特許拒絶査定不服審判
2025-004878
物品を変形製造する工作機械および物品を製造する方法
- 審判番号
- 2025-004878
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-525066
- 請求日
- 2025年04月01日
- 審決日
- 2026年03月11日
- 公報発行日
- 2026年04月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】カール・フロイデンベルク・カーゲー
- 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 【請求人代理人】前川 純一
- 【請求人代理人】永島 秀郎
- 【請求人代理人】上島 類
- 【請求人代理人】神谷 雪恵
- 【請求人代理人】遠藤 太介
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 貴雄
- 審判官 青木 良憲
- 審判官 山田 康孝
- 分類
- P18 .121-WYF(B21D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023-525066「物品を変形製造する工作機械および物品を製造する方法」拒絶査定不服審判事件〔2022年(令和4年)5月5日国際公開、WO2022/089828、令和 5年11月13日国内公表、特表2023-547628、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許をすべきものとする。
理由
理 由
本願は、2021年(令和3年)9月15日[パリ条約による優先権主張外国庁受理 2020年10月26日 (DE)ドイツ連邦共和国]を国際出願日とする国際特許出願であって、その請求項1~7に係る発明は、令和7年4月1日に提出された手続補正書により補正がされた特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。
また、他に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2025-004878