特許拒絶査定不服審判
2025-012849
拡張LTEシステムにおけるレイテンシを低減するためのダウンリンク物理チャネルのための方法および手順
- 審判番号
- 2025-012849
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-094217
- 請求日
- 2025年08月15日
- 審決日
- 2026年07月02日
- 公報発行日
- 2026年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人谷・阿部特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 中木 努
- 審判官 角田 慎治
- 審判官 齋藤 浩兵
- 分類
- P18 .536-WYF(H04W) / P18 .537-WYF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023- 94217「拡張LTEシステムにおけるレイテンシを低減するためのダウンリンク物理チャネルのための方法および手順」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 7月28日出願公開、特開2023-105173、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2017年(平成29年)3月30日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2016年3月30日 アメリカ合衆国(US)、2016年5月11日 アメリカ合衆国(US)、2016年8月10日 アメリカ合衆国(US))を国際出願日とする特願2018-550668号の一部を、令和2年12月25日に新たな特許出願とした特願2020-216876号のさらに一部を、令和5年6月7日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1から10に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1から10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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