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特許異議申立

2025-700046

地熱発電プラント

審判番号
2025-700046
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2020-112800
登録番号
7514671
請求日
2025年01月06日
審決日
2025年03月28日
公報発行日
2025年04月25日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】三菱重工業株式会社
  • 【権利者代理人】SSIP弁理士法人
  • 【異議申立人】廣瀬 尚子
審判長/審判官
  • 審判長 間中 耕治
  • 審判官 正木 裕也
  • 審判官 鈴木 充
分類
P1652.121-Y (F28B)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7514671号発明「地熱発電プラント」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7514671号の請求項1、2、5ないし8、10及び11に係る特許を維持する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第7514671号の請求項1ないし11に係る特許についての出願は、令和2年6月30日に出願され、令和6年7月3日にその特許権の設定登録がされ、同年7月11日に特許掲載公報が発行された。その後、その請求項1、2、5ないし8、10及び11に係る特許に対し、令和7年1月6日に特許異議申立人 廣瀬尚子(以下、「申立人」という。)により特許異議の申立てがされたものである。 第2 本件発明 特許第7514671号の請求項1ないし11に係る特許の発明(以下、「本件発明1」ないし「本件発明11」という。)は、それぞれ、その特許請求の範囲の請求項1ないし11に記載された事項により特定される次のとおりのものである。 【請求項1】 地熱蒸気により駆動する蒸気タービンと、 前記蒸気タービンから排出される排蒸気を凝縮するための冷却水が流れる冷却管群を含む復水器と、 前記復水器に供給される前記冷却水を冷却するように構成された乾式冷却塔であって、前記復水器で加温された前記冷却水が流れる被冷却管群を含む乾式冷却塔と、 前記復水器内の不凝縮ガスを抽出するように構成されたガス抽出装置と、 前記復水器と前記ガス抽出装置との間に配置され、前記復水器から抽出された前記不凝縮ガスを冷却するように構成されたガス冷却器と、 を備え 、 前記ガス冷却器は、前記復水器から抽出された前記不凝縮ガスと、前記乾式冷却塔で冷却された前記冷却水とが熱交換管の管壁を介して熱交換するように構成された表面式熱交換器である 地熱発電プラント。 【請求項2】 地熱蒸気により駆動する蒸気タービンと、 前記蒸気タービンから排出される排蒸気を凝縮するための冷却水が流れる冷却管群を含む復水器と、 前記復水器に供給される前記冷却水を冷却するように構成された乾式冷却塔であって、前記復水器で加温された前記冷却水が流れる被冷却管群を含む乾式冷却塔と、 前記復水器内の不凝縮ガスを抽出するように構成されたガス抽出装置と、 前記復水器と前記ガス抽出装置との間に配置され、前記復水器から抽出された前記不凝縮ガスを冷却するように構成されたガス冷却器と、 を備え、 前記ガス冷却器は、前記復水器から抽出された前記不凝縮ガスと、前記乾式冷却塔で冷却された前記冷却水とが熱交換管の管壁を介して熱交換するように構成されるとともに、前記復水器から抽出された前記不凝縮ガスと、前記復水器で凝縮した凝縮水とが直接接触して熱交換するように構成されたハイブリッド式熱交換器である地熱発電プラント。 【請求項3】 地熱蒸気により駆動する蒸気タービンと、 前記蒸気タービンから排出される排蒸気を凝縮するための冷却水が流れる冷却管群を含む復水器と、 前記復水器に供給される前記冷却水を冷却するように構成された乾式冷却塔であって、前記復水器で加温された前記冷却水が流れる被冷却管群を含む乾式冷却塔と、 前記復水器内の不凝縮ガスを抽出するように構成されたガス抽出装置と、 前記復水器と前記ガス抽出装置との間に配置され、前記復水器から抽出された前記不凝縮ガスを冷却するように構成されたガス冷却器と、 前記乾式冷却塔で冷却された前記冷却水と、前記復水器で凝縮し た凝縮水とが熱交換管の管壁を介して熱交換するように構成された第1凝縮水冷却器 と、を備え、 前記ガス冷却器は、前記復水器から抽出された前記不凝縮ガスと、前記復水器で凝縮した前記凝縮水とが直接接触して熱交換するように構成された直接接触式熱交換器であり、 前記第1凝縮水冷却器で冷却された前記凝縮水が前記ガス冷却器に供給されるように構成され た地熱発電プラント。 【請求項4】 地熱蒸気により駆動する蒸気タービンと、 前記蒸気タービンから排出される排蒸気を凝縮するための冷却水が流れる冷却管群を含む復水器と、 前記復水器に供給される前記冷却水を冷却するように構成された乾式冷却塔であって、前記復水器で加温された前記冷却水が流れる被冷却管群を含む乾式冷却塔と、 前記復水器内の不凝縮ガスを抽出するように構成されたガス抽出装置と、 前記復水器と前記ガス抽出装置との間に配置され、前記復水器から抽出された前記不凝縮ガスを冷却するように構成されたガス冷却器と、 前記乾式冷却塔で冷却された前記冷却水と、前記復水器で凝縮し た凝縮水とが熱交換管の管壁を介して熱交換するように構成された第2凝縮水冷却器 と、を備え、 前記ガス抽出装置は、水封式真空ポンプを含み、 前記第2凝縮水冷却器で冷却された凝縮水が前記水封式真空ポンプに封水として供給されるように構成され た地熱発電プラント。 【請求項5】 地熱蒸気により駆動する蒸気タービンと、 前記蒸気タービンから排出される排蒸気を凝縮するための冷却水が流れる冷却管群を含む復水器と、 前記復水器に供給される前記冷却水を冷却するように構成された乾式冷却塔であって、前記復水器で加温された前記冷却水が流れる被冷却管群を含む乾式冷却塔と、 前記復水器内の不凝縮ガスを抽出するように構成されたガス抽出装置と、 前記復水器と前記ガス抽出装置との間に配置され、前記復水器から抽出された前記不凝縮ガスを冷却するように構成されたガス冷却器と、 前記復水器で凝縮した凝縮水を冷却するように構成された湿式冷却塔と、を備え、 前記ガス冷却器は、前記復水器から抽出された前記不凝縮ガスと、前記復水器で凝縮した前記凝縮水とが直接接触して熱交換するように構成された直接接触式熱交換器であり、 前記湿式冷却塔で冷却された前記凝縮水が前記ガス冷却器に供給されるように構成された地熱発電プラント。 【請求項6】 前記ガス抽出装置は、 前記地熱蒸気によって駆動される第1エジェクタと、 前記第1エジェクタにより抽出された前記不凝縮ガスを冷却するように構成された第1冷却器と、を有する第1エジェクタ装置を含み、 前記湿式冷却塔で冷却された前記凝縮水が前記第1冷却器に供給されるように構成された請求項5に記載の地熱発電プラント。 【請求項7】 前記ガス抽出装置は、水封式真空ポンプを含み、 前記湿式冷却塔で冷却された前記凝縮水が前記水封式真空ポンプに封水として供給されるように構成された請求項5又は6に記載の地熱発電プラント。 【請求項8】 前記湿式冷却塔で冷却された前記凝縮水を前記復水器に供給するための第1凝縮水路と、 前記第1凝縮水路により供給された前記凝縮水を前記復水器の内部に噴霧するための冷却ノズルと、 を備える請求項5乃至7の何れか1項に記載の地熱発電プラント。 【請求項9】 前記復水器で凝縮した前記凝縮水を前記湿式冷却塔に供給する第2凝縮水路と、 前記第2凝縮水路に設けられた流量調整弁と、 前記湿式冷却塔に貯留された前記凝縮水の水位を検出する水位計と、 前記水位計の検出値に応じて前記流量調整弁の開度を制御可能なコントローラと、 を備える請求項 5乃至8の何れか1項に記載の地熱発電プラント。 【請求項10】 前記ガス抽出装置は、 前記地熱蒸気によって駆動される第1エジェクタと、 前記第1エジェクタにより抽出された前記不凝縮ガスを冷却するように構成された第1冷却器と、を有する第1エジェクタ装置を含む請求項1乃至9の何れか1項に記載の地熱発電プラント。 【請求項11】 前記ガス抽出装置は、水封式真空ポンプを含む請求項1乃至10の何れか1項に記載の地熱発電プラント。 第3 特許異議申立理由の概要 申立人が申し立てた特許異議申立ての理由は、概略以下のとおりである。 本件発明1、2、5ないし8、10及び11は、甲第1号証ないし甲第3号証に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項1、2、5ないし8、10及び11に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。 甲第1号証:実願昭59-123182号(実開昭61-39278号)のマイクロフィルム 甲第2号証:特開2018-17188号公報 甲第3号証:特開昭62-210391号公報 第4 各甲号証に記載の事項等 1 甲第1号証について 甲第1号証(以下、「甲1」という。)には、次の事項が記載されている(下線は、当審が付与した。以下同様。)。 (1)「〔考案の要旨〕 上記の目的は、本考案によればタービン復水器内の蒸気を随伴する不凝縮ガスを抽出するガス抽出器と復水器とを接続する管路の途中に配設される抽出ガス冷却器であつて、筒状体の側壁に分布して多数の孔を設け、この側壁の一方の面に前記孔を覆う冷却水のマニホールドを形成し、他方の面は通流する抽出ガスが接する面としてなり、前記孔から冷却水を噴射して抽出ガスを冷却することにより達成される。」(明細書4ページ6ないし15行) (2)「〔考案の実施例〕 以下図面に基づいて本考案の実施例について説明する。第1図は本考案の実施例による抽出ガス冷却器の断面図である。第1図において符号10は抽出ガス冷却器であり、筒状体1の側壁に直径約3mm程度の孔2を縦横約10mm程度の距離にして分布して多数設けている。そして筒状体1の両端を同一の管径の管3a,3bに接続し、フランジ3c,3dをそれぞれ設けている。また孔2が設けられた側壁を覆うように冷却水のマニホールドを形成するジャケット4を設け、冷却水の入口管5をジャケット4に設けている。このような構造の抽出ガス冷却器10をガス抽出器と復水器とを接続する管路の途中に配設し、タービン復水器内の蒸気を随伴する不凝縮ガスを冷却する。」(明細書4ページ16行ないし5ページ10行) (3)「第2図は上記の抽出ガス冷却器10を地熱タービン発電設備に配設した系統図である。第2図において二流排気タービン11は管路13により直接接触式復水器12に接続されている。冷却塔14の冷却水14aはポンプ15により復水器12に送られるようになっている。そして復水器2の冷却水と復水との混合水12aはポンプ16により冷却塔14に送られる。二段式ガス抽出蒸気エゼクタ19には蒸気を供給する管路21が設けられている。抽出ガス冷却器10は復水器の抽出口12bとは管路17により、また蒸気エゼクタ19のガス吸入口とは管路18により接続している。抽出ガス冷却器10は第1図に示す構造のもの三個10a,10b,10cを直列に接続している。そして冷却水の入口管5をそれぞれポンプ15の吐出側に接続している。」(明細書5ページ11行ないし6ページ6行) (4)「プラントの運転によりA方向より地熱により発生した蒸気が二流排気タービン11に流れてタービンを回転させて発電機20により電気を起こし、タービンの排気蒸気は管路13を流れて復水器12に流れこむ。復水器12内には冷却塔14にて冷却された冷却水14aがポンプ15により復水器12に入って散水され、蒸気と直接接触して蒸気を冷却して凝縮させて復水とし、混合水12aの温度よりやゝ高い復水温度に対応する飽和蒸気温度および飽和蒸気圧力である真空度が得られる。この間、復水器12のガス抽出口12bから、前述のように蒸気を随伴した不凝縮ガスを抽出ガス冷却器10を介して蒸気エゼクタ19により抽出して大気に放出している。この場合抽出ガス冷却器10は抽出するガス中の蒸気を冷却して凝縮するので抽出ガス中の不凝縮ガスの分圧は増大し、このガスが蒸気エゼクタ19に送られることになる。」(明細書6ページ7行ないし7ページ3行) (5)「ここで抽出ガス冷却器の作用について説朋する。第1図に示す抽出ガス冷却器においてフランジ3c,3dはそれぞれ第2図に示す管路18,17に接続される。冷却水の入口管5より冷却水がジヤケツト4を介して孔2からガス抽出器の作用により低圧である筒状体1の内部に噴射され、冷却水は筒状体の対向する内壁で反射され、水粒子による大きな冷却面積を形成し、筒状体1内を流れる抽出ガス中の蒸気を冷却して凝縮させる。」(明細書7ページ4ないし12行) (6)「 [図:0001421410000001.jpg] (第1図) (7)「 [図:0001421410000002.jpg] 」(第2図) (8)上記(1)、(2)及び(7)から、抽出ガス冷却器10は、直接接触式復水器12と二段式ガス抽出蒸気エゼクタ19との間に配置されているといえる。 上記(1)ないし(8)から、甲1には、次の発明(以下、「甲1発明」という。)が記載されている。 〔甲1発明〕 「地熱により発生した蒸気により回転される二流排気タービン11と、 前記二流排気タービン11の排気蒸気と直接接触して凝縮させる冷却水14aが入つて散水される復水器12と、 前記復水器12に送られる冷却水14aを冷却する冷却塔14であって、前記復水器12の冷却水と復水の混合水12aが送られる冷却塔14と、 前記復水器12のガス抽出口12bから不凝縮ガスを抽出するように構成された二段式ガス抽出蒸気エゼクタ19と、 前記復水器12と前記二段式ガス抽出蒸気エゼクタ19との間に配置され、前記復水器12から抽出された前記不凝縮ガス中の蒸気を冷却して凝縮させる抽出ガス冷却器10と、 を備え 、 前記抽出ガス冷却器10は、筒状体1の側壁に分布して多数の孔2を設け、この側壁の一方の面に前記孔2を覆う冷却水14aのマニホールドを形成し、他方の面は流通する抽出ガスが接する面としてなり、前記孔2から冷却水14aを噴射して、前記復水器12から抽出された前記不凝縮ガス中の蒸気を冷却して凝縮させる 地熱タービン発電設備。」 2 甲第2号証について 甲第2号証(以下、「甲2」という。)には、次の事項が記載されている。 (1)「【0003】 図14の地熱発電プラントは、セパレータ1と、除湿装置2と、蒸気タービン3と、発電機4と、復水器5と、復水ポンプ6と、還元水流路7と、復水流路8と、ガス抽出装置9と、封水セパレータ10と、冷却塔11と、ファンスタック12と、冷却水ポンプ13と、第1冷却水流路14と、第2冷却水流路15と、冷却水分岐流路16と、封水流路17と、ガス流路18とを備えている。本プラントでは、地下水がマグマにより熱せられて生じた蒸気と熱水とを含む地熱流体が、発電に利用される。」 (2)「【0011】 冷却水ポンプ13は、第1冷却水流路14に設けられており、冷却塔11から排出された冷却水を第1冷却水流路14を介して復水器5に供給する。復水器5は、蒸気タービン3から排気された蒸気をこの冷却水により間接接触で冷却する。これにより、冷却水の温度が上昇するので、冷却水が第2冷却水流路15を介して冷却塔11に送られて冷却される。冷却塔11にて冷却された冷却水は、再び第1冷却水流路14から復水器5に供給される。このように、冷却水は、復水器5と冷却塔11との間を第1および第2冷却水流路14、15を介して循環する。なお、第1冷却水流路14を流れる冷却水の一部は、冷却水分岐流路16を介してガス抽出装置9に供給される。」 (3)「【0022】 (第1実施形態) 図1は、第1実施形態の地熱発電プラントの構成を示す模式図である。」 【0023】 図1の地熱発電プラントは、図14に示す構成要素に加えて、沸騰気化器21と、除湿装置22とを備えている。沸騰気化器21は、第1の沸騰気化器の例である。」 (4)「【0028】 蒸気タービン3の排気は、復水器5内で凝縮して地熱水(復水)となる。復水器5内では、蒸気タービン3の排気が冷却水と間接接触することにより冷却されて凝縮する。凝縮した地熱水は、復水器5から復水流路8に排出され、復水流路8上の復水ポンプ6により昇圧されて還元水流路7に送られる。」 (5)「【0045】 図3の地熱発電プラントでは、図1の冷却塔11が乾式冷却塔31に置き換えられ、図1の冷却水分岐流路16が間接接触式冷却器32と、封水循環ポンプ33と、封水分岐流路34とに置き換えられている。 【0046】 乾式冷却塔31では、冷却水と空気との間の熱交換が、冷却水と空気との間接接触により行われる。そのため、冷却水が乾式冷却塔31内で蒸発により失われることを回避することができる。よって、本実施形態によれば、乾式冷却塔31の運転を補給水を用いずに継続することが可能となる。これは、補給水の確保が難しい地熱発電プラントに効果的である。」 (6)「【図3】 [図:0001421410000003.jpg] 」 上記(1)ないし(6)から、甲2には、次の事項(以下、それぞれ、「甲2記載事項1」及び「甲2記載事項2」という。)が記載されている。 〔甲2記載事項1〕 「蒸気タービン3の排気が冷却水と間接接触することにより冷却されて凝縮する復水器5。」 〔甲2記載事項2〕 「復水器に供給される冷却水を冷却するように構成された乾式冷却塔であって、前記復水器で温度が上昇した前記冷却水と空気と間の熱交換が、前記冷却水と空気との間接接触により行われる乾式冷却塔。」 3 甲第3号証について 甲第3号証(以下、「甲3」という。)には、次の事項が記載されている。 (1)「この発明は地熱発電システムにおける復水器のガス除去装置に関する。」(1ページ右下欄8ないし9行) (2)「地熱蒸気中に含まれる非凝縮ガスは、復水中に溶解したもの以外は復水器内に蓄積されるので、これを除去する必要がある。この非凝縮ガスの除去手段としては、ガスコンプレッサ、蒸気エゼクタ等が用いられるが、図示の例では蒸気エゼクタを用いた場合を示している。すなわち、第1段蒸気エゼクタ7および第2段蒸気エゼクタ8には主蒸気管3から地熱蒸気が供給されており、復水器1内の非凝縮ガスをエゼクタ効果により吸引し、大気中に放出するよう作動している。 上記第1段蒸気エゼクタ7を出た蒸気と非凝縮ガスとの混合流体は、インタコンデンサ9に送られ、このインタコンデンサ9においてスプレー管10によりスプレーされる冷却水によって冷却され、蒸気のみが凝縮される。この冷却水としては、冷却塔4の水槽から補助冷却水ポンプ11によって吸上げられた水が使用される。 インタコンデンサ9内で凝縮した地熱水は管路12を通って復水器1へ戻され、また非凝縮ガスの方は第2段蒸気エゼクタ8に吸引され、作動蒸気と共に大気圧以上に昇圧されてアフタコンデンサ13へ送られる。このアフタコンデンサ13には、同様に補助冷却水ポンプ11により送られる冷却水がスプレー管14からスプレーされており、このスプレーにより蒸気は冷却されて凝縮され、凝縮水は管路15を通じて復水器1へ戻される。」(2ページ右上欄5行ないし左下欄10行) (3)「次に、第3図は間接接触式復水器を採用した系統例を示しており、図において符号1Aは間接接触式復水器であって、この間接接触式復水器1Aは多数の復水器チューブ18を有するため、直接接触式復水器に比して高価になる。そのため地熱では、一般的には直接接触式復水器を使用する例が多い。」(2ページ右下欄5ないし11行) (4)「この間接接触式復水器1Aを採用した場合には、インタコンデンサ9Aおよびアフタコンデンサ13Aも間接接触式に構成される。この間接接触式には、復水器1Aとインタコンデンサ9Aおよびアフタコンデンサ13Aにはそれぞれ冷却水チューブ19.20が設けられており、冷却塔4の水槽から取出された冷却水は循環水ポンプ21により復水器1A、インタコンデンサ9A、アフタコンデンサ13Aへ送られ、各冷却水チューブ19,20を通って蒸気と熱交換した後再び冷却塔4へ戻される。冷却塔4では、冷却水は空気により冷却された後水槽に貯えられ、再び冷却水として循環水ポンプ21により送水される。」(3ページ左上欄2ないし14行) (5)「 [図:0001421410000004.jpg] 」(第3図) 上記(1)ないし(5)から、甲3には、次の事項(以下、それぞれ、「甲3記載事項」という。)が記載されている。 〔甲3記載事項〕 「地熱発電システムにおける復水器に間接接触式復水器1Aを採用した場合には、非凝縮ガス除去手段のインタコンデンサ9Aおよびアフタコンデンサ13Aも間接接触式に構成されること。」 第5 当審の判断 1 本件発明1について ア 対比 本件発明1と甲1発明とを対比する。 甲1発明の「地熱により発生した蒸気」は、本件発明1の「地熱蒸気」に相当し、同様に、「二流排気タービン11」は「蒸気タービン」に相当する。そして、甲1発明の「蒸気により回転される」ことは、「蒸気により駆動する」ことであるから、甲1発明の「地熱により発生した蒸気により回転される二流排気タービン11」は、本件発明1の「地熱蒸気により駆動する蒸気タービン」に相当する。 甲1発明の「二流排気タービン11の排気蒸気」は、本件発明1の「蒸気タービンから排出される排蒸気」に相当し、同様に、「冷却水14a」は、「冷却水」に相当する。そうすると、甲1発明の「前記二流排気タービン11の排気蒸気と直接接触して凝縮させる冷却水14aが入つて散水される復水器12」と、本件発明1の「前記蒸気タービンから排出される排蒸気を凝縮するための冷却水が流れる冷却管群を含む復水器」とは、「蒸気タービンから排出される排蒸気を凝縮するための冷却水が流れる復水器」という限りにおいて一致する。 甲1発明の「前記復水器12に送られる冷却水14aを冷却する冷却塔14であって、前記復水器12の冷却水と復水の混合水12aが送られる冷却塔14」と、本件発明1の「前記復水器に供給される前記冷却水を冷却するように構成された乾式冷却塔であって、前記復水器で加温された前記冷却水が流れる被冷却管群を含む乾式冷却塔」とは、「前記復水器に供給される前記冷却水を冷却するように構成された冷却塔」という限りにおいて一致する。 甲1発明の「二段式ガス抽出蒸気エゼクタ19」は、本件発明1の「ガス抽出装置」に相当する。そうすると、甲1発明の「前記復水器12のガス抽出口12bから不凝縮ガスを抽出するように構成された二段式ガス抽出蒸気エゼクタ19」は、本件発明1の「前記復水器内の不凝縮ガスを抽出するように構成されたガス抽出装置」に相当する。 甲1発明の「抽出ガス冷却器10」は、本件発明1の「ガス冷却器」に相当する。甲1発明において「不凝縮ガス中の蒸気を冷却」することは、不凝縮ガスを冷却することでもあるから、甲1発明の「前記復水器12から抽出された前記不凝縮ガス中の蒸気を冷却して凝縮させる抽出ガス冷却器10」は、本件発明1の「前記復水器から抽出された前記不凝縮ガスを冷却するように構成されたガス冷却器」に相当する。 甲1発明の「地熱タービン発電設備」は、本件発明1の「地熱発電プラント」に相当する。 よって、本件発明1と甲1発明とは、以下の一致点及び相違点を有する。 〔一致点〕 「地熱蒸気により駆動する蒸気タービンと、 前記蒸気タービンから排出される排蒸気を凝縮するための冷却水が流れる復水器と、 前記復水器に供給される前記冷却水を冷却するように構成された冷却塔と、 前記復水器内の不凝縮ガスを抽出するように構成されたガス抽出装置と、 前記復水器と前記ガス抽出装置との間に配置され、前記復水器から抽出された前記不凝縮ガスを冷却するように構成されたガス冷却器と、 を備える 地熱発電プラント。」 〔相違点1〕 「蒸気タービンから排出される排蒸気を凝縮するための冷却水が流れる復水器」に関して、本件発明1は、「前記蒸気タービンから排出される排蒸気を凝縮するための冷却水が流れる冷却管群を含む復水器」であるのに対して、甲1発明は、「前記二流排気タービン11の排気蒸気と直接接触して凝縮させる冷却水14aが入つて散水される復水器12」である点。 〔相違点2〕 「前記復水器に供給される前記冷却水を冷却するように構成された冷却塔」に関して、本件発明1は、「前記復水器に供給される前記冷却水を冷却するように構成された乾式冷却塔であって、前記復水器で加温された前記冷却水が流れる被冷却管群を含む乾式冷却塔」であるのに対して、甲1発明は、「前記復水器12に送られる冷却水14aを冷却する冷却塔14であって、前記復水器12の冷却水と復水の混合水12aが送られる冷却塔14」である点。 〔相違点3〕 本件発明1は、「ガス冷却器は、前記復水器から抽出された前記不凝縮ガスと、前記乾式冷却塔で冷却された前記冷却水とが熱交換管の管壁を介して熱交換するように構成された表面式熱交換器である」のに対して、甲1発明は、「抽出ガス冷却器10は、筒状体1の側壁に分布して多数の孔2を設け、この側壁の一方の面に前記孔2を覆う冷却水14aのマニホールドを形成し、他方の面は流通する抽出ガスが接する面としてなり、前記孔2から冷却水14aを噴射して、前記復水器12から抽出された前記不凝縮ガス中の蒸気を冷却して凝縮させる」ものである点。 イ 判断 事案に鑑み、上記相違点3について検討する。 甲2記載事項1及び2は、それぞれ、蒸気タービン3の排気が冷却水と間接接触する復水器、冷却水と空気と間の熱交換が、間接接触により行われる乾式冷却塔について示すものの、不凝縮ガスのガス冷却器については開示されていない。甲3記載事項のインタコンデンサ9Aおよびアフタコンデンサ13Aは、乾式冷却塔で冷却された冷却水により冷却するものでもない。 よって、甲2記載事項1及び2並びに甲3記載事項はいずれも、ガス冷却器を、復水器から抽出された不凝縮ガスと、乾式冷却塔で冷却された冷却水とが熱交換管の管壁を介して熱交換するように構成された表面式熱交換器とすることを示すものではない。 そうすると、甲1発明において、甲2記載事項1及び2並びに甲3記載事項を参照したとしても、上記相違点3に係る本件発明1の発明特定事項とすることを当業者が容易に想到できたとはいえない。 そして、他に、上記相違点3に係る本件発明1の発明特定事項を当業者が容易に想到できたとする証拠も根拠もない。 したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明1は、甲1発明、甲2記載事項1及び2並びに甲3記載事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 2 本件発明2について ア 対比 本件発明2と甲1発明とを対比する。 本件発明2の 「地熱蒸気により駆動する蒸気タービンと、 前記蒸気タービンから排出される排蒸気を凝縮するための冷却水が流れる冷却管群を含む復水器と、 前記復水器に供給される前記冷却水を冷却するように構成された乾式冷却塔であって、前記復水器で加温された前記冷却水が流れる被冷却管群を含む乾式冷却塔と、 前記復水器内の不凝縮ガスを抽出するように構成されたガス抽出装置と、 前記復水器と前記ガス抽出装置との間に配置され、前記復水器から抽出された前記不凝縮ガスを冷却するように構成されたガス冷却器と、 を備え」 との事項と、甲1発明との関係は、上記1アで述べた本件発明1と甲1発明とを対比と同様である。 よって、本件発明2と甲1発明とは、以下の一致点及び相違点を有する。 〔一致点〕 「地熱蒸気により駆動する蒸気タービンと、 前記蒸気タービンから排出される排蒸気を凝縮するための冷却水が流れる復水器と、 前記復水器に供給される前記冷却水を冷却するように構成された冷却塔と、 前記復水器内の不凝縮ガスを抽出するように構成されたガス抽出装置と、 前記復水器と前記ガス抽出装置との間に配置され、前記復水器から抽出された前記不凝縮ガスを冷却するように構成されたガス冷却器と、 を備える 地熱発電プラント。」 〔相違点4〕 「蒸気タービンから排出される排蒸気を凝縮するための冷却水が流れる復水器」に関して、本件発明2は、「前記蒸気タービンから排出される排蒸気を凝縮するための冷却水が流れる冷却管群を含む復水器」であるのに対して、甲1発明は、「前記二流排気タービン11の排気蒸気と直接接触して凝縮させる冷却水14aが入つて散水される復水器12」である点。 〔相違点5〕 「前記復水器に供給される前記冷却水を冷却するように構成された冷却塔」に関して、本件発明2は、「前記復水器に供給される前記冷却水を冷却するように構成された乾式冷却塔であって、前記復水器で加温された前記冷却水が流れる被冷却管群を含む乾式冷却塔」であるのに対して、甲1発明は、「前記復水器12に送られる冷却水14aを冷却する冷却塔14であって、前記復水器12の冷却水と復水の混合水12aが送られる冷却塔14」である点。 〔相違点6〕 本件発明2は、「ガス冷却器は、前記復水器から抽出された前記不凝縮ガスと、前記乾式冷却塔で冷却された前記冷却水とが熱交換管の管壁を介して熱交換するように構成されるとともに、前記復水器から抽出された前記不凝縮ガスと、前記復水器で凝縮した凝縮水とが直接接触して熱交換するように構成されたハイブリッド式熱交換器である」のに対して、甲1発明は、「抽出ガス冷却器10は、筒状体1の側壁に分布して多数の孔2を設け、この側壁の一方の面に前記孔2を覆う冷却水14aのマニホールドを形成し、他方の面は流通する抽出ガスが接する面としてなり、前記孔2から冷却水14aを噴射して、前記復水器12から抽出された前記不凝縮ガス中の蒸気を冷却して凝縮させる」ものである点。 イ 判断 事案に鑑み、上記相違点6について検討する。 上記1イの相違点3についての検討で述べたとおり、甲2記載事項1及び2並びに甲3記載事項はいずれも、復水器から抽出された不凝縮ガスと、乾式冷却塔で冷却された冷却水とが熱交換管の管壁を介して熱交換するように構成された表面式熱交換器としたガス冷却器を示すものではない。 そうすると、甲1発明において、甲2記載事項1及び2並びに甲3記載事項を参照したとしても、上記相違点6に係る本件発明2の発明特定事項とすることを当業者が容易に想到できたとはいえない。 そして、他に、上記相違点6に係る本件発明2の発明特定事項を当業者が容易に想到できたとする証拠も根拠もない。 したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明2は、甲1発明、甲2記載事項1及び2並びに甲3記載事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 3 本件発明5について ア 対比 本件発明5と甲1発明とを対比する。 本件発明5の 「地熱蒸気により駆動する蒸気タービンと、 前記蒸気タービンから排出される排蒸気を凝縮するための冷却水が流れる冷却管群を含む復水器と、 前記復水器に供給される前記冷却水を冷却するように構成された乾式冷却塔であって、前記復水器で加温された前記冷却水が流れる被冷却管群を含む乾式冷却塔と、 前記復水器内の不凝縮ガスを抽出するように構成されたガス抽出装置と、 前記復水器と前記ガス抽出装置との間に配置され、前記復水器から抽出された前記不凝縮ガスを冷却するように構成されたガス冷却器と、」を備え との事項と、甲1発明との関係は、上記1アで述べた本件発明1と甲1発明とを対比と同様である。 甲1発明の「復水器12に送られる冷却水14aを冷却する冷却塔14であって、前記復水器12の冷却水と復水の混合水12aが送られる冷却塔14」に関して、「冷却塔14」は、第2図の図示事項からみて、湿式冷却塔であると理解できる。また、「復水」は、本件発明5の「復水器で凝縮した凝縮水」に相当し、「復水器12に送られる冷却水14a」は「冷却水と復水の混合水12a」であって「復水」を含んでいる。 そうすると、甲1発明の「復水器12に送られる冷却水14aを冷却する冷却塔14であって、前記復水器12の冷却水と復水の混合水12aが送られる冷却塔14」を備えることは、本件発明5の「前記復水器で凝縮した凝縮水を冷却するように構成された湿式冷却塔」を備えることにも相当する。 甲1発明の「前記抽出ガス冷却器10は、筒状体1の側壁に分布して多数の孔2を設け、この側壁の一方の面に前記孔2を覆う冷却水14aのマニホールドを形成し、他方の面は流通する抽出ガスが接する面としてなり、前記孔2から冷却水14aを噴射して、前記復水器12から抽出された前記不凝縮ガス中の蒸気を冷却して凝縮させる」ことに関して、「冷却水14a」は、上記のとおり「復水」を含んでいて、不凝縮ガスと冷却水14aとが直接接触して熱交換するものであるから、本件発明5の「前記ガス冷却器は、前記復水器から抽出された前記不凝縮ガスと、前記復水器で凝縮した前記凝縮水とが直接接触して熱交換するように構成された直接接触式熱交換器であり、前記湿式冷却塔で冷却された前記凝縮水が前記ガス冷却器に供給されるように構成された」ことに相当する。 よって、本件発明5と甲1発明とは、以下の一致点及び相違点を有する。 〔一致点〕 「地熱蒸気により駆動する蒸気タービンと、 前記蒸気タービンから排出される排蒸気を凝縮するための冷却水が流れる復水器と、 前記復水器に供給される前記冷却水を冷却するように構成された冷却塔と、 前記復水器内の不凝縮ガスを抽出するように構成されたガス抽出装置と、 前記復水器と前記ガス抽出装置との間に配置され、前記復水器から抽出された前記不凝縮ガスを冷却するように構成されたガス冷却器と、 前記復水器で凝縮した凝縮水を冷却するように構成された湿式冷却塔と、を備え、 前記ガス冷却器は、前記復水器から抽出された前記不凝縮ガスと、前記復水器で凝縮した前記凝縮水とが直接接触して熱交換するように構成された直接接触式熱交換器であり、 前記湿式冷却塔で冷却された前記凝縮水が前記ガス冷却器に供給されるように構成された地熱発電プラント。」 〔相違点7〕 「蒸気タービンから排出される排蒸気を凝縮するための冷却水が流れる復水器」に関して、本件発明5は、「前記蒸気タービンから排出される排蒸気を凝縮するための冷却水が流れる冷却管群を含む復水器」であるのに対して、甲1発明は「前記二流排気タービン11の排気蒸気と直接接触して凝縮させる冷却水14aが入つて散水される復水器12」である点。 〔相違点8〕 「前記復水器に供給される前記冷却水を冷却するように構成された冷却塔」に関して、本件発明5は「前記復水器に供給される前記冷却水を冷却するように構成された乾式冷却塔であって、前記復水器で加温された前記冷却水が流れる被冷却管群を含む乾式冷却塔」であるのに対して、甲1発明は「前記復水器12に送られる冷却水14aを冷却する冷却塔14であって、前記復水器12の冷却水と復水の混合水12aが送られる冷却塔14」である点。 イ 判断 事案に鑑み、相違点8について検討する。 甲2記載事項2の乾式冷却塔31は、復水器に供給される冷却水を冷却するものであるから、甲1発明に甲2記載事項2を適用すると、復水器12に送られる冷却水14aを冷却する冷却塔14が乾式冷却塔に置き換わることになる。そうすると、湿式冷却塔を備えないものとなり、湿式冷却塔で冷却された凝縮水がガス冷却器に供給される構成が得られなくなるから、甲1発明に甲2記載事項2を適用することには、阻害事由があるといわざるを得ない。また、甲1発明において、湿式冷却塔に加えて、さらに乾式冷却塔を備えることを当業者が容易に想到できたといえる、証拠や根拠はない。 そうすると、甲1発明において、甲2記載事項1及び2並びに甲3記載事項を参照したとしても、上記相違点8に係る本件発明5の発明特定事項とするは、当業者が容易に想到できたとはいえない。 したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明5は、甲1発明、甲2記載事項1及び2並びに甲3記載事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 4 本件発明6ないし8について 本件発明6ないし8は、いずれも本件発明5の発明特定事項を全て備えるから、上記本件発明5において述べたものと同様の理由により、甲1発明、甲2記載事項1及び2並びに甲3記載事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 5 本件発明10及び11について 本件発明10及び11は、いずれも本件発明1、2又は5の発明特定事項を全て備えるから、上記本件発明1、2又は5において述べたものと同様の理由により、甲1発明、甲2記載事項1及び2並びに甲3記載事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 第6 むすび 以上のとおりであるから、特許異議の申立ての理由及び証拠によっては、請求項1、2、5ないし8、10及び11に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に請求項1、2、5ないし8、10及び11に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2025-700046

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