支持されている。プリント基板Pは、支持板11に固定されている。回転軸10には、太陽歯車20が嵌合している。太陽歯車20は、3つの遊星歯車30と噛合っている。遊星歯車30は、内歯車40内に配置され内歯車40と噛合っている。内歯車40には、基端側に支持板11が固定され、先端側には支持板13が固定されている。キャリア50は複数の遊星歯車30に連結されている。キャリア50は、板状である。キャリア50には出力軸60が連結されている。支持板13には、出力軸60を回転可能に支持する軸受B1が固定されている。太陽歯車20、遊星歯車30、内歯車40、は合成樹脂製である。 【0012】 遊星歯車機構Aの動作について説明する。 モータMの回転軸10が回転することにより太陽歯車20が回転する。これに伴い、複数の遊星歯車30が、自転しながら太陽歯車20周囲を公転する。複数の遊星歯車30の公転に伴い、キャリア50が自転する。キャリア50の自転に伴い出力軸60が回転する。これにより、モータMの回転動力が減速されて出力軸60に伝達される。尚、遊星歯車30には支軸38が嵌合している。支軸38は、キャリア50に支持されている。内歯車40は、遊星歯車機構Aが採用される機器に固定される。従って遊星歯車機構Aは、プラネタリー型の遊星歯車機構である。 【0013】 図3A、3Bは、遊星歯車30の外観図である。図4A、4Bは、内歯車40の外観図である。図5は、図4BのA-A断面図である。図6Aは、図2のB-B断面図である。図6Bは、図2のC-C断面図である。 【0014】 図3A、3Bに示すように、遊星歯車30には、外歯部32、外周部34を有している。外歯部32は、内歯車40の内歯部42と噛合う。外周部34は、内歯車40の内周部44に当接する。外周部34の直径D34は、外歯部32の歯先円直径D32よりも小さい。外歯部32の歯先円直径とは、外歯部32の先端を通過する円の直径を意味する。尚、孔37には、支軸38が回転可能に嵌合する。図2に示すように、外歯部32は、遊星歯車機構Aの先端側に位置し、外周部34は遊星歯車機構Aの基端側に位置する。換言すれば、外歯部32は軸受B1に近く、外周部34は軸受B1から離れている。外周部34は、外歯部32のそれぞれの歯の先端が削り落とされたような形状である。遊星歯車30は合成樹脂製であるため、製造過程で使用される型をこのような形状にすることにより、このような外歯部32、外周部34を有した遊星歯車30を成形することができる。 【0015】 図4A、4B、5に示すように、内歯車40には、内歯部42、内周部44を有している。内周部44は、内歯部42と異なり、歯が形成されていない。図2、5に示すように、内歯部42は、遊星歯車機構Aの先端側に位置し、内周部44は、遊星歯車機構Aの基端側に位置する。換言すれば、内歯部42は、軸受B1に近く、内周部44は軸受B1から離れている。図5に示すように、内周部44の直径D44は、内歯部42の歯先円直径D42よりも大きい。 【0016】 図6Aに示すように、外歯部32と内歯部42とが噛合うことにより、複数の遊星歯車30は太陽歯車20の回転に伴って太陽歯車20回りを公転する。尚、外歯部32は太陽歯車20の歯部とも噛合う。図6Aにおいては、太陽歯車20については簡略化している。」 (2-c)段落【0011】には、「遊星歯車機構Aは、モータM、プリント基板P、回転軸10、太陽歯車20、遊星歯車30、内歯車40、キャリア50、出力軸60等を含む。」と記載されており、太陽歯車20、遊星歯車30、内歯車40、キャリア50は、互いに噛み合いギアを構成しているから、ギアユニットということができる。 さらに、図2におけるモータM、モータMの回転軸10、太陽歯車20、遊星歯車30、内歯車40、キャリア50の配置からみて、太陽歯車20、遊星歯車30、内歯車40、キャリア50のギアユニットは、モータMに組み付けられているといえる。 以上のことから、モータMと、該モータMに組み付けられているギアユニットを含む遊星歯車機構Aであり、該ギアユニットは、太陽歯車20、遊星歯車30、内歯車40、キャリア50を備えるといえる。 (2-d)段落【0011】には「回転軸10は、モータMの出力軸である。回転軸10は、軸受B3によって回転可能に支持されている。・・・回転軸10には、太陽歯車20が嵌合している。」と記載されており、モータMの出力軸である回転軸10に太陽歯車20が嵌合されているから、太陽歯車20は、モータMの回転軸と同軸に配置されているといえる。 また、段落【0012】には「モータMの回転軸10が回転することにより太陽歯車20が回転する。」と記載されている。 よって、太陽歯車20は、モータMの回転軸と同軸に配置され、モータMによって回転するといえる。 (2-e)図6から、内歯車40は、太陽歯車20の回転軸と同軸に配置されているといえる。 そして、段落【0011】には、「内歯車40には、基端側に支持板11が固定され、先端側には支持板13が固定されている。」、「プリント基板Pは、支持板11に固定されている」と記載されている。また、図2には、内歯車40、支持板11、プリント基板P、モータMの順に配置され、これらが固定されていることは明らかであるから、内歯車は、モータMに対して、回転するものではなく、固定されるものといえる。 よって、内歯車40は、太陽歯車20と同軸で配置される内歯車であり、モータMに対し固定されるといえる。 (2-f)段落【0011】には、「太陽歯車20は、3つの遊星歯車30と噛合っている。遊星歯車30は、内歯車40内に配置され内歯車40と噛合っている。」と記載され、段落【0012】には、「モータMの回転軸10が回転することにより太陽歯車20が回転する。これに伴い、複数の遊星歯車30が、自転しながら太陽歯車20周囲を公転する。」と記載されている。 また、図6から、遊星歯車30は、太陽歯車20の回転軸を中心とする円周上を移動することは明らかである。 よって、遊星歯車30は、太陽歯車20及び内歯車40と噛み合い、太陽歯車20の駆動力により回転すると共に、太陽歯車20の回転軸を中心とする円周上を移動する1つ以上のものといえる。 (2-g)段落【0012】には、「複数の遊星歯車30の公転に伴い、キャリア50が自転する。キャリア50の自転に伴い出力軸60が回転する。これにより、モータMの回転動力が減速されて出力軸60に伝達される。尚、遊星歯車30には支軸38が嵌合している。支軸38は、キャリア50に支持されている。」と記載されている。 また、図2、図7から、キャリア50の出力軸60は、太陽歯車20と同軸の回転軸で回転しているといえる。(なお、この場合の同軸とは、同じ中心軸であることを意味する。ギアユニットにおいて入力軸と出力軸が同じ軸(共通の軸)であることは、技術的にありえないため。) よって、キャリア50は、1つ以上の遊星歯車30を回転可能に支持し、遊星歯車30の移動を駆動力として太陽歯車20と同軸の回転軸にて回転するといえる。 上記(2-a)~(2-b)の記載事項及び上記(2-c)~(2-g)の認定事項を総合すると、刊行物2には、次の発明が記載されていると認められる(以下「刊行物2発明」という。)。 「モータMと、該モータMに組み付けられているギアユニットを含む遊星歯車機構Aであり、 該ギアユニットは、 モータMの回転軸と同軸に配置され、モータMによって回転する太陽歯車20と、 太陽歯車20と同軸で配置される内歯車であり、モータMに対し固定される内歯車40と、 太陽歯車20及び内歯車40と噛み合い、太陽歯車20の駆動力により回転すると共に、太陽歯車20の回転軸を中心とする円周上を移動する1つ以上の遊星歯車30と、 1つ以上の遊星歯車30を回転可能に支持し、遊星歯車30の移動を駆動力として太陽歯車20と同軸の回転軸にて回転するキャリア50とを備える 遊星歯車機構A」 (3)刊行物3 原査定の拒絶の理由に引用文献1として引用された特開2007-215718号公報(以下「刊行物3」という。)には、図面とともに以下の事項が記載されている (3-a)「【発明が解決しようとする課題】 【0004】 ところで、前記の遊技機における分別機構では、遊技球が誘導部から回転体の切り欠き部に誘導された時点で、特別遊技状態が発生するか否かの結果が決まってしまうため、例えば、遊技球を一般領域として機能する樋(この樋を通過しても特別遊技状態が発生しない)に移送する切り欠き部に遊技球が誘導されると、この移送中の遊技球を遊技者は絶望感を抱きながら見ることになり、著しく興趣を減殺することとなる。 そこで本発明は、球移送用回転体の球保持部に遊技球が誘導されても、移送途上で結果が判明し難い遊技機の提供を目的とする。」 (3-b)「【0024】 次に、センターケース10内の遊技空間部に関連する構成について説明する。 センターケース10の内部や裏面には、主に、次のような部材が設けられている。即ち、図5等に示す第1回転体45、図7等に示すクリアユニット46、図10等に示す第2回転体47(球移送用回転体)、図11等に示す奥側外れ球誘導部材48、図11等に示す第3回転体49、図11等に示す裏ベース50、及び図12等に示すモータベース51が設けられている。」 (3-c)「【0048】 またケース部51bは、やはり前面が開口した円筒状箱型の部分であり、前記ギア配置領域82を覆うようにケース部51aの左隣(裏面から見て)に配置される。このケース部51bの裏面には、第2モータ92が取り付けられる。第2モータ92の出力軸92a(図9に示す)は、前記第2回転体駆動ギア84と同軸上に配置され、ケース部51b内に伸びており、第2回転体駆動ギア84の中心穴に連結され、この第2モータ92の作動によって、第2回転体従動ギア65を含む第2回転体47が回転する構成となっている。」 (3-d)「【0065】 以上説明した本例の遊技機によれば、既述したように、センターケース10内に流入(入賞)した遊技球が、複雑な経路や過程を経て、運が良ければ第2回転体47の大径円筒部47b(移送用回転体)の球保持部63にたどり着き、この第2回転体47の移送によって、特賞態様(大当り)の内容(この場合、大当りラウンド数)が異なる複数の特別入賞部の何れかに入賞するという、興趣の高い小当たり遊技が実行される。 しかも本例の遊技機によれば、第2回転体47の大径円筒部47bの球保持部63に保持された遊技球の各特別入賞部への誘導が変換部材73a,73b,73cにより許容されたり阻止されたりするので、第2回転体47の大径円筒部47bによる遊技球の移送途上で結果が判明してしまうこと(少なくとも球保持部63に誘導された時点で結果が判明してしまうこと)を防止できる。これにより、第2回転体47の大径円筒部47bによる移送中の遊技球を遊技者は常に期待感を抱きながら見ることになり、興趣を格段に向上できる。 【0066】 また、本例の遊技機によれば、装飾部75a,75b,75cに装飾を施すことによって、第2回転体47等により遊技球が移送される状態の視認性を妨げることなく変換部材73a,73b,73cを装飾できる。」 (3-e)段落【0048】には「第2モータ92の出力軸92a(図9に示す)は、前記第2回転体駆動ギア84と同軸上に配置され、ケース部51b内に伸びており、第2回転体駆動ギア84の中心穴に連結され、この第2モータ92の作動によって、第2回転体従動ギア65を含む第2回転体47が回転する構成となっている。」と記載されているから、第2回転体駆動ギア84と、第2回転体従動ギア65は、第2モータ92と第2回転体47との間に配置されるといえる。 上記(3-a)~(3-c)の記載事項、及び上記(3-e)の認定事項を総合すると、刊行物3には、次の発明が記載されていると認められる(以下「刊行物3発明」という。)。 「第2回転体47を駆動させる第2モータ92と、 第2モータ92と第2回転体47との間に配置される第2回転体駆動ギア84と、第2回転体従動ギア65と、を備える遊技機。」 (4)対比 本願補正発明と刊行物1発明とを対比する。 (a)刊行物1発明の「揺動アーム70」、「第1駆動モータ50」は、それぞれ、本願補正発明の「第1の可動役物」、「第1の駆動装置」に相当する。 よって、刊行物1発明の「揺動アーム70を移動させる第1駆動モータ50」は、本願補正発明の「第1の可動役物を移動させる第1の駆動装置」に相当する。 (b)刊行物1発明の「可動装飾部140、150」、「回転軸148」は本願補正発明の「第1の可動役物」、「回転軸」に、それぞれ、相当する。 よって、刊行物1発明の「揺動アーム70に配設されており、可動装飾部140、150を回転軸148を中心として回転駆動させる第2駆動モータ100」は、モータを含んでいるから、本願補正発明の「モータと、該モータに組み付けられるギヤユニットと、を含み、前記第1の可動役物に設けられており、第2の可動役物を所定の回転軸を中心として回転駆動させる第2の駆動装置」と、「モータを含み、前記第1の可動役物に設けられており、第2の可動役物を所定の回転軸を中心として回転駆動させる第2の駆動装置」である点で共通する。 (c)刊行物1発明の「パチンコ機10」は、本願補正発明の「遊技機」に相当する。 よって、刊行物1発明の「第1駆動モータ50は、回転軸148の方向を変化させることなく揺動アーム70を移動させるものである」「パチンコ機10」は、本願補正発明の「第1の駆動装置は、前記回転軸の方向を変化させることなく前記第1の可動役物を移動させる」「遊技機」に相当する。 したがって、本願補正発明と刊行物1発明とは、 「第1の可動役物を移動させる第1の駆動装置と、 モータを含み、前記第1の可動役物に設けられており、第2の可動役物を所定の回転軸を中心として回転駆動させる第2の駆動装置と、を備え、 前記第1の駆動装置は、前記回転軸の方向を変化させることなく前記第1の可動役物を移動させるものである遊技機。」 である点で一致し、以下の点で相違する。 [相違点] 第2の駆動装置に関して、本願補正発明は、「モータと、該モータに組み付けられるギヤユニットと、を含み」、「前記ギヤユニットは、前記モータの回転軸と同軸に配置され、前記モータによって回転する第1のギヤと、前記第1のギヤと同軸で配置される内歯車であり、前記モータに対して固定される第2のギヤと、前記第1のギヤ及び前記第2のギヤと噛み合い、前記第1のギヤの駆動力により回転すると共に、前記第1のギヤの回転軸を中心とする円周上を移動する1つ以上の第3のギヤと、前記1つ以上の第3のギヤを回転可能に支持し、該第3のギヤの前記移動を駆動力として前記第1のギヤと同軸の回転軸にて回転する伝達部と、を備える」のに対し、刊行物1発明は、そのようなギアユニットを含んでいない点。 (5)判断 ア 上記相違点について検討する。 刊行物1発明は、第2駆動モータ100と可動装飾部140、150とを連繋接続する第2駆動ギア101と、第2作動ギア105を備えているから、ギア部材を備えているものである。 一方、刊行物2発明の遊星歯車機構Aは、モータMとギアユニットを「駆動装置」と解することができる。また、ギアユニットを構成する「太陽歯車20」、「内歯車40」、「遊星歯車30」は、ギアを構成するから、それぞれ「第1のギア」、「第2のギア」、「第3のギア」ということができる。そして、「キャリア50」は、遊星歯車30の移動を出力する回転軸に伝えるという機能からみて「伝達部」ということができる。 そうすると、刊行物2発明は、上記相違点に係る本願補正発明の構成と同様の内容を開示するものである。 そして、上記刊行物2発明の遊星歯車機構Aについて、刊行物2にはその用途は具体的に特定されていないが、遊星歯車機構自体は、汎用的な技術であり、多くの技術分野において、ギア部材を小型化するために広く用いられているものである。 また、遊技機の分野において、遊技機に関連する部材に遊星歯車を用いることは本願出願前において周知の技術である(例えば、特開平6-327819号公報の段落【0013】、【0014】、【0020】、図5、6、特開2008-228948号公報の【請求項2】、段落【0082】~【0089】、図8、特開2002-159720号公報の段落【0200】、図4、5、特開2000-14919号公報の段落【0012】、図3参照。)。 刊行物1発明と刊行物2発明とは、共にモータとギア部材とを有する点で共通するものであり、また、可動物の演出が多様化する中で、役物等に用いる部品を小型化することは、刊行物1発明の遊技機においても内在する課題であるといえる。 したがって、上記周知の技術を勘案すれば、刊行物1発明において、モータMとギア部材をより小型化するために、刊行物2発明の遊星歯車機構Aを採用し、上記相違点に係る本願補正発明の構成とすることは、当業者であれば容易になし得たことである。 イ 本願補正発明が奏する効果について 上記相違点によって本願補正発明が奏する効果は、当業者が刊行物1発明及び刊行物2発明から予測し得る程度のものであって、格別のものではない。 ウ 請求人の主張について 請求人は、「引用文献1(補正の却下の決定で引用された特開2012-205757号公報)に記載の発明では、第1演出体90及び第2演出体100(本願第2の可動役物に相当)が可動ベース体60(本願第1の可動役物に相当)に、第2回転軸85を回転軸として回転するように設けられており、さらに、可動ベース60は、回転移動する構造となっています。 したがって、第1及び第2演出体90,100の回転軸は、可動ベース体60が回転軸周りに回転すると、可動ベース体60の回転に応じて回転変位します。 これに対し、本願新請求項1に係る発明によれば、第1の可動役物(下部回転支持部3503)は、移動する場合であっても回転軸の方向を変化させておりません。」(審判請求書第4頁第13~21行参照)と主張する。 しかしながら、 新たに引用された刊行物1(特開2013-226311号公報)には、上記「3(1)(1-h)」で検討したとおり、可動装飾部140、150の回転軸(回転軸148)の方向を変化させることなく揺動アーム70を移動させる第1駆動モータ50が開示されている。 よって、請求人の上記主張は採用できない。 (6)まとめ 以上のように、本願補正発明は、当業者が刊行物1発明及び刊行物2発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができない。 4 むすび したがって、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 第3 本願発明について 1 本願発明 本件補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、平成27年11月16日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものである。 「【請求項1】 モータと、該モータに組み付けられるギヤユニットと、を含み、可動役物を駆動させる駆動装置を備え、 前記ギヤユニットは、 前記モータの回転軸と同軸に配置され、モータによって回転する第1のギヤと、 前記第1のギヤと同軸で配置される内歯車であり、前記モータに対して固定される第2のギヤと、 前記第1のギヤ及び前記第2のギヤと噛み合い、前記第1のギヤの駆動力により回転すると共に、前記第1のギヤの回転軸を中心とする円周上を移動する1つ以上の第3のギヤと、 前記1つ以上の第3のギヤを回転可能に支持し、該第3のギヤの前記移動を駆動力として前記第1のギヤと同軸の回転軸にて回転する伝達部と、を備える ことを特徴とする遊技機。」 2 刊行物 刊行物2、3及びその記載事項、並びに刊行物2、3発明は、上記「第2 3(2)、(3)」に記載したとおりである。 3 対比・判断 本願発明は、「可動役物」に関して「第1の可動役物」と「第2の可動役物」との限定を省き、「駆動装置」に関して、「第1の駆動装置」と「第2の駆動装置」との限定を省くと共に、これらの関係について「第1の可動役物を移動させる第1の駆動装置」と「第1の可動役物に設けられており、第2の可動役物を所定の回転軸を中心として回転駆動させる第2の駆動装置」とを備え、「第1の駆動装置は、前記回転軸の方向を変化させることなく前記第1の可動役物を移動させるものであ」ることを省いたものである。 本願発明と刊行物3発明とを対比する。 刊行物3発明の「第2モータ92」、「第2回転体47」は、それぞれ、本願発明の「モータ」及び「駆動装置」、「可動役物」に相当する。 よって、刊行物3発明の「第2回転体47を駆動させる第2モータ92」と本願発明の「モータと、該モータに組み付けられるギヤユニットと、を含み、可動役物を駆動させる駆動装置」とは、「モータを含み、可動役物を駆動させる駆動装置」である点で共通する。 したがって、本願発明と刊行物3発明とは、 「モータを含み、可動役物を駆動させる駆動装置を備えた遊技機。」 である点で一致し、以下の点で相違する。 [相違点] 駆動装置に関して、本願発明は、「モータと、該モータに組み付けられるギヤユニットと、を含み」、「前記ギヤユニットは、前記モータの回転軸と同軸に配置され、前記モータによって回転する第1のギヤと、前記第1のギヤと同軸で配置される内歯車であり、前記モータに対して固定される第2のギヤと、前記第1のギヤ及び前記第2のギヤと噛み合い、前記第1のギヤの駆動力により回転すると共に、前記第1のギヤの回転軸を中心とする円周上を移動する1つ以上の第3のギヤと、前記1つ以上の第3のギヤを回転可能に支持し、該第3のギヤの前記移動を駆動力として前記第1のギヤと同軸の回転軸にて回転する伝達部と、を備える」のに対し、刊行物3発明は、そのようなギアユニットを含んでいない点。 上記相違点は、上記「第2 3(4)」で示した相違点と同様である。 また、刊行物3発明は、第2モータ92と第2回転体47との間に配置される第2回転体駆動ギア84と、第2回転体従動ギア65と、を備えているから、ギア部材を備えているものである。 そうすると、上記「第2 3(5)ア」における検討をふまえれば、刊行物3発明に刊行物2発明を適用し、上記相違点に係る本願発明とすることは、当業者が容易になし得たことである。 4 むすび 以上のとおりであるから、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、本願は、拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-007794

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