特許拒絶査定不服審判
2015-019774
高速デジタル通信方式
- 審判番号
- 2015-019774
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-193053外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年10月15日
- 審決日
- 2017年03月27日
- 公報発行日
- 2017年07月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】巻島 洋二
- 分類
- P18 .536-WZF(H04B) / P18 .537-WZF(H04B) / P18 .55 -WZF(H04B)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法17条の2第3項特許法36条4項1号特許法36条6項2号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第17条の2第3項、特許法第36条第4項第1号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-193053「高速デジタル通信方式」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 4月14日出願公開,特開2016- 54467〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は,成り立たない。
理由
【理 由】
本願は,平成26年9月3日の出願であって,その請求項に係る発明は,特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して,平成28年12月6日付けで,平成28年11月1日付け手続補正書でした補正は,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にしたものではないから,特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない旨の,並びに,この出願は,特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の記載が,特許法第36条第4項第1号及び第6項第2号に規定する要件を満たしていない旨の,拒絶理由を通知し,期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,請求人からは何らの応答もない。
このため,上記の拒絶理由は依然として解消されていないので,本願は,この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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