特許拒絶査定不服審判
2015-011822
ガリウム砒素単結晶ウェーハ、装置及びガリウム砒素単結晶化合物
- 審判番号
- 2015-011822
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-078848外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年06月23日
- 審決日
- 2016年11月30日
- 公報発行日
- 2017年06月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】エーエックスティー,インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】龍華国際特許業務法人
- 分類
- P18 .121-WZF(C30B) / P18 .537-WZF(C30B)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条2項特許法36条6項2号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第36条第6項第2号、特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012- 78848「ガリウム砒素単結晶ウェーハ、装置及びガリウム砒素単結晶化合物」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 7月 5日出願公開、特開2012-126644〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2002年 7月 3日を国際出願日とする出願である特願2003-511286号(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2001年 7月 5日(US)米国)の一部を、平成20年10月14日に新たな特許出願とした特願2008-265616号の一部を、平成24年 3月30日にさらに新たな特許出願としたものであって、その請求項1~10に係る発明は、平成27年 6月23日付けの手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成28年 7月 7日付けで、本願は、その特許請求の範囲の記載が不備であり、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしておらず、また、本願の請求項1~10に係る発明は、その優先日前に頒布された刊行物に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない旨の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2015-011822