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特許拒絶査定不服審判

2024-018608

遊技機

審判番号
2024-018608
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2023-100958外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2024年11月21日
審決日
2025年10月20日
公報発行日
2026年01月30日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (A63F) / P18 .572-Z (A63F) / P18 .575-Z (A63F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第17条の2第5項、特許法第17条の2第6項、特許法第29条、特許法第17条の2第3項、特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2023-100958「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔令和5年8月18日出願公開、特開2023-115115〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和3年2月24日に出願された特願2021-27441の一部を分割して、令和5年6月20日に新たな特許出願(特願2023-100958)としたものであって、本願出願後の手続の経緯の概略は次のとおりである。 令和6年 3月12日付け:拒絶理由通知書 同年 5月13日 :意見書、手続補正書の提出 同月24日付け:拒絶理由通知書(最後) 同年 7月29日 :意見書、手続補正書の提出 同年 8月28日付け:補正の却下の決定、拒絶査定(以下「原査 定」という。) 同年 9月 3日 :原査定の謄本の送達 同年11月21日 :審判請求書、手続補正書の提出 第2 令和6年11月21日にされた手続補正についての補正の却下の決定 [補正の却下の決定の結論] 令和6年11月21日にされた手続補正を却下する。 [理由] 1 本件補正について(補正の内容) 令和6年11月21日にされた手続補正(以下「本件補正」という。)は、令和6年5月13日提出の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1に、 (本件補正前) 「【請求項1】 遊技の進行を制御する主制御手段と、前記主制御手段からのコマンドに応じた演出を制御する演出制御手段と、を備えた遊技機において、 前記主制御手段は、 遊技者に有利な特別遊技を実行するか否かの判定情報を判定する判定手段と、 前記判定が未実行の判定情報を保留記憶として記憶する記憶手段と、 前記判定の結果に応じて特別図柄の変動表示を実行する変動表示手段と、を備え、 前記変動表示手段は、 前記特別図柄の変動表示としてサイクル変動を行ってから前記特別図柄を停止表示させ、 前記演出制御手段は、 前記保留記憶に対応する数の保留表示を表示可能であり、 前記特別図柄の変動表示の実行中に、表示手段で演出図柄による変動演出を実行可能であり、 前記変動演出の実行中に変動BGMを可聴出力することが可能であると共に、リーチ演出を実行可能であり、 前記変動演出の実行中に、前記表示手段に表示される背景画像の動的表示と、前記保留表示を周期的に動作させる動作表示とを実行可能であり、 所定の異常が発生すると異常報知音を可聴出力することが可能であり、 前記リーチ演出には、 前記保留表示を非表示とした状態で行われる特定のリーチ演出を含み、 前記変動BGMには、 第1変動BGMと、前記特定のリーチ演出中に出力される第2変動BGMとを含み、 前記リーチ演出が実行されない第1変動パターンによる前記特別図柄の変動表示が実行される場合には、 前記特別図柄の変動表示における最初の前記サイクル変動の開始タイミングよりも前のタイミングで前記第1変動BGMの可聴出力を開始することが可能であると共に、 前記第1変動BGMの可聴出力を、当該特別図柄の変動表示における最後の前記サイクル変動の終了タイミングよりも後のタイミングであって、前記特別図柄の停止時間が経過した後の客待ち状態中に終了させることが可能であり、 前記特定のリーチ演出が実行される第2変動パターンによる前記特別図柄の変動表示が実行される場合には、 最初の前記サイクル変動の開始タイミングよりも後のタイミングで前記第1変動BGMの可聴出力を開始することが可能であると共に、 前記第1変動BGMの可聴出力が停止した後の前記特定のリーチ演出の実行に応じて開始された前記第2変動BGMの可聴出力を、当該特別図柄の変動表示における最後の前記サイクル変動の開始タイミングよりも前のタイミングで終了させることが可能であり、 前記第1変動BGMの出力中に前記異常報知音の出力が開始される場合、前記第1変動BGMの音量をそれまでよりも低下させ、 前記第1変動BGMの出力中に前記異常報知音の出力が終了する場合、前記第1変動BGMの音量を低下前の音量に復帰させ、 前記特定のリーチ演出の終了に応じて前記保留表示を再表示させる場合、前記保留表示を所定の動作状態から動作表示させることが可能であり、 所定の変動演出において、前記第1変動BGMの可聴出力と前記背景画像の動的表示とが実行されているときに前記特別図柄の変動表示の開始時信号を受信した場合、 前記所定の変動演出を終了させて次の変動演出を開始させるが、前記第1変動BGMの可聴出力と前記背景画像の動的表示とを終了させずに継続して実行することが可能であることを特徴とする遊技機。」 とあったものを、 (本件補正後) 「【請求項1】 遊技の進行を制御する主制御手段と、前記主制御手段からのコマンドに応じた演出を制御する演出制御手段と、を備えた遊技機において、 前記主制御手段は、 遊技者に有利な特別遊技を実行するか否かの判定情報を判定する判定手段と、 前記判定が未実行の判定情報を保留記憶として記憶する記憶手段と、 前記判定の結果に応じて特別図柄の変動表示を実行する変動表示手段と、を備え、 前記変動表示手段は、 前記特別図柄の変動表示としてサイクル変動を行ってから前記特別図柄を停止表示させ、 前記演出制御手段は、 前記保留記憶に対応する数の保留表示を表示可能であり、 前記特別図柄の変動表示の実行中に、表示手段で演出図柄と特殊図柄を変動表示してから前記演出図柄を仮停止させ、その後に停止表示期間にわたって前記演出図柄を停止表示位置に停止表示すると共に、前記特殊図柄を停止表示する変動演出を実行可能であり、 前記変動演出の実行中に変動BGMを可聴出力することが可能であると共に、リーチ演出を実行可能であり、 前記変動演出の実行中に、前記表示手段に表示される背景画像の動的表示と、前記保留表示を周期的に動作させる動作表示とを実行可能であり、 所定の異常が発生すると異常報知音を可聴出力することが可能であり、 前記リーチ演出には、 前記保留表示を非表示とした状態で行われる特定のリーチ演出を含み、 前記変動BGMには、 第1変動BGMと、前記特定のリーチ演出中に出力される第2変動BGMとを含み、 前記リーチ演出が実行されない第1変動パターンによる前記特別図柄の変動表示が実行される場合には、 前記特別図柄の変動表示における最初の前記サイクル変動の開始タイミングよりも前のタイミングで前記第1変動BGMの可聴出力を開始することが可能であると共に、 前記第1変動BGMの可聴出力を、当該特別図柄の変動表示における最後の前記サイクル変動の終了タイミングよりも後のタイミングであって、前記特別図柄の停止時間が経過した後の客待ち状態中に終了させることが可能であり、 前記特定のリーチ演出が実行される第2変動パターンによる前記特別図柄の変動表示が実行される場合には、 最初の前記サイクル変動の開始タイミングよりも後のタイミングで前記第1変動BGMの可聴出力を開始することが可能であると共に、 前記第1変動BGMの可聴出力が停止した後の前記特定のリーチ演出の実行に応じて開始された前記第2変動BGMの可聴出力を、当該特別図柄の変動表示における最後の前記サイクル変動の開始タイミングよりも前のタイミングで終了させることが可能であり、 前記第1変動BGMの出力中に前記異常報知音の出力が開始される場合、前記第1変動BGMの音量をそれまでよりも低下させ、 前記第1変動BGMの出力中に前記異常報知音の出力が終了する場合、前記第1変動BGMの音量を低下前の音量に復帰させ、 前記特定のリーチ演出の終了に応じて前記保留表示を再表示させる場合、前記保留表示を所定の動作状態から動作表示させることが可能であり、 所定の変動演出の実行中において、前記演出図柄が仮停止すると共に、前記特殊図柄の変動表示と前記第1変動BGMの可聴出力と前記背景画像の動的表示とが実行されているときに、前記所定の変動演出の終了条件が成立しない場合、 前記演出図柄の仮停止と前記特殊図柄の変動表示と前記第1変動BGMの可聴出力と前記背景画像の動的表示とを継続することが可能であると共に、前記第1変動BGMが曲末に達すると、前記第1変動BGMを曲頭から可聴出力することが可能であり、 前記所定の変動演出において、前記演出図柄が仮停止する共に、前記特殊図柄の変動表示と前記第1変動BGMの可聴出力と前記背景画像の動的表示とが実行されているときに前記特別図柄の変動表示の開始時信号を受信した場合、 前記所定の変動演出を終了させて次の変動演出を開始させるために、前記演出図柄を停止表示位置に表示して前記停止表示期間の経過を待たずに前記演出図柄の変動表示を開始させるが、前記特殊図柄の変動表示と前記第1変動BGMの可聴出力と前記背景画像の動的表示とを終了させずに継続して実行することが可能であることを特徴とする遊技機。」 とする補正を含むものである(下線は補正箇所を示すために当審合議体が付した。)。 2 補正の適否 (1) 本件補正の目的 本件補正は、補正前の請求項1に記載した発明を特定するために必要な事項である「特別図柄の変動表示の実行中に」「実行」する「変動演出」の対象について、補正前の「演出図柄」に加え、「特殊図柄」も特定するとともに、「演出図柄と特殊図柄を変動表示してから前記演出図柄を仮停止させ、その後に停止表示期間にわたって前記演出図柄を停止表示位置に停止表示すると共に、前記特殊図柄を停止表示する変動演出」として、「変動演出」の内容を具体的に特定して限定し、また、補正前の請求項1における「演出図柄の変動表示」、「第1変動BGMの可聴出力」及び「背景画像の動的表示」と、本件補正により特定されることとなった上記「特殊図柄」について、「所定の変動演出の実行中において、前記演出図柄が仮停止すると共に、前記特殊図柄の変動表示と前記第1変動BGMの可聴出力と前記背景画像の動的表示とが実行されているときに、前記所定の変動演出の終了条件が成立しない場合、前記演出図柄の仮停止と前記特殊図柄の変動表示と前記第1変動BGMの可聴出力と前記背景画像の動的表示とを継続することが可能であると共に、前記第1変動BGMが曲末に達すると、前記第1変動BGMを曲頭から可聴出力することが可能であ」ることを特定して限定し、また、補正前の請求項1において、「前記特別図柄の変動表示の開始時信号を受信した場合」に「前記所定の変動演出を終了させ」ることについて、補正前には、「前記第1変動BGMの可聴出力と前記背景画像の動的表示とが実行されている」ことを前提としていたものに、「前記演出図柄が仮停止する」ことと、「前記特殊図柄の変動表示」が実行されていることを加えて限定し、また、補正前の請求項1における「特別図柄の変動表示の開始時信号を受信した場合」の「変動表示を開始させる」処理について、「前記演出図柄を停止表示位置に表示して前記停止表示期間の経過を待たずに前記演出図柄の変動表示を開始させる」ことを特定して限定するとともに、補正前の請求項1における「特別図柄の変動表示の開始時信号を受信した場合」の「終了させずに継続して実行する」処理について、補正前の「前記第1変動BGMの可聴出力と前記背景画像の動的表示」に加えて、「前記特殊図柄の変動表示」を含むことを特定して限定するとともに、上記の「所定の変動演出を終了させ」る処理と、上記の「終了させずに継続して実行する」処理が、「次の変動演出を開始させるために」行われることを特定して限定することを含むものである。 また、当該補正について、本件補正後の請求項1に係る発明は、本件補正前の請求項1に係る発明と産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、本件補正は特許法17条の2第5項2号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とする補正に該当する。 (2) 新規事項 本件補正は、願書に最初に添付した明細書の【0078】、【0195】、【0486】、【1187】~【1231】、【1307】~【1381】、【1427】~【1435】、【1437】~【1438】及び【2080】~【2088】、並びに、図面の【図70】~【図71】、【図74】~【図81】、【図83】~【図84】及び【図146】等の記載からみて、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではないから、特許法17条の2第3項に規定する要件を満たす。 3 本件補正発明の独立特許要件 上記2(1)のとおり、本件補正は、特許法17条の2第5項2号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とする補正を含むものであるから、本件補正後の請求項1に係る発明(以下「本件補正発明」という。)が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか(特許法17条の2第6項において準用する同法126条7項の規定に適合するか)について以下で検討する。 (1) 本件補正発明 本件補正発明は、上記1に(本件補正後)として記載したとおりのものであるところ、本件補正発明について以下に再掲する(符号A等は、分説するために当審合議体が付した。以下、符号A等を付した事項を「特定事項A」等という。)。 (本件補正発明) 「【請求項1】 A 遊技の進行を制御する主制御手段と、前記主制御手段からのコマンドに応じた演出を制御する演出制御手段と、を備えた遊技機において、 B 前記主制御手段は、 遊技者に有利な特別遊技を実行するか否かの判定情報を判定する判定手段と、 前記判定が未実行の判定情報を保留記憶として記憶する記憶手段と、 前記判定の結果に応じて特別図柄の変動表示を実行する変動表示手段と、を備え、 C 前記変動表示手段は、 前記特別図柄の変動表示としてサイクル変動を行ってから前記特別図柄を停止表示させ、 D 前記演出制御手段は、 D1 前記保留記憶に対応する数の保留表示を表示可能であり、 D2 前記特別図柄の変動表示の実行中に、表示手段で演出図柄と特殊図柄を変動表示してから前記演出図柄を仮停止させ、その後に停止表示期間にわたって前記演出図柄を停止表示位置に停止表示すると共に、前記特殊図柄を停止表示する変動演出を実行可能であり、 D3 前記変動演出の実行中に変動BGMを可聴出力することが可能であると共に、リーチ演出を実行可能であり、 D4 前記変動演出の実行中に、前記表示手段に表示される背景画像の動的表示と、前記保留表示を周期的に動作させる動作表示とを実行可能であり、 D5 所定の異常が発生すると異常報知音を可聴出力することが可能であり、 E 前記リーチ演出には、 前記保留表示を非表示とした状態で行われる特定のリーチ演出を含み、 F 前記変動BGMには、 第1変動BGMと、前記特定のリーチ演出中に出力される第2変動BGMとを含み、 G1 前記リーチ演出が実行されない第1変動パターンによる前記特別図柄の変動表示が実行される場合には、 前記特別図柄の変動表示における最初の前記サイクル変動の開始タイミングよりも前のタイミングで前記第1変動BGMの可聴出力を開始することが可能であると共に、 前記第1変動BGMの可聴出力を、当該特別図柄の変動表示における最後の前記サイクル変動の終了タイミングよりも後のタイミングであって、前記特別図柄の停止時間が経過した後の客待ち状態中に終了させることが可能であり、 G2 前記特定のリーチ演出が実行される第2変動パターンによる前記特別図柄の変動表示が実行される場合には、 最初の前記サイクル変動の開始タイミングよりも後のタイミングで前記第1変動BGMの可聴出力を開始することが可能であると共に、 前記第1変動BGMの可聴出力が停止した後の前記特定のリーチ演出の実行に応じて開始された前記第2変動BGMの可聴出力を、当該特別図柄の変動表示における最後の前記サイクル変動の開始タイミングよりも前のタイミングで終了させることが可能であり、 H 前記第1変動BGMの出力中に前記異常報知音の出力が開始される場合、前記第1変動BGMの音量をそれまでよりも低下させ、 前記第1変動BGMの出力中に前記異常報知音の出力が終了する場合、前記第1変動BGMの音量を低下前の音量に復帰させ、 I 前記特定のリーチ演出の終了に応じて前記保留表示を再表示させる場合、前記保留表示を所定の動作状態から動作表示させることが可能であり、 J 所定の変動演出の実行中において、前記演出図柄が仮停止すると共に、前記特殊図柄の変動表示と前記第1変動BGMの可聴出力と前記背景画像の動的表示とが実行されているときに、前記所定の変動演出の終了条件が成立しない場合、 前記演出図柄の仮停止と前記特殊図柄の変動表示と前記第1変動BGMの可聴出力と前記背景画像の動的表示とを継続することが可能であると共に、前記第1変動BGMが曲末に達すると、前記第1変動BGMを曲頭から可聴出力することが可能であり、 K 前記所定の変動演出において、前記演出図柄が仮停止する共に、前記特殊図柄の変動表示と前記第1変動BGMの可聴出力と前記背景画像の動的表示とが実行されているときに前記特別図柄の変動表示の開始時信号を受信した場合、 前記所定の変動演出を終了させて次の変動演出を開始させるために、前記演出図柄を停止表示位置に表示して前記停止表示期間の経過を待たずに前記演出図柄の変動表示を開始させるが、前記特殊図柄の変動表示と前記第1変動BGMの可聴出力と前記背景画像の動的表示とを終了させずに継続して実行することが可能である L ことを特徴とする遊技機。」 (2) 引用文献1について 原査定で引用文献1として引用され、本願出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2019-208781号公報(令和1年12月12日出願公開。以下「引用文献1」という。)には、「遊技機」(発明の名称)に関し、次の事項が記載されている(下線は当審合議体が付した。以下同様。)。 ア 記載事項 「【0011】 [パチンコ遊技機1の概略構成例] まず、図1及び図2を参照しつつ、パチンコ遊技機1の概略構成について説明する。図1は、パチンコ遊技機1の概略正面図である。図2は、パチンコ遊技機1の一部を示す概略平面図である。図1に例示されるように、パチンコ遊技機1は、入賞や判定(抽選)に関する役物等が設けられた遊技盤2と、遊技盤2を囲む枠部材3とを備えている。枠部材3は、遊技盤2と所定の間隔を隔てて平行配置された透明なガラス板を支持しており、このガラス板と遊技盤2とによって、遊技球が流下可能な遊技領域10が形成されている。」 「【0016】 遊技領域10に打ち出された遊技球は、遊技盤2に沿って流下する過程で、第1始動口11、第2始動口12、大入賞口13、及び普通入賞口14のいずれかに入球して入賞する。これにより、入賞した箇所に応じた所定数の賞球が上皿28又は下皿29に払い出される。なお、入賞しなかった遊技球は、排出口18を介して遊技領域10から排出される。 【0017】 第1始動領域としての第1始動口11は、常時開放されている始動口であり、第2始動領域としての第2始動口12は、普通電動役物としての電動チューリップ17が作動しているときだけ開放される始動口である。パチンコ遊技機1では、遊技球が第1始動口11を通過して入賞した場合、又は遊技球が第2始動口12を通過して入賞した場合、遊技者にとって有利な大当たり遊技(特別遊技)を実行するか否かが判定され、その判定結果が後述する表示器4に表示される。 【0018】 なお、以下の説明では、第1始動口11への遊技球の入賞を条件として実行される判定を「第1特別図柄判定」と呼び、第2始動口12への遊技球の入賞を条件として実行される判定を「第2特別図柄判定」と呼び、これらの判定(抽選)を総称して「特別図柄判定(特別図柄抽選)」と呼ぶものとする。」 「【0023】 [パチンコ遊技機1の演出手段の構成例] 図1に例示されるように、遊技盤2又は枠部材3には、各種の演出を行うものとして、液晶表示装置5、可動役物7、スピーカ24、盤ランプ25、演出ボタン26、及び演出レバー71が設けられている。また、枠部材3には、図1には示されていない枠ランプ37(図5参照)が内蔵されている。」 「【図1】 [図:0001430841000001.jpg] 」 「【0024】 液晶表示装置5は、演出画像を表示する画像表示装置であり、遊技者によって視認され易い位置に設けられている。液晶表示装置5には、例えば、特別図柄判定の判定結果を報知する装飾図柄、予告演出などを行うキャラクタやアイテム、特別図柄判定が保留されている数だけ表示される保留表示等の各種表示オブジェクトを含む演出画像が表示される。なお、画像表示装置は、EL表示装置等の他の画像表示装置によって構成されてもよい。 ・・・ 【0026】 盤ランプ25及び枠ランプ37は、点灯又は点滅のパターンの変更、発光色の変更等の光による各種の演出を行う。スピーカ24は、液晶表示装置5で行われる表示演出と同期するように楽曲や音声、効果音等を出力して音による演出を行う。」 「【0031】 [表示器4の構成例] 図3は、図1における表示器4の拡大図である。表示器4は、主に特別図柄判定や普通図柄判定に関する情報を表示するものであり、図3に例示されるように、第1特別図柄表示器41、第2特別図柄表示器42、第1特別図柄保留表示器43、第2特別図柄保留表示器44、普通図柄表示器45、普通図柄保留表示器46、遊技状態表示器47、ラウンド表示器48等を有して構成されている。」 「【0037】 以下、図5を参照しつつ、パチンコ遊技機1の制御装置の構成について説明する。図5は、パチンコ遊技機1の制御装置の構成例を示すブロック図である。図5に示されるように、パチンコ遊技機1の制御装置は、判定(抽選)の実行や大当たり遊技の制御、演出制御部130へのコマンド送信処理等を制御する遊技制御部100、遊技制御部100から受信したコマンドに基づいて演出を統括的に制御する演出制御部130、画像や音による演出を制御する画像音響制御部140、および各種のランプや可動役物7による演出を制御するランプ制御部150を備えている。また、図5に示す他に、パチンコ遊技機1は、賞球の払い出しを制御する払出制御部(図示せず)も備えている。」 「【図5】 [図:0001430841000002.jpg] 」 「【0038】 [遊技制御部100の構成] 遊技制御部100は、CPU101、ROM102、およびRAM103を備えている。CPU101は、ROM102に記憶されたプログラムに基づいて、内部抽選や当選の判定等の払い出し賞球数に関連する各種の演算処理を行う。RAM103は、CPU101が上記プログラムを実行する際に用いる各種データを一時的に記憶する記憶領域またはデータ処理などの作業領域として使用される。」 「【0048】 画像音響制御部140は、液晶表示装置5の画像表示制御と、スピーカ24の音出力制御とを行うものである。画像音響制御部140の構成例については後述する。」 「【0073】 [遊技制御部100による始動口スイッチ処理] 次に、図7を参照して、遊技制御部100において実行される始動口スイッチ処理の詳細について説明する。図7は、図6のステップS2における始動口スイッチ処理の詳細フローチャートである。」 「【図7】 [図:0001430841000003.jpg] 」 「【0074】 図7に示すように、ステップS201において、遊技制御部100のCPU101は、第1始動口スイッチ111が「ON」になったか否か(第1始動口11に遊技球が入賞したか否か)を判定する。第1始動口スイッチ111が「ON」になったと判定した場合(ステップS201:YES)、RAM103に記憶されている第1特別図柄判定の保留数U1が、予めROM102に記憶されている第1特別図柄判定の最大保留数Umax1(例えば、4)未満であるか否かを判定する(ステップS202)。 【0075】 CPU101は、保留数U1が最大保留数Umax1未満であると判定した場合(ステップS202:YES)、保留数U1の値を「1」加算した値に更新する(ステップS203)。そして、CPU101は、ステップS1の処理によって更新した各種乱数(大当たり乱数、図柄乱数、リーチ乱数、及び変動パターン乱数)の値を取得して、RAM103に格納する(ステップS204)。 ・・・ 【0078】 ステップS201で「NO」と判定した場合、ステップS202で「NO」と判定した場合、又はステップS206の処理を実行した場合、CPU101は、ステップS207の処理を実行する。ステップS207では、CPU101は、第2始動口スイッチ112が「ON」になったか否か(第2始動口12に遊技球が入賞したか否か)を判定する。第2始動口スイッチ112が「ON」になったと判定した場合(ステップS207:YES)、RAM103に記憶されている第2特別図柄判定の保留数U2が、予めROM102に記憶されている第2特別図柄判定の最大保留数Umax2(例えば、4)未満であるか否かを判定する(ステップS208)。 【0079】 CPU101は、保留数U2が最大保留数Umax2未満であると判定した場合(ステップS208:YES)、保留数U2の値を「1」加算した値に更新する(ステップS209)。そして、CPU101は、ステップS1の処理で更新した各種乱数(大当たり乱数、図柄乱数、リーチ乱数、及び変動パターン乱数)を取得して、RAM103に格納する(ステップS210)。」 「【0085】 [遊技制御部100による特別図柄処理] 次に、図9~図12を参照しつつ、遊技制御部100によって実行される特別図柄処理の詳細について説明する。図9は、図6におけるステップS4の特別図柄処理を示す詳細フローチャートである。図10は、図9のステップS407の大当たり判定処理の詳細を示すフローチャートである。図11は、図9のステップS408の変動パターン設定処理の詳細を示すフローチャートである。」 「【図9】 [図:0001430841000004.jpg] 」 「【0087】 CPU101は、特別遊技中ではないと判定した場合(ステップS401:NO)、特別図柄(第1特別図柄又は第2特別図柄)が変動表示中であるか否かを判定する(ステップS402)。特別図柄が変動表示中ではないと判定した場合(ステップS402:NO)、RAM103に記憶されている第2特別図柄判定の保留数U2が「1」以上であるか否かを判定し(ステップS403)、「1」以上であると判定した場合(ステップS403:YES)、保留数U2を「1」減算して保留玉を1だけ消化する(ステップS404)。 【0088】 CPU101は、保留数U2が「1」以上ではない(第2特別図柄判定が保留されていない)と判定した場合(ステップS403:NO)、RAM103に記憶されている第1特別図柄判定の保留数U1が「1」以上であるか否かを判定し(ステップS405)、「1」以上であると判定した場合(ステップS405:YES)、保留数U1を「1」減算して保留玉を1だけ消化する(ステップS406)。一方、CPU101は、ステップS405で保留数U1が「1」以上でないと判定した場合(ステップS405:NO)、客待ちコマンドをRAM103に設定して、図9に示す特別図柄処理を終了する。 【0089】 CPU101は、ステップS404またはステップS406の処理に続いて、大当たり判定処理を実行する(ステップS407)。以下、図10を参照して、大当たり判定処理について説明する。」 「【0094】 図9に戻り、ステップS407の大当たり判定処理に続いて、CPU101は、変動パターン設定処理を実行する(ステップS408)。以下、図11を参照して、変動パターン設定処理について説明する。」 「【図11】 [図:0001430841000005.jpg] 」 「【0097】 変動パターンテーブルは、特別図柄の変動パターン(変動時間)を決定するための条件を既定したテーブルである。各変動パターンテーブルには複数の変動パターンが含まれており、大当たり判定の結果が大当たりのときに選択される大当たり変動パターン、ハズレであってリーチ無しのとき(リーチ乱数を用いて所定の変動時間(例えば13秒)以上の変動パターンを選択すると決定されなかったとき)に選択されるハズレ変動パターン(リーチ無し)、ハズレであってリーチ有りのとき(リーチ乱数を用いて所定の変動時間(例えば13秒)以上の変動パターンを選択すると決定されたとき)に選択されるリーチ変動パターンが含まれる。・・・ 【0099】 ステップS407の大当たり判定の結果がハズレであると判定した場合(ステップS466:YES)、CPU101は、リーチ乱数判定処理を行う(ステップS467)。リーチ乱数判定処理では、CPU101は、取得したリーチ乱数に基づいて所定の変動時間(例えば13秒)以上のリーチ変動パターンを選択するか否かを判定する。そして、CPU101は、ステップS467の処理に続いて、ステップS468の処理を実行する。 【0100】 ステップS468では、CPU101は、変動パターン乱数判定処理を行う。具体的には、CPU101は、セットした変動パターンテーブルを用いて、ステップS2の処理でRAM103に格納された変動パターン乱数に基づいて、変動パターンを選択する。より具体的には、CPU101は、ステップS2の処理でRAM103に格納された変動パターン乱数と、セットした変動パターンテーブルに含まれる各変動パターンに設定された値とが一致する変動パターンを決定する。 【0101】 このようにして、CPU101は、ステップS2で取得された変動パターン乱数と、ステップS463、ステップS464、又は、ステップS465でセットした変動パターンテーブルとに基づいて、特別図柄の変動パターンを決定する。決定された変動パターンは、設定情報としてRAM103に設定される(ステップS469)。ステップS469の処理の後、CPU101は、図11に示す変動パターン設定処理を終了して、図9のステップS409以降の処理を進める。 【0102】 図9に戻り、ステップS408の処理に続いて、CPU101は、ステップS407の処理で設定した図柄の設定情報、ステップS408の処理で設定した変動パターンの設定情報、パチンコ遊技機1の遊技状態を示す情報等を含む変動開始コマンドを生成してRAM103にセットする(ステップS409)。この変動開始コマンドは、特別図柄の変動表示に伴う演出の実行を指示するコマンドであって、図6のステップS9の出力処理が実行されることによって演出制御部130へ送信される。 【0103】 ステップS409の処理に続いて、CPU101は、ステップS409の処理でセットした変動開始コマンドに含まれている設定情報に基づいて、特別図柄の変動表示を開始し(ステップS410)、変動時間の計測を開始する(ステップS411)。なお、特別図柄の変動表示は、ステップS407~S409の処理が、ステップS404の処理に続いて行われた場合には第2特別図柄表示器42を用いて行われ、ステップS406の処理に続いて行われた場合には第1特別図柄表示器41を用いて行われる。 【0104】 CPU101は、ステップS402の処理で「YES」と判定した場合、またはステップS411の処理を実行した場合、ステップS411における変動時間の計測開始から、ステップS408の処理で設定された変動パターンに対応する変動時間が経過したか否かを判定する(ステップS412)。 【0105】 CPU101は、変動時間が経過したと判定した場合(ステップS412:YES)、特別図柄の変動表示が停止されることを通知する変動停止コマンドをRAM103にセットし(ステップS413)、ステップS410の処理で開始した特別図柄の変動表示を終了し(ステップS414)、計測した変動時間をリセットする(ステップS415)。これにより、第1特別図柄表示器41または第2特別図柄表示器42において、ステップS407の大当たり判定処理の判定結果に応じた図柄(大当たり図柄、又はハズレ図柄)が停止表示され、特別図柄判定の結果が報知される。なお、ステップS413の処理でセットされた変動停止コマンドは、図6のステップS9の出力処理が実行されることによって演出制御部130へ送信される。」 「【0166】 「リーチ演出」は、液晶表示装置5に表示される装飾図柄を用いた演出であり、遊技者に大当たりを期待させる演出である。具体的には後述するが、液晶表示装置5には、特別図柄の変動開始に応じて変動し、特別図柄の変動終了に応じて停止する装飾図柄が表示される。・・・ 【0168】 本実施形態では、リーチ演出として、ノーマルリーチ演出(以下、「Nリーチ」と表記することがある)、SPリーチ演出、SPSPリーチ演出、全回転リーチの4種類がある。Nリーチ演出は、その後に大当たりとなる可能性(期待度、あるいは信頼度とも言う)が複数のリーチ演出の中で最も低い演出である。例えば、Nリーチ演出の期待度は、0.1%以下である。本実施形態では、Nリーチ演出として、Nリーチ演出A、Bの2つがあり、それぞれのNリーチ演出によって大当たりの期待度が異なるとともに、演出時間も異なる。Nリーチ演出の演出時間が長いほど、期待度が高くなるように構成されている。」 「【0199】 (ハズレ変動パターンによる演出) 図19は、特別図柄の変動パターンとしてハズレ変動パターンが選択された場合における特別図柄の変動と、それに伴って行われる演出の流れを示す図である。図20は、特別図柄の変動パターンとしてハズレ変動パターンが選択された場合、液晶表示装置5において行われる演出の具体例を示す図である。」 「【図19】 [図:0001430841000006.jpg] 」 「【0200】 図20(A)に示されるように、特別図柄が停止表示しているとき、液晶表示装置5の画面には装飾図柄51が停止表示される。装飾図柄51は、左領域の左装飾図柄51aと、中領域の中装飾図柄51bと、右領域の右装飾図柄51cとを含む。各装飾図柄51a、51b、51cは、数字の画像(例えば、左装飾図柄の「2」)と、数字に対応する所定の画像(例えば、キャラクタの画像や特定の人物の画像。図示せず)とが組み合わされた画像である。また、液晶表示装置5の画面には、背景画像として通常背景画像が表示される。背景画像は、画面に表示される画像の背景となる画像であり、画面の最も奥側のレイヤーに配置される。背景画像以外の画像(例えば、装飾図柄51や保留表示、第4図柄等)は、背景画像よりも手前側のレイヤーに配置される。本実施形態の遊技機では、画像を複数のレイヤーで管理しており、手前側のレイヤーに配置された画像が優先的に画面に表示される。また、液晶表示装置5の画面の下部領域には、保留表示52が表示される。保留表示52は、特別図柄判定の権利の保留を示す画像であり、例えば、第1特別図柄判定の保留を示す画像として、最大で4つ表示される。図20(A)では、第1特別図柄判定が3つ保留された状態が示されており、保留表示521と保留表示522と保留表示523とが表示されている。また、現在の特別図柄の変動を示す変動中表示53が、保留表示521の右隣に表示されている。変動中表示53は、現在の特別図柄の変動に対応する表示(対応表示)である。」 「【図20】 [図:0001430841000007.jpg] 」 「【0201】 また、例えば、画面の右下の領域には、第4図柄55が表示される。第4図柄55は、第1特別図柄の変動に応じて変動し、第1特別図柄の停止に応じて停止する演出用の図柄である。なお、第4図柄55は、第1特別図柄に対応する図柄であるとするが、第2特別図柄に対応する第4図柄(図示せず)も画面に表示される。」 「【0208】 図19に示されるように、例えば第1特別図柄表示器41(第2特別図柄表示器42でもよい)において第1特別図柄の変動が開始すると(時点T0)、開始演出が行われる。例えば、開始演出として、図20(B)に示されるように、停止表示されていた3つの装飾図柄51が画面の下方に移動開始する演出が行われる。また、開始演出として、変動中表示53が消去されるとともに、保留表示521~523が右にシフト移動する演出が行われる。最も右側の保留表示521は、変動中表示53として表示される。なお、開始演出において、3つの装飾図柄51が同時に移動開始してもよいし、各装飾図柄が順に(例えば、左、右、中の順)移動開始してもよい。また、開始演出において、各装飾図柄が異なる動作態様で動作してもよい。例えば、左装飾図柄及び右装飾図柄は上方に移動してから下方に移動する一方、中装飾図柄は上方に移動せずに下方に移動してもよい。また、特別図柄の変動開始に応じて第4図柄55も変動開始する。 【0209】 開始演出が行われた後、装飾図柄51を高速で変動させる高速変動が行われる(図19、図20(C))。高速変動が所定時間(例えば、8秒)行われた後、停止演出が行われる。例えば、停止演出として、左装飾図柄51aが低速で上方から下方に移動して左領域に仮停止し(図20(D))、次に、右装飾図柄51cが低速で上方から下方に移動して右領域に仮停止し(図20(E))、さらにその後、中装飾図柄51bが低速で上方から下方に移動して中領域に仮停止する(図20(F))。そして、3つの装飾図柄51が仮停止し(図20(G))、時点T0から特別図柄の変動時間(例えば12秒)が経過した時点T1において、特別図柄が停止表示され、この特別図柄の停止表示に応じて、3つの装飾図柄51が停止表示(完全に停止。「本停止」という)する(図20(H))。また、特別図柄の停止表示に応じて第4図柄55も停止表示する。 【0210】 図19に示されるように、特別図柄が停止表示してから所定の停止表示期間(例えば、0.5秒)が経過すると、時点T2において、保留されていた特別図柄判定(図20(A)の保留表示522に係る特別図柄判定)が行われ、特別図柄の変動が開始される。そして、液晶表示装置5において、上記と同様に開始演出、高速変動が行われ、時点T2から特別図柄の変動時間(例えば8秒)が経過した時点T3において、特別図柄が停止表示する。この特別図柄の表示停止に応じて装飾図柄51が停止表示される。さらに、所定の停止表示期間が経過すると、時点T4において、保留されていた特別図柄判定(図20(A)の保留表示523に係る特別図柄判定)が行われ、開始演出が行われる。 【0211】 図19に示されるように、特別図柄の変動表示中は、所定のBGM(バックグラウンドミュージック)がスピーカ24から出力される。具体的には、ハズレ変動パターンの場合、BGM1がスピーカ24から出力される。 ・・・ 【0214】 BGM1が出力されていない状態においては特別図柄の変動が開始されたことに応じて、BGM1が、先頭から再生開始される。BGM1は、特別図柄の停止表示期間においても継続して再生されて出力される。特別図柄判定の保留が無い場合において、特別図柄の停止から所定時間(例えば、1分)が経過すると、パチンコ遊技機1では、客待ち演出が行われる。客待ち演出では、液晶表示装置5において、動画又は静止画が表示されるが、上記BGM1は出力されない。この客待ち演出中に特別図柄の変動が開始されると、液晶表示装置5において装飾図柄51を用いた変動演出が開始されるとともに、BGM1が、先頭から再生開始される。なお、客待ち演出中に、遊技者がハンドル20を握ったことに応じて(あるいはレバー21を回したことに応じて)、客待ち演出が終了し、液晶表示装置5において装飾図柄51が停止表示された画像が表示されるとともに、BGM1の再生が開始されてもよい。 【0215】 このように特別図柄の変動開始に応じてBGM1の再生が開始された場合、特別図柄の変動中、BGM1は継続して再生されて出力される。また、特別図柄が停止した後においても、所定時間(例えば、1分)が経過するまで、BGM1は継続して出力される。複数の特別図柄判定の保留がある場合において、ハズレ変動パターンが選択される場合、特別図柄の変動および停止が繰り返し行われる。この特別図柄の変動および停止が繰り返し行われている間も、BGM1は継続して再生および出力される。BGM1の再生が終了すると(BGM1の再生位置が末尾になると)、BGM1は先頭から再び再生開始される。」 「【0228】 図22は、大当たり変動パターン又はリーチ変動パターンが選択されたときの特別図柄の変動と変動演出の流れを示す図である。」 「【図22】 [図:0001430841000008.jpg] 」 【0229】 例えば、図22(1)に示されるように、変動パターンOP1-1、OP1-2(図18A)、変動パターンHP1-1、HP1-2(図18B)の何れかが選択された場合、Nリーチ演出を含む変動演出が行われる。具体的には、特別図柄の変動開始に応じて、リーチ前演出が行われる。リーチ前演出は、リーチ演出が行われる前の演出である。このリーチ前演出において、例えば、装飾図柄51が変動開始する開始演出が行われたり、大当たりの可能性を示唆する予告演出が行われたり、装飾図柄51が再変動される疑似変動演出が行われたりしてもよい。リーチ前演出が行われた後、リーチが成立してNリーチ演出(A又はB)が行われる。そして、Nリーチ演出の結果として、特別図柄判定の結果を示す当落報知演出が行われる。特別図柄判定の結果が大当たりであれば、3つの同種の装飾図柄が揃う大当たり報知演出が行われる。また、特別図柄判定の結果がハズレであれば、3つの同種の装飾図柄が揃わないリーチハズレ報知演出が行われる。そして、特別図柄の停止表示に応じて、装飾図柄51が大当たりの態様(3つの同種の装飾図柄が揃った態様)又はハズレの態様(3つの同種の装飾図柄が揃わない態様)で停止表示(本停止)する。 【0230】 また、図22(2)に示されるように、変動パターンOP2-1~OP2-3(図18A)、変動パターンHP2-1~HP2-3(図18B)の何れかが選択された場合、SPリーチ演出を含む変動演出が行われる。具体的には、特別図柄の変動開始に応じて、リーチ前演出が行われ、その後、Nリーチ演出(A又はB)が行われる。Nリーチ演出の終盤においてSPリーチ演出に発展することを示すSP発展演出が行われ、SPリーチ演出(A~Cの何れか)が開始される。そして、SPリーチ演出の結果として、特別図柄判定の結果を示す当落報知演出が行われる。特別図柄判定の結果が大当たりであれば、3つの同種の装飾図柄が揃う大当たり報知演出が行われる。また、特別図柄判定の結果がハズレであれば、3つの同種の装飾図柄が揃わないリーチハズレ報知演出が行われる。そして、特別図柄の停止表示に応じて、装飾図柄51が停止表示する。 ・・・ 【0234】 ((図22(1)の演出パターンにおけるBGMの制御)) 図23は、Nリーチ演出が行われる場合のBGMの制御の一例を示す図である。図24は、特別図柄判定の結果がハズレであって、図23の演出パターンによる演出が行われる場合の画面図の一例を示す図である。」 「【図23】 [図:0001430841000009.jpg] 」 「【0235】 図23に示されるように、時点T0において特別図柄が変動開始したことに応じて、リーチ前演出が行われる。具体的には、リーチ前演出として、図24(A)に示されるように、3つの装飾図柄51が変動開始し、高速変動する(図24(B))。その後、左装飾図柄51aが画面の上方向からゆっくりと移動して左領域に仮停止し(図24(C))、次に、左装飾図柄51aと同種の右装飾図柄51cが、画面の上方向からゆっくりと移動して右領域に仮停止する(図24(D))。 【0236】 リーチ前演出においては、BGM1がスピーカ24から出力される。すなわち、リーチ前演出中は、図19を参照して説明したようにハズレ変動パターンによる演出が行われるときと同様のBGM1が継続して出力される。リーチ前演出においては、上述のように疑似変動演出が行われてもよい。 【0237】 左装飾図柄51aと同種の右装飾図柄51cが仮停止すると、リーチが成立する(図23の時点T1、図24(E))。リーチ成立時には、リーチが成立したことを示すリーチ成立音がスピーカ24から出力される。図23に示されるように、リーチ成立音が出力されるとほぼ同時に、BGM1が停止する。リーチ成立音が出力されている間は、BGM1も、BGM2も出力されない。また、リーチ成立時には、リーチが成立したことを示す、3つの装飾図柄51を結ぶ線状の画像が表示される。また、リーチ成立時には、例えば「リーチ!」という文字画像が表示されてもよい(図24(E))。 【0238】 リーチが成立した後、Nリーチ演出が行われる(図24(F))。Nリーチ演出が行われる際には、BGM2が出力される。例えば、リーチ成立音の出力が終了した後、BGM2が出力開始される。なお、リーチ成立音が出力されている間に、BGM2が出力開始されてもよい。例えば、リーチ成立音が出力開始されると同時に、BGM1が停止するとともにBGM2が出力開始されてもよい。また、先にBGM1が停止し、リーチ成立(図24(E)の線状の画像の表示)に応じてリーチ成立音が出力され、リーチ成立音の出力中にBGM2が出力開始されてもよい。この場合、BGM2の音量が徐々に大きくなるように制御されてもよい。例えば、リーチ成立音の出力中にBGM2が比較的小さい音量で出力開始され、リーチ成立音の出力が終了するまでBGM2の音量が徐々に大きくなり、リーチ成立音の出力終了時にBGM2の音量が通常の音量となり、その後のNリーチ演出中は、当該通常の音量が維持されてもよい。 【0239】 リーチが成立してから所定時間(例えば10秒)、Nリーチ演出が行われる。Nリーチ演出中は、背景画像として通常背景画像が表示されるとともに、中装飾図柄51bが変動する様子が表示される。例えば、中装飾図柄51bが画面の上方からゆっくりと移動し、中領域に左右と同種の装飾図柄が停止することを期待させる演出が行われる。この間、図23に示されるように、BGM2が継続して出力される。 【0240】 そして、特別図柄判定の結果がハズレの場合には、時点T2において左右の装飾図柄と異なる中装飾図柄51bが中領域に仮停止し、ハズレが報知される(図24(G))。この中装飾図柄51bが中領域に停止するとほぼ同時に、BGM2が停止する(図23(B)のT2)。 【0241】 なお、特別図柄判定の結果が大当たりの場合には、時点T2において左右の装飾図柄と同種の中装飾図柄51bが中領域に仮停止し、大当たりが報知される(図示せず)。この中装飾図柄51bが中領域に仮停止するとほぼ同時に、BGM2が停止する(図23(A)のT2)。Nリーチ演出から大当たり報知演出が行われる確率は極めて低く、例えば、1000分の1以下である。大当たり報知演出が行われる場合、左右の装飾図柄と同種の中装飾図柄51bが中領域に仮停止した後、3つの同種の装飾図柄51が仮停止した状態(ゾロ目)で装飾図柄の強調表示が行われる。例えば、装飾図柄の強調表示として、3つの装飾図柄51が光ったり、3つの装飾図柄51にエフェクトがかかったりする。そして、装飾図柄の強調表示が終了した後、所定期間(例えば、1秒間)3つの装飾図柄51が仮停止した状態を維持し、その後、特別図柄の停止に応じて3つの装飾図柄51が本停止する。 【0242】 特別図柄判定の結果がハズレの場合、左右の装飾図柄と異なる中装飾図柄51bが停止してから所定時間(例えば、1秒)、3つの装飾図柄51は仮停止したままである。特別図柄判定の結果がハズレの場合には、装飾図柄の強調表示が行われない。その後、3つの装飾図柄51は、特別図柄の停止表示に応じて本停止する(図24(H))。この間、BGM2は停止したままである。」 「【0246】 ((図22(2)の演出パターンにおけるBGMの制御)) 次に、Nリーチ演出からSPリーチ演出が行われる場合のBGMの制御について説明する。図25は、Nリーチ演出からSPリーチ演出が行われる場合のBGMの制御の一例を示す図である。図25(A)は、特別図柄判定の結果が大当たりの場合の演出パターンであり、図25(B)は、特別図柄判定の結果がハズレの場合の演出パターンである。また、図26は、Nリーチ演出からSPリーチ演出が行われる場合の画面図の一例を示す図である。図27は、図26に続く画面図の一例であって、特別図柄判定の結果が大当たりの場合の画面図の一例を示す図である。 【0247】 図23と同様に、時点T0において特別図柄が変動開始し、リーチ前演出が行われ、時点T1においてリーチが成立する(図25、図26(A)~(E))。なお、リーチが成立するまでの間に疑似変動演出が所定回数行われてもよい。リーチが成立すると、Nリーチ演出が行われる。なお、リーチが成立するまでの間に疑似変動演出が行われてもよいし、リーチが成立した後のNリーチ演出中に疑似変動演出が行われ、再びリーチが成立してもよい。例えば、左右に異なる種類(又は同じ種類)の装飾図柄が仮停止した後、疑似変動演出が行われることを示す「NEXT」図柄(疑似変動演出を示す疑似連図柄)が中装飾図柄51bとして仮停止され、その後、3つの装飾図柄51が再変動する疑似変動演出が行われてもよい。疑似変動演出が行われる場合、BGM1が継続して出力されてもよいし、疑似変動が開始される毎にBGM1の先頭から出力されてもよいし、疑似変動演出が行われている間、疑似変動演出用のBGMが出力されてもよい。」 「【図25】 [図:0001430841000010.jpg] 」 「【0251】 図25及び図26に戻り、図23と同様、リーチ前演出中は、BGM1が出力され、リーチ成立時にはリーチ成立音が出力されるとともにBGM1が停止され、Nリーチ演出の開始に応じてBGM2が出力される(図25)。Nリーチ演出中は、図23と同様に、中装飾図柄51bが画面の上方からゆっくりと移動し、左右と同種の装飾図柄が停止することを期待させる演出が行われる(図26(F))。 【0252】 Nリーチ演出の終盤において、例えば左右の装飾図柄と異なる装飾図柄(「7」図柄)が上方から下方にゆっくりと移動し、中領域に停止するかのような演出が行われる。そして、「7」図柄が中領域に停止せずに(又は一旦停止し)、中領域を通過する演出が行われる(図25の時点T2、図26(G))。そして、SPリーチ演出に発展することを示唆するSP発展演出が行われる(図25の時点T2~T3、図26(H))。SP発展演出が開始される際にはSP発展音が出力される。 ・・・ 【0258】 図25に戻り、SP発展演出では、SP発展演出を示唆するSP発展音が出力され、このSP発展音の出力とともに、BGM2が停止される。なお、SPリーチ演出に発展することを示唆するSP発展演出中は、BGM2が継続して出力され、SP発展音は出力されなくてもよい。また、SP発展演出中は、BGM2とSP発展音とが出力されてもよい。 【0259】 次に、SPリーチ演出が開始されるとともに、BGM3が再生開始される(図25の時点T3、図27(I))。すなわち、SPリーチ演出が開始されるタイミングでBGM3の先頭から再生が開始される。 ・・・ 【0262】 図27に示されるように、SPリーチ演出中は、画面の中央領域においてSPリーチ動画演出が行われるとともに、画面の中央領域に左右と同種の装飾図柄が停止することを期待させる演出が行われる(図27(J))。例えば、SPリーチ動画演出では、所定の2Dのアニメキャラクタが所定の動作を行う様子が表示されるとともに、画面の中央領域において装飾図柄が変動する様子が表示される。この動画演出に同期するようにBGM3がSPリーチ演出中に出力される。例えば、アニメキャラクタが所定のミッションを達成するか否かの演出が行われ、アニメキャラクタが所定のミッションを達成した場合は3つの同種の装飾図柄が停止して大当たりとなり、所定のミッションを達成しなかった場合は中領域に左右と異なる種類の装飾図柄が停止してハズレとなる。SPリーチ演出中は、保留表示52及び変動中表示53は非表示にされる。なお、SPリーチ演出中に保留表示52及び変動中表示53は表示されたままでもよいし、保留表示52が非表示とされるとともに変動中表示53が表示されてもよいし、変動中表示53が非表示されるとともに保留表示52が表示されてもよい。 【0263】 そして、特別図柄判定の結果が大当たりの場合、SPリーチ演出が開始されてから所定時間(例えば、20秒)が経過すると、大当たり報知演出が行われる(図25(A)の時点T4、図27(K))。具体的には、中装飾図柄51bとして左右の装飾図柄と同種の「8」図柄が仮停止する。 【0264】 中装飾図柄51bが停止する際には、BGM3が停止するとともに大当たり報知音が出力される(図25(A))。例えば、中装飾図柄51bが停止するタイミングで、BGM3が停止するとともに大当たり報知音が出力されてもよい。また、中装飾図柄51bが停止する直前(例えば、0.5秒前)にBGM3が停止し、中装飾図柄51bが停止すると同時に(又は中装飾図柄51bが停止した直後に)大当たり報知音が出力されてもよい。 【0265】 中装飾図柄51bが停止した後、大当たり報知演出が所定時間(例えば8秒)行われる(図27(L))。例えば、大当たり報知演出中は、アニメキャラクタが所定のミッションを達成した様子が表示されたり、大当たりを示す文字画像が表示されたりする。また、可動役物7が動作してもよい。また、大当たり報知演出中は、盤ランプ25及び枠ランプ37が、大当たりを示す態様(例えば、虹色)で発光してもよい。 【0266】 そして、3つの装飾図柄51が画面の中央において比較的大きく仮停止され(図27(M))、その後、特別図柄の停止表示に応じて3つの装飾図柄51が本停止する(図27(N))。具体的には、3つの装飾図柄51が仮停止され(図27(M))、装飾図柄の強調表示(例えば、3つの装飾図柄51が光ったり、3つの装飾図柄51にエフェクトがかかったりすること)が行われ、装飾図柄の強調表示が終了した後も所定期間3つの装飾図柄51が仮停止を維持し、その後、特別図柄の停止に応じて3つの装飾図柄51が本停止する(図27(N))。3つの装飾図柄51が仮停止および本停止するときには、数字画像とキャラクタ画像とを含む比較的大きな装飾図柄51(第1態様の装飾図柄)が表示される(図27(M)(N))。そして、大当たり遊技が行われることを示すオープニング演出が行われた後、大当たり遊技が開始される。」 「【0288】 ブラックアウト演出中は、音の出力が制限された音制限状態にされてもよい。ここで音制限状態は、音が全く出力されない無音状態、又は、比較的大きな音は出力されず、比較的小さな音のみが出力される状態である。音制限状態ではBGMは出力されない。なお、ブラックアウト演出中に音制限状態にされる場合でも、遊技機1がエラーを検知した場合はエラー音が出力される。例えば、遊技機1が不正を検知した場合(例えば、磁気を検知した場合や左打ちを行うべきときに右打ちを行った場合)や、下皿が満タンとなったことを検知した場合には、その検知内容に応じてエラー音が出力される。また、音制限状態において遊技球の始動口への入賞があった場合、当該入賞に応じた所定の入賞音が出力されなくてもよいし、出力されてもよい。また、音制限状態において遊技球の始動口への入賞があった場合、入賞に係る特別図柄判定の保留の大当たり期待度に応じて、入賞音が出力されるときと出力されないときとがあってもよい。」 「【0513】 [演出制御部130によるコマンド受信処理] 以下、図58を参照しつつ、演出制御部130において実行されるコマンド受信処理について説明する。図58は、図57のステップS1001におけるコマンド受信処理の一例を示すフローチャートである。 ・・・ 【0516】 変動開始コマンドを受信した場合(ステップS1303:YES)、演出制御部130は、変動開始コマンド処理を実行する(ステップS1304)。具体的には、ステップS1304において、演出制御部130は、受信した変動開始コマンドに基づいて、特別図柄の変動に応じた変動演出の内容を決定し、画像音響制御部140やランプ制御部150に変動演出を実行させるためのコマンドを生成する。当該コマンドは、ステップS1002のコマンド送信処理において画像音響制御部140やランプ制御部150に送信され、変動演出が実行される。変動開始コマンド処理の詳細については後述する。 【0517】 ステップS1304の処理を実行した場合、又は、変動開始コマンドを受信していないと判定した場合(ステップS1303:NO)、演出制御部130は、変動停止コマンドを受信したか否かを判定する(ステップS1305)。 【0518】 変動停止コマンドを受信した場合(ステップS1305:YES)、演出制御部130は、変動停止コマンド処理を実行する(ステップS1306)。具体的には、演出制御部130は、変動演出を終了させるための変動演出終了コマンドを画像音響制御部140やランプ制御部150に送信する。これにより、例えば液晶表示装置5において変動表示(例えば仮停止)されている装飾図柄51が本停止され、変動演出が終了する。」 イ 認定事項 上記アに摘記した【0199】には、「図20は、特別図柄の変動パターンとしてハズレ変動パターンが選択された場合、液晶表示装置5において行われる演出の具体例を示す図である。」とあり、上記アに摘記した【0200】には「図20(A)に示されるように、特別図柄が停止表示しているとき、液晶表示装置5の画面には装飾図柄51が停止表示される。・・・また、液晶表示装置5の画面には、背景画像として通常背景画像が表示される。」とあるところ、上記アに示した【図20】の(A)「停止表示」、(B)「開始演出」、(C)「高速変動」、(D)~(F)「停止演出」、(G)「仮停止」、(H)「停止表示」には、それぞれ、液晶表示装置5の画面に、「通常背景」と示されていることから、以下の事項が見て取れる。 (認定事項1) 「ハズレ変動パターンが選択された場合、液晶表示装置5において行われる演出では、装飾図柄51が、停止表示、開始演出、高速変動、停止演出、仮停止、停止表示される一連の演出中、背景画像として通常背景画像が表示されること。」 ウ 引用発明 上記アの記載事項及び上記イの認定事項から、引用文献1には以下の発明(以下「引用発明」という。)が記載されているものと認められる(符号a等は、当審合議体が付した。以下、符号a等を、「構成a」等という。)。 (引用発明) 「a パチンコ遊技機1は、入賞や判定(抽選)に関する役物等が設けられた遊技盤2と、遊技盤2を囲む枠部材3とを備え、遊技盤2と所定の間隔を隔てて平行配置された透明なガラス板と遊技盤2とによって、遊技球が流下可能な遊技領域10が形成され(【0011】)、遊技領域10に打ち出された遊技球は、遊技盤2に沿って流下する過程で、遊技球が第1始動口11を通過して入賞した場合、又は遊技球が第2始動口12を通過して入賞した場合、遊技者にとって有利な大当たり遊技(特別遊技)を実行するか否かが判定され、その判定結果が表示器4に表示され(【0016】~【0017】)、遊技盤2又は枠部材3には、液晶表示装置5、スピーカ24等が設けられ(【0023】)、表示器4は、第1特別図柄表示器41、第2特別図柄表示器42等を有して構成され(【0031】)、判定(抽選)の実行や大当たり遊技の制御、演出制御部130へのコマンド送信処理等を制御する遊技制御部100、遊技制御部100から受信したコマンドに基づいて演出を統括的に制御する演出制御部130、画像や音による演出を制御する画像音響制御部140等を備えており(【0037】)、 b 遊技制御部100は、CPU101、ROM102、およびRAM103を備え、CPU101は、ROM102に記憶されたプログラムに基づいて、内部抽選や当選の判定等の払い出し賞球数に関連する各種の演算処理を行い(【0038】)、遊技制御部100において実行される始動口スイッチ処理では、第1始動口11に遊技球が入賞した場合、各種乱数(大当たり乱数、図柄乱数、リーチ乱数、及び変動パターン乱数)の値を取得して、RAM103に格納し、第2始動口12に遊技球が入賞した場合、各種乱数(大当たり乱数、図柄乱数、リーチ乱数、及び変動パターン乱数)を取得して、RAM103に格納し(【0073】~【0075】、【0078】~【0079】)、 d 遊技制御部100によって実行される特別図柄処理では(【0085】~【0104】)、 d1 特別図柄が変動表示中ではない場合、RAM103に記憶されている第2特別図柄判定の保留数U2が1以上であると保留数U2を1だけ消化し、保留数U2が1以上ではなく、RAM103に記憶されている第1特別図柄判定の保留数U1が1以上であると保留数U1を消化して、大当たり判定処理を実行し(【0087】~【0089】)、 d2 大当たり判定処理に続いて、変動パターン設定処理を実行し(【0094】)、大当たり判定の結果がハズレであると判定した場合、リーチ乱数判定処理を行い、リーチ乱数判定処理では、取得したリーチ乱数に基づいて所定の変動時間以上のリーチ変動パターンを選択するか否かを判定し(【0099】)、変動パターンテーブルは、特別図柄の変動パターン(変動時間)を決定するための条件を既定したテーブルであり、大当たり判定の結果が大当たりのときに選択される大当たり変動パターン、ハズレであってリーチ無しのときに選択されるハズレ変動パターン、ハズレであってリーチ有りのときに選択されるリーチ変動パターンが含まれ(【0097】)、変動パターン乱数と変動パターンテーブルとに基づいて特別図柄の変動パターンを決定し、決定された変動パターンは、設定情報としてRAM103に設定され(【0101】)、 d3 設定した変動パターンの設定情報等を含む変動開始コマンドを生成してRAM103にセットし、この変動開始コマンドは、特別図柄の変動表示に伴う演出の実行を指示するコマンドであって、出力処理が実行されることによって演出制御部130へ送信され(【0102】)、 d4 変動開始コマンドに含まれている設定情報に基づいて、特別図柄の変動表示を開始し、変動時間の計測を開始し、特別図柄の変動表示は、第2特別図柄表示器42又は第1特別図柄表示器41を用いて行われ(【0103】)、変動時間の計測開始から、設定された変動パターンに対応する変動時間が経過したと判定した場合、特別図柄の変動表示が停止されることを通知する変動停止コマンドをRAM103にセットし、特別図柄の変動表示を終了し、第1特別図柄表示器41または第2特別図柄表示器42において、大当たり判定処理の判定結果に応じた図柄(大当たり図柄、又はハズレ図柄)が停止表示され、特別図柄判定の結果が報知され、変動停止コマンドは、出力処理が実行されることによって演出制御部130へ送信され(【0104】)、 e 第1始動口11への遊技球の入賞を条件として第1特別図柄判定が実行され、第2始動口12への遊技球の入賞を条件として第2特別図柄判定が実行され、これらの判定を総称して特別図柄判定と呼び(【0018】)、 f 演出制御部130において実行されるコマンド受信処理では(【0513】~【0518】)、 f1 演出制御部130は、受信した変動開始コマンドに基づいて、特別図柄の変動に応じた変動演出の内容を決定し、変動演出を実行させるためのコマンドを生成して画像音響制御部140等に送信し、変動演出が実行され(【0516】)、 f2 変動停止コマンドを受信した場合、演出制御部130は、変動演出を終了させるための変動演出終了コマンドを画像音響制御部140等に送信し、これにより、液晶表示装置5において変動表示(例えば仮停止)されている装飾図柄51が本停止され、変動演出が終了し(【0518】)、 g 画像音響制御部140は、液晶表示装置5の画像表示制御と、スピーカ24の音出力制御とを行い(【0048】)、 h 液晶表示装置5には、特別図柄判定の判定結果を報知する装飾図柄、特別図柄判定が保留されている数だけ表示される保留表示等の各種表示オブジェクトを含む演出画像が表示され、スピーカ24は、液晶表示装置5で行われる表示演出と同期するように楽曲や音声、効果音等を出力して音による演出を行い(【0024】、【0026】)、液晶表示装置5には、特別図柄の変動開始に応じて変動し、特別図柄の変動終了に応じて停止する装飾図柄が表示され(【0166】)、特別図柄が停止表示しているとき、液晶表示装置5の画面には、装飾図柄51が停止表示され、背景画像として通常背景画像が表示され、液晶表示装置5の画面の下部領域には、保留表示52が表示され、画面の右下の領域には、第1特別図柄の変動に応じて変動し、第1特別図柄の停止に応じて停止する演出用の図柄である第4図柄55と第2特別図柄に対応する第4図柄が表示され(【0200】~【0201】)、 i リーチ演出は、液晶表示装置5に表示される装飾図柄を用いた演出であり、遊技者に大当たりを期待させる演出であって、ノーマルリーチ演出(Nリーチ)、SPリーチ演出、SPSPリーチ演出、全回転リーチの4種類があり(【0166】、【0168】)、 j 特別図柄の変動表示中は、ハズレ変動パターンの場合、BGM1がスピーカ24から出力され(【0211】)、 k 遊技機1が不正を検知した場合や、下皿が満タンとなったことを検知した場合には、その検知内容に応じてエラー音が出力され(【0288】)、 l 特別図柄の変動パターンとしてハズレ変動パターンが選択された場合における特別図柄の変動と、それに伴って行われる演出では(【0199】~【0215】)、 第1特別図柄表示器41(第2特別図柄表示器42)において特別図柄の変動が開始すると(時点T0)、開始演出として、停止表示されていた3つの装飾図柄51が移動開始する演出が行われ、特別図柄の変動開始に応じて第4図柄55も変動開始し(【0208】)、装飾図柄51を高速で変動させる高速変動が行われ、左装飾図柄51aが仮停止し、次に、右装飾図柄51cが仮停止し、さらにその後、中装飾図柄51bが仮停止して、3つの装飾図柄51が仮停止し、時点T0から特別図柄の変動時間が経過した時点T1において、特別図柄が停止表示され、この特別図柄の停止表示に応じて、3つの装飾図柄51が停止表示(本停止)し、特別図柄の停止表示に応じて第4図柄55も停止表示し(【0209】)、特別図柄が停止表示してから所定の停止表示期間が経過すると、保留されていた特別図柄判定が行われ、特別図柄の変動が開始され、液晶表示装置5において、上記と同様に開始演出、高速変動が行われ(【0210】)、BGM1が出力されていない状態においては特別図柄の変動が開始されたことに応じて、BGM1が、先頭から再生開始され、BGM1は、特別図柄の停止表示期間においても継続して再生されて出力され、特別図柄判定の保留が無い場合において、特別図柄の停止から所定時間が経過すると、パチンコ遊技機1では、客待ち演出が行われ、客待ち演出では、液晶表示装置5において、動画又は静止画が表示されるが、BGM1は出力されず、客待ち演出中に特別図柄の変動が開始されると、液晶表示装置5において装飾図柄51を用いた変動演出が開始されるとともに、BGM1が先頭から再生開始され(【0214】)、ハズレ変動パターンが選択される場合、特別図柄の変動および停止が繰り返し行われている間も、BGM1は継続して再生および出力され、BGM1の再生位置が末尾になると、BGM1は先頭から再び再生開始され(【0215】)、ハズレ変動パターンが選択された場合、液晶表示装置5において行われる演出では、装飾図柄51が、停止表示、開始演出、高速変動、停止演出、仮停止、停止表示される一連の演出中、背景画像として通常背景画像が表示され(認定事項1)、 m 大当たり変動パターン又はリーチ変動パターンが選択されたときの特別図柄の変動と変動演出では(【0228】~【0242】)、 m1 Nリーチ演出を含む変動演出が行われる場合、特別図柄の変動開始に応じてリーチ前演出が行われ、リーチ前演出が行われた後、リーチが成立してNリーチ演出が行われ、Nリーチ演出の結果として、特別図柄判定の結果が大当たりであれば、3つの同種の装飾図柄が揃う大当たり報知演出が行われ、特別図柄判定の結果がハズレであれば、3つの同種の装飾図柄が揃わないリーチハズレ報知演出が行われ、特別図柄の停止表示に応じて、装飾図柄51が大当たりの態様又はハズレの態様で停止表示(本停止)し(【0229】)、SPリーチ演出を含む変動演出が行われる場合、特別図柄の変動開始に応じてリーチ前演出が行われ、その後、Nリーチ演出が行われ、Nリーチ演出の終盤においてSPリーチ演出に発展することを示すSP発展演出が行われてSPリーチ演出が開始され、SPリーチ演出の結果として、特別図柄判定の結果が大当たりであれば、3つの同種の装飾図柄が揃う大当たり報知演出が行われ、特別図柄判定の結果がハズレであれば、3つの同種の装飾図柄が揃わないリーチハズレ報知演出が行われて、特別図柄の停止表示に応じて、装飾図柄51が停止表示し(【0230】)、 m2 Nリーチ演出が行われる場合のBGMの制御では(【0234】)、 時点T0において特別図柄が変動開始したことに応じてリーチ前演出が行われ、リーチ前演出中は、ハズレ変動パターンによる演出が行われるときと同様のBGM1が継続して出力され(【0235】~【0236】)、 左装飾図柄51aと同種の右装飾図柄51cが仮停止するとリーチが成立し、リーチ成立時には、リーチ成立音がスピーカ24から出力され、リーチ成立音が出力されるとほぼ同時にBGM1が停止し、リーチ成立音が出力されている間は、BGM1もBGM2も出力されず(【0237】)、Nリーチ演出が行われる際には、リーチ成立音の出力が終了した後、BGM2が出力開始され(【0238】)、リーチが成立してから所定時間(例えば10秒)、Nリーチ演出が行われ、Nリーチ演出中は、背景画像として通常背景画像が表示されるとともに中装飾図柄51bが変動する様子が表示され、この間、BGM2が継続して出力され(【0239】)、特別図柄判定の結果がハズレの場合には、中装飾図柄51bが中領域に停止するとほぼ同時にBGM2が停止し、左右の装飾図柄と異なる中装飾図柄51bが停止してから所定時間(1秒)3つの装飾図柄51は仮停止したままとなり、その後、3つの装飾図柄51は、特別図柄の停止表示に応じて本停止し(【0240】、【0242】)、特別図柄判定の結果が大当たりの場合には、左右の装飾図柄と同種の中装飾図柄51bが中領域に仮停止するとほぼ同時にBGM2が停止し、所定期間(1秒)3つの装飾図柄51が仮停止した状態を維持し、その後、特別図柄の停止に応じて3つの装飾図柄51が本停止し(【0241】)、 m3 Nリーチ演出からSPリーチ演出が行われる場合のBGMの制御では(【0246】)、 時点T0において特別図柄が変動開始し、リーチ前演出が行われ(【0247】)、リーチ前演出中は、BGM1が出力され、リーチ成立時にはリーチ成立音が出力されるとともにBGM1が停止され、Nリーチ演出の開始に応じてBGM2が出力され(【0251】)、Nリーチ演出の終盤において、SPリーチ演出に発展することを示唆するSP発展演出が行われ(【0252】)、SP発展演出では、SP発展演出を示唆するSP発展音が出力され、このSP発展音の出力とともに、BGM2が停止され(【0258】)、SPリーチ演出が開始されるとともに、BGM3が再生開始され(【0259】)、SPリーチ演出中は、保留表示52は非表示にされ(【0262】)特別図柄判定の結果が大当たりの場合、中装飾図柄51bとして左右の装飾図柄と同種の図柄が仮停止し(【0263】)、中装飾図柄51bが停止する際には、BGM3が停止するとともに大当たり報知音が出力され(【0264】)、中装飾図柄51bが停止した後、大当たり報知演出が所定時間(8秒)行われ(【0265】)、その後、特別図柄の停止表示に応じて3つの装飾図柄51が本停止する(【0266】) n パチンコ遊技機1(【0011】)。」 (3) 引用文献2~9について ア 引用文献2について 原査定で引用文献2として引用され、本願出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2017-99442号公報(平成29年6月8日出願公開。以下「引用文献2」という。)には、「遊技機」(発明の名称)に関し、次の事項が記載されている。 (ア) 記載事項 「【0010】 第1の実施形態の遊技機10は、前面枠12を備え、該前面枠12は、外枠(支持枠)11に開閉回動可能に組み付けられている。遊技盤30(図2参照)は、前面枠12の表側に形成された収納部(図示省略)に収納されている。また、前面枠(本体枠)12には、遊技盤30の前面を覆うカバーガラス(透明部材)14を備えたガラス枠(透明板(透明部材)保持枠)15が取り付けられている。」 「【図2】 [図:0001430841000011.jpg] 」 「【0015】 次に、遊技盤30について図2を用いて説明する。図2は、第1の実施形態の遊技盤の一例を示す正面図である。 遊技盤30の表面には、ガイドレール31で囲われた略円形状の遊技領域32が形成されている。遊技領域32は、遊技盤30の四隅に各々設けられた樹脂製のサイドケース33およびガイドレール31に囲繞されて構成される。遊技領域32には、ほぼ中央に表示装置(変動表示装置)41を備えたセンターケース(遊技演出構成体)40が配置されている。表示装置41は、センターケース40に設けられた凹部に、センターケース40の前面より奥まった位置に取り付けられている。すなわち、センターケース40は表示装置41の表示領域の周囲を囲い、表示装置41の表示面よりも前方へ突出し、周囲の遊技領域32から遊技球が飛び込みにくくなるように形成されている。」 「【0020】 また、遊技領域32におけるセンターケース40の下方には、特図変動表示ゲームの開始条件を与える始動入賞口36(第1始動入賞口、始動入賞領域)が設けられている。始動入賞口36に入賞した遊技球は、始動口1スイッチ36a(図3参照)により検出される。」 「【0026】 また、遊技領域32の外側(ここでは遊技盤30の右下部)には、特図変動表示ゲームをなす第1特図変動表示ゲームや第2特図変動表示ゲームおよび普図始動ゲート34への入賞をトリガとする普図変動表示ゲームの表示や、各種情報を表示する一括表示装置50が設けられている。 【0027】 一括表示装置50は、LED等で構成されたラウンド表示部51と、特図1保留表示部52と、特図1図柄表示部53と、特図2図柄表示部54と、普図図柄表示部55と、普図保留表示部56と状態表示部57とを備える。」 「【0073】 また、始動入賞口36に備えられた始動口1スイッチ36aからの遊技球の検出信号の入力にもとづき始動入賞(始動記憶)を記憶し、この始動記憶にもとづき、第1特図変動表示ゲームの大当り判定用乱数値を抽出してROM111Bに記憶されている判定値と比較し、第1特図変動表示ゲームの当りはずれを判定する処理をおこなう。また、普通変動入賞装置37に備えられた始動口2スイッチ37aからの遊技球の検出信号の入力にもとづき始動記憶を記憶し、この始動記憶にもとづき、第2特図変動表示ゲームの大当り判定用乱数値を抽出してROM111Bに記憶されている判定値と比較し、第2特図変動表示ゲームの当りはずれを判定する処理をおこなう。 【0074】 そして、遊技制御装置100のCPU111Aは、上記の第1特図変動表示ゲームや第2特図変動表示ゲームの判定結果を含む制御信号(演出制御コマンド)を、演出制御装置300に出力する。そして、特図1図柄表示部53や特図2図柄表示部54に、識別図柄(識別情報)を所定時間変動表示した後、停止表示する特図変動表示ゲームを表示する処理をおこなう。すなわち、遊技制御装置100が、遊技領域32を流下する遊技球の始動入賞領域(始動入賞口36、普通変動入賞装置37)への入賞にもとづき変動表示ゲームの進行制御をおこなう遊技制御手段をなす。 【0075】 また、演出制御装置300では、遊技制御装置100からの制御信号にもとづき、表示装置41で特図変動表示ゲームに対応した飾り特図変動表示ゲームを表示する処理をおこなう。さらに、演出制御装置300では、遊技制御装置100からの制御信号にもとづき、演出状態の設定や、スピーカ19a,19bからの音の出力、各種LEDの発光を制御する処理等をおこなう。すなわち、演出制御装置300が、遊技(変動表示ゲーム等)に関する演出を制御する演出制御手段をなす。 【0076】 そして、遊技制御装置100のCPU111Aは、特図変動表示ゲームの結果が大当りや小当りの場合は、特図1図柄表示部53や特図2図柄表示部54に特別結果態様や小当り結果態様を表示するとともに、特別遊技状態や小当り遊技状態を発生させる処理(すなわち、特別遊技や小当り遊技を実行する処理)をおこなう。・・・」 「【0082】 次に、一括表示装置の構成について図5を用いて説明する。図5は、第1の実施形態の一括表示装置の一例を示す図である。一括表示装置50は、LED_00からLED_31までの32個のLEDを備える。一括表示装置50は、LED_00からLED_31の点灯態様により各種状態表示をおこなう。」 「【図5】 [図:0001430841000012.jpg] 」 「【0083】 一括表示装置50は、LED_00からLED_31に各種状態表示機能を振り分けることで、ラウンド表示部51と、特図1保留表示部52と、特図1図柄表示部53と、特図2図柄表示部54と、普図図柄表示部55と、普図保留表示部56と、状態表示部57とを備える。ラウンド表示部51は、LED_00からLED_03の4個のLEDの点灯態様により、特図ゲームにおけるラウンド数を表示する。特図1保留表示部52は、LED_04とLED_05の2個のLEDの点灯態様により、特図1ゲームにおける保留数を表示する。特図1図柄表示部53は、LED_06からLED_13の8個のLEDの点灯態様により、特図1ゲームにおける図柄を表示する。特図2図柄表示部54は、LED_14からLED_21の8個のLEDの点灯態様により、特図2ゲームにおける図柄を表示する。普図図柄表示部55は、LED_24からLED_27の4個のLEDの点灯態様により、普図ゲームにおける図柄を表示する。普図保留表示部56は、LED_28とLED_29の2個のLEDの点灯態様により、普図ゲームにおける保留数を表示する。状態表示部57は、LED_30とLED_31の2個のLEDの点灯態様により、特図ゲームにおける遊技状態を表示する。特図2保留表示部58は、LED_22とLED_23の2個のLEDの点灯態様により、特図2ゲームにおける保留数を表示する。」 「【0700】 [第2の実施形態の変形例2] 次に、第2の実施形態の変形例2の遊技機10について説明する。第2の実施形態の変形例2の遊技機10は、特図1図柄表示部53における点灯パターンが第1の実施形態と相違する。特図1図柄表示部53で表示する特図1の表示態様について図114を用いて説明する。図114は、第2の実施形態の変形例2の特図1の変動中表示の一例を示す図である。」 「【図114】 [図:0001430841000013.jpg] 」 「【0701】 特図1は、点灯パターンと停止パターンとを備える。点灯パターンは、特図1の変動中の表示態様であり、LED_06からLED_13の8個のLEDの点灯態様により表される。特図1の点灯パターンは、点灯パターン31から点灯パターン38まである。停止パターンは、複数(最大256通り)あり、1つの停止パターン(はずれ)とその余の停止パターン(はずれ以外)とを含む。停止パターン(はずれ)の点灯態様は、LED_06からLED_13の順に「OFF、OFF、OFF、OFF、OFF、OFF、OFF、ON」である。 【0702】 特図1の変動中の表示態様は、点灯パターン31から点灯パターン32、点灯パターン33、点灯パターン34、点灯パターン35、点灯パターン36、点灯パターン37、点灯パターン38の順に、80msごとの更新間隔で遷移する。すなわち、特図1の点灯パターンの1周期は、640ms(=80ms×8)である。 【0703】 点灯パターン31におけるLEDの点灯態様は、LED_06からLED_13の順に「OFF、OFF、OFF、OFF、OFF、OFF、OFF、ON」である。そして、点灯パターン32におけるLEDの点灯態様は、LED_06からLED_13の順に「OFF、OFF、OFF、OFF、OFF、OFF、ON、OFF」である。そして、点灯パターン33におけるLEDの点灯態様は、LED_06からLED_13の順に「OFF、OFF、OFF、OFF、OFF、ON、OFF、OFF」である。そして、点灯パターン34におけるLEDの点灯態様は、LED_06からLED_13の順に「OFF、OFF、OFF、OFF、ON、OFF、OFF、OFF」である。そして、点灯パターン35におけるLEDの点灯態様は、LED_06からLED_13の順に「OFF、OFF、OFF、ON、OFF、OFF、OFF、OFF」である。そして、点灯パターン36におけるLEDの点灯態様は、LED_06からLED_13の順に「OFF、OFF、ON、OFF、OFF、OFF、OFF、OFF」である。そして、点灯パターン37におけるLEDの点灯態様は、LED_06からLED_13の順に「OFF、ON、OFF、OFF、OFF、OFF、OFF、OFF」である。そして、点灯パターン38におけるLEDの点灯態様は、LED_06からLED_13の順に「ON、OFF、OFF、OFF、OFF、OFF、OFF、OFF」である。 【0704】 すなわち、特図1の変動中の表示態様は、すべての変動中表示において他の変動中表示と重複しない点灯態様を有する。また、点灯パターン31は、シーケンシャルな点灯パターン表示における変動開始時の点灯態様であり、停止パターン(はずれ)の点灯態様と共通する。 【0705】 このように、停止パターン(はずれ)の点灯態様と共通する点灯パターン31を、変動開始時の点灯態様とすることで、遊技機10は、頻回に発生する停止パターン(はずれ)から連続性のある点灯態様で変動表示をおこなうことができる。また、遊技機10は、停止パターン(はずれ)の遊技者への周知を容易にする。 【0706】 また、シーケンシャルな点灯パターン表示において変動開始時の点灯態様は、もっとも使用頻度の高い点灯態様である。また、一般に、停止パターン(はずれ)の点灯態様も停止パターンのうちでもっとも使用頻度の高い点灯態様である。このような使用頻度の高い点灯態様は、故障頻度の高い点灯態様であることが見込める。したがって、遊技機10は、停止パターン(はずれ)を表示するLEDの故障や不具合の発見を容易におこなえるようにできる。 【0707】 上述した第2の実施形態の変形例2の遊技機10は、一側面において以下のような特徴を有する。 (1)遊技機10は、前面側に一括表示装置50を備える。一括表示装置50は、特図1図柄表示部53(変動表示ゲーム表示部)を備える。特図1図柄表示部53は、第1特図変動表示ゲーム(第1変動表示ゲーム)の所定数の点灯パターン表示(結果導出中表示)を、シーケンシャルに更新しながら表示する。特図1図柄表示部53は、点灯パターン表示における変動開始時の点灯態様を、最も使用頻度の高い停止パターン表示(結果表示)と共通の点灯態様とする。」 (イ) 引用文献2記載事項 上記(ア)の記載事項から、引用文献2には以下の技術事項が記載されているものと認められる(以下「引用文献2記載事項」という。)。 (引用文献2記載事項) 「遊技領域32の外側には、一括表示装置50が設けられ(【0026】)、一括表示装置50は、特図1図柄表示部53を備え(【0027】)、特図1図柄表示部53に、識別図柄(識別情報)を所定時間変動表示した後、停止表示する特図変動表示ゲームを表示する処理をおこない(【0074】)、特図1の変動中の表示態様は、点灯パターン31から点灯パターン32、点灯パターン33、点灯パターン34、点灯パターン35、点灯パターン36、点灯パターン37、点灯パターン38の順に、80msごとの更新間隔で遷移し、特図1の点灯パターンの1周期は、640ms(=80ms×8)である(【0702】)こと。」 イ 引用文献3について 原査定で引用文献3として引用され、本願出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2018-38534号公報(平成30年3月15日出願公開。以下「引用文献3」という。)には、「遊技機」(発明の名称)に関し、次の事項が記載されている。 (ア) 記載事項 「【0011】 (遊技機の構成) まず、図1乃至図4を参照して遊技機1の構成について具体的に説明する。図1は、本発明の実施形態における遊技機1の正面図である。図2は、本発明の実施形態におけるガラス枠を開放させた状態の遊技機1の斜視図である。図3は、本発明の実施形態における遊技機1の裏面側の斜視図である。図4は本発明の実施形態における第1画像表示装置(メイン液晶)70の表示領域に表示される画像の一例を示す図である。 【0012】 遊技機1は、外枠2と、外枠2に対して回動可能に支持される遊技盤取付枠3と、遊技盤取付枠3に対して回動可能に支持されるガラス枠4と、遊技球が流下する遊技領域5aが形成された遊技盤5が設けられている。」 「【図1】 [図:0001430841000014.jpg] 」 「【0043】 遊技領域5aの外側の左下方には、第1特別図柄第1表示器60、第2特別図柄第1表示器61、普通図柄第1表示器62、第1特別図柄保留第1表示器63、第2特別図柄保留第1表示器64、普通図柄保留第1表示器65、後述する大当たり状態(特別遊技状態)が発生した場合のラウンド数を表示するラウンド数表示器66、大当たり状態(特別遊技状態)中、及び、後述する時短遊技状態中に遊技領域5aの右側領域に向けて遊技球を発射すること(所謂右打ち)を促す右打ち第1表示器67、電源復旧が行われたときに後述する高確率遊技状態中であれば高確率遊技状態であることを表示する高確率遊技状態表示器68、及び、電源復旧時に時短遊技状態中であれば時短遊技状態であることを表示する時短遊技状態表示器69からなる第1遊技情報表示装置59が設けられている。 【0044】 第1特別図柄第1表示器60は、第1始動口45に遊技球が入賞(入球)することを条件に行われる第1特別図柄の大当たり抽選の結果を表示(報知)するための可変表示器であり、第2特別図柄第1表示器61は、第2始動口47に遊技球が入賞(入球)することを条件に行われる第2特別図柄の大当たり抽選の結果を表示(報知)するための可変表示器であり、普通図柄第1表示器62は、普図ゲート44に遊技球が入賞(入球)することを条件に行われる普通図柄の当たり抽選の結果を表示(報知)するための可変表示器である。 【0045】 第1特別図柄の大当たり抽選とは、第1始動口45に遊技球が入賞(入球)したときに大当たり図柄判定用乱数値を取得し、取得した大当たり図柄判定用乱数値と大当たり判定値とを比較して「大当たり」であるか否かを判定することに該当する。なお、第1特別図柄の大当たり抽選が行われると、第1特別図柄第1表示器60で第1特別図柄の変動表示が行われ、所定時間経過後に抽選結果を示す第1特別図柄の停止表示が行われる。すなわち、第1特別図柄の停止表示は、当該抽選結果の報知となる。 【0046】 第2特別図柄の大当たり抽選とは、第2始動口47に遊技球が入賞(入球)したときに大当たり図柄判定用乱数値を取得し、取得した大当たり図柄判定用乱数値と大当たり判定値とを比較して「大当たり」であるか否かを判定することに該当する。なお、第2特別図柄の大当たり抽選が行われると、第2特別図柄第1表示器61で第2特別図柄の変動表示が行われ、所定時間経過後に抽選結果を示す第2特別図柄の停止表示が行われる。すなわち、第2特別図柄の停止表示は、当該抽選結果の報知となる。 【0047】 なお、第1特別図柄第1表示器60及び第2特別図柄第1表示器61は、それぞれ複数のLEDによって構成され、各特別図柄の変動表示において対応する表示器のLEDが所定の間隔もしくは順序で点滅する。そして、特別図柄を停止表示する場合には、各大当たり抽選の結果を示す態様(特別図柄の種類を示す態様)で1又は複数のLEDが点灯する。すなわち、第1特別図柄第1表示器60及び第2特別図柄第1表示器61のLEDの点灯態様によって後述する大当たりの種類も判別可能となっている。」 「【0857】 第1特別図柄第1表示器60及び第2特別図柄第1表示器61では、電源投入(RAMクリア)時において特別図柄表示領域となる左右方向に並ぶ6つのLEDの右端が点灯(ハズレ特別図柄と同じ態様の初期特別図柄を表示)した状態となっており、始動条件の成立に基づいて特別図柄の変動表示が行われる。具体的には、左端のLEDから右端のLEDに向けて点灯位置が所定周期(例えば0.25秒)で1つずつ移動することを繰り返し、最終的に1つ又は複数のLEDを点灯してハズレ特別図柄又は大当たり特別図柄が停止表示される。 【0858】 そして、第1特別図柄第1表示器60で停止表示したハズレ特別図柄又は大当たり特別図柄は、次に第1特別図柄第1表示器60で変動表示が開始されるまで(第2特別図柄第1表示器61での変動表示の実行中や大当たり遊技の実行中)は停止表示されたままの状態を維持し、第2特別図柄第1表示器61で停止表したハズレ特別図柄又は大当たり特別図柄は、次に第2特別図柄第1表示器61で変動表示が開始されるまで(第1特別図柄第1表示器60での変動表示の実行中や大当たり遊技の実行中)は停止表示されたままの状態を維持するようになっている。」 「【0888】 図69(a)は、本予兆演出(リーチ前演出)である。ここで、第1遊技情報表示装置59では、第1特別図柄第1表示器60は所定の順序でLEDを点灯させる第1特別図柄の変動表示を行い、第1特別図柄保留第1表示器63はLEDを2つ点灯させ、第1保留が2個記憶されていることを示している。 また、第2特別図柄第1表示器61及び普通図柄第1表示器62は所定のLEDを点灯させ、第2特別図柄及び普通図柄が停止していることを示し、第2特別図柄保留第1表示器64及び普通図柄保留第1表示器65は何れのLEDも消灯させ、保留(第2保留、普図保留)が記憶されていないことを示している。」 「【図69】 [図:0001430841000015.jpg] 」 (イ) 引用文献3記載事項 上記(ア)の記載事項から、引用文献3には以下の技術事項が記載されているものと認められる(以下「引用文献3記載事項」という。)。 (引用文献3記載事項) 「遊技領域5aの外側の左下方には、第1特別図柄第1表示器60、第2特別図柄第1表示器61が設けられ(【0043】)、第1特別図柄第1表示器60及び第2特別図柄第1表示器61は、それぞれ複数のLEDによって構成され(【0047】)、第1特別図柄第1表示器60及び第2特別図柄第1表示器61では、始動条件の成立に基づいて特別図柄の変動表示が行われ、左端のLEDから右端のLEDに向けて点灯位置が所定周期(例えば0.25秒)で1つずつ移動することを繰り返す(【0857】)こと。」 ウ 引用文献4について 本願出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2018-139812号公報(平成30年9月13日。以下「引用文献4」という。)には、「遊技台」(発明の名称)に関し、次の事項が記載されている。 (ア) 記載事項 「【0008】 以下、図面を用いて、本発明の実施形態に係る遊技台(ぱちんこ機100)について詳細に説明する。」 「【0014】 前面枠扉106は、ロック機能付きで且つ開閉自在となるようにパチンコ機100の前面側となる本体104の前面に対しヒンジ部112を介して装着され、枠状に構成されることでその内側を開口部とした扉部材である。なお、この前面枠扉106には、開口部にガラス製又は樹脂製の透明板部材118が設けられ、前面側には、スピーカ120や枠ランプ122が取り付けられている。前面枠扉106の後面と遊技盤200の前面とで遊技領域124を区画形成する。また、前面枠扉106が開放された場合、前面枠扉106の開放を検出する不図示の前面枠扉開放センサを備える。」 「【0559】 図49は、図28に示す音デバイスデータの出力の一例を示すタイミングチャートである。具体的には、当否判定結果がはずれの図柄変動遊技において、N回転目の装飾図柄の停止表示(の演出)とN+1回転目の装飾図柄の変動表示(の演出)の間(図柄停止中)にBGMを出力する場合の、特図表示装置、装飾図柄の変動表示および図柄デモBGMのタイミングチャートの一例である。」 「【図49】 [図:0001430841000016.jpg] 」 「【0560】 まず、同図(a)に示すように、タイミングaにおいて、特図表示装置(第1特図表示装置212または第2特図表示装置214、以下同様)によるN回転目の特図変動遊技が開始し、タイミングbにおいて、装飾図柄表示装置208によるN回転目装飾図柄の変動表示が開始する。 ・・・ 【0563】 なお、同図(a)の期間T1は、主制御部300から第1副制御部400へのコマンド送信と、第1副制御部400から液晶制御部700へのコマンド送信にともなうタイムラグの期間である。より詳細には、主制御部300から第1副制御部400へのコマンド送信では、タイマ割込処理内のサブコマンドを設定する処理(4ms、1割込)とサブコマンド送信処理(不定)分のタイムラグが発生し、第1副制御部400から液晶制御部700へのコマンド送信では、両者の制御が一体化している場合にその処理時間分のタイムラグが発生する。 【0564】 また、同図(a)の期間T2は、(主制御部300における)特図確定表示期間(図柄毎に予め決められた時間)である。この特図確定表示期間は、全ての図柄(大当り、小当り、はずれ問わず)に設定されている。また、同図(a)の期間T3は、特図確定表示期間に、第1副制御部400や第2副制御部500(液晶制御部700)の処理時間およびコマンド送信時間等を加味した期間である 【0565】 同図(b1)および(b2)は、同図(a)の図柄デモ用BGMの、タイミングd~fまで(期間T3)の再生例である。 【0566】 同図(b1)に示すように、図柄デモ用BGMは例えば、全体で1000フレームの長さからなる音データであり、0フレームから1000フレームまで連続する(ひとまとまりの)楽曲(音声)が再生されるデータ(全期間が楽曲出力期間であるデータ)である。 【0567】 また、同図(b2)に示すように、図柄デモBGMは、0フレームから1000フレームまでの長さの音データであるが、0フレームから所定のフレーム(ここでは一例として60フレーム)までが無音期間であり、61フレーム~1000フレームまでが連続する楽曲(音声)再生される(楽曲出力期間である)データであってもよい。同図(b2)に示す無音期間を有するデータ(図柄デモBGM)の場合、同図(a)のタイミングdから図柄デモBGMは再生されているが、タイミングdから60フレームまで(例えば、1秒)は、無音が再生され(遊技者に音は聞こえず)、その後(1秒後から)図柄デモBGMの音データが再生される(遊技者にBGMが聞こえ始める)。 【0568】 ここで、本実施形態における「無音期間」とは、遊技者に音が聞こえないように、意図的に連続した所定期間(例えば、60フレーム)を音のない期間として設計したものをいう。すなわち、楽曲中の休止符や音声中の言葉の句切りなど、連続する(ひとまとまり)楽曲(音声)の一部として音のない期間をいうものではない。 【0569】 また、楽曲中の休止符や音声中の言葉の句切りなど、連続する(ひとまとまり)楽曲(音声)の一部として音のない期間を無音期間に含んでも良い。 【0570】 なお、この無音期間は、同図(a)の期間T3(ただし最短の期間)よりも長くても良く、同じであってもよく、短くてもよい。 【0571】 図50および図51は、図49に示すタイミングチャートに対応する期間の、装飾図柄表示装置208の表示とスピーカ120から出力される音データによる演出の一例を時系列に示す図である。 ・・・ 【0577】 同図(4)に示すタイミングは、図49(a)のタイミングbの状態であり、液晶制御部700から第1副制御部400に図柄変動開始の戻りコマンドが送信され、縮小装飾図柄表示領域208hにおいて、N回転目の装飾図柄の変動表示が開始している。 【0578】 また、このタイミングでは、装飾図柄の変動表示の開始に伴い、固定レイヤ(例えば、固定レイヤ01)に城下町BGMが設定されており、スピーカ120からは城下町BGMが出力されている。この場合、例えば同図(3)で設定されていた図柄デモBGMが途中で停止され、城下町BGMが先頭から出力される。」 (イ) 認定事項 上記(ア)に摘記した【0563】の記載、【図49】(a)から以下の事項が認められる。 (認定事項2) 「タイミングaからタイミングbまでの期間T1は、主制御部300から第1副制御部400へのコマンド送信と、第1副制御部400から液晶制御部700へのコマンド送信にともなうタイムラグの期間であること。」 (ウ) 引用文献4記載事項 上記(ア)の記載事項と上記(イ)の認定事項から、引用文献4には以下の技術事項が記載されているものと認められる(以下「引用文献4記載事項」という。)。 (引用文献4記載事項) 「当否判定結果がはずれの図柄変動遊技において(【0559】)、タイミングaにおいて、特図表示装置によるN回転目の特図変動遊技が開始し、タイミングbにおいて、装飾図柄表示装置208によるN回転目装飾図柄の変動表示が開始し(【0560】)、このタイミングbでは、装飾図柄の変動表示の開始に伴い、スピーカ120からは城下町BGMが先頭から出力され(【0577】~【0578】)、タイミングaからタイミングbまでの期間T1は、主制御部300から第1副制御部400へのコマンド送信と、第1副制御部400から液晶制御部700へのコマンド送信にともなうタイムラグの期間である(認定事項2)こと。」 エ 引用文献5について 原査定で引用文献5として引用され、本願出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2007-37904号公報(平成19年2月15日出願公開。以下「引用文献5」という。)には、「遊技機」(発明の名称)に関し、次の事項が記載されている。 (ア) 記載事項 「【0039】 (遊技の概要) ここで、パチンコ機100における遊技の概要について説明する。 まず、貸し出された遊技球(貸球)が球皿128aに置かれた状態で、遊技者が、発射ハンドル131を、図1に向かって時計回りの方向に回すと、遊技球が、遊技領域115に向けて発射される。遊技領域115に入った遊技球は、遊技領域115に形成されている釘101や風車102などに衝突して、不規則な動きをしながら、遊技領域115内を上から下に向けて移動する。 【0040】 そして、遊技球が、始動入賞口112に入賞すると、所定数の賞球(本実施形態では4個の賞球)が球皿128aに払い出されるとともに、特別図柄表示装置106と装飾図柄表示装置107が、装飾図柄の変動表示及び付随画像の表示を開始する。その後、特別図柄表示装置106に所定の特別図柄が停止表示するとともに、装飾図柄表示装置107に所定の装飾図柄の組み合わせ(例えば同じ装飾図柄)が停止表示すると、「大当たり」となり、通常遊技から特別遊技に遊技が移行する。」 「【0051】 (システム構成) 次に、パチンコ機100の内部構成等のシステム構成について説明する。図2は、パチンコ機100のシステム構成の一例を示すブロック図である。 パチンコ機100の筐体内部には、メイン制御基板201、並びにこのメイン制御基板201に接続されたサブ制御基板202、入賞口基板203、LED駆動基板204、発射制御基板205、払出制御基板206、受電基板207、及び電飾基板208などが配置されている。」 「【0113】 (演出コマンド生成部313) 演出コマンド生成部313は、入賞判定部301で判定された結果と、当選判定部305で判定された結果と、フラグ記憶部302に記憶されているフラグの状態と、特別図柄表示指示部306で決定された特別図柄変動表示時間とに基づいて、現在の遊技の状態に応じた演出コマンドを生成し、サブ制御基板202に送信する。 なお、演出コマンド生成部313は、メイン制御基板201に設けられているメインCPU201a及びROM201bを用いることにより実現される。」 「【0163】 (始動入賞処理) 次に、図8-1及び図8-2のフローチャートを参照しながら、図5のステップS4における始動入賞処理の詳細について説明する。・・・」 「【図8-2】 [図:0001430841000017.jpg] 」 「【0175】 そして、ステップS82において、特別図柄表示指示部306は、フラグ記憶部302を参照して、時短フラグ又は確変フラグがオンされているか否かを判定する。この判定の結果、時短フラグ又は確変フラグがオンされている場合には、「時短モード」又は「確率変動モード」のうちの何れかのモードを実行している最中であるので、ステップS83に進み、特別図柄表示指示部306は、ステップS80、S82による判定結果に基づいて、時短、確変モード用の表示パターンを形成し、形成した表示パターンを示す前記特別図柄表示指示信号をLED駆動基板204に送信する。これにより、特別図柄表示装置106の7セグメントLED116は、前記特別図柄表示指示信号に示されている表示パターンに従った発光動作を行う。 【0176】 一方、時短フラグ又は確変フラグがオンされていない場合には、通常遊技中であるので、ステップS84に進み、特別図柄表示指示部306は、ステップS80、S82による判定結果に基づいて、通常遊技用の表示パターンを形成し、形成した表示パターンを示す前記特別図柄表示指示信号をLED駆動基板204に送信する。これにより、特別図柄表示装置106の7セグメントLED116は、前記特別図柄表示指示信号に示されている表示パターンに従った発光動作を行う。 【0177】 ステップS85において、演出コマンド生成部313は、ステップS80、S82による判定結果に基づいて、現在の遊技の状態に応じた演出コマンドを生成してサブ制御基板202に送信する。 次に、ステップS86において、装飾図柄表示装置107は、装飾図柄を変動表示させた後に、特別図柄表示装置106に停止表示される特別図柄に対応する装飾図柄の組み合わせを停止表示する。また、払出指示部303は、賞球数が「4」であることを示す前記賞球数信号を払出制御基板206に送信する。これにより、4個の賞球が球皿128aに払い出される。」 「【0199】 図11は、表示演出パターンと、前記表示演出パターンに対応する音声演出パターンと、前記表示演出パターンに対応する異なる遅れ音声演出パターンA及び遅れ音声演出パターンBの詳細な構成の一例を示す図である。」 「【図11】 [図:0001430841000018.jpg] 」 「【0200】 装飾図柄の変動パターンに対応する音声には、効果音が含まれている。本実施形態では、横軸を時間(T)とした場合に、表示演出パターンは、変動開始表示1103と、変動中表示1104と、リーチ表示1105と、リーチ状態中表示1106と、変動停止表示1107とから構成されている。また、それに対応した音声演出パターンも同様に、変動開始効果音1108と、変動中音声1109と、リーチ効果音1110と、リーチ状態中音声1111と、変動停止効果音1112とから構成されている。 ・・・ 【0202】 また、本実施形態では、例えば、効果音の発生が遅れる遅れ音声演出パターンAというものが用意されている。この場合は、変動開始効果音1115と、リーチ効果音1117と、変動停止効果音1119とが、変動開始表示1103と、リーチ表示1105と、変動停止表示1107とに対して遅れて発生するものである。図10のフローチャートに従って説明すると、ステップS135、ステップS137及びステップS139でYESの場合には、遅れ音声演出パターンAが用いられる。 【0203】 本実施形態では、基本音である変動中音声1116及びリーチ状態中音声1118は、変動中表示1104及びリーチ状態中表示1106に対して遅れずに発生しているものとするが、効果音の遅れに伴って基本音(変動中音声1116及びリーチ状態中音声1118)も遅れて発生させてもよい。また、変動開始効果音1115が遅れて発生した場合は、変動開始表示1103中に、空白領域1114が発生するが、この空白領域1114では、音声が出力されないようになっている。 【0204】 さらに、遅れ音声演出パターンAに限らず、遅れ音声演出パターンBのような例もある。この場合は、変動開始効果音1122のみ遅れて発生し、それ以外のリーチ効果音1124と、変動停止効果音1126と、変動中音声1123と、リーチ状態中音声1125とは、遅れずに発生する。図10のフローチャートに従って説明すると、ステップS135でYES、ステップS137及びステップS139でNOの場合には、遅れ音声演出パターンBが用いられる。また、空白領域1121では、同様に音声が出力されないようになっている。」 (イ) 認定事項 上記(ア)に摘記した【0163】、【0176】~【0177】の記載、上記(ア)に示した【図8-2】から以下の事項が認められる。 (認定事項3) 「始動入賞処理では(【0163】)、ステップS83またはステップS84で、特別図柄表示装置106の7セグメントLED116は、表示パターンに従った発光動作を行い(【0175】~【0176】、【図8-2】)、その後のステップS85で、現在の遊技の状態に応じた演出コマンドを生成してサブ制御基板202に送信し(【0177】、【図8-2】)、その後のステップS86で、装飾図柄表示装置107は、装飾図柄を変動表示させた後に、特別図柄表示装置106に停止表示される特別図柄に対応する装飾図柄の組み合わせを停止表示する(【0177】、【図8-2】)こと。」 上記(ア)に摘記した【0177】には、「装飾図柄表示装置107は、装飾図柄を変動表示させた後に、特別図柄表示装置106に停止表示される特別図柄に対応する装飾図柄の組み合わせを停止表示する。」と記載されていることを踏まえると、【図11】に示される「表示演出パターン」は、装飾図柄を変動表示させる場合の表示パターンとして例示しているものと認められるから、上記(ア)に摘記した【0200】~【0204】の記載、上記(ア)に示した【図11】から以下の事項が認められる。 (認定事項4) 「装飾図柄を変動表示させる表示演出パターンは、変動開始表示1103と、変動中表示1104と、リーチ表示1105と、リーチ状態中表示1106と、変動停止表示1107とから構成され、それに対応した音声演出パターンも同様に、変動開始効果音1108と、変動中音声1109と、リーチ効果音1110と、リーチ状態中音声1111と、変動停止効果音1112とから構成され(【0200】)、変動開始効果音1115と、リーチ効果音1117と、変動停止効果音1119とが、変動開始表示1103と、リーチ表示1105と、変動停止表示1107とに対して遅れて発生する遅れ音声演出パターンAが用意され(【0202】)、変動開始効果音1122のみ遅れて発生し、それ以外のリーチ効果音1124と、変動停止効果音1126と、変動中音声1123と、リーチ状態中音声1125とは、遅れずに発生する遅れ音声演出パターンBもあり(【0204】)、効果音の遅れに伴って基本音(変動中音声1116及びリーチ状態中音声1118)も遅れて発生させてもよい(【0203】)こと。」 (ウ) 引用文献5記載事項 上記(ア)の記載事項及び上記(イ)の認定事項から、引用文献5には以下の技術事項が記載されているものと認められる(以下「引用文献5記載事項」という。)。 (引用文献5記載事項) 「遊技球が、始動入賞口112に入賞すると、特別図柄表示装置106と装飾図柄表示装置107が、装飾図柄の変動表示及び付随画像の表示を開始し、その後、特別図柄表示装置106に所定の特別図柄が停止表示するとともに、装飾図柄表示装置107に所定の装飾図柄の組み合わせが停止表示するパチンコ機100において(【0039】~【0040】)、パチンコ機100の筐体内部には、メイン制御基板201、並びにこのメイン制御基板201に接続されたサブ制御基板202などが配置され(【0051】)、始動入賞処理では、特別図柄表示装置106の7セグメントLED116は、表示パターンに従った発光動作を行い、その後、現在の遊技の状態に応じた演出コマンドを生成してサブ制御基板202に送信し、その後、装飾図柄表示装置107は、装飾図柄を変動表示させた後に、特別図柄表示装置106に停止表示される特別図柄に対応する装飾図柄の組み合わせを停止表示し(認定事項3)、装飾図柄を変動表示させる表示演出パターンは、変動開始表示1103と、変動中表示1104と、リーチ表示1105と、リーチ状態中表示1106と、変動停止表示1107とから構成され、それに対応した音声演出パターンも同様に、変動開始効果音1108と、変動中音声1109と、リーチ効果音1110と、リーチ状態中音声1111と、変動停止効果音1112とから構成され、変動開始効果音1115と、リーチ効果音1117と、変動停止効果音1119とが、変動開始表示1103と、リーチ表示1105と、変動停止表示1107とに対して遅れて発生する遅れ音声演出パターンAが用意され、変動開始効果音1122のみ遅れて発生し、それ以外のリーチ効果音1124と、変動停止効果音1126と、変動中音声1123と、リーチ状態中音声1125とは、遅れずに発生する遅れ音声演出パターンBもあり、効果音の遅れに伴って基本音(変動中音声1116及びリーチ状態中音声1118)も遅れて発生させてもよい(認定事項4)こと。」 オ 引用文献6について 原査定で引用文献6として引用され、本願出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2013-42827号公報(平成25年3月4日出願公開。以下「引用文献6」という。)には、「遊技機」(発明の名称)に関し、次の事項が記載されている。 (ア) 記載事項 「【0001】 本発明は、遊技演出音を出力可能なスピーカと、識別情報を変動表示可能な表示装置と、スピーカから出力される遊技演出音の音量を所定の設定操作により変更可能な音量設定手段と、遊技の進行を管理する遊技制御手段からの制御指令信号に基づいて表示装置における表示の制御を行うとともにスピーカに出力する遊技演出音の制御を行う演出制御手段とを備えた遊技機に関する。」 「【0178】 図28には、変動表示ゲームの実行中にエラーが発生した場合に演出制御装置300によって実行されるエラー報知制御のタイミングが示されている。図28においては、演出制御装置300が変動開始コマンド(変動パターンコマンド)を受信したタイミングt11から変動停止コマンドを受信したタイミングt15までが1回の変動表示ゲームの実行期間である。 図28に示すように、この実施例では、変動表示ゲームの実行中はチャンネル1により変動音を再生するとともに、例えば連続予告のような演出をする場合に出力する予告音をチャンネル1,n以外のチャンネルで再生する。そして、変動開始後のタイミングt12でエラーが発生したとすると、音源LSI314へエラー音開始コマンドが送信される。すると、音源LSI314は、エラー報知音のためにリザーブされているチャンネルn以外のチャンネル1~チャンネル(n-1)のボリュームを例えば「0」または「1」のようなレベルに下げ、チャンネルnにエラー報知音のフレーズデータを供給するとともに該チャンネルのボリュームを5段階レベルのうち最大レベルに設定し、表示装置のフレーム切替えタイミングに同期してスピーカより出力させる。 また、タイミングt14でエラーが解消したとすると、表示フレーム切替えタイミングに同期して音源LSI314へエラー音停止コマンドが送信され、最大レベルでのエラー報知音の出力が停止されるとともに、予め設定されたレベルで変動音の出力が再開される。」 「【図28】 [図:0001430841000019.jpg] 」 (イ) 引用文献6記載事項 上記(ア)の記載事項から、引用文献6には以下の技術事項が記載されているものと認められる(以下「引用文献6記載事項」という。)。 (引用文献6記載事項) 「遊技演出音を出力可能なスピーカと、スピーカに出力する遊技演出音の制御を行う演出制御手段とを備えた遊技機において(【0001】)、変動表示ゲームの実行中はチャンネル1により変動音を再生し、変動開始後のタイミングt12でエラーが発生したとすると、エラー報知音のためにリザーブされているチャンネルn以外のチャンネル1~チャンネル(n-1)のボリュームを例えば「0」または「1」のようなレベルに下げ、チャンネルnにエラー報知音のフレーズデータを供給するとともに該チャンネルのボリュームを5段階レベルのうち最大レベルに設定し、スピーカより出力させ、エラーが解消したとすると、最大レベルでのエラー報知音の出力が停止されるとともに、予め設定されたレベルで変動音の出力が再開される(【0178】)こと。」 カ 引用文献7について 原査定で引用文献7として引用され、本願出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2017-80278号公報(平成29年5月18日出願公開。以下「引用文献7」という。)には、「遊技機」(発明の名称)に関し、次の事項が記載されている。 (ア) 記載事項 「【0214】 次に、本実施形態の遊技機における画像制御基板によるシステム音(エラー音)、演出音の設定処理を説明する。 上記したが、本実施形態の遊技機では、画像制御基板150のホストCPU151は、上位基板である演出制御基板120から供給される演出パターン指定コマンドで指定される変動演出パターンに基づいて、必要な音声を音声管理テーブルから選択し、それを音声制御回路300に指示して出力させる。 また、エラー音については、主制御基板110から供給される各種のセンサ検知結果(皿満タン検知結果、扉開検知結果、球詰まり検知結果、不正電波検知結果)に基づいて、必要な音声を音声管理テーブルから選択し、それを音声制御回路300に指示して出力させる。 【0215】 <音声管理テーブル> 本実施形態の遊技機で用いられる音声について説明する。 図29、図30は、画像制御基板が備える音声管理テーブルの一例を示す図である。 図29に示す音声管理テーブルでは、音番号に各システム音が関連づけられて管理されている。 また、図30に示す音声管理テーブルでは、音番号に、演出音、その優先度、ステレオ/モノラルの種別が関連づけられて管理されている。 優先度は、通常は特に意識されるべきものではないが、後に説明するように、音声制御回路300の音声チャンネルが枯渇した場合に、優先的に再生されるべき音声を定めるための度合いである。 【0216】 図29に示す音声管理テーブルにおいて、音番号1は扉が開状態となったときに発せられるエラー音であり、音番号2は、遊技盤に設置された磁気センサ50によって不正電波を検知したとときに発せられるエラー音である。また、音番号3は球詰まりの発生時に発せられるエラー音であり、音番号4は、遊技球の貯留皿が満タンになった場合に発せられるエラー音である。」 「【0220】 また、図30に示す音声管理テーブルにおいて、音番号11~30は、例えば、特別図柄が変動表示されている期間(変動中)に出力されるステレオ音声の背景音(BGM)である。 例えば、音番号11は、リーチA1演出において、リーチ演出開始前に再生されるステレオ音声のBGMである。 また、音番号12は、リーチA1演出において、リーチ演出開始後に再生されるステレオ音声のBGMである。 遊技機1において、リーチ開始前と開始後でBGMを異ならせることは少なくない。勿論、リーチ開始前後で同じBGMとするようにしても良い。 このようなBGMは、基本的に、遊技者にとって遊技結果や遊技状態を強く示唆するものではないため、優先度は低く設定されている。 【0221】 音番号13は、リーチA2演出において、リーチ演出開始前に再生されるBGMである。 また、音番号14は、リーチA2演出において、リーチ演出開始後に再生されるBGMである。 同様に、音番号15~18は、リーチB1、B2演出において再生されるBGMであり、音番号19~22は、リーチC1、C2演出において再生されるBGMであり、音番号23~26は、リーチD1、D2演出において再生されるBGMである。 また、音番号27は、図柄煽り演出において再生されるBGMであり、音番号28は、チャンス演出において再生されるBGMである。 また、音番号29は、通常変動演出中に再生されるBGMであり、音番号30は、短縮変動演出Aにおいて再生されるBGMであり、音番号31は、短縮変動演出Bにおいて再生されるBGMである。」 「【図30】 [図:0001430841000020.jpg] 」 「【0228】 <システム音設定処理> 図31は、画像制御基板によるシステム音設定処理を示すフローチャートである。 ステップS1201において、ホストCPU151は、主制御基板110(メインCPU111)から各種エラーの検知信号が入力されたか否か(エラーが発生したか否か)を判定する。 エラー検知信号が入力されたと判定した場合(ステップS1201でYes)、ステップS1202において、ホストCPU151は、ホストRAM152におけるエラー検知フラグに1をセットし、ステップS1203において、現在出力中の演出音があるか否かを判定する。 【0229】 現在出力中の演出音がある場合(ステップS1203でYes)、ホストCPU151は、ステップS1204において、現在のマスターボリューム値をホストRAM152に保存すると共に、所定量を下げた新たなマスターボリューム値を設定する(演出音の音量を下げるボリューム値再設定コマンドを送信バッファにセットする)。 即ち、本実施形態の遊技機では、エラー音を出力する際には、演出音の音量を絞り、エラー音がより聞き取りやすいようにしている。 【0230】 次に、ステップS1205において、ホストCPU151は、エラー音出力コマンドを送信バッファにセットしてシステム音設定処理を終了する。 ステップS1203において出力中の演出音がないと判定した場合(ステップS1203でNo)、ホストCPU151は、そのままステップS1205に処理を移して「エラー音出力コマンド」を送信バッファにセットする。 ステップS1201でエラー検知信号の入力がないと判定した場合(ステップS1201でNo)、ホストCPU151は、ステップS1206において、エラー検知フラグに0をセットすると共に、ステップS1207において、遊技機に生じていたエラーが解消したか(エラー検知フラグが1から0と変わる状態変化が起きたか)否かを判定する。 【0231】 遊技機に生じていたエラーが解消したと判定した場合(ステップS1207でYes)、ホストCPU151は、マスターボリューム値を、ステップS1204にて保存していたマスターボリューム値に復帰させる(演出音の音量を戻すボリューム値再設定コマンドをセット)と共に、ステップS1209において、「エラー音停止コマンド」を送信バッファにセットし、今回のシステム音設定処理を終了する。 エラーが解消していない(エラーは発生していなかった)と判定した場合(ステップS1207でNo)、ホストCPU151は、今回のシステム音設定処理を終了する。」 「【図31】 [図:0001430841000021.jpg] 」 (イ) 認定事項 上記(ア)に摘記した【0215】の記載、上記(ア)に示した【図30】から以下の事項が認められる。 (認定事項5) 「音声管理テーブルは、演出音として音番号11~123を管理すること。」 (ウ) 引用文献7記載事項 上記(ア)の記載事項と上記(イ)の認定事項から、引用文献7には以下の技術事項が記載されているものと認められる(以下「引用文献7記載事項」という。)。 (引用文献7記載事項) 「変動演出パターンに基づいて、演出音として音番号11~123を管理する音声管理テーブルから必要な音声を選択し、それを音声制御回路300に指示して出力させる遊技機において(【0214】、認定事項5)、画像制御基板によるシステム音設定処理では、エラー検知信号が入力されたと判定し、現在出力中の演出音がある場合、現在のマスターボリューム値を保存すると共に、所定量を下げた新たなマスターボリューム値を設定して、演出音の音量を絞り、エラー音がより聞き取りやすいようにし(【0228】~【0229】)、エラーが解消したと判定した場合、マスターボリューム値を、保存していたマスターボリューム値に復帰させて、演出音の音量を戻す(【0231】)こと。」 キ 引用文献8について 原査定で引用文献8として引用され、本願出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2019-24568号公報(平成31年2月21日出願公開。以下「引用文献8」という。)には、「遊技機」(発明の名称)に関し、次の事項が記載されている。 (ア) 記載事項 「【0014】 本発明に係る遊技機1を実施するための形態を実施例に基づいて以下に説明する。 [遊技機1の主な内部構成] 図1(A)は、本実施形態に係る遊技機の主な内部構成の一例を示す図である。遊技機1は、たとえば、スロットマシンやパチンコ遊技機である。図1に示すように、遊技機1は、遊技の進行を制御するメイン制御部41と、演出を制御するサブ制御部91とを備える。 ・・・ 【0016】 サブ制御部91は、演出を行うための各種の制御を行うとともに、サブ制御部91に接続された液晶表示器51、スピーカ53,54などの遊技部品の制御を行う。また、サブ制御部91は、スピーカ53,54から演出音、エラー音などを出力させる。」 「【0041】 [エラー音および演出音の出力例] 図3は、扉開放エラー発生時のエラー音および演出音の音量などを説明するためのタイミングチャートである。図3(A)は、エラー音出力期間が終了するとともに扉開放エラーが解除された場合のタイミングチャートであり、図3(B)は、エラー音出力期間が終了する前に扉開放エラーが解除された場合のタイミングチャートである。 【0042】 図3(A),(B)では、tは、事象の発生したタイミングを示す。また、上から順に、扉開放検出スイッチ25の検出有無(扉開放エラーの検出有無)、エラー音の設定音量および出力音、および、演出音の設定音量および出力音を示す。」 「【図3】 [図:0001430841000022.jpg] 」 「【0043】 まず、エラー音出力期間が終了するとともに扉開放エラーが解除された場合について説明する。図3(A)に示すように、t1以前は、扉開放エラーが発生していない。このとき、液晶表示器51において、キャラクタAによる演出画像が表示されている。 【0044】 メイン制御部41は、扉開放エラーを検出していない。このため、サブ制御部91は、スピーカ53,54に扉開放エラー音を出力させない。サブ制御部91は、スピーカ53,54に設定音量で演出音を出力させる。 【0045】 t1において、扉1aが開放されると、メイン制御部41は、扉開放エラーを検出する。また、メイン制御部41は、扉開放エラーが発生したことを示すエラーコマンドをサブ制御部91に送信する。 【0046】 サブ制御部91は、扉開放エラーが発生したことを示すエラーコマンドを受信すると、液晶表示器51に扉開放エラーが発生したことを示す画像を表示させる。また、扉開放エラー発生前のキャラクタAによる演出が行われていたため、サブ制御部91は、キャラクタAの音声に対応した扉開放エラー音データ1を選択する。 【0047】 サブ制御部91は、スピーカ53,54に最大音量で扉開放エラー音1「ピンポーン、扉が開いています、ピンポーン、扉が開いています」の出力を開始させる。 【0048】 また、t1において、サブ制御部91は、スピーカ53,54に演出音の出力を停止させる。なお、実際には、サブ制御部91がエラーコマンドを受信したタイミングは、メイン制御部41がエラーコマンドを送信したタイミングt1よりも遅いが、本実施の形態においては、同一のタイミングであるとして記載する。 【0049】 スピーカ53,54は、t1~t2において、音「ピンポーン、扉が開いています」を出力し、t2~t3において、再度音「ピンポーン、扉が開いています」を出力する。本実施の形態では、音「ピンポーン、扉が開いています」を2回繰り返して出力し終わった時間、すなわち扉開放エラー音1の出力時間が「エラー音出力期間」として定められている。 【0050】 t3において、エラー音出力期間が終了したと同時に扉1aが閉鎖すると、メイン制御部41は、扉開放エラーを検出しなくなる。これにより扉開放エラーが解除される。また、メイン制御部41は、扉開放エラーが解除されたことを示すエラーコマンドをサブ制御部91に送信する。 【0051】 サブ制御部91は、扉開放エラーが解除されたことを示すエラーコマンドを受信すると、液晶表示器51に扉開放エラー発生前の演出画像を表示させる。また、サブ制御部91は、スピーカ53,54に扉開放エラー音1の出力を停止させる。また、サブ制御部91は、扉開放エラー発生前と同様に、スピーカ53,54に設定音量で演出音を出力させる。」 「【0065】 [音量について] 本実施の形態においては、図3(B)で示したように、エラー音出力期間においては、スピーカ53,54は、演出音の出力を停止したが、これに限らず、エラー音出力期間においては、スピーカ53,54は、設定音量よりも小さい音量で演出音を出力するようにしてもよい。」 (イ) 引用文献8記載事項 上記(ア)の記載事項から、引用文献8には以下の技術事項が記載されているものと認められる(以下「引用文献8記載事項」という。)。 (引用文献8記載事項) 「遊技の進行を制御するメイン制御部41と、演出を制御するサブ制御部91とを備える遊技機1において(【0014】)、サブ制御部91は、スピーカ53,54から演出音、エラー音などを出力させ(【0016】)、サブ制御部91が、スピーカ53,54に設定音量で演出音を出力させる状態で、扉1aが開放されると、メイン制御部41は、扉開放エラーが発生したことを示すエラーコマンドをサブ制御部91に送信し(【0044】~【0045】)、サブ制御部91は、扉開放エラーが発生したことを示すエラーコマンドを受信すると、スピーカ53,54に最大音量で扉開放エラー音1の出力を開始させ、演出音の出力を停止させ(【0046】~【0048】)、エラー音出力期間が終了したと同時に扉1aが閉鎖すると、メイン制御部41は、扉開放エラーが解除されたことを示すエラーコマンドをサブ制御部91に送信し(【0050】)、サブ制御部91は、扉開放エラーが解除されたことを示すエラーコマンドを受信すると、スピーカ53,54に扉開放エラー音1の出力を停止させ、扉開放エラー発生前と同様に、設定音量で演出音を出力させ(【0051】)、エラー音出力期間においては、スピーカ53,54は、設定音量よりも小さい音量で演出音を出力するようにしてもよい(【0065】)こと。」 ク 引用文献9について 原査定で引用文献9として引用され、本願出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2020-182502号公報(令和2年11月12日出願公開。以下「引用文献9」という。)には、「遊技機」(発明の名称)に関し、次の事項が記載されている。 (ア) 記載事項 「【0011】 (遊技機の構成) まず、図1を用いて、遊技機1の構成について説明する。図1は本実施形態における遊技機1の正面図の一例である。」 「【0076】 第1画像表示装置70(メイン液晶)の表示部(有効表示領域)には、左側領域、中央領域、右側領域といった3列の変動表示領域が形成されており、各々の変動表示領域に表示される演出図柄70aを縦方向(本実施形態では上から下)にスクロールさせることで演出図柄70aの変動表示が行われる。 【0077】 なお、演出図柄70aは、例えば、「1」から「9」までの数字を示す図柄により構成され、第1特別図柄表示器60や第2特別図柄表示器61で実行される特別図柄の変動表示に対応(同期)して演出図柄70aの変動表示が行われる。すなわち、特別図柄の変動表示の開始に対応して演出図柄70aの変動表示を開始し、特別図柄の変動表示の停止前に演出図柄70aを仮停止表示(揺動表示)し、特別図柄の変動表示の停止表示に対応して演出図柄70aの変動表示を停止表示(静止表示)するようになっている。なお、演出図柄70aとして、数字を示す図柄の他に「A」から「F」といったアルファベットを示す図柄を設けてもよい。 【0078】 なお、「仮停止表示」とは、演出図柄70aが小さく揺れ動いたり、演出図柄70aが小さく変形したりして、遊技者に演出図柄70aが停止しているかのようにみせている(完全に停止していない)態様を言う。 【0079】 演出図柄70aの停止表示では、演出図柄70aが大当たり判定の結果を示す所定の態様(ハズレ態様、大当たり態様等)で所定時間(例えば、0.5秒)停止するようになっている。大当たり態様(特別結果態様)は、「777」などのように同一の演出図柄の組み合わせや「357」などのように規則性を持った演出図柄の組み合わせであり、ハズレ態様はそれ以外の態様である。なお、演出図柄70aの変動表示の態様はこれに限られず、左右方向にスクロールするものであってもよいし、その場で回転(自転)するようなものであってもよい。 ・・・ 【0082】 また、リーチ演出の種類は、本実施形態においては、「ノーマルリーチ演出」、「SPリーチ演出」、「SPSPリーチ演出」及び「全回転リーチ演出」の5種類がある。」 「【0088】 また、第1画像表示装置70(メイン液晶)の表示部には、現在の第1保留記憶の個数である第1特図保留数(U1)に対応する数の第1保留アイコンを表示するための第1保留アイコン表示領域70Bと、現在の第2保留記憶の個数である第2特図保留数(U2)に対応する数の第2保留アイコンを表示するための第2保留アイコン表示領域70Dと、実行中の特別図柄(演出図柄70a)の変動表示に対応する(関連した)当該アイコンを表示するための当該アイコン表示領域70Cが形成されている。」 「【0098】 遊技盤取付枠3、及び、遊技盤5の裏側には、予め定めた払出条件(賞球、球貸)の成立に基づいて遊技球を払い出すための払出装置100、島設備などから供給される遊技球を貯留して払出装置100に供給する遊技球貯留部(図示省略)、遊技の進行を統括的に制御する主制御基板110を内蔵した主制御装置110A(図示省略)と、主制御基板110からの払出制御コマンドに応じて払出装置100の制御を行う払出制御基板120を内蔵した払出制御装置120A(図示省略)と、主制御基板110からの演出制御コマンドに応じて演出の制御を行う演出制御基板130を内蔵した演出制御装置130A(図示省略)と、各種制御装置に対して電源電圧の供給を行う電源基板160を内蔵した電源装置160A(図示省略)、遊技機の外部に遊技情報(遊技信号)を出力するための遊技情報出力端子板90(図2参照)が設けられている。」 「【0115】 主制御基板110は、遊技の進行(基本動作)を統括的に制御する。主制御基板110は、演算処理を行うメインCPU110a、遊技制御プログラム等が格納されたメインROM110b、及び、演算処理時のワークエリアとなるメインRAM110c(揮発性記憶手段に相当)を備えたワンチップマイコンとしての主制御部110mと、主制御用の入力ポート、及び、出力ポート等を備えている。メインCPU110aは、水晶発振器からの動作クロックを受けてメインROM110bに記憶されたプログラムを読み出し、メインRAM110cをワークエリアとして活用しながら遊技に関する演算処理を行うことで、被制御装置(各種ソレノイドや各種表示器)を制御したり、演算処理の結果に基づく所定のコマンドを払出制御基板120や演出制御基板130等に送信したりする。」 「【0141】 演出制御基板130は、主制御基板110からの演出コマンドの受信に基づき遊技に関する(遊技機1で行われる)演出を制御する従制御基板(従制御手段)となっている。演出制御基板130は、演算処理を行うサブCPU130a、演出制御プログラムが格納されたサブROM130b、演算処理時のワークエリアとなるサブRAM130cを備えた演出制御部130mと、第1画像表示装置70(メイン液晶)や第2画像表示装置71(サブ液晶)や音声出力装置9(スピーカ)等を制御する表示/音声制御部140、枠用照明装置10やハンドル発光装置15cやボタン駆動装置17bや盤用照明装置76や盤用駆動装置75等を制御するランプ/駆動制御部150と、演出制御用の入力ポートや出力ポート等を備えている。」 「【0739】 (特定リーチ演出中に保留数が増加する際の具体例) 図55~56を用いて、特定リーチ演出中に保留数が増加する際の具体例について説明する。図55は、特定リーチ演出中に保留数が増加するタイミングチャートであり、図56(a)~(f)は、図55の(a)~(f)に対応する演出例を示す図である。」 「【図56】 [図:0001430841000023.jpg] 」 「【0746】 T4のタイミングは、発展演出が開始されてから30フレーム目となるタイミング(変動演出が開始されてから460フレーム目)である。このタイミングにおいて、発展演出が終了する一方、SPリーチ演出が開始される。 【0747】 具体的には、図56(c)に示すように、第1画像表示装置70では、左中右の変動表示領域の演出図柄70aが画面左上に縮小サイズで表示されると共に、画面中央には味方キャラC2と敵キャラC3とが対決する対決演出が開始される。また、当該アイコン表示領域70Cに表示されている当該アイコンTHを残して、保留アイコン表示領域(第1保留アイコン表示領域70B、第2保留アイコン表示領域70D)に表示されている保留アイコン(ここでは第1保留アイコンのみ)が保留アイコン表示領域と一緒に非表示となる。さらに、特殊図柄TZが演出図柄70aと同じ「7」図柄でリーチ状態となる。 ・・・ 【0751】 具体的には、図56(e)に示すように、第1画像表示装置70では、味方キャラC2が敵キャラC3に勝利する演出が行われると共に、画面左上で縮小表示されている演出図柄70aが大当たりであることを示す組み合わせ(「777」)で仮停止する(揺れ動いた状態になる)。 【0752】 T7のタイミングは、SPリーチ演出(対決演出)が開始されてから450フレーム目となるタイミング(変動演出が開始されてから910フレーム目)である。このタイミングにおいて、SPリーチ演出(対決演出)が終了し、第1保留アイコンの非アニメーションによる復帰表示、及び、増加表示が行われる。」 「【1199】 (当該アイコン変化演出、及び、ランプ変化演出の実行中に遊技機への電源供給が停止した後に再開するときの演出例) 図84、及び、図85は、当該アイコン変化演出、及び、ランプ変化演出の実行中に遊技機1への電源供給が停止した後に再開するときの演出例を示す図である。」 「【図84】 [図:0001430841000024.jpg] 」 「【1201】 その後、SPSPリーチ演出が実行される変動演出が開始されると、図84(b)に示すように、演出図柄70aの変動表示が開始されると共に、第1表示部70B1、及び、第2表示部70B2に表示されている第1保留アイコン(CDアイコン)が当該アイコン表示領域70C、第1表示部70B1にそれぞれシフト表示される。 ・・・ 【1203】 その後、図84(c)に示すように、変動表示していた演出図柄70aの左右の変動表示領域に「3」の演出図柄70aを停止表示(仮停止表示)しつつ、中央の変動表示領域で演出図柄70aを変動表示させるリーチ演出(ノーマルリーチ)が実行される。 【1204】 そして、SPリーチに発展すると、図84(d)に示すように、SPリーチ演出が開始されると共に、演出図柄70aが画面左上に縮小表示され、第1保留アイコン表示領域70B、及び、第2保留アイコン表示領域70Dが保留アイコンもろとも消去される。 【1205】 その後、SPSPリーチに発展すると、図84(e)に示すように、SPSPリーチ演出が開始され、当該アイコンが表示されている当該アイコン表示領域70Cが当該アイコンもろとも消去される。このとき、当該アイコンの消去に伴って入賞口ランプNRが消灯することはなく、入賞口ランプNRでのランプ変化演出は継続したままとなる。」 「【1565】 (演出制御部がコマンドを正常に受信できない場合の具体例1) 図106及び図107を用いて、演出制御部130mがコマンドを正常に受信できない場合の具体例1について説明する。図106は、演出制御部130mがコマンドを正常に受信できない場合のタイミングチャート1であり、図107(a)~(j)は、図106のタイミングチャート1における(a)~(j)に対応する演出例である。」 「【図106】 [図:0001430841000025.jpg] 」 「【図107】 [図:0001430841000026.jpg] 」 「【1576】 次に、T4のタイミングにおいて、特別図柄の停止時間が経過すると、主制御部110mが記憶(把握)している第1特図保留数が「2」から「1」に減少することに伴って第1特別図柄の変動表示が開始される。このタイミングで主制御部110mから送信される開始時コマンド(第1特図保留数指定コマンド、特別図柄指定コマンド、特図変動パターン指定コマンド)を演出制御部130mが受信すると、演出制御部130mが記憶(把握)している第1特図保留数が「2」から「1」となって変動演出を開始するための処理が行われる。 【1577】 このとき、サブ第1保留表示器83及び第1特図保留数表示領域70Eに表示されている第1特図保留数が1フレーム分の非アニメーションで「2」から「1」となり、第1保留アイコン表示領域70Bに表示されている2つの保留アイコンHIが20フレーム分のアニメーションとして当該アイコン表示領域70Cに向けてシフト表示されて最先の1つが当該アイコンTIとして表示される。また、演出図柄70a、特殊図柄TZおよび第1ランプ図柄LZの変動表示が開始されるが、演出図柄70aは拡縮動作(準備動作)を行った後にスクロールを開始する(図107(d)参照)。 【1578】 その後、T5のタイミングにおいて、アイコンのシフト表示が完了してから所定時間が経過すると、背景画像のスクロールが継続した状態で、演出図柄70aが高速でスクロールした状態となる。このとき、演出図柄70aの変動表示が開始されているため、保留アイコン及び当該アイコンが回転動作(演出動作)を行っている状態となっている(図107(e)参照)。 【1579】 そして、T6のタイミングにおいて、変動演出の開始から所定時間が経過すると、左中右の演出図柄70aがハズレ態様(「531」)で仮停止する。このとき、演出図柄70aが予め定められた停止位置を上下するように僅かに揺れ動作(揺動表示)することに加え、演出図柄70aを構成している触覚画像SGおよび図柄エフェクト画像ZEが揺らぎ動作(演出動作)を行う。また、背景画像のスクロール、保留アイコンHIおよび当該アイコンTIの回転動作(演出動作)が継続している(図107(f)参照)。 【1580】 次に、T7のタイミングにおいて、特別図柄の変動時間が経過すると、第1特別図柄がハズレ態様で停止表示される。このタイミングで主制御部110mから送信される停止時コマンド(特図停止コマンド)を演出制御部130mが正常に受信できない場合、変動演出を終了させるための処理が行われないことになる。 【1581】 このとき、背景画像のスクロール、保留アイコンHIおよび当該アイコンTIの回転動作が継続している状態で、演出図柄70aの仮停止、特殊図柄TZの変動表示、及び、第1ランプ図柄LZの変動表示の期間が延長され、それに伴って変動中BGMの出力が維持される(図107(f)参照)。 【1582】 その後、T8のタイミングにおいて、特別図柄の停止時間が経過すると、主制御部110mが記憶(把握)している第1特図保留数が「1」から「0」に減少することに伴って第1特別図柄の変動表示が開始される。このタイミングで主制御部110mから送信される開始時コマンド(第1特図保留数指定コマンド、特別図柄指定コマンド、特図変動パターン指定コマンド)を演出制御部130mが受信すると、演出制御部130mが記憶(把握)している第1特図保留数が「1」から「0」となって変動演出を開始するための処理が行われる。 【1583】 このとき、サブ第1保留表示器83及び第1特図保留数表示領域70Eに表示されている第1特図保留数が1フレーム分の非アニメーションで「1」から「0」となり、第1保留アイコン表示領域70Bに表示されている1つの保留アイコンHIが20フレーム分のアニメーションとして当該アイコン表示領域70Cに向けてシフト表示されて当該アイコンTIとして表示される。また、停止位置からズレている演出図柄70aを含む全ての演出図柄70aが停止位置に表示(瞬間的に導出表示)される(図107(g)参照)。 【1584】 そして、特殊図柄TZおよび第1ランプ図柄LZの変動表示が継続したまま演出図柄70aの変動表示が開始され、演出図柄70aは拡縮動作(準備動作)を行った後にスクロールを開始する(図107(g)参照)。 【1585】 そして、T9のタイミングにおいて、背景画像のスクロールが継続した状態で、演出図柄70aが高速でスクロールした状態となる。このとき、演出図柄70aの変動表示が開始されているため、当該アイコンが回転動作(演出動作)を行っている状態となっている(図107(h)参照)。」 「【1734】 (演出制御部がコマンドを正常に受信できない場合の具体例8) 図118及び図119を用いて、演出制御部130mがコマンドを正常に受信できない場合の具体例8について説明する。図118は、演出制御部130mがコマンドを正常に受信できない場合のタイミングチャート6であり、図119(a)~(j)は、図118のタイミングチャート6における(a)~(j)に対応する演出例である。」 「【図118】 [図:0001430841000027.jpg] 」 「【図119】 [図:0001430841000028.jpg] 」 「【1746】 次に、T7のタイミングにおいて、変動演出の開始から所定時間が経過(SPリーチ演出が終了)すると、左中右の演出図柄70aがリーチハズレ態様(「878」)で仮停止する。このとき、演出図柄70aが予め定められた停止位置を上下するように僅かに揺れ動作(揺動表示)することに加え、演出図柄70aを構成している触覚画像SGおよび図柄エフェクト画像ZEが揺らぎ動作(演出動作)を行う。また、背景画像のスクロール、保留アイコンHIおよび当該アイコンTIの回転動作(演出動作)が継続している(図119(g)参照)。」 (イ) 認定事項 上記(ア)に摘記した記載及び図面から以下の事項が認定される。 (認定事項6) 「SPリーチ演出が開始されと、第1保留アイコン表示領域70B、第2保留アイコン表示領域70Dに表示されている保留アイコンが非表示となり、SPリーチ演出が開始されてから450フレーム目となるタイミングにおいて、SPリーチ演出が終了し、保留アイコンが復帰されること(【0746】~【0747】、【0752】、【図56】(c))。」 (認定事項7) 「SPリーチ演出が開始されると、第1保留アイコン表示領域70B、及び、第2保留アイコン表示領域70Dに表示される保留アイコンが消去されること(【1204】、【図84】(d))。」 (認定事項8) 「演出図柄70aの変動表示が開始されると、保留アイコンが回転動作を行い、その後、演出図柄70aが仮停止したときにも、保留アイコンの回転動作が継続すること(【1578】、【1579】、【図107】(e)~(f))。 (認定事項9) 「SPリーチ演出が終了すると、演出図柄70aが仮停止する間、保留アイコンの回転動作が継続している状態で表示されること(【1746】、【図119(g)】)。」 (ウ) 引用文献9記載事項 上記(ア)の記載事項で摘記した【1578】~【1579】から、引用文献9には以下の技術事項が記載されているものと認められる(以下「引用文献9記載事項1」という。)。 (引用文献9記載事項1) 「背景画像のスクロールが継続した状態で、演出図柄70aが高速でスクロールした状態となり(【1578】)、左中右の演出図柄70aがハズレ態様で仮停止し、このとき、背景画像のスクロールが継続している(【1579】)こと。」 上記(ア)の記載事項で摘記した【0077】、【0079】、【0098】、【0115】、【1576】~【1585】及び上記(イ)の認定事項から、引用文献9には以下の技術事項が記載されているものと認められる(以下「引用文献9記載事項2」という。)。 (引用文献9記載事項2) 「遊技の進行を統括的に制御する主制御基板110と、主制御基板110からの演出制御コマンドに応じて演出の制御を行う演出制御基板130等が設けられ(【0098】)、主制御基板110は、演算処理を行うメインCPU110a等を備えたワンチップマイコンとしての主制御部110mを備え、メインCPU110aは、所定のコマンドを演出制御基板130等に送信し(【0115】)、演出制御基板130は、演出制御部130mと、第1画像表示装置70等を制御する表示/音声制御部140等を備え(【0141】)、第1画像表示装置70で演出図柄70aの変動表示が行われ(【0076】)、特別図柄の変動表示の開始に対応して演出図柄70aの変動表示を開始し、特別図柄の変動表示の停止前に演出図柄70aを仮停止表示(揺動表示)し、特別図柄の変動表示の停止表示に対応して演出図柄70aの変動表示を停止表示(静止表示)し(【0077】)、仮停止表示とは、演出図柄70aが小さく揺れ動いたり、演出図柄70aが小さく変形したりして、遊技者に演出図柄70aが停止しているかのようにみせている(完全に停止していない)態様を言い(【0078】)、演出図柄70aの停止表示では、演出図柄70aが大当たり判定の結果を示す所定の態様で所定時間(例えば、0.5秒)停止する(【0079】)、遊技機1(【0011】)において、 T4のタイミングにおいて、第1特別図柄の変動表示が開始され、このタイミングで主制御部110mから送信される開始時コマンドを演出制御部130mが受信すると、変動演出を開始するための処理が行われ、演出図柄70a、特殊図柄TZの変動表示が開始され、演出図柄70aは拡縮動作(準備動作)を行った後にスクロールを開始し(【1576】)、その後、T5のタイミングにおいて、背景画像のスクロールが継続した状態で、演出図柄70aが高速でスクロールした状態となり(【1578】)、その後、T6のタイミングにおいて、変動演出の開始から所定時間が経過すると、左中右の演出図柄70aがハズレ態様で仮停止し、背景画像のスクロール、保留アイコンHIの回転動作(演出動作)が継続している状態であり(【1579】)、その後、T7のタイミングにおいて、特別図柄の変動時間が経過すると、第1特別図柄がハズレ態様で停止表示され、このタイミングで主制御部110mから送信される停止時コマンド(特図停止コマンド)を演出制御部130mが正常に受信できない場合、変動演出を終了させるための処理が行われないことになり、背景画像のスクロール、保留アイコンHIの回転動作が継続している状態で、演出図柄70aの仮停止、特殊図柄TZの変動表示の期間が延長され、それに伴って変動中BGMの出力が維持され(【1580】~【1581】)、その後、T8のタイミングにおいて、特別図柄の停止時間が経過すると、第1特別図柄の変動表示が開始され、このタイミングで主制御部110mから送信される開始時コマンドを演出制御部130mが受信すると、変動演出を開始するための処理が行われ、停止位置からズレている演出図柄70aを含む全ての演出図柄70aが停止位置に表示(瞬間的に導出表示)され、特殊図柄TZの変動表示が継続したまま演出図柄70aの変動表示が開始され、演出図柄70aは拡縮動作(準備動作)を行った後にスクロールを開始し(【1582】~【1584】)、その後、T9のタイミングにおいて、背景画像のスクロールが継続した状態で、演出図柄70aが高速でスクロールした状態となる(【1585】)こと。」 上記(ア)に摘記した【0082】、【0088】の記載及び上記(イ)の認定事項6~認定事項9から、引用文献9には以下の技術事項が記載されているものと認められる(以下「引用文献9記載事項3」という。)。 (引用文献9記載事項3) 「第1画像表示装置70の表示部には、現在の第1保留記憶の個数である第1特図保留数に対応する数の第1保留アイコンを表示するための第1保留アイコン表示領域70Bと、現在の第2保留記憶の個数である第2特図保留数に対応する数の第2保留アイコンを表示するための第2保留アイコン表示領域70Dと、実行中の特別図柄(演出図柄70a)の変動表示に対応する当該アイコンを表示するための当該アイコン表示領域70Cが形成され(【0088】)、リーチ演出の種類には、ノーマルリーチ演出、SPリーチ演出等の種類があり(【0082】)、演出図柄70aの変動表示が開始されると、保留アイコンが回転動作を行い、その後、演出図柄70aが仮停止したときにも、保留アイコンの回転動作が継続し(認定事項8)、SPリーチ演出が開始されると保留アイコンが非表示となり(認定事項6、認定事項7)、SPリーチ演出が開始されてから450フレーム目となるタイミングにおいて、SPリーチ演出が終了し、SPリーチ演出が終了すると、演出図柄70aが仮停止する間、保留アイコンの回転動作が継続している状態で表示される(認定事項6、認定事項9)こと。」 ケ 周知技術1~周知技術3 (ア) 周知技術1 上記ア(イ)の引用文献2記載事項及び上記イ(イ)の引用文献3記載事項に例示されるように、以下の技術は、遊技機の技術分野において本願出願前の周知技術(以下「周知技術1」という。)であったと認められる。 (周知技術1) 「特別図柄の変動表示において、複数の表示器を順番に点灯させるサイクル変動を行うこと。」 (イ) 周知技術2 上記ウ(ウ)の引用文献4記載事項及び上記エ(ウ)の引用文献5記載事項に例示されるように、以下の技術は、本願出願前の周知技術(以下「周知技術2」という。)であったと認められる。 (周知技術2) 「特別図柄の変動表示の開始タイミングよりも後のタイミングで、演出図柄の変動表示の開始に伴い変動音の出力を開始すること。」 (ウ) 周知技術3 上記オ(イ)の引用文献6記載事項、上記カ(ウ)の引用文献7記載事項及び上記キ(イ)の引用文献8記載事項に例示されるように、以下の技術は、本願出願前の周知技術(以下「周知技術3」という。)であったと認められる。 (周知技術3) 「演出音の出力中に異常報知音の出力が開始される場合、演出音の音量をそれまでよりも低下させ、演出音の出力中に異常報知音の出力が終了する場合、演出音の音量を低下前の音量に復帰させること。」 (4) 引用発明との対比 ア 本件補正発明と引用発明との対比 (ア) 特定事項Aについて 構成aによれば、引用発明は、「パチンコ遊技機1は、判定(抽選)の実行や大当たり遊技の制御、演出制御部130へのコマンド送信処理等を制御する遊技制御部100」「を備えて」いるところ、「判定(抽選)の実行や大当たり遊技」を「制御する」ことは、「遊技の進行を制御する」ことに相当するから、引用発明の「判定(抽選)の実行や大当たり遊技」を「制御する」「遊技制御部100」は、本件補正発明の「遊技の進行を制御する主制御手段」に相当する。 構成aによれば、引用発明は、「パチンコ遊技機1は」「遊技制御部100から受信したコマンドに基づいて演出を統括的に制御する演出制御部130」「を備えて」いるところ、「遊技制御部100から受信したコマンドに基づいて演出を統括的に制御する」ことは、「主制御手段からのコマンドに応じた演出を制御する」ことに相当するから、引用発明の「遊技制御部100から受信したコマンドに基づいて演出を統括的に制御する演出制御部130」は、本件補正発明の「主制御手段からのコマンドに応じた演出を制御する演出制御手段」に相当する。 そして、引用発明の「遊技制御部100」と「演出制御部130」「を備えて」いる「パチンコ遊技機1」は、本件補正発明の「遊技機」に相当する。 したがって、引用発明は、本件補正発明の特定事項Aを備えている。 (イ) 特定事項Bについて 構成aによれば、引用発明は、「遊技球が第1始動口11を通過して入賞した場合、又は遊技球が第2始動口12を通過して入賞した場合、遊技者にとって有利な大当たり遊技(特別遊技)を実行するか否かが判定され、その判定結果が表示器4に表示され」るところ、上記(ア)で検討したとおり、「遊技制御部100」が「判定(抽選)の実行」を「制御する」ことから、引用発明の「遊技制御部100」は、本件補正発明の「遊技者に有利な特別遊技を実行するか否かの判定情報を判定する判定手段」に相当する構成を備えているといえる。 構成d1によれば、引用発明は、「RAM103に記憶されている第2特別図柄判定の保留数U2が1以上であると保留数U2を1だけ消化し」、「RAM103に記憶されている第1特別図柄判定の保留数U1が1以上であると保留数U1を消化して」、「大当たり判定処理を実行」するところ、「大当たり判定処理」の実行契機として「消化」される前の「保留数U1」と「保留数U2」は、「大当たり判定処理」が未実行といえるから、引用発明の「保留数U1」と「保留数U2」は、本件補正発明の「前記判定が未実行の判定情報」の「保留記憶」に相当し、引用発明の「保留数U1」と「保留数U2」が「記憶されている」「RAM103」は、「前記判定が未実行の判定情報を保留記憶として記憶する記憶手段」に相当する。 そして、構成bによれば、引用発明は、「遊技制御部100は、CPU101、ROM102、およびRAM103を備え」ることから、引用発明「遊技制御部100」は、本件補正発明の「前記判定が未実行の判定情報を保留記憶として記憶する記憶手段」に相当する構成を備えているといえる。 構成d、d4によれば、引用発明は、「特別図柄処理」において、「変動開始コマンドに含まれている設定情報に基づいて、特別図柄の変動表示を開始し」、「特別図柄の変動表示は、第2特別図柄表示器42又は第1特別図柄表示器41を用いて行われ」、「特別図柄の変動表示を終了し、第1特別図柄表示器41または第2特別図柄表示器42において、大当たり判定処理の判定結果に応じた図柄(大当たり図柄、又はハズレ図柄)が停止表示され」るところ、「特別図柄処理」は、「遊技制御部100によって実行される」ことから、引用発明の「遊技制御部100」は、本件補正発明の「前記判定の結果に応じて特別図柄の変動表示を実行する変動表示手段」に相当する構成を備えているといえる。 したがって、引用発明は、本件補正発明の特定事項Bを備えている。 (ウ) 特定事項Cについて 上記(イ)で検討したとおり、「特別図柄処理」を「実行する」「遊技制御部100」が、「変動表示手段」に相当する構成を備えているといえるところ、引用発明では「特別図柄の変動表示を終了し、・・・大当たり判定処理の判定結果に応じた図柄(大当たり図柄、又はハズレ図柄)が停止表示され」るから、引用発明は、本件補正発明の特定事項Cの「前記変動表示手段は、前記特別図柄の変動表示」「を行ってから前記特別図柄を停止表示させ」る点において共通する。 (エ) 特定事項D、D1~D5について 特定事項D1に関し、構成hによれば、引用発明は、「液晶表示装置5には、」「特別図柄判定が保留されている数だけ表示される保留表示」「が表示され」ることから、引用発明の「保留表示」は、本件補正発明の「保留表示」に相当し、構成f1、gによれば、引用発明において、「演出制御部130は」「演出内容の演出の実行を指示するコマンドを画像音響制御部140等に送信し」、「画像音響制御部140は、液晶表示装置5の画像表示制御と、スピーカ24の音出力制御とを行」うことから、「演出制御部130」が、「液晶表示装置5の画像表示制御」を行うといえ、引用発明の「演出制御部130」により「液晶表示装置5に」「特別図柄判定が保留されている数だけ表示される保留表示」を「表示」することは、本件補正発明の「前記演出制御手段は、前記保留記憶に対応する数の保留表示を表示」することに相当する。 したがって、引用発明は、本件補正発明の特定事項D、D1に相当する構成を備えているといえる。 特定事項D2に関し、構成lによれば、引用発明は、「特別図柄の変動が開始すると(時点T0)、開始演出として、停止表示されていた3つの装飾図柄51が移動開始する演出が行われ」、「装飾図柄51を高速で変動させる高速変動が行われ」「3つの装飾図柄51が仮停止し、時点T0から特別図柄の変動時間が経過した時点T1において、特別図柄が停止表示され、この特別図柄の停止表示に応じて、3つの装飾図柄51が停止表示(本停止)し、特別図柄の停止表示に応じて第4図柄55も停止表示」されるところ、構成hによれば、「液晶表示装置5には、特別図柄の変動開始に応じて変動し、特別図柄の変動終了に応じて停止する装飾図柄が表示され」、「液晶表示装置5の」「画面の右下の領域には、第1特別図柄の変動に応じて変動し、第1特別図柄の停止に応じて停止する演出用の図柄である第4図柄55と第2特別図柄に対応する第4図柄が表示され」ることから、引用発明の「液晶表示装置5」、「3つの装飾図柄51」、「仮停止」、「第4図柄55」ないし「第4図柄」は、それぞれ、本件補正発明の「表示手段」、「演出図柄」、「仮停止」、「特殊図柄」に相当する。 また、構成lによれば、引用発明は、「特別図柄が停止表示してから所定の停止表示期間が経過すると、保留されていた特別図柄判定が行われ、特別図柄の変動が開始され、液晶表示装置5において、上記と同様に開始演出、高速変動が行われ」、「特別図柄の停止表示に応じて、3つの装飾図柄51が停止表示(本停止)」することから、「停止表示期間にわたって」「3つの装飾図柄51が停止表示(本停止)」するといえるから、「保留されていた特別図柄判定が行われ、特別図柄の変動が開始され、液晶表示装置5において、上記と同様に開始演出、高速変動が行われ」るまで「3つの装飾図柄51が停止表示(本停止)」することは、本件補正発明の「停止表示期間にわたって前記演出図柄を停止表示位置に停止表示する」ことに相当する。 そして、構成f1、gによれば、引用発明において、「演出制御部130は」「演出内容の演出の実行を指示するコマンドを画像音響制御部140等に送信し」、「画像音響制御部140は、液晶表示装置5の画像表示制御と、スピーカ24の音出力制御とを行」うことから、「演出制御部130」が、「液晶表示装置5の画像表示制御と、スピーカ24の音出力制御」を行うといえ、引用発明の「演出制御部130」により「特別図柄の変動が開始すると(時点T0)、開始演出として、停止表示されていた3つの装飾図柄51が移動開始する演出が行われ」て「装飾図柄51を高速で変動させる高速変動が行われ」、「第1特別図柄の変動に応じて」「第4図柄55」ないし「第4図柄」を「変動し」、「3つの装飾図柄51が仮停止し」、「特別図柄の停止表示に応じて、3つの装飾図柄51が停止表示(本停止)」し、「第1特別図柄の停止に応じて」「第4図柄55」ないし「第4図柄」を「停止」することは、本件補正発明の「前記演出制御手段は、前記特別図柄の変動表示の実行中に、表示手段で演出図柄と特殊図柄を変動表示してから前記演出図柄を仮停止させ、その後に停止表示期間にわたって前記演出図柄を停止表示位置に停止表示すると共に、前記特殊図柄を停止表示する変動演出を実行」することに相当する。 したがって、引用発明は、本件補正発明の特定事項D、D2に相当する構成を備えているといえる。 特定事項D3に関し、構成j、m2、m3によれば、引用発明は、「特別図柄の変動表示中は、ハズレ変動パターンの場合、BGM1がスピーカ24から出力され」、「Nリーチ演出が行われる際には、リーチ成立音の出力が終了した後、BGM2が出力開始され」、「SPリーチ演出が開始されるとともに、BGM3が再生開始され」るところ、「特別図柄の変動表示中」と「Nリーチ演出が行われる際」と「SPリーチ演出が開始される」ときに、「装飾図柄」の変動演出の実行中であることは技術常識であることを踏まえると、引用発明の「BGM1」、「BGM2」及び「BGM3」、「Nリーチ演出」及び「SPリーチ演出」は、それぞれ、本件補正発明の「変動BGM」、「リーチ演出」に相当する。 そして、構成iによれば、引用発明は、「リーチ演出は、液晶表示装置5に表示される装飾図柄を用いた演出であ」るところ、すでに検討したとおり、「演出制御部130」が、「液晶表示装置5の画像表示制御と、スピーカ24の音出力制御」を行うといえるから、引用発明の「演出制御部130」により「特別図柄の変動表示中は、ハズレ変動パターンの場合、BGM1がスピーカ24から出力され」、「Nリーチ演出が行われる際には、リーチ成立音の出力が終了した後、BGM2が出力開始され」、「SPリーチ演出が開始されるとともに、BGM3が再生開始され」、「SPリーチ演出が行われる」ことは、本件補正発明の「前記演出制御手段は」「前記変動演出の実行中に変動BGMを可聴出力することが可能であると共に、リーチ演出を実行可能であ」ることに相当する。 したがって、引用発明は、本件補正発明の特定事項D、D3に相当する構成を備えているといえる。 特定事項D4に関し、構成h、m2、m3によれば、引用発明は、「液晶表示装置5の画面には、」「背景画像として通常背景画像が表示され」、「液晶表示装置5の画面の下部領域には、保留表示52が表示され」、「Nリーチ演出中は、背景画像として通常背景画像が表示され」、「Nリーチ演出からSPリーチ演出が行われる場合」「SPリーチ演出中は、保留表示52は非表示にされ」るところ、「SPリーチ演出中は」「非表示にされ」る「保留表示52」は、「非表示にされ」る「SPリーチ演出」の前の「Nリーチ演出」では、表示されており、上記特定事項D3で検討したとおり、「Nリーチ演出中」は「変動演出の実行中」といえるから、引用発明は、本件補正発明の特定事項D、D4の「前記演出制御手段は」「前記変動演出の実行中に前記表示手段に表示される背景画像の」「表示と、保留表示」の「表示を実行可能であ」る点において共通する。 特定事項D5に関し、構成kによれば、引用発明は、「遊技機1が不正を検知した場合や、下皿が満タンとなったことを検知した場合には、その検知内容に応じてエラー音が出力され」ることから、引用発明の「不正」や「下皿が満タン」を「検出」すること、「エラー音」は、それぞれ、本件補正発明の「所定の異常が発生する」こと、「異常報知音」に相当し、すでに検討したとおり、「演出制御部130」が、「スピーカ24の音出力制御」を行うといえるから、引用発明の「演出制御部130」により「遊技機1が不正を検知した場合や、下皿が満タンとなったことを検知した場合には、その検知内容に応じてエラー音が出力され」ることは、本件補正発明の「前記演出制御手段は」「所定の異常が発生すると異常報知音を可聴出力する」ことに相当する。 したがって、引用発明は、本件補正発明の特定事項D、D5に相当する構成を備えているといえる。 (オ) 特定事項Eについて すでに述べたとおり、引用発明の「Nリーチ演出」と「SPリーチ演出」は、本件補正発明の「リーチ演出」に相当するところ、構成m3によれば、引用発明は、「SPリーチ演出中は、保留表示52は非表示にされ」ることから、引用発明の「SPリーチ演出」は、本件補正発明の「特定のリーチ演出」に相当し、引用発明において、「リーチ演出」として、「保留表示52」が「非表示にされ」る「SPリーチ演出」があることは、本件補正発明の「前記リーチ演出には、前記保留表示を非表示とした状態で行われる特定のリーチ演出を含」むことに相当する。 したがって、引用発明は、本件補正発明の特定事項Eに相当する構成を備えている。 (カ) 特定事項Fについて 構成m3によれば、引用発明は、「Nリーチ演出からSPリーチ演出が行われる場合」、「SPリーチ演出が開始されるとともに、BGM3が再生開始され」るところ、すでに検討したとおり、引用発明の「BGM1」、「BGM2」及び「BGM3」は、本件補正発明の「変動BGM」に相当するところ、特に、引用発明の「BGM1」、「BGM3」は、それぞれ、本件補正発明の「第1変動BGM」、「第2変動BGM」に相当し、引用発明の「SPリーチ演出」は、本件補正発明の「特定のリーチ演出」に相当し、引用発明において、BGMとして「BGM1」と、「SPリーチ演出が開始されるとともに」「再生開始され」る「BGM3」があることは、本件補正発明の「前記変動BGMには、第1変動BGMと、特定のリーチ演出中に出力される第2変動BGMとを含」むことに相当する。 したがって、引用発明は、本件補正発明の特定事項Fを備えている。 (キ) 特定事項G1について 構成lによれば、引用発明は、「ハズレ変動パターンが選択された場合における特別図柄の変動と、それに伴って行われる演出では」「BGM1が出力されていない状態においては特別図柄の変動が開始されたことに応じて、BGM1が、先頭から再生開始され」、「ハズレ変動パターンが選択される場合、特別図柄の変動および停止が繰り返し行われている間も、BGM1は継続して再生および出力され」るところ、「特別図柄の変動および停止が繰り返し行われている」場合に、先の「特別図柄の変動が開始されたことに応じて」「再生開始され」た「BGM1」は、後の「特別図柄の変動が開始された」タイミングよりも前のタイミングで「再生開始され」ているといえるから、引用発明の「ハズレであってリーチ無しのときに選択されるハズレ変動パターン」は、本件補正発明の「リーチ演出が実行されない第1変動パターン」に相当し、引用発明の「ハズレ変動パターンが選択された場合における特別図柄の変動」「に伴って行われる演出で」、先の「特別図柄の変動が開始されたことに応じて、BGM1が」「再生開始され」ることは、本件補正発明の「前記リーチ演出が実行されない第1変動パターンによる前記特別図柄の変動表示が実行される場合には、前記特別図柄の変動表示」「の開始タイミングよりも前のタイミングで前記第1変動BGMの可聴出力を開始すること」に相当する。また、構成lによれば、引用発明は、「特別図柄の停止から所定時間が経過すると、パチンコ遊技機1では、客待ち演出が行われ、客待ち演出では」「BGM1は出力され」ず、特別図柄の変動表示の終了タイミングである「特別図柄の停止」から「所定時間が経過」した「客待ち演出では」「BGM1は」出力が終了して「出力され」ない状態となるといえるから、引用発明の「ハズレ変動パターンが選択された場合における特別図柄の変動」「に伴って行われる演出で」、先の「特別図柄の変動が開始されたことに応じて」「再生開始され」た「BGM1が」、「特別図柄の停止から所定時間が経過すると」「行われ」る「客待ち演出」中に「出力され」ないことは、本件補正発明の「前記第1変動BGMの可聴出力を」「当該特別図柄の変動表示」「の終了タイミングよりも後のタイミングであって、前記特別図柄の停止時間が経過した後の客待ち状態中に終了させる」ことに相当する。 したがって、引用発明は、本件補正発明の特定事項G1の「前記リーチ演出が実行されない第1変動パターンによる前記特別図柄の変動表示が実行される場合には、前記特別図柄の変動表示」「の開始タイミングよりも前のタイミングで前記第1変動BGMの可聴出力を開始することが可能であると共に、前記第1変動BGMの可聴出力を」「当該特別図柄の変動表示」「の終了タイミングよりも後のタイミングであって、前記特別図柄の停止時間が経過した後の客待ち状態中に終了させることが可能であ」る点において共通する。 (ク) 特定事項G2について 上記(オ)、(カ)で述べたとおり、引用発明の「SPリーチ演出」、「BGM3」は、それぞれ、本件補正発明の「特定のリーチ演出」、「第2変動BGM」に相当するところ、構成m、m1、m3によれば、引用発明は、「大当たり変動パターン又はリーチ変動パターンが選択されたときの特別図柄の変動と変動演出では」、「Nリーチ演出からSPリーチ演出が行われる場合」、「特別図柄が変動開始し、リーチ前演出が行われ」、「リーチ前演出中は、BGM1が出力され、リーチ成立時にはリーチ成立音が出力されるとともにBGM1が停止され、Nリーチ演出の開始に応じてBGM2が出力され」、「SPリーチ演出が開始されるとともに、BGM3が再生開始され」ることから、引用発明の「Nリーチ演出からSPリーチ演出が行われる」「大当たり変動パターン又はリーチ変動パターン」は、本件補正発明の「特定のリーチ演出が実行される第2変動パターン」に相当し、引用発明の「リーチ成立時に」「BGM1が停止され」、その後、「SPリーチ演出が開始されるとともに」「再生開始され」る「BGM3」は、「前記第1変動BGMの可聴出力が停止した後の前記特定のリーチ演出の実行に応じて開始された前記第2変動BGM」に相当する。また、上記(キ)で検討したように、引用発明では、「客待ち演出では」「BGM1は出力され」ないから、引用発明では、「BGM1が出力されていない」「客待ち演出」の状態で、特別図柄が変動を開始するときの変動パターンとして、「Nリーチ演出からSPリーチ演出が行われる」「大当たり変動パターン又はリーチ変動パターン」が選択される場合には、上記(キ)で検討した「ハズレ変動パターン」と同様に、「特別図柄の変動が開始されたことに応じて、BGM1が、先頭から再生開始され」ることは明らかであり、「特別図柄の変動が開始されたことに応じて、BGM1が、先頭から再生開始され」ることは、「特別図柄の変動」の開始タイミングよりも後のタイミングで「BGM1が、先頭から再生開始され」るといえる。 続いて、構成lによれば、引用発明は、「ハズレ変動パターンが選択された場合における特別図柄の変動と、それに伴って行われる演出では」「BGM1が出力されていない状態においては特別図柄の変動が開始されたことに応じて、BGM1が、先頭から再生開始され」るものであり、「特別図柄の変動が開始されたことに応じて」「再生開始され」た「BGM1」は、「特別図柄の変動が開始された」タイミングよりも後のタイミングで「再生開始され」るといえるから、引用発明の「BGM1が出力されていない状態において」「SPリーチ演出が行われる」「大当たり変動パターン又はリーチ変動パターンが選択されたときの特別図柄の変動と変動演出」で、「特別図柄が変動開始したことに応じて」「BGM1が」「出力され」ることは、本件補正発明の「前記特定のリーチ演出が実行される第2変動パターンによる前記特別図柄の変動表示が実行される場合には」、前記特別図柄の変動表示の「開始タイミングよりも後のタイミングで前記第1変動BGMの可聴出力を開始することが可能である」ことに相当する。 さらに、構成m3によれば、引用発明は、「Nリーチ演出からSPリーチ演出が行われる場合」において、「特別図柄判定の結果が大当たりの場合、中装飾図柄51bとして左右の装飾図柄と同種の図柄が仮停止し」、「中装飾図柄51bが停止する際には、BGM3が停止」し、「大当たり報知演出が所定時間(8秒)行われ」、「その後、特別図柄の停止表示に応じて3つの装飾図柄51が本停止」することから、引用発明の「BGM3」は、「3つの装飾図柄51」が「特別図柄の停止表示に応じて」「本停止」するタイミングよりも、「大当たり報知演出」が「行われ」る「所定時間(8秒)」だけ前のタイミングで「停止」することになるから、引用発明の「所定時間(8秒)」だけ前のタイミングで「BGM3が停止」することは、本件補正発明の「前記第2変動BGMの可聴出力を」「終了させること」に相当する。 したがって、引用発明は、本件補正発明の特定事項G2の「前記特定のリーチ演出が実行される第2変動パターンによる前記特別図柄の変動表示が実行される場合には」、前記特別図柄の変動表示の「開始タイミングよりも後のタイミングで前記第1変動BGMの可聴出力を開始することが可能であると共に、前記第1変動BGMの可聴出力が停止した後の前記特定のリーチ演出の実行に応じて開始された前記第2変動BGMの可聴出力を」「終了させることが可能であ」る点において共通する。 (ケ) 特定事項Hについて 構成kによれば、引用発明は、「遊技機1が不正を検知した場合や、下皿が満タンとなったことを検知した場合には、その検知内容に応じてエラー音が出力され」るところ、遊技機の技術分野において、特別図柄や演出図柄の変動表示中にエラー状態の検知で「エラー音」を出力し、エラー状態の解消やリセット操作で「エラー音」の出力を終了することは、技術常識であることを踏まえると、引用発明は、「BGM1」の出力中に、エラー状態の検知で「エラー音」を出力し、エラー状態の解消やリセット操作で「エラー音」の出力を終了するものと認められる。 したがって、引用発明は、本件補正発明の特定事項Hの「前記第1変動BGMの出力中に前記異常報知音の出力が開始される場合」があり、「前記第1変動BGMの出力中に前記異常報知音の出力が終了する場合」がある点において共通する。 (コ) 特定事項Jについて 構成lによれば、引用発明は、「特別図柄の変動パターンとしてハズレ変動パターンが選択された場合における特別図柄の変動と、それに伴って行われる演出では」「特別図柄の変動が開始すると(時点T0)、開始演出として、停止表示されていた3つの装飾図柄51が移動開始する演出が行われ、特別図柄の変動開始に応じて第4図柄55も変動開始し」、「装飾図柄51を高速で変動させる高速変動が行われ」、「3つの装飾図柄51が仮停止し」、「特別図柄が停止表示され、この特別図柄の停止表示に応じて、3つの装飾図柄51が停止表示(本停止)し、特別図柄の停止表示に応じて第4図柄55も停止表示」し、「ハズレ変動パターンが選択される場合、特別図柄の変動および停止が繰り返し行われている間も、BGM1は継続して再生および出力され、BGM1の再生位置が末尾になると、BGM1は先頭から再び再生開始され」、「ハズレ変動パターンが選択された場合、液晶表示装置5において行われる演出では、装飾図柄51が、停止表示、開始演出、高速変動、停止演出、仮停止、停止表示される一連の演出中、液晶表示装置5の画面には、背景画像として通常背景画像が表示され」るものであり、また、構成f、f2によれば、「演出制御部130において実行されるコマンド受信処理では」「変動停止コマンドを受信した場合」「液晶表示装置5において変動表示(例えば仮停止)されている装飾図柄51が本停止され、変動演出が終了」することから、引用発明の「特別図柄の変動パターンとしてハズレ変動パターンが選択された場合」の「演出」では、「3つの装飾図柄51が仮停止し」てから「変動停止コマンドを受信し」て「3つの装飾図柄51が停止表示(本停止)」するまでの間は、「第4図柄」は変動停止する前であり、「背景画像として通常背景画像が表示され」た状態であることがいえて、引用発明の「変動停止コマンドを受信」するまでの状態は、本件補正発明の「所定の変動演出の終了条件が成立しない場合」に相当し、引用発明において、「3つの装飾図柄51が仮停止し」、「第4図柄」は変動停止する前であり、「BGM1は継続して再生および出力され」、「背景画像として通常背景画像が表示され」、「変動停止コマンドを受信」するまでの状態は、本件補正発明の「所定の変動演出の実行中において、前記演出図柄が仮停止すると共に、前記特殊図柄の変動表示と前記第1変動BGMの可聴出力と前記背景画像の」「表示とが実行されているときに、前記所定の変動演出の終了条件が成立しない場合」に相当し、さらに、引用発明において、「変動停止コマンドを受信」するまで、「3つの装飾図柄51が仮停止し」、「第4図柄」は変動停止する前であり、「BGM1は継続して再生および出力され」「末尾になると」「先頭から再び再生開始され」、「背景画像として通常背景画像が表示され」ることは、本件補正発明の「前記演出図柄の仮停止と前記特殊図柄の変動表示と前記第1変動BGMの可聴出力と前記背景画像の」「表示とを継続することが可能であると共に、前記第1変動BGMが曲末に達すると、前記第1変動BGMを曲頭から可聴出力する」ことに相当する。 したがって、引用発明は、本件補正発明の特定事項Jの「所定の変動演出の実行中において、前記演出図柄が仮停止すると共に、前記特殊図柄の変動表示と前記第1変動BGMの可聴出力と前記背景画像の」「表示とが実行されているときに、前記所定の変動演出の終了条件が成立しない場合、前記演出図柄の仮停止と前記特殊図柄の変動表示と前記第1変動BGMの可聴出力と前記背景画像の」「表示とを継続することが可能であると共に、前記第1変動BGMが曲末に達すると、前記第1変動BGMを曲頭から可聴出力することが可能であ」る点において共通する。 (サ) 特定事項Kについて 構成f、f1によれば、引用発明は、「演出制御部130において実行されるコマンド受信処理では」「受信した変動開始コマンドに基づいて」「変動演出が実行され」るから、引用発明の「変動開始コマンド」は、本件補正発明の「開始時信号」に相当する。 また、上記(コ)で検討したとおり、引用発明の「3つの装飾図柄51が仮停止し」てから、「変動停止コマンドを受信し」て「3つの装飾図柄51が停止表示(本停止)」するまでの間は、「第4図柄」は変動停止する前であり、「BGM1は継続して再生および出力され」「末尾になると」「先頭から再び再生開始され」、「背景画像として通常背景画像が表示され」た状態であり、構成f、f1、f2によれば、引用発明は、「演出制御部130において実行されるコマンド受信処理では」「受信した変動開始コマンドに基づいて」「変動演出が実行され」、「変動停止コマンドを受信した場合」「変動表示(例えば仮停止)されている装飾図柄51が本停止され、変動演出が終了する」ところ、遊技機の技術分野において、ノイズなどによる通信不具合によってコマンド受信に欠落が発生し得ることは技術常識であることを踏まえると、引用発明の「3つの装飾図柄51が仮停止し」てから、「変動停止コマンドを受信し」て「3つの装飾図柄51が停止表示(本停止)」するまでの間であって、「第4図柄」が変動停止する前であり、「BGM1は継続して再生および出力され」「末尾になると」「先頭から再び再生開始され」、「背景画像として通常背景画像が表示され」た状態において、「変動開始コマンド」を受信する場合があるといえるから、引用発明は、本件補正発明の特定事項Kの「前記所定の変動演出において、前記演出図柄が仮停止する共に、前記特殊図柄の変動表示と前記第1変動BGMの可聴出力と前記背景画像の」「表示とが実行されているときに前記特別図柄の変動表示の開始時信号を受信した場合」がある点において共通する。 (シ) 特定事項Lについて 引用発明の「パチンコ遊技機1」は、本件補正発明の「遊技機」に相当する。 したがって、引用発明は、本件補正発明の特定事項Lを備えている。 イ 引用発明との一致点及び相違点 上記アにおける検討を踏まえると、本件補正発明と引用発明は、 <一致点> 「A 遊技の進行を制御する主制御手段と、前記主制御手段からのコマンドに応じた演出を制御する演出制御手段と、を備えた遊技機において、 B 前記主制御手段は、 遊技者に有利な特別遊技を実行するか否かの判定情報を判定する判定手段と、 前記判定が未実行の判定情報を保留記憶として記憶する記憶手段と、 前記判定の結果に応じて特別図柄の変動表示を実行する変動表示手段と、を備え、 C’ 前記変動表示手段は、 前記特別図柄の変動表示を行ってから前記特別図柄を停止表示させ、 D 前記演出制御手段は、 D1 前記保留記憶に対応する数の保留表示を表示可能であり、 D2 前記特別図柄の変動表示の実行中に、表示手段で演出図柄と特殊図柄を変動表示してから前記演出図柄を仮停止させ、その後に停止表示期間にわたって前記演出図柄を停止表示位置に停止表示すると共に、前記特殊図柄を停止表示する変動演出を実行可能であり、 D3 前記変動演出の実行中に変動BGMを可聴出力することが可能であると共に、リーチ演出を実行可能であり、 D4’ 前記変動演出の実行中に前記表示手段に表示される背景画像の表示と、保留表示の表示を実行可能であり、 D5 所定の異常が発生すると異常報知音を可聴出力することが可能であり、 E 前記リーチ演出には、 前記保留表示を非表示とした状態で行われる特定のリーチ演出を含み、 F 前記変動BGMには、 第1変動BGMと、特定のリーチ演出中に出力される第2変動BGMとを含み、 G1’ 前記リーチ演出が実行されない第1変動パターンによる前記特別図柄の変動表示が実行される場合には、 前記特別図柄の変動表示の開始タイミングよりも前のタイミングで前記第1変動BGMの可聴出力を開始することが可能であると共に、 前記第1変動BGMの可聴出力を、当該特別図柄の変動表示の終了タイミングよりも後のタイミングであって、前記特別図柄の停止時間が経過した後の客待ち状態中に終了させることが可能であり、 G2’ 前記特定のリーチ演出が実行される第2変動パターンによる前記特別図柄の変動表示が実行される場合には、 前記特別図柄の変動表示の開始タイミングよりも後のタイミングで前記第1変動BGMの可聴出力を開始することが可能であると共に、 前記第1変動BGMの可聴出力が停止した後の前記特定のリーチ演出の実行に応じて開始された前記第2変動BGMの可聴出力を、終了させることが可能であり、 H’ 前記第1変動BGMの出力中に前記異常報知音の出力が開始される場合があり、 また、前記第1変動BGMの出力中に前記異常報知音の出力が終了する場合があり、 J’ 所定の変動演出の実行中において、前記演出図柄が仮停止すると共に、前記特殊図柄の変動表示と前記第1変動BGMの可聴出力と前記背景画像の表示とが実行されているときに、前記所定の変動演出の終了条件が成立しない場合、 前記演出図柄の仮停止と前記特殊図柄の変動表示と前記第1変動BGMの可聴出力と前記背景画像の表示とを継続することが可能であると共に、前記第1変動BGMが曲末に達すると、前記第1変動BGMを曲頭から可聴出力することが可能であり、 K’ 前記所定の変動演出において、前記演出図柄が仮停止する共に、前記特殊図柄の変動表示と前記第1変動BGMの可聴出力と前記背景画像の表示とが実行されているときに前記特別図柄の変動表示の開始時信号を受信する場合がある、 L 遊技機。」 の点で一致し、次の相違点1~8で相違する。 <相違点1>(特定事項Cについて) 本件補正発明は、「前記特別図柄の変動表示としてサイクル変動を行って」と、「特別図柄の変動表示」として「サイクル変動」を行うことが特定されているのに対し、引用発明では、「特別図柄を変動表示させ」ることは特定されているものの、その「変動表示」として「サイクル変動」を行うか不明である点。 <相違点2>(特定事項D4について) 本件補正発明は、「前記変動演出の実行中に、前記表示手段に表示される背景画像の動的表示と、前記保留表示を周期的に動作させる動作表示とを実行可能であり」とあり、「背景画像」の表示が「動的表示」であり、「保留表示」の表示が「周期的に動作させる動作表示」であることが特定されているのに対し、引用発明では、「Nリーチ演出中は、背景画像として通常背景画像が表示され」、「Nリーチ演出」中は「保留表示52」が表示されるものの、「背景画像」の表示を「動的表示」しているか不明であり(相違点2a)、「保留表示52」の表示は「周期的に動作させる動作表示」ではない(相違点2b)点。 <相違点3>(特定事項G1について) 本件補正発明では、「前記特別図柄の変動表示における最初の前記サイクル変動の開始タイミングよりも前のタイミングで前記第1変動BGMの可聴出力を開始することが可能であると共に、前記第1変動BGMの可聴出力を、当該特別図柄の変動表示における最後の前記サイクル変動の終了タイミングよりも後のタイミングであって、前記特別図柄の停止時間が経過した後の客待ち状態中に終了させることが可能であり」とあるように、「第1変動BGMの可聴出力を開始する」タイミングについて、「前記特別図柄の変動表示における最初の前記サイクル変動の開始タイミングよりも前のタイミング」であることが特定されるとともに、「第1変動BGMの可聴出力を」「終了させる」タイミングについて、「当該特別図柄の変動表示における最後の前記サイクル変動の終了タイミングよりも後のタイミングであって、前記特別図柄の停止時間が経過した後の客待ち状態中」であることが特定されているのに対して、引用発明では、上記相違点1で検討した「サイクル変動」に関連して、「BGM1」が「再生開始され」るタイミングについて、「最初のサイクル変動の開始タイミングよりも前のタイミング」でなく(相違点3a)、「BGM1」が「出力され」ない状態となるタイミングについて、「特別図柄の停止から所定時間が経過すると」「行われ」る「客待ち演出」中であるものの、「特別図柄の変動表示における最後の前記サイクル変動の終了タイミングよりも後のタイミング」でない(相違点3b)点。 <相違点4>(特定事項G2について) 本件補正発明では、「前記第1変動BGMの可聴出力が停止した後の前記特定のリーチ演出の実行に応じて開始された前記第2変動BGMの可聴出力を、当該特別図柄の変動表示における最後の前記サイクル変動の開始タイミングよりも前のタイミングで終了させることが可能であり」として、「第2変動BGMの可聴出力を」「終了させる」タイミングについて、「当該特別図柄の変動表示における最後の前記サイクル変動の開始タイミングよりも前のタイミング」であることが特定されているのに対して、引用発明では、「BGM3」は、「3つの装飾図柄51」が「特別図柄の停止表示に応じて」「本停止」するタイミングより「大当たり報知演出」が「行われ」る「所定時間(8秒)」だけ前のタイミングで「停止」することになるものの、「当該特別図柄の変動表示における最後の前記サイクル変動の開始タイミングよりも前のタイミング」でない点。 <相違点5>(特定事項Hについて) 本件補正発明は、「第1変動BGMの音量」について、「異常報知音の出力が開始される場合」に「低下させ」、「異常報知音の出力が終了する場合」に「復帰させ」ることが特定されているのに対して、引用発明は、「BGM1」の音量について、「エラー音」の出力が開始される場合に低下させることや、「エラー音」の出力が終了する場合に復帰させることは備えていない点。 <相違点6>(特定事項Iについて) 本件補正発明は、「保留表示」について、「前記特定のリーチ演出の終了に応じて前記保留表示を再表示させる場合、前記保留表示を所定の動作状態から動作表示させることが可能であ」ることが特定されているのに対して、引用発明は、「保留表示52」について、「SPリーチ演出中は、保留表示52は非表示にされ」るものの、SPリーチの終了に応じて、「保留表示52」を再表示させることや、再表示させる場合の「保留表示52」を所定の動作状態から動作表示させることを備えていない点。 <相違点7>(特定事項Jについて) 本件補正発明では、「所定の変動演出の実行中において、前記演出図柄が仮停止すると共に、前記特殊図柄の変動表示と前記第1変動BGMの可聴出力と前記背景画像の動的表示とが実行されているときに、前記所定の変動演出の終了条件が成立しない場合、前記演出図柄の仮停止と前記特殊図柄の変動表示と前記第1変動BGMの可聴出力と前記背景画像の動的表示とを継続することが可能であると共に、前記第1変動BGMが曲末に達すると、前記第1変動BGMを曲頭から可聴出力することが可能であり」として、「背景画像」の表示について「動的表示」であることが特定されているのに対して、引用発明は、「特別図柄の変動パターンとしてハズレ変動パターンが選択された場合」の「演出」では、「3つの装飾図柄51が仮停止し」てから、「変動停止コマンドを受信し」て「3つの装飾図柄51が停止表示(本停止)」するまでの間に、上記相違点2と同様に、「背景画像」の表示を「動的表示」しているか不明である点。 <相違点8>(特定事項Kについて) 本件補正発明は、「背景画像」の表示について「動的表示」であることが特定されているとともに、「演出図柄が仮停止」している状況で、「特別図柄の変動表示の開始時コマンドを受信した場合」に、「演出図柄」について、「前記演出図柄を停止表示位置に表示して前記停止表示期間の経過を待たずに前記演出図柄の変動表示を開始させる」と特定され、「特殊図柄の変動表示」、「第1変動BGMの可聴出力」、「背景画像の動的表示」について、「終了させずに継続して実行する」ことが特定されているのに対して、引用発明は、「3つの装飾図柄51が仮停止し」てから、「変動停止コマンドを受信し」て「3つの装飾図柄51が停止表示(本停止)」するまでの間は、「第4図柄」は変動停止する前であり、「BGM1は継続して再生および出力され」「末尾になると」「先頭から再び再生開始され」、「背景画像として通常背景画像が表示され」た状態(以下「仮停止状態」という。)であるものの、上記相違点2と同様に、「背景画像」の表示を「動的表示」しているか不明であり(相違点8a)、仮停止状態で「変動開始コマンド」を受信したときに、「装飾図柄51」、「第4図柄」、「BGM1」、「背景画像」について、どのような処理が行われるか不明である(相違点8b)点。 (5) 判断 ア 相違点1について 特別図柄の変動表示をどのようなものとするかについては、当業者が適宜設計し得る事項であるところ、上記(3)ケ(ア)で周知技術1として示したように、遊技機の技術分野において、「特別図柄の変動表示において、複数の表示器を順番に点灯させるサイクル変動を行うこと」は周知技術であり、引用発明と周知技術1は、いずれもパチンコ機において特別図柄を変動表示させる点で共通するから、引用発明の「パチンコ遊技機1」において、「特別図柄を変動表示させ」る際の「変動表示」の表示態様として、周知技術1を採用し、相違点1に係る本件補正発明の構成とすることは、当業者が容易になし得たことである。 イ 相違点2について 上記(3)ク(ウ)に示した引用文献9記載事項1の「背景画像のスクロール」表示は、本件補正発明の「背景画像の動的表示」に相当する。 そして、引用発明と引用文献9記載事項1は、いずれもパチンコ機における変動演出の実行中に、液晶表示装置の画面に背景画像を表示する点で共通するから、引用発明の「パチンコ遊技機1」において、Nリーチ演出中に表示される背景画像として、引用文献9記載事項1の如く背景画像のスクロール表示を採用し、上記相違点2aに係る本件補正発明の構成とすることは、当業者が容易になし得たことである。 また、(3)ク(ウ)に示した引用文献9記載事項3の「保留アイコン」は、本件補正発明の「保留表示」に相当し、当該「保留アイコン」については、「演出図柄70aの変動表示が開始されると、保留アイコンが回転動作を行い」、「その後、演出図柄70aが仮停止したときも、保留アイコンの回転動作が継続し」ているところ、継続して「回転動作を行」う表示は、「周期的に動作させる動作表示」に相当する。 そして、引用発明と引用文献9記載事項3は、いずれもパチンコ機における変動演出の実行中に、液晶表示装置(第1画像表示装置70)の画面に保留表示を表示する点で共通するから、引用発明の「パチンコ遊技機1」において、Nリーチ演出中に表示される保留表示として、引用文献9記載事項3の如く継続して「回転動作」させる「保留アイコン」を採用し、上記相違点2bに係る本件補正発明の構成とすることは、当業者が容易になし得たことである。 したがって、引用発明の「パチンコ遊技機1」において、引用文献9記載事項1及び引用文献9記載事項3を採用し、相違点2(相違点2a、2b)に係る本件補正発明の構成とすることは、当業者が容易になし得たことである。 ウ 相違点3について 相違点3のうち相違点3aについては、「特別図柄の変動表示」としての「サイクル変動」は周知技術(周知技術1)であって、上記アで相違点1について検討したように、引用発明の「パチンコ遊技機1」の「特別図柄」の「変動表示」として周知技術1の「サイクル変動」を採用したときに、上で述べた「特別図柄の変動表示の開始タイミングよりも前のタイミング」は、「最初のサイクル変動の開始タイミングよりも前のタイミング」に置き換わることになるから、引用発明、周知技術1に基づいて上記相違点3aに係る本件補正発明の構成とすることは、当業者が容易になし得たことである。 次に、相違点3bについては、引用発明において、「BGM1」が「出力され」ない状態となるタイミングは、特別図柄の停止が終わった後であるところ、引用発明の「パチンコ遊技機1」の「特別図柄」の「変動表示」として周知技術1の「サイクル変動」を採用したときに、上記の「BGM1」が「出力され」ない状態となるタイミングが、「特別図柄の変動表示における最後の前記サイクル変動の終了タイミングよりも後のタイミング」に置き換わることになるから、引用発明及び周知技術1に基づいて、相違点3bに係る本件補正発明の構成とすることは、当業者が容易になし得たことである。 したがって、引用発明の「パチンコ遊技機1」に、周知技術1及び周知技術2を採用し、相違点3(相違点3a、3b)に係る本件補正発明の構成とすることは、当業者が容易になし得たことである。 エ 相違点4について 引用発明において、「BGM2が停止」され、「SPリーチ演出が開始されるとともに」再生開始される「BGM3」(第2変動BGM)は、「中装飾図柄51bが停止」(3つの装飾図柄の仮停止)する際、「3つの装飾図柄51」が「本停止」より「所定時間(8秒)」だけ前のタイミングで「停止」するものであるところ、「BGM3」を「停止」させるタイミングを、「3つの装飾図柄51」が「本停止」する前のいかなるタイミングとするかは、当業者が適宜設定し得る事項であるといえるから、上記アの相違点1で検討したように、「特別図柄」の「変動表示」としての「サイクル変動」(周知技術1)を引用発明に採用することは当業者が容易になし得たことであり、引用発明の「特別図柄」の「変動表示」を「サイクル変動」としたものにおいて、上記「BGM3」を「停止」させるタイミングを、本件補正発明のように「当該特別図柄の変動表示における最後の前記サイクル変動の開始タイミングよりも前のタイミング」とすることについても、当業者であれば容易になし得たことである。 また、周知技術1の一例として例示した上記(3)ア(イ)の引用発明2記載事項では、「点灯パターンの1周期は、640ms」とされているから、引用発明において、「3つの装飾図柄51」が「仮停止」する、「本停止」より「所定時間(8秒)」だけ前のタイミングは、引用発明に周知技術1を採用したものにおいて、最後の「点灯パターン」の開始タイミングよりも前のタイミングとなることは明らかであり、この点からも、相違点4に係る本件補正発明の構成は、引用発明と周知技術1に基づいて、当業者であれば容易になし得たことであるといえる。 したがって、引用発明の「パチンコ遊技機1」において、周知技術1を採用し、相違点4に係る本件補正発明の構成とすることは、当業者が容易になし得たことである。 オ 相違点5について 上記(3)ケ(ウ)で周知技術3として示したように、遊技機の技術分野において、「演出音の出力中に異常報知音の出力が開始される場合、演出音の音量をそれまでよりも低下させ、演出音の出力中に異常報知音の出力が終了する場合、演出音の音量を低下前の音量に復帰させること。」は周知技術であるところ、引用発明、周知技術3は、いずれもパチンコ機において、演出音の出力中に異常報知音を出力する点で共通するから、引用発明の「パチンコ遊技機1」において、「第1変動BGM」の音量の制御として、周知技術3を採用し、相違点5に係る本件補正発明の構成とすることは、当業者が容易になし得たことである。 カ 相違点6について 上記イで述べたように、上記(3)ク(イ)に示した引用文献9記載事項3の「保留アイコンHI」は、本件補正発明の「保留表示」に相当する。また、引用文献9記載事項3の「SPリーチ演出」は、本件補正発明の「特定のリーチ演出」に相当する。 引用文献9記載事項3では、「保留アイコン」については、「SPリーチ演出が開始されると」「非表示となり」、その後(SPリーチ演出が開始されてから450フレーム目となるタイミングにおいて)「SPリーチ演出が終了し」、「SPリーチ演出が終了すると」「回転動作が継続している状態で表示される」から、引用文献9記載事項3は、本件補正発明の「前記特定のリーチ演出の終了に応じて前記保留表示を再表示させる場合、前記保留表示を所定の動作状態から動作表示させる」構成を備えている。 そして、引用発明と引用文献9記載事項3は、いずれもパチンコ機におけるSPリーチ演出の実行中に、液晶表示装置上の保留表示を非表示する点で共通するから、引用発明の「パチンコ遊技機1」において、SPリーチ演出中は非表示にされる「保留表示52」について、引用文献9記載事項3の如くSPリーチ演出が終了すると保留アイコンの回転動作(演出動作)が継続している状態で表示されるようにして、上記相違点6に係る本件補正発明の構成とすることは、当業者が容易になし得たことである。 キ 相違点7について 上記イの相違点2で検討したとおり、上記(3)ク(イ)に示した引用文献9記載事項1の「背景画像のスクロール」表示は、本件補正発明の「背景画像の動的表示」に相当する。 そして、引用発明と引用文献9記載事項1は、いずれもパチンコ機における変動演出の実行中に、液晶表示装置の画面に背景画像を表示する点で共通するから、引用発明の「パチンコ遊技機1」において、「特別図柄の変動パターンとしてハズレ変動パターンが選択された場合」の「演出」で、「3つの装飾図柄51が仮停止し」てから、「変動停止コマンドを受信し」て「3つの装飾図柄51が停止表示(本停止)」するまでの間、表示される背景画像として、引用文献9記載事項1の如く「背景画像のスクロール」表示を採用し、上記相違点7に係る本件補正発明の構成とすることは、当業者が容易になし得たことである。 ク 相違点8について 相違点8のうち、相違点8aについては、上記カで相違点7について検討したように、引用発明の「パチンコ遊技機1」において、「特別図柄の変動パターンとしてハズレ変動パターンが選択された場合」の「演出」で、「3つの装飾図柄51が仮停止し」てから、「変動停止コマンドを受信し」て「3つの装飾図柄51が停止表示(本停止)」するまでの間、表示される背景画像として、引用文献9記載事項1の如く「背景画像のスクロール」表示を採用することは、当業者が容易になし得たことであるから、当該背景画像を「動的表示」して、相違点8aに係る本件補正発明の構成とすることも、同様にして当業者が容易になし得たことである。 相違点8bについて、上記(3)ク(イ)に示した引用文献9記載事項2の「演出図柄70a」、「仮停止」、「特殊図柄TZ」の「変動表示」、「変動中BGM」の「出力」、「背景画像のスクロール」は、それぞれ、本件補正発明の「演出図柄」、「仮停止」、「特殊図柄の変動表示」、「第1変動BGMの可聴出力」、「背景画像の動的表示」に相当する。 また、引用文献9記載事項2において、「T7のタイミング・・・で主制御部110mから送信される停止時コマンド(特図停止コマンド)を演出制御部130mが正常に受信できない場合」に、「その後」の「T8のタイミング」で「第1特別図柄の変動表示が開始され、このタイミングで主制御部110mから送信される開始時コマンドを演出制御部130mが受信する」ことから、「第1特別図柄の変動表示が開始され」た「T8のタイミング」で「主制御部110mから送信され」、「演出制御部130mが受信する」「開始時コマンド」は、本件補正発明の「特別図柄の変動表示の開始時コマンド」に相当する。 引用文献9記載事項2では、「T7のタイミング」で、「主制御部110mから送信される停止時コマンド(特図停止コマンド)を演出制御部130mが正常に受信できない場合、・・・背景画像のスクロール・・・が継続している状態で、演出図柄70aの仮停止、特殊図柄TZの変動表示の期間が延長され、それに伴って変動中BGMの出力が維持され」ることから、「T7のタイミング」の後も、「背景画像のスクロール」「が継続」し、「演出図柄70aの仮停止、特殊図柄TZの変動表示の期間が延長され」、「変動中BGMの出力が維持され」ているといえる。そして、続く「T8のタイミング」に、「開始時コマンドを演出制御部130mが受信すると、変動演出を開始するための処理が行われ、停止位置からズレている演出図柄70aを含む全ての演出図柄70aが停止位置に表示(瞬間的に導出表示)され、特殊図柄TZの変動表示が継続したまま演出図柄70aの変動表示が開始され、演出図柄70aは拡縮動作(準備動作)を行った後にスクロールを開始」するところ、引用文献9記載事項2における(通常の変動表示サイクルの)「停止表示」は、「演出図柄70aが・・・所定時間(例えば、0.5秒)停止する」ものであることを踏まえると、引用文献9記載事項2において、上記したように、(T8のタイミングで)「演出図柄70a」が「停止位置に表示(瞬間的に導出表示)され、」「変動表示が開始され」ること、(同じくT8のタイミングで)「特殊図柄TZの変動表示が継続したまま」であることは、それぞれ、本件補正発明の「前記所定の変動演出を終了させて次の変動演出を開始させるために、前記演出図柄を停止表示位置に表示して前記停止表示期間の経過を待たずに前記演出図柄の変動表示を開始させる」こと、「前記特殊図柄の変動表示」「を終了させずに継続して実行する」ことに相当する。 次に、引用文献9記載事項2の「背景画像」については、上記したように、「T7のタイミング」の後もその「スクロール」が継続し、その後の「T9のタイミング」でも、「背景画像のスクロール」は「継続した状態」(終了させずに継続)とされている。 さらに、引用文献9記載事項2の「変動中BGM」についても、上記したように、「T7のタイミング」の後も、背景画像のスクロールが継続するのと同様に、その「出力が維持され」ており、引用文献9(特に、【1582】~【1584】)に、「T8のタイミング」の処理として、「変動中BGM」の出力を停止させることが記載されていないことも踏まえて、「T8のタイミング」でも、その出力を維持している(終了させずに継続)といえる。 上で検討したことをまとめると、引用文献9記載事項2は、本件補正発明の「前記所定の変動演出において、前記演出図柄が仮停止する共に、前記特殊図柄の変動表示と前記第1変動BGMの可聴出力と前記背景画像の動的表示とが実行されているときに前記特別図柄の変動表示の開始時コマンドを受信した場合、前記所定の変動演出を終了させて次の変動演出を開始させるために、前記演出図柄を停止表示位置に表示して前記停止表示期間の経過を待たずに前記演出図柄の変動表示を開始させるが、前記特殊図柄の変動表示と前記第1変動BGMの可聴出力と前記背景画像の動的表示とを終了させずに継続して実行する」構成を備えている。 そして、引用発明と引用文献9記載事項2は、いずれもパチンコ機において、主制御基板から送信されるコマンドを受信して副制御基板が変動演出を実行する点で共通するところ、配線の断線やノイズなどの影響によって、主制御基板から送信されるコマンドが副制御基板で正常に受信できない事象が生じることは、パチンコ機の技術分野において技術常識であることを踏まえると、該コマンドが正常に受信できない事象に対して、その対策を施すことは自明の課題であるから、引用発明と引用文献9記載事項2は、課題が共通しているといえる。 してみると、引用発明の「パチンコ遊技機1」において、「遊技制御部100から受信したコマンドに基づいて演出を統括的に制御する演出制御部130」における演出の制御として、引用文献9記載事項2の停止時コマンドを正常に受信せず、開始時コマンドを受信したときの演出制御を採用し、上記相違点8bに係る本件補正発明の構成とすることは、当業者が容易になし得たことである。 ケ 小括 上記ア~クで述べたとおり、引用発明、引用文献9及び周知技術1~周知技術3に基づいて、本件補正発明とすることは、当業者が容易になし得たことである。 そして、本件補正発明が奏する効果は、引用発明、引用文献9及び周知技術1~周知技術3から予測される程度のものに過ぎず、予測困難かつ格別顕著な効果を認めることはできない。 (6) 請求人の主張について 請求人は、審判請求書において、「(相違点1) 本願発明では、所定の変動演出の実行中において、演出図柄が仮停止すると共に、特殊図柄の変動表示が実行されているときに、所定の変動演出の終了条件が成立しない場合、演出図柄の仮停止と特殊図柄の変動表示と第1変動BGMの可聴出力と背景画像の動的表示とを継続することが可能であると共に、第1変動BGMが曲末に達すると、第1変動BGMを曲頭から可聴出力することが可能であり、所定の変動演出において、演出図柄が仮停止する共に、特殊図柄の変動表示が実行されているときに前記特別図柄の変動表示の開始時コマンドを受信した場合、所定の変動演出を終了させて次の変動演出を開始させるために、演出図柄を停止表示位置に表示するとともに、停止表示期間の経過を待たずに演出図柄の変動表示を開始させるが、特殊図柄の変動表示を終了させずに継続して実行することが可能であるのに対し、引用文献1~10では、そのようになっていない点で相違します。」(審判請求書の第12頁第7行~第19行。以下「主張1」という。)、「本願発明では、上記相違点を備えたことで、所定の変動演出の終了条件が成立しない場合に第1変動BGMが曲末に達しても途切れずに可聴出力されるため、次の変動演出が開始されるときに第1変動BGMが出力されていない状態が生じることを防止することができ、開始時コマンドの受信によって次の変動演出を開始するときに、遊技者に違和感を与えないようにすることができる一方、特殊図柄の停止表示の手間を省略して制御処理の簡素化を図ることが可能となります。」(審判請求書の第12頁第20行~第25行。以下「主張2」という。)、「しかしながら、引用文献1~10には、所定の変動演出の終了条件が成立しない場合に第1変動BGMが曲末に達した場合のことが開示されていないため、上記した作用効果を十分に奏することができません。」(審判請求書の第12頁第29行~第13頁第2行。以下「主張3」という。)と主張する。なお、本審決における引用文献1~8が、請求人の主張における引用文献1~8にそれぞれ対応し、本審決における引用文献9が、請求人の主張における引用文献10に対応する。 上記主張1で挙げられた相違点は、上記(4)イで示した相違点7及び相違点8(相違点8a、8b)に同じであり、これらの相違点についての判断は、上記(5)キ及びクで述べたとおりのものであって、特に、上記主張2で挙げられたように、本件補正発明が、「所定の変動演出の終了条件が成立しない場合に第1変動BGMが曲末に達しても途切れずに可聴出力されるため、次の変動演出が開始されるときに第1変動BGMが出力されていない状態が生じることを防止することができる」点については、相違点8bについて述べたように、引用文献9記載事項2において、「T7のタイミング」では、「主制御部110mから送信される停止時コマンド(特図停止コマンド)を演出制御部130mが正常に受信できない場合、・・・演出図柄70aの仮停止、特殊図柄TZの変動表示の期間が延長され、それに伴って変動中BGMの出力が維持され」ており、「T8のタイミング」でもその出力を維持している(終了させずに継続している)といえて、引用文献9記載事項2は、本件補正発明の、「特殊図柄の変動表示が実行されているときに、所定の変動演出の終了条件が成立しない場合、」「第1変動BGMの可聴出力」「を継続する」構成を備えているから、「引用文献1~10には、所定の変動演出の終了条件が成立しない場合に第1変動BGMが曲末に達した場合のことが開示されていない」とした上記主張3を採用することはできない。 さらに、請求人は、審判請求書において、「上記相違点については、「知財高裁判平21.1.28 平成20年(行ケ)第10096号」において・・・判示されていることからも伺えるように、引用文献1~10には、本願発明の課題効果に相当する記載や、本願発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等がないことから、本願発明の構成に相当するための動機付けがないと考えられます。」(審判請求書の第13頁第8行~第24行。以下「主張4」という。)と主張する。 しかし、本件補正発明と引用発明との相違点について上記(5)ア~クで検討したように、引用発明に、周知技術1~3、引用文献9記載事項1及び2を採用することには動機付けがあり、引用発明、引用文献9及び周知技術1~周知技術3に基づいて、本件補正発明とすることは、当業者が容易になし得たことであって、また、本件補正発明が奏する効果は、引用発明、引用文献9及び周知技術1~周知技術3から予測される程度のものに過ぎないから、上記主張4を採用することはできない。 よって、請求人の主張はいずれも採用することはできない。 (7) まとめ したがって、本件補正発明は、引用発明、引用文献9及び周知技術1~周知技術3に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができない。 4 本件補正についてのむすび 以上のとおり、本件補正は、特許法17条の2第6項において準用する同法126条7項の規定に違反するので、同法159条1項において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下すべきものである。 よって、前記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。 第3 本願発明について 1 本願発明 本件補正は前記第2のとおり却下されたので、本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、令和6年5月13日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものと認められ、その請求項1の記載は前記第2[理由]1に(本件補正前)として記載したとおりのものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定の拒絶の理由は、概略、次のとおりである。 「1.(進歩性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 ●理由1(進歩性)について ・請求項1 ・引用文献等1ないし9 <引用文献等一覧> 1.特開2019-208781号公報 2.特開2017-99442号公報(周知技術を示す) 3.特開2018-38534号公報(周知技術を示す) 4.特開2002-224351号公報(周知技術を示す) 5.特開2007-37904号公報(周知技術を示す) 6.特開2013-42827号公報(周知技術を示す) 7.特開2017-80278号公報(周知技術を示す) 8.特開2019-24568号公報(周知技術を示す) 9.特開2020-182502号公報」 3 引用文献 (1) 引用文献の記載事項と認定事項 原査定で引用された引用文献1~引用文献3及び引用文献5~引用文献9の記載事項及び認定事項は、前記第2[理由]3(2)ア~イ、3(3)ア(ア)、3(3)イ(ア)、3(3)エ(ア)~(イ)、3(3)オ(ア)、3(3)カ(ア)~(イ)、3(3)キ(ア)、3(3)ク(ア)~(イ)に示したとおりである。 (2) 引用発明、引用文献9記載事項及び周知技術1~周知技術3 前記第2[理由]3(2)ア~イ、3(3)ア(ア)、3(3)イ(ア)、3(3)ウ(ア)~(イ)、3(3)エ(ア)~(イ)、3(3)オ(ア)、3(3)カ(ア)~(イ)、3(3)キ(ア)、3(3)ク(ア)~(イ)に示した、引用文献1~引用文献9の記載事項及び認定事項から認定される、引用発明、引用文献9記載事項は、前記第2[理由]3(2)ウ、3(3)ク(ウ)に示したとおりであり、また、周知技術1~周知技術3は、前記第2[理由]3(3)ケに示したとおりである。 4 対比・判断 本願発明は、本件補正発明における「前記特別図柄の変動表示の実行中に、表示手段で演出図柄と特殊図柄を変動表示してから前記演出図柄を仮停止させ、その後に停止表示期間にわたって前記演出図柄を停止表示位置に停止表示すると共に、前記特殊図柄を停止表示する変動演出を実行可能であり」との発明特定事項から、「変動演出」について、「特殊図柄」を含むことの特定を削除するとともに、「変動演出」の具体的な内容の特定を削除し、本件補正発明から、「所定の変動演出の実行中において、前記演出図柄が仮停止すると共に、前記特殊図柄の変動表示と前記第1変動BGMの可聴出力と前記背景画像の動的表示とが実行されているときに、前記所定の変動演出の終了条件が成立しない場合、前記演出図柄の仮停止と前記特殊図柄の変動表示と前記第1変動BGMの可聴出力と前記背景画像の動的表示とを継続することが可能であると共に、前記第1変動BGMが曲末に達すると、前記第1変動BGMを曲頭から可聴出力することが可能であり、」との発明特定事項を削除し、「前記所定の変動演出において、前記演出図柄が仮停止する共に、前記特殊図柄の変動表示と前記第1変動BGMの可聴出力と前記背景画像の動的表示とが実行されているときに前記特別図柄の変動表示の開始時信号を受信した場合」との発明特定事項から、「前記特別図柄の変動表示の開始時信号を受信した場合」となる状況について含まれていた「前記演出図柄が仮停止する」ことと、「前記特殊図柄の変動表示」との特定を削除し、「特別図柄の変動表示の開始時信号を受信した場合」の「変動表示を開始」する処理について、「前記演出図柄を停止表示位置に表示して前記停止表示期間の経過を待た」ないことを削除し、さらに、「前記所定の変動演出を終了させて次の変動演出を開始させるために、前記演出図柄を停止表示位置に表示して前記停止表示期間の経過を待たずに前記演出図柄の変動表示を開始させるが、前記特殊図柄の変動表示と前記第1変動BGMの可聴出力と前記背景画像の動的表示とを終了させずに継続して実行することが可能である」との発明特定事項から、「終了させずに継続して実行する」処理に含まれていた「前記特殊図柄の変動表示」を削除するとともに、「所定の変動演出を終了させ」る処理と、「終了させずに継続して実行する」処理が、「次の変動演出を開始させるために」行われることを削除するものである。 そうすると、本願発明の発明特定事項を全て含み、さらに限定したものに相当する本件補正発明が、前記第2[理由]3(7)で述べたとおり、引用発明、引用文献9及び周知技術1~周知技術3に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明は、引用発明、引用文献9及び周知技術1~周知技術3に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 第4 むすび 以上のとおり、本願発明は、引用発明、引用文献9及び周知技術1~周知技術3に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により、特許を受けることができない。 したがって、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-018608

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