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特許拒絶査定不服審判

2016-006923

真空バルブ

審判番号
2016-006923
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2011-272839外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年05月11日
審決日
2017年03月14日
公報発行日
2017年06月30日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (H01H) / P18 .113-Z (H01H) / P18 .575-Z (H01H)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第17条の2第6項、特許法第29条第1項第3号、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2011-272839「真空バルブ」拒絶査定不服審判事件〔平成25年6月24日出願公開、特開2013-125618〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成23年12月13日の出願であって、平成27年7月21日付けで拒絶理由が通知され、その指定期間内の同年9月16日に意見書及び手続補正書が提出されたが、平成28年2月8日付けで拒絶査定(発送日:同年2月12日)がなされ、これに対し、同年5月11日に拒絶査定不服審判が請求されるとともに、その審判の請求と同時に手続補正がされたものである。 第2 平成28年5月11日付け手続補正についての補正却下の決定 〔補正却下の決定の結論〕 平成28年5月11日付け手続補正(以下、「本件補正」という。)を却下する。 〔理由〕 1 本願補正発明 本件補正は、特許請求の範囲の請求項2について、補正前の請求項2に 「【請求項2】 通電軸に固定された磁界を発生する電極と、 前記電極にろう付けで接合された接点と、 を有する真空バルブであって、 前記電極は、カップ電極であり、 このカップ電極は、外周に複数本のスリットを設けたカップ状の電極であり、 前記接点との接合部の周縁部を前記接点よりも細径としたことを特徴とする真空バルブ。」 とあったものを、 「【請求項2】 通電軸に固定された磁界を発生する電極と、 前記電極にろう付けで接合された接点と、 を有する真空バルブであって、 前記電極は、カップ電極であり、 このカップ電極は、外周に複数本のスリットを設けたカップ状の電極であり、 前記接点との接合部の周縁部を前記接点よりも細径とし、 前記周縁部の外周には前記接合部から流出して凝固したろう材による露出部が形成されていることを特徴とする真空バルブ。」 と補正することを含むものである(下線は、補正箇所を示すために請求人が付した。)。 上記補正は、発明を特定するために必要な事項である「ろう付け」について「周縁部の外周には前記接合部から流出して凝固したろう材による露出部が形成されている」との限定を付するものであり、かつ、補正前の請求項2に記載された発明と補正後の請求項2に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、本件補正は、特許法第17条の2第5項第2号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 そこで、本件補正後の請求項2に記載される発明(以下、「本願補正発明」という。)が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか(特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか)否かについて検討する。 2 刊行物 (1)刊行物1 原査定の拒絶の理由に引用され、本願の出願前に頒布された特開2010-267442号公報(以下、「刊行物1」という。)には、「真空インタラプタ用縦磁界電極」に関して、図面(特に【図1】ないし【図3】及び【図5】参照。)とともに次の事項が記載されている。下線は当審で付した。以下同様。 ア 「【0002】 一般に、図5に示すように真空インタラプタ1は、セラミック等の絶縁材料からなる略円筒状の中空部材2の両端部に、封鎖金具3、4をそれぞれ介在させて金属製の端部板5及び6を固着して絶縁容器を形成し、この内部に真空雰囲気の遮断室を構成する。 【0003】 遮断室の内部には、端部板5を貫通して気密に固着する固定側の通電導体7と、端部板6を貫通する可動側の通電導体8を配置している。これら通電導体7及び8には、それぞれ固定側縦磁界電極10と可動側縦磁界電極11とを蝋付け等の方法で取り付けて遮断室内で対向させている。」 イ 「【0005】 上記の各縦磁界電極10、11の構造は、可動側を例に見ると、図6の如くカップ状のコイル電極11Aの開口部側に接点部材11B、底部側にコイル電極底部11Cが固着されている。そして、コイル電極11Aの外周面には、可動電極11の軸線に対し所定の角度で傾斜するスリット14が複数本形成されている。また、接点部材11Bには、各スリット14につながるスリット(図示せず)が形成されている。尚、固定側縦磁界電極10も上記の可動側縦磁界電極11と同様の構造である。 【0006】 スリット14間がコイル部15となり、遮断時にこの部分を流れる電流により可動側縦磁界電極11の軸線と平行で上方向の縦磁界が発生する。また、固定側縦磁界電極10も上記同様の構造で縦磁界が発生する。これら縦磁界により、真空インタラプタの電流遮断の際に各接点部材10B、11B表面に発生するアークを縦磁界の中に閉じ込め安定させ、各縦磁界電極10、11の温度上昇を抑制することで、真空インタラプタの遮断性能を向上させることができる。この種の真空インタラプタの縦磁界電極としては、特許文献1に開示されている。」 ウ 「【0010】 本発明の目的は、カップ型のコイルを持つ縦磁界電極構造で、コイル電極の外周面の耐アーク性を向上でき、接点部材とコイル電極間の通電性能を低下させずに遮断性能を向上できる真空インタラプタ用縦磁界電極を提供することにある。 【課題を解決するための手段】 【0011】 本発明による真空インタラプタ用縦磁界電極は、外周面に複数本のスリットを有するカップ状のコイル電極と、前記コイル電極の開口部側に固着した接点部材とから構成した真空インタラプタ用縦磁界電極において、前記コイル電極の開口側端部の外周面に環状溝を形成したことを特徴としている。」 エ 「【0017】 本発明による真空インタラプタ用縦磁界電極の実施例を図1ないし図3に示しており、従来と同様の部分は同符号を用いている。また、真空インタラプタの固定側縦磁界電極と可動側縦磁界電極は同様の構成で一対とするので、以下は可動側縦磁界電極のみについて説明する。 【0018】 図1において、可動側縦磁界電極となる縦磁界電極16は、カップ状のコイル電極16Aの開口部側に接点部材11Bを蝋付け等により固着して構成される。接点部材11Bの材料としては、銅とクロムの合金等が用いられる。また、コイル電極16Aは、材料には無酸素銅が用いられ、絞り加工等によって製造される。一方、コイル電極16Aの底部側には、コイル電極底部11Cが固着されて、さらにコイル電極底部11Cの他方は通電導体8に接続される。 【0019】 コイル電極16Aの外周面には、縦磁界電極16の軸線に対し所定の角度で傾斜するスリット14が機械加工により複数本形成される。即ち、このスリット14は、縦磁界電極16の軸方向を斜めに横切るように形成され、コイル電極16Aは外周面に複数本のスリット14を有するようになる。 【0020】 スリット14間の部分がコイル部15となり、真空インタラプタの電流遮断の際に接点部材11B表面にアークが発生した際、コイル部15を流れる電流によって縦磁界電極16の軸線と平行で上方向の縦磁界が発生する。これにより、アークを縦磁界の中に閉じ込め安定させ、縦磁界電極16の温度上昇を抑制して真空インタラプタの遮断性能を向上することができる。 【0021】 本実施例では、機械加工により、図2の如くコイル電極16Aの開口側端部16Dの外周面に段部を設ける。そして、コイル電極16Aと接点部材11Bとを蝋付け等により固着することにより、コイル電極16Aの開口側端部16Dの外周面に設けた段部と接点部材11Bの外周部間とで所定の寸法の環状溝17を形成する。以下、コイル電極と接点部材の固着により、コイル電極の開口側端部の外周面に形成される溝を環状溝と言う。 【0022】 上記の環状溝17の寸法は、種々の経験や実験結果に基づいて、コイル電極16Aの開口側端部16Dの外周面の環状溝の深さdを1~5mm及びコイル電極16Aの開口側端部16Dの外周面の環状溝の幅gを1~5mmに設定する。 【0023】 この環状溝17によって、真空インタラプタの遮断動作時に接点部材11B表面に生じるカソードスポット(図示せず)が、接点部材11B端部からコイル電極16Aの外周面までの移動が阻止できるために、コイル電極16Aの損傷を防ぐことができる。即ち、コイル電極16Aの外周面の耐アーク性を向上できる。 【0024】 また、コイル電極16Aの開口側端部16Dの表面積は、図3の如く従来電極と比べて略同様の大きさにできるので、接点部材11Bとコイル電極16A間の通電性能の低下を防ぐことができる。」 オ 上記記載事項エの「図1において、可動側縦磁界電極となる縦磁界電極16は、カップ状のコイル電極16Aの開口部側に接点部材11Bを蝋付け等により固着して構成される。」(段落【0018】)との記載、「そして、コイル電極16Aと接点部材11Bとを蝋付け等により固着することにより、コイル電極16Aの開口側端部16Dの外周面に設けた段部と接点部材11Bの外周部間とで所定の寸法の環状溝17を形成する。」(段落【0021】)との記載並びに【図2】及び【図3】の図示内容から、コイル電極16Aの開口側端面は、接点部材11Bとの蝋付け部であると認められる。 カ 上記記載事項エの「コイル電極16Aの開口側端部16Dの外周面に設けた段部と接点部材11Bの外周部間とで所定の寸法の環状溝17を形成する。」(段落【0021】)との記載並びに【図2】及び【図3】の図示内容から、コイル電極16Aの開口側端面は、接点部材11Bよりも細径であると認められる。 上記記載事項、認定事項及び図示内容を総合し、本願補正発明の記載ぶりに則って整理すると、刊行物1には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されている。 「通電導体8に接続された縦磁界を発生するコイル電極16Aと、 前記コイル電極16Aに蝋付けされた接点部材11Bと、 を有する真空インタラプタ用縦磁界電極であって、 前記コイル電極16Aは、カップ状のコイル電極16Aであり、 このカップ状のコイル電極16Aは、外周面に複数本のスリット14を設けたカップ状のコイル電極16Aであり、 前記接点部材11Bとの蝋付け部であるコイル電極16Aの開口側端面の外周を前記接点部材11Bよりも細径とした真空インタラプタ用縦磁界電極。」 (2)刊行物2 本願の出願前に頒布された特開平9-190744号公報(以下、「刊行物2」という。)には、「真空遮断器及びその製造方法」に関して、図面(特に【図1】及び【図3】参照。)とともに次の事項が記載されている。 ア 「【0013】 【発明の実施の形態】 実施の形態1.この発明の実施の形態を図について説明する。図1はこの発明の実施の形態1の真空遮断器を示す断面図、図2は図1の真空遮断器の電極の平面図である。図1及び図2において、1は真空容器で、絶縁筒2及び金属筒3などで構成されている。4は電界緩和用の主シールド、5は一対の電極棒で、一方(図1では上側)は固定され、他方(図1では下側)は開閉動作が可能なように操作棒6に連結されている。7はベローズ、8は電界緩和用のシールドリング、9は各電極棒5に連結された電極で、例えば、直径が100mm程度であり、銅に対する導電率が50%であるCr25%のCuCr合金で形成されている。 【0014】また、電極9は、円形で、その中央に設けられた凹部9aの外周部に主接点部9bが形成され、この主接点部9bから半径方向の外方向に向ってスパイラル形状に切り込んだ3本の溝9cが放射状に設けられ、この溝9cによってスパイラル形状のスパイラルペダル部(腕)9dが形成されている。また、電極9は主接点部9bの厚みは14mm程度であり、主接点部9bから外周部へ向うに従って厚みが若干薄くなり、外周部には曲率半径10mm程度の電界緩和用の第2の弧部9eが設けられている。 【0015】10は電極9の機械的強度を補強するための補強部材で、Fe-Ni8%-Cr18%を主成分とするオーステナイト系ステンレス鋼、例えば、銅に対する導電率2.5%のJIS-G-4305のSUS304によって形成され、ろう付によって電極9に固着されて電極9を補強している。ろう付には、例えば、共晶の銀ろうであるJIS-G-4305のBAg-8が使用され、780℃を越え900℃以下の温度でろう付け作業がされている。ろう付作業の温度が900℃以下であるので、高温によって補強部材10を形成しているオーステナイト系ステンレス鋼の機械的強度が低下する恐れはない。 【0016】また、補強部材10は肉厚が薄い薄肉部10aと、薄肉部10aの外側に設けられ薄肉部10aよりも肉厚が厚い肉厚部10bと、電極棒5に連結するためのスリーブ状の連結部10cとによって形成され、肉厚部10bには電界緩和用の第1の弧部10dが形成されている。補強部材10の各部の寸法は、例えば、一例として、直径が99mm、薄肉部10aの厚さが3mm、肉厚部10bの厚さが6mm、第1の弧部10dの曲率半径が5mmとなっている。この結果、第1の弧部10dの曲率半径は、電極9の第2の弧部9eの曲率半径の1/2となっている。また、第1の弧部10dと第2の弧部9eとが、共に電極9と補強部材10との境界近傍まで延在し、第1の弧部10dと第2の弧部9eとが一つの弧を形成するように滑らかに繋がっているので、電極9及び補強部材10の外周端の電界集中が緩和される。 【0017】また、補強部材10の電極9と固着する面の外周に第3の弧部10eを設けることによって、電極9と補強部材10の境界に凹部11が形成されている。この凹部11は電極9と補強部材10の接合面から押し出されたろう材が溜るように形成されており、この凹部11によって、ろう材が吸収されて、ろう材による突起の形成が阻止される。」 イ 「【0030】(省略)また、補強部材と電極の境界に凹部を形成したので、補強部材と電極の固着面からはみ出したろう材は、この凹部に吸収され、突起を形成することがなくなるので電界の集中を緩和することができる。(省略)」 3 対比 本願補正発明と引用発明とを対比すると、後者の「通電導体8」は前者の「通電軸」に相当し、以下同様に、「縦磁界を発生する」ことは「磁界を発生する」ことに、「コイル電極16A」は「電極」に、「蝋付けされ」ることは「ろう付けで接合され」ることに、「接点部材11B」は「接点」に、「真空インタラプタ用縦磁界電極」は「真空バルブ」に、「カップ状のコイル電極16A」は「カップ電極」に、カップ状のコイル電極16Aの「外周面」はカップ電極の「外周」に、「スリット14」は「スリット」に、「蝋付け部であるコイル電極16Aの開口側端面」は「接合部」に、「蝋付け部であるコイル電極16Aの開口側端面の外周」は「接合部の周縁部」に、それぞれ相当する。 また、後者の通電導体8に「接続され」ることは、「コイル電極16Aの底部側には、コイル電極底部11Cが固着されて、さらにコイル電極底部11Cの他方は通電導体8に接続される」(刊行物1の段落【0018】)ことからみて、前者の通電軸に「固定され」ることに相当する。 したがって、両者は 「通電軸に固定された磁界を発生する電極と、 前記電極にろう付けで接合された接点と、 を有する真空バルブであって、 前記電極は、カップ電極であり、 このカップ電極は、外周に複数本のスリットを設けたカップ状の電極であり、 前記接点との接合部の周縁部を前記接点よりも細径とした真空バルブ。」 である点で一致し、以下の点で相違している。 〔相違点〕 本願補正発明は「前記周縁部の外周には前記接合部から流出して凝固したろう材による露出部が形成されている」のに対し、引用発明は、かかる構成を備えているか不明である点。 4 当審の判断 そこで、相違点について検討する。 引用発明においてコイル電極16Aと接点部材11Bとの通電性能を確保するために、コイル電極16Aの開口側端面と接点部材11Bとを全面において蝋付することが望ましいことは、当業者にとって自明である。 そして、そのような場合、技術常識に鑑みれば、コイル電極16Aの開口側端面の外周から蝋の一部が流出して露出するのが通常であり、むしろ、コイル電極16Aの開口側端面の全面にわたる蝋付けを維持しつつ、コイル電極16Aの開口側端面の外周から蝋が全く露出しないようにすることは困難であると認められる。 そうしてみると、引用発明において上記相違点に係る本願補正発明の構成とすることは、当業者が容易になし得たことである。 また、刊行物2の「補強部材と電極の固着面からはみ出したろう材は、この凹部に吸収され、突起を形成することがなくなるので電界の集中を緩和することができる。」(段落【0030】)との記載に照らせば、引用発明において蝋が環状溝17内で凝固して露出部を形成したものは、突起を形成することがなく、電界の集中を緩和することができることが理解できるから、本願補正発明の「電界を充分に抑制することができ、耐電圧特性を向上させることができる」(本願明細書の段落【0015】)との効果は、格別なものではない。 したがって、本願補正発明は、引用発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができない。 5 むすび 以上のとおり、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 第3 本願発明 1 本願発明 本件補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項1及び2に係る発明は、平成27年9月16日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1及び2に記載されたとおりのものであると認められるところ、請求項2に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、前記「第2〔理由〕1」に補正前の請求項2として記載したとおりのものである。 2 刊行物 原査定の拒絶の理由に引用した刊行物、その記載事項及び引用発明は、前記「第2〔理由〕2」に記載したとおりである。 3 対比及び当審の判断 本願発明は、前記「第2〔理由〕1」で検討した本願補正発明における「ろう付け」についての「周縁部の外周には前記接合部から流出して凝固したろう材による露出部が形成されている」との限定を省いたものである。 そうしてみると、本願発明は、本願補正発明から「第2〔理由〕3」の相違点を省いたものに実質的に相当し、引用発明と相違するところはないから、引用発明と同一である。 4 まとめ したがって、本願発明は、引用発明と同一であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。 第4 むすび 以上のとおり、本願発明は、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができないから、本願の請求項1に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-006923

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