特許拒絶査定不服審判
2025-006413
遊技機
- 審判番号
- 2025-006413
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-090268外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2025年04月25日
- 審決日
- 2026年03月24日
- 公報発行日
- 2026年04月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社サンセイアールアンドディ
- 【請求人代理人】弁理士法人上野特許事務所
- 分類
- P18 .121-WYA(A63F) / P18 .575-WYA(A63F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法17条の2第6項特許法29条2項特許法53条1項特許法126条7項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021- 90268「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年12月 8日出願公開、特開2022-182611、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和3年5月28日の出願であって、令和6年3月27日に手続補正書が提出され、同年8月19日付けで拒絶の理由が通知され、同年10月18日に意見書及び手続補正書が提出され、同年11月1日付けで最後の拒絶の理由が通知され、同年12月24日に意見書及び手続補正書が提出されたところ、令和7年1月21日付け(送達日:同年2月4日)で、令和6年12月24日付け手続補正が却下されるとともに拒絶査定(以下「原査定」という。)がなされたものである。
第2 令和7年1月21日付けの補正の却下の決定について
1 令和7年1月21日付けの補正の却下の決定
令和7年1月21日付けの補正の却下の決定(以下「本件却下決定」という。)は、令和6年12月24日に提出された手続補正書による補正(以下「本件補正」という。)について却下の決定を行ったものである。
2 本件却下決定の理由と当否の判断について
(1) 本件却下決定の理由
原審における本件却下決定の理由の概要は、本件補正における請求項1についての補正は限定的減縮を目的としているところ、この場合、本件補正後の請求項1に係る発明は特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならないが、本件補正後の請求項1に係る発明は、以下に示す、引用文献1及び引用文献2に基づいて当業者が容易に発明することができたものであって、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないので、本件補正は、同法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するものであるから、同法第53条第1項の規定により却下すると決定したものである。
<引用文献>
1.特開2020-116214号公報
2.特開2019-136086号公報
(2) 合議体の判断
本件審判請求において請求人は、本件却下決定は取り消されるべきものである旨、主張している。
これに対して、合議体は本件却下決定に対する不服の申立てについて審理を行い、本件却下決定は不適法なものであると判断をしたので、本件却下決定を取り消す。
第3 本願について
上記第2のとおり、本件却下決定は取り消されたので、本願の請求項1に係る発明は、本件補正である、令和6年12月24日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2025-006413