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特許拒絶査定不服審判

2017-000231

低減されたラクトース濃度を有するガラクト-オリゴ糖含有チーズ製品

審判番号
2017-000231
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-177247
請求日
2017年01月06日
審決日
2018年06月18日
公報発行日
2018年08月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】クラフト・フーヅ・グループ・ブランヅ リミテッド ライアビリティ カンパニー
  • 【請求人代理人】特許業務法人 谷・阿部特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 紀本 孝
  • 審判官 田村 嘉章
  • 審判官 井上 哲男
分類
P18 .121-WYF(A23C) / P18 .536-WYF(A23C) / P18 .537-WYF(A23C)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-177247「低減されたラクトース濃度を有するガラクト-オリゴ糖含有チーズ製品」拒絶査定不服審判事件〔平成26年11月27日出願公開、特開2014-221078、請求項の数(21)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成21年 5月26日(パリ条約による優先権主張 2008年 6月 2日 (US)アメリカ合衆国)に出願した特願2009-126836号の一部を平成26年 9月 1日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし21に係る発明は、平成30年 3月 2日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし21に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審より通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-000231

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