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特許拒絶査定不服審判

2015-013825

パチンコ遊技機の島設備

審判番号
2015-013825
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2010-273357外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2015年07月23日
審決日
2017年01月17日
公報発行日
2017年04月28日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZ (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2010-273357号「パチンコ遊技機の島設備」拒絶査定不服審判事件〔平成24年6月28日出願公開、特開2012-120672号〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 1 手続の経緯の概要 本願は、平成22年12月8日の出願であって、平成26年9月12日付けで拒絶の理由が通知され、同年11月14日に意見書及び手続補正書が提出されところ、平成27年4月20日付けで拒絶査定がなされ(発送日:同年5月7日)、それに対し、同年7月23日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正書が提出されたものである。 そして、当審にて平成28年5月26日付けで拒絶理由を通知したところ、同年7月28日に意見書及び手続補正書が提出され、さらに、当審にて同年8月23日付けで拒絶理由を通知したところ、同年10月27日に意見書及び手続補正書が提出されたものである。 2 本願発明 本願の請求項1~3に係る発明は、平成28年10月27日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるところ、請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、次のとおりのものである。 「パチンコ遊技機が複数並列に設置されたパチンコ遊技機の島設備であって、 島設備を構成するフレーム上に配設されるとともに、揚送手段により揚送されて各パチンコ遊技機に対して補給すべき遊技球を貯留可能な上部タンクと、 該上部タンクと所定寸法離間して前記島設備のフレーム上に配設され、各パチンコ遊技機に対して補給すべき遊技球を貯留可能な補助タンクと、 前記上部タンクと補助タンクとに跨って同一の島設備のフレームの上方で略水平に延設された遊技球の径より若干大きな内径のパイプから成り、当該上部タンク内の遊技球を補助タンクまで流通可能な流通路と、 上部タンク内に配設されるとともに、前記流通路で流通させる遊技球に対し、前記補助タンクに向かって力を付与する駆動手段と、 前記上部タンク及び補助タンクからそれぞれ所定角度傾斜しつつ延設され、当該上部タンク及び補助タンクにて貯留された遊技球を自重にて流通させつつ各パチンコ遊技機に補給し得る補給樋と、 を具備するとともに、前記流通路は、前記上部タンクの上端より低い位置、且つ、前記島設備のフレームの上端より高い位置に配設され、内周壁面に遊技球の転がり抵抗を低減する加工が施されて成ることを特徴とするパチンコ遊技機の島設備。」 3 当審の平成28年8月23日付け拒絶理由の概要 当審の平成28年8月23日付け拒絶理由の概要は、次のとおりである。 本願の請求項1~3に係る発明は、その出願前日本国内において頒布された特開2005-237753号公報(以下「刊行物1」という。)及び特開2000-218021号公報(以下「刊行物2」という。)に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 4 刊行物に記載された発明 (1)刊行物1 当審による拒絶理由において刊行物として提示された上記刊行物1(特開2005-237753号公報)には、図面と共に次の事項が記載されている(下線は審決にて付した。)。 ア 「【特許請求の範囲】 【請求項1】 複数台のパチンコ遊技機及び玉貸出機と、上部タンクを設けた玉揚送装置と、を備えた遊技島において、 前記遊技島上方に、前記玉揚送装置で揚送したパチンコ玉を、玉揚送装置から近い位置に設置された各パチンコ遊技機に補給するための近隣補給経路と、 該近隣補給経路より上方位置に、前記近隣補給経路で補給し得るパチンコ遊技機より遠く離間したパチンコ遊技機に補給するための遠方補給経路を、 夫々上部タンクに接続して備えたことを特徴とする遊技島。 【請求項2】 前記遠方補給経路は、第1遠方補給樋と、遠方補給タンクと、第2遠方補給樋とで構成され、前記第1遠方補給樋の上流側を前記上部タンクに接続し、所定量のパチンコ玉が貯留可能な遠方補給タンクを第1遠方補給樋の下流側に接続し、第2遠方補給樋の上流側を遠方補給タンクに接続し、前記玉揚送装置によって揚送したパチンコ玉を第1遠方補給樋、遠方補給タンク、第2遠方補給樋の順でパチンコ玉が流下するように構成したことを特徴とする請求項1記載の遊技島。 【請求項3】 パチンコ玉を貯留する下部貯留タンクと、パチンコ玉を回収する回収樋と、前記下部貯留タンクに貯留されたパチンコ玉を回収樋に流出させるための玉排出装置を備え、前記上部タンクには上部タンク内の玉量を検知する上部玉量検知手段を備え、前記遠方補給経路には遠方補給経路内の玉量を検知する遠方補給玉量検知手段を備え、前記玉排出装置は、前記上部タンク内の玉量が下限に達した時、又は、前記遠方補給経路内の玉量が下限に達した時、の何れか一方の場合にパチンコ玉を下部貯留タンクから回収樋に流出させるよう制御することを特徴とする請求項1または2記載の遊技島。」 イ 「【技術分野】 【0001】 本発明は、複数台のパチンコ遊技機を列設した遊技島内で、パチンコ遊技機から排出されたパチンコ玉を島の下方から玉揚送装置により島の上方に揚送し、遠方補給経路を介して各パチンコ遊技機に補給するパチンコ玉循環システムを備えた遊技島に関するものである。」 ウ 「【発明が解決しようとする課題】 【0005】 しかし、上記文献のパチンコ島台は、上記した以外にも複数のテンションローラやベルト支持部材を設けてあるなど、多くの部品によって複雑に構成されているため、施工に時間を要する上に、コストアップにも繋がっている。また、大掛かりな装置を駆動モータによって駆動させているために、可動部には大きな負担がかかり、故障して補給ができなくなるなどの不具合が生じる恐れがあった。 【0006】 本発明は、以上の点に鑑みなされたもので、遊技島全体の高さを変えることなく、簡易な構成により、遊技島を長大に形成する事が可能な遊技島を提供する事を目的とする。 ・・・ 【発明の効果】 【0010】 以上のように本発明の構成によれば、遊技島上方に、玉揚送装置で揚送したパチンコ玉を、玉揚送装置から近い位置に設置された各パチンコ遊技機に補給するための近隣補給経路と、 近隣補給経路とより上方位置に、近隣補給経路で補給し得るパチンコ遊技機より遠く離間したパチンコ遊技機に補給するための遠方補給経路を、夫々上部タンクに接続して備えた構成とすることにより、 長大な遊技島においても、遊技島全体の高さを高くする事なく各パチンコ遊技機及び玉貸出機にパチンコ玉の補給を行うことができる。」 エ 「【実施例1】 【0014】 以下、本発明の第1の実施例を、図面に従って説明する。図1は、本発明の第1の実施例にかかる遊技島10を示す正面図である。図1には主に中央付近の玉揚送装置14より一方側(右側半分)のみを図示しており、他方側(左側半分)にも同様構成が備えられているが、図は略されている。 【0015】 先ず、遊技島10の大略を説明する。遊技島10には複数台のパチンコ遊技機12及び玉貸出機13が列設されている。遊技島10上方にはパチンコ玉を一時貯留する上部タンク20が設けられ、玉揚送装置14によって揚送されたパチンコ玉のうちの一部を上部タンク20に貯留し、残りのパチンコ玉は貯留することなく、後述する本発明の要旨にかかる遠方補給経路40へ直接流下するように分岐路(不図示)が上部タンク20内部に形成されている。上部タンク20には側壁に玉量を検知するための上部玉量検知手段(例えば、上部上限検出SW20a、上部下限検出SW20b)が、所定の高さの位置に設けられている。また、上部タンク20の側面には隣接した遊技島の上部タンクへ供給したり、受給したりすることができる一本又は二本のバランス樋(不図示)が掛け渡され、各遊技島の玉貯留量に応じて、バランス樋にて供給、受給することで、隣接した遊技島内の玉貯留量を均等化にさせることができるようにしている。 【0016】 上部タンク20内に貯留されたパチンコ玉は、上部タンク20の下部から遊技島10の島端の方向に下向きに傾斜して形成された近隣補給樋30に沿って自然に流下し、玉揚送装置14に近い位置に設けられた各パチンコ遊技機12a及び各玉貸出機13aに補給される。即ち、近隣補給樋30にはその全長にわたって常に上部タンク20からのパチンコ玉が充填した状態となっていて、パチンコ遊技機12a及び玉貸出機13aへパチンコ玉が補給されるたびに、上部タンク20からパチンコ玉が近隣補給樋30に流出して、充填した状態にされる。 【0017】 遊技島10下方には排出されたパチンコ玉を回収する回収樋16が、玉揚送装置14に向かって下向きの傾斜状に設けられている。遊技島10中央付近には回収したパチンコ玉を揚送する玉揚送装置14(例えば布磨き揚送装置)が備えられ、遊技島10の上方の上部タンク20に揚送する。 【0018】 また、上部タンク20には、オーバーフロー樋18が接続され、上部タンク20にて余剰したパチンコ玉を遊技島内の下部に設けた下部貯留タンク15に貯留される。下部貯留タンク15は多量のパチンコ玉を貯留させておく長さを有した略長方形状に形成されている。 【0019】 遊技島内の下部貯留タンク15の玉揚送装置14寄りの位置には、玉排出装置50が下部貯留タンク15に隣接して設けられている。この玉排出装置50が駆動すると、下部貯留タンク15内のパチンコ玉が回収樋16へと揚送されて排出され、玉揚送装置14にて揚送され、上部タンク内20にて一時貯留される。このように下部貯留タンク15内の下方寄りに貯留しているパチンコ玉を順次玉排出装置50によって持ち上げて放出する事ができるようにしている。 【0020】 次に本発明の要旨にかかる、遠方補給経路40について説明する。遠方補給経路40は、第1遠方補給樋42、遠方補給タンク46、第2遠方補給樋44で構成される。第1遠方補給樋42は、上部タンク20の上部から近隣補給樋30とは別に、遊技島10の島端の方向に下向きに傾斜したЦ樋状から形成される。遠方補給タンク46は、略矩形状に形成されている。遠方補給タンク46の一方側の側壁の開口にて、第1遠方補給樋42と接続されている。また、遠方補給タンク46には側壁に玉量を検知するための遠方補給玉量検知手段(例えば、遠方補給上限検出SW46a、遠方補給下限SW46b)が、所定の高さの位置に設けられている。第2遠方補給樋44は、下方に傾斜したЦ樋状から形成され、遠方補給タンク46の他方側の側壁の開口に接続されている。この第2遠方補給樋44によって遠く離間した複数台のパチンコ遊技機12b及び玉貸出機13bに補給トラブルを招くことなくパチンコ玉を補給することができる。 【0021】 次に本発明の構成による、遠く離間したパチンコ遊技機12bへのパチンコ玉の補給の作用を説明する。前述したように玉揚送装置14によって揚送されたパチンコ玉の一部は上部タンク20に貯留され、残りの玉は分岐路(不図示)を介して、上部タンク20に貯留することなく第1遠方補給樋42へ直接流下する。第1遠方補給樋42の下流側には遠方補給タンク46が設けられ、第1遠方補給樋42から流下した玉を貯留することができる。遠方補給タンク46内に貯留されたパチンコ玉は、遠方補給タンク46の下部から下向きに傾斜して形成された第2遠方補給樋44に沿って自然に流下し、第2遠方補給樋44から遠く離間した各パチンコ遊技機12b及び各玉貸出機13bに補給される。即ち、玉揚送装置14に近い位置の各パチンコ遊技機12a及び玉貸出機13aには、上部タンク20・近隣補給樋30から補給され、遠い位置の各パチンコ遊技機12b及び玉貸出機13bには、第1遠方補給樋42・遠方補給タンク46・第2遠方補給樋44から補給される。」 オ 上記エの【0015】の「遊技島10上方にはパチンコ玉を一時貯留する上部タンク20が設けられ」との記載内容、及び、第1の実施例における遊技島の構成を示す図である【図1】の内容から、刊行物1には、上部タンク20が遊技島10上方の遊技島10を構成する枠上面に設けられていることが示されている。 カ 同じく、【図1】の内容から、刊行物1には、遠方補給タンク46が遊技島10を構成する枠上部に設けられていることが示されている。 キ 上記エの「第1遠方補給樋42は、上部タンク20の上部から・・・下向きに・・・形成される」(【0020】)との記載中の「上部タンク20の上部」が、上部タンク20の上端より低い位置を意味することは、その文言上明らかである。 したがって、上記エの【0020】の記載内容、及び、【図1】の内容から、刊行物1には、第1遠方補給樋42が、上部タンク20の上端より低い位置、且つ、遊技島10を構成する枠上面より上方に設けられていることが示されている。 また、上記エの「遊技島10上方にはパチンコ玉を一時貯留する上部タンク20が設けられ、玉揚送装置14によって揚送されたパチンコ玉のうちの一部を上部タンク20に貯留し、残りのパチンコ玉は貯留することなく、後述する本発明の要旨にかかる遠方補給経路40へ直接流下するように分岐路(不図示)が上部タンク20内部に形成されている。」【0015】との記載、上記エの「遠方補給経路40は、第1遠方補給樋42、遠方補給タンク46、第2遠方補給樋44で構成される。・・・遠方補給タンク46の一方側の側壁の開口にて、第1遠方補給樋42と接続されている。」(【0020】)との記載、及び、【図1】の内容から、刊行物1には、第1遠方補給樋42が、玉揚送装置14によって上部タンク20内に揚送されたパチンコ玉を上部タンク20内部に設けられた分岐路を介して、遠方補給タンク46へ流下させることが示されている。 ク 上記ア~エの記載事項、及び、上記オ~キの認定事項から、刊行物1には以下の発明(以下「刊行物発明」という。)が記載されていると認められる。 「複数台のパチンコ遊技機12及び玉貸出機13が列設されている遊技島10(【0015】)において、 遊技島10上方の遊技島10を構成する枠上面に設けられるとともに、玉揚送装置14によって揚送されて、各パチンコ遊技機12a及び各玉貸出機13aに補給されるパチンコ玉を一時貯留する上部タンク20(【0015】、【0016】、認定事項オ)と、 遊技島10を構成する枠上部に設けられ、貯留したパチンコ玉を遠く離間した複数台のパチンコ遊技機12b及び玉貸出機13bに補給する遠方補給タンク46(【請求項2】、【0020】、認定事項カ)と、 上流側が上部タンク20に接続され、下流側が遠方補給タンク46に接続され、上部タンク20の上端より低い位置、且つ、遊技島10を構成する枠上面より上方に設けられ、玉揚送装置14によって上部タンク20内に揚送されたパチンコ玉を上部タンク20内部に設けられた分岐路を介して、遠方補給タンク46へ流下させる第1遠方補給樋42(【請求項2】、【0015】、【0020】、認定事項キ)と、 上部タンク20の下部から遊技島10の島端の方向に下向きに傾斜して形成され、上部タンク20内に貯留されたパチンコ玉を自然に流下させ、各パチンコ遊技機12a及び各玉貸出機13aに補給する近隣補給樋30(【0016】)と、遠方補給タンク46の下部から下向きに傾斜して形成され、遠方補給タンク46内に貯留されたパチンコ玉を自然に流下させ、各パチンコ遊技機12b及び各玉貸出機13bに補給する第2遠方補給樋44(【0021】)と を備える遊技島10。」 (2)刊行物2 同じく、当審による拒絶理由において刊行物として提示された上記刊行物2(特開2000-218021号公報)には、図面と共に次の事項が記載されている。 ア 「【特許請求の範囲】 【請求項1】玉保有量の多い設置島から玉保有量の少ない設置島へ玉を移送するための移送装置を備えたパチンコ遊技機の設置島において、各設置島の上部タンクの近傍に、この上部タンク内の玉を揚送するための玉揚送機を設置するとともに、この玉揚送機により揚送される玉を移送するために玉揚送機に連接されたフレキシブル管を、隣接する設置島間に架け渡された移送装置のカバー枠を通して隣接する設置島まで延ばしたことを特徴とするパチンコ遊技機の設置島。」 イ 「【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、玉保有量を常時平均化するための移送装置を備えたパチンコ遊技機の設置島に関するものである。」 ウ 「【0008】 【発明の実施の形態】以下に本発明の好ましい実施形態を示す。図1は本発明の設置島の全体を示す斜視図であり、1は複数台のパチンコ遊技機を一定間隔で配置した設置島であり、パチンコホール内に所定間隔で配置されている。また2は、隣接する設置島1、1間の上部に架け渡された移送装置である。 【0009】図2に示すように、各設置島1の上部には上部タンク3が設けられており、その両側から傾斜させた玉供給樋4を介して島内の各パチンコ遊技機及び玉貸し機に玉を供給している。また各パチンコ遊技機からの回収玉は玉回収樋5によって腰下部に集められ、図示しない玉研磨装置や異物除去装置を経由したうえ、玉揚送機構6によって上部タンク3の上端まで揚送されている。このほか、各設置島1の腰下部には図示しない玉プールタンクが設置されており、多量の玉を保有している。しかし特定の設置島1に出玉が集中したような場合には、その設置島1内の玉保有量が少なくなるため、隣接する設置島1から玉を移送することにより、各設置島1の玉保有量を常時平均化する必要がある。 【0010】このために本発明では、図3、図4に示すように各設置島1の上部に上部タンク3を設置するとともに、その近傍に一対の玉揚送機7を設置してある。この実施形態では、玉揚送機7は図5に示すように外周部に多数の玉受け用凹部8を備えたスプロケット9を本体の内部に収納したスプロケット式のものであり、このスプロケット9をモータにより矢印方向に回転させることによって、玉を揚送できるものである。玉は本体の上部に連接されたフレキシブル管10の内部を一列になって揚送されていく。移送能力を高めるために、スプロケット9及びフレキシブル管10は複数個並列に設けられている。なお、図6に示すように上部タンク3の側面には玉供給部11が突設されており、上部タンク3内の玉を玉揚送機7に供給できるようになっている。 【0011】図3に示すように、玉揚送機7の上部に連接されたフレキシブル管10は上部タンク3の上端まで立ち上がり、各設置島1、1間に架け渡された移送装置2を通って隣接する設置島1の上部タンク3にまで延びている。上部タンク3には玉受け部12が形成されており、隣接する設置島1からフレキシブル管10の内部を通って移送されてきた玉を受け、上部タンク3に収納する。 【0012】図3に示すように、隣接する設置島1、1間に架け渡された移送装置2は、両方向に玉を移送できるように2系統のフレキシブル管10を備えている。前記したように、各系統のフレキシブル管10は並列な複数本からなる。図7に示すように、移送装置2の樋状のカバー枠13内に2系統のフレキシブル管10を上下2段に配置し、一束にまとめて収納しておくことが好ましい。 【0013】このように構成された本発明では、設置島1内の玉保有量が減少した場合には、隣接する設置島1の玉揚送機7を動かし、隣接する設置島1の上部タンク3内の玉をフレキシブル管10を通じて玉保有量が減少した設置島1の上部タンク3に移送することができる。このような玉の移送は玉揚送機7に連接されたフレキシブル管10を通じて行われるため、フレキシブル管10の設置高さは自由に設定することができる。従来のコンベヤ式の移送装置は上部タンクよりも低い位置に設置せざるを得なかったのであるが、本発明ではフレキシブル管10を収納するための移送装置2を従来よりも高い位置とすることができ、天井裏に設置することさえも可能である。従って本発明によれば移送装置2が目立たなくなり、パチンコホールの館内の見栄えを良くすることができる。なお上部タンク3に入った玉は従来と同様に、玉供給樋4を介して島内の各パチンコ遊技機等に供給される。」 エ 上記アの【請求項1】の「フレキシブル管を、隣接する設置島間に架け渡された移送装置のカバー枠を通して隣接する設置島まで延ばした」との記載内容、及び、要部の断面図である【図3】の内容から、刊行物2には、フレキシブル管10が隣接する上部タンク3間に水平方向に連接されることが示されている。 オ 上記アの【請求項1】の「・・・この玉揚送機により揚送される玉を移送するために玉揚送機に連接されたフレキシブル管・・・」との記載内容、及び、上記【図3】の内容から、刊行物2には、フレキシブル管10が玉を一方の上部タンク3から隣接する上部タンク3まで移送することが示されている。 カ 上記ウの【0010】の「各設置島1の上部に上部タンク3を設置するとともに、その近傍に一対の玉揚送機7を設置してある。」との記載内容、同じく【0010】の「・・・このスプロケット9をモータにより矢印方向に回転させることによって、玉を揚送できるものである。玉は本体の上部に連接されたフレキシブル管10の内部を一列になって揚送されていく。」との記載内容、及び、設置島の側面図である【図2】の、ケース内部に上部タンク3と玉揚送機7とを一体に設けたことの図示内容から、刊行物2には、ケース内部に上部タンク3と一体に設置され、フレキシブル管10の内部の玉をスプロケット9を回転させることによって、一列になって揚送するモータを備えることが記載されている。 キ 上記ア~ウの記載事項、及び、上記エ~カの認定事項から、刊行物2には次の技術事項(以下「刊行物2に記載された技術事項」という。)が記載されていると認められる。 「各々の上部に上部タンク3を設置したパチンコ遊技機の設置島1において、 隣接する上部タンク3間に水平方向に連接し、玉を一方の上部タンク3から隣接する上部タンク3まで移送するフレキシブル管10と、 ケース内部に上部タンク3と一体に設置され、フレキシブル管10の内部の玉を、スプロケット9を回転させることによって一列になって揚送するモータとを備え、 フレキシブル管10は、玉揚送機7に連接され、上部タンク3の上端まで立ち上がるパチンコ遊技機の設置島1。」 5 対比 本願発明と刊行物発明とを対比する。 ア 刊行物発明における「遊技島10」は、「複数台のパチンコ遊技機12及び玉貸出機13が列設されている」ものであるから、本願発明の「「パチンコ遊技機が複数並列に設置されたパチンコ遊技機の島設備」に相当する。 イ 刊行物発明における「上部タンク20」と、本願発明における「上部タンク」とを対比する。 刊行物発明における「遊技島10上方の遊技島10を構成する枠上面」、「玉揚送装置14によって揚送されて、各パチンコ遊技機12a及び各玉貸出機13aに補給されるパチンコ玉を一時貯留する」ことは、それぞれ、本願発明における「島設備を構成するフレーム上」、「揚送手段により揚送されて各パチンコ遊技機に対して補給すべき遊技球を貯留可能」なことに相当する。 したがって、刊行物発明における「上部タンク20」は、本願発明における「上部タンク」に相当する。 ウ 刊行物発明における「遠方補給タンク46」と、本願発明における「補助タンク」とを対比する。 刊行物発明における「遠方補給タンク46」は、上流側を上部タンク20に接続した第1遠方補給樋42の下流側に接続されることから、上部タンクとは第1遠方補給樋42を間に介在させた状態で離間するものである。 そして、刊行物発明における「遊技島10を構成する枠上部に設けられ」ることは、本願発明における「島設備のフレーム上に配設され」ることに相当する。 また、刊行物発明における「貯留したパチンコ玉を遠く離間した複数台のパチンコ遊技機12b及び玉貸出機13bに補給する」ことは、本願発明における「各パチンコ遊技機に対して補給すべき遊技球を貯留可能な」ことに相当する。 したがって、刊行物発明における「遠方補給タンク46」は、本願発明における「補助タンク」に相当する。 エ 刊行物発明における「上流側が上部タンク20に接続され、下流側が遠方補給タンク46に接続され、上部タンク20の上端より低い位置、且つ、遊技島10を構成する枠上面より上方に設けられ、玉揚送装置14によって上部タンク20内に揚送されたパチンコ玉を上部タンク20内部に設けられた分岐路を介して、遠方補給タンク46へ流下させる第1遠方補給樋42」と、本願発明における「前記上部タンクと補助タンクとに跨って同一の島設備のフレームの上方で略水平に延設された遊技球の径より若干大きな内径のパイプから成り、当該上部タンク内の遊技球を補助タンクまで流通可能な流通路」とを対比する。 刊行物発明における「遊技島10を構成する枠上面より上方」は、本願発明における「同一の島設備のフレームの上方」に相当する。 したがって、刊行物発明における「上流側が上部タンク20に接続され、下流側が遠方補給タンク46に接続され」、「遊技島10を構成する枠上面より上方に設けられ」ることと、本願発明における「上部タンクと補助タンクとに跨って同一の島設備のフレームの上方で略水平に延設された」こととは、「上部タンクと補助タンクとに跨って同一の島設備のフレームの上方で延設された」ことで共通する。 また、刊行物発明における「玉揚送装置14によって上部タンク20内に揚送されたパチンコ玉を」「遠方補給タンク46へ流下させる第1遠方補給樋42」は、本願発明における「上部タンク内の遊技球を補助タンクまで流通可能な流通路」に相当する。 よって、刊行物発明における「第1遠方補給樋42」と、本願発明における「流通路」とは、「上部タンクと補助タンクとに跨って同一の島設備のフレームの上方で延設され、遊技球を補助タンクまで流通可能な経路」である点で共通する。 オ 刊行物発明における「下向きに傾斜して形成され」ることは、本願発明における「所定角度傾斜しつつ延設され」ることに相当する。 そして、刊行物発明における「パチンコ玉を自然に流下させ、各パチンコ遊技機12a及び各玉貸出機13aに補給する」ことは、本願発明における「遊技球を自重にて流通させつつ各パチンコ遊技機に補給し得る」ことに相当する。 したがって、刊行物発明における「上部タンク20の下部から遊技島10の島端の方向に下向きに傾斜して形成され、上部タンク20内に貯留されたパチンコ玉を自然に流下させ、各パチンコ遊技機12a及び各玉貸出機13aに補給する近隣補給樋30」と、「遠方補給タンク46の下部から下向きに傾斜して形成され、遠方補給タンク46内に貯留されたパチンコ玉を自然に流下させ、各パチンコ遊技機12b及び各玉貸出機13bに補給する第2遠方補給樋44」とは、本願発明における「上部タンク及び補助タンクからそれぞれ所定角度傾斜しつつ延設され、当該上部タンク及び補助タンクにて貯留された遊技球を自重にて流通させつつ各パチンコ遊技機に補給し得る補給樋」に相当する。 カ 刊行物発明における「第1遠方補給樋42」と、本願発明における「上部タンクの上端より低い位置、且つ、島設備のフレームの上端より高い位置に配設され、内周壁面に遊技球の転がり抵抗を低減する加工が施されて成る」「流通路」とを対比する。 刊行物発明における「第1遠方補給樋42」は、「上部タンク20の上端より低い位置、且つ、遊技島10を構成する枠上面より上方に設けられ」るものである。そして、ここでいう「上部タンク20の上端より低い位置」は、本願発明における「上部タンクの上端より低い位置」に相当し、「遊技島10を構成する枠上面より上方」は、本願発明における「島設備のフレームの上端より高い位置」に相当する。 したがって、刊行物発明における「第1遠方補給樋42」と、本願発明における「流通路」とは、「上部タンクの上端より低い位置、且つ、島設備のフレームの上端より高い位置に配設されて成る」「経路」であることで共通する。 キ 上記ア~カによれば、本願発明と刊行物発明とは、 「パチンコ遊技機が複数並列に設置されたパチンコ遊技機の島設備であって、 島設備を構成するフレーム上に配設されるとともに、揚送手段により揚送されて各パチンコ遊技機に対して補給すべき遊技球を貯留可能な上部タンクと、 該上部タンクと所定寸法離間して前記島設備のフレーム上に配設され、各パチンコ遊技機に対して補給すべき遊技球を貯留可能な補助タンクと、 前記上部タンクと補助タンクとに跨って同一の島設備のフレームの上方で延設され、当該上部タンク内の遊技球を補助タンクまで流通可能な経路と、 前記上部タンク及び補助タンクからそれぞれ所定角度傾斜しつつ延設され、当該上部タンク及び補助タンクにて貯留された遊技球を自重にて流通させつつ各パチンコ遊技機に補給し得る補給樋と、 を具備するとともに、前記経路は、前記上部タンクの上端より低い位置、且つ、前記島設備のフレームの上端より高い位置に配設されて成るパチンコ遊技機の島設備。」 の点で一致し、次の点で相違する。 [相違点1] 遊技球を補助タンクまで流通可能な経路に関し、 本願発明は、略水平に延設された遊技球の径より若干大きな内径のパイプから成り、内周壁面に遊技球の転がり抵抗を低減する加工が施されて成る流通路を備えているのに対して、 刊行物発明の第1遠方補給樋42は、本願発明の流通路に関する上記構成を備えていない点。 [相違点2] 本願発明は、上部タンク内に配設されるとともに、流通路で流通させる遊技球に対し、補助タンクに向かって力を付与する駆動手段を備えているのに対して、 刊行物発明の上部タンク20は、遠方補給経路40へ直接流下させる分岐路を備えるが、本願発明の駆動手段を備えていない点。 6 当審の判断 相違点1、2は、遊技球を流通させる構成に関するものである点で共通するので、まとめて検討する。 まず、刊行物2に記載された技術事項について検討する。 刊行物2に記載された技術事項の「ケース内部に上部タンク3」と「モータ」とを「一体に設け」た全体構成は、本願発明の「上部タンク」が、明細書及び図面の記載によると、収容空間Sと駆動手段8とをケース内に設けたもの(【0023】、【0024】、【図4】)であることからみて、本願発明の「上部タンク」に対応する。 そして、刊行物2に記載された技術事項の「フレキシブル管10」は、「上部タンク3の上端まで立ち上が」り、「隣接する上部タンク3間に水平方向に連接」されるものであるから、設置島1を構成するフレームの上方に水平に設けられたものであるといえる。また、「フレキシブル管10の内部の玉」は「一列になって揚送」されるものであるから、「フレキシブル管10」の内径は、玉の外径より若干大きいものであると認められる。したがって、刊行物2に記載された技術事項の「フレキシブル管10」は、本願発明の表現を用いると、「島設備のフレームの上方で略水平に延設された遊技球の径より若干大きな内径のパイプから成り、上部タンク内の遊技球を隣接する上部タンクまで流通可能な流通路」と言い換えられる。 また、刊行物2に記載された技術事項の「モータ」は、「フレキシブル管10の内部の玉」に「スプロケット9」の「回転」力を付与するものであるから、本願発明の「流通路で流通させる遊技球に対し」、「力を付与する駆動手段」に対応する。 そうすると、刊行物2に記載された技術事項は、本願発明の表現を用いると、次のように言い換えられる。 「上部タンクと上部タンクとに跨って隣接する島設備のフレームの上方で略水平に延設された遊技球の径より若干大きな内径のパイプから成り、上部タンク内の遊技球を隣接する上部タンクまで流通可能な流通路と、 上部タンク内に配設されるとともに、流通路で流通させる遊技球に対し、隣接する上部タンクに向かって力を付与する駆動手段と を具備するパチンコ遊技機の島設備。」 そして、パチンコ遊技機の島設備の技術分野において、隣接する島設備に配設された上部タンク間における遊技球の流通に関する技術事項を、同一の島設備に配設された複数の上部タンク間における遊技球の流通に関する技術事項に置換可能であることは、当業者における技術常識である(例えば、特開2005-125014号公報の【0113】の「例えば、上記実施例においては、遊技機設置島の前後方向に隣接配置された他の遊技機設置島の上部タンク間が受渡し樋にて連結されていたが、これら受渡し樋は、遊技機設置島の長手方向に隣接配置された遊技機設置島の上部タンク間が連結されているものであってもよい。」との記載、同様に、特開2008-29879号公報の【0108】を参照のこと。)。 また、パチンコ遊技機の島設備の技術分野において、略水平に延設され、遊技球の径より若干大きな内径のパイプ内の内周壁面に遊技球の転がり抵抗を低減する加工を施すことにより、遊技球を流通させる駆動力を小さなものとすることは、本願出願前に周知の技術事項である(例えば、特開2002-186767号公報の【0002】、【0005】、【0007】、【0010】の「玉排出口10から排出されたパチンコ玉Pは、前記のように構成したフレキシブルパイプ中に押し込まれることになるが、前記構成のフレキシブルパイプ中においては、パチンコ玉Pは4条の突条2、2の内2条の突条により支承されることとなり、パチンコ玉Pと突条2、2との接触面積は極めて小さく、しかも突条2、2の先端を結ぶ内接円の直径とパチンコ玉の直径の差が僅かであることからパチンコ玉がジグザグになることなく一列に並ぶこととなる。したがって摩擦抵抗も小さなものとなる。」との記載、特開2000-308749号公報の【0009】、【0010】、【0012】の「このように本発明の蛇腹管を用いたパチンコ玉移送装置は、パチンコ玉と管壁との管の抵抗が少ないので玉揚送機10の負担が軽減され、また騒音も低減する利点がある。・・・なお図6に示したように設置島内の下部タンクから上部タンクへの玉揚送の他に、隣接する設置島間のパチンコ玉の移送にも本発明の蛇腹管と玉揚送機10との組み合わせを利用することができる。」との記載、特開平9-38313号公報の【0005】の「反対に、そのピッチを小さくすればするほど、パチンコ玉3が線材2の上だけを転がるようにして移動するので、その移送抵抗が小さくなる。・・・水平に近い状態で使うポジションでは、その移送抵抗を小さくして、スムーズな移送を実現できる。」との記載を確認のこと。以下「周知の技術事項」という。)。 さらに、刊行物発明と刊行物2に記載された技術事項とは、遊技島上部に設けた一方のタンクから他方のタンクに遊技球を流通可能な流通路を具備する点で技術的に共通する。 また、上記の技術常識を考慮すれば、刊行物2に記載された隣接する島設備のフレーム上方で略水平に延設された流通路に関する技術事項を同一の島設備内の流通路に適用することは可能である。 したがって、刊行物発明に刊行物2に記載された技術事項を適用する動機付けはあるといえる。 これらのことからみて、刊行物発明における上部タンク20と遠方補給タンク46とを接続する第1遠方補給樋42に、刊行物2に記載された技術事項の流通路を適用すると共に、上部タンク20の内部に形成されている分岐路の構成に、刊行物2に記載された技術事項の駆動手段を適用することは当業者が容易になし得たものである。 そして、その際に、上記周知の技術事項を参酌して、流通路における遊技球を流通させる駆動力を小さくすべく、流通路の内周壁面に遊技球の転がり抵抗を低減する加工を施すことは、当業者が適宜なし得たものである。 また、本願発明により奏される「島設備の高さ寸法を十分小さくできる」という効果は、「遊技島全体の高さを高くする事なく各パチンコ遊技機及び玉貸出機にパチンコ玉の補給を行うことができる。」(前記4(1)ウを参照。)なる効果を奏する刊行物発明、刊行物2に記載された技術事項、及び、周知の技術事項からみて当業者が予測し得る範囲内のものであって、格別のものではない。 ところで、請求人は、平成28年10月27日付けの意見書において、「ここで、強調したい点は、本願発明は、・・・を具備するものとされている。 かかる構成においては、略水平に延設された遊技球の径より若干大きな内径のパイプから成る流通路において、駆動手段で力が付与された遊技球を円滑に流通させる必要があることから、本願発明においては、「内周壁面に遊技球の転がり抵抗を低減する加工が施されて成る流通路」とされているのである。一方、引用例1、2には、このような構成について一切開示がなく、これらを組み合わせて本願発明とすることは当業者にとって技術的困難性を有すると思料する。」(第4頁14~29行)と主張する。 しかしながら、本願発明における「略水平に延設された遊技球の径より若干大きな内径のパイプから成る流通路」の構成のうち、流通路の内径に関する構成は、上記(1)において検討したように刊行物2に記載された技術事項から導かれるものである。 また、本願発明における「略水平に延設された遊技球の径より若干大きな内径のパイプから成る流通路において、駆動手段で力が付与された遊技球を円滑に流通させる」ことの必要性は、上記(2)において説明したように、本願出願前に周知の技術事項である。 したがって、請求人の上記主張を採用することはできない。 7 むすび 以上のとおりであるから、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、本願は他の請求項について検討するまでもなく拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2015-013825

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