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特許拒絶査定不服審判

2016-006082

照明装置及びこれに用いられる集光体

審判番号
2016-006082
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2011-287371外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年04月25日
審決日
2017年06月19日
公報発行日
2017年09月29日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .55 -WZ (F21S) / P18 .536-WZ (F21S)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法17条の2第3項特許法36条4項1号
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第17条の2第3項、特許法第36条第4項第1号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2011-287371号「照明装置及びこれに用いられる集光体」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 7月11日出願公開、特開2013-137890号〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成23年12月28日の出願であって、平成27年5月22日付けで拒絶理由が通知され、同年7月24日に意見書及び手続補正書が提出され、平成28年1月26日付けで拒絶査定がされ、同年4月25日に拒絶査定不服審判が請求されるとともに手続補正書が提出され、その後、当審において平成29年2月6日付けで拒絶理由が通知され、同年4月10日に意見書及び手続補正書が提出されたものである。 第2 当審拒絶理由の概要 平成29年2月6日付けで、当審より通知した拒絶理由(以下「当審拒絶理由」という。)の概要は以下のとおりである。なお、[理由3]~[理由5]については、本審決の判断に用いないので省略する。 「[理由1]平成28年4月25日付けでした手続補正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでないから、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない。 [理由2]この出願は、発明の詳細な説明の記載が、特許法第36条第4項第1号に規定す要件を満たしていない。 記 [理由1]について 上記手続補正により、請求項1に対し「前記集光体の底面に前記光源を収める空間部を有し、前記焦点が前記底面よりも外側に位置するように構成されている」という事項を追加する補正を行っているが、請求人が補正の根拠とする図1をみても、光源1は集光体2より明らかに図面上における下方に記載されており、入射空間部3は「光源を収める」構成とはなっておらず、さらに、「前記焦点」が「底面よりも外側」に位置する構成ともなっておらず、上記補正は願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものとはいえない。 [理由2]について 1 請求項1に「前記湾曲出射面の焦点と、前記楕円形状の反射面の焦点とが略一致するように構成され」との記載があり、発明の詳細な説明の段落【0026】には「光源1から出射し、集光体2を通過して出射した光線は集束され平行化されたた光束となる。」(なお、「されたた」は「された」の誤記と認める。)、と記載されているが、物質によって屈折率は異なるため、「湾曲出射面の焦点」と「楕円形状の反射面の焦点」を略一致させるだけで、なぜ平行化された光束となるのか、その理由が明らかでない。 上記の指摘事項は請求項1に従属する請求項2~10についても同様である。 2 請求項11についても、集光体の形状について、「光源からの光の入射側に向けて湾曲するように形成された湾曲出射面」と前記集光体の側面が前記中心軸と平行な断面において楕円の一部を為しており」という事項を特定するだけであり、上記1と同様に、なぜ平行化された光束となるのか、その理由が明らかでない。 したがって、発明の詳細な説明は、当業者が請求項1及び従属する請求項2~10並びに請求項11に係る発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されたものではない。」 第3 平成29年4月10日に提出の手続補正書の概要 上記当審拒絶理由に対し、請求人が提出した上記手続補正書による補正(以下「本件補正」という。)は、特許請求の範囲を補正するものであり、その請求項1~11の記載は以下のとおりである。(下線部は補正箇所。なお、上記手続補正書では、補正しているにも関わらず下線が付与されていない箇所が多数あるので、当審で下線を付与し直した。) 「【請求項1】 光源と、透明な材質で形成された、前記光源からの光を集光して出射するための集光体とを備えた照明装置において、 前記集光体は、前記光源に対向する光入射面を備え、光を出射する側の端部には、前記光源側に向けて湾曲するように形成された湾曲出射面が設けられており、前記集光体の中心軸と直交する方向の幅寸法が前記光入射面側から前記湾曲出射面にかけて大きくなり、 前記集光体の側面が前記中心軸と平行な断面において楕円の一部を為しており、かつ該側面に反射面が設けられ、 前記湾曲出射面の光学的焦点と、前記楕円の一部を為す前記反射面の2つの光学的焦点のうち、前記湾曲出射面よりも前方に位置する光学的焦点とが略一致するように構成され、 前記集光体の底面に前記光源の少なくとも一部を収める空間部を有し、 前記楕円形状の反射面の2つの光学的焦点のうち、光源側に位置する光学的焦点が前記底面よりも下側に位置するように構成されていることを特徴とする照明装置。 【請求項2】 請求項1に記載の照明装置において、前記光源が発光ダイオードであることを特徴とする照明装置。 【請求項3】 請求項1に記載の照明装置において、前記空間部の内部に前記光源の少なくとも一部を収めるように前記光源が配置されており、該空間部を形成する前記集光体の内壁面が前記光源からの光の入射面とされていることを特徴とする照明装置。 【請求項4】 請求項3に記載の照明装置において、前記空間部は、前記集光体の中心軸と平行な断面の形状が四角形の円柱状であることを特徴とする照明装置。 【請求項5】 請求項2に記載の照明装置において、前記空間部は、前記集光体の中心軸と平行な断面の形状が、前記空間部の前記中心軸と直交する寸法が光源から離れるに従い小さくなる台形状であることを特徴とする照明装置。 【請求項6】 請求項3に記載の照明装置において、前記空間部の前記光源と対向する光入射面に第1のレンズを設け、前記湾曲出射面の中央部に、光の出射側に凸を向けた第2のレンズを設けたことを特徴とする照明装置。 【請求項7】 請求項6に記載の照明装置において、前記第1のレンズは光源側に凸を向けた凸レンズであることを特徴とする照明装置。 【請求項8】 請求項6に記載の照明装置において、前記第1のレンズは光源側に凹を向けた凹レンズであることを特徴とする照明装置。 【請求項9】 請求項6に記載の照明装置において、前記第2のレンズの光学的焦点が略前記第1のレンズに位置し、かつ、前記第1のレンズが前記光源の実像を前記第2のレンズに結像させるように、前記第1のレンズと第2のレンズが構成されていることを特徴とする照明装置。 【請求項10】 請求項1に記載の照明装置において、前記集光体として、複数連結して一体化された一体化集光体を用いたことを特徴とする照明装置。 【請求項11】 光源からの光を集光して出射するための、透明な材質で形成された集光体であって、 前記光源に対向する光入射面を備え、光を出射する側の端部には、前記光源側に向けて湾曲するように形成された湾曲出射面が設けられており、前記集光体の中心軸と直交する方向の幅寸法が前記光入射面側から前記湾曲出射面にかけて大きくなり、前記集光体の側面が前記中心軸と平行な断面において楕円の一部を為しており、かつ該側面に反射面が設けられ、 前記湾曲出射面の光学的焦点と、前記楕円の一部を為す前記反射面の2つの光学的焦点のうち、前記湾曲出射面よりも前方に位置する光学的焦点とが略一致するように構成され、 前記集光体の底面に前記光源の少なくとも一部を収める空間部を有し、 前記楕円形状の反射面の2つの光学的焦点のうち、光源側に位置する光学的焦点が前記底面よりも下側に位置するように構成されていることを特徴とする集光体。」 第4 当審の判断 1 本件補正後の請求項1、11における「前記集光体の底面に前記光源の少なくとも一部を収める空間部を有し」という事項(以下「事項A」という。)及び同請求項3における「前記空間部の内部に前記光源の少なくとも一部を収めるように前記光源が配置されており」という事項(以下「事項B」という。)について (1)請求人は、平成29年4月10日に提出の意見書(以下「意見書」という。)の2.(1)において、事項Aの補正の根拠について「本願明細書の[0014]の『また光源1には、配光の調整や光の取り出し効率を改善のためのレンズやリフレクタなどの光学部品が備えられていてもよい。』との記載に基づくものです。」と主張している。 しかしながら、段落【0014】の記載からいえることは、単に「光源1」にレンズ等の光学部品を備えることが把握されるにとどまり、光学部品を備えた「光源1」と「空間部」との位置関係についてまでいえるものではない。 ここで、願書に最初に添付した明細書において、「空間部」という用語に関する記載をみると、段落【0011】等に「入射空間部3」、同【0031】等に「入射空間部32」と記載されるように、光源からの光を集光体に入射させる空間部として記載されており、その「入射空間部3」あるいは「入射空間部32」に「光源1」の少なくとも一部が収まることの記載はない。 そして、願書に最初に添付した図面をみても、【図1】(a)、【図2】(a)、【図3】(a)及び【図5】には、「光源1」は「入射空間部3」あるいは「入射空間部32」より図上下方に離れて記載されており、「入射空間部3」あるいは「入射空間部32」に「光源1」の少なくとも一部が収まることは看取できないし、また、願書に最初に添付した特許請求の範囲にも該当する記載はない。 したがって、事項Aは、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「当初明細書等」という。)に記載されているとはいえないし、また、当初明細書等の記載から自明ということもできない。 (2)事項Bについても、上記(1)と同様の理由により、当初明細書等に記載されているとはいえないし、また、当初明細書等の記載から自明ということもできない。 (3)よって、事項A及びBに係る補正を含む本件補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものでないから、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない。 2 本件補正後の請求項1、11における「前記楕円形状の反射面の2つの光学的焦点のうち、光源側に位置する光学的焦点が前記底面よりも下側に位置する」という事項(以下「事項C」という。)について (1)本件補正により、補正前の請求項1の「前記焦点が前記底面よりも外側に位置する」との事項を上記事項Cに補正し、請求項11にも上記事項Cを追加する補正をしているが、意見書においては補正の根拠について特段主張はない。 ここで、出願当初の明細書において、楕円形状の反射面の2つの焦点のうち光源側に位置する焦点については、段落【0027】に「上記構成において、光源1の位置が図1の位置ではなく、焦点Fとは異なる他方の楕円の焦点(つまり楕円の2つ焦点のうち光源1側に近いほうの焦点)近傍に配置される場合は、光源1の中心から出射した光線は反射面6によって集光方向に反射され、湾曲出射面5によって平行化することができる。」と記載されるのみであり、光源1側に近いほうの焦点と集光体2の底面との位置関係の言及はない。また、出願当初の特許請求の範囲や各図面においても光源1側に近いほうの焦点の位置と集光体2の底面との位置関係の記載はない。 そして、例えば、光源1側に近いほうの焦点が、集光体2の底面と同位置にあったとしても、集光体2の構成からみて、反射面6による反射光は集光体2の内部において、概ね遠い方の焦点の方向(注)に向かうものと解され、上記段落【0027】の記載内容とも矛盾するものではないから、事項Cが当初明細書等の記載から自明ということもできない。 (注:楕円形状の反射面からの反射光の方向を光源から遠い方の焦点の方向に完全に一致させるには、光の発する位置をもう一方の焦点の位置にする必要があるが、本願においては、光源が集光体の外部に配置されている上、集光体には空間部が設けられているものであるから、もとより全ての反射光の方向が光源から遠い方の焦点の方向に厳密に一致するものではないと解されるので、「概ね遠い方の焦点の方向」という表現を用いた。) (2)よって、事項Cに係る補正を含む本件補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものでないから、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない。 3 本件補正後の請求項1、11における「前記湾曲出射面の光学的焦点と、前記楕円の一部を為す前記反射面の2つの光学的焦点のうち、前記湾曲出射面よりも前方に位置する光学的焦点とが略一致するように構成され」という事項(以下「事項D」という。)について (1)事項Dに関して、発明の詳細な説明には「光学的焦点」なる記載はないが、意見書の2.(2)において、「本願明細書において、焦点とは、特別な断りがない限りは幾何的焦点ではなく光学的な焦点を意味しています。それゆえ、同日付で提出した手続き補正書において、光学的焦点と補正しました。このように、本願発明においては、光学的な焦点を意味していますので、『湾曲出射面の焦点』と『楕円形状の反射面の焦点』を略一致させると略平行に光束が出射されることになります。」と主張している。 (2)まず、光学的な意味における「焦点」という用語について確認すると、一般的には次のことがいえる。 「焦点」とは、「光学系において光軸に平行な入射光線が像(実像または虚像)を結ぶ点。」[株式会社岩波書店 広辞苑第六版]を示す用語であるところ、光を集める集光作用を持つ凸レンズの場合、像焦点と物焦点があり、光を発散させる発散作用を持つ凹レンズの場合、虚焦点がある。 (3)事項Dに係る「湾曲出射面の光学的焦点」という記載について、光を透過する集光体を用いた光学系において、集光体の「光学的焦点」ではなく、「湾曲出射面」という光学系の末端部の面の「光学的焦点」とはその意味するところが必ずしも明らかとはいえないものの、「湾曲出射面よりも前方に位置する」ものであるから、上記(2)に照らせば、集光体に平行光が入射した場合、湾曲出射面から出射される光が像を結ぶ点のことと一応は解される。 しかしながら、発明の詳細な説明には、「集光体2」の「焦点」がそのようなものであることを説明する記載は一切なく、事項Dの「光学的焦点」なるものが上記のようなものであるのか明らかでない。 (4)また、仮に「湾曲出射面の光学的焦点」が、上記(3)で示した「集光体2に平行光が入射した場合、湾曲出射面5から出射される光が像焦点を結ぶ点」のことを意図していたとしても、「前記湾曲出射面の光学的焦点と、前記楕円の一部を為す前記反射面の2つの光学的焦点のうち、前記湾曲出射面よりも前方に位置する光学的焦点とが略一致する」ようなものが構成され得るのか、湾曲出射面や楕円の具体的形状と集光体を構成する光学材料の具体的な屈折率との相関関係の開示がないため、どのような条件下において、事項Dが成立して光が平行化されるのか発明の詳細な説明をみても明らかでない。 (5)さらに、集光体2と光源1との位置関係や、集光体2の機能からみて、光源1からの光は、外部から集光体2の側面には直接は入射しないものであると解されるところ、光源1からの光が入射しない側面まで含むところの「集光体2」自体の「光学的焦点」と、「楕円の一部を為す前記反射面の2つの光学的焦点のうち前記湾曲出射面よりも前方に位置する光学的焦点」とを一致させることによりなぜ平行光となるのか説明がなく、明らかでない。 (6)加えて、集光体2の側面には集光体内部に入射した光を反射する反射面6が設けられているものであり、発明の詳細な説明の段落【0021】には「上記集光体2の側面の反射面6を、集光体2の界面における全反射を利用して実現する場合は、・・・また、集光体2の外周側面に、金属蒸着や誘電体多層膜を設けることで反射面6を形成してもよい。」(下線は当審で付与。以下同様。)と記載されており、例えば、金属蒸着したものは外部からの光を透過するものもしないものもあり得るから、必ずしも側面から平行光が入射しないようなものも含み得るものと解され、そのようなものにおける「光学的焦点」とはどのようなものであるのか明らかでない。 (7)さらに加えて、側面からも平行光が入射する場合のみ、または、平行光が入射すると仮定した場合の「光学的焦点」を意図していたとしても、「空間部」(発明の詳細な説明における「入射空間部3」、「入射空間部32」)が存在することから、光が1点に集まるとは考えにくく、やはり、そのようなものにおける「光学的焦点」とはどのようなものであるのか明らかでない。(なお、【図1】(d)には、入射空間部3の記載がないが、当該図を説明する段落【0024】の記載をみても「湾曲出射面5の焦点は、反射面6の焦点F(反射面6の形状である楕円の2つの焦点のうち光源1側から遠い方の焦点)と略一致するように構成されている。すなわち、両者の面の焦点が位置Fで重なるよう、湾曲出射面5の形成位置や各面の曲率などが設定される。」と記載されるのみで、入射空間部3が無いと仮定した場合の光学的焦点であることの説明はない。) (8)なお、仮に、本願において、「光学的焦点」なる用語が、上記(2)で述べた一般的な意味での焦点ではなく、集光体2の内部に入射した光に関するものを意図しているのなら、段落【0026】に「この湾曲出射面5によって、反射面6から楕円の焦点に向かう光線が屈折される。湾曲出射面5の凹面は、焦点Fに向かって進行する光線を平行化する作用を持つため、前記光線はレンズの光軸に対して略平行光となる。」と記載されるように光の平行化の作用をすると称しているものであるので、やはり「光学的焦点」とはどのようなものであるのか不明である。 (9)上記の指摘事項は、請求項1に従属する請求項2~10についても同様である。 よって、発明の詳細な説明は、当業者が請求項1~11に係る発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されたものでないから、発明の詳細な説明の記載は、特許法第36条第4項第1号に規定す要件を満たしていない。 第5 むすび 以上のとおり、本件補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものでないから、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしておらず、また、本願の発明の詳細な説明の記載は、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていないから、本願は特許を受けることができない。 よって、結論のとおり審決する。 〔付言〕事項Cについて 焦点を略一致させることに関し、出願当初の明細書の段落【0024】には「両者の面の焦点が位置Fで重なるよう、湾曲出射面5の形成位置や各面の曲率などが設定される。」と記載されているが、スネルの法則に示されるように出射光の方向に影響を与えるはずの集光体を構成する光学材料の屈折率のことは、当初明細書等に一切記載がない。そして、本件補正前における「湾曲出射面の焦点」との記載のように、「面」の「焦点」と記載されているなら、幾何学的焦点と解する方が文章上むしろ自然である。 したがって、事項Cに係る補正を含む本件補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものでないから、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしているとはいえないおそれがある。

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2016-006082

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