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特許拒絶査定不服審判

2024-014272

遠隔操作医療システムにおける器具の画面上での識別のためのシステム及び方法

審判番号
2024-014272
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-084911
請求日
2024年09月06日
審決日
2026年06月24日
公報発行日
2026年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】インテュイティブ サージカル オペレーションズ, インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】弁理士法人ITOH
審判長/審判官
  • 審判長 佐々木 正章
  • 審判官 太田 良隆
  • 審判官 北川 大地
分類
P18 .537-WYF(A61B) / P18 .536-WYF(A61B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022- 84911「遠隔操作医療システムにおける器具の画面上での識別のためのシステム及び方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 8月 9日出願公開、特開2022-116155、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2016年(平成28年) 3月16日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2015年 3月17日、米国(US))を国際出願日とする特願2017-548942号の一部を、令和 2年 9月16日に新たな外国語書面出願(特願2020-155765号)とし、その一部を、令和 4年 5月25日に新たな外国語書面出願としたものであって、その請求項1~14に係る発明は、令和 8年 5月15日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-014272

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