特許拒絶査定不服審判
2015-017010
液晶ディスプレイ
- 審判番号
- 2015-017010
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-528241
- 請求日
- 2015年09月16日
- 審決日
- 2018年05月21日
- 公報発行日
- 2018年07月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】メルク パテント ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
- 【請求人代理人】伊藤 克博
- 審判長/審判官
- 審判長 冨士 良宏
- 審判官 原 賢一
- 審判官 天野 宏樹
- 分類
- P18 .113-WYF(C09K) / P18 .121-WYF(C09K) / P18 .537-WYF(C09K) / P18 .55 -WYF(C09K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-528241「液晶ディスプレイ」拒絶査定不服審判事件〔平成23年 3月17日国際公開、WO2011/029510、平成25年 2月 4日国内公表、特表2013-503952、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2010年 8月13日(パリ条約による優先権主張 2009年 9月 8日(EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし20に係る発明は、平成30年 4月20日に提出された手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1ないし20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-017010