特許拒絶査定不服審判
2025-006858
精算装置およびプログラム
- 審判番号
- 2025-006858
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2024-033391
- 請求日
- 2025年05月02日
- 審決日
- 2026年05月07日
- 公報発行日
- 2026年06月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社寺岡精工
- 【請求人代理人】松沼 泰史
- 【請求人代理人】平野 昌邦
- 審判長/審判官
- 審判長 岩間 直純
- 審判官 篠塚 隆
- 審判官 萩島 豪
- 分類
- P18 .113-WYF(G07G) / P18 .121-WYF(G07G)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2024- 33391「精算装置およびプログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和 6年 5月 1日出願公開、特開2024- 59972、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和2年2月7日の出願である特願2020-19943号の一部を、令和6年3月5日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし4に係る発明は、令和8年3月27日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2025-006858