意匠拒絶査定不服審判
2025-002698
収納箱
- 審判番号
- 2025-002698
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2023-019971外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 1807839
- 請求日
- 2025年02月21日
- 審決日
- 2025年07月15日
- 公報発行日
- 2025年09月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- D18 .113-WY (D6-4)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第4条第2項、意匠法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
意願2023- 19971「収納箱」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
理 由
本願は、意願2018-17980(意匠登録第1634876号)を本意匠とし、意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとし、物品の部分について意匠登録を受けようとする、令和5年(2023年)9月28日の関連意匠の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
原査定における拒絶の理由は、本願意匠は、意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するとしたものである。
そこで、本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると、その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2025-002698