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特許拒絶査定不服審判

2023-002332

ポリペプチド

審判番号
2023-002332
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-517631
請求日
2023年02月10日
審決日
2024年07月02日
公報発行日
2024年07月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ノボザイムス アクティーゼルスカブ
  • 【請求人代理人】青木 篤
  • 【請求人代理人】三橋 真二
  • 【請求人代理人】鶴田 準一
  • 【請求人代理人】南山 知広
  • 【請求人代理人】渡辺 陽一
  • 【請求人代理人】中村 和広
審判長/審判官
  • 審判長 長井 啓子
  • 審判官 福井 悟
  • 審判官 荒木 英則
分類
P18 .536-WYF(C12N)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018-517631「ポリペプチド」拒絶査定不服審判事件〔平成29年4月13日国際公開、WO2017/060475、平成30年12月6日国内公表、特表2018-535664、請求項の数(19)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、平成28年10月7日(パリ条約による優先権主張 2015年10月7日 (DK)デンマーク王国 2015年10月7日 (DK)デンマーク王国 2015年10月7日 (DK)デンマーク王国)の出願であって、その請求項1~19に係る発明は、令和4年9月28日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~19に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-002332

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