商標拒絶査定不服審判
2015-006623
ライングリッター、ライン
- 審判番号
- 2015-006623
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2014-061034
- 請求日
- 2015年04月08日
- 審決日
- 2018年03月05日
- 公報発行日
- 2018年04月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】大石 里美
- 【請求人代理人】佐藤 富徳
- 審判長/審判官
- 審判長 田中 亨子
- 審判官 田中 敬規
- 審判官 松浦 裕紀子
- 分類
- T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2014-61034拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類「つめ用グリッター,化粧用グリッター,顔及び身体用グリッター」を指定商品として、平成26年7月22日に登録出願されたものである。
2 引用商標
本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第650400号商標(以下「引用商標1」という。)は、「LINE」の欧文字と「ライン」の片仮名とを上下二段に横書きしてなり、昭和38年5月24日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同39年8月18日に設定登録され、平成17年7月20日に指定商品を第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたが、その後、商標登録の取消し審判により、その登録を取り消すべき旨の審決がされ、同29年4月7日にその審判の確定審決の登録がされたものである。
(2)登録第1859812号商標(以下「引用商標2」という。)は、「Line」の欧文字と「ライン」の片仮名とを上下二段に横書きしてなり、昭和58年4月1日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年5月30日に設定登録され、平成18年8月9日に指定商品を第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたが、その後、商標登録の取消し審判により、その登録を取り消すべき旨の審決がされ、同28年6月10日にその審判の確定審決の登録がされたものである。
(3)商願2013-86819に係る商標(以下「引用商標3」という。)は、「LINE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成25年11月6日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,つけづめ,つけまつ毛,靴クリーム,靴墨,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤」を指定商品として、同29年5月12日に商標登録第5944638号として設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)引用商標1及び引用商標2について
引用商標1及び引用商標2は、前記2(1)及び(2)のとおり、それぞれ商標登録の取消し審判により、その登録を取り消すべき旨の審決がされ、前者は平成29年4月7日に、後者は同28年6月10日に、その審判の確定審決の登録がされている。
したがって、引用商標1及び引用商標2を引用して、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。
(2)本願商標と引用商標3との類否について
ア 本願商標
本願商標は、別掲のとおり、「Line Glitter」の欧文字と「ライングリッター」の片仮名とを上下二段に横書きしてなるものであるところ、各段の文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさで表され、視覚上、まとまりよく一体的なものとして看取されるといえるものであり、当該各段の構成文字から生じる「ライングリッター」の称呼も、無理なく一連に称呼できるものである。
そうすると、本願商標のかかる構成及び称呼においては、これに接する取引者、需要者は、本願商標の構成中の「Line Glitter」の欧文字と「ライングリッター」の片仮名とを、それぞれ一体のものと理解、認識するというのが相当である。
また、本願商標の構成中の「Line」の欧文字が「線」の意味を有する英単語であり、「Glitter」の欧文字が「きらきらと照り映える、照り輝く」等の意味を有する英単語であるとしても、これらを一連に表した「Line Glitter」の欧文字から直ちに何らかの意味合いを想起、理解させるとはいい難いことからすれば、本願商標は、その上下段の文字のいずれからも、特定の観念を生じるとはいえないものである。
してみれば、本願商標は、「ライングリッター」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標3
引用商標3は、前記2(3)のとおり、「LINE」の欧文字を標準文字で表してなり、「ライン」の称呼及び「線」の観念を生じるものである。
ウ 本願商標と引用商標3との類否
本願商標は、上記アのとおり、「Line Glitter」の欧文字と「ライングリッター」の片仮名とを上下二段に横書きしてなるのに対し、引用商標3は、上記イのとおり、「LINE」の欧文字を標準文字で表してなるものであり、構成文字及び態様が明らかに相違するから、本願商標と引用商標3とは、外観上、相紛れるおそれはない。
次に、本願商標から生じる「ライングリッター」の称呼と引用商標3から生じる「ライン」の称呼とを比較すると、「グリッター」の音の有無という明確な差異を有するものであるから、本願商標と引用商標3とは、称呼上、相紛れるおそれはない。
さらに、本願商標は、特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標3は、「線」の観念を生じるものであるから、本願商標と引用商標3とは、観念上、相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標3とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(3)まとめ
引用商標1及び引用商標2を引用して、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、上記(1)のとおり、解消した。
また、本願商標と引用商標3とは、上記(2)のとおり、非類似の商標であるから、本願商標は、引用商標3との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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