特許拒絶査定不服審判
2023-017947
商品売場のリアルタイム価格表示器
- 審判番号
- 2023-017947
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-064851
- 請求日
- 2023年10月24日
- 審決日
- 2024年07月29日
- 公報発行日
- 2024年08月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】データシステム株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人ライトハウス国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 山澤 宏
- 審判官 篠塚 隆
- 審判官 村松 貴士
- 分類
- P18 .113-WY (G07G) / P18 .121-WY (G07G)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022- 64851「商品売場のリアルタイム価格表示器」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 6月16日出願公開、特開2022- 89907、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、平成30年11月26日の出願である特願2018-219908号の一部を、令和2年7月22日に新たな特許出願(特願2020-124928号)とし、その一部を、令和4年4月9日に新たな特許出願(特願2022-64851号)としたものであって、その後の手続の概要は以下のとおりである。
令和 4年 7月 8日 :手続補正書の提出
令和 4年12月14日付け:拒絶理由通知書
令和 5年 4月17日 :意見書、手続補正書の提出
令和 5年 7月20日付け:拒絶査定
令和 5年10月24日 :審判請求書、手続補正書の提出
第2 原査定の概要
原査定(令和5年7月20日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。
1 理由1(新規性)本願請求項1-3、5、6に係る発明は、以下の引用文献1に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。
2 理由2(進歩性)本願請求項1-3、5、6に係る発明は、以下の引用文献1に記載された発明に基づいて、本願請求項4に係る発明は、以下の引用文献1、2に記載された発明に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
<引用文献等一覧>
1.特開2011-227839号公報
2.特開2002-236837号公報
第3 本願発明
本願請求項1-6に係る発明(以下「本願発明1」-「本願発明6」という。)は、令和5年10月24日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-6に記載された事項により特定される発明であり、本願発明1-6は以下のとおりである。
「 【請求項1】
表示器と、POSレジと、表示器及びPOSレジと通信接続が可能なサーバーとを備え、
サーバーが、
過去の売上実績データをもとに商品の値引き時刻を決定する時刻決定手段(商品の残数をもとに商品の値引きを開始することで値引き時刻を決定する手段を除く)と、
表示器及びPOSレジのそれぞれへ、商品の値引き価格に関する情報を送信する情報送信手段とを備え、
表示器が、
サーバーから受信した商品の値引き価格に関する情報をもとに、商品の値引き後の価格又は商品の値引き率を表示する第1表示手段を備え、
情報送信手段が、決定された商品の値引き時刻にしたがって商品の値引き価格に関する情報を送信する、価格表示システム。
【請求項2】
サーバーが、過去の売上実績データをもとに値引き品目を決定する品目決定手段を備え、
情報送信手段が、決定された値引き品目について、商品の値引き価格に関する情報を送信する、請求項1に記載の価格表示システム。
【請求項3】
サーバーが、過去の売上実績データをもとに商品の値引き価格又は商品の値引き率を決定する価格決定手段を備え、
情報送信手段が、決定された値引き価格又は値引き率をもとに、商品の値引き価格に関する情報を送信する、請求項1又は2に記載の価格表示システム。
【請求項4】
表示器が、商品についての新しい利用又は活用方法を表示する第2表示手段を備える、請求項1~3のいずれかに記載の価格表示システム。
【請求項5】
過去の売上実績データをもとに値引き品目を決定する品目決定手段と、
過去の売上実績データをもとに商品の値引き価格又は商品の値引き率を決定する価格決定手段と、
過去の売上実績データをもとに商品の値引き時刻を決定する時刻決定手段(商品の残数をもとに商品の値引きを開始することで値引き時刻を決定する手段を除く)と
を備える、コンピュータ装置。
【請求項6】
決定された値引き品目について、決定された商品の値引き価格又は商品の値引き率をもとに、決定された商品の値引き時刻にしたがって、表示器及び/又はPOSレジへ商品の値引き価格に関する情報を送信する情報送信手段
を備える、請求項5に記載のコンピュータ装置。」
第4 引用文献、引用発明
1 引用文献1、引用発明
(1)引用文献1
原査定の拒絶の理由に引用された引用文献1には、図面とともに次の事項が記載されている(下線は、当審で付した。以下同じ。)。
ア 「【0009】
(第1の実施の形態)
図1は、第1の実施の形態にかかる値引表示システム1の構成を示すブロック図である。図1に示すように、値引表示システム1は、本実施の形態にかかる情報処理装置としての管理サーバ2に、商品の値引に関する表示やその他の表示を行う表示装置3と、POS(Point Of Sales)端末4とが接続されて構成されている。
【0010】
管理サーバ2は、値引表示システム1全体を制御するサーバであり、POS端末4から送出された店舗内の販売データや、売上データを管理するものである。また、管理サーバ2は、表示装置3を制御して、表示装置3に商品の値引に関する表示やその他の表示を表示させるものである。
【0011】
表示装置3は、液晶ディスプレイや電子ペーパー等で構成されるものであり、図2に示すように、店舗に設けられた商品陳列棚6に設けられる。そして、表示装置3は管理サーバ2の制御により、商品陳列棚6に陳列された生鮮食品等の商品7に対して値引額や値引率などの値引情報(以下、特に限定しない場合には値引額と称する)を表示する。尚、商品7には、「自動値引商品」や「1割引からさらに自動値引」などと、商品7が自動値引の対象商品であることを示すラベルが陳列前または陳列後の特定のタイミングで貼付されることが望ましい。」
イ 「【0013】
次に、POS端末4について説明する。図4は、POS端末4のハードウェア構成を示すブロック図である。図4に示すように、POS端末4は、CPU(Central Processing Unit)30と、ROM(Read Only Memory)35と、RAM(Random Access Memory)36と、通信I/F37と、キーボード38と、店員用ディスプレイ39と、客用ディスプレイ40と、プリンタ41と、スキャナ42とを主に備えており、これらがバス43によって接続されている。POS端末4は、通信I/F37を介してLAN44(図1参照)で接続された管理サーバ2と相互に通信を行うことが可能となっている。
【0014】
ROM35は、CPU30が実行する各種プログラムや各種データを記憶している。RAM36は、CPU30が各種プログラムを実行する際に一時的にデータやプログラムを記憶する。
【0015】
CPU30は、ROM35に格納されたプログラムをRAM36に展開して実行することにより、POS端末4のシステム全体を制御する制御部31(図5参照)を実現する。
【0016】
図5は、POS端末4の機能的構成を示す機能ブロック図である。図5に示すように、制御部31は、入力受付部32と、販売登録部33と、送信部34とを備えている。
【0017】
入力受付部32は、商品に貼付されたバーコードをスキャナ42によってスキャンすることにより、バーコードが含む商品コードの入力を受付ける。
【0018】
販売登録部33は、入力受付部32が受付けた商品コードに対する商品名や商品価格等の商品情報を、管理サーバ2が格納する商品マスタM(図6参照)から読み込んで、読み込んだ商品情報を用いて商品の販売登録を行う。
【0019】
送信部34は、POS端末4において現計キーなどが押下されて一取引が終了した場合に、販売登録部33が販売登録した商品の商品名や販売個数などの販売データを、管理サーバ2に送信する。
【0020】
次に、管理サーバ2について説明する。図6は、管理サーバ2のハードウェア構成を示すブロック図である。図6に示すように、管理サーバ2は、CPU20などの制御装置と、ROM12やRAM13等の記憶装置と、プログラムや各種ファイルを記憶するHDD(Hard Disk Drive)18やCDドライブ装置などの外部記憶装置と、液晶ディスプレイなどの表示器17と、キーボード15やマウス16などの入力装置とがバス19で接続されており、通常のコンピュータを利用したハードウェア構成となっている。また、管理サーバ2は、通信I/F14を介してLAN44(図1参照)で接続されたPOS端末2(「POS端末4」の誤記と認められる。)と相互に通信を行うことが可能となっている。
【0021】
HDD18には、自動値引販売に関する諸条件を格納する自動値引条件設定ファイルFが格納されている。
【0022】
また、HDD18には、商品名、商品価格、商品の残数、値引情報などの商品情報を、各商品コードに対応付けて記憶している商品マスタMが格納されている。図8は、商品マスタMを説明する図である。図8に示すように、商品マスタMは、各商品コードに対応付けて、各商品の商品名や商品価格(通常価格)、値引率、販売数、商品残数等の商品情報を格納している。」
ウ 【図1】「
[図:0001413175000001.jpg]
」
エ 【図2】「
[図:0001413175000002.jpg]
」
オ 【図5】「
[図:0001413175000003.jpg]
」
カ 【図6】「
[図:0001413175000004.jpg]
」
(2)引用発明
上記(1)から引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。
「値引表示システム1は、管理サーバ2に、商品の値引に関する表示を行う表示装置3と、POS端末4とが接続されて構成され、
表示装置3は管理サーバ2の制御により、商品7に対して値引額や値引率などの値引情報を表示し、
管理サーバ2は、POS端末4と相互に通信を行うことが可能となっていて、
POS端末4は、CPU30を備えており、CPU30は、POS端末4のシステム全体を制御する制御部31を実現し、制御部31は、販売登録部33を備え、販売登録部33は、商品名や商品価格等の商品情報を、管理サーバ2が格納する商品マスタMから読み込んで、
管理サーバ2は、CPU20などの制御装置と、プログラムや各種ファイルを記憶するHDD18やCDドライブ装置などの外部記憶装置とが接続されており、
HDD18には、商品名、商品価格、値引情報などの商品情報を、各商品コードに対応付けて記憶している商品マスタMが格納されている、値引表示システム1。」
2 引用文献2
原査定の拒絶の理由に引用された引用文献2には、図面とともに次の事項が記載されている。
ア 「【0007】
【課題を解決するための手段】請求項1記載の商品情報提供端末の発明は、特売品についての特売品オブジェクトを表示装置に表示し、入力装置による前記特売品オブジェクトの指定操作を受け付け、指定された前記特売品オブジェクトに対応する前記特売品を含む料理のレシピを前記表示装置に表示し、前記レシピに含まれる食材が同時に購入された場合の合計金額に対する割引情報を前記表示装置に表示する。」
イ 【図1】「
[図:0001413175000005.jpg]
」
3 引用文献3
令和2年7月22日に新たな特許出願とした特願2020-124928号の令和3年6月25日付け拒絶の理由に引用された特開2005-270558号公報(以下「引用文献3」という。)には、図面とともに次の事項が記載されている。
ア 「【0024】
値下げ商品表示装置13は、値下げ対象となった商品のみを集めて表示を行うことにより、個々の商品の電子棚札12を見なくとも値下げ商品が確認できるようにした表示装置である。本実施形態では陳列棚毎にまとめて表示を行うものと、店舗の入り口に設置され、販売促進対象となっている商品を中心に表示を行うことにより新規来店者の注目を集めるようにした表示装置とを例示している。」
イ 「【0029】
図4は、製造や加工後の経過時間によって値下げ処理を行うための基準となる値下げ区分ファイル27の一部を示す図である。値下げ区分ファイル27には製造や加工後の経過時間に対する値下げ率や処理の方法などが入力されており、経過時間と値下げ率が同一のものについては商品に関係なく同一値下げ区分が与えられる。図4では値下げ区分Aについて例示しており、それによれば商品の製造や加工後6時間を経過すると最初の値下げが行われ、その後12時間、24時間経過すると順次値下げ率が変更され、さらに36時間経過後は陳列棚から取り出して加工に回されるように定められている。
【0030】
図5は、単価が同じで入り目が異なる牛肉のパック詰め商品に関する電子棚札12の一表示例である。牛肉などのように、パックによって入り目が異なる商品はパック毎に商品価格も異なるので、電子棚札12の表示スペースの制約によりパック毎(商品毎)の価格は示さずに商品の品目毎に単価表示を行ったものである。図5では、商品名、製造元、商品番号などを表すバーコード、消費期限や品質保持期限を表す期限表示、単価、値下げ率、残数が表示されており、特に値下げ商品に関しては単価欄に「特価」の表示が行われている。すなわち、通常価格で販売する通常商品の下の欄には、製造後の経過時間によって3段階に値下げされた商品の単価、値下げ率、残数が、商品の期限表示の右欄に表示されている。
【0031】
図6は、容器サイズによって入り目が定まっている牛乳について示した電子棚札12の他の表示例である。図6では、商品名、製造元、商品番号などを表すバーコード、消費期限や品質保持期限を表す期限表示、価格、単価、残数が表示されており、特に値下げ商品に関しては価格欄に「特価」と表示されている。すなわち、通常価格で販売する通常商品の下の欄には、製造後の経過時間によって3段階に値下げされた商品の単価、値下げ率、残数が、商品の期限表示の右欄に表示されている。また、単価の横に表示スペースを設けて値下げ率を表示することも可能である。」
ウ 【図1】「
[図:0001413175000006.jpg]
」
エ 【図4】「
[図:0001413175000007.jpg]
」
オ 【図5】「
[図:0001413175000008.jpg]
」
カ 【図6】「
[図:0001413175000009.jpg]
」
第5 対比・判断
1 本願発明1について
(1)対比
本願発明1と引用発明とを対比すると、次のことがいえる。
ア 引用発明では、「値引表示システム1は、管理サーバ2に、商品の値引に関する表示を行う表示装置3と、POS端末4とが接続されて構成され、」「管理サーバ2は、POS端末4と相互に通信を行うことが可能となってい」る。引用発明の「値引表示システム」、「管理サーバ2」、「表示装置3」、「POS端末4」は、それぞれ、本願発明1の「価格表示システム」、「サーバー」、「表示器」、「POSレジ」に相当するから、引用発明においても、「表示器と、POSレジと、表示器及びPOSレジと通信接続が可能なサーバーとを備え」ているといえる。
イ 引用発明では、「表示装置3は管理サーバ2の制御により、商品7に対して値引額や値引率などの値引情報を表示」するから、引用発明においても、「サーバーが、表示器へ、商品の値引き価格に関する情報を送信する情報送信手段を備え」ていることは明らかである。
ウ 引用発明では、「POS端末4は、CPU30を備えており、CPU30は、POS端末4のシステム全体を制御する制御部31を実現し、制御部31は、販売登録部33を備え、販売登録部33は、商品名や商品価格等の商品情報を、管理サーバ2が格納する商品マスタMから読み込んで」いるから、引用発明において、POS端末4は、商品名や商品価格等の商品情報を、管理サーバ2に格納される商品マスタMから読み込むものである。そして、引用発明では、「HDD18には、商品名、商品価格、値引情報などの商品情報を、各商品コードに対応付けて記憶している商品マスタMが格納されている」から、「サーバーが、POSレジへ、商品の値引き価格に関する情報を送信する情報送信手段を備え」ていることは明らかである。
エ 上記イ及びウを踏まえば、引用発明と本願発明1とは、「サーバーが、表示器及びPOSレジのそれぞれへ、商品の値引き価格に関する情報を送信する情報送信手段を備え」る点で一致する。
オ 引用発明では、「表示装置3は管理サーバ2の制御により、商品7に対して値引額や値引率などの値引情報を表示」するから、引用発明においても、「表示器が、サーバーから受信した商品の値引き価格に関する情報をもとに、商品の値引き後の価格又は商品の値引き率を表示する第1表示手段を備え」ているといえる。
カ 上記オを踏まえれば、引用発明と本願発明1とは、「情報送信手段が、商品の値引き価格に関する情報を送信する」点で共通する。
したがって、本願発明1と引用発明との間には、次の一致点、相違点があるといえる。
(一致点)
「表示器と、POSレジと、表示器及びPOSレジと通信接続が可能なサーバーとを備え、
サーバーが、
表示器及びPOSレジのそれぞれへ、商品の値引き価格に関する情報を送信する情報送信手段を備え、
表示器が、
サーバーから受信した商品の値引き価格に関する情報をもとに、商品の値引き後の価格又は商品の値引き率を表示する第1表示手段を備え、
情報送信手段が、商品の値引き価格に関する情報を送信する、価格表示システム。」
(相違点1)
本願発明1では、過去の売上実績データをもとに商品の値引き時刻を決定する時刻決定手段(商品の残数をもとに商品の値引きを開始することで値引き時刻を決定する手段を除く)を備えるのに対し、引用発明では、このような構成について特定されていない点。
(相違点2)
本願発明1では、サーバーの情報送信手段が、決定された商品の値引き時刻にしたがって商品の値引き価格に関する情報を送信するのに対し、引用発明では、サーバーの情報送信手段が、商品の値引き価格に関する情報を送信するものの、決定された商品の値引き時刻にしたがって送信するものではない点。
(2)相違点についての判断
事例に鑑みて、上記相違点1について、先に検討する。
商品の値引き時刻を固定しないで、過去の売上実績データをもとに商品の値引き時刻を決定すること(商品の残数をもとに商品の値引きを開始する値引き時刻を決定することを除く)は、引用文献2、3には記載も示唆もされておらず、また、このように構成することが、もとの出願の出願前において周知技術であったともいえない。
したがって、当業者といえども、引用発明、引用文献2、3に記載された技術的事項から、上記相違点1に係る本願発明1の構成を容易に想到することはできない。
よって、上記相違点2について検討するまでもなく、本願発明1は、当業者であっても、引用発明、引用文献2、3に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。
2 本願発明2-4について
本願発明2-4は、本願発明1を減縮した発明である。したがって、本願発明1と同一の構成を備えるものであるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明、引用文献2、3に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。
3 本願発明5について
本願発明5は、「コンピュータ装置」の発明であって、上記1(2)で検討した相違点1に係る構成と同一の構成を備えるものであるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明、引用文献2、3に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。
4 本願発明6について
本願発明6は、本願発明5を減縮した発明である。したがって、本願発明5と同一の構成を備えるものであるから、本願発明5と同じ理由により、当業者であっても、引用発明、引用文献2、3に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。
第6 原査定について
上記第5で説示したとおり、本願発明1-6は、当業者が引用発明、引用文献2、3に記載された技術的事項に基づいて容易に発明をすることができたものでない。
したがって、原査定を維持することはできない。
第7 むすび
以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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