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特許拒絶査定不服審判

2016-004945

組立式デスク

審判番号
2016-004945
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-029788
請求日
2016年04月05日
審決日
2017年06月07日
公報発行日
2017年07月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社イトーキ
  • 【請求人代理人】柳野 隆生
  • 【請求人代理人】森岡 則夫
  • 【請求人】伊藤喜オールスチール株式会社
  • 【請求人代理人】柳野 隆生
  • 【請求人代理人】森岡 則夫
審判長/審判官
  • 審判長 小野 忠悦
  • 審判官 前川 慎喜
  • 審判官 住田 秀弘
分類
P18 .536-WYF(A47B) / P18 .537-WYF(A47B) / P18 .121-WYF(A47B)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014- 29788「組立式デスク」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 6月26日出願公開、特開2014-113509、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成26年 2月19日(遡及出願平成17年12月 5日)の出願であって、その請求項1に係る発明は、平成29年 5月 8日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審からの拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-004945

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