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特許拒絶査定不服審判

2025-006312

粗製及び異性化脱ろうユニットを介したポリエチレン及び潤滑油への廃プラスチックのサーキュラーエコノミー

審判番号
2025-006312
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-538699
請求日
2025年04月24日
審決日
2026年05月27日
公報発行日
2026年06月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】シェブロン ユー.エス.エー. インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】弁理士法人浅村特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 関根 裕
  • 審判官 村守 宏文
  • 審判官 瀬下 浩一
分類
P18 .121-WYF(C10G) / P18 .537-WYF(C10G)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-538699「粗製及び異性化脱ろうユニットを介したポリエチレン及び潤滑油への廃プラスチックのサーキュラーエコノミー」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 7月 1日国際公開、WO2021/133887、令和 5年 3月 2日国内公表、特表2023-508352、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2020年(令和2年)12月23日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2019年12月23日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~13に係る発明は、令和8年5月12日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由は発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-006312

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