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特許異議申立

2025-700354

金融商品取引管理装置、金融商品取引管理方法、及び、金融商品取引管理プログラム

審判番号
2025-700354
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2022-203760
登録番号
7557516
請求日
2025年03月28日
審決日
2025年06月03日
公報発行日
2025年06月27日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】松井証券株式会社
  • 【権利者代理人】稲葉 良幸
  • 【権利者代理人】大貫 敏史
  • 【権利者代理人】江口 昭彦
  • 【権利者代理人】内藤 和彦
  • 【異議申立人】▲高▼橋 陽子
審判長/審判官
  • 審判長 相崎 裕恒
  • 審判官 間野 裕一
  • 審判官 伏本 正典
分類
P1651.03 -X (G06Q)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法19条特許法120条の8第1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第19条、特許法第113条第1項、特許法第120条の8第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7557516号発明「金融商品取引管理装置、金融商品取引管理方法、及び、金融商品取引管理プログラム」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 本件特許異議の申立てを却下する。

理由

理 由 本件の対象となる特許第7557516号(以下、「本件特許」という。)は、令和6年9月18日にその特許権の設定登録がされ、同年9月27日発行の特許掲載公報に掲載されたものである。 特許法第113条第1項の規定により、本件特許への特許異議の申立ては令和6年9月27日から6月以内にされなければならない。そして、期間の計算は、同法第3条第1項第1号に、期間の初日は算入しないこと、同法第3条第1項第2号に、期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従い、月又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了することが規定されている。すなわち、本件特許への特許異議の申立ては、令和7年3月27日までにされなければならない。 本件特許異議申立書(申立書第1頁に「令和7年3月27日」の記載あり)は、ゆうパックによって特許庁へ提出されているところ、令和7年3月27日に新富郵便局が当該ゆうパックを受け付け、同年3月28日に特許庁が当該ゆうパックを受け取ったことは、特許庁での記録上、明らかである。 特許庁への手続においては、いわゆる「到達主義」が適用されることが通例であるが、特許法第19条では、「願書」又は「特許庁に提出する書類その他の物件であってその提出の期限が定められているもの」について、いわゆる「発信主義」が適用される場合について規定されている。 特許法第19条が適用されるためには、「願書」又は「特許庁に提出する書類その他の物件であってその提出の期限が定められているもの」を「郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号。以下この条において「信書便法」という。)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という)の役務であって経済産業省令で定めるものにより提出」されていることが必要である。 ここで、特許異議申立書は「特許庁に提出する書類その他の物件であってその提出の期限が定められているもの」に該当する。 しかるところ、「荷物」として取り扱われるゆうパックは「郵便」ではなく、特許法第19条に規定する「郵便」又は「信書便」に該当しないから、本件特許異議申立書の提出日は、本件ゆうパックが特許庁に到達した令和7年3月28日となり、本件特許異議の申立日は令和7年3月28日となる。 そうすると、本件特許異議の申立ては、特許異議の申立てを行える期間(令和7年3月27日まで)が経過した後の申立てであり、補正により是正することのできない不適法な申立てであるため、本件特許異議の申立ては、特許法第120条の8第1項において準用する同法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

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2025-700354

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