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特許拒絶査定不服審判

2025-001993

情報処理方法、情報処理装置及び情報処理プログラム

審判番号
2025-001993
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-167942
請求日
2025年02月07日
審決日
2026年03月24日
公報発行日
2026年04月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ギックス
  • 【請求人代理人】金本 哲男
  • 【請求人代理人】萩原 康司
  • 【請求人代理人】扇田 尚紀
  • 【請求人代理人】齊藤 隆史
  • 【請求人代理人】三根 卓也
  • 【請求人代理人】矢田 充洋
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 智康
  • 審判官 田川 泰宏
  • 審判官 小池 堂夫
分類
P18 .537-WYF(G06Q) / P18 .572-WYF(G06Q) / P18 .121-WYF(G06Q)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-167942「情報処理方法、情報処理装置及び情報処理プログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 1月14日出願公開、特開2022- 9078、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和2年6月3日に出願した特願2020-96691号の一部を令和3年2月10日に新たな特許出願(特願2021-19636号)とし、その一部を、令和3年10月13日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~8に係る発明は、令和8年2月16日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-001993

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