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特許拒絶査定不服審判

2016-005394

遊技機

審判番号
2016-005394
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-006186外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年04月12日
審決日
2017年02月06日
公報発行日
2017年05月26日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (A63F) / P18 .572-Z (A63F) / P18 .575-Z (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第17条の2第5項、特許法第29条第2項、特許法第17条第5項、特許法第17条の2第6項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-6186号「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔平成26年8月14日出願公開、特開2014-144326号〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成21年5月1日に出願された特願2009-111806号の一部を平成26年1月16日に新たな特許出願としたものであって、同年11月13日付け拒絶理由通知に対して、平成27年1月19日付けで手続補正がなされ、同年6月23日付け拒絶理由通知に対して、同年8月25日付けで手続補正がなされたところ、平成28年1月13日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年4月12日に拒絶査定不服審判の請求がされるとともに、同日付けで手続補正(以下、「本件補正」という。)がなされたものである。 第2 本件補正についての補正却下の決定 [補正却下の決定の結論] 本件補正を却下する。 [理由] 1 補正の内容 本件補正は、明細書及び特許請求の範囲を補正するものであって、特許請求の範囲の請求項1について補正前に (平成27年8月25日付け手続補正) 「【請求項1】 A 始動口への入賞を契機に、遊技者に有利な特別遊技を実行するか否かの抽選を行う抽選手段と、 B 前記抽選が行われると、前記抽選結果に基づいて、複数種類の図柄が変動表示された後に停止表示される抽選演出の抽選演出パターンを複数の抽選演出パターンの中から決定する抽選演出パターン決定手段と、 C 前記抽選演出パターン決定手段によって決定された抽選演出パターンに基づく抽選演出を画像出力装置において行う演出制御手段と、備え、 D 前記抽選演出パターンには、その抽選演出パターンに基づく1回の抽選演出において前記図柄が変動表示してから停止するまでの間に、変動表示している図柄が擬似的に停止した後に再変動する再変動演出を所定回数実行する擬似連続予告を行う特定の抽選演出に対応する特定の抽選演出パターンがあり、 E 前記特定の抽選演出パターンには、前記再変動演出の実行回数が異なる複数種類の特定の抽選演出パターンがあり、 F 前記演出制御手段は、前記特定の抽選演出パターンに決定された場合、前記再変動演出において、前記擬似連続予告が継続することを示唆する特定図柄を擬似的に停止させ、該特定図柄を擬似的に停止させた後に、前記特定図柄とは異なる態様の画像の表示を伴い、前記再変動演出が実行された回数を示唆する特別演出を行い、該特別演出の後に前記特定図柄を再変動させ、 G 前記再変動演出が実行された回数に応じて、前記特別演出の演出態様が発展する一方、前記再変動演出が実行された回数に関わらず、前記特定図柄の演出態様は一定であることを特徴とする遊技機。」 とあったものを、 (本件補正である平成28年4月12日付け手続補正) 「【請求項1】 A 始動口への入賞を契機に、遊技者に有利な特別遊技を実行するか否かの抽選を行う抽選手段と、 B 前記抽選が行われると、複数の表示領域の各々において該抽選の結果を表示するための複数種類の図柄を変動開始させた後、該複数の表示領域の各々に該複数種類の図柄のうち何れかの図柄を停止させることにより該抽選の結果に基づく図柄の組合せを変動停止させる変動演出の変動演出パターンを、複数の変動演出パターンの中から決定する変動演出パターン決定手段と、 C 前記変動演出パターン決定手段によって決定された変動演出パターンに基づく変動演出を画像出力装置において行う演出制御手段と、備え、 D 前記変動演出パターンには、その変動演出パターンに基づく1回の変動演出において前記変動開始してから変動停止するまでの間に、該変動開始した図柄を擬似的に前記複数の表示領域において停止させた後に該複数の表示領域に停止させた図柄を再変動させる再変動演出を所定回数実行する擬似連続予告を行う特定の変動演出パターンがあり、 E 前記特定の変動演出パターンには、前記擬似連続予告において実行される前記再変動演出の実行回数が異なる複数種類の特定の変動演出パターンがあり、 F1 前記演出制御手段は、前記特定の変動演出パターンが決定された場合、前記再変動演出において前記図柄を前記複数の表示領域のうち最終停止表示領域以外の表示領域に擬似的に停止させた後に、前記擬似連続予告が継続することを示唆する図柄であって前記複数種類の図柄とは異なる特定図柄を前記最終停止表示領域に擬似的に停止させることで、前記擬似連続予告の継続が確定したことを表示した後、前記複数の表示領域において前記図柄を再変動させ、 F2 前記擬似連続予告の継続が確定したことを表示した後には、前記特定図柄とは異なる態様であって前記再変動演出が実行された回数を示唆する特別画像を表示させ、 G 前記再変動演出が実行された回数に応じて、前記特別画像の表示態様が発展する一方、前記再変動演出が実行された回数に関わらず、前記特定図柄の表示態様は一定であることを特徴とする遊技機。」 と補正することを含むものである(下線部は補正箇所を示す。記号A~Gは、分説するため当審で付した。)。 2 補正の適否 (1)補正事項 本件補正のうち特許請求の範囲の請求項1についてする補正は、以下の補正事項を含むものである。 補正前に構成Fにおいて、 「前記演出制御手段は、前記特定の抽選演出パターンに決定された場合、前記再変動演出において、前記擬似連続予告が継続することを示唆する特定図柄を擬似的に停止させ、該特定図柄を擬似的に停止させた後に、前記特定図柄とは異なる態様の画像の表示を伴い、前記再変動演出が実行された回数を示唆する特別演出を行い、該特別演出の後に前記特定図柄を再変動させ、」 とあったものを、補正後に構成F1及びF2において、 「前記演出制御手段は、前記特定の変動演出パターンが決定された場合、前記再変動演出において前記図柄を前記複数の表示領域のうち最終停止表示領域以外の表示領域に擬似的に停止させた後に、前記擬似連続予告が継続することを示唆する図柄であって前記複数種類の図柄とは異なる特定図柄を前記最終停止表示領域に擬似的に停止させることで、前記擬似連続予告の継続が確定したことを表示した後、前記複数の表示領域において前記図柄を再変動させ、 前記擬似連続予告の継続が確定したことを表示した後には、前記特定図柄とは異なる態様であって前記再変動演出が実行された回数を示唆する特別画像を表示させ、」 とする補正事項。 (2)補正の目的 上記補正事項において、補正前の請求項1には、請求項1に係る発明を特定するために必要な事項である「前記特定図柄」の「再変動」に関して、「該特別演出の後に」との限定が付されていた。そして、本件補正により、補正前の「特別演出」、「前記特定図柄を再変動させ」は、それぞれ「特別画像」、「前記図柄を再変動させ」と補正されたところ、補正後には、「前記図柄」の「再変動」に関して、補正前の「該特別演出の後に」に対応する「該特別画像の表示の後に」との特定はなされていない。そうすると、上記補正事項は、補正前の請求項1に係る発明を特定するために必要な事項である「前記特定図柄」の「再変動」に関して、「該特別演出の後に」との限定を削除することを実質的に含むものであり、特別演出(特別画像の表示)と同時かその前に特定図柄の再変動を行うものを含むものとなったから、特許請求の範囲を拡張するものであって、特許請求の範囲の減縮を目的とするものとはいえない。 また、補正前の「該特定演出の後に前記特定図柄を再変動させ」との記載は誤記でも不明瞭でもないから、上記補正事項は、誤記の訂正や明瞭でない記載の釈明を目的とするものでもなく、また、請求項の削除を目的とするものでないことも明らかである。 そうすると、上記補正事項は、特許法第17条の2第5項に掲げるいずれの事項を目的とするものでもない。 (3)小括 したがって、本件補正は、特許法第17条の2第5項の規定に違反するから、同法第159条第1項の規定において準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 3 独立特許要件 上記のとおり、本件補正は却下すべきものであるが、仮に本件補正が特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって特許法第17条第5項の規定に適合するものとして、本件補正後の請求項1に係る発明(以下、「本願補正発明」という。)が特許出願の際に独立して特許を受けることができるものであるか、すなわち、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するかについても、以下に補足的に検討する。 (1)引用文献 (1-1)引用文献1 原査定の拒絶の理由に引用された、本願の原出願の出願前に頒布された刊行物である特開2001-680号公報(以下、「引用文献1」という。)には、図面とともに以下の事項が記載されている(下線は当審で付した。)。 (1-ア) 「【請求項1】表示状態が変化可能な可変表示装置を有し、当該可変表示装置に表示される識別情報の表示結果があらかじめ定められた特定の表示態様となった場合、遊技に際して遊技者側に有利となる特定遊技状態を発生させる遊技機であって、 前記可変表示装置に表示される識別情報の表示過程および表示結果を決定するための抽選を行う抽選手段と、 前記抽選手段による抽選結果に基づいて、識別情報の最終的な表示結果である最終表示態様を決定する最終表示態様決定手段と、 前記最終表示態様決定手段によって決定された最終表示態様で識別情報を停止させるまでの間、当該識別情報を所定の表示態様でいったん仮停止した後、再び変動表示を行う再変動表示を所定数回実行する再変動表示実行手段と、 前記再変動表示実行手段によって再変動表示が実行される際、前記抽選手段の抽選結果に基づいて、特定遊技状態となる可能性の程度に対応付けられた期待値を表示する期待値表示手段と、 を備えることを特徴とする遊技機。」 (1-イ) 「【0032】遊技領域13のほぼ中央位置には、特別図柄表示装置6が配置されており、特別図柄表示装置6で行われる特図ゲームによってパチンコ遊技機1における遊技興趣が高められている。特別図柄表示装置6は、TFT(Thin Film Transistor)によるアクティブマトリクス型LCDによって構成され、特図ゲームに伴う背景画像、キャラクタ画像、変動図柄などを表示する。 【0033】本実施例におけるパチンコ遊技機の特別図柄としては、「1」~「16」まで数字に対応する16個の表示図柄、「0」,「1」,「2」,「3」,「4」,「5」,「6」,「7」,「8」,「9」,「A」,「B」,「C」,「D」,「E」,「F」が用意されている。」 (1-ウ) 「【0047】特別図柄表示装置6における特図ゲームは、発射装置55から遊技領域13内に発射された遊技球が、特別図柄始動口5に入賞することで、特別図柄表示領域6a,6b,6cに表示される、「左図柄」、「中図柄」、「右図柄」の各表示図柄がそれぞれ変動表示を開始する。変動表示を開始してから所定時間(5秒以上)経過後、「左図柄」、「右図柄」、「中図柄」の順にそれぞれ変動を停止する。変動停止時の停止図柄態様が「000」~「999」,「AAA」~「FFF」のように、同一の表示図柄が三つ揃いになった場合を大当たりとし、大入賞口7を約29.5秒間開放する。このような大当たり決定および停止図柄の決定などは、後述する遊技制御部200によって生成される乱数に基づいて行われ、特図ゲームに偶然性を伴った確率的要素を盛り込むことで、パチンコ遊技に対する興趣を盛り上げている。」 (1-エ) 「【0078】図6は、表示制御部におけるシステム構成例を示すブロック図である。表示制御部500は、表示制御基板内に設けられた各種回路から構成され、遊技制御部200とは独立して特図ゲームにおける画像処理のための表示制御を行うものである。表示制御部500は、特別図柄表示装置回路208から信号線261を介して出力される表示データ信号に基づいて特図ゲームに用いられる画像を特別図柄表示装置6上に表示する。このため、表示制御部500は、発振回路501と、リセット回路502と、表示制御用MCU503と、制御ROM504と、I/Oポート505と、ビデオディスプレイコントローラ(以下、VDC:VideoDisplay Controller)506と、キャラクタROM507と、VRAM(VideoRAM )508と、LCD駆動回路509とを備えている。」 (1-オ) 「【0112】本実施例で用いる乱数は、普通図柄判定用乱数R1、特別図柄判定用乱数R2、大当たり図柄判定用乱数RT、普通図柄用乱数RF、特別図柄左用乱数RL、特別図柄中用乱数RC、特別図柄右用乱数RR、リーチ判定用乱数RH、仮停止判定用乱数RS、再変動回数判定用乱数RNの各乱数となっている。これらの乱数を、例えば、遊技球の入賞タイミングに合わせて取得することで、本実施例における抽選手段としての機能を実現している。 ・・・・・ 【0114】同様にして、特別図柄判定用乱数R2は、特図ゲームにおいて大当たりとするか否かを判定するためのランダム変数であり、“0”~“249”の範囲で、リセット割り込み(2ミリ秒)ごとに1ずつ加算していき、“249”の次に“0”に戻るような構成となっている。特別図柄判定用乱数R2は、特別図柄始動スイッチ302の通過時に抽出し、特別図柄入賞記憶カウンタに対応する特別図柄判定用バンクに格納する。格納した値は、大当たり判定を行う際に読み出し、低確率時においては、“3”、高確率時においては、“3”、“7”、“79”、“103”、“107”であれば大当たりと判定し、その他の値の場合はハズレとする。 ・・・・・ 【0118】リーチ判定用乱数RHは、リーチ状態となったときの演出パターンを判定するためのランダム変数であり、“0”~“99”の範囲で、リセット割り込み(2ミリ秒)ごと、および、図10のステップS115に示す残時間処理中に1ずつ加算していき、“99”の次に“0”に戻るような構成となっている。リーチ判定用乱数RHは、リーチフラグの設定処理を行う際に抽出し、[表1]に示すようなリーチ振り分けテーブルデータからリーチパターンを選択するために使用する。 ・・・・・ 【0120】すなわち、特別図柄判定用乱数R2が当たり値である場合、高確率時においては、‘パターンB’から‘パターンE’までのリーチパターンがリーチ判定用乱数RHの値によって選択される。同様にして、低確率時においては、‘パターンA’から‘パターンE’までのすべてのリーチパターンがリーチ判定用乱数RHの値によって選択される。一方、特別図柄判定用乱数R2がハズレである場合、‘パターンA’から‘パターンC’までの限られたリーチパターンがリーチ判定用乱数RHの値によって選択される。 【0121】仮停止判定用乱数RSは、いったんハズレ図柄で停止した後に再変動表示を行うか否かを判定するためのランダム変数であり、“0”~“165”の範囲で、リセット割り込み(2ミリ秒)ごと、および、図10のステップS115に示す残時間処理中に1ずつ加算していき、“165”の次に“0”に戻るような構成となっている。仮停止判定用乱数RSは、仮停止の判定処理を行う際に抽出し、[表2]に示すような仮停止振り分けテーブルデータから仮停止の有無を選択するために使用する。 ・・・・・ 【0123】すなわち、特別図柄判定用乱数R2が当たり値である場合、166分の83、つまり、2分の1の確率で仮停止からの再変動表示を行うものと判定し、一方、特別図柄判定用乱数R2がハズレ値である場合、166分の1の確率で仮停止からの再変動表示を行う。本実施例のパチンコ遊技機1は、大当たり確率が250分の1であるので、再変動表示を行う確率は、低確率時に125分の1(=(1/250)×(1/2)+(249/250)×(1/166))、高確率時に2075分の33(=(5/250)×(1/2)+(245/250)×(1/166))となっており、平均確率は93.939分の1となる。 【0124】再変動回数判定用乱数RNは、再変動表示を行う際の再変動回数を判定するためのランダム変数であり、“0”~“99”の範囲で、リセット割り込み(2ミリ秒)ごと、および、図10のステップS115に示す残時間処理中に1ずつ加算していき、“99”の次に“0”に戻るような構成となっている。再変動回数判定用乱数RNは、再変動回数の判定処理を行う際に抽出し、[表3]に示すような再変動回数振り分けテーブルデータから再変動表示の回数を選択するために使用する。 ・・・・・ 【0126】すなわち、前述したように、低確率時に再変動表示を行う確率は、125分の1であり、再変動回数が1回の場合の大当たり期待度は約1パーセント(91分の1)、同様にして、2回の場合の大当たり期待度は約10パーセント(10分の1)、3回の場合の期待度は約30パーセント(3.30分の1)、4回の場合の期待度は約50パーセント(2.02分の50)、5回の場合の期待度は100パーセント(1分の1)となっている。 【0127】一方、高確率時に再変動表示を行う確率は、2075分の33であり、再変動回数が1回の場合の大当たり期待度は約5.34パーセント(18.711分の1)、同様にして、2回の場合の大当たり期待度は約36.09パーセント(2.771分の1)、3回の場合の期待度は約68.82パーセント(1.453分の1)、4回の場合の期待度は約83.26パーセント(1.201分の1)、5回の場合の期待度は100パーセント(1分の1)となっている。このように、本実施例では、再変動表示の回数の増加に合わせて大当たりとなる期待度も高くなるように設定されている。」 (1-カ) 「【0141】特図ゲームでは、遊技球が特別図柄始動口5を通過したとき、特別図柄判定用乱数R2の値によって特別図柄の大当たり、ハズレを判定する。判定の結果、大当たりとなった場合には、特別図柄表示装置6に大当たり図柄判定用乱数RTの値に対応する特別図柄の組み合わせを特別図柄表示装置6に表示する。一方、ハズレとなった場合には、特別図柄左用乱数RL、特別図柄中用乱数RC、特別図柄右用乱数RRの値に対応する特別図柄を表示する。」 (1-キ) 「【0152】特別図柄判定用乱数R2の値がハズレの場合、[表3]に示す再変動振り分けテーブルデータにより、再変動回数判定用乱数RNの値が“0”~“29”であれば、再変動表示を1回行い、同様に、“30”~“59”であれば、再変動表示を2回行い、“60”~“82”であれば、再変動表示を3回行い、“83”~“99”であれば、再変動表示を4回行う。 【0153】一方、特別図柄判定用乱数R2の値が大当たりの場合、[表3]に示す再変動振り分けテーブルデータにより、再変動回数判定用乱数RNの値が“0”であれば、再変動表示を1回行い、同様に、“1”~“10”であれば、再変動表示を2回行い、“11”~“40”であれば、再変動表示を3回行い、“41”~“90”であれば、再変動表示を4回行い、“91”~“99”であれば、再変動表示を5回行う。 【0154】再変動回数が1回の場合、特別図柄左図柄は、図18(a)左側に示すように、変動開始から4.6秒間加速した後、等速変動表示を行い、その後、1.2秒間で高速減速処理により停止する。同様に、特別図柄右図柄は、図18(b)左側に示すように、変動開始から5.7秒間加速した後、等速変動表示を行い、その後、1.2秒間で高速減速処理により停止する。また、特別図柄中図柄は、図18(c)左側に示すように、変動開始から6.8秒間加速した後、等速変動表示を行い、その後、1.2秒間で高速減速処理により停止する。 【0155】そして、特別図柄中図柄が停止してから0.5秒以内に、再び特別図柄左図柄は、図18(a)右側に示すように、再変動開始から4.6秒間加速した後、等速変動表示を行い、その後、1.2秒間で高速減速処理により停止する。同様に、特別図柄右図柄は、図18(b)右側に示すように、再変動開始から5.7秒間加速した後、等速変動表示を行い、その後、1.2秒間で高速減速処理により停止する。また、特別図柄中図柄は、図18(c)に示すように、再変動開始から6.8秒間加速した後、等速変動表示を行い、その後、1.2秒間で高速減速処理により停止する。 【0156】再変動回数が2~5回の場合も同様に、図18に示す変動パターンを繰り返すことにより再変動表示を行う。ここで、再変動前の仮停止図柄は、変動表示開始時点での特別図柄左用乱数RL、特別図柄中用乱数RC、特別図柄右用乱数RRの各値によって決定され、特別図柄左用乱数RLと特別図柄右用乱数RRとの値がたまたま一致した場合には、特別図柄右用乱数RRの値から1減算し、特別図柄左図柄とは非同一となる図柄を表示する。」 (1-ク) 「【0163】(第1実施例の第1変形例)前述の第1実施例では、再変動表示を行う際に大当たりとなる期待度を表示するため、特別図柄表示装置6の表示領域中に期待値ゲージ6gを表示する場合を例に採り説明したが、本変形例では、特別図柄表示装置6における表示領域内の背景に、特定のキャラクタ画像を表示することにより、同様の効果を得るようにしたものである。これによって、本変形例における表示制御部500は、キャラクタ画像表示手段としての機能を実現している。 【0164】図20は、図19に代わる再変動表示が行われる場合の特別図柄表示装置における表示例を示す図である。本実施例のパチンコ遊技機1では、再変動表示を行う際に大当たりとなる期待度を示すため、図21に示すようなキャラクタ画像を表示する。このため、特別図柄表示装置6の表示領域中には、特別図柄表示領域6a,6b,6c以外の背景領域にキャラクタ画像6haを表示する。 【0165】図21は、再変動回数に対応して表示されるキャラクタ画像例(成長パターン)を示す図である。キャラクタ画像6hは、表示制御部500内のキャラクタROM507内にあらかじめ格納されており、1つのキャラクタが5段階に成長する過程を画像データとして格納している。すなわち、本変形例では、再変動表示が行われるごとに1段階ずつキャラクタが成長し、成長したキャラクタ画像6hが表示される。つまり、再変動回数が1回の場合、仮停止後にキャラクタ画像6haから1段階分成長したキャラクタ画像6hbを表示する。そして、図20(a)~(f)に示す動作を繰り返すごとに再変動回数が増え、仮停止後に、図21に示すような1段階分ずつ成長したキャラクタ画像6hb~6hfを表示するようになっている。」 (1-ケ) 「【0167】図22は、再変動回数に対応して表示されるキャラクタ画像例(種類別パターン)を示す図である。同図に示すように、5種類の異なるキャラクタ画像6h1~6h5を用意する。そして、各キャラクタ画像6h1~6h5を再変動表示回数と対応させ、対応するキャラクタ画像6h1~6h5を再変動表示が行われる前に表示させる。これによって、再変動表示の予告および再変動表示回数の報知を行うことができる。具体的には、最初に再変動表示が行われる際、再変動回数3回に対応するキャラクタ6h3が登場すれば、第1実施例と同様の設定であると仮定した場合、再変動回数が3回となって大当たり期待度が約30パーセントとなることがわかる。」 (1-コ) 「【0170】図23は、再変動表示の際の画像表示例を示す図であり、同図では、最初に再変動表示が行われる際、仮停止の状態において5体のキャラクタ画像が表示されている状態を示す。すなわち、再変動表示回数と表示されるキャラクタ画像6hの数とを対応させることで、図23に示すように5体のキャラクタ画像6hが表示されると、第1実施例と同様の設定であると仮定した場合、再変動回数が5回となって大当たり期待度が100パーセントとなることがわかる。」 (1-サ) 上記(1-ア)の【請求項1】には、「表示状態が変化可能な可変表示装置を有し、当該可変表示装置に表示される識別情報の表示結果があらかじめ定められた特定の表示態様となった場合、遊技に際して遊技者側に有利となる特定遊技状態を発生させる遊技機であって、」、「前記可変表示装置に表示される識別情報の表示過程および表示結果を決定するための抽選を行う抽選手段と」と記載されている。 また、上記(1-カ)の段落【0141】には、「特図ゲームでは、遊技球が特別図柄始動口5を通過したとき、特別図柄判定用乱数R2の値によって特別図柄の大当たり、ハズレを判定する。判定の結果、大当たりとなった場合には、特別図柄表示装置6に大当たり図柄判定用乱数RTの値に対応する特別図柄の組み合わせを特別図柄表示装置6に表示する。一方、ハズレとなった場合には、特別図柄左用乱数RL、特別図柄中用乱数RC、特別図柄右用乱数RRの値に対応する特別図柄を表示する。」と記載されている。 そして、上記(1-オ)の段落【0112】には、「本実施例で用いる乱数は、普通図柄判定用乱数R1、特別図柄判定用乱数R2、大当たり図柄判定用乱数RT、普通図柄用乱数RF、特別図柄左用乱数RL、特別図柄中用乱数RC、特別図柄右用乱数RR、リーチ判定用乱数RH、仮停止判定用乱数RS、再変動回数判定用乱数RNの各乱数となっている。これらの乱数を、例えば、遊技球の入賞タイミングに合わせて取得することで、本実施例における抽選手段としての機能を実現している。」と記載されている。 以上のことから、引用文献1には、「遊技球が特別図柄始動口5を通過したとき、可変表示装置に表示される識別情報の表示結果であって、あらかじめ定められた特定の表示態様となった場合、遊技に際して遊技者側に有利となる特定遊技状態を発生させるものである識別情報の表示結果を決定するための抽選を行う抽選手段」が記載されていると認められる。 (1-シ) (1-シ-1) 上記(1-ウ)の段落【0047】には、「特別図柄表示装置6における特図ゲームは、発射装置55から遊技領域13内に発射された遊技球が、特別図柄始動口5に入賞することで、特別図柄表示領域6a,6b,6cに表示される、「左図柄」、「中図柄」、「右図柄」の各表示図柄がそれぞれ変動表示を開始する。変動表示を開始してから所定時間(5秒以上)経過後、「左図柄」、「右図柄」、「中図柄」の順にそれぞれ変動を停止する。」と記載されている。 また、上記(1-イ)の段落【0033】には、「実施例におけるパチンコ遊技機の特別図柄としては、「1」~「16」まで数字に対応する16個の表示図柄、「0」,「1」,「2」,「3」,「4」,「5」,「6」,「7」,「8」,「9」,「A」,「B」,「C」,「D」,「E」,「F」が用意されている。」と記載されている。 そうすると、引用文献1には、「特別図柄表示領域6a,6b,6cに表示される「左図柄」、「中図柄」、「右図柄」の、特別図柄として16個用意されている各表示図柄がそれぞれ変動表示を開始し、変動表示を開始してから所定時間経過後、「左図柄」、「右図柄」、「中図柄」の順にそれぞれ変動を停止する、特別図柄表示装置6における特図ゲーム」が記載されていると認められる。 (1-シ-2) 上記(1-ア)の【請求項1】には、「前記可変表示装置に表示される識別情報の表示過程および表示結果を決定するための抽選を行う抽選手段と」と記載されている。 また、上記(1-オ)の段落【0112】には、「本実施例で用いる乱数は、普通図柄判定用乱数R1、特別図柄判定用乱数R2、大当たり図柄判定用乱数RT、普通図柄用乱数RF、特別図柄左用乱数RL、特別図柄中用乱数RC、特別図柄右用乱数RR、リーチ判定用乱数RH、仮停止判定用乱数RS、再変動回数判定用乱数RNの各乱数となっている。これらの乱数を、例えば、遊技球の入賞タイミングに合わせて取得することで、本実施例における抽選手段としての機能を実現している。」と記載されている。 そして、同段落【0118】には、「リーチ判定用乱数RHは、リーチフラグの設定処理を行う際に抽出し、[表1]に示すようなリーチ振り分けテーブルデータからリーチパターンを選択するために使用する。」と記載され、同段落【0120】には、「仮停止判定用乱数RSは、仮停止の判定処理を行う際に抽出し、[表2]に示すような仮停止振り分けテーブルデータから仮停止の有無を選択するために使用する。」と記載され、同段落【0124】には、「再変動回数判定用乱数RNは、再変動回数の判定処理を行う際に抽出し、[表3]に示すような再変動回数振り分けテーブルデータから再変動表示の回数を選択するために使用する。」と記載されている。 以上のことから、引用文献1には、「リーチパターンを選択するために使用するリーチ判定用乱数RH、仮停止の有無を選択するために使用する仮停止判定用乱数RS、再変動表示の回数を選択するために使用する再変動回数判定用乱数RNを遊技球の入賞タイミングに合わせて取得し、可変表示装置に表示される識別情報の表示過程を決定するための抽選を行う抽選手段」が記載されていると認められる。 (1-シ-3) 上記(1-シ-2)における「可変表示装置」、「識別情報」は、それぞれ(1-シ-1)における「特別図柄表示装置6」、「特別図柄」と同じことを意味することが明らかであるから、(1-シ-2)における「可変表示装置に表示される識別情報の表示過程」は、(1-シ-1)における「特別図柄表示装置6における特図ゲーム」の表示過程のことであるといえる。 また、上記(1-シ-2)における、「リーチ判定用乱数RH」によるリーチパターンの選択と、「仮停止判定用乱数RS」による仮停止の有無の選択と、「再変動回数判定用乱数RN」による再変動表示の回数の選択は、特図ゲームにおいて大当たりとするか否かを判定するためのランダム変数である特別図柄判定用乱数R2が当たり値であるかハズレ値であるかに基づいて行われるから(引用文献1の段落【0114】、【0120】、【0123】、【0127】を参照。)、上記(1-サ)の検討も踏まえると、「識別情報の表示過程を決定するための抽選」は、「識別情報の表示結果を決定するための抽選が行われると、その抽選結果に基づいて」実行されるものということができる。 そうすると、上記(1-シ-1)及び(1-シ-2)により、引用文献1には、「リーチパターンを選択するために使用するリーチ判定用乱数RH、仮停止の有無を選択するために使用する仮停止判定用乱数RS、再変動表示の回数を選択するために使用する再変動回数判定用乱数RNを遊技球の入賞タイミングに合わせて取得し、前記識別情報の表示結果を決定するための抽選が行われると、その抽選結果に基づいて、特別図柄表示領域6a,6b,6cに表示される「左図柄」、「中図柄」、「右図柄」の、特別図柄として16個用意されている各表示図柄がそれぞれ変動表示を開始し、変動表示を開始してから所定時間経過後、「左図柄」、「右図柄」、「中図柄」の順にそれぞれ変動を停止する、特別図柄表示装置6における特図ゲームの表示過程を決定するための抽選を行う抽選手段」が記載されていると認められる。 (1-ス) 上記(1-キ)の段落【0154】には、「再変動回数が1回の場合、特別図柄左図柄は、図18(a)左側に示すように、変動開始から4.6秒間加速した後、等速変動表示を行い、その後、1.2秒間で高速減速処理により停止する。同様に、特別図柄右図柄は、図18(b)左側に示すように、変動開始から5.7秒間加速した後、等速変動表示を行い、その後、1.2秒間で高速減速処理により停止する。また、特別図柄中図柄は、図18(c)左側に示すように、変動開始から6.8秒間加速した後、等速変動表示を行い、その後、1.2秒間で高速減速処理により停止する。」と記載され、同段落【0155】には、「そして、特別図柄中図柄が停止してから0.5秒以内に、再び特別図柄左図柄は、図18(a)右側に示すように、再変動開始から4.6秒間加速した後、等速変動表示を行い、その後、1.2秒間で高速減速処理により停止する。同様に、特別図柄右図柄は、図18(b)右側に示すように、再変動開始から5.7秒間加速した後、等速変動表示を行い、その後、1.2秒間で高速減速処理により停止する。また、特別図柄中図柄は、図18(c)に示すように、再変動開始から6.8秒間加速した後、等速変動表示を行い、その後、1.2秒間で高速減速処理により停止する。」と記載され、同段落【0156】には、「再変動回数が2~5回の場合も同様に、図18に示す変動パターンを繰り返すことにより再変動表示を行う。」と記載されている。 また、上記(1-イ)の段落【0032】には、「特別図柄表示装置6は、TFT(Thin Film Transistor)によるアクティブマトリクス型LCDによって構成され、特図ゲームに伴う背景画像、キャラクタ画像、変動図柄などを表示する。」と記載され、上記(1-エ)の段落【0078】には、「表示制御部500は、特別図柄表示装置回路208から信号線261を介して出力される表示データ信号に基づいて特図ゲームに用いられる画像を特別図柄表示装置6上に表示する。」と記載されて、表示制御部500が変動図柄を表示することが示されているから、特別図柄の停止と再変動を表示するのは、「表示制御部500」であるといえる。 そうすると、引用文献1には、「前記表示制御部500は、特別図柄左図柄及び特別図柄右図柄を停止した後に特別図柄中図柄を停止させ、特別図柄中図柄が停止してから、特別図柄左図柄、特別図柄右図柄及び特別図柄中図柄を再変動開始する再変動表示を行う」ことが記載されていると認められる。 上記(1-ア)~(1-コ)の記載事項及び(1-サ)~(1-ス)の認定事項を総合すると、引用文献1には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる(記号a~gは、本願補正発明の記号A~Gに対応させて付した。)。 「a 遊技球が特別図柄始動口5を通過したとき、可変表示装置に表示される識別情報の表示結果であって、あらかじめ定められた特定の表示態様となった場合、遊技に際して遊技者側に有利となる特定遊技状態を発生させるものである識別情報の表示結果を決定するための抽選を行い、(1-サ) b リーチパターンを選択するために使用するリーチ判定用乱数RH、仮停止の有無を選択するために使用する仮停止判定用乱数RS、再変動表示の回数を選択するために使用する再変動回数判定用乱数RNを遊技球の入賞タイミングに合わせて取得し、前記識別情報の表示結果を決定するための抽選が行われると、その抽選結果に基づいて、特別図柄表示領域6a,6b,6cに表示される「左図柄」、「中図柄」、「右図柄」の、特別図柄として16個用意されている各表示図柄がそれぞれ変動表示を開始し、変動表示を開始してから所定時間経過後、「左図柄」、「右図柄」、「中図柄」の順にそれぞれ変動を停止する、特別図柄表示装置6における特図ゲームの表示過程を決定するための抽選を行う抽選手段と、(1-シ) c 特図ゲームに伴うキャラクタ画像、変動図柄などを特別図柄表示装置6上に表示する表示制御部500と、(【0032】、【0078】) d 最終表示態様で特別図柄左図柄、特別図柄右図柄及び特別図柄中図柄を停止させるまでの間、当該特別図柄左図柄、特別図柄右図柄及び特別図柄中図柄を所定の表示態様でいったん仮停止した後、再び変動表示を行う再変動表示を所定数回実行する再変動表示実行手段と、を備え、(【請求項1】、【0154】~【0156】) e 再変動回数判定用乱数RNの値に応じて、再変動表示を1~5回行い、(【0152】、【0153】) f1 前記表示制御部500は、特別図柄左図柄及び特別図柄右図柄を停止した後に特別図柄中図柄を停止させ、特別図柄中図柄が停止してから、特別図柄左図柄、特別図柄右図柄及び特別図柄中図柄を再変動開始する再変動表示を行い、(1-ス) f2 再変動回数が1回の場合、仮停止後にキャラクタ画像6haから1段階分成長したキャラクタ画像6hbを表示し、再変動回数が増えると、仮停止後に1段階分ずつ成長したキャラクタ画像6hb~6hfを表示するようになっており、(【0165】) g 再変動表示が行われるごとに表示されるキャラクタ画像6hが1段階ずつ成長する、遊技機。(【0165】、【請求項1】)」 (1-2)引用文献2 本願の原出願の出願前に頒布された刊行物である「CRぱちんこ必殺仕事人III桜バージョン」,パチンコ必勝ガイド パチンコ年鑑2009,株式会社白夜書房,平成21年1月25日,第21巻,第3号,p.82-87(以下、「引用文献2」という。)には、以下の事項が記載されている。 (2-ア) 第82頁の「連続すべり予告」の欄には、「右図柄がスベった後、中出目に主水が停止すると疑似連に突入。連続するにつれ変化していく炎の色によって信頼度が変化する。虹なら大当り確定だ。」と記載されている。 (2-イ) 第82頁の「連続すべり予告」には、5つの図が矢印を間に挟んで並べて記載されており、矢印の順番に従い左上の図から順に図1~図5とすると、 図1には、左出目に「六」、左部に「右出目にすべりが発生」と表示されており、 図2には、左出目に「六」、右出目に「三」、中出目に主水の顔、右部に「中出目に主水が停止」と表示されており、 図3には、左出目に「六」、右出目に「三」、中出目に主水の顔、背景に青色の炎が表示されており、 図4には、左出目に「八」、右出目に「三」、中出目に主水の顔、背景に黄色の炎が表示されており、 図5には、左出目に「九」、右出目に「仕」、中出目に主水の顔、背景に赤色の炎が表示されており、 図4及び図5の左部に「継続するたびに炎の色が変化」と表示されている。 (2-ウ) 上記(2-ア)の「右図柄がスベった後、中出目に主水が停止すると疑似連に突入。」との記載から、上記(2-イ)の図1~2は、左出目に「六」が停止した後、右出目に右図柄がスベって「三」が停止し、その後中出目に主水の顔の図柄が停止する様子を示したものといえる。 また、上記(2-ア)の「中出目に主水が停止すると疑似連に突入。」、「連続するにつれ変化していく炎の色によって信頼度が変化する。」との記載から、上記(2-イ)の図3~5は、それぞれ疑似連(疑似連続予告)における再変動の回数に対応する擬似的な停止の状態を表すものであり、各図における中出目は主水の顔の図柄という点で図柄の表示態様が一定であるとともに、数字又は文字で表される他の図柄とは異なるものであり、中出目に主水の顔の図柄が停止するたびに再変動が繰り返されているから、主水の顔の図柄は、疑似連続予告が継続することを示唆する図柄であって、当該図柄を中出目に停止させることにより、疑似連続予告の継続が確定したことを表示するものであるといえる。 また、上記(2-イ)の図3~図5の背景の炎は、中出目の主水の顔の図柄とは異なる態様であるとともに、上記(2-ア)の「連続するにつれ変化していく炎の色」との記載から、その色により再変動の回数を示唆するものといえる。 そして、引用文献2には、そのタイトルに「CRぱちんこ」という記載が含まれているから、引用文献2は、CRぱちんこ機に関するものであるといえる。 以上のことから、引用文献2には、次の技術的事項が記載されていると認められる。 「左出目及び右出目に図柄を停止させた後に中出目に擬似的に停止させる図柄を、疑似連続予告が継続することを示唆する図柄であって他の図柄とは異なる主水の顔の図柄とし、当該図柄を中出目に擬似的に停止させることで、前記擬似連続予告の継続が確定したことを表示し、再変動の回数に関わらず主水の顔の図柄という点で当該図柄の表示態様は一定であり、中出目に当該図柄を表示するとともに、当該図柄とは異なる態様であって再変動の回数を示唆する背景の炎を表示するCRぱちんこ機。」 (2)対比 本願補正発明と引用発明とを対比する(対比にあたっては、本願補正発明の構成A~Gと引用発明の構成a~gについて、それぞれ(a)~(g)の見出しを付けて行った。)。 (a)引用発明の「遊技球が特別図柄始動口5を通過」すること、「遊技に際して遊技者側に有利となる特定遊技状態を発生させる」ことは、それぞれ本願補正発明の「始動口への入賞」、「遊技者に有利な特別遊技を実行する」ことに相当する。 そして、引用発明の「識別情報の表示結果」は、「あらかじめ定められた特定の表示態様となった場合、遊技に際して遊技者側に有利となる特定遊技状態を発生させるもの」であるから、「識別情報の表示結果を決定するための抽選を行うこと」は、「遊技に際して遊技者側に有利となる特定遊技状態を発生させるか否かの抽選を行うこと」であるといえる。 そうすると、引用発明の「遊技球が特別図柄始動口5を通過したとき、可変表示装置に表示される識別情報の表示結果であって、あらかじめ定められた特定の表示態様となった場合、遊技に際して遊技者側に有利となる特定遊技状態を発生させるものである識別情報の表示結果を決定するための抽選を行」う「抽選手段」は、 本願補正発明の「始動口への入賞を契機に、遊技者に有利な特別遊技を実行するか否かの抽選を行う抽選手段」に相当する。 (b)上記(a)の検討より、引用発明の「前記識別情報の表示結果を決定するための抽選が行われると」は、本願補正発明の「前記抽選が行われると」に相当する。 また、引用発明の「特別図柄表示領域6a,6b,6c」は、それぞれ「左図柄」、「中図柄」、「右図柄」の各表示図柄を表示するものであるから、本願補正発明の「複数の表示領域」に相当する。 そして、引用発明の「「左図柄」、「中図柄」、「右図柄」の、特別図柄として16個用意されている各表示図柄」は、「識別情報の表示結果を決定するための抽選」(引用発明の構成aを参照。)の結果を表示するものであることは明らかであるから、本願補正発明の「該抽選の結果を表示するための複数種類の図柄」に相当する。 また、引用発明の「変動表示を開始してから所定時間経過後」は、本願補正発明の「変動開始させた後」に相当する。 そして、引用発明の「「左図柄」、「右図柄」、「中図柄」の順にそれぞれ変動を停止する」ことは、「変動を停止」すれば「特別図柄として16個用意されている」「表示図柄」の何れかが停止表示されることは明らかであるし、「左図柄」、「右図柄」、「中図柄」という3つの図柄の変動を停止することから、「図柄の組合せを変動停止する」ものといえるから、本願補正発明の「該複数の表示領域の各々に該複数種類の図柄のうち何れかの図柄を停止させることにより該抽選の結果に基づく図柄の組合せを変動停止させる」ことに相当する。 さらに、引用発明の「特別図柄表示装置6における特図ゲーム」は、「左図柄」、「中図柄」、「右図柄」の各表示図柄を変動表示して停止させるものであるから、本願補正発明の「変動演出」に相当する。 そして、引用発明の「特別図柄表示装置6における特図ゲームの表示過程を決定するための抽選」は、「リーチパターンを選択するために使用するリーチ判定用乱数RH、仮停止の有無を選択するために使用する仮停止判定用乱数RS、再変動表示の回数を選択するために使用する再変動回数判定用乱数RN」を取得して行われるものであるところ、リーチパターン、仮停止の有無及び再変動表示の回数の選択の組合せにより決定される「表示過程」は、「変動演出パターン」ということができるから、引用発明の「特別図柄表示装置6における特図ゲームの表示過程を決定するための抽選」を行うことは、本願補正発明の「変動演出の変動演出パターンを、複数の変動演出パターンの中から決定する」ことに相当する。 以上のことから、引用発明の「リーチパターンを選択するために使用するリーチ判定用乱数RH、仮停止の有無を選択するために使用する仮停止判定用乱数RS、再変動表示の回数を選択するために使用する再変動回数判定用乱数RNを遊技球の入賞タイミングに合わせて取得し、前記識別情報の表示結果を決定するための抽選が行われると、その抽選結果に基づいて、特別図柄表示領域6a,6b,6cに表示される「左図柄」、「中図柄」、「右図柄」の、特別図柄として16個用意されている各表示図柄がそれぞれ変動表示を開始し、変動表示を開始してから所定時間経過後、「左図柄」、「右図柄」、「中図柄」の順にそれぞれ変動を停止する、特別図柄表示装置6における特図ゲームの表示過程を決定するための抽選を行う抽選手段」は、 本願補正発明の「前記抽選が行われると、複数の表示領域の各々において該抽選の結果を表示するための複数種類の図柄を変動開始させた後、該複数の表示領域の各々に該複数種類の図柄のうち何れかの図柄を停止させることにより該抽選の結果に基づく図柄の組合せを変動停止させる変動演出の変動演出パターンを、複数の変動演出パターンの中から決定する変動演出パターン決定手段」に相当する。 (c)引用発明の「特別図柄表示装置6」は、本願補正発明の「画像出力装置」に相当する。 また、引用発明の「特図ゲームに伴うキャラクタ画像、変動図柄など」の表示は、「抽選手段」により決定された「特別図柄表示装置6における特図ゲームの表示過程」に基づき行われることが明らかであるから(引用発明の構成b及びf2を参照。)、本願補正発明の「前記変動演出パターン決定手段によって決定された変動演出パターンに基づく変動演出」に相当する。 そうすると、引用発明の「特図ゲームに伴うキャラクタ画像、変動図柄などを特別図柄表示装置6上に表示する表示制御部500」は、 本願補正発明の「前記変動演出パターン決定手段によって決定された変動演出パターンに基づく変動演出を画像出力装置において行う演出制御手段」としての機能を備えていることは明らかである。 (d)引用発明の「最終表示態様で特別図柄左図柄、特別図柄右図柄及び特別図柄中図柄を停止させるまでの間」は、その間に特別図柄の仮停止と再変動が行われることから、変動開始してからの間であることは明らかであるので、本願補正発明の「1回の変動演出において前記変動開始してから変動停止するまでの間」に相当する。 また、引用発明の「当該特別図柄左図柄、特別図柄右図柄及び特別図柄中図柄を所定の表示態様でいったん仮停止した後」、「再び変動表示を行う」、「再変動表示」の演出は、それぞれ本願補正発明の「該変動開始した図柄を擬似的に前記複数の表示領域において停止させた後」、「該複数の表示領域に停止させた図柄を再変動させる」、「再変動演出」に相当する。 そして、引用発明の「再変動表示を所定数回実行する」ことは、再変動表示の有無及び回数によって大当たり期待度を変化させているから(引用文献1の段落【0123】、【0127】を参照。)、「疑似連続予告」をすることといえる。 さらに、引用発明の「再変動表示を所定数回実行する」ことは、仮停止判定用乱数RSによる仮停止の有無の選択と、再変動回数判定用乱数RNによる再変動表示の回数の選択に基づき決定される「変動演出パターン」の一つということができるから、本願補正発明の「特定の変動演出パターン」に相当する。 そうすると、引用発明の「最終表示態様で特別図柄左図柄、特別図柄右図柄及び特別図柄中図柄を停止させるまでの間、当該特別図柄左図柄、特別図柄右図柄及び特別図柄中図柄を所定の表示態様でいったん仮停止した後、再び変動表示を行う再変動表示を所定数回実行する再変動表示実行手段」は、 本願補正発明の「前記変動演出パターンには、その変動演出パターンに基づく1回の変動演出において前記変動開始してから変動停止するまでの間に、該変動開始した図柄を擬似的に前記複数の表示領域において停止させた後に該複数の表示領域に停止させた図柄を再変動させる再変動演出を所定回数実行する擬似連続予告を行う特定の変動演出パターン」を実行できることは明らかである。 (e)引用発明の「再変動回数判定用乱数RNの値に応じて、再変動表示を1~5回行」うことは、再変動回数判定用乱数RNの値に応じて再変動表示の回数を1~5回の範囲で変えることであるから、上記(d)の検討を踏まえると、 本願補正発明の「前記特定の変動演出パターンには、前記擬似連続予告において実行される前記再変動演出の実行回数が異なる複数種類の特定の変動演出パターンがあ」ることに相当する。 (f1)引用発明の「特別図柄左図柄及び特別図柄右図柄を停止」すること、「特別図柄左図柄、特別図柄右図柄及び特別図柄中図柄を再変動開始する」ことは、それぞれ本願補正発明の「前記図柄を前記複数の表示領域のうち最終停止表示領域以外の表示領域に擬似的に停止」すること、「前記複数の表示領域において前記図柄を再変動させ」ることに相当する。 また、引用発明の「特別図柄中図柄」も本願補正発明の「特定図柄」も停止後に再変動するものであり「仮停止図柄」といえるから、引用発明の「特別図柄中図柄を停止させ」ることと、本願補正発明の「前記擬似連続予告が継続することを示唆する図柄であって前記複数種類の図柄とは異なる特定図柄を前記最終停止表示領域に擬似的に停止させる」こととは、「仮停止図柄を前記最終停止表示領域に擬似的に停止させ」る点で共通する。 そして、上記(d)の検討より、引用発明において「再変動表示」を行うのは、「前記特定の変動演出パターンが決定された場合」であることは明らかである。 したがって、上記(c)及び(d)の検討を踏まえると、引用発明の「特別図柄左図柄及び特別図柄右図柄を停止した後に特別図柄中図柄を停止させ、特別図柄中図柄が停止してから、特別図柄左図柄、特別図柄右図柄及び特別図柄中図柄を再変動開始する再変動表示を行」う「前記表示制御部500」と、 本願補正発明の「前記特定の変動演出パターンが決定された場合、前記再変動演出において前記図柄を前記複数の表示領域のうち最終停止表示領域以外の表示領域に擬似的に停止させた後に、前記擬似連続予告が継続することを示唆する図柄であって前記複数種類の図柄とは異なる特定図柄を前記最終停止表示領域に擬似的に停止させることで、前記擬似連続予告の継続が確定したことを表示した後、前記複数の表示領域において前記図柄を再変動させ」る「前記演出制御手段」とは、 「前記特定の変動演出パターンが決定された場合、前記再変動演出において前記図柄を前記複数の表示領域のうち最終停止表示領域以外の表示領域に擬似的に停止させた後に、仮停止図柄を前記最終停止表示領域に擬似的に停止させた後、前記複数の表示領域において前記図柄を再変動させ」る「前記演出制御手段」である点で共通する。 (f2)本願補正発明は、「前記擬似連続予告が継続することを示唆する図柄であって前記複数種類の図柄とは異なる特定図柄を前記最終停止表示領域に擬似的に停止させることで、前記擬似連続予告の継続が確定したことを表示」するものであるから(本願補正発明の構成F1を参照。)、本願補正発明の「前記擬似連続予告の継続が確定したことを表示した後」は、「前記擬似連続予告が継続することを示唆する図柄であって前記複数種類の図柄とは異なる特定図柄を前記最終停止表示領域に擬似的に停止させた後」であるといえる。 一方、引用発明は、「再変動回数が1回の場合、仮停止後にキャラクタ画像6haから1段階分成長したキャラクタ画像6hbを表示し、再変動回数が増えると、仮停止後に1段階分ずつ成長したキャラクタ画像6hb~6hfを表示するようになって」いるものであり、再変動回数応じてキャラクタ画像を成長(変化)させるものであるといえるから、引用発明の「仮停止後」は、最終停止表示領域である中図柄の仮停止後を意味することは明らかである。 そうすると、引用発明の「仮停止後」と、本願補正発明の「前記擬似連続予告の継続が確定したことを表示した後」とは、「前記仮停止図柄を前記最終停止表示領域に擬似的に停止させた後」である点で共通する。 また、引用発明は、再変動回数が1回の場合はキャラクタ画像6haから1段階分成長したキャラクタ画像6hbを表示し、再変動回数が増えると、1段階分ずつ成長したキャラクタ画像6hb~6hfを表示するようになっているものであるから、引用発明の「キャラクタ画像6hb~6hf」は、再変動回数を示唆するものといえる。 そして、引用発明において、仮停止図柄である中図柄は、特別図柄として16個用意されている表示図柄(引用発明の構成bを参照。)のいずれかが表示されるものであるから、「キャラクタ画像6hb~6hf」とは異なる態様であることは明らかである。 そうすると、引用発明の「キャラクタ画像6hb~6hf」と、本願補正発明の「前記特定図柄とは異なる態様であって前記再変動演出が実行された回数を示唆する特別画像」とは、「前記仮停止図柄とは異なる態様であって前記再変動演出が実行された回数を示唆する特別画像」である点で共通する。 以上のことから、引用発明の「再変動回数が1回の場合、仮停止後にキャラクタ画像6haから1段階分成長したキャラクタ画像6hbを表示し、再変動回数が増えると、仮停止後に1段階分ずつ成長したキャラクタ画像6hb~6hfを表示するようになって」いる点と、 本願補正発明の「前記擬似連続予告の継続が確定したことを表示した後には、前記特定図柄とは異なる態様であって前記再変動演出が実行された回数を示唆する特別画像を表示させ」る点とは、 「前記仮停止図柄を前記最終停止表示領域に擬似的に停止させた後には、前記仮停止図柄とは異なる態様であって前記再変動演出が実行された回数を示唆する特別画像を表示させ」る点で共通する。 (g)上記(f2)の検討を踏まえると、引用発明の「再変動表示が行われるごとに表示されるキャラクタ画像6hが1段階ずつ成長する」ことは、 本願補正発明の「前記再変動演出が実行された回数に応じて、前記特別画像の表示態様が発展する」ことに相当する。 上記(a)~(g)により、本願補正発明と引用発明とは、 (一致点) 「A 始動口への入賞を契機に、遊技者に有利な特別遊技を実行するか否かの抽選を行う抽選手段と、 B 前記抽選が行われると、複数の表示領域の各々において該抽選の結果を表示するための複数種類の図柄を変動開始させた後、該複数の表示領域の各々に該複数種類の図柄のうち何れかの図柄を停止させることにより該抽選の結果に基づく図柄の組合せを変動停止させる変動演出の変動演出パターンを、複数の変動演出パターンの中から決定する変動演出パターン決定手段と、 C 前記変動演出パターン決定手段によって決定された変動演出パターンに基づく変動演出を画像出力装置において行う演出制御手段と、備え、 D 前記変動演出パターンには、その変動演出パターンに基づく1回の変動演出において前記変動開始してから変動停止するまでの間に、該変動開始した図柄を擬似的に前記複数の表示領域において停止させた後に該複数の表示領域に停止させた図柄を再変動させる再変動演出を所定回数実行する擬似連続予告を行う特定の変動演出パターンがあり、 E 前記特定の変動演出パターンには、前記擬似連続予告において実行される前記再変動演出の実行回数が異なる複数種類の特定の変動演出パターンがあり、 F1’前記演出制御手段は、前記特定の変動演出パターンが決定された場合、前記再変動演出において前記図柄を前記複数の表示領域のうち最終停止表示領域以外の表示領域に擬似的に停止させた後に、仮停止図柄を前記最終停止表示領域に擬似的に停止させた後、前記複数の表示領域において前記図柄を再変動させ、 F2’ 前記仮停止図柄を前記最終停止表示領域に擬似的に停止させた後には、前記仮停止図柄とは異なる態様であって前記再変動演出が実行された回数を示唆する特別画像を表示させ、 G’前記再変動演出が実行された回数に応じて、前記特別画像の表示態様が発展する遊技機。」 である点で一致し、構成F1’、F2’、G’に関する以下の点で相違している。 (相違点1) 「前記最終停止表示領域に擬似的に停止させ」る「仮停止図柄」について、本願補正発明では、「前記擬似連続予告が継続することを示唆する図柄であって前記複数種類の図柄とは異なる特定図柄」であるのに対して、引用発明では、「7」などの通常の図柄である点。(F1’) (相違点2) 本願補正発明では、「特定図柄」を最終停止表示領域に擬似的に停止させることで、「前記擬似連続予告の継続が確定したことを表示」し、「前記再変動演出が実行された回数に関わらず、前記特定図柄の表示態様は一定」であるのに対して、引用発明では、「特定図柄」に関連する上記の各構成を有しない点。(F1’、F2’、G’) (3)判断 まず相違点1について検討する。 上記(2-ウ)の認定事項によれば、引用文献2には、「左出目及び右出目に図柄を停止させた後に中出目に擬似的に停止させる図柄を、疑似連続予告が継続することを示唆する図柄であって他の図柄とは異なる主水の顔の図柄とし、当該図柄を中出目に擬似的に停止させることで、前記擬似連続予告の継続が確定したことを表示し、再変動の回数に関わらず主水の顔の図柄という点で当該図柄の表示態様は一定であり、中出目に当該図柄を表示するとともに、当該図柄とは異なる態様であって再変動の回数を示唆する背景の炎を表示するCRぱちんこ機。」の技術的事項が記載されている。 ここで、引用文献2の「中出目」は、左出目及び右出目に図柄を停止させた後に図柄を停止するものであるから、「最終停止表示領域」ということができ、また、引用文献2の「主水の顔の図柄」、「背景の炎」は、それぞれ本願補正発明の「特定図柄」、「特別画像」に対応するものといえる そうすると、本願補正発明の用語を用いて言い換えると、引用文献2には、「最終停止表示領域に擬似的に停止させる仮停止図柄を、疑似連続予告が継続することを示唆する図柄であって他の図柄とは異なる特定図柄とし、当該特定図柄を最終停止表示領域に擬似的に停止させることで、前記擬似連続予告の継続が確定したことを表示し、再変動演出が実行された回数に関わらず前記特定図柄の表示態様は一定であり、最終停止表示領域に当該特定図柄を表示するとともに、前記特定図柄とは異なる態様であって再変動演出が実行された回数を示唆する特別画像を表示する遊技機。」が記載されているといえる。 そして、引用発明と引用文献2に記載された技術的事項とは、疑似連続予告を行う遊技機であり、最終停止表示領域に仮停止図柄を表示するとともに、当該仮停止図柄とは異なる態様であって再変動演出が実行された回数を示唆する特別画像を表示するという点で共通するものであるから、引用発明において、最終停止表示領域に擬似的に停止させる仮停止図柄として、引用文献2に記載された技術的事項における「疑似連続予告が継続することを示唆する図柄であって他の図柄とは異なる特定図柄」を採用して、相違点1に係る本願補正発明の構成とすることは、当業者が容易に想到できたことである。 次に相違点2について検討する。 上述のとおり、引用文献2には、特定図柄を最終停止表示領域に擬似的に停止させることで、擬似連続予告の継続が確定したことを表示し、再変動演出が実行された回数に関わらず前記特定図柄の表示態様は一定であることについても記載されている。 そうすると、相違点1について検討したとおり、引用発明において、最終停止表示領域に擬似的に停止させる仮停止図柄として、引用文献2に記載された技術的事項における「疑似連続予告が継続することを示唆する図柄であって他の図柄とは異なる特定図柄」を採用するにあたり、当該「特定図柄」を、引用文献2に記載されたように、最終停止表示領域に擬似的に停止させることで、擬似連続予告の継続が確定したことを表示し、再変動演出が実行された回数に関わらず表示態様が一定であるものとして、相違点2に係る本願補正発明の構成とすることは、当業者が容易に想到できたことである。 そして、本願補正発明の作用効果も、引用発明及び引用文献2に記載された技術的事項から当業者が予測できる範囲のものであり、格別顕著なものとはいえない。 なお、請求人は審判請求書において、「また、本引用文献1に記載された発明は、図20に示されているように、「キャラクタ画像は変動演出中に常に表示させる」という発明であるため、上記[特徴2]における、「擬似連続予告の継続が確定したことを表示した後には、特定図柄とは異なる態様であって再変動演出が実行された回数を示唆する特別画像を表示させる」こと、に相当する発明は記載されておりません。」(第8頁第8~12行)と主張している。 しかしながら、引用発明は、上記(2)(f2)で検討したように、再変動回数に応じてキャラクタ画像(特別画像)を成長(変化)させるものであるから、中図柄の仮停止後に成長した(変化後の)キャラクタ画像を新たに表示するものであって、単に同じキャラクタ画像を変動演出中に常に表示させるものではない。 また、本願補正発明には、特別画像をいつまで表示させるかについての特定はないから、特別画像の表示態様が発展して新たな特別画像が表示されるまで発展前の特別画像を表示し続ける構成も含むものといえる。 そうすると、請求人が[特徴2]という本願補正発明の構成は、相違点1及び2についての判断で示したとおり、引用発明に引用文献2に記載された技術的事項を適用することにより、当業者が容易に想到することができたものであるから、請求人の上記主張は採用することができない。 (4)まとめ したがって、本願補正発明は、引用発明及び引用文献2に記載された技術的事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際に独立して特許を受けることができないものである。 4 むすび 以上のとおり、本件補正は、特許法第17条の2第5項の規定に違反するものであり、また、仮に本件補正が特許請求の範囲の減縮を目的とするものとしたとしても、本願補正発明は、同法第29条第2項の規定により、特許出願の際に独立して特許を受けることができないものであるから、本件補正は、同法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項に規定する要件を満たさないものである。 よって、本件補正は、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 第3 本願発明について 1 本願発明 本件補正は、上記のとおり却下されることとなったので、本願の請求項1~2に係る発明は、平成27年8月25日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~2に記載された事項により特定されるとおりのものであるところ、その請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、「第2[理由]1 補正の内容」に本件補正前の請求項1として記載したとおりのものである。 2 引用文献 原査定の拒絶の理由に引用された引用文献1の記載事項及び引用発明の認定については、「第2[理由]3(1)(1-1)引用文献1」に記載したとおりである。 3 対比 本願発明と引用発明とを対比する(対比にあたっては、本願発明の構成A~Gと引用発明の構成a~gについて、それぞれ(a)~(g)の見出しを付けて行った。)。 (a)「第2[理由]3(2)(a)」で検討したとおり、引用発明の「遊技球が特別図柄始動口5を通過したとき、可変表示装置に表示される識別情報の表示結果であって、あらかじめ定められた特定の表示態様となった場合、遊技に際して遊技者側に有利となる特定遊技状態を発生させるものである識別情報の表示結果を決定するための抽選を行」う「抽選手段」は、 本願発明の「始動口への入賞を契機に、遊技者に有利な特別遊技を実行するか否かの抽選を行う抽選手段」に相当する。 (b)上記(a)の検討より、引用発明の「前記識別情報の表示結果を決定するための抽選が行われると」、「その抽選結果に基づいて」は、それぞれ本願補正発明の「前記抽選が行われると」、「前記抽選結果に基づいて」に相当する。 また、引用発明の「特別図柄表示領域6a,6b,6cに表示される「左図柄」、「中図柄」、「右図柄」の、特別図柄として16個用意されている各表示図柄がそれぞれ変動表示を開始し、変動表示を開始してから所定時間経過後、「左図柄」、「右図柄」、「中図柄」の順にそれぞれ変動を停止する」ことは、本願発明の「複数種類の図柄が変動表示された後に停止表示される」ことに相当する。 さらに、引用発明の「特別図柄表示装置6における特図ゲーム」は、「左図柄」、「中図柄」、「右図柄」の各表示図柄を変動表示して停止させるものであるから、本願補正発明の「抽選演出」に相当する。 そして、引用発明の「特別図柄表示装置6における特図ゲームの表示過程を決定するための抽選」は、「リーチパターンを選択するために使用するリーチ判定用乱数RH、仮停止の有無を選択するために使用する仮停止判定用乱数RS、再変動表示の回数を選択するために使用する再変動回数判定用乱数RN」を取得して行われるものであるところ、リーチパターン、仮停止の有無及び再変動表示の回数の選択の組合せにより決定される「表示過程」は、「抽選演出パターン」ということができるから、引用発明の「特別図柄表示装置6における特図ゲームの表示過程を決定するための抽選」を行うことは、本願発明の「抽選演出の抽選演出パターンを、複数の抽選演出パターンの中から決定する」ことに相当する。 以上のことから、引用発明の「リーチパターンを選択するために使用するリーチ判定用乱数RH、仮停止の有無を選択するために使用する仮停止判定用乱数RS、再変動表示の回数を選択するために使用する再変動回数判定用乱数RNを遊技球の入賞タイミングに合わせて取得し、前記識別情報の表示結果を決定するための抽選が行われると、その抽選結果に基づいて、特別図柄表示領域6a,6b,6cに表示される「左図柄」、「中図柄」、「右図柄」の、特別図柄として16個用意されている各表示図柄がそれぞれ変動表示を開始し、変動表示を開始してから所定時間経過後、「左図柄」、「右図柄」、「中図柄」の順にそれぞれ変動を停止する、特別図柄表示装置6における特図ゲームの表示過程を決定するための抽選を行う抽選手段」は、 本願発明の「前記抽選が行われると、前記抽選結果に基づいて、複数種類の図柄が変動表示された後に停止表示される抽選演出の抽選演出パターンを複数の抽選演出パターンの中から決定する抽選演出パターン決定手段」に相当する。 (c)引用発明の「特別図柄表示装置6」は、本願発明の「画像出力装置」に相当する。 また、引用発明の「特図ゲームに伴うキャラクタ画像、変動図柄など」の表示は、「抽選手段」により決定された「特別図柄表示装置6における特図ゲームの表示過程」に基づき行われることが明らかであるから(引用発明の構成b及びf2を参照。)、本願発明の「前記抽選演出パターン決定手段によって決定された抽選演出パターンに基づく抽選演出」に相当する。 そうすると、引用発明の「特図ゲームに伴うキャラクタ画像、変動図柄などを特別図柄表示装置6上に表示する表示制御部500」は、 本願発明の「前記抽選演出パターン決定手段によって決定された抽選演出パターンに基づく抽選演出を画像出力装置において行う演出制御手段」としての機能を備えていることは明らかである。 (d)引用発明の「最終表示態様で特別図柄左図柄、特別図柄右図柄及び特別図柄中図柄を停止させるまでの間」は、その間に特別図柄の仮停止と再変動が行われることから、特別図柄を変動表示してからの間であることは明らかであるので、本願発明の「1回の抽選演出において前記図柄が変動表示してから停止するまでの間」に相当する。 また、引用発明の「当該特別図柄左図柄、特別図柄右図柄及び特別図柄中図柄を所定の表示態様でいったん仮停止した後」、「再び変動表示を行う」、「再変動表示」の演出は、それぞれ本願発明の「変動表示している図柄が擬似的に停止した後」、「再変動する」、「再変動演出」に相当する。 そして、引用発明の「再変動表示を所定数回実行する」ことは、再変動表示の有無及び回数によって大当たり期待度を変化させているから(引用文献1の段落【0123】、【0127】を参照。)、「疑似連続予告」をすることといえる。 さらに、引用発明の「再変動表示を所定数回実行する」ことは、仮停止判定用乱数RSによる仮停止の有無の選択と、再変動回数判定用乱数RNによる再変動表示の回数の選択に基づき決定される「抽選演出パターン」の一つということができるから、本願発明の「特定の抽選演出パターン」に相当する。 そうすると、引用発明の「最終表示態様で特別図柄左図柄、特別図柄右図柄及び特別図柄中図柄を停止させるまでの間、当該特別図柄左図柄、特別図柄右図柄及び特別図柄中図柄を所定の表示態様でいったん仮停止した後、再び変動表示を行う再変動表示を所定数回実行する再変動表示実行手段」は、 本願発明の「前記抽選演出パターンには、その抽選演出パターンに基づく1回の抽選演出において前記図柄が変動表示してから停止するまでの間に、変動表示している図柄が擬似的に停止した後に再変動する再変動演出を所定回数実行する擬似連続予告を行う特定の抽選演出に対応する特定の抽選演出パターン」を実行できることは明らかである。 (e)引用発明の「再変動回数判定用乱数RNの値に応じて、再変動表示を1~5回行」うことは、再変動回数判定用乱数RNの値に応じて再変動表示の回数を1~5回の範囲で変えることであるから、上記(d)の検討を踏まえると、 本願発明の「前記特定の抽選演出パターンには、前記再変動演出の実行回数が異なる複数種類の特定の抽選演出パターンがあ」ることに相当する。 (f)引用発明の「特別図柄左図柄、特別図柄右図柄及び特別図柄中図柄」と、本願発明の「特定図柄」は、ともに停止後に再変動するものであるから、「仮停止図柄」とうことができる。 そうすると、引用発明の「特別図柄左図柄及び特別図柄右図柄を停止した後に特別図柄中図柄を停止させ」ることは、その後に再変動表示をしているから、本願発明の「前記擬似連続予告が継続することを示唆する特定図柄を擬似的に停止させ」ることと、「仮停止図柄を擬似的に停止させ」る点で共通する。 また、引用発明の「仮停止後」は、特別図柄左図柄、特別図柄右図柄及び特別図柄中図柄の仮停止後を意味することは明らかであるから、本願発明の「該特定図柄を擬似的に停止させた後」と、「該仮停止図柄を擬似的に停止させた後」である点で共通する。 また、引用発明は、再変動回数が1回の場合はキャラクタ画像6haから1段階分成長したキャラクタ画像6hbを表示し、再変動回数が増えると、1段階分ずつ成長したキャラクタ画像6hb~6hfを表示するようになっているものであるから、引用発明の「キャラクタ画像6hb~6hf」は、再変動回数を示唆するものといえる。 そして、引用発明において、仮停止される特別図柄左図柄、特別図柄右図柄及び特別図柄中図柄は、特別図柄として16個用意されている表示図柄(引用発明の構成bを参照。)のいずれかが表示されるものであるから、「キャラクタ画像6hb~6hf」とは異なる態様であることは明らかである。 そうすると、引用発明の「キャラクタ画像6hb~6hf」の表示と、本願発明の「記特定図柄とは異なる態様の画像の表示を伴い、前記再変動演出が実行された回数を示唆する特別演出」とは、「前記仮停止図柄とは異なる態様の画像の表示を伴い、前記再変動演出が実行された回数を示唆する特別演出」である点で共通する。 また、引用発明の「特別図柄左図柄、特別図柄右図柄及び特別図柄中図柄を再変動開始する」ことと、本願発明の「前記特定図柄を再変動させ」ることとは、「前記仮停止図柄を再変動させ」る点で共通する。 そして、上記(d)の検討より、引用発明において「再変動表示」を行うのは、「前記特定の抽選演出パターンが決定された場合」であることは明らかである。 以上のことから、上記(c)及び(d)の検討を踏まえると、引用発明の「特別図柄左図柄及び特別図柄右図柄を停止した後に特別図柄中図柄を停止させ、特別図柄中図柄が停止してから、特別図柄左図柄、特別図柄右図柄及び特別図柄中図柄を再変動開始する再変動表示を行い」、「再変動回数が1回の場合、仮停止後にキャラクタ画像6haから1段階分成長したキャラクタ画像6hbを表示し、再変動回数が増えると、仮停止後に1段階分ずつ成長したキャラクタ画像6hb~6hfを表示するようになって」いる「表示制御部500」と、 本願発明の「前記特定の抽選演出パターンに決定された場合、前記再変動演出において、前記擬似連続予告が継続することを示唆する特定図柄を擬似的に停止させ、該特定図柄を擬似的に停止させた後に、前記特定図柄とは異なる態様の画像の表示を伴い、前記再変動演出が実行された回数を示唆する特別演出を行い、該特別演出の後に前記特定図柄を再変動させ」る「前記演出制御手段」とは、 「前記特定の抽選演出パターンに決定された場合、前記再変動演出において、仮停止図柄を擬似的に停止させ、該仮停止図柄を擬似的に停止させた後に、前記仮停止図柄とは異なる態様の画像の表示を伴い、前記再変動演出が実行された回数を示唆する特別演出を行い、前記仮停止図柄を再変動させ」る「前記演出制御手段」である点で共通する。 (g)上記(f)の検討を踏まえると、引用発明の「再変動表示が行われるごとに表示されるキャラクタ画像6hが1段階ずつ成長する」ことは、 本願発明の「前記再変動演出が実行された回数に応じて、前記特別演出の演出態様が発展する」ことに相当する。 上記(a)~(g)により、本願発明と引用発明とは、 (一致点) 「A 始動口への入賞を契機に、遊技者に有利な特別遊技を実行するか否かの抽選を行う抽選手段と、 B 前記抽選が行われると、前記抽選結果に基づいて、複数種類の図柄が変動表示された後に停止表示される抽選演出の抽選演出パターンを複数の抽選演出パターンの中から決定する抽選演出パターン決定手段と、 C 前記抽選演出パターン決定手段によって決定された抽選演出パターンに基づく抽選演出を画像出力装置において行う演出制御手段と、備え、 D 前記抽選演出パターンには、その抽選演出パターンに基づく1回の抽選演出において前記図柄が変動表示してから停止するまでの間に、変動表示している図柄が擬似的に停止した後に再変動する再変動演出を所定回数実行する擬似連続予告を行う特定の抽選演出に対応する特定の抽選演出パターンがあり、 E 前記特定の抽選演出パターンには、前記再変動演出の実行回数が異なる複数種類の特定の抽選演出パターンがあり、 F’前記演出制御手段は、前記特定の抽選演出パターンに決定された場合、前記再変動演出において、仮停止図柄を擬似的に停止させ、該仮停止図柄を擬似的に停止させた後に、前記仮停止図柄とは異なる態様の画像の表示を伴い、前記再変動演出が実行された回数を示唆する特別演出を行い、前記仮停止図柄を再変動させ、 G’前記再変動演出が実行された回数に応じて、前記特別演出の演出態様が発展する遊技機。」 である点で一致し、構成F’、G’に関する以下の点で相違する。 (相違点1) 「擬似的に停止させ」、「擬似的に停止させた後に」「再変動させ」られる「仮停止図柄」について、本願発明では、「前記擬似連続予告が継続することを示唆する特定図柄」であるのに対して、引用発明では、「7」などの通常の図柄である点。(F’) (相違点2) 本願発明では、「前記再変動演出が実行された回数に関わらず、前記特定図柄の演出態様は一定である」のに対して、引用発明では、「特定図柄」に関連する構成を有しない点。(G’) (相違点3) 「前記仮停止図柄を再変動させ」るタイミングについて、本願発明では、「該特別演出の後」であるのに対して、引用発明では、そのような構成であるか否か明らかでない点。(F’) 4 判断 まず相違点1について検討する。 疑似連続予告を行う遊技機において、擬似連続予告が継続することを示唆する特定図柄を擬似的に停止させ、該特定図柄を擬似的に停止させた後に、前記特定図柄を再変動させ、再変動演出が実行された回数に関わらず前記特定図柄の演出態様が一定であるようにすることは、例えば特開2007-190421号公報(左図柄、中図柄、右図柄のそれぞれにリプレイ図柄「rep」が停止表示された場合には、所定時間経過後に、左図柄、中図柄、右図柄が再変動される点。段落【0039】、図5(b)等を参照。)、特開2000-84182号公報(最終停止図柄を再変動させる表示制御が実行されることを遊技者に告げるリプレイ図柄「Replay」が停止表示される点。段落【0161】、【0163】、図26等を参照。)、引用文献2(記載事項については、「第2[理由]3(1)(1-2)引用文献2」を参照。)等にも記載されているように本願の原出願の出願前に周知の技術(以下、「周知技術」という。)である。 また、上記の周知技術においては、特定図柄の停止により、遊技者は疑似連続予告の継続を知ることができるため、遊技の興趣向上が図られることは、当業者にとって自明の事項である。 そして、引用発明と上記周知技術とは、疑似連続予告を行う遊技機に関する点で共通するものであり、引用発明も遊技者が疑似連続予告の継続を知ることができれば遊技の興趣向上を図ることができるものであることは明らかであるから、引用発明の遊技機において、「仮停止図柄」である左図柄、中図柄、右図柄のいずれか1つ以上を、上記周知技術における「擬似連続予告が継続することを示唆する特定図柄」として、相違点1に係る本願発明の構成とすることは、当業者が容易に想到できたことである。 次に相違点2について検討する。 上述のとおり、上記の周知技術において、再変動演出が実行された回数に関わらず特定図柄の演出態様は一定である。 そうすると、相違点1について検討したとおり、引用発明の遊技機において、「仮停止図柄」である左図柄、中図柄、右図柄のいずれか1つ以上を、上記周知技術における「擬似連続予告が継続することを示唆する特定図柄」とするにあたり、当該「特定図柄」を、上記周知技術のように、再変動演出が実行された回数に関わらず演出態様が一定であるものとして、相違点2に係る本願発明の構成とすることは、当業者が容易に想到できたことである。 続いて相違点3について検討する。 上記(1-ケ)の記載事項によれば、引用文献1の段落【0167】には、図22に記載されたキャラクタ画像例の説明として、5種類の異なるキャラクタ画像6h1~6h5を用意し、各キャラクタ画像6h1~6h5を再変動表示回数と対応させ、対応するキャラクタ画像6h1~6h5を再変動表示が行われる前に表示させること、これによって、再変動表示の予告の報知を行うことができることが記載されている。 また、上記(1-コ)の記載事項によれば、引用文献1の段落【0170】には、図23に記載された再変動表示の際の画像表示例の説明として、最初に再変動表示が行われる際、仮停止の状態において5体のキャラクタ画像が表示されていることが記載されている。そして、仮停止の状態、すなわち、再変動表示が行われる前にキャラクタ画像が表示されることから、上記(1-ケ)の記載事項の場合と同様に、再変動表示の予告の報知を行うことができることは明らかである。 したがって、本願発明の用語を用いて表現すると、引用文献1には、図柄の再変動の前に特別演出を行い、再変動の予告の報知を行うことが記載されているといえる。 そうすると、引用発明において、再変動の予告の報知を行い、遊技者が疑似連続予告の継続をより確実に知ることができるように、上記相違点1について検討した「特定図柄」の停止表示に加えて、引用文献1の記載事項に基づき、図柄の再変動の前に特別演出を行う、すなわち、特別演出の後に図柄を再変動させるようにして、相違点3に係る本願発明の構成とすることは、当業者が容易に想到できたことである。 そして、本願発明の作用効果も、引用発明、引用文献1の記載事項及び周知技術から当業者が予測できる範囲のものであり、格別顕著なものとはいえない。 したがって、本願発明は、引用発明、引用文献1の記載事項及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 5 むすび 以上のとおり、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものである。 したがって、その余の請求項について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-005394

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