特許拒絶査定不服審判
2016-012122
地震警報システム
- 審判番号
- 2016-012122
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-544867
- 請求日
- 2016年08月10日
- 審決日
- 2017年09月22日
- 公報発行日
- 2018年04月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】サイズミック・ワーニング・システムズ・インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 審判長/審判官
- 審判長 福島 浩司
- 審判官 松岡 智也
- 審判官 ▲高▼橋 祐介
- 分類
- P18 .121-WZ (G01V) / P18 .537-WZ (G01V) / P18 .536-WZ (G01V)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-544867「地震警報システム」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 6月21日国際公開、WO2012/083294、平成26年 2月13日国内公表、特表2014-503818〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2011年(平成23年)12月19日(パリ条約による優先権主張 2010年12月17日 米国、2010年12月17日 米国、2010年12月17日 米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1-22に係る発明は、平成28年3月9日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-22に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成29年 1月10日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-012122