特許拒絶査定不服審判
2019-006465
水素化処理触媒及びそれを作成する方法
- 審判番号
- 2019-006465
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-150485
- 請求日
- 2019年05月17日
- 審決日
- 2020年11月10日
- 公報発行日
- 2020年12月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】シェブロン ユー.エス.エー. インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】特許業務法人浅村特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 川端 修
- 審判官 木村 敏康
- 審判官 日比野 隆治
- 分類
- P18 .121-WYF(C10G) / P18 .537-WYF(C10G)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-150485「水素化処理触媒及びそれを作成する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 1月18日出願公開、特開2018- 9175、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は2010年6月29日〔パリ条約による優先権主張外国庁受理 2009年7月1日(US)アメリカ合衆国〕を国際出願日とする特願2012-517858号の一部を、平成27年6月30日に新たな特許出願とした特願2015-131001号の一部を、平成29年8月3日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~14に係る発明は、令和2年7月10日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-006465