特許拒絶査定不服審判
2016-007625
食品包装体の製造方法
- 審判番号
- 2016-007625
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-091705
- 請求日
- 2016年05月25日
- 審決日
- 2017年05月30日
- 公報発行日
- 2017年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社日清製粉グループ本社
- 【請求人代理人】渡辺 望稔
- 【請求人代理人】三和 晴子
- 審判長/審判官
- 審判長 中村 則夫
- 審判官 田村 嘉章
- 審判官 窪田 治彦
- 分類
- P18 .121-WYF(A23L) / P18 .537-WYF(A23L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012- 91705号「食品包装体の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年10月28日出願公開、特開2013-220039号、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成24年 4月13日の出願であって、その請求項1ないし7に係る発明は、平成29年 3月22日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審より通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-007625