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特許拒絶査定不服審判

2020-003970

付加型署名装置およびそれを用いた契約管理システム

審判番号
2020-003970
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-144456
請求日
2020年03月25日
審決日
2020年10月14日
公報発行日
2021年02月26日
結論
却下
当事者
  • 【請求人】株式会社インフォディオ
  • 【請求人代理人】豊永 健
審判長/審判官
  • 審判長 渡邊 聡
  • 審判官 速水 雄太
  • 審判官 佐藤 聡史
分類
P18 .03 -X (G06Q)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法121条特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第121条、特許法第135条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-144456「付加型署名装置およびそれを用いた契約管理システム」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 2月 2日出願公開、特開2017- 27318〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求を却下する。

理由

【理 由】 本願に対して令和元年12月17日付けで拒絶査定がされ、その査定の謄本は令和元年12月24日に本件審判請求人である出願人の代理人に送達されたことは電子情報処理組織による手続き等により明らかである。 その拒絶をすべき旨の査定に対する審判の請求は、特許法第121条の規定により査定の謄本の送達があった日から3月以内である令和2年3月24日までにされなければならないところ、本件審判の請求は令和2年3月25日にされているので、上記法定期間経過後の不適法な請求であり、その補正をすることができないものである。 また、令和2年6月18日付けで審尋書を送付し、期間を指定して回答書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの対応もない。 したがって、本件審判の請求は、特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-003970

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