特許訂正審判
2026-390028
歩行者行動監視システム
- 審判番号
- 2026-390028
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2022-038710
- 登録番号
- 7341546
- 請求日
- 2026年02月18日
- 審決日
- 2026年04月13日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】株式会社スペース二十四インフォメーション
- 【請求人代理人】来栖 和則
- 審判長/審判官
- 審判長 土居 仁士
- 審判官 衣鳩 文彦
- 審判官 鈴木 圭一郎
- 分類
- P141 .851-Y (G08B) / P141 .853-Y (G08B) / P141 .854-Y (G08B) / P141 .855-Y (G08B) / P141 .856-Y (G08B)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7341546号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第7341546号の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第7341546号(以下「本件特許」という。)は、令和元年5月28日(優先権主張 平成31年1月30日)に出願した特許出願2019-98974号の一部を令和3年1月13日に新たに特許出願(特願2021-3179号)とし、さらに、その一部を令和4年3月12日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~11に係る発明について、令和5年9月1日に特許権の設定登録され、その後、令和8年2月18日に本件訂正審判の請求がされたものである。
第2 請求の趣旨
特許第7341546号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。
第3 訂正の内容
本件訂正審判の請求に係る訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、以下の訂正事項1及び2のとおりである。
1 訂正事項1
特許請求の範囲の全請求項(請求項1~11)を削除する。
2 訂正事項2
明細書の【0027】~【0029】を削除する。
第4 当審の判断
本件訂正について、訂正の目的の適否、特許請求の範囲の拡張・変更の存否、新規事項の有無及び独立特許要件は以下のとおりである。
1 訂正事項1について
訂正事項1は、請求項1~11を削除するというものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、そして、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものである。
したがって、訂正事項1は、特許法126条1項ただし書1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正に該当し、かつ同条5項及び6項の規定に適合する。
また、訂正事項1は、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正に該当するところ、独立特許要件を判断すべき対象の請求項は削除されているから、訂正後の請求項1~11に係る発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は存在せず、特許法126条7項の規定に適合する。
2 訂正事項2について
訂正事項2は、訂正前の請求項1~11と同様の記載がされた本件特許明細書の【0027】~【0029】の記載を削除するものであり、上記訂正事項1の特許請求の範囲の請求項1~11を削除する訂正に伴って、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るものであるから、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、そして、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものである。
したがって、訂正事項2は、特許法126条1項ただし書3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正に該当し、かつ同条5項及び6項の規定に適合する。
第5 むすび
以上のとおり、本件訂正は、特許法126条1項ただし書1号及び3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条5項~7項の規定に適合する。
したがって、本件訂正は適法にされたものであるから、本件特許の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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