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特許拒絶査定不服審判

2016-006706

マシンタイプ通信事前登録

審判番号
2016-006706
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-105143外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年05月06日
審決日
2017年03月28日
公報発行日
2017年05月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (H04W) / P18 .537-WY (H04W)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第36条第6項第2号、特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-105143「マシンタイプ通信事前登録」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 8月14日出願公開、特開2014-147133、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 第1.手続の経緯 本願は、平成22年(2010年)11月24日(パリ条約による優先権主張 2009年11月25日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2012-541199号の一部を新たに特許出願したものであっ て、手続の概要は以下のとおりである。 平成26年 5月21日 特許出願 平成27年 3月20日 拒絶理由通知 平成27年 6月24日 意見書、手続補正書 平成27年12月25日 拒絶査定 平成28年 5月 6日 審判請求、手続補正書 平成28年 8月 4日 前置報告 平成29年 2月 3日 拒絶理由通知 平成29年 2月27日 意見書、手続補正書 第2.特許請求の範囲の記載 本願の特許請求の範囲の記載は、平成29年2月27日付けの手続補正書の特許請求の範囲に記載された以下のとおりのものである。 「  【請求項1】 マシンタイプ通信(MTC)において使用するために構成された無線送受信装置(WTRU)において、 ネットワークから受信されたMTCグループ識別に基づいたMTCウェイクアップサイクルに基づいて、前記WTRUを活動化し、前記MTCグループ識別はIMSIまたはグループIPアドレスの1つを含み、マシンツーマシンアカウントに基づいたユニフォームリソース識別子およびユニフォームリソースロケーションの少なくとも1つを使用して前記ネットワークにサービス登録を実行し、前記マシンツーマシンアカウントを使用して前記ネットワークへデータを送り、前記WTRUにスリープサイクルに入らせるように構成されたプロセッサと、 前記WTRUが活動化されている間に、前記ネットワークから無線リソースの割り当てを受信するように構成された受信機と、 前記割り当てられたリソースを使って、前記ネットワークへ前記データを送信するよう構成された送信機と、 前記WTRUがウェイクアップサイクルにある間に、前記ネットワークからトリガを受信して、前記スリープサイクルに切り替えるようさらに構成された前記受信機と を備えたことを特徴とするWTRU。 【請求項2】 前記MTCウェイクアップサイクルは、MTCデバイスのグループと同期して、ある時刻に起動することを特徴とする請求項1に記載のWTRU。 【請求項3】 前記MTCグループは、MTCデバイスの近接するグループに対するものであることを特徴とする請求項1に記載のWTRU。 【請求項4】 無線送受信装置(WTRU)におけるマシンツーマシン(M2M)通信のための方法において、 ネットワークから受信されたMTCグループ識別に基づいたMTCウェイクアップサイクルに基づいて、前記WTRUを活動化するステップであっ て、前記MTCグループ識別はIMSIまたはグループIPアドレスの1つを含む、ステップと、 マシンツーマシンアカウントに基づいたユニフォームリソース識別子およびユニフォームリソースロケーションの少なくとも1つを使用して、前記 ネットワークにサービス登録を実行するステップと、 前記マシンツーマシンアカウントを使用して、前記ネットワークへデータを送るステップと、 前記WTRUにスリープサイクルに入らせるステップと、 前記WTRUがアクティブである間に、前記ネットワークから無線リソースの割り当てを受信するステップと、 前記割り当てられたリソースを使って、前記ネットワークへ前記データを送信するステップと、 前記WTRUがウェイクアップサイクルにある間に、前記ネットワークからトリガを受信して、前記スリープサイクルに切り替えるステップと を備えることを特徴とする方法。 【請求項5】 前記MTCウェイクアップサイクルは、MTCデバイスのグループと同期して、ある時刻に起動することを特徴とする請求項4に記載の方法。 【請求項6】 ウェイクアップサイクルに基づいて、非活動化するステップをさらに備えることを特徴とする請求項4に記載の方法。 【請求項7】 前記MTCグループは、MTCデバイスの近接するグループに対するものであることを特徴とする請求項4に記載の方法。」 第3.当審の拒絶理由 平成29年2月3日付けで通知した当審の拒絶理由の概要は、特許請求の範囲の記載が不備のため、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていないというものである。 上記「第2.特許請求の範囲の記載」に記載したように、本願の特許請求の範囲の請求項の記載は、補正によって明確なものとなり、当審の拒絶理由は解消した。 したがって、本願の請求項1-7に係る発明は、その特許請求の範囲の各請求項に記載された事項により特定されるとおりのものである。 第4.原査定の理由の概要 原査定の理由の概要は、下記のとおりである。 本願の各請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物1-3に記載された発明、及び周知技術に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 記 1.国際公開第2006/090480号(以下、「引用例1」という。) 2.国際公開第2009/035060号(以下、「引用例2」という。) 3.特開2009-094896号公報(以下、「引用例3」という。) 4.特開2004-328104号公報(周知技術を示す文献) 5.特開2009-033667号公報(周知技術を示す文献) 第5.当審の判断 1.引用発明 原査定の拒絶の理由に引用された引用例1には、図面とともに、以下の記載がなされている。 (1)「技術分野 本発明は、ネットワークに接続した多数のセンサからの情報を利用する技術に関する。」 (明細書第1ページ第4行-第6行) (2)「一般的な小型無線センサノードの構成を図2に示す。小型無線センサノード10では、外部の電源と接続される電源線を不要とする代わりに、自己の電源11として、ノード自体に小型のパッテリを搭載するか、太陽発電など自然界からの電力源を使用して、データ処理、送受信処理に使用す る。このような有限の電力をできるだけ有効活用するために、センサノードは徹底した低電力化が必要となる。搭載されるセンサ14、データの送受信を制御するためのマイクロプロセッサにより実現されるコントローラ13、および無線処理部12は、省電力を実現するため、必要最小限の能力のものを搭載する。無線処理部12で処理されたセンシングデータは、アンテナ15を通して、他のセンサノード10もしくはセンサノード10を収容している基地局に対して送信される。」 (明細書第2ページ第6行-第16行) (3)「小型無線ノード10を特徴づける間欠動作のタイミングについて図3に示す。図3は、時間経過を横軸に、縦軸に消費電流を示したものであ る。小型無線ノード10は、定期的に起き上がって動作状態220(センシングおよび無線処理)となり、それ以外の時にはスリープ状態230となって待機時電力を削減するような間欠動作をベースとしている。また、センサネットではバッテリの消費をできるたけ抑えるために、センサネットをクラスタリングして管理する手法がWendi Rabiner Heinzelman 他による "Energy- Efficient Communication Protocol for Wireless Microsensor Networks、IEEE Proceedings of the Hawaii International Conference on System Sciences、January 4-7 2000、Maui、Hawaii." に示されている。 LEACH (Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy)と名づけられたこの手法では、複数のセンサノードから構成されるグループ(クラスタと呼ぶ)を構成する。クラスタからは、クラスタヘッドと呼ばれるセンサノードがひとつ選出される。クラスタヘッドは常に起動しており、他のセンサノードから送信されたデータを代表して他のクラスタや基地局に中継する役割を果た す。クラスタヘッド以外のセンサノードは、常に起動している必要はないことから、自分が情報を送信するタイミングのみ起き上がって、その他のタイミングではスリープしていれば良いので、待ち受けに必要な消費電力をセーブすることが可能となる。」 (明細書第2ページ第17行-第3ページ第9行) (4)「そこで、本発明の目的は、サービス断のない信頼性のあるセンサ ネットワークを実現することである。また、ユーザの希望に応じて観測粒度(空間・時間)を自由に変更可能であるような柔軟な管理方法を提供することである。さらに、電力が限られているセンサノードの電力管理によりセンサネットのライフタイムをできるだけ伸ばすような管理方法を提供することである。 …… そこで、本発明は、複数の間欠動作センサノードを収容する基地局内に、センサノードの管理を行うセンサ管理テーブル、複数のセンサノードをグ ループ化するためのグループ管理テーブル、動作タイミング制御部を持つ。動作タイミング制御部は、グループ化された複数のセンサノードの、動作間隔およびそれぞれのセンサノードが起動する位相関係を決定する。センサ ノードが、動作間隔および位相の基準とするための、同期化されたカウンタ値を、基地局とセンサノードで有する。 センサノードの故障や新たなセンサノードの追加など、グループ内のセンサノード数に変更が生じたときには、動作タイミング制御部が、グループ内複数のセンサノードの、動作間隔およびそれぞれのセンサノードが起動する位相関係を再度調整して、各センサノードに通知する。 さらに、空間観測粒度の変更要求がある場合には、動作タイミング制御部が空間粒度に応じたグループ構成変更、および、グループ内複数のセンサ ノードの動作間隔およびそれぞれのセンサノードが起動する位相関係を変更して、各センサノードに通知する。」 (明細書第5ページ第6行-第6ページ第6行) (5)「また、本発明によるセンサネット管理方式で使用されるセンサノード10は、図7に示すように、従来のセンサノード(図2)に加えてコントローラ13内にn進カウンタ131を有しており、間欠動作の動作周期と開始タイミングは、このn進カウンタ131の値が基準となる。また、コントローラ13内のメモリに、後述する、基地局30から通知される観測間隔および観測開始タイミングとを記憶する。」 (明細書第9ページ第3行-第8行) (6)「まず、基地局30のコントローラ33では、観測対象に対して配置されているセンサノード10に対してグルーピング処理を行う。冗長化管理の必要な場合には、複数のセンサノードでひとつのグループを構成するが、冗長化管理の必要のない場合には、ひとつのセンサノードでひとつのグループを構成しても良い。 具体的には図11に示すように、グループ管理テーブル8に対して、新たなグループID(610)の割り当て、そのグループに含まれるひとつ、もしくは複数のセンサノードのノードID(620)の登録、そのグループ全体に要求する観測間隔(630)の登録を行う。グループ内のノード数(64 0)は、登録するノードID(620)の数より自動的に計算される。」 (明細書第9ページ第21行-第10ページ第5行) (7)「次に、グループ化を行う際の基地局30から配下のセンサノード10に対する設定手順について説明する。まず、基地局30から配下のセンサノード10-1、10-2に対して、カウンタ値のリセット要求コマンドを送付する。リセット要求コマンドは、動作タイミング制御部3にて作成される。具体的には、コマンド発行時点での、基地局30内n進カウンタ6のカウンタ値を読み取って、配下のセンサノード10に対して同時に、もしく は、シーケンシャルに送付する。センサノード10-1、10-2はリセット要求コマンドを受信して、n進カウンタ131を同時に受信したカウンタ値にあわせこむことで、基地局30内のn進カウンタ6とグループ内の全てのセンサノード10内のn進カウンタ131を同期させる。なお、同期状態を保持するために、このリセット要求コマンドは、その後も定期的に、または必要に応じて基地局30よりセンサノード10に対して発行される。 次に、基地局30の動作変更指示部2は、グループ内の各センサノード10に対して、動作間隔コマンドと動作開始タイミングコマンドを送信する。動作間隔コマンドと動作開始タイミングコマンドは、センサ管理テーブル5を参照して作成される。具体的には、冗長化を行わないグループ(図8) については、センサノード10 (センサ管理テーブル5のノードID#3の例)に対して、動作間隔=30、動作開始タイミング=0という内容のコマンドを 発行する。冗長化を行うグループ(図9)については、センサノード10-1(センサ管理テーブル5のノードID#1の例)に対して、動作間隔=60、動作開始タイミング=0という内容のコマンドを発行し、センサノード10 -2(センサ管理テーブル5のノードID#2の例)に対して、動作間隔= 60、動作開始タイミング=30という内容のコマンドを発行する。センサノード10にて、動作間隔=x、動作開始タイミング=yという内容のコマンドを受信すると、n進カウンタ値の値が “xの倍数+y ”の時のみ、スリープ モードから起動して、センシングおよびデータの送信を行う。それ以外のタイミングではスリープモードに入り、電力の消費を極力抑えた状態とな る。」 (明細書第10ページ第25行-第11ページ第26行) (8)「           請 求 の 範 囲 1. 複数のセンサノードから間欠的に送信されるデータを受信する基地局であって、 …… 15.基地局に接続可能な複数のセンサノード装置を含むセンサネットを構成するセンサノード装置であって、 観測を行うセンサ部と、 該観測の結果であるセンサデータを前記基地局へ送信する通信部と、前記基地局のカウンタ部と同期するカウンタ部と、 コントローラ部とを有し、 前記コントローラ部は、前記カウンタ部によるカウンタ値を用いて、前記基地局から通知される観測間隔と開始タイミングとに基づいて決定される観測タイミングに起動して、前記センサ部で観測を行い、該観測結果であるセンサデータを前記通信部から前記基地局へ送信するように制御を行うことを特徴とするセンサノード装置。」 したがって、引用例1には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されているといえる。 基地局に接続可能な複数のセンサノード装置を含むセンサネットを構成するセンサノード装置であって、 センサデータを前記基地局へ送信する通信部と、 データの送受信を制御するためのマイクロプロセッサにより実現されるコントローラ部とを有し、 前記コントローラ部は、前記基地局のカウンタ部と同期するカウンタ部によるカウンタ値を用いて、前記基地局からグループ内の各センサノードに対して通知される観測間隔と開始タイミングとに基づいて決定される観測タイミングに起動して、前記センサデータを前記通信部から前記基地局へ送信 し、それ以外のタイミングではスリープモードに入るように制御を行うことを特徴とするセンサノード装置。 2.対比 引用発明と本願の請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)とを対比する。 引用発明の「センサノード装置」は、センサデータを基地局へ送信するものであるから、本願発明と同様に、マシンタイプ通信(MTC)において使用するために構成された無線送受信装置(WTRU)といえるものである。 引用発明の「コントローラ部」は、観測タイミングに起動して、センサ データを基地局へ送信し、それ以外のタイミングではスリープモードに入るように制御を行うものであり、観測タイミングに起動してセンサデータを基地局へ送信するので、観測タイミングはMTCウェイクアップサイクルといえ、マイクロプロセッサにより実現されものであるから、本願発明の「プロセッサ」とは、MTCウェイクアップサイクルに基づいて、WTRUを活動化し、ネットワークへデータを送り、WTRUにスリープサイクルに入らせるように構成されたプロセッサである点で共通するといえる。 また、引用発明の「観測タイミング」は、「基地局からグループ内の各センサノードに対して通知される観測間隔と開始タイミングとに基づいて決定される」とするもので、マシンタイプ通信(MTC)におけるグループが識別されて、そのグループごとに決定されるものであるから、本願発明と同様に、ネットワークから受信されたもので、MTCグループ識別に基づいたものといえる。 引用発明の「通信部」は、本願発明の「送信機」とは、ネットワークへ データを送信するよう構成された点で共通するといえる。 したがって、本願発明と引用発明とを対比すると、以下の点で一致し、また相違する。 一致点 マシンタイプ通信(MTC)において使用するために構成された無線送受信装置(WTRU)において、 ネットワークから受信されたMTCグループ識別に基づいたMTCウェイクアップサイクルに基づいて、前記WTRUを活動化し、前記ネットワークへデータを送り、前記WTRUにスリープサイクルに入らせるように構成されたプロセッサと、 前記ネットワークへ前記データを送信するよう構成された送信機と、 を備えたことを特徴とするWTRU。 相違点1 本願発明の「MTCグループ識別」は「IMSIまたはグループIPアドレスの1つを含み」とするのに対して、引用発明ではそのような特定がない点。 相違点2 本願発明の「プロセッサ」は、「マシンツーマシンアカウントに基づいたユニフォームリソース識別子およびユニフォームリソースロケーションの少なくとも1つを使用して前記ネットワークにサービス登録を実行し」とするもので、ネットワークへデータを送信するのに、その「マシンツーマシンアカウント」を使用するのに対して、引用発明ではそのような特定がない点。 相違点3 本願発明は、「前記WTRUが活動化されている間に、前記ネットワークから無線リソースの割り当てを受信するように構成された受信機」であっ て、「前記WTRUがウェイクアップサイクルにある間に、前記ネットワークからトリガを受信して、前記スリープサイクルに切り替えるようさらに構成された前記受信機」を備えるのに対して、引用発明ではそのような特定がない点。 相違点4 本願発明の「送信機」は、「受信機」が受信した「無線リソースの割り当て」を使って、データを送信するのに対して、引用発明ではそのような特定がない点。 3.判断 上記相違点3について検討する。 引用発明には明示的な記載はないが、受信機の機能を有することは明らかである。 しかし、ネットワークからトリガを受信して、スリープサイクルに切り替えるようにすることは記載も示唆もないし、当業者が容易にできることとはいえない。 また、前記引用例2、3、及び拒絶査定において引用された周知例(特開2004-328104号公報、特開2009-33667号公報)にも、上記の点は記載も示唆もされていない。 したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本願発明は、引用例1-3に記載された発明、及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものとすることはできない。 請求項2及び3は請求項1を引用する請求項であり、請求項4に係る発明は本願発明に対応する方法の発明であり、請求項5-7は請求項4を引用する請求項であるから、他の請求項に係る発明についても同様である。 第6.むすび 以上のとおり、本願の請求項1-7に係る発明は、引用例1-3に記載された発明、及び周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものとすることができないから、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできな い。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-006706

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