特許拒絶査定不服審判
2016-004566
熱可塑性エラストマー組成物およびその使用
- 審判番号
- 2016-004566
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-111153
- 請求日
- 2016年03月29日
- 審決日
- 2017年05月09日
- 公報発行日
- 2017年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】カール・フロイデンベルク・カーゲー
- 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 【請求人】ユニマテック ケミカルズ ユーロップ ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング ウント コンパニー コマンディートゲゼルシャフト
- 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 審判長/審判官
- 審判長 加藤 友也
- 審判官 原田 隆興
- 審判官 西山 義之
- 分類
- P18 .113-WYF(C08L) / P18 .121-WYF(C08L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-111153「熱可塑性エラストマー組成物およびその使用」拒絶査定不服審判事件〔平成26年12月18日出願公開、特開2014-237816、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成26年5月29日(パリ条約による優先権主張:2013年6月5日、欧州特許庁)の出願であって、その請求項1ないし12に係る発明は、平成28年3月29日に提出された手続補正書の特許請求の範囲の請求項1ないし12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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