特許拒絶査定不服審判
2021-004414
研磨用組成物、研磨用組成物製造方法および研磨用組成物調製用キット
- 審判番号
- 2021-004414
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-076438
- 請求日
- 2021年04月06日
- 審決日
- 2023年01月31日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社フジミインコーポレーテッド
- 【請求人代理人】安部 誠
- 【請求人代理人】大井 道子
- 【請求人代理人】谷 征史
- 審判長/審判官
- 審判長 蔵野 雅昭
- 審判官 瀬下 浩一
- 審判官 亀ヶ谷 明久
- 分類
- P18 .55 -WYF(C09K) / P18 .113-WYF(C09K) / P18 .121-WYF(C09K) / P18 .16 -WYF(C09K) / P18 .537-WYF(C09K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019- 76438「研磨用組成物、研磨用組成物製造方法および研磨用組成物調製用キット」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年 9月12日出願公開、特開2019-151849、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2014年(平成26)年3月14日(優先権主張 平成25年3月19日 JP(日本) 平成25年3月19日 JP(日本))を国際出願日とする特願2015-506749号の一部を平成28年3月1日に新たな特許出願とした特願2016-38585号の一部を平成31年4月12日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1に係る発明は、令和4年8月24日付けで手続補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由、当審において令和4年3月30日付けで通知した拒絶理由及び当審において令和4年7月13日付けで通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-004414