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意匠拒絶査定不服審判

2022-006456

アクセサリー用の固定厚紙

審判番号
2022-006456
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2021-018773外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
1722288
請求日
2022年04月27日
審決日
2022年07月12日
公報発行日
2022年08月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .113-WY (F4-3)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法3条1項2号意匠法3条1項3号意匠法4条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第4条第2項、意匠法第3条第1項第3号、意匠法第3条第1項第2号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

意願2021-18773「アクセサリー用の固定厚紙」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

理 由 第1 手続の主な経緯 本願は、2021年8月6日の大韓民国への出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴う、意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする、令和3年(2021年)8月31日の意匠登録出願であって、その後の手続の主な経緯は以下のとおりである。 令和 3年 9月 9日 :新規性の喪失の例外証明書提出書の提出 11月15日 :早期審査に関する事情説明書の提出 11月17日付け :早期審査に関する報告書 12月 3日付け :拒絶理由の通知 令和 4年 1月13日 :意見書の提出 1月25日付け :拒絶査定 4月27日 :審判請求書の提出 4月28日 :早期審理に関する事情説明書の提出 4月28日 :手続補足書の提出 第2 本願意匠 本願の意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書及び願書に添付した図面及び写真によれば、意匠に係る物品を「アクセサリー用の固定厚紙」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下「形状、模様又は色彩の結合」を「形態」ともいう。)を願書の記載、願書に添付した図面の記載、及び写真に現されたとおりとしたものであり、「意匠の説明」の欄の記載を「裏面図は無模様のため省略する。」としたものである(別紙第1参照)。 第3 原査定における拒絶の理由及び引用意匠 原査定における拒絶の理由は、本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するとしたものであって、拒絶の理由に引用された意匠(以下「引用意匠」といい、本願意匠と併せて「両意匠」ともいう。)は、下記のとおりである(別紙第2参照)。 引用意匠:以下のアドレスにおいて掲載されたアクセサリー用の固定厚紙の意匠 著者の氏名: Twitter、Incによるソーシャルネットワーキングサービス「Twitter」上のアカウント「@anythingelse__」 掲載箇所: 投稿画像(添付イメージ参照) 媒体のタイプ: [online] 掲載年月日: 2020年9月27日 検索日: 2021年11月30日 情報の情報源: インターネット 情報のアドレス:https://twitter.com/anythingelse___/status/131011269 7325772800/photo/2 第4 当審の判断 1.本願意匠 本願意匠は、上記「第2」の願書の記載及び願書に添付した図面及び写真の内容によると、以下のとおりである。 (1)意匠に係る物品 本願意匠の意匠に係る物品は「アクセサリー用の固定厚紙」である。 (2)本願意匠の形態 〔形態A1〕全体は、縦長長方形の平面的なものである。 〔形態A2〕表面には、薄いピンク色のみで模様が描かれている。 〔形態A3〕表面には、略中央に左耳が描かれ、その周りに、耳の周辺の頭髪を表す模様、厚紙の右上角寄りに「anything else」の白抜きの模様、その直下には上下2列の文字様の白抜きの模様、耳の周りに複数の白抜きの星模様、及び厚紙の左下角に「anythingelse.co.kr」の薄いピンク色の模様が描かれている。 〔形態A4〕裏面は、無模様である。 2.各先行意匠について 本願意匠の新規性について判断するにあたって、新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書(以下、単に「証明書」ともいう。)において公開された意匠(以下「証明意匠」という。)、及び引用意匠の各先行意匠について、内容を検討して、公知性を判断する。 なお、意匠の内容の認定に当たっては、本願意匠に相当する部分のみを認定する。 (1)新規性喪失の例外証明書について 意匠登録出願人(本件請求人と同じ。以下、単に「出願人」という。)から、令和3年9月9日に提出された「新規性喪失の例外証明書提出書」に記載された内容は、以下のとおりである。 ア.公開の状況 (ア)意匠が公開されたウェブページのURL: 1)https://anythingelse.co.kr/ 2)https://www.instagram.com/anything.else_co.kr/ 3)https://www.instagram.com/anything.else_co.kr/ 4)https://www.instagram.com/anything.else_co.kr/ 5)https://www.instagram.com/anything.else_co.kr/ 6)https://jp.anythingelse.co.kr/product/cool-girl%F0%9F%A6%8B-%E3%83%9C%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%94%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88/1872/category/65/display/1/ (イ)意匠が公開/公知となった日 1)2020年9月2日 2)2020年9月2日 3)2021年7月3日 4)2021年7月18日 5)2021年7月22日 6)2020年9月30日 (ウ)公開した意匠の創作者:ホン・スジョン (エ)公開した者:ホン・スジョン イ.公開された意匠(証明意匠)の認定 1)2020年9月2日に、URLが、https://anythingelse.co.kr/のウェブページにて公開された証明意匠(1) 〔形態1-1〕区画全体は、縦長長方形である。 〔形態1-2〕薄いピンク色のみで模様が描かれている。 〔形態1-3〕区画の略中央に左耳が描かれ、その周りに、耳の周辺の頭髪を表す模様、区画の右上角寄りに白抜きの文字列のような模様、及び白抜きの正方形模様(クリック箇所を示すマークと認められる)、及び区画の左下角に薄いピンク色の文字列のような模様が描かれている。 〔形態1-4〕ウェブページの画面上の意匠のため、裏面は不明である。 2)2020年9月2日に、URLが、https://www.instagram.com/anything.else_co.kr/のウェブページにて公開された証明意匠(2) 〔形態2-1〕区画全体は、縦長長方形である。 〔形態2-2〕薄いピンク色のみで模様が描かれている。 〔形態2-3〕区画の略中央に左耳が描かれ、その周りに、耳の周辺の頭髪を表す模様、厚紙の右上角寄りに「anything else」の白抜きの模様、その直下には上下2列の文字様の白抜きの模様、耳の周りに複数の白抜きの星模様、及び厚紙の左下角に「anythingelse.co.kr」の薄いピンク色の模様が描かれている。 〔形態2-4〕ウェブページの画面上の意匠のため、裏面は不明である。 3)2021年7月3日に、URLが、https://www.instagram.com/anything.else_co.kr/のウェブページにて公開された証明意匠(3) なお、当該URLにおいては、田の字に4つのイメージが載せてあり、その内上段の2つのイメージを指定している。よって、上段左側の意匠を「証明意匠(3-1)」、上段右側の意匠を「証明意匠(3-2)」とする。 (α)証明意匠(3-1)の認定 〔形態3-1-1〕区画全体は、正方形であって、そこに縦長長方形と推認される厚紙の一部が現れている。 〔形態3-1-2〕おおむね薄い紫色で模様が描かれている。 〔形態3-1-3〕厚紙の略中央に左耳が描かれ、その周りに、耳の周辺の頭髪を表す模様、厚紙の右上角寄りに「anything else」の薄いピンク色の模様、その直下には上下2列の文字様の白抜きの模様、及び耳の周りに複数の白抜きの星模様が描かれている。 〔形態3-1-4〕ウェブページの画面上の意匠のため、裏面は不明である。 (β)証明意匠(3-2)の認定 〔形態3-2-1〕区画全体は、正方形であって、そこに縦長長方形と推認される厚紙の一部が現れている。 〔形態3-2-2〕おおむね薄いピンク色で模様が描かれている。 〔形態3-2-3〕厚紙の略中央に左耳が描かれ、その周りに、耳の周辺の頭髪を表す模様、厚紙の右上角寄りに「anything else」の薄い紫色の模様、その直下には上下2列の文字様の白抜きの模様、及び耳の周りに複数の白抜きの星模様が描かれている。 〔形態3-2-4〕ウェブページの画面上の意匠のため、裏面は不明である。 4)2021年7月18日に、URLが、https://www.instagram.com/anything.else_co.kr/のウェブページにて公開された証明意匠(4) なお、当該URLにおいては、上段に大きいイメージを1つ、下段に小さいイメージを3つ横並びに載せてあり、その内上段のイメージを指定している。 〔形態4-1〕区画全体は、横長長方形であって、そこに四角形と推認される厚紙の一部が現れている。 〔形態4-2〕薄い青色のみで模様が描かれている。 〔形態4-3〕厚紙の略左右中央に左耳が描かれ、その周りに、耳の周辺の頭髪を表す模様、厚紙の右上角寄りに「anything else」の白抜きの模様、その直下には上下2列の文字様の白抜きの模様、及び耳の周りに複数の白抜きの星模様が描かれている。 〔形態4-4〕ウェブページの画面上の意匠のため、裏面は不明である。 5)2021年7月22日に、URLが、https://www.instagram.com/anything.else_co.kr/のウェブページにて公開された証明意匠(5) なお、当該URLにおいては、正方形の区画の中に、縦長長方形の厚紙のおおよそ全体が現れているところ、その区画の内の下側約6分の5のイメージを指定している。 〔形態5-1〕指定した区画は横長長方形であって、そこに縦長長方形の厚紙が、構図によって略直角台形状に現れている。 〔形態5-2〕薄い青色のみで模様が描かれている。 〔形態5-3〕厚紙の略中央に左耳が描かれ、その周りに、耳の周辺の頭髪を表す模様、及び耳の周りに複数の白抜きの星模様が描かれている。 〔形態5-4〕ウェブページの画面上の意匠のため、裏面は不明である。 6)2020年9月30日に、URLが、https://jp.anythingelse.co.kr/product/cool-girl%F0%9F%A6%8B-%E3%83%9C%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%94%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88/1872/category/65/display/1/ のウェブページにて公開された証明意匠(6) 〔形態6-1〕区画全体は、縦長長方形である。 〔形態6-2〕おおむね薄いピンク色で模様が描かれている。 〔形態6-3〕区画の略中央に左耳が描かれ、その周りに、耳の周辺の頭髪を表す模様、厚紙の右上角寄りに「anything else」の薄い紫色の模様、その直下には上下2列の文字様の白抜きの模様、耳の周りに複数の白抜きの星模様、及び区画の左下角に薄いピンク色の文字列のような模様が描かれている。 〔形態6-4〕ウェブページの画面上の意匠のため、裏面は不明である。 (2)引用意匠について 原査定における拒絶の理由に引用された意匠の内容は、以下のとおりである。 ア.公開の状況 上記第3のとおり。 イ.引用意匠の認定 (ア)意匠に係る物品 引用意匠の、意匠に係る物品は「アクセサリー用の固定厚紙」である。 (イ)引用意匠の形態 〔形態B1〕区画は正方形であって、そこに縦長長方形の厚紙が現れている。 〔形態B2〕おおむね薄い黄色のみで模様が描かれている。 〔形態B3〕略中央に左耳が描かれ、その周りに、耳の周辺の頭髪を表す模様、厚紙の右上角寄りに「anything else」の白抜きの模様、その直下には上下2列の文字様の薄いピンク色の模様、耳の周りに白抜きの星模様、及び厚紙の左下角に「anythingelse.co.kr」の薄い黄色の模様が描かれている。 〔形態B4〕ウェブページの画面上の意匠のため、裏面は不明である。 (3)各先行意匠の評価 上記(1)及び(2)より、証明意匠及び引用意匠は、同一の版下から印刷されて成るものと認められる。 そして、上記(1)のイ.の証明意匠(1)ないし(6)より、この種物品の実施に当たっては、同一の版下をもってして複数のカラー・バリエーション(色彩の変化・変種)を用意して実施することは通常のことと認められるから、証明意匠(1)ないし(6)と引用意匠において、色彩の相違が存在するとしても、この種物品においては、法4条の立法趣旨に適した限度において、社会通念上、同一の範囲と理解されるものと認められる。 3.引用意匠の公知性について (1)創作者と公開者 令和3年9月9日に提出の「新規性の喪失の例外証明書提出書」によると、公開した意匠である証明意匠(1)ないし(6)の創作者、及びその意匠の公開者は、住所が「大韓民国ソウル特別市 マポーグ ヨンナム-ドン 387-39 2エフ」の、「ホン・スジョン」であって、本願意匠の創作した者及び本願出願人と同人である。 また、引用意匠の公開者が本願出願人であることは、出願人自身が意見書及び審判請求書において主張している。 そして、証明意匠(1)ないし(5)が本願出願人によって公開されているから、そのウェブページのURLのドメイン名である「anything.else_co.kr」は、本願出願人によって管理されているといえるところ、引用意匠が公開されている「Twitter」上のアカウントである「@anythingelse_」は、「anythingelse_」の表記が上記のドメイン名と一致することから、当該アカウントは本願出願人によって管理されていると推認でき、当該推認は、上記の出願人の主張と符合する。 したがって、引用意匠の公開者は本願出願人であると推認できる。 (2)公開日、引用意匠公知日及び出願日 出願人自らが公開した証明意匠(1)及び(2)は、2020年9月2日に公開したものであり、引用意匠の公知日は、2020年9月27日(掲載年月日)で、本願の出願日が2021年8月31日であるから、意匠を公開した後、同条2項の規定により、その意匠を新規性喪失の例外として登録出願するまでの間に、この意匠と同一の範囲と解される意匠(引用意匠)を自ら反復して公開したものと認められる。 (3)まとめ 意匠を公開した後、同条2項の規定により、その意匠を新規性喪失の例外として登録出願するまでの間に、この意匠と同一の範囲と解される意匠を自ら反復して公開した場合であっても、最初に公開した意匠について、同条3項に規定する書面を提出すれば足りるものと解するのが相当であるから、上記2.(3)並びに上記(1)及び(2)より、本願は、引用意匠が公開された2020年9月27日から1年以内の2021年8月31日に出願されているから、意匠法第4条第2項の規定により、引用意匠は、意匠法第3条第1項第2号に該当するに至らなかったものとみなす。 第5 結び 以上のとおり、原査定の引用意匠をもって、本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するということはできず、本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、当審が更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-006456

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