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特許訂正審判

2026-390045

溶接継手の製造方法、溶接継手の製造条件の算出方法および溶接継手

審判番号
2026-390045
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2024-218266外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
7804046
請求日
2026年03月13日
審決日
2026年05月11日
公報発行日
2026年08月28日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P141 .841-Y (C22C) / P141 .853-Y (C22C) / P141 .854-Y (C22C) / P141 .855-Y (C22C)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7804046号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
特許第7804046号の特許請求の範囲を審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~6〕、〔7、8〕について訂正することを認める。

理由

目次 ▾ 9項目
理 由

第1 手続の経緯

特許第7804046号(請求項の数13。以下、「本件特許」という。)は、令和6年12月12日を出願日とする特許出願(特願2024-218266号)に係るものであって、令和8年1月13日に設定登録されたものである。

その後、令和8年3月13日に、本件特許に対して、特許権者である株式会社UEXにより、本件訂正審判の請求がされた。

第2 請求の趣旨及び請求の理由(訂正の内容)

折りたたみ中(クリックで表示)

1 請求の趣旨

結論と同旨

2 請求の理由(訂正の内容)

本件訂正審判の請求に係る訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は、以下のとおりである。下線は、訂正箇所を示す。

(1)訂正事項1

特許請求の範囲の請求項1に

「Q=280×h+{80×([Cr]+[Mo])2-4870×([Cr]+[Mo])+73800}」

と記載されているのを、

「Q=280×h+{80×([Cr]+[Mo])2-4870×([Cr]+[Mo])+73800}」

に訂正する(請求項1の記載を引用する請求項4~6も同様に訂正する。)。

(2)訂正事項2

特許請求の範囲の請求項2に

「Q=280×h+{80×([Cr]+[Mo])2-4870×([Cr]+[Mo])+73800}」

と記載されているのを、

「Q=280×h+{80×([Cr]+[Mo])2-4870×([Cr]+[Mo])+73800}」

に訂正する(請求項2の記載を引用する請求項4~6も同様に訂正する。)。

(3)訂正事項3

特許請求の範囲の請求項3に

「Q=280×h+{80×([Cr]+[Mo])2-4870×([Cr]+[Mo])+73800}」

と記載されているのを、

「Q=280×h+{80×([Cr]+[Mo])2-4870×([Cr]+[Mo])+73800}」

に訂正する(請求項3の記載を引用する請求項4~6も同様に訂正する。)。

(4)訂正事項4

特許請求の範囲の請求項7に

「Q=280×h+{80×([Cr]+[Mo])2-4870×([Cr]+[Mo])+73800}」

と記載されているのを、

「Q=280×h+{80×([Cr]+[Mo])2-4870×([Cr]+[Mo])+73800}」

に訂正する(請求項7の記載を引用する請求項8も同様に訂正する。)。

(5)一群の請求項について

訂正前の請求項1~6について、請求項4~6は、いずれも、請求項1~3のいずれか1項を引用するものであり、上記の訂正事項1~3によって記載が訂正される請求項1~3に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項1~6は、一群の請求項である。そして、本件訂正は、その一群の請求項ごとに請求がされたものである。

訂正前の請求項7、8について、請求項8は、請求項7を引用するものであり、上記の訂正事項4によって記載が訂正される請求項7に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項7、8は、一群の請求項である。そして、本件訂正は、その一群の請求項ごとに請求がされたものである。

第3 当審における判断

1 訂正事項1について

(1)訂正事項1に係る訂正は、訂正前の請求項1における多項式である式1「Q=280×h+{80×([Cr]+[Mo])2-4870×([Cr]+[Mo])+73800}」について、「80×([Cr]+[Mo])2」との項の記載を、「80×([Cr]+[Mo])2」とするものである。

(2)上記(1)の訂正は、訂正前の「80×([Cr]+[Mo])2」との項の記載(特に「2」)が、数学的にどのような意味であるのか明瞭ではなかったところ、当該記載が「80×([Cr]+[Mo])2」を意味する(「2」が([Cr]+[Mo])の累乗の指数を意味する)ものであることを明瞭にするものであるから、明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当する。

(3)本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「訂正前明細書等」という。)には、式1に関し、母材である二相ステンレス鋼を恒温熱処理する際のシグマ相の析出開始時間が、「母材のCrの含有量とMoの含有量の和([Cr]+[Mo])の二次関数」で表されるとの知見を踏まえ、二相ステンレス鋼である母材を溶接金属で溶接する溶接工程を含む溶接継手の製造方法において、溶接工程における入熱量を、「Q=280×h+{80×([Cr]+[Mo])2-4870×([Cr]+[Mo])+73800}」で表される入熱上限値Q(J/mm)以下とすることにより、溶接金属及び高温熱影響部でシグマ相が析出せず、靱性と耐食性が確保できることが記載されている(【0065】、【0066】)から、上記(1)の訂正は、訂正前明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。

(4)また、上記(1)の訂正は、上記(2)、(3)のとおり、訂正前明細書等の記載に基づいて、訂正前の明瞭ではなかった記載を明瞭にするだけの訂正であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。

2 訂正事項2~4について

訂正事項2~4に係る訂正は、それぞれ、訂正前の請求項2、3、7における多項式である式1「Q=280×h+{80×([Cr]+[Mo])2-4870×([Cr]+[Mo])+73800}」について、「80×([Cr]+[Mo])2」との項の記載を、「80×([Cr]+[Mo])2」とするものである。

これらの訂正は、いずれも、上記1の訂正事項1に係る訂正と同様のものであるから、上記1で述べたのと同様の理由により、明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当するとともに、訂正前明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。

3 独立特許要件について

訂正事項1~4に係る訂正は、いずれも、明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当するから、請求項1~3、7に係る訂正事項1~4について、特許法126条7項の独立特許要件は課されない。

第4 むすび

以上のとおり、本件訂正は、特許法126条1項ただし書3号に掲げる事項を目的とするものに該当し、かつ、同条5項及び6項の規定に適合するものである。

よって、結論のとおり審決する。

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2026-390045

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