審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2025-015398

ワイヤレスシステムにおけるメディアアクセスプロトコルデータユニットアセンブリ

審判番号
2025-015398
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2024-001143
請求日
2025年09月29日
審決日
2026年06月09日
公報発行日
2026年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】弁理士法人谷・阿部特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 角田 慎治
  • 審判官 本郷 彰
  • 審判官 中木 努
分類
P18 .537-WYF(H04W)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2024- 1143「ワイヤレスシステムにおけるメディアアクセスプロトコルデータユニットアセンブリ」拒絶査定不服審判事件〔令和 6年 3月 5日出願公開、特開2024- 29198、請求項の数(18)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2017年(平成29年)5月10日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2016年5月11日 アメリカ合衆国(US))を国際出願日とする特願2018-558282号の一部を、令和2年10月5日に新たな特許出願とする特願2020-168329号の一部を、令和5年1月6日に新たな特許出願とする特願2023-1149号の一部を、令和6年1月9日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1から18に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1から18に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることができない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2025-015398

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存