特許拒絶査定不服審判
2016-001827
チャンネル状態情報フィードバック指示及びフィードバック方法と設備
- 審判番号
- 2016-001827
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-523186外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年02月05日
- 審決日
- 2018年01月24日
- 公報発行日
- 2018年07月27日
- 結論
- 請求不成立
- 分類
- P18 .537-WZF(H04W) / P18 .161-WZF(H04W)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条の2特許法36条6項2号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第36条第6項第2号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-523186「チャンネル状態情報フィードバック指示及びフィードバック方法と設備」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 2月14日国際公開、WO2013/020475、平成26年 9月22日国内公表、特表2014-524679〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2012年8月1日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2011年8月5日 中国)を国際出願日とする出願であって、「チャンネル状態情報フィードバック指示及びフィードバック方法と設備」に関するものと認める。
これに対して、平成29年8月29日付けで特許法第36条第6項第2号、及び同法第29条の2の規定に違反する旨の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
このため、依然として上記の拒絶理由で指摘した不備の点は解消していない。
したがって、本願は上記の理由により拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-001827