審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2016-007121

遊技機

審判番号
2016-007121
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-151240外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年05月16日
審決日
2017年04月24日
公報発行日
2017年07月28日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZ (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-151240号「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔平成25年12月5日出願公開、特開2013-240668号〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 1 手続の経緯 本願は、平成23年10月25日に出願された特願2011-234107号の一部を平成25年7月22日に新たに特許出願したものであって、平成28年3月9日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年5月16日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされるとともに手続補正がなされたが、当審において平成29年1月11日付けで拒絶理由通知がなされ、これに対して、同年3月2日付けで手続補正がなされたものである。 2 本願の請求項1に係る発明 平成29年3月2日付けの手続補正は、特許請求の範囲を補正する内容を含んでおり、当該補正後の特許請求の範囲の請求項1に係る発明は、次のとおりのものである(以下、「本願発明」という。A~Jは本願発明を分説するため当審で付した。)。 「【請求項1】 A 遊技球が入賞可能な複数の遊技球入賞口と、 B 前記複数の遊技球入賞口のそれぞれに対応して設けられ、前記遊技球入賞口に入賞した遊技球を前記遊技球入賞口毎に個別に検知する複数の個別検知手段と、 C 前記複数の遊技球入賞口に入賞した遊技球を集める集球通路と、 D 前記集球通路によって集められた遊技球を検知する共通検知手段と、 E 前記複数の個別検知手段により検知された遊技球数を入賞数として記憶保持可能な入賞数記憶手段と、 F 前記共通検知手段により検知された遊技球数を前記入賞数記憶手段に記憶保持されている入賞数から減算する入賞数減算手段と、 G 所定の監視時間が経過する毎に、前記入賞数記憶手段に記憶されている入賞数に基づいて、不正報知を実行するか否かの判定を行う不正報知判定手段と、 H 前記不正報知を実行する音声出力手段と、 を備え、 I 前記不正報知判定手段は、不正報知を実行すると判定した場合に、不正報知する時間を不正防止報知タイマにセットし、 J 前記音声出力手段は、前記不正報知判定手段が不正報知を実行すると判定した場合に、警告音を出力し、前記不正防止報知タイマにセットされた時間が経過すると、遊技演出に関する音声出力に切り換えることを特徴とする遊技機。」 3 刊行物に記載された事項 ア 刊行物1 当審の拒絶の理由で引用された、本願の出願遡及日前の刊行物である特開2002-35325号公報(以下、「刊行物1」という。)には、次の事項が記載されている(下線は当審で付した。)。 (ア) 「【0029】なお、始動入賞口14を通過した遊技球の通路には、入賞した遊技球を検出する始動口スイッチ17が設けられており、始動口スイッチ17により遊技球を検出した場合には、遊技制御基板31へ信号が送られて、特別図柄用記憶表示器18を点灯させるための制御が行なわれる。・・・ 【0030】可変表示装置8の下方位置には、可変入賞球装置15(電動チューリップ役物)を兼用する始動入賞口14と特定遊技状態(大当り状態)において、ソレノイド等を駆動することで開放動作を行なう大入賞口20とが、順に配列されている。始動入賞口に入った入賞球は、始動口スイッチ17によって検出され、遊技盤の背面に導かれる。また、大入賞口への入賞球はVカウントスイッチ22もしくはカウントスイッチ23に検出され、遊技板の背面に導かれる。 【0031】遊技盤6には、複数の入賞口19,24が設けられ、遊技球の入賞口19,24への入賞は入賞口スイッチ19a,24aによって検出される。複数の入賞口19,24それぞれに対応して入賞口スイッチ19a,24aが設けられているため、各入賞口19,24毎の検出を迅速に行なうことができる。 【0032】遊技領域7の左右周辺には、遊技中に点灯表示される装飾ランプ25が設けられ、下部には、入賞しなかった打球を吸収するアウト口26がある。また、遊技領域7の外側の左右上部には、効果音を発する2つのスピーカ27が設けられている。遊技領域7の外周には、遊技効果ランプ28a,28b,28cが設けられている。」 (イ) 「【0073】また、入賞玉処理装置115は、入賞口スイッチ19a,24a、始動口スイッチ17、カウントスイッチ23の下流側の排出通路を誘導されてきた遊技球を所定のタイミングで1個ずつ排出可能であるため、入賞玉検出器122により遊技媒体が1個ずつ確実に検出することができる。」 (ウ) 「【0096】図10は、払出制御基板37の図9のSC6に示す入賞チェック処理の中で行なわれる処理のうち、賞球指定コマンドの入力に対応した、入賞監視時間タイマT2および入賞監視時間タイマT1の変動と停止、排出処理装置(入賞玉処理装置115)作動ソレノイド/排出中フラグのON/OFFの関係を示すタイミングチャートである。 【0097】まず、図10(a)に示すように、時点Aにおいて、賞球指定コマンドの入力がある。そして、A時点において、図10(b)に示すように賞球指定コマンドの入力に対応して入賞監視時間タイマT2が作動を開始するとともに、図10(c)に示すように、入賞監視時間タイマT1が作動を開始する。また、時点Aにおいては、排出処理装置(入賞玉処理装置115)作動ソレノイド/排出中フラグの1回目のON状態が開始する。次に、排出処理装置(入賞玉処理装置115)作動ソレノイド/排出中フラグがOFF状態になる。このOFFのタイミングにおいて、入賞玉処理装置115のソレノイド127の作動が停止して、入賞玉処理装置115が図5(A)の状態から図5の(B)の状態へと変化することにより、第2の検出手段としての入賞玉検出器122が遊技球を検出する。」 (エ) 「【0102】図10に示すタイミングチャートのような動作を行なうパチンコ遊技機1は、入賞口19,24、始動口14および大入賞口20のいずれか(以下、「入賞口19,24等」という。)に入賞した入賞球を検出するための第1の検出手段としての入賞口スイッチ19a,24a、始動口スイッチ17およびカウントスイッチ23のいずれか(以下、「入賞口スイッチ19a,24a等」という。)による検出が所定時間経過してもないことを条件として、計数手段としての入賞数カウンタを用いて入賞口スイッチ19a,24a等の検出数と入賞玉検出器122の検出数との差を計数している、すなわち、パチンコ遊技機1は、入賞口スイッチ19a,24a等に遊技球が所定時間入賞しない期間に、入賞口スイッチ19a,24等による遊技球の検出数と入賞玉検出器122による遊技球の検出数との差を計数して、差があれば入賞検出異常と判定する。そのため、所定時間を入賞口スイッチ19a,24a等から入賞玉検出器122まで遊技球が流れる時間よりも長く設定すれば、入賞口スイッチ19a,24a等により検出された遊技球が入賞玉検出器122に至るまでの間に、入賞検出スイッチ19a,24a等の検出数と入賞玉検出器122の検出数との差を計数してしまうような入賞検出異常判定の誤りを防止することができる。」 (オ) 「【0108】図12は、入賞チェック処理を説明するためのフローチャートである。入賞チェック処理においては、SE1において、入賞チェックスイッチ監視処理が行なわれる。この入賞チェックスイッチ監視処理においては、入賞口19,24へ遊技球の入賞があった状態において、入賞玉処理装置115が適正な状態であるか否かが判別されるが、詳細については、図13を用いて後述する。・・・ 【0109】図13は、入賞チェックスイッチ監視処理を説明するためのフローチャートである。入賞チェックスイッチ監視処理においては、まず、SF1において、本発明の第2の検出手段としての入賞玉処理装置115の入賞玉検出器122がONからOFFに変化したか否かの判別が行なわれる。・・・ 【0111】・・・また、賞球指定コマンドの入力があった後、タイマT101によて計時される第1の所定時間経過し、かつ、第1の所定時間よりも長いタイマT102によって計時される第2の所定時間内に、入賞玉処理装置115により遊技球が排出された場合に、入賞口19,24等に入賞した遊技球の入賞個数をカウントする入賞数カウンタを「-1」する。言い換えれば、入賞口スイッチ19a,24a等によって入賞検出された入賞球を計数可能な入賞球カウンタが、検出がある毎に入賞球数をカウントダウンする。この入賞数カウンタは、図11に示すSD4において「+1」されているため、入賞玉処理装置115に関わる動作が適正に行なわれていれば、SF5において「±0」となる。 【0112】したがって、図13に示す入賞チェック監視処理においては、入賞検出異常判定手段としてのSF2において、入賞玉処理装置115が遊技媒体を排出するタイミングに基づかないタイミングにおいて、入賞玉検出器122による検出があった場合に、入賞検出に異常が発生した旨の判定を行なうため、入賞玉処理装置115が作動していない状態で入賞玉検出器122による検出があるような入賞検出異常を判定することができる。 【0113】図14は、入賞チェックスイッチ整合処理を説明するためのフローチャートである。入賞チェックスイッチ整合処理においては、まず、SG1において、タイマT101が作動中であるか否かが判別され、タイマT101が作動中であれば処理を終了するが、タイマT101が作動中でなければSG2に進み、入賞数カウンタが「0」以外であるか否かが判別される。SG2において、入賞数カウンタが「0」以外であれば、SG1においてタイマT101がタイムアウトしているため、入賞口19,24等に遊技球が入賞して入賞口スイッチ19a,24a等により入賞検出が行なわれた後、排出処置装置115により遊技球が排出されず、入賞玉検出器122がタイマT102によって計時される第2の所定時間を経過しても遊技球を検出していないか、または、入賞口スイッチ19a,24a等により遊技球が検出されずに入賞玉処理装置115により排出されたことになるため、何らかのエラーが発生したと判断してSG3に進み、警告処理を行なう。・・・ 【0114】図14に示すように、入賞検出異常判定手段としてのSG3によれば、第1の検出手段としての入賞口スイッチ19a,24a等の検出数と第2の検出手段としての入賞玉検出器122の検出数とが同一でない場合に、入賞検出に異常が発生した旨の判定をするため、電波などを利用して遊技球の入賞が無い状態において入賞検出スイッチ19a,24a等に対して遊技球を検出したかのうような誤検出をさせて、景品を取得するような不正を防止することができる。 ・・・ 【0118】また、払出制御基板37が入賞検出異常判定手段としてのSG3を含んでいるため、入賞検出に異常が発生したと判定された場合に、即座に景品遊技媒体の払出を停止させることができる。」 上記記載事項から、以下のことがいえる(認定)。 (カ) 上記(ア)の【0029】~【0031】には、「始動入賞口14を通過した遊技球・・・を検出する始動口スイッチ17が設けられ・・・始動入賞口14と・・・大入賞口20とが、順に配列され・・・大入賞口への入賞球は・・・カウントスイッチ23に検出され・・・遊技球の入賞口19,24への入賞は入賞口スイッチ19a,24aによって検出される」と記載され、上記(イ)の【0073】には、「入賞玉処理装置115は、入賞口スイッチ19a,24a、始動口スイッチ17、カウントスイッチ23の下流側の排出通路を誘導されてきた遊技球を所定のタイミングで1個ずつ排出可能であるため、入賞玉検出器122により遊技媒体が1個ずつ確実に検出することができる」と記載されているから、「排出通路」は、入賞口19、入賞口24、始動入賞口14、大入賞口20に入賞した遊技球を、入賞口スイッチ19a,24a、始動口スイッチ17、カウントスイッチ23の下流側で、入賞玉処理装置115に誘導するものであるといえる。また、「入賞玉検出器122」は、排出通路によって入賞玉処理装置115に誘導されてきた遊技球を検出するものであるといえる。 したがって、上記(イ)の【0073】には、入賞口19、入賞口24、始動入賞口14、大入賞口20に入賞した遊技球を入賞玉処理装置115に誘導する排出通路と、 排出通路によって入賞玉処理装置115に誘導されてきた遊技球を検出する入賞玉検出器122が記載されている。 (キ) 上記(ウ)の【0096】には、「払出制御基板37の・・・・入賞チェック処理」と記載され、上記(オ)の【0108】には、「入賞チェック処理においては・・・入賞チェックスイッチ監視処理が行なわれる」と記載され、同【0109】~【0111】には、「入賞チェックスイッチ監視処理において・・・入賞玉処理装置115により遊技球が排出された場合に・・・入賞球数をカウントダウンする」と記載されているから、「払出制御基板37」は、入賞チェック処理の中の入賞チェックスイッチ監視処理において、当該「カウントダウン」を行うものであるといえる。 また、同【0111】には、「入賞玉処理装置115により遊技球が排出された場合に、入賞口19,24等に入賞した遊技球の入賞個数をカウントする入賞数カウンタを「-1」する。言い換えれば・・・検出がある毎に入賞球数をカウントダウンする」と記載されており、当該「検出」は、同【0109】に記載された、「入賞玉処理装置115の入賞玉検出器122がONからOFFに変化した」ことを指していることは明らかであるから、当該「カウントダウン」では、入賞玉検出器122による遊技球の検出数を「入賞数カウンタ」に記憶保持されている入賞数から、減算しているといえる。 したがって、上記(ウ)の【0096】及び上記(オ)の【0108】~【0111】には、入賞玉処理装置115により遊技球が排出された場合に、入賞玉検出器122による遊技球の検出数を入賞数カウンタに記憶保持されている入賞数から減算する払出制御基板37が記載されている。 (ク) 上記(オ)の【0113】には、「図14は、・・・入賞チェックスイッチ整合処理においては、まず、SG1において、タイマT101が作動中であるか否かが判別され、タイマT101が作動中であれば処理を終了するが、タイマT101が作動中でなければSG2に進み、入賞数カウンタが「0」以外であるか否かが判別される。SG2において、入賞数カウンタが「0」以外であれば、SG1においてタイマT101がタイムアウトしているため、入賞口19,24等に遊技球が入賞して入賞口スイッチ19a,24a等により入賞検出が行なわれた後、排出処置装置115により遊技球が排出されず、入賞玉検出器122がタイマT102によって計時される第2の所定時間を経過しても遊技球を検出していないか、または、入賞口スイッチ19a,24a等により遊技球が検出されずに入賞玉処理装置115により排出されたことになるため、何らかのエラーが発生したと判断してSG3に進み、警告処理を行なう」と記載され、同【0118】には、「払出制御基板37が入賞検出異常判定手段としてのSG3を含んでいる」と記載されているから、「払出制御基板37」は、入賞チェックスイッチ整合処理において、タイマT101がタイムアウトした際に、入賞数カウンタが「0」以外であるか否かに基づいて、警告処理を行うか否かを判断するものであるといえる。 したがって、上記(オ)の【0113】及び同【0118】には、タイマT101がタイムアウトした際に、入賞数カウンタが「0」以外であるか否かに基づいて、警告処理を行うか否かを判断する払出制御基板37が記載されている。 上記(ア)~(オ)の記載事項及び(カ)~(ク)の認定事項から、刊行物1には、次の発明が記載されていると認められる(以下、「刊行物発明」という。a~hは刊行物発明を分説するため当審で付した。)。 「a 遊技球が入賞する入賞口19、入賞口24、始動入賞口14、大入賞口20と(【0029】~【0031】)、 b 入賞口19、入賞口24、始動入賞口14、大入賞口20のそれぞれに対応して設けられ、入賞口19、入賞口24、始動入賞口14、大入賞口20に入賞した遊技球を検出する入賞口スイッチ19a、入賞口スイッチ24a、始動口スイッチ17、カウントスイッチ23と(【0029】~【0031】、【0102】)、 c 入賞口19、入賞口24、始動入賞口14、大入賞口20に入賞した遊技球を入賞玉処理装置115に誘導する排出通路(認定事項(カ))と、 d 排出通路によって入賞玉処理装置115に誘導されてきた遊技球を検出する入賞玉検出器122と(認定事項(カ))、 e 入賞口スイッチ19a、入賞口スイッチ24a、始動口スイッチ17、カウントスイッチ23によって入賞検出された入賞球を計数可能な入賞数カウンタと(【0102】、【0111】)、 f 入賞玉処理装置115により遊技球が排出された場合に、入賞玉検出器122による遊技球の検出数を入賞数カウンタに記憶保持されている入賞数から減算する払出制御基板37と(認定事項(キ))、 g タイマT101がタイムアウトした際に、入賞数カウンタが「0」以外であるか否かに基づいて、警告処理を行うか否かを判断する払出制御基板37と(認定事項(ク))、 h 効果音を発する2つのスピーカ27と(【0032】)、 を備えるパチンコ遊技機1(【0102】)。」 イ 刊行物2 当審の拒絶の理由で引用された、本願の出願遡及日前の刊行物である特開2007-275639号公報(以下、「刊行物2」という。)には、次の事項が記載されている(下線は当審で付した。)。 (ア) 「【0206】 また、この実施の形態では、遊技制御用マイクロコンピュータ560がコマンドを送信した回数にもとづいて賞球過多の検出を行う。よって、この実施の形態では、例えば、入賞領域に遊技媒体が入賞したことを検出するスイッチを不正にオンさせる不正行為が行われると、賞球カウンタの値が遂には250になって異常報知がなされる(入賞に応じて賞球個数信号が送信されて賞球カウンタは加算されるが、全入賞検出スイッチ34の検出にもとづく賞球カウンタの減算処理は行われないので)。・・・」 (イ) 「【0436】 また、演出制御用マイクロコンピュータ100は、賞球過多または賞球不足の報知を行っているか否か確認する(ステップS881)。そのような報知を行っていない場合には、賞球過多報知コマンドを受信したか否か確認する(ステップS882)。賞球過多報知コマンドを受信していた場合には、図76(B)に例示するような賞球過多報知画面を可変表示装置9に表示する制御を行う(ステップS883)。また、報知時間を決定するために報知タイマに報知時間に応じた値を設定する(ステップS884)。・・・ 【0438】 賞球過多または賞球不足の報知を行っている場合には、報知タイマの値を1減算する(ステップS888)。報知タイマの値が0になっていなければ、すなわちタイムアウトしていなければステップS891に移行するが、タイムアウトしている場合には、報知を終了する。すなわち、可変表示装置9の表示画面を、図76(B),(C)に示す画面に代えて、図76(B),(C)に示す画面を表示する前に表示していた画面に戻す。・・・」 ウ 刊行物3 当審の拒絶の理由で引用された、本願の出願遡及日前の刊行物である特開2000-210449号公報(以下、「刊行物3」という。)には、次の事項が記載されている(下線は当審で付した。)。 (ア) 「【0017】いずれの場合も、払出手段は、異常又は不正があったものと判断して、払出停止フラグを設定する。この払出停止フラグが設定されると、後述の請求項2記載の発明のように、遊技を停止させたり、また、後述の請求項3記載の発明のように、エラーメッセージを表示したりすることとなる。上記により、遊技球のインプットとアウトプットとを照らし合わせることで、不正又は異常による賞球の払い出しを監視することが可能となる。 ・・・ 【0023】(請求項4)請求項4記載の発明は、請求項1、2又は3記載の発明の特徴に加え、払出停止フラグが設定された際に、所定のエラー表示を行うエラー表示手段を有することを特徴とする。「エラー表示手段」とは、遊技者及び遊技機の設置者に、払出停止状態が発生したことを表示するための手段である。このエラー表示手段としては、画像表示などの視覚的手段、あるいは、音声などの聴覚的手段のいずれも採用することができる。・・・」 (イ) 「【0042】(賞球払出処理)次に、図3のフローチャートを参照しつつ、賞球の払出処理を説明する。まず、S140において、払出制御停止フラグ(L)が設定されているか否かが判断される。この払出制御停止フラグは、後述のS160において設定されるものである。ここで、同フラグが設定されている場合には、エラー表示(S170)の上、遊技が停止されることとなる(S171)。 【0043】一方、払出制御停止フラグが設定されていない場合は、S141へ進み、不正入賞検知フラグ(K)が設定されているか否かが判断される。ここで、設定されている場合には、S160へ進んで払出制御停止フラグ(L)が設定され、続いてS161で発射停止フラグ(I)が設定される。そして、再びS140へ進み、ここで払出制御停止フラグが設定されていると判断される。そして、エラー表示(S170)の上、遊技が停止されることとなる(S171)。・・・ 【0044】一方、不正入賞検知フラグが設定されていない場合は、S142へ進み、検査時間カウンタを加算させ、S143において同カウンタが20秒に達したか否かが判断される。ここで、まだ達していない場合は、その時点での賞球数(X)が遊技者に払い出される(S144)。そして、賞球数をクリアしてから(S145)、再び検査時間カウンタを加算させる(S142)。 【0045】また、S143において同カウンタが20秒に達している場合には、S146へ進み、((A-B)-(C+D))の値(E)が計算され、この値の絶対値が5を越えているか否かがS147で判断される。ここで、このEの値とは、発射球数(A)から戻り球数(B)を差し引いた、盤面20に発射された正味の球数(A-B)と、入賞球数(C)及び排出球数(D)の和(C+D)との差を示すものである。このEの値は、前回の判断時点から20秒間に累積されたA、B、C及びDの値から算出されるため、理論的にはゼロとなるはずである。しかし、入賞する遊技球と排出される遊技球とでは、盤面20に存在している時間には差があるため、入賞球の個数次第では、誤差が生じることもある。この誤差として、本実施の形態ではプラスマイナス5個を採用している。もちろん、この他の値を誤差として採用することもできる。 【0046】さて、S147でEの値が許容範囲を超えていると判断される場合には、以下の二通りの事態が考えられる。・・・ 【0048】・・・いずれの場合においても、S160へ進んで払出制御停止フラグ(L)が設定され、続いてS161で発射停止フラグ(I)が設定される。そして、再びS140へ進み、ここで払出制御停止フラグが設定されていると判断される。そして、液晶画面70にエラー表示(S170)の上、遊技が停止されることとなる(S171)。・・・そして、発射球数(A)、戻り球数(B)、入賞球数(C)、排出球数(D)及び賞球数(X)の各パラメータがクリアされ(S149)、検査時間カウンタもクリアされ(S150)、再びS140へ戻る。すなわち、A、B、C及びDの各パラメータは、次の20秒間で再び1から加算されていくこととなる。」 4 対比 本願発明と刊行物発明とを対比する。対比の見出しとしての(a)~(h)は刊行物発明の分説構成と対応させた。 (a) 刊行物発明において「遊技球が入賞する」ことができるようにされていることは、本願発明において「遊技球が入賞可能」にされていることに相当する。 また、刊行物発明の「入賞口19、入賞口24、始動入賞口14、大入賞口20」は、本願発明の「複数の遊技球入賞口」に相当する。 したがって、刊行物発明の「遊技球が入賞する入賞口19、入賞口24、始動入賞口14、大入賞口20」は、本願発明の「遊技球が入賞可能な複数の遊技球入賞口」に相当する。 (b) 刊行物発明において「入賞した遊技球を検出」することは、本願発明において「入賞した遊技球」を「検知」することに相当する。 また、刊行物発明の「入賞口スイッチ19a、入賞口スイッチ24a、始動口スイッチ17、カウントスイッチ23」は、「入賞口19、入賞口24、始動入賞口14、大入賞口20」のそれぞれに対応して個別に設けられており、入賞した遊技球を個別に検出するものであるといえるから、本願発明の「前記遊技球入賞口毎に個別に検知する複数の個別検知手段」に相当する。 したがって、刊行物発明の「入賞口19、入賞口24、始動入賞口14、大入賞口20のそれぞれに対応して設けられ、入賞口19、入賞口24、始動入賞口14、大入賞口20に入賞した遊技球を検出する入賞口スイッチ19a、入賞口スイッチ24a、始動口スイッチ17、カウントスイッチ23」は、本願発明の「前記複数の遊技球入賞口のそれぞれに対応して設けられ、前記遊技球入賞口に入賞した遊技球を前記遊技球入賞口毎に個別に検知する複数の個別検知手段」に相当する。 (c) 刊行物発明における「入賞玉処理装置115」は、入賞口19、入賞口24、始動入賞口14、大入賞口20に入賞した遊技球を1箇所に集めて排出するものであるといえるから、当該入賞玉処理装置115に遊技球を「誘導する排出通路」は、「遊技球を集める集球通路」であることは明らかである。 したがって、刊行物発明の「入賞口19、入賞口24、始動入賞口14、大入賞口20に入賞した遊技球を入賞玉処理装置115に誘導する排出通路」は、本願発明の「前記複数の遊技球入賞口に入賞した遊技球を集める集球通路」に相当する。 (d) 刊行物発明の「排出通路によって入賞玉処理装置115に誘導されてきた遊技球を検出する入賞玉検出器122」は、本願発明の「前記集球通路によって集められた遊技球を検知する共通検知手段」に相当する。 (e) 刊行物発明における「入賞数カウンタ」は、カウント対象の数を「記憶保持可能」であることは明らかである。 そして、刊行物発明において「入賞数カウンタ」を用いて「入賞口スイッチ19a、入賞口スイッチ24a、始動口スイッチ17、カウントスイッチ23によって入賞検出された入賞球を計数」することは、当該各スイッチで検出された遊技球の数を入賞数として計数して記憶しているといえるから、本願発明において「前記複数の個別検知手段により検知された遊技球数を入賞数として記憶保持」することに相当するといえる。 したがって、刊行物発明の「入賞口スイッチ19a、入賞口スイッチ24a、始動口スイッチ17、カウントスイッチ23によって入賞検出された入賞球を計数可能な入賞数カウンタ」は、本願発明の「前記複数の個別検知手段により検知された遊技球数を入賞数として記憶保持可能な入賞数記憶手段」に相当する。 (f) 刊行物発明の「入賞数カウンタ」、「入賞玉検出器122による遊技球の検出数」は、それぞれ、本願発明の「入賞数記憶手段」、「前記共通検知手段により検知された遊技球数」に相当する。 そして、刊行物発明における「払出制御基板37」は、「入賞玉処理装置115により遊技球が排出された場合」に、「入賞玉検出器122による遊技球の検出数」、すなわち本願発明の「前記共通検知手段により検知された遊技球数」を、「入賞数カウンタ」に記憶保持されている入賞数から減算しているから、本願発明の「前記共通検知手段により検知された遊技球数を前記入賞数記憶手段に記憶保持されている入賞数から減算する入賞数減算手段」に相当する。 したがって、刊行物発明の「入賞玉処理装置115により遊技球が排出された場合に、入賞玉検出器122による遊技球の検出数を入賞数カウンタに記憶保持されている入賞数から減算する払出制御基板37」は、本願発明の「前記共通検知手段により検知された遊技球数を前記入賞数記憶手段に記憶保持されている入賞数から減算する入賞数減算手段」に相当する。 (g) 刊行物発明における「警告処理」は、「不正を防止する」(【0114】)ために行うものであって、「不正報知」を行うものであることは明らかである。 そして、刊行物発明の「タイマT101がタイムアウトした際」、「入賞数カウンタが「0」以外であるか否かに基づいて、警告処理を行うか否かを判断する」こと、「払出制御基板37」は、それぞれ、本願発明の「所定の監視時間が経過する毎」、「前記入賞数記憶手段に記憶されている入賞数に基づいて、不正報知を実行するか否かの判定を行う」こと、「不正報知判定手段」に相当する。 したがって、刊行物発明の「タイマT101がタイムアウトした際に、入賞数カウンタが「0」以外であるか否かに基づいて、警告処理を行うか否かを判断する払出制御基板37」は、本願発明の「所定の監視時間が経過する毎に、前記入賞数記憶手段に記憶されている入賞数に基づいて、不正報知を実行するか否かの判定を行う不正報知判定手段」に相当する。 (h) 刊行物発明の「効果音を発する2つのスピーカ27」と、本願発明の「前記不正報知を実行する音声出力手段」は、いずれも「音声出力手段」である点で共通する。 また、刊行物発明の「パチンコ遊技機1」は、本願発明の「遊技機」に相当する。 上記(a)~(h)の検討により、本願発明と刊行物発明とは、 「A 遊技球が入賞可能な複数の遊技球入賞口と、 B 前記複数の遊技球入賞口のそれぞれに対応して設けられ、前記遊技球入賞口に入賞した遊技球を前記遊技球入賞口毎に個別に検知する複数の個別検知手段と、 C 前記複数の遊技球入賞口に入賞した遊技球を集める集球通路と、 D 前記集球通路によって集められた遊技球を検知する共通検知手段と、 E 前記複数の個別検知手段により検知された遊技球数を入賞数として記憶保持可能な入賞数記憶手段と、 F 前記共通検知手段により検知された遊技球数を前記入賞数記憶手段に記憶保持されている入賞数から減算する入賞数減算手段と、 G 所定の監視時間が経過する毎に、前記入賞数記憶手段に記憶されている入賞数に基づいて、不正報知を実行するか否かの判定を行う不正報知判定手段と、 H’ 音声出力手段と、 を備える遊技機。」 の点で一致し、以下の点で相違する。 [相違点1]:不正報知判定手段に関し、本願発明では「不正報知を実行すると判定した場合に、不正報知する時間を不正防止報知タイマにセット」するのに対して、刊行物発明ではそのような特定がない点。(I) [相違点2]:音声出力手段に関し、本願発明では「前記不正報知を実行する」ものであって、「前記音声出力手段は、前記不正報知判定手段が不正報知を実行すると判定した場合に、警告音を出力し、前記不正防止報知タイマにセットされた時間が経過すると、遊技演出に関する音声出力に切り換える」のに対して、刊行物発明ではそのような特定がない点。 (H、J) 5 判断 ア 相違点1について 刊行物2の【0436】には、賞球過多の報知を行っていない場合に、賞球過多報知コマンドを受信していた場合には、賞球過多報知画面を可変表示装置9に表示する制御を行い、報知時間を決定するために報知タイマに報知時間に応じた値を設定することが記載されている。 ここで、刊行物2の【0206】には、「入賞領域に遊技媒体が入賞したことを検出するスイッチを不正にオンさせる不正行為が行われると、賞球カウンタの値が遂には250になって異常報知がなされる」と記載されており、刊行物2に記載された事項の「賞球過多報知」は、「不正」に関して「報知」する「不正報知」であるから、刊行物2に記載された事項において「賞球過多報知画面を可変表示装置9に表示する制御を行」うことは、「不正報知」を「実行」することであることは明らかである。 また、刊行物2に記載された事項において「報知時間を決定するために報知タイマに報知時間に応じた値を設定する」ことは、「不正報知する時間を不正防止報知タイマにセットすること」であることは明らかである。 したがって、刊行物2には、不正報知を実行すると判定した場合に、不正報知する時間を不正防止報知タイマにセットすることが記載されているといえる。 そして、刊行物発明と刊行物2に記載された事項は、遊技球の入賞を検出するスイッチへの不正を防止するという共通の課題を有するから、刊行物発明において警告処理(不正報知)を行う際に、刊行物2に記載された事項を適用して「不正報知する時間を不正防止報知タイマにセット」することで、上記相違点1に係る本願発明の構成とすることは、当業者であれば適宜なし得たことである。 なお、本願発明では、「所定の監視時間」の計時がいつスタートされるのか特定されておらず、刊行物発明において、「賞球指定コマンド」があった場合(【0097】、【0111】、図10、図11)、すなわち遊技球の入賞があった場合にスタート(又は、リセット及び再スタート)される「タイマT101」も、所定の監視時間を計時するものであるといえるから、上記「4 (g)」において、刊行物発明の「タイマT101がタイムアウトした際」は、本願発明の「所定の監視時間が経過する毎」に相当するとした。 しかしながら、仮に、本願発明の「所定の監視時間が経過する毎」が、『遊技球の入賞とは無関係に一定時間が経過する毎』を意味するとしても、刊行物3に記載された事項においても、検査時間カウンタが20秒に達する毎にエラー表示を実行するか否かの判断を行うことで、遊技球の入賞とは無関係に所定の時間が経過する毎に不正報知を実行するか否かを判定しているといえる。 そして、刊行物発明と刊行物3に記載された事項も、遊技球の入賞を検出するスイッチへの不正を防止するという共通の課題を有するから、刊行物発明において刊行物3に記載された事項を適用して、本願発明の「所定の監視時間が経過する毎に、前記入賞数記憶手段に記憶されている入賞数に基づいて、不正報知を実行するか否かの判定を行う」構成とすることも、当業者であれば容易になし得たことである。 イ 相違点2について 遊技機において、音声出力手段によって不正報知を実行することは、本願の出願遡及日前に周知の技術(以下、「周知技術」という。)である(例えば、刊行物3(【0017】、【0023】参照。)には、不正があったものと判断された場合に、エラー表示手段として、画像表示などの視覚的手段、あるいは、音声などの聴覚的手段のいずれも採用することができることが記載され、特開2005-211591号公報(拒絶査定時の引用文献1。【0183】参照。)には、不正による誤検出があったものと判断された場合に、第1図柄表示装置41において表示画面に不正が行われた旨の表示が行なわれ、さらに音声ランプ制御装置272においてスピーカ20が制御され不正が行われた旨の報知音が出力されることが記載されている。)。 また、刊行物2の【0438】には、賞球過多の報知を行っている場合に、報知タイマがタイムアウトすると、報知を終了して、可変表示装置9の表示画面を、賞球過多報知画面を表示する前に表示していた画面に戻すことが記載されており、不正報知の終了時の処理として、不正報知のための手段を不正報知の実行前の状態に戻すことが記載されているといえる。 そして、刊行物発明と刊行物2に記載された事項は、遊技球の入賞を検出するスイッチへの不正があったと判断された場合に、不正報知を実行するという点で共通するから、不正報知の終了時の処理について、刊行物2に記載された事項を適用し、不正報知のための手段を不正報知の実行前の状態に戻すことは当業者が適宜なし得たことである。また、刊行物発明における不正報知のための手段については、周知技術を適用し、スピーカ27の警告音で不正報知を実行することも、当業者が適宜採用し得る設計的事項である。 ここで、画像による不正報知と音による不正報知は、共に不正があることを報知するものであり、不正報知する必要がなくなった場合、画像だけでなく音も不正報知実行前の状態に戻すことは明らかであるから、刊行物2に記載された事項に基づいて、画像だけでなく音も不正報知実行前の状態に戻して、上記相違点2に係る本願発明の構成とすることは、当業者が容易になし得たことである。 したがって、刊行物発明において、不正報知の終了時の処理として刊行物2に記載された事項を、また、不正報知のための手段として周知技術をそれぞれ適用して、上記相違点2に係る本願発明の構成とすることは、当業者が容易になし得たことである。 ウ 請求人の主張及び本願発明が奏する効果について 請求人は、平成29年3月2日に提出された意見書(4.)において「本願発明は、不正報知を、音声である警告音を用いて行うとともに、タイマにセットされた報知時間が経過すると不正報知を終了して警告音を遊技演出に関する音声出力に切り換えられるようになっています(要件H~J)。他方、刊行物1、2、3には、本願発明の要件Jに相当する、タイマにセットされた報知時間が経過すると、警告音を遊技演出に関する音声出力に切り換えることについて記載されていません。つまり、刊行物1に記載された発明では、段落0118、0128に「入賞検出に異常が発生したと判定された場合に、即座に景品遊技媒体の払出を停止させることができる。」と記載されるように、警告処理後は遊技を停止させています。また、刊行物2に記載された発明では、報知を表示装置への表示により行うようにしていますので、音声の切り替えとは無縁のものです。さらに、刊行物3に記載された発明においても、段落0042、図3に記載されているように、エラー表示の上遊技が停止されるようになっています。加えて、刊行物1~3には本願発明の要件Jについて記載されていない以上、これら刊行物1~3に記載された発明から上述のような本願発明の作用効果が期待できないことも明らかです」と主張する。 しかしながら、請求人が主張する本願発明の「要件J」、つまり上記相違点2に係る構成については、上記イで示したとおり、刊行物発明、刊行物2に記載された事項及び周知技術から、当業者が容易になし得たことである。 また、上記相違点によって本願発明が奏する効果は、当業者が刊行物発明、刊行物2に記載された事項及び周知技術から予測し得る程度のものであって、格別のものではない。 なお、上記アの「なお」の段落以降で示した「所定の監視時間」に係る点が本願発明と刊行物発明との相違点であるとしても、それによって本願発明が奏する効果も、当業者が刊行物発明、刊行物2、3に記載された事項及び周知技術から予測し得る程度のものであって、格別のものではない。 したがって、請求人の主張は採用することができない。 6 まとめ 以上のように、本願発明は、当業者が刊行物発明、刊行物2に記載された事項及び周知技術、又は、刊行物発明、刊行物2、3に記載された事項及び周知技術に基づいて容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許を受けることができない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2016-007121

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決223件(株式会社ユニバーサルエンターテインメント)
  • 2025-002263拒絶査定不服審判 / 2026-07-28 / 原査定取消(特許/登録すべき)遊技機
    同じ当事者: 株式会社ユニバーサルエンターテインメント
  • 2025-000496拒絶査定不服審判 / 2026-06-29 / 原査定取消(特許/登録すべき)遊技機
    同じ当事者: 株式会社ユニバーサルエンターテインメント
  • 2025-007198拒絶査定不服審判 / 2026-05-26 / 原査定取消(特許/登録すべき)管理システム
    同じ当事者: 株式会社ユニバーサルエンターテインメント
  • 2025-007125拒絶査定不服審判 / 2026-05-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)遊技機
    同じ当事者: 株式会社ユニバーサルエンターテインメント
  • 2024-016347拒絶査定不服審判 / 2026-02-10 / 原査定取消(特許/登録すべき)遊技機
    同じ当事者: 株式会社ユニバーサルエンターテインメント
検索でもっと見る →
同じ根拠条文の審決7,656件(特許法29条2項)
  • 2025-010763拒絶査定不服審判 / 2026-06-23 / 請求不成立遊技機
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2025-003884拒絶査定不服審判 / 2026-06-02 / 請求不成立遊技機
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2025-003885拒絶査定不服審判 / 2026-06-02 / 請求不成立遊技機
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2025-008364拒絶査定不服審判 / 2026-06-02 / 請求不成立遊技機
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2025-006261拒絶査定不服審判 / 2026-05-26 / 請求不成立遊技機
    共通の条文: 特許法29条2項
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)4,588件(121・A63F)
  • 2025-016609拒絶査定不服審判 / 2026-08-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)遊技機
    共通の審決分類: 121・A63F
  • 2025-016610拒絶査定不服審判 / 2026-08-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)遊技機
    共通の審決分類: 121・A63F
  • 2025-018455拒絶査定不服審判 / 2026-08-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)遊技機
    共通の審決分類: 121・A63F
  • 2025-016769拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)遊技機
    共通の審決分類: 121・A63F
  • 2025-007784拒絶査定不服審判 / 2026-08-13 / 原査定取消(特許/登録すべき)制御プログラム、制御方法及びコンピュータ
    共通の審決分類: 121・A63F

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存