特許拒絶査定不服審判
2025-000178
フレキシブルプリント配線板及びその製造方法
- 審判番号
- 2025-000178
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-144022外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2025年01月08日
- 審決日
- 2025年11月19日
- 公報発行日
- 2026年02月27日
- 結論
- 請求不成立
- 分類
- P18 .572-Z (H05K) / P18 .113-Z (H05K) / P18 .121-Z (H05K)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条、特許法第17条の2第5項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-144022「フレキシブルプリント配線板及びその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 3月10日出願公開、特開2022- 39149〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和2年8月28日の出願であって、その手続の経緯の概要は以下のとおりである。
令和 6年 7月17日付け 拒絶理由通知書
9月 2日 意見書・手続補正書
11月 7日付け 拒絶査定
令和 7年 1月 8日 審判請求書・手続補正書
3月 7日付け 前置報告書
以下では、令和6年11月7日付け拒絶査定を「原査定」といい、令和7年1月8日の手続補正書による補正を「本件補正」という。
第2 補正の却下の決定
[補正の却下の決定の結論]
本件補正を却下する。
[理由]
1 本件補正の内容
(1)本件補正前の請求項1の記載
本件補正前の令和6年9月2日の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである。
「【請求項1】
柔軟性を有する基材と、
前記基材に配設された配線と
前記基材に貼付され、少なくとも一方向に延伸する肉厚部を有し、前記肉厚部が延伸する方向に対して垂直な特定方向の剛性が他の方向より高い異方性を有する補強板と
を有することを特徴とするフレキシブルプリント配線板。」
(2)本件補正後の請求項1の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は、以下のとおりである。
なお、下線は補正箇所を示す。
「【請求項1】
柔軟性を有する基材と、
前記基材に配設された配線と
前記基材に貼付され、前記配線の延伸方向に沿って延伸する肉厚部を有し、前記肉厚部が延伸する特定方向の剛性が他の方向より高い異方性を有する補強板と
を有することを特徴とするフレキシブルプリント配線板。」
2 補正の目的
本件補正は、本件補正前の請求項1に係る発明を特定するために必要な事項である「補強板」について、「前記肉厚部が延伸する方向に対して垂直な特定方向の剛性が他の方向より高い異方性を有」するとの発明特定事項を、「前記肉厚部が延伸する特定方向の剛性が他の方向より高い異方性を有す」するとの発明特定事項に補正するものである。
すなわち、本件補正前は、「補強板」の「特定方向」の「剛性」について、「肉厚部が延伸する方向に対して垂直な」方向の剛性を特定しているのに対し、本件補正後は、「肉厚部が延伸する」方向の剛性を特定するものである。
そうすると、本件補正は、「補強板」の「剛性」を特定する方向を、「肉厚部が延伸する特定方向に対して垂直な」方向から、「肉厚部が延伸する特定方向」へと変更するものであることから、本件補正は特許法17条の2第5項2号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものと認めることはできない。
そして、本件補正が同条同項1号に規定する「請求項の削除」、同3号に規定する「誤記の訂正」及び同4号に規定する「明りようでない記載の釈明」のいずれの目的にも該当しないことは明らかである。
3 補正の適否
前記2のとおり、本件補正の目的は、特許法17条の2第5項各号のいずれにも該当しないので、同項の規定に違反する。
よって、本件補正は、同法159条1項の規定において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下すべきものである。
よって、前記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。
第3 本願発明
本件補正は上述のとおり却下されたため、本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、前記第2[理由]1(1)に示した請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものと認める。後の参照の便宜のため、請求項1を以下のA~Dのとおりに分説し、「発明特定事項A」のようにして参照する。
【請求項1】
A 柔軟性を有する基材と、
B 前記基材に配設された配線と
C1 前記基材に貼付され、
C2 少なくとも一方向に延伸する肉厚部を有し、
C3 前記肉厚部が延伸する方向に対して垂直な特定方向の剛性が他の方向より高い異方性を有する
C4 補強板と
D を有することを特徴とするフレキシブルプリント配線板。
第4 原査定の概要
原査定の概要は、以下のとおりである。
1.(新規性)この出願の請求項1、2及び4に係る発明は、以下の文献1に記載された発明であるから、特許法第29条1項3号に該当し、特許を受けることができない。
2.(進歩性)この出願の請求項1~7及び9に係る発明は、文献1に記載された発明に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明できたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。
文献1.特開2003-243779号公報
なお、この出願の請求項8に係る発明は著しく不明確であるので、請求項8に係る発明及び請求項8を引用する請求項9に係る発明については、令和6年7月17日付け拒絶理由通知書に記載した拒絶理由が解消されているか否かについての判断を行っていない。
第5 引用文献の記載事項
原査定で引用された特開2003-243779号公報(以下「引用文献」という。)の記載は以下の1のとおりであり、当該記載から認定される発明は以下の2のとおりである。
1 引用文献の記載内容
(1)「【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、テレビジョン・モニタ又はカーナビゲーションなどの映像機器やコンピュータ・携帯電話又は移動情報機器などに用いられる液晶表示装置などに実装されるフレキシブル配線板に関する。」
(2)「【0016】(第1の実施の形態)本実施の形態のフレキシブル配線板12は、その一端側に液晶表示パネルPを接続し、他端側にプリント配線基板10を接続するもので、図1に示すように、ベースフィルム12bと、ベースフィルム12b上に被覆される導電端子としての金属層12kと、金属層12kを被覆するカバーフィルム12cとからなる多層に形成されている。カバーフィルム12cおよびベースフィルム12bは、例えば、ポリイミド等の樹脂でフィルム状に形成されている。本実施の形態のフレキシブル配線板12は、一対の基板1a,1b間に液晶が狭持された液晶表示パネルPの一方の基板1aに実装される半導体素子ICに伝送信号又は電源を供給するもので、金属層12kがベースフィルム12bの左右方向(幅方向H1)に複数配列されており、金属層12kの前後(図1中の上下、つまり伝送信号等を入力する側と出力する側)の両端部分を残して中央部分がカバーフィルム12cで被覆されている。12eは金属層12kの前後端側を露出させた開口部である。
【0017】 ベースフィルム12bの表面(金属層12が形成される側と反対側の面)には補強フィルム11が設けられている。補強フィルム11は、ポリイミド等の樹脂製のフィルムであり、ベースフィルム12bと同じ幅で、ベースフィルム12bの前後長さよりも短い長方形状である。この補強フィルム11には、ベースフィルム12bの幅方向H1(つまりベースフィルム12bの左右方向H1)に複数の溝11cを有する。複数の溝11c…11cが形成されることにより、複数の溝11c…11cの間には狭幅の凸部11aが複数形成されている。複数の溝11c…11cは、フレキシブル配線板12を湾曲させる箇所に対応して設けられる必要があるが、補強フィルム11の全域に設けられていても良い。本実施の形態の溝11cは、複数並列して形成されているが、湾曲させて使用されるフレキシブル配線板12の湾曲度が大きな部分では溝11cの幅H2を狭くしたり、或いは、広くしたりして、溝11cの幅H2は一定でなくとも良い。この補強フィルム11は、ベースフィルム12bの前後端を除いた中央部分に貼着されている。言い換えると、補強フィルム11は、金属層12kに沿って、金属層(銅箔)12kの信号の進む向き、つまり金属層12kの開口部12eからもう一方の開口部12eまでの方向に配されている。
【0018】 そして、この複数の補強フィルム11には、上記金属層12kの開口部12eとベースフィルム12bの境界部B1,B2に、この境界部B1,B2を跨ぐように幅広の凸部11bが設けられている。フレキシブル配線板12を湾曲させる際、特にカバーフィルム12cとベースフィルム12bの幅方向H1(左右方向)の寸法が同一の場合には、カバーフィルム12cと金属層12kの境界部B1,B2に折り曲げやねじりの応力が集中し易い。本発明のフレキシブル配線板12は、金属層12kとベースフィルム12bの境界部B1,B2を跨ぐように補強フィルム11の幅広の凸部11bが設けられているために、湾曲させて使用しても、開口部12eとカバーフィルム12cとの境界部B1,B2でのフレキシブル配線板12の折れや、カバーフィルム12cおよびベースフィルム12bの破れや、金属層12kの疲労による切断の問題を防止することができる。そして、補強フィルム11にはフレキシブル配線板12の湾曲させる個所に対応して溝11cが設けられているため、補強の効果を保ったままで湾曲させ易い構造になっている。」
(3) 図1
[図:0001431892000001.jpg]
2 引用発明の認定
前記1(2)の記載によれば、引用文献には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されている。
なお、後の参照の便宜のため、引用発明をa~eに分説し、「構成a」のようにして参照する。
a ベースフィルム12bと、ベースフィルム12b上に被覆される導電端子としての金属層12kと、金属層12kを被覆するカバーフィルム12cとからなる多層に形成されているフレキシブル配線板12であって、(【0016】)
b ベースフィルム12bは、フィルム状に形成されており、(【0016】)
c 金属層12kの前後は、上下、つまり伝送信号等を入力する側と出力する側であり、(【0016】)
d1 補強フィルム11には、ベースフィルム12bの幅方向H1(つまりベースフィルム12bの左右方向H1)に複数の溝11cを有し、複数の溝11c…11cが形成されることにより、複数の溝11c…11cの間には狭幅の凸部11aが複数形成され、複数の溝11c…11cは、フレキシブル配線板12を湾曲させる箇所に対応して設けられ、(【0017】)、
d2 補強フィルム11は、ベースフィルム12bの前後端を除いた中央部分に貼着され、金属層12kに沿って、金属層(銅箔)12kの信号の進む向きに配されており、(【0017】)
d3 補強フィルム11には、上記金属層12kの開口部12eとベースフィルム12bの境界部B1,B2に、この境界部B1,B2を跨ぐように幅広の凸部11bが設けられ、フレキシブル配線板は、湾曲させて使用しても、開口部12eとカバーフィルム12cとの境界部B1,B2でのフレキシブル配線板12の折れや、カバーフィルム12cおよびベースフィルム12bの破れや、金属層12kの疲労による切断の問題を防止し、(【0018】)
d4 補強フィルム11にはフレキシブル配線板12の湾曲させる個所に対応して溝11cが設けられているため、補強の効果を保ったままで湾曲させ易い構造である(【0018】)
e フレキシブル配線板12(【0016】)
第6 対比
本件発明と引用発明とを対比する。
1 発明特定事項Aについて
発明特定事項Aは、「柔軟性を有する基材と」というものである。
引用発明の「ベースフィルム12b」(構成a)は 本願発明の「基材」に相当する。
そして、引用発明の「ベースフィルム12b」は、「フィルム状に形成され」(構成b)、「フレキシブル配線板12」(構成a)の基材であることから、本願発明のような「柔軟性を有する」ものである。
よって、本願発明と引用発明とは、発明特定事項Aにおいて一致する。
2 発明特定事項Bについて
発明特定事項Bは、「前記基材に配設された配線と」というものである。
引用発明の「金属層12kの前後」は、「伝送信号等を入力する側と出力する側」(構成c)であり、引用発明の「金属層(銅箔)12k」が「信号の進む向きに配され」(構成d2)ることから、引用発明の「金属層12k」は、本件補正発明の「配線」に相当する。
また、引用発明の「金属層12k」は、「ベースフィルム12b上に被覆される」(構成a)ことから、本願発明のように「基材に配設された」ものといえる。
よって、本願発明と引用発明とは、発明特定事項Bにおいて一致する。
3 発明特定事項C1~C4について
(1)発明特定事項C4は、「補強板と」というものである。
引用発明の「補強フィルム11」は「フレキシブル配線板12の湾曲させる個所に対応して溝11cが設けられているため、補強の効果を保ったままで湾曲させ易い構造」(構成d4)である。このことから、引用発明の「補強フィルム11」は、「フレキシブル配線板12」に対して「補強の効果」を有する構造である。してみれば、本願発明の「補強板」と引用発明の「補強フィルム11」は、フレキシブル配線板の補強部材である点で共通する。
一方、引用発明の「補強フィルム11」については、フィルムで構成されているものの、「複数の溝11c…11cが形成」され、「複数の溝11c…11cの間には狭幅の凸部11aが複数形成され」(構成d1)ている。また「境界部B1,B2を跨ぐように幅広の凸部11b」(構成d3)が設けられている。これらのことから、「溝11c」に対して「凸部11a」、「凸部11b」には所定の厚みがある板状の部分であるということができ、そうすると、「補強フィルム11」は「板」状の部材といえる。
してみれば、引用発明の「補強フィルム11」は、本願発明の「補強板」に相当する。
よって、本願発明と引用発明とは、発明特定事項C4において一致する。
(2)発明特定事項C1は、「前記基材に貼付され、」というものである。
引用発明の「補強フィルム11」は、「ベースフィルム12bの前後端を除いた中央部分に貼着され」(構成d2)ているので、本願発明の「補強板」と引用発明の「補強フィルム11」は、「前記基材に貼付」されている点で一致する。
よって、本願発明と引用発明とは、発明特定事項C1において一致する。
(3)発明特定事項C2は、「少なくとも一方向に延伸する肉厚部を有し、」というものである。
引用発明の「補強フィルム11」は、「ベースフィルム12bの幅方向H1(つまりベースフィルム12bの左右方向H1)に複数の溝11cを有し、複数の溝11c…11cが形成され」(構成d1)、「複数の溝11c…11cの間には狭幅の凸部11aが複数形成され」(構成d1)ている。また、「金属層12kの開口部12eとベースフィルム12bの境界部B1,B2」を「跨ぐように幅広の凸部11bが設けられて」(構成d3)いる。これらのことから、引用発明の「補強フィルム11」は、「複数の溝11c」に対して、複数の溝11cが形成されていない部分である「凸部11a」及び「凸部11b」は相対的に肉厚な部分になっているといえる。そのため、引用発明の「凸部11a」は、本願発明の「肉厚部」に相当する。
また、引用発明は「ベースフィルム12bの左右方向H1」に「複数の溝11c…11cが形成」され、「複数の溝11c…11cの間には狭幅の凸部11aが複数形成」(構成d1)されているから、引用発明の「凸部11a」は、「ベースフィルム12bの左右方向H1」に「延伸」している。
してみれば、本願発明の「補強板」と引用発明の「補強フィルム11」は、「少なくとも一方向に延伸する肉厚部を有」する点で一致する。
よって、本願発明と引用発明とは、発明特定事項C2において一致する。
(4)発明特定事項C3は、「前記肉厚部が延伸する方向に対して垂直な特定方向の剛性が他の方向より高い異方性を有する」というものである。
引用発明の「凸部11b」については、「境界部B1,B2を跨ぐ方向」(構成d3)に形成されているが、図1を参酌すると、「境界部B1,B2を跨ぐ方向」とはベースフィルム12bの上下方向であるから、「凸部11b」はベースフィルム12bの上下方向に形成されている。そうすると、引用発明の「凸部11a」が延伸する「ベースフィルム12bの左右方向H1」に「対して垂直な方向」とは、「凸部11b」が形成されている「ベースフィルム12bの上下方向」のことである。してみれば、引用発明の「凸部11b」が延伸する方向が本願発明の「特定方向」に相当する方向のことである。
一方、「凸部11b」は、フレキシブル配線板12を「湾曲させて使用して」も、「境界部B1,B2でのフレキシブル配線板12の折れや、カバーフィルム12cおよびベースフィルム12bの破れや、金属層12kの疲労による切断の問題を防止」(構成d3)するものである。このことから、「補強フィルム11」の「凸部11b」は、フレキシブル配線板12に湾曲を抑える力が働くように、境界部B1,B2を跨ぐ方向、すなわち、「特定方向」に所定の剛性を有しているものといえる。また、「フレキシブル配線板12の湾曲させる個所に対応して溝11cが設けられ」(構成d4)るものであることから、「湾曲させる個所」である「補強フィルム11」の「溝部11c」が形成されている部分については、その剛性が「凸部11b」が形成されている箇所よりも低いものといえる。
してみれば、「補強フィルム11」は、「凸部11b」において、特定の方向(「凸部11a」が延伸する方向に対して垂直な方向)の剛性が、「溝部11c」が形成されている部分のいずれの方向よりも高い異方性を有するものといえる。
よって、本願発明と引用発明とは、発明特定事項C3において一致する。
4 発明特定事項Dについて
発明特定事項Dは、発明特定事項A~C4「を有することを特徴とするフレキシブルプリント配線板。」というものである。
引用発明の「フレキシブル配線板12」は、「ベースフィルム12bと、ベースフィルム12b上に被覆される導電端子としての金属層12k」(構成a)を含み形成されている。また、「フレキシブル配線板12」とは別に、「補強フィルム11」は、「ベースフィルム12b」に「貼着」(構成d2)されている。
一方、本願発明の「フレキシブルプリント配線板」は、発明特定事項Aである「基材」と発明特定事項Bである「配線」に加えて発明特定事項C1~C4である「補強板」を有するものである。
そうすると、引用発明の「フレキシブル配線板12」及び「補強フィルム11」は、本願発明の「フレキシブルプリント配線板」に相当する。
よって、本願発明と引用発明とは、発明特定事項Dにおいて一致する。
5 一致点及び相違点
前記1~4によれば、本件発明と引用発明との一致点は以下のとおりと認められ、相違点は存在しない。
「柔軟性を有する基材と、
前記基材に配設された配線と
前記基材に貼付され、少なくとも一方向に延伸する肉厚部を有し、前記肉厚部が延伸する方向に対して垂直な特定方向の剛性が他の方向より高い異方性を有する補強板と
を有することを特徴とするフレキシブルプリント配線板。」
第7 判断
前記第5及び6のとおり、本願発明は引用発明と同一であるから、特許法29条1項の規定に違反する。
また、本願発明は、前述のとおり引用発明と同一であり、仮に相違点があったとしても微差に過ぎないから、引用発明に基づいて容易に発明をすることができたと認められ、29条2項の規定により特許を受けることができない。
第8 むすび
前記第7のとおり、本願発明は、特許法29条1項3号の規定に合致する引用発明と同一であるから、同条1項の規定に違反し、特許を受けることができず、加えて、本願発明は、当業者が引用発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるから、同条2項の規定により特許を受けることができない。
したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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