審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2015-012964

水中油型乳化組成物

審判番号
2015-012964
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2009-257528外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2015年07月07日
審決日
2017年06月21日
公報発行日
2017年09月29日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .537-WZ (A61K)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法36条6項1号
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第36条第6項第1号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2009-257528「水中油型乳化組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成23年 5月26日出願公開、特開2011-102258〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成21年11月10日の出願であって、平成25年10月16日付け拒絶理由通知に対して同年12月20日に意見書及び手続補正書が提出され、平成26年6月30日付け拒絶理由通知に対して同年10月6日に意見書及び手続補正書が提出されたが、平成27年3月26日付けで拒絶査定されたので、同年7月7日に拒絶査定不服審判が請求されると同時に手続補正書が提出されたものである。その後、当審からの平成29年1月20日付け拒絶理由通知に対して同年2月28日に意見書及び手続補正書が提出され、更に、同年3月23日付け拒絶理由通知に対して同年4月19日に意見書及び手続補正書が提出された。(なお、平成29年4月19日付け手続補正書による補正について、本件の請求人代理人である特許業務法人アルガ特許事務所の社員の弁理士荒川桂子と審判官小川慶子との間で応対をした経緯がある。) 第2 本願発明 本願の請求項1~5に係る発明は、平成29年4月19日提出の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものと認められ、その請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、次のとおりのものである。 「(A)固形の炭化水素油、(B)ロウ類、(C)ポリオキシエチレンセチルエーテル(15~25E.O.)並びに(D)メチルビニルイミダゾリニウムのメチル硫酸塩共重合体及びジメチルアミノエチルメタクリル酸ジエチル硫酸塩共重合体から選ばれるカチオン性高分子を含有し、成分(D)の含有量が0.01~1質量%であり、かつ(A)成分、(B)成分及び(C)成分の質量比(A+B):Cが5:1~1:1である水中油型乳化組成物。」 第3 当審における拒絶理由通知 当審において平成29年3月23日付けで通知した拒絶理由の概要は、本願は特許請求の範囲の記載が特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない、というものであって、具体的には以下のとおりである。 「(1)本願明細書【0005】等によれば、伸びが良く、塗布後のべたつき感がなく、保湿効果の持続性、下地効果、並びに保存安定性の全てを満足する水中油型乳化組成物を提供することが本願発明の課題の一つといえるが、特許請求の範囲の記載が明細書のサポート要件に適合するといえるためには、請求項1で特定される組成物が上記課題を解決できると認識できる範囲内のものであること、が明細書に客観的に開示されている必要があるといえる。 (2)そうであるところ、本願明細書において、実施例1~6及び比較例1~5として実際に、伸びの良さ、塗布後のべたつき感の無さ、保湿効果の持続性、下地効果、並びに保存安定性を確認しているのは、(D)成分のカチオン性高分子として、メチルビニルイミダゾリニウム/ビニルピロリドン共重合体メチル硫酸塩を用いた場合のみである。 (3)請求人は、平成29年2月28日付け意見書で、(D)成分について、共重合体を形成するモノマーのうち、ビニルポリピロリドンモノマーが80%もの値を占める点で、構造的に互いに共通するとの理由で、実施例のない「ジメチルアミノエチルメタクリル酸ジエチル硫酸塩のホモポリマー又は共重合体」が、本願明細書に記載の実施例1と同程度に優れた結果が得られる旨主張している。 (4)請求人の上記主張は、(D)成分がビニルピロリドンとの共重合体でしかもそのビニルピロリドンモノマーの割合が80%に特定されているカチオン性高分子については当てはまると仮にいえるとしても、請求項1では、共重合体を構成する一方のモノマーがビニルピロリドンに限定されているわけではないし、その割合が特定されているものでもないので、そのような請求項1で特定される範囲まで、請求人主張の理由で同程度の効果があるとは到底いえない。ましてやメチルビニルイミダゾリニウムのメチル硫酸塩ホモポリマーやジメチルアミノエチルメタクリル酸ジエチル硫酸塩のホモポリマーについて、実施例1と同程度に優れた結果が得られるといえる根拠が不明であり、ホモポリマーの場合にも上記(1)の課題が解決できることを当業者が認識できるとはいえない。 (5)してみると、上記(1)の課題に対して、本願明細書の発明の詳細な説明は、上記(2)のとおり、(D)成分のカチオン性高分子として、メチルビニルイミダゾリニウム/ビニルピロリドン共重合体メチル硫酸塩を用いた場合に課題が解決されたことが示されているに留まり、上記意見書の主張や本願出願日における技術常識に照らしても、本願明細書の発明の詳細な説明の記載を、請求項1で特定される範囲まで拡張または一般化できるとはいえない。 (6)以上のとおり、請求項1の記載は、本願明細書の発明の詳細な説明に記載された範囲を超えて特許を請求しようとするものであり、特許法第36条第6項第1号の規定に適合しない。 請求項1を引用する請求項2~5についても請求項1と同様である。」 第4 当審の判断 1 特許法第36条第6項第1号について 特許法第36条第6項第1号は、特許請求の範囲が、「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。」という規定(いわゆる、明細書のサポート要件)に適合するものでなければならないとするものである。 そして、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断する必要がある。 そこで、上記の観点に立って、本願発明と本願明細書の記載について検討する。 2 本願明細書の発明の詳細な説明の記載 (a)「【背景技術】 【0002】 従来より、皮膚や毛髪の乾燥を防ぐため、保湿効果を付与した乳液状やクリーム状の水中油型乳化組成物の形態の化粧料が多数上市されている。水中油型乳化組成物に、このような保湿効果を付与する手段としては、油性成分を配合して皮膚上に油膜を形成させ、水分の蒸発を防止させるのが一般的である。中でもワセリンに代表されるような固形の炭化水素油、ミツロウに代表されるようなロウ類を油性成分として用いると、保湿効果に優れることは知られている。また、皮膚上に均一な油膜を作ることにより、その後に使用するメイクアップ化粧料とのなじみが良くなるという下地効果も期待できる。しかしながら固形の油性成分を高配合とした場合、保湿効果は向上するものの、伸びが悪く、塗布後にべたつくといった使用感に劣り、また、低温で油性成分が析出したり、高温で分離するなど保存安定性を悪くする懸念があった。 …… 【発明の概要】 【発明が解決しようとする課題】 【0005】 しかしながら、伸びが良く、塗布後のべたつき感がなく、保湿効果の持続性、下地効果、並びに保存安定性の全てにおいて満足できるものは無く、更なる技術の向上が望まれていた。 【課題を解決するための手段】 【0006】 そこで本発明者は、皮膚上での伸び、塗布後のべたつき感、保湿効果及び下地効果に加えて、高温及び低温条件下での保存安定性を基準に、固形の油性成分を含有する水中油型乳化組成物を評価してきたところ、固形の炭化水素とロウ類の配合系に一定のエチレンオキシド数を有するポリオキシエチレンセチルエーテルとカチオン性高分子を組み合わせると、前記課題の全てを満足する水中油型乳化組成物が得られることを見出した。」 (b)「【0018】 本発明の水中油型乳化組成物では、(D)成分としてカチオン性高分子を含有させることにより、下地効果をより高めることができる。カチオン性高分子としては、カチオン化セルロース、カチオン化グアガム等の天然高分子のカチオン化物やジメチルジアリルアンモニウムクロライドのホモポリマー及びその他のモノマーとの共重合体、ジメチルアミノエチルメタクリル酸ジエチル硫酸塩のホモポリマー及びその他のモノマーとの共重合体、メチルビニルイミダゾリニウムのメチル硫酸塩ホモポリマー及びその他のモノマーとの共重合体等の合成高分子が挙げられる。これらの成分は1種又は2種以上組み合わせて用いることができる。中でも好適なカチオン性高分子としてメチルビニルイミダゾリニウム/ビニルピロリドン共重合体メチル硫酸塩が挙げられる。これはLUVIQUAT ULTRACARE(BASF社製)として市販されている。 【0019】 (D)成分の好ましい含有量は、組成物の総量を基準として0.01~1%であり、更に好ましくは0.05~0.5%である。これらの範囲であれば、より優れた下地効果を発揮させることが可能である。」 (c)「【0036】 実施例1~6、比較例1~5 表1に示した処方の水中油型乳化組成物(皮膚用クリーム)を常法により作製し、前記各試験を実施した。その結果を表1に併せて示す。 【0037】 【表1】 【0038】 表1に示すように、本発明の実施例1~6のものは、伸びの良さ、塗布後のべたつき感の無さ、保湿効果の持続性、下地効果、並びに保存安定性の全ての点において優れていた。一方、必須成分を欠いた比較例は伸びの良さ、塗布後のべたつき感の無さ、保湿効果の持続性、下地効果、又は保存安定性のいずれかの点で劣っていた。 【0039】 実施例7(ボディクリーム) 成分名                     配合量(質量%) (A成分) ワセリン                        0.5 マイクロクリスタリンワックス              1.5 (B成分) ミツロウ                        2.0 (C成分) ポリオキシエチレンセチルエーテル(20E.O.)    2.0 (D成分) メチルビニルイミダゾリニウム・ビニルピロリドン     0.13 共重合体メチル硫酸塩 (E成分) モノステアリン酸ソルビタン               0.5 (F成分) カルボキシビニルポリマー                0.2 (カーボポール981、ルーブリゾール社製) (その他) トリエタノールアミン                  0.25 ステアリン酸                      1.0 ベヘニルアルコール                   3.5 スクワラン                      20.0 オリーブ油                       5.0 シア脂                         0.1 パルミチン酸セチル                   1.0 ヒドロキシステアリン酸硬化ヒマシ油           0.5 ジメチルポリシロキサン(100cs)          0.5 ステアリン酸グリセリン                 0.5 N-ステアロイル-L-グルタミン酸ナトリウム      1.0 オクタンジオール                    1.0 キサンタンガム                     0.1 グリセリン                      10.0 マルチトール                      5.0 カンゾウ抽出末                     0.05 フェノキシエタノール                  0.2 エデト酸二ナトリウム                  0.05 香料                          0.1 精製水                         残 部 【0040】 実施例8(ハンドクリーム) 成分名                     配合量(質量%) (A成分) ワセリン                        1.0 (B成分) ミツロウ                        2.0 (C成分) ポリオキシエチレンセチルエーテル(20E.O.)    2.0 (D成分) メチルビニルイミダゾリニウム・ビニルピロリドン     0.13 共重合体メチル硫酸塩 (E成分) モノステアリン酸ソルビタン               2.0 (F成分) カルボキシビニルポリマー                 0.1 (カーボポール980、ルーブリゾール社製) (その他) トリエタノールアミン                  0.1 ステアリン酸グリセリン                 0.5 N-ステアロイル-L-グルタミン酸ナトリウム      1.0 流動パラフィン                     9.0 ミルスチン酸イソセチル                 8.0 ステアリン酸                      2.0 ベヘニルアルコール                   2.0 ジグリセリン                      5.0 ジプロピレングリコール                 5.0 卵黄リゾホスファチジルコリン              0.1 オレンジ油                       0.05 ニコチン酸dl-α-トコフェロール           0.1 グリチルリチン酸アンモニウム              0.1 γ-オリザノール                    0.1 メチルパラベン                     0.2 エデト酸二ナトリウム                  0.05 精製水                         残 部 【0041】 上記組成の水中油型乳化組成物を作成し評価したところ、伸びの良さ、塗布後のべたつき感のなさ、保湿効果の持続性、並びに保存安定性の点において優れていた。」 3 明細書のサポート要件についての判断 (1)本願発明の課題 上記2(a)によれば、伸びが良く、塗布後のべたつき感がなく、保湿効果の持続性、下地効果、並びに保存安定性の全てを満足する水中油型乳化組成物を提供することが本願発明の課題と解される。 本願の特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するといえるためには、本願発明の特定事項、すなわち、 「(A)固形の炭化水素油、(B)ロウ類、(C)ポリオキシエチレンセチルエーテル(15~25E.O.)並びに(D)メチルビニルイミダゾリニウムのメチル硫酸塩共重合体及びジメチルアミノエチルメタクリル酸ジエチル硫酸塩共重合体から選ばれるカチオン性高分子を含有し、成分(D)の含有量が0.01~1質量%であり、かつ(A)成分、(B)成分及び(C)成分の質量比(A+B):Cが5:1~1:1である水中油型乳化組成物。」 が、上記課題を解決できると認識できる範囲内のものであることが本願明細書の発明の詳細な説明(以下、「本願明細書」という。)に客観的に開示されている必要があるといえる。 (2)本願明細書の記載の検討 (D)成分のカチオン性高分子について具体的に説明されている箇所は、【0018】(上記2(b))のみであり、【0018】には「本発明の水中油型乳化組成物では、(D)成分としてカチオン性高分子を含有させることにより、下地効果をより高めることができる。カチオン性高分子としては、……ジメチルアミノエチルメタクリル酸ジエチル硫酸塩のホモポリマー及びその他のモノマーとの共重合体、メチルビニルイミダゾリニウムのメチル硫酸塩ホモポリマー及びその他のモノマーとの共重合体等の合成高分子が挙げられる。……中でも好適なカチオン性高分子としてメチルビニルイミダゾリニウム/ビニルピロリドン共重合体メチル硫酸塩が挙げられる。これはLUVIQUAT ULTRACARE(BASF社製)として市販されている。」と記載されているが、本願発明の実施例1~6及び比較例1~5として実際に、伸びの良さ、塗布後のべたつき感の無さ、保湿効果の持続性、下地効果、並びに保存安定性を確認しているのは、(D)成分のカチオン性高分子として、メチルビニルイミダゾリニウム・ビニルピロリドン共重合体メチル硫酸塩を用いた場合のみである(上記2(c))。処方だけが示された実施例7、8においても用いられているのはメチルビニルイミダゾリニウム・ビニルピロリドン共重合体メチル硫酸塩のみである(上記2(c))。 (3)技術常識の参酌 本願の出願時において、化粧料組成物に配合するカチオン性高分子として、メチルビニルイミダゾリニウムのメチル硫酸塩共重合体であれば、共重合体を構成するもう一方のモノマーがどのようなものでも同等の作用を示すとか、メチルビニルイミダゾリニウムのメチル硫酸塩共重合体とジメチルアミノエチルメタクリル酸ジエチル硫酸塩共重合体とが機能が同等であるといった技術常識があったとはいえない。 (4)平成29年4月19日提出の意見書における請求人の主張について ア 請求人は、「メチルビニルイミダゾリニウムのメチル硫酸塩共重合体と、ジメチルアミノエチルメタクリル酸ジエチル硫酸塩の共重合体とは、ともに極特定の硫酸塩系の共重合体であり、先の意見書(平成29年2月28日提出)においても追試験の結果として示しました追加実施例c及び追加実施例c'は、本願明細書に記載の実施例1と比して、成分(D)として優劣つけがたい優れた結果をもたらすものであります」と主張する。 イ しかしながら、請求人のいう「極特定の硫酸塩系の共重合体」の「極特定」とはどの程度の化学構造等の共通性を意図するものか不明であり、硫酸塩系の共重合体であれば機能が同等であるといえる根拠も不明である。 また、メチルビニルイミダゾリニウムのメチル硫酸塩共重合体については、上記2で見たとおり、本願明細書【0018】や実施例で商品名と共に、メチルビニルイミダゾリニウム/ビニルピロリドン共重合体メチル硫酸塩であることが記載されていたが、ジメチルアミノエチルメタクリル酸ジエチル硫酸塩共重合体については、共重合体を形成するもう一方のモノマーがビニルピロリドンであること(追加実施例c及びc'で用いられているガフカット734及び755(いずれも商品名、ISP社製))は、審判請求書及び平成29年2月28日提出の意見書において初めて明らかにされたものであって、そもそも参酌すべきものではなく、特定のモノマーとの共重合体、すなわち、ビニルピロリドンとジメチルアミノエチルメタクリル酸ジエチル硫酸塩の共重合体を用いた場合と、他のモノマーとジメチルアミノエチルメタクリル酸ジエチル硫酸塩の共重合体を用いた場合とで同様の結果を示すか否かも不明である。 したがって、請求人の上記主張は採用できない。 (5)まとめ そうすると、上記(1)の課題に対して、本願明細書には、(D)成分がメチルビニルイミダゾリニウム・ビニルピロリドン共重合体メチル硫酸塩である場合に、課題が解決されたことが示されているに留まり、本願の出願時における技術常識に照らしても、本願明細書の記載を、本願発明の範囲までに拡張または一般化できるとはいえない。 よって、本願発明は、本願明細書の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲内のものであるということはできず、また、当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるということもできないから、本願発明は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものであるといわざるを得ない。請求項1の記載は、明細書のサポート要件に違反するものである。 第5 むすび 以上のとおり、他の請求項について検討するまでもなく、本願の特許請求の範囲の記載は、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしているとはいえないから、拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2015-012964

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決273件(花王株式会社)
  • 2025-006176拒絶査定不服審判 / 2026-07-16 / 原査定取消(特許/登録すべき)泡吐出器
    同じ当事者: 花王株式会社
  • 2024-002585拒絶査定不服審判 / 2026-06-05 / 原査定取消(特許/登録すべき)体臭抑制用組成物
    同じ当事者: 花王株式会社
  • 2025-017577拒絶査定不服審判 / 2026-05-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)ハルアンズ、ヨーアン、ヨーキョー
    同じ当事者: 花王株式会社
  • 2025-017675拒絶査定不服審判 / 2026-05-15 / 原査定取消(特許/登録すべき)スキナガメ、トーチョー
    同じ当事者: 花王株式会社
  • 2025-016494拒絶査定不服審判 / 2026-04-21 / 原査定取消(特許/登録すべき)リンライ、リンレー
    同じ当事者: 花王株式会社
検索でもっと見る →
同じ根拠条文の審決955件(特許法36条6項1号)
  • 2024-010988拒絶査定不服審判 / 2026-03-03 / 請求不成立疾患の治療及び/又は予防のための物質、並びにその設計方法及び製造方法
    共通の条文: 特許法36条6項1号
  • 2023-019874拒絶査定不服審判 / 2025-11-17 / 請求不成立ガンワクチン及びそれを用いた治療方法
    共通の条文: 特許法36条6項1号
  • 2023-008091拒絶査定不服審判 / 2025-11-10 / 請求不成立腫瘍性疾患のための治療
    共通の条文: 特許法36条6項1号
  • 2022-017391拒絶査定不服審判 / 2025-10-06 / 請求不成立哺乳動物種における胚-胎仔移行を検出およびモジュレートするための改良された方法
    共通の条文: 特許法36条6項1号
  • 2023-000207拒絶査定不服審判 / 2025-06-12 / 請求不成立炎症によって誘起されるDNA損傷の阻止及び回復
    共通の条文: 特許法36条6項1号
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)3,674件(537・A61K)
  • 2024-009983拒絶査定不服審判 / 2026-08-28 / 原査定取消(特許/登録すべき)歯科用硬化性組成物
    共通の審決分類: 537・A61K
  • 2023-019302拒絶査定不服審判 / 2026-08-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)加齢性黄斑変性症(AMD)におけるスタチン療法の機能的バイオマーカー
    共通の審決分類: 537・A61K
  • 2023-018795拒絶査定不服審判 / 2026-08-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)癌のための予防および治療処置としてのIPSCベースのワクチン
    共通の審決分類: 537・A61K
  • 2024-009350拒絶査定不服審判 / 2026-08-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)免疫増強剤
    共通の審決分類: 537・A61K
  • 2024-012557拒絶査定不服審判 / 2026-08-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)毛髪洗浄組成物
    共通の審決分類: 537・A61K

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存