特許拒絶査定不服審判
2015-017922
ロボット手術のためのモジュールマニピュレーター支持体
- 審判番号
- 2015-017922
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-206099外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年10月01日
- 審決日
- 2017年06月12日
- 公報発行日
- 2017年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】インテュイティブ サージカル オペレーションズ, インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】伊東 忠重
- 【請求人代理人】伊東 忠彦
- 【請求人代理人】大貫 進介
- 分類
- P18 .121-WYF(A61B) / P18 .537-WYF(A61B)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法44条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-206099号「ロボット手術のためのモジュールマニピュレーター支持体」拒絶査定不服審判事件〔平成26年2月13日出願公開、特開2014-28296号、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2006年1月24日(パリ条約による優先権主張 2005年1月24日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2007-552394号の一部を、平成24年3月27日に特許法第44条第1項の規定による新たな特許出願とした特願2012-71972号の一部を、さらに、平成25年10月1日に特許法第44条第1項の規定による新たな特許出願としたものであって、その請求項1~20に係る発明は、平成29年5月18日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、当審および原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-017922