特許拒絶査定不服審判
2016-002056
WIMAXシステムにおける移動局をグループ化することによって高速電力制御メッセージ・オーバヘッドを低減するための方法およびシステム
- 審判番号
- 2016-002056
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-076258外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年02月10日
- 審決日
- 2017年02月28日
- 公報発行日
- 2017年09月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】クゥアルコム・インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】蔵田 昌俊
- 【請求人代理人】福原 淑弘
- 【請求人代理人】井関 守三
- 【請求人代理人】奥村 元宏
- 分類
- P18 .537-WZF(H04W) / P18 .121-WZF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014- 76258「WIMAXシステムにおける移動局をグループ化することによって高速電力制御メッセージ・オーバヘッドを低減するための方法およびシステム」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 8月21日出願公開、特開2014-150566〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成26年 4月 2日(遡及出願平成22年 3月30日)の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成28年10月11日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2016-002056