特許拒絶査定不服審判
2016-000874
ボアホールにおいて音響エネルギーのビームを生成する装置及び方法並びにそれらの応用
- 審判番号
- 2016-000874
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-513179
- 請求日
- 2016年01月20日
- 審決日
- 2017年01月23日
- 公報発行日
- 2017年07月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】シェブロン ユー.エス.エー.インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】村越 智史
- 【請求人代理人】今村 光広
- 【請求人】ロスアラモス ナショナル セキュリティ リミテッド ライアビリティ カンパニー
- 【請求人代理人】村越 智史
- 【請求人代理人】今村 光広
- 審判長/審判官
- 審判長 郡山 順
- 審判官 藤田 年彦
- 審判官 信田 昌男
- 分類
- P18 .121-WZF(G01V) / P18 .536-WZF(G01V) / P18 .537-WZF(G01V)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-513179「ボアホールにおいて音響エネルギーのビームを生成する装置及び方法並びにそれらの応用」拒絶査定不服審判事件〔平成23年12月8日国際公開、WO2011/152957、平成25年9月9日国内公表、特表2013-535005〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成23年5月6日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2010年6月3日、米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~16に係る発明は、平成27年4月15日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成28年8月26日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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