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特許無効審判

2024-800008

経口又は非経口抗糖尿病薬による治療にもかかわらず不十分な血糖調節の患者の糖尿病の治療

審判番号
2024-800008
法域
特許
審判種別
無効審判(無効の審決)
出願番号
特願2014-039772
登録番号
6262023
請求日
2024年01月31日
審決日
2025年05月29日
公報発行日
2026年08月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】ニプロ 株式会社
  • 【請求人代理人】吉澤 敬夫
  • 【請求人代理人】紺野 昭男
  • 【請求人代理人】井波 実
  • 【請求人代理人】田村 慶政
  • 【被請求人】ベーリンガー インゲルハイム インターナショナル ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
  • 【被請求人代理人】田中 伸一郎
  • 【被請求人代理人】須田 洋之
  • 【被請求人代理人】山崎 一夫
  • 【被請求人代理人】服部 博信
  • 【被請求人代理人】松田 七重
  • 【被請求人代理人】佐々木 康匡
審判長/審判官
  • 審判長 前田 佳与子
  • 審判官 池上 京子
  • 審判官 井上 千弥子
分類
P1113.536-Y (A61K) / P1113.537-Y (A61K)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法169条2項民事訴訟法61条
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第36条第4項第1号、特許法第36条第6項第1号、特許法第123条第1項第4号、特許法第29条、特許法第2条第3項第1号、特許法第153条、特許法第169条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の特許第6262023号発明「経口又は非経口抗糖尿病薬による治療にもかかわらず不十分な血糖調節の患者の糖尿病の治療」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 請求の趣旨及び答弁の趣旨 1 請求の趣旨 次を結論とする審決を求める。 (1)特許第6262023号の請求項1~6に係る発明についての特許を無効とする。 (2)審判費用は被請求人の負担とする。 2 答弁の趣旨 次を結論とする審決を求める。 (1)本件審判請求は成り立たない。 (2)審判費用は請求人の負担とする。 第2 手続の経緯 特許第6262023号(以下「本件特許」という。)の請求項1~6に係る発明についての出願は、2009年(平成21年)10月15日(パリ条約による優先権主張 2008年10月16日 (EP)欧州特許庁、2008年10月16日 (US)アメリカ合衆国、2009年8月5日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日(以下「本件出願日」という。)とする特願2011-531494号の一部を平成26年2月28日に新たな出願(特願2014-39772号)としたものであって、平成29年12月22日に特許権の設定登録がされたものである。 これに対して、令和6年1月31日に特許無効審判請求がされた。その後の主な手続の経緯は次のとおりである。 令和6年 1月31日 審判請求書の提出 同年 7月 9日 答弁書の提出 同年12月25日付け 審理事項通知書 令和7年 2月25日 口頭審理陳述要領書(請求人)の提出 同年 2月25日 口頭審理陳述要領書(被請求人)の提出 同年 3月18日 第1回口頭審理 同年 3月25日 上申書(請求人)の提出 第3 本件発明 本件特許の請求項1~6に係る発明は、本件特許の特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定される次のとおりのものである。 「【請求項1】 通常の経口抗糖尿病薬を用いた治療にもかかわらず不十分な血糖調節を有する患者における2型糖尿病を治療及び/又は予防するための、DPP-4阻害剤を含む医薬組成物であって、 前記通常の経口抗糖尿病薬はアルファ-グルコシダーゼブロッカーであり、 前記DPP-4阻害剤は、下記式の化合物又はその医薬上許される塩であり、 前記医薬組成物は、前記通常の抗糖尿病薬と組み合わせて投与され、且つ 前記DPP-4阻害剤は、1日あたり5mgの量で経口投与される、前記医薬組成物。 【化1】 [図:0001437914000001.jpg] 【請求項2】 前記患者が、メトホルミンに対する非寛容性又は禁忌のために、メトホルミン治療に適さない患者又は減少された用量のメトホルミン治療を要する患者であり、且つ、腎臓障害のある患者、及び/又は老人の患者である、請求項1記載の医薬組成物。 【請求項3】 前記DPP-4阻害剤が、1-[(4-メチル-キナゾリン-2-イル)メチル]-3-メチル-7-(2-ブチン-1-イル)-8-(3-(R)-アミノ-ピペリジン-1-イル)-キサンチンである、請求項1又は2記載の医薬組成物。 【請求項4】 アルファ-グルコシダーゼブロッカーから選択される1種の抗高血糖薬を用いた治療にもかかわらず不十分な血糖調節を有する患者における2型糖尿病を治療するための、1-[(4-メチル-キナゾリン-2-イル)メチル]-3-メチル-7-(2-ブチン-1-イル)-8-(3-(R)-アミノ-ピペリジン-1-イル)-キサンチンを含む医薬組成物であって、 前記医薬組成物は、前記1種の抗高血糖薬と組み合わせて用いられ、且つ 1-[(4-メチル-キナゾリン-2-イル)メチル]-3-メチル-7-(2-ブチン-1-イル)-8-(3-(R)-アミノ-ピペリジン-1-イル)-キサンチンは、1日あたり5mgの量で前記患者に経口投与される、前記医薬組成物。 【請求項5】 アルファ-グルコシダーゼブロッカーから選択される2種の抗高血糖薬を用いた治療にもかかわらず不十分な血糖調節を有する患者における2型糖尿病を治療するための、1-[(4-メチル-キナゾリン-2-イル)メチル]-3-メチル-7-(2-ブチン-1-イル)-8-(3-(R)-アミノ-ピペリジン-1-イル)-キサンチンを含む医薬組成物であって、 前記医薬組成物は、前記2種の抗高血糖薬と組み合わせて用いられ、且つ 1-[(4-メチル-キナゾリン-2-イル)メチル]-3-メチル-7-(2-ブチン-1-イル)-8-(3-(R)-アミノ-ピペリジン-1-イル)-キサンチンは、1日あたり5mgの量で前記患者に経口投与される、前記医薬組成物。 【請求項6】 通常の経口抗糖尿病薬を用いた治療にもかかわらず不十分な血糖調節を有する患者における2型糖尿病を治療及び/又は予防するための医薬組成物の製造における1-[(4-メチル-キナゾリン-2-イル)メチル]-3-メチル-7-(2-ブチン-1-イル)-8-(3-(R)-アミノ-ピペリジン-1-イル)-キサンチンの使用であって、 前記通常の抗糖尿病薬はアルファ-グルコシダーゼブロッカーであり、 前記医薬組成物は、前記通常の抗糖尿病薬と組み合わせて投与され、且つ 1-[(4-メチル-キナゾリン-2-イル)メチル]-3-メチル-7-(2-ブチン-1-イル)-8-(3-(R)-アミノ-ピペリジン-1-イル)-キサンチンは、1日あたり5mgの量で経口投与される、前記使用。」 以下、請求項1~6に係る発明を、請求項の番号順にそれぞれ「本件発明1」~「本件発明6」ともいい、これらをまとめて「本件発明」ともいう。 第4 請求人の主張及び証拠方法 請求人は、証拠方法として甲第1号証、甲第2号証、甲第2号証の2及び甲第3号証(以下、番号順に「甲1」、「甲2」、「甲2の2」及び「甲3」と略して記載する。)を提出するとともに、以下の無効理由1、2を主張する。 [無効理由1]実施可能要件違反 本件特許の発明の詳細な説明の記載は、本件特許の請求項1~6に係る発明の医薬用途を裏付ける薬理試験結果がまったく記載されておらず、当業者が、本件特許の請求項1~6に係る発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものではないから、本件特許は、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たすものではなく、特許法第123条第1項第4号に該当し、無効とすべきである。 [無効理由2]サポート要件違反 本件特許の請求項1~6に係る発明の医薬用途は、本件特許の発明の詳細な説明の記載においてまったく裏付けられておらず、特許請求の範囲の記載が、発明の詳細な説明に記載された技術的事項の範囲を超えることは明らかであり、本件特許の請求項1~6に係る発明は、発明の詳細な説明に記載されたものではないから、本件特許は、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たすものではなく、特許法第123条第1項第4号に該当し、無効とすべきである。 [証拠方法] 甲1:国際公開第2004/018468号 甲2:Drugs of the Future 2008,33(6),pp.473-477 (以上、審判請求書に添付。) 甲2の2:Drugs of the Future 2008,33(6)の表紙 (以上、口頭審理陳述要領書に添付。) 甲3:令和7年3月18日に行われた口頭審理で請求人が「請求人陳述」で用いたPower point(写し) (以上、令和7年3月25日提出の上申書に添付。) なお、甲2の2における「Volume33,Number 6,June 2008」との記載から、甲2の公知日は2008年6月であると認められる。 第5 被請求人の主張及び証拠方法 被請求人は、証拠方法として乙第1号証~乙第10号証(以下、番号順に「乙1」~「乙10」と略して記載する。)を提出するとともに、請求人が主張する無効理由1、2は、いずれも理由がないと主張する。 [証拠方法] 乙1:Diabetes,Obesity and Metabolism 15,2013,pp.833-843 乙2:「胆汁排泄型選択的DPP-4阻害剤―2型糖尿病治療剤―リナグリプチン製剤 処方箋医薬品注) トラゼンタ(R)錠5mg Trazenta(R) Tablets 5mg」の添付文書(当審注:(R)は丸の中にR) (以上、答弁書に添付。) 乙3:ILAR Journal,Volume 47,Number 3,2006,pp.186-198 乙4:DIABETES,Vol.36,March 1987,pp.341-347 乙5:Am J Physiol Renal Physiol 284:2003,F1138-F1144 乙6:Biosci.Biotechnol.Biochem.,74(7),2010,pp.1488-1490 乙7:Drugs 1998 Feb;55(2):pp.225-236 乙8:Current Medical Research and Opinion,Vol.23,No.4,2007,pp.945-952 乙9:Diabetic Medicine,1994;11:pp.794-801 乙10:Diabetes Care,Volume 21,Supplement 3,December 1998,C35-C38 (以上、口頭審理陳述要領書に添付。) 第6 当審の判断 1 主な証拠の記載事項 主要な甲号証及び乙号証には、以下の事項が記載されている。外国語で記載された証拠については当審による日本語訳で記載する。また、原文にない下線は強調のために当審が付したものである。 (1) 甲1 甲1には、以下の事項が記載されている。 (甲1-a)「本発明は、以下の一般式(I)で表される新規な置換されたキサンチン: [図:0001437914000002.jpg] その互変異性体、立体異性体、混合物、プロドラッグ及びその塩、特に無機又は有機の酸又は塩基との生理的に許容される塩に係り、これらは特に、酵素:ジペプチジルペプチダーゼ-IV(DPP-IV)の活性に及ぼす阻害作用を含む薬理的に有益な諸特性を持ち、またこれらの製造、高いDPP-IV活性と関連した、又はこのDPP-IV活性を減じることによって予防若しくは軽減できる疾患又は状態、特にタイプI又はタイプII真性糖尿病を予防若しくは治療するためのその使用、一般式(I)の化合物又はその生理的に許容されるその塩を含む薬理組成物並びにその製法に関するものである。」(1頁3行~下から6行) (甲1-b)「このDPP-IVアッセイは、以下のようにして行った: ・・・ [図:0001437914000003.jpg] 本発明によって製造される化合物は、例えば実施例2(80)の化合物10mg/kgを経口経路でラットに投与した場合にこの動物における如何なる挙動変化も検出されなかったことから十分に許容性をもつものである。 これら化合物のDPP-IV活性を阻害する能力から、本発明による一般式Iの化合物及び対応する製薬上許容されるその塩は、該DPP-IV活性の阻害によって影響される可能性のある全てのこれら状態又は疾病を治療するのに適したものである。従って、本発明の化合物は、疾患又は状態、例えばタイプI及びタイプII真性糖尿病、糖尿病性合併症(例えば、網膜症、ネフロパシー又はニューロパシー)、代謝性アシドーシス又はケトーシス、反応性低血糖、インシュリン耐性、代謝性症候群、様々な器官の脂肪異常、関節炎、アテローム性動脈硬化症及び関連疾患、肥満、同種移植片移植及びカルシトニン-誘発性オステオポローシスの予防並びに治療のために適したものであると予想される。」(34頁12行~36頁最下行、当審注:原文では縦一列であった表を横二列に並べて表記した。) (甲1-c)「最終的な化合物の製造: 実施例1 1,3-ジメチル-7-(2,6-ジシアノ-ベンジル)-8-(3-アミノ-ピペリジン-1-イル)-キサンチン ・・・ 実施例2 1-(2-{2-[(エトキシカルボニル)メトキシ]-フェニル}-2-オキソ-エチル)-3-メチル-7-(3-メチル-2-ブテン-1-イル)-8-(3-アミノ-ピペリジン-1-イル)-キサンチン 1-(2-{2-[(エトキシカルボニル)メトキシ]-フェニル}-2-オキソ-エチル)-3-メチル-7-(3-メチル-2-ブテン-1-イル)-8-[3-(t-ブチルオキシカルボニルアミノ)-ピペリジン-1-イル]-キサンチン(209mg)の塩化メチレン(4ml)溶液を1mlのトリフルオロ酢酸と合わせて周囲温度にて半時間撹拌する。作業を完結するためにこの反応混合物を塩化メチレンで希釈し飽和炭酸カリウム溶液で洗浄する。得られる有機相を乾燥し蒸発させ塩化メチレン/メタノール(1:0~4:1)を溶離液として使用しシリカゲルカラムを通したクロマトグラフィー処理にかける。 収量:153mg(理論値の87%) マススペクトル(ESI+):m/z=553[M+H]+ 以下の化合物を、実施例2と同様にして得る: (1)1-(2-{2-[(アミノカルボニル)メトキシ]-フェニル}-2-オキソ-エチル)-3-メチル-7-(3-メチル-2-ブテン-1-イル)-8-(3-アミノ-ピペリジン-1-イル)-キサンチン マススペクトル(ESI+):m/z=543[M+H]+ ・・・ (142)1-[(4-メチル-キナゾリン-2-イル)メチル]-3-メチル-7-(2-ブチン-1-イル)-8-(3-(R)-アミノ-ピペリジン-1-イル)-キサンチン (塩化メチレン中で5-6Mのイソプロパノール性塩酸を使用して実施) 融点:198-202℃ マススペクトル(ESI+):m/z=473[M+H]+」(137頁15行~165頁24行) (2) 甲2 甲2には、以下の事項が記載されている。 (甲2-a)「BI-1356 ジペプチジル-ペプチターゼIV阻害剤 抗糖尿病薬 ・・・ 8-[3(R)-アミノピペリジン-1-イル]-7-(2-ブチニル)-3-メチル-1-(4-メチルキナゾリン-2-イルメチル)キサンチン」(473頁表題) (甲2-b)「 [図:0001437914000004.jpg] 」(473頁左欄) (甲2-c)「BI-1356は、ジペプチジル-ペプチダーゼIV(DPP IV、又はCD26)阻害剤であり、2型糖尿病の治療のためにベーリンガー・インゲルハイムにより開発された。BI-1356は、インビトロとインビボの両方で長期にわたるDPP IV阻害を実証した。インビトロでは、BI-1356はDPP-8及びDPP-9よりもDPP IVに対して、少なくとも10,000倍選択的であった。マウス及びラットにおいても、高い効力と長期持続する阻害効果がインビボで観察され、BI-1356によって誘導される阻害は、試験した他のいずれのDPP IV阻害剤によって誘導される阻害よりも長く持続した。BI-1356は、健康なボランティア及び2型糖尿病患者において非線形薬物動態を示した。BI-1356を1日1回経口投与すると、健康なボランティア及び2型糖尿病患者において受容性が良好であることが証明された。BI-1356による治療により、2型糖尿病患者のGLP-1濃度とグルコース濃度が低下し、糖尿病患者のHb1Acも大幅に低下した。第III相臨床試験が進行中である。」(473頁要約) (甲2-d)「BI-1356の薬物動態及び薬力学は、ランダム化二重盲検プラセボ対照研究において2型糖尿病の男性患者47人を対象に分析された(BI-1356、n=35;プラセボ、n=12;年齢21-65歳;肥満指数[BMI]18-35kg/m2])。患者は、BI-1356(1、2.5、5又は10mg)又はプラセボのいずれかを1日1回、12日間投与された。BI-1356は非線形薬物動態を示した。定常状態のBI-1356のCmaxは、1mg用量の4.5nmol/lから10mg用量の13.6nmol/lの範囲であった。tmax中央値は1.5時間であった。この研究のデータは、血漿DPP IV活性の減少がBI-1356の血漿濃度と相関することを示した(22、23)。」(476頁左欄9行~22行) (甲2-e)「経口BI-1356の有効性は、BI-1356(2.5、5、10mg、n=16)又はプラセボ(n=26)を1日1回、28日間投与された2型糖尿病患者77人を対象にさらに評価された。4週間後、BI-1356による治療により、GLP-1の濃度は最大4倍、グルカゴンの濃度は最大24%増加した。ベースラインからのグルコース濃度の減少は最大105mg.h/dlであった。2.5、5、及び10mgの用量で、ベースライン(7.0%)からそれぞれ-0.31%、-0.37%、及び-0.28%というHbA1cの有意なプラセボ補正平均変化が観察された(24)。」(476頁右欄20行~29行) (3) 乙3 乙3には、以下の事項が記載されている。 (乙3-a)「2型糖尿病の動物モデル:臨床症状と人間の状態に対する病態生理学的関連性」(186頁表題) (乙3-b)「T2Dの研究のために、心血管疾患の発症に加えてインスリン抵抗性、肥満、及び膵臓機能不全を発症するマウスモデルが、ヒトの状態において見られるそれらの状態を反映する。T1Dのように、ヒトの状態において観察される全ての状態を包含するT2Dに対する単一のマウスモデルはないように思われる。しかし、ヒトの疾患に関連する非常に適切なマウスモデルがあるように思われる(例:ob/ob[肥満]マウス及びdb/db[糖尿病]マウス)。」(190頁左欄第3段落1行~9行) (乙3-c)「db/dbマウスは、生後早期(2週間以内)に高インスリン血症を発症し、3~4週で肥満になる。高血糖が4~8週齢でβ細胞の機能不全に続いて現れる(Bates et al. 2005)。従って、このモデルの一連の出来事は、ヒトのT2Dを模倣しているように思われる。」(190頁右欄第1段落1行~6行)(当審注:「T2D」が「2型糖尿病」であることは、186頁左欄「要約」の項13行~14行に記載されている。) (4) 乙5 乙5には、以下の事項が記載されている。 (乙5-a)「db/dbマウスにおける糖尿病性腎疾患」(F1138頁表題) (乙5-b)「多数の糖尿病マウスモデルが同定され、その腎臓疾患が様々な程度で特徴づけられている。恐らく、最もよく特徴づけられており最も集中的に研究されているモデルは、db/dbマウスである。このモデルは、アルブミン尿における最も一貫して強い増大とメザンギウムのマトリックス拡大を示すようであるため、進行性の糖尿病性腎臓疾患のモデルとして用いられている。」(第F1138頁の中央欄7行~13行) (乙5-c)「db/dbマウスがヒトの糖尿病性腎症の多くの類似する特徴を有するという認識に基づき、このモデルにおいて、糖尿病性腎臓疾患の進行における様々な候補経路の役割を調査する複数の研究が行われた。Cohen等(3、6)による研究は、db/dbマウスが増大した糖化アルブミンを有すること、及び、糖化アルブミンに対する抗体を8週の間に与えると、アルブミン尿、メザンギウムのマトリックスの蓄積、及び腎臓機能の低下が軽減されることを見出した。」(第F1142頁右欄「最近の介入研究からの洞察」の項1行~10行) (5) 乙6 乙6には、以下の事項が記載されている。 (乙6-a)「db/dbマウスの末梢白血球における炎症性サイトカインの遺伝子発現は糖尿病の進行とともに上昇した」(1488頁表題) (乙6-b)「14週齢のdb/dbマウスは、7週齢のマウスよりも血漿グルコースレベルが有意に高かった。末梢白血球中のIL-1β及びS100a4/a6/a9のmRNAレベルは、7週齢のマウスよりも14週齢のマウスの方が高かった。これらを合わせると、末梢白血球中の炎症性サイトカイン/サイトカイン様因子のmRNAレベルは、db/dbマウスにおける糖尿病の進行と関連していた。」(1488頁左欄の要約) (乙6-c)「本研究では、db/dbマウスにおける糖尿病の段階的変化を比較した。db/dbマウスは、レプチン受容体の欠損によるインスリン抵抗性により、糖尿病が重度に進行することが示された。13) 表2に示すように、14週齢のdb/dbマウスの体重は、7週齢の1.48倍だった。2つの年齢群間で、空腹時血漿トリグリセリド又は遊離脂肪酸に有意な差は認められなかった。マウスの血漿グルコース濃度は14週齢では7週齢よりも有意に高かった。14週齢のマウスの血漿インスリン濃度は7週齢のマウスよりも低くなる傾向があった(p=0.07)(表2)。これらの結果は、db/dbマウスでは7週齢から14週齢の間に糖尿病状態が悪化し、膵臓β細胞のインスリン分泌能力が低下することを示している。 [図:0001437914000005.jpg] 」(1489頁左欄第2段落第1行~最終行、同頁右欄の表2) (6) 乙7 乙7には、以下の事項が記載されている。 (乙7-a)「経口抗糖尿病薬 選択ガイド」(225頁表題) (乙7-b)「2型糖尿病(以前はインスリン非依存型糖尿病又はNIDDMと呼ばれていた)は、インスリン分泌の欠陥とインスリン作用の動的な相互作用から生じる異質な疾患である。様々な薬理学的アプローチを使用し異なる作用機序を介してグルコース恒常性を改善できる:スルホニル尿素は、本質的にインスリン分泌を刺激し、ビグアナイド(メトホルミン)は、グルコース利用を促進し肝臓のグルコース生成を減少させ、α-グルコシダーゼ阻害剤(アカルボース)は、腸からの炭水化物の吸収を遅らせ、チアゾリジンジオン(トログリタゾン)は、グルコースと脂質代謝に対する細胞インスリン作用を強化する。」(225頁「要約」1行~9行) (乙7-c)「 [図:0001437914000006.jpg] 図1.2型糖尿病の経口薬治療の現在の状態:スルホニル尿素、メトホルミン、アカルボース及びチアゾリジンジオンの作用部位」(227頁「図1」) (乙7-d)「1.2 メトホルミン ビグアナイド化合物であるメトホルミンのグルコース低下作用は、インスリン分泌の刺激に依存せず、むしろ、非インスリン介在性且つインスリン介在性のグルコース代謝の増大に起因する。基礎となるメカニズムはまだ明らかではないが、メトホルミンは、肝臓グルコース産生を低下させ、末梢グルコース取り込みを刺激し、腸のグルコースの利用を増大させることが示されている[21-26]。」(228頁左欄「1.2 メトホルミン」の第1段落) (乙7-e)「対照的に、メトホルミンでは乳酸アシドーシスが稀であり、この薬剤は、その使用が禁忌である患者、即ち、低下した腎臓機能、肝臓病、心不全又は呼吸不全を有する人において避けられるのであれば、よく耐容される[31]。)」(228頁右欄第2段落5行~10行) (乙7-f)「2.2 併用療法 現在利用可能である4つのクラスの抗高血糖薬(スルホニル尿素、ビグアナイド、α-グルコシダーゼ阻害剤及びチアゾリジンジオン)は、異なる作用機序及び作用部位を有しているが(図1)、これらはほとんどの患者に対してより理想的な血糖調節を提供するように段階的に組み合わせられ得る[7-12,59]。 最も一般的な併用療法は、スルホニル尿素とメトホルミンの組合せである[52,60]。」(232頁左欄「2.2併用療法」の項1行~9行) (乙7-g)「インスリン-スルホニル尿素の組み合わせは、最も広く研究されている[69]。」(232頁右欄第3段落1行~2行) (乙7-h)「乳酸アシドーシスのほとんどのケースは、老人患者において報告されているため[31]、メトホルミンは、通常、65~70歳以上の個人には推奨されない[9,32]。メトホルミンを老人の糖尿病患者に使用する場合は、その患者は、正常な腎臓機能及び肝臓機能試験を有しており、顕著な心血管疾患又は肺疾患を有していないことが条件となる。」(233頁左欄「2.3 2型糖尿病を有する老人患者」の項第3段落1行~7行) (7) 乙8 乙8には、以下の事項が記載されている。 (乙8-a)「2型糖尿病における経口抗糖尿病薬」(945頁表題) (乙8-b)「背景 経口抗糖尿病薬は、作用機序、ヘモグロビン-A1c低下効果、安全性、忍容性が異なる。従来の薬剤は、インスリン分泌を改善する薬剤(例、スルホニル尿素及びグリニド)、インスリン感受性を改善する薬剤(例、メトホルミン及びチアゾリジンジオン)、腸管炭水化物吸収を阻害する薬剤(例、α-グルコシダーゼ阻害剤)で構成される。新しい経口薬剤には、インクレチングルカゴン様ペプチド1の活性を増強し、グルコース依存性インスリン分泌を促進するDPP-4阻害剤が含まれる。」(945頁要約の「背景」) (乙8-c)「従来の主なカテゴリーには、インスリン分泌を刺激する薬剤(例、スルホニル尿素(SUs)及びグリニドなど)、インスリン感受性を改善する薬剤(例、メトホルミン及びチアゾリジンジオン(TZDs)など)、腸管炭水化物吸収を減らす薬剤(例、α-グルコシダーゼ阻害剤(AGIs)など)が含まれる。経口ジペプチジルペプチダーゼ-4(DPP-4)阻害剤は、インクレチンホルモンであるグルカゴン様ペプチド1(GLP-1)の作用を増強することでグルコース恒常性を改善する新しいクラスの薬剤であり、この作用により、β細胞からのインスリン分泌が改善され、α細胞からの不適切なグルカゴン放出が抑制され肝臓でのグルコース産生が減少する3-6。」(946頁左欄5行~17行) (乙8-d)「スルホニル尿素 スルホニル尿素は、β細胞スルホニル尿素受容体(SUR)-1に結合することによって作用し、すでに形成されたインスリン顆粒の即時放出と、その後β細胞の表面に輸送される顆粒の延長(第2フェーズ)放出を誘導する。」(946頁左欄「スルホニル尿素」の項1行~5行、原文の「SUs」がスルホニル尿素であることは、946頁左欄7行) (乙8-e)「その主な効果は、インスリンの存在下で肝臓グルコース生成を低減させ、空腹時血糖を低下させることにある。メトホルミンは、代謝されず、尿中に未変化で排泄され、クリアランスは主に尿細管分泌によって起こる。」(947頁左欄「ビグアニド」の項8行~13行) (乙8-f)「メトホルミンは、薬剤の蓄積を防ぐのに十分な腎臓機能を有する患者にのみ使用されなければならず(例えば、血清クレアチン>120~130μmol/L)、腎臓障害又は他の要因のために乳酸アシドーシスのリスクがある患者においては避けなければならない。」(947頁右欄28行~33行) (乙8-g)「α-グルコシダーゼ阻害剤 AGIsは、腸のα-グルコシダーゼ酵素を抑制し、近位小腸における多糖類の消化速度を低下させ、従って食後高血糖を低下させる。」(948頁右欄「α-グルコシダーゼ阻害剤」の項1行~4行、「AGIs」が「α-グルコシダーゼ阻害剤」であることは、946頁左欄10行) (乙8-h)「DPP-4阻害剤 これらの薬剤は、主に腸インクレチンホルモンGLP-1の迅速な分解を阻害し、これにより生物的に活性なGLP-1のレベルを高める。GLP-1は、β細胞からのインスリン分泌を高め、α細胞からのグルカゴン放出を抑制することによって肝臓グルコース生成を低減させる3,28-31。また、GLP-1は、げっ歯類においてβ細胞の増殖を刺激し、β細胞のアポトーシスを抑制し、ヒト前駆細胞からのこれらの細胞の分化を促進する32-35。これらの発見は、DPP-4阻害が2型糖尿病の特徴であるβ細胞機能の進行的な喪失に好ましい影響を与えるかもしれないことを示唆している。」(949頁左欄「DPP-4阻害剤」の項3行~14行) 2 本件出願当時の技術常識 上記1の記載から、本件出願当時、以下の技術常識が認められる。なお、以下では本件出願当時の技術常識を「技術常識」ともいう。 (1)DPP-4阻害剤とアルファ-グルコシダーゼブロッカーの作用機序について ア 乙7は、経口抗糖尿病薬の選択ガイドについて記載された文献である(乙7-a)。そして、乙7には、スルホニル尿素、ビグアナイド(メトホルミン)、α-グルコシダーゼ阻害剤、チアゾリジンジオンは、それぞれ異なる作用機序を介してグルコースの恒常性を改善する2型糖尿病の治療薬であることが記載され、そのうち、α-グルコシダーゼ阻害剤(アカルボース)は、腸からの炭水化物の吸収を遅らせるという作用機序であることが記載されている(乙7-b)。 また、乙8は、2型糖尿病における経口抗糖尿病薬について記載された文献である(乙8-a)。そして、乙8には、経口抗糖尿病薬は、作用機序が異なり、従来の薬剤は、インスリン分泌を改善する薬剤、インスリン感受性を改善する薬剤(例、メトホルミン及びチアゾリジンジオン)、腸管炭水化物吸収を阻害する薬剤(例、α-グルコシダーゼ阻害剤)で構成され、新しいクラスの経口薬剤には、インクレチングルカゴン様ペプチド1(GLP-1)の活性を増強し、グルコース依存性インスリン分泌を促進するDPP-4阻害剤が含まれることが記載されている(乙8-b、乙8-c、乙8-g、乙8-h、当審注:「α-グルコシダーゼ阻害剤」と「アルファ-グルコシダーゼブロッカー」は、同義である。) イ 上記アによれば、DPP-4阻害剤及びアルファ-グルコシダーゼブロッカーはいずれも2型糖尿病における経口抗糖尿病薬であること、そして、前者の作用機序はインクレチングルカゴン様ペプチド1(GLP-1)の活性を増強してグルコース依存性インスリン分泌を促進することによるものであるのに対し、後者の作用機序は腸管炭水化物吸収を阻害することによるものであって、両者の作用機序が異なることは、技術常識であったと認められる。 (2)異なる作用機序の経口抗糖尿病薬を組み合わせる併用療法について ア 上記(1)アの乙7には、「2.2 併用療法」として、「現在利用可能である4つのクラスの抗高血糖薬(スルホニル尿素、ビグアナイド、α-グルコシダーゼ阻害剤及びチアゾリジンジオン)は、異なる作用機序及び作用部位を有しているが(図1)、これらはほとんどの患者に対してより理想的な血糖調節を提供するように段階的に組み合わせられ得る」ことが記載されている(乙7-f、乙7-c)。 イ 上記アによれば、2型糖尿病治療薬の分野では、異なる作用機序の経口抗糖尿病薬を組み合わせる併用療法が広く行われていたことは技術常識であったと認められる。 (3)メトホルミンについて ア 上記(1)アの乙8には、メトホルミンは、腎臓障害又は他の要因のために乳酸アシドーシスのリスクがある患者には避けなければならないことが記載されている(乙8-f)。 また、上記(1)アの乙7には、乳酸アシドーシスのほとんどのケースは老人患者において報告されているため、メトホルミンは老人患者には推奨されないことが記載されている(乙7-h)。 イ 上記(1)アによれば、メトホルミンは2型糖尿病において通常用いられる経口抗糖尿病薬であること、さらに、上記アによれば、メトホルミン治療は、腎臓障害のある患者、老人の患者に適さないことは、技術常識であったと認められる。 (4)2型糖尿病の動物モデルについて ア 乙3は、2型糖尿病の動物モデルについて記載された文献である(乙3-a)。そして、乙3には、db/dbマウスがヒトの2型糖尿病を模倣し、適切なマウスモデルであるように思われることが記載されている(乙3-b、乙3-c)。 乙5は、db/dbマウスにおける糖尿病性腎疾患について記載された文献である(乙5-a)。そして、乙5には、多数の糖尿病マウスモデルが同定されているが、最もよく特徴づけられており最も集中的に研究されているモデルはdb/dbマウスであることが記載されている(乙5-b、c)。 乙6は、db/dbマウスにおける糖尿病の段階的変化の比較について記載された文献である(乙6-a、c)。そして、乙6には、14週齢のdb/dbマウスは、7週齢のマウスよりも、血漿グルコースレベルが有意に高く、血漿インスリン濃度は低くなる傾向があり、7週齢から14週齢の間に糖尿病状態が悪化し、膵臓β細胞のインスリン分泌能力が低下することが記載されている(乙6-b、乙6-c)。 イ 上記アによれば、db/dbマウスが、2型糖尿病の動物モデルであることは、技術常識であったと認められる。 3 本件明細書の記載 本件明細書の発明の詳細な説明(以下単に「発明の詳細な説明」ともいう。)には、以下の事項が記載されている。 「【背景技術】 ・・・ 【0003】 こうして、多くの患者について、これらの既存の薬物療法は治療にもかかわらず血糖調節の進行性の劣化をもたらし、特に長期にわたって血糖を充分に調節せず、こうして進行性又は後期の2型糖尿病(通常の経口又は非経口抗糖尿病薬にもかかわらず不適当な血糖調節の糖尿病、薬物の二次無効及び/又はインスリンの適応を有する糖尿病を含む)で代謝調節を得ること、かつ維持することが出来なくなる。 ・・・ 治療(例えば、第一選択もしくは第二選択、及び/又は単一療法もしくは(初期もしくは追加)組み合わせ療法)に通常使用される経口抗糖尿病薬として、メトホルミン、スルホニル尿素、チアゾリジンジオン、グリニド及びα-グルコシダーゼ阻害剤が挙げられるが、これらに限定されない。 ・・・ 【0005】 こうして、経時の効力の絶え間ない損失がグリニド及びスルホニル尿素を含むインスリン分泌促進物質の使用による重大な関心事である(SU二次無効)。更に、スルホニル尿素はインスリンの血漿レベルを増大し、低血糖(これは、体重増加の他に、特に腎臓障害と関連して、かつ/又は老人の患者で、それらの重大な不利な作用の一つである)を生じるかもしれない。こうして、SU薬では、一方で、効力に関して、しばしば増大されたスルホニル尿素用量が必要とされるかもしれず、他方で、安全性/寛容性に関して、しばしば減少されたスルホニル尿素用量が必要とされるかもしれず、こうしてSU薬では不満足な折衷をしばしば必要とする。 それ故、進行性又は後期2型真性糖尿病のこれらの患者(通常の経口及び/又は非経口の抗糖尿病薬、例えば、メトホルミン、スルホニル尿素、チアゾリジンジオン、グリニド及び/又はα-グルコシダーゼ阻害剤、及び/又はGLP-1もしくはGLP-1類似体、及び/又はインスリンもしくはインスリン類似体では不適な血糖調節の患者を含む)について有効な、安全かつ寛容し得る抗糖尿病治療薬を提供するようにとの要望が当業界で存する。 ・・・ 【0007】 本発明の治療を受け易いかもしれない患者の具体例として、通常のメトホルミン治療が適切ではない糖尿病患者、例えば、メトホルミンに対する低下された寛容性、非寛容性もしくは禁忌のため又は(軽度に)損なわれ/低下された腎臓機能のために低減された用量のメトホルミン治療を要する糖尿病患者(例えば、60-65才以上の老人の患者を含む)が挙げられるが、これらに限定されない。 更に、不利な作用についての増大された感受性のために、老人の患者(60-70才以上)の治療は腎臓機能の慎重な監視によりしばしば伴なわれるべきである。クレアチニンクレアランスの測定が腎臓機能が低下されないことを示さない限り、メトホルミンは特に80才以上の老人の個体に通常推奨されない。こうして、メトホルミン治療に不適の患者として、例えば、60-65才以上、また特に80才以上の老人の患者がまた挙げられるかもしれないが、これらに限定されない。 本発明の意味内の経口抗糖尿病治療の二次無効を有する糖尿病患者の更なる具体例は腎臓疾患、腎不全、又は、例えば、上昇した血清クレアチニンレベル(例えば、それらの年齢に正常の上限より上の血清クレアチニンレベル、例えば、男性で130-150μモル/l以上、又は1.5mg/dl以上(136μモル/l以上)、また女性で1.4mg/dl以上(124μモル/l以上))又は異常なクレアチニンクレアランス(例えば、30-60ml/分以下の糸球体濾過率(GFR))により示唆されるような腎臓機能の不十分もしくは障害(軽度、中等度及び重度の腎臓障害を含む)を有する患者を表す。 【0008】 ・・・ 酵素DPP-4(ジペプチジルペプチダーゼIV)(またCD26として知られている)はそれらのN末端にプロリン又はアラニン残基を有する幾つかのタンパク質のN末端からのジペプチドの開裂をもたらすことが知られているセリンプロテアーゼである。この性質のために、DPP-4阻害剤はペプチドGLP-1を含む生理活性ペプチドの血漿レベルに干渉し、真性糖尿病の治療に有望な薬物であると考えられる。 例えば、DPP-4阻害剤及びそれらの使用、特に代謝性(糖尿病性)疾患におけるそれらの使用が、WO2002/068420,WO2004/018467,WO2004/018468,・・・に開示されている。 更なるDPP-4阻害剤として、下記の化合物が挙げられる: -下記の構造式Aを有するシタグリプチン(MK-0431)は(3R)-3-アミノ-・・・である。 【0009】 【化1】 [図:0001437914000007.jpg] 【0010】 ・・・ シタグリプチンの錠剤製剤が商品名Januvia(登録商標)として市販されている。シタグリプチン/メトホルミン組み合わせの錠剤製剤が商品名Janumet(登録商標)として市販されている。 -下記の構造式Bを有するビルダグリプチン(LAF-237)は(2S)-・・・である。 【0011】 【化2】 [図:0001437914000008.jpg] 【0012】 ・・・ ビルダグリプチンの錠剤製剤が商品名Galvus(登録商標)として市販されていると予想される。ビルダグリプチン/メトホルミン組み合わせの錠剤製剤が商品名Eucreas(登録商標)として市販されている。 ・・・ -下記の構造式Eを有するアログリプチン(SYR-322)は2-({6-・・・である。 【0015】 【化4】 [図:0001437914000009.jpg] 【0016】 アログリプチンはUS2005/261271、EP1586571及びWO2005/095381に詳しく開示されている。 ・・・アログリプチンとメトホルミン又はピオグリタゾンの製剤が夫々WO2008/093882又はWO2009/011451に記載されている。 ・・・ 【課題を解決するための手段】 【0028】 本発明の範囲内で、本明細書に特定されたDPP-4阻害剤が進行性又は後期2型糖尿病患者(経口及び/又は非経口抗糖尿病薬にもかかわらず不十分な血糖調節の患者及び/又はインスリンの適応を有する患者を含む)で、代謝性疾患、特に糖尿病(特に2型真性糖尿病)及びそれに関連する症状(例えば、糖尿病合併症)を治療及び/又は予防(進行を防止もしくは遅延し、又は発症を遅延することを含む)するのにそれらを特に適するようにする、予期しない性質、特に有利な性質を有することが今驚くべきことにわかった。 こうして、本発明はメトホルミン、スルホニル尿素、チアゾリジンジオン、グリニド及びα-グルコシダーゼ阻害剤から選ばれた一種以上の通常の経口抗糖尿病薬による治療(単一薬物、二重又は三重薬物を含む)にもかかわらず不十分な血糖調節の患者の治療における使用のための本明細書に特定されたDPP-4阻害剤を提供する。 ・・・ 【0042】 第一の実施態様(実施態様A)に関して、好ましいDPP-4阻害剤は下記の化合物及びそれらの医薬上許される塩のいずれか又は全てである。 ・1-[(4-メチル-キナゾリン-2-イル)メチル]-3-メチル-7-(2-ブチン-1-イル)-8-(3-(R)-アミノ-ピペリジン-1-イル)-キサンチン(WO2004/018468、実施例2(142)と比較のこと): 【0043】 【化14】 [図:0001437914000010.jpg] ・・・ 【0055】 これらのDPP-4阻害剤は構造の匹敵するDPP-4阻害剤とは区別される。何とならば、それらが格別の効力及び有利な薬理学的性質とともに長く持続する作用、受容体選択性並びに有利な副作用プロフィールを併有し、又はその他の医薬活性物質と組み合わされた場合に予期しない治療上の利点もしくは改善をもたらすからである。それらの調製が挙げられた刊行物に開示されている。 本発明の実施態様Aの前記DPP-4阻害剤の中の更に好ましいDPP-4阻害剤は1-[(4-メチル-キナゾリン-2-イル)メチル]-3-メチル-7-(2-ブチン-1-イル)-8-(3-(R)-アミノ-ピペリジン-1-イル)-キサンチン、特にその遊離塩基(これはまたBI1356として知られている)である。 ・・・ 【0058】 ・・・こうして、例えば、1-[(4-メチル-キナゾリン-2-イル)メチル]-3-メチル-7-(2-ブチン-1-イル)-8-(3-(R)-アミノ-ピペリジン-1-イル)-キサンチンの用量は経口投与される場合には1日当り患者当り0.5mg~10mg、好ましくは1日当り患者当り2.5mg~10mg又は1mg~5mgである。 実施態様Aにおける本明細書に挙げられたDPP-4阻害剤を含む医薬組成物で調製された投薬形態は0.1-100mgの用量範囲の活性成分を含む。こうして、例えば、1-[(4-メチル-キナゾリン-2-イル)メチル]-3-メチル-7-(2-ブチン-1-イル)-8-(3-(R)-アミノ-ピペリジン-1-イル)-キサンチンの特別な用量は0.5mg、1mg、2.5mg、5mg及び10mgである。 ・・・ 【0060】 ・・・ 本発明のDPP-4阻害剤の特別な実施態様は低用量レベル、例えば、1日当り患者当り用量レベル<100mg又は<70mg、好ましくは1日当り患者当り<50mg、更に好ましくは<30mg又は<20mg、更に一層好ましくは1mgから10mgまで(必要とされる場合、1~4回の単一用量、特に1回又は2回の単一用量に分けられ、これらは同じサイズのものであってもよい)、特に1mgから5mgまで(更に特別には5mg)で治療上有効であるこれらの経口投与されるDPP-4阻害剤に関するものであり、好ましくは1日1回経口投与され、更に好ましくは食物と共に、又は一緒ではなく1日のいずれかの時間に投与される。こうして、例えば、毎日の経口量5mgのBI1356が毎日1回の投薬養生法(即ち、毎日1回5mgのBI1356)で、又は毎日2回の投薬養生法(即ち、毎日2回の2.5mgのBI1356)で食物と共に、又は一緒ではなく1日のいずれかの時間に投与し得る。 【0061】 本発明の意味内で強調すべき特に好ましいDPP-4阻害剤は1-[(4-メチル-キナゾリン-2-イル)メチル]-3-メチル-7-(2-ブチン-1-イル)-8-(3-(R)-アミノ-ピペリジン-1-イル)-キサンチン(またBI1356として知られている)である。BI1356は高い効力、作用の24時間の期間、及び広い治療ウインドーを示す。12日間にわたって毎日1回1,2.5,5or10mgのBI1356の多くの経口用量を受ける2型糖尿病の患者では、BI1356は有利な薬力学的プロフィール及び薬物動態学的プロフィール(下記の表1を参照のこと)とともに定常状態の迅速な到達(例えば、全ての用量グループで治療の2日目~5日目に定常状態血漿レベル(13日目の前投薬血漿濃度の>90%)に達する)、殆ど蓄積のないこと(例えば、1mgより上の用量で平均蓄積比RA,AUC≦1.4)及びDPP-4抑制に関する長く持続する作用を保存すること(例えば、5mg及び10mg用量レベルでほぼ完全な(>90%)DPP-4抑制、即ち、定常状態で夫々92.3及び97.3%の抑制、そして薬物摂取後24時間間隔で>80%抑制)だけでなく、≧2.5mgの用量で≧80%(既に1日目に)の食後2時間の血液グルコース変動幅の有意な減少を示し、1日目に尿中に排泄される未変化の親化合物の累積量が投与された用量の1%未満であり、12日目に3-6%以下に上昇する(腎臓クレアランスCLR,ssが投与された経口用量について約14から約70mL/分までであり、例えば、5mgの用量につき、腎臓クレアランスが約70ml/分である)。2型糖尿病のヒトでは、BI1356が偽薬のような安全性及び寛容性を示す。約≧5mgの低用量で、BI1356は真の毎日1回の経口薬物としてDPP-4抑制の完全な24時間の期間で作用する。治療経口用量レベルで、BI1356は主として肝臓により排泄され、腎臓によりほんのわずかな程度(投与された経口用量の<7%)で排泄される。BI1356は主として胆汁を介して未変化で排泄される。腎臓により排除されるBI1356の比率は用量の増加につれてほんの非常にわずかに経時増加し、その結果、おそらく患者の腎臓機能に基づいてBI1356の用量を変更する必要がないであろう。BI1356の非腎臓排除はその低い蓄積潜在性及び広い安全限界と組み合わせて腎不全及び糖尿病性腎症の高い流行を有する患者集団でかなり有益であるかもしれない。 表1:定常状態(12日目)におけるBI1356の薬物動態学的パラメーターの幾何平均(gMean)及び幾何変化率(gCV) 【0062】 【表1】 [図:0001437914000011.jpg] 【0063】 異なる代謝性機能障害がしばしば同時に生じるので、幾つかの異なる活性成分を互いに組み合わせることが実にしばしば適応される。こうして、診断された機能障害に応じて、DPP-4阻害剤が夫々の障害に通例の活性物質、例えば、その他の抗糖尿病物質、特に血糖レベル又は血液中の脂質レベルを低下し、血液中のHDLレベルを上昇し、血圧を低下し、又はアテローム硬化症もしくは肥満の治療に適応される活性物質の中から選ばれた一種以上の活性物質と組み合わされる場合に改善された治療結果が得られるかもしれない。 前記DPP-4阻害剤はまた、単一療法におけるそれらの使用の他に、その他の活性物質と連係して使用されてもよく、これらにより改善された治療結果が得られる。このような組み合わされた治療は物質の自由な組み合わせとして、又は固定された組み合わせの形態で、例えば、錠剤もしくはカプセル中で与えられてもよい。これに必要とされる組み合わせパートナーの医薬製剤は医薬組成物として商業上得られてもよく、又は通常の方法を使用して当業者により製剤化されてもよい。医薬組成物として商業上得られてもよい活性物質が多くの場所で従来技術、例えば、年間に現れる薬物のリスト、医薬工業の連邦協会の"RoteListe(登録商標)"、又は"Physicians'DeskReference"として知られている処方薬物に関する製造業者の情報の年間にアップデートされる編纂物に記載されている。 【0064】 抗糖尿病組み合わせパートナーの例はメトホルミン;スルホニル尿素、例えば、グリベンクラミド、トルブタミド、グリメピリド、グリピジド、グリキドン、グリボルヌリド及びグリクラジド;ナテグリニド;レパグリニド;チアゾリジンジオン、例えば、ロシグリタゾン及びピオグリタゾン;PPARガンマモジュレーター、例えば、メタグリダーゼ;PPAR-ガンマアゴニスト、例えば、GI262570;PPAR-ガンマアンタゴニスト;PPAR-ガンマ/アルファモジュレーター、例えば、テサグリタザール、ムラグリタザール、アレグリタザール、インデグリタザール及びKRP297;PPAR-ガンマ/アルファ/デルタモジュレーター;AMPK-アクチベーター、例えば、AICAR;アセチル-CoAカルボキシラーゼ(ACC1及びACC2)阻害剤;ジアシルグリセロール-アセチルトランスフェラーゼ(DGAT)阻害剤;膵臓ベータ細胞GCRPアゴニスト、例えば、SMT3-受容体-アゴニスト及びGPR119;11β-HSD-阻害剤;FGF19アゴニスト又は類似体;アルファ-グルコシダーゼブロッカー、例えば、アカルボース、ボグリボース及びミグリトール;アルファ2-アンタゴニスト;インスリン及びインスリン類似体、・・・;並びにその他のDPPIV阻害剤である。 ・・・ 【実施例】 【0070】 <動物モデル:> グリベンクラミドのようなスルホニル尿素(SU)は糖尿病治療に最も頻繁に使用される薬物の一種である。SUによる長期治療は上昇した基底インスリン分泌及び減少したグルコース刺激インスリン分泌を生じる。これらの特性は低血糖及び治療の二次無効の発生に重要な役割を果たすかもしれない。Db/dbマウスはインスリン耐性及び高レベルの血漿グルコースを示す2型糖尿病の動物モデルに相当する。加えて、動物の年齢と相関して、老化db/dbマウスの膵臓β-細胞が高められたインスリン分泌により高グルコース変動幅を保障することができない。それ故、このモデルはDPP-4阻害剤(例えば、BI1356)と比較してグリベンクラミド誘発治療の二次無効を研究するのに適している。 <方法> <動物及び収容> 生後5週の雌のdb/dbマウスを、ドイツのチャールズ・リバーから得る。動物を温度及び湿度が制御された部屋に12:12L/Dサイクル(04:00AMに照明そして04:00PMに消灯)のもとに5-6匹の動物のグループで収容する。全ての動物が規則的なげっ歯類食物(アルトロミン規格#1324食物,デンマーク)及び随時の水に自由に接近する。 <生体内実験> 3mlのシリンジ(luer-lockTM,ベクトン)に連結された胃チューブを使用して、化合物溶液を経口強制飼養により実験日0-59に08.00AMに毎日投与する。12匹の動物のグループを使用する:ビヒクル、0.5%ナトロソール;BI1356 3mg/kg;グリベンクラミド3mg/kg。体重、食物摂取及び水摂取を最初の2週について毎日、そして残りの期間について週2回記録する。54日目の実験時に血液グルコースレベル及びHbA1cレベルを半給餌状態で測定し、59日目にOGTT(2g/kg)を行なう。 <HbA1c、インスリン及び血液グルコースの監視(モニタリング)> “給餌”血液グルコースレベル及びHbA1cレベルの測定のための血液サンプリングを54日目に10.00AMに行なう。その血液サンプリングの前に、動物を血液サンプリングの2時間前に食物のないきれいなケージに移す。59日目に、OGTT(2g/kg)を動物の一夜の絶食の後に行ない、インスリンをt=15分に検出する。 血液グルコース:夫々のデータ点につき、血液10μlを尾の先端からミクロキャピラリーチューブに抜き取り、バイオセンSライングルコースアナライザーを使用して測定する。インスリン:夫々のデータ点につき、血液100μlを尾の静脈から抜き取り、EDTAチューブに集める。マウス内分泌イムノアッセイパネル(LINCOplexTM)を使用してインスリンを測定し、Luminex100TMシステム(LincoResearch,ミズーリー,USA)を使用して分析する。 HbA1c:は、全自動アナライザー上の標準酵素アッセイキット(バイエル)を使用して測定される。 【0071】 <結果> 図1及び図2は示された化合物による生後5週の雌のdb/dbマウスの54日の治療後のHbA1c値及びグルコース値を示す。DPP-4阻害剤BI1356は対照と較べてHbA1c値だけでなく、グルコース値を改善する。対照的に、3mg/kgの濃度のスルホニル尿素グリベンクラミドは対照及びBI1356と較べてグルコース値だけでなく、HbA1c値を損なう。 図3はOGTT試験(経口的ブトウ糖負荷試験)中のインスリンの増加を示す。BI1356で治療された動物のみがインスリンのアップレギュレーションで増大されたグルコースレベルに応答することができる。 図1(左のバー:ビヒクル;中間のバー:BI1356;右のバー:グリベンクラミド): 図2(左のバー:ビヒクル;中間のバー:BI1356;右のバー:グリベンクラミド): 図3(左のバー:ビヒクル;中間のバー:BI1356;右のバー:グリベンクラミド): 【0072】 こうして、β-細胞及びSU誘発治療の二次無効に相当する動物では、DPP-4阻害剤BI1356はインスリン分泌並びにHbA1c及びグルコースの低下に関してグリベンクラミドより優れている。 <臨床:> 臨床試験を使用して、本発明の目的のための本発明のDPP-4阻害剤の使用可能性を試験し得る。 例えば、ランダム化二重盲検偽薬対照平行グループ試験において、本発明のDPP-4阻害剤(例えば、毎日1回経口投与されるBI13565mg)の安全性及び効力を一種又は二種の通常の抗高血糖薬、例えば、スルホニル尿素薬による治療にもかかわらず不十分な血糖調節(HbA1c7.0%から10%まで又は7.5%から10%もしくは11%まで)の2型糖尿病の患者で試験する。 スルホニル尿素薬による研究では、本発明のDPP-4阻害剤対スルホニル尿素のバックグラウンド治療に加えられた偽薬の効力及び安全性を調べる(2週の偽薬導入期;18週の二重盲検治療、続いて研究投薬終結後の1週のフォローアップ;スルホニル尿素薬によるバックグラウンド治療を全試験期間(未変化の用量における、偽薬導入期を含む)中に投与する)。 治療が成功したか否かは、初期値及び/又を偽薬グループの値と比較して、HbA1c値を求めることにより調べられる。初期値及び/又は偽薬値と比較されたHbA1c値の有意な変化がその治療についてのDPP-4阻害剤の効力を実証する。また、治療が成功したか否かは、初期値及び/又は偽薬グループの値と比較して、絶食血漿グルコース値を求めることにより調べられる。絶食グルコースレベルが有意に低下することにより、その治療の効力が実証される。また、目標応答(即ち、治療下のHbA1c<7%)に対する治療の発生により、治療の効力が実証される。 患者の状態及び基準線からの妥当な変化、例えば、不利なイベント(例えば、低血糖エピソード等)又は体重増加の発生及び強さを分析することにより、治療の安全性及び寛容性が調べられる。」 「【図1】 [図:0001437914000012.jpg] 【図2】 [図:0001437914000013.jpg] 【図3】 [図:0001437914000014.jpg] 」 4 無効理由1(実施可能要件違反)について (1)判断の前提 特許法第36条第4項第1号は、明細書の発明の詳細な説明の記載は、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が、その実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものでなければならないと定めるところ(いわゆる「実施可能要件」)、この規定にいう「実施」とは、物の発明においては、その物を作り、使用をする行為をいうものであるから(特許法第2条第3項第1号)、物の発明について実施可能要件を満たすためには、発明の詳細な説明の記載は、当業者が、その記載及び出願時の技術常識に基づいて、過度の試行錯誤を要することなく、当該発明に係る物を作り、使用をすることができる程度のものでなければならない。 そして、医薬の用途発明においては、一般に、物質名、化学構造等が示されることのみによっては、その有用性を予測することは困難であり、発明の詳細な説明に、有効量、投与方法等がある程度記載されていても、それだけでは、当業者は当該医薬が実際にその用途において使用をすることができるかどうかを予測することは困難であるから、医薬の用途発明において実施可能要件を満たすためには、発明の詳細な説明において、当該医薬が当該用途に使用できることにつき薬理データ又はこれと同視することができる程度の事項を記載し、出願時の技術常識に照らして、当該医薬が当該用途の医薬として使用できることを当業者が理解できるようにする必要がある。 以上を前提として、本件明細書の発明の詳細な説明の記載が、本件発明について実施可能要件を満たすものであるか検討する。 (2)本件発明1について ア 特許請求の範囲の記載 (ア)前記第3のとおり、本件発明1は、本件特許の特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定される次のとおりのものである。 「【請求項1】 通常の経口抗糖尿病薬を用いた治療にもかかわらず不十分な血糖調節を有する患者における2型糖尿病を治療及び/又は予防するための、DPP-4阻害剤を含む医薬組成物であって、 前記通常の経口抗糖尿病薬はアルファ-グルコシダーゼブロッカーであり、 前記DPP-4阻害剤は、下記式の化合物又はその医薬上許される塩であり、 前記医薬組成物は、前記通常の抗糖尿病薬と組み合わせて投与され、且つ 前記DPP-4阻害剤は、1日あたり5mgの量で経口投与される、前記医薬組成物。 【化1】 [図:0001437914000015.jpg] 」 (イ)上記【化1】で示される化合物は、発明の詳細な説明中、「BI1356」と称されているから(【0042】~【0043】、【0055】、【0070】~【0072】、【図1】~【図3】)、以下【化1】で示される化合物を「BI1356」ともいう。 また、本件発明1では、「DPP-4阻害剤」は「BI1356」(又はその医薬上許される塩)に特定されているから、本件発明1における「DPP-4阻害剤を含む医薬組成物」を、以下「BI1356を含む医薬組成物」ともいう。 そして、本件発明1では、「通常の経口抗糖尿病薬」は「アルファ-グルコシダーゼブロッカー」に特定されているから、本件発明1における「通常の経口抗糖尿病薬を用いた治療にもかかわらず不十分な血糖調節を有する患者」を、以下「アルファ-グルコシダーゼブロッカーを用いた治療にもかかわらず不十分な血糖調節を有する患者」ともいい、また、「本件発明1の患者群」ともいう。 さらに、本件発明1における「2型糖尿病」の「治療及び/又は予防」を単に「2型糖尿病の治療」ともいう。 (ウ)上記(ア)の特許請求の範囲の記載によれば、本件発明1は、「BI1356を含む医薬組成物」であって、「アルファ-グルコシダーゼブロッカーと組み合わせて投与」され、「1日あたり5mgの量」で「経口投与」することで、「アルファ-グルコシダーゼブロッカーを用いた治療にもかかわらず不十分な血糖調節を有する患者」における「2型糖尿病を治療」するための医薬組成物の発明であると認められる。 そして、本件発明1が医薬の用途発明であることは明らかであるから、本件発明1について実施可能要件を満たすというためには、本件発明1の医薬組成物を作ることができると当業者が理解できることに加え、本件発明1の医薬組成物を使用することができると当業者が理解できること、すなわち、発明の詳細な説明において薬理データ又はこれと同視することができる程度の事項を記載し、出願時の技術常識に照らして、「BI1356を含む医薬組成物」を「アルファ-グルコシダーゼブロッカーと組み合わせて投与」し、「1日あたり5mgの量」で「経口投与」することで、「アルファ-グルコシダーゼブロッカーを用いた治療にもかかわらず不十分な血糖調節を有する患者」における「2型糖尿病を治療」できることを当業者が理解できることが必要である。 イ 発明の詳細な説明の記載 前記3によれば、発明の詳細な説明には、以下の事項が記載されている。 (ア)既存の薬物療法は、血糖調節の進行性の劣化をもたらし、通常の経口抗糖尿病薬にもかかわらず不適当な血糖調節を起こすため(【0003】)、例えば、アルファ-グルコシダーゼブロッカーなどの通常の経口抗糖尿病薬では血糖調節が十分ではない患者に対して有効な治療薬に対する要望があった(【0005】)。 (イ)DPP-4阻害剤は、GLP-1の血漿レベルに干渉し糖尿病の治療に有望であることが、WO2004/018468号(当審注:甲1)を含む本件出願当時公知の多数の文献に記載されている(【0008】)。また、DPP-4阻害剤であるシダグリプチンとビルダグリプチンについて、それぞれメトホルミンと組み合わせた製剤が市販されており、同じくDPP-4阻害剤であるアログリプチンについて、メトホルミン又はピオグリダゾンと組み合わせた製剤が本件出願当時公知の文献に記載されている(【0008】~【0016】)。 (ウ)本件発明は、アルファ-グルコシダーゼブロッカーなどの通常の経口抗糖尿病薬では血糖調節が十分ではない患者の治療における使用のためのDPP-4阻害剤を提供するものである(【0028】)。 (エ)特に好ましいDPP-4阻害剤としては、WO2004/018468号(甲1)に実施例2(142)として記載されたBI1356が挙げられる(【0042】~【0043】、【0055】)。 (オ)BI1356の好ましい投与量として1日あたり1~5mg、特別な用量の一つとして5mgが挙げられる(【0058】、【0060】)。 (カ)2型糖尿病の患者にBI1356を経口投与した薬物動態学的パラメーターが表1に記載され、1日あたりの用量の一つとして5mgが記載されている(【0061】~【0062】)。 (キ)DPP-4阻害剤は、その他の活性物質と使用すると改善された治療効果が得られ(【0063】)、抗糖尿病組み合わせパートナーの例としてアルファ-グルコシダーゼブロッカーが挙げられている(【0064】)。 (ク)実施例において、2型糖尿病の動物モデルに相当するdb/dbマウスにBI1356を経口投与したところ2型糖尿病に対する治療効果を奏したことを示す薬理データが記載されている(【0070】~【0071】、【図1】~【図3】)。 (ケ)試験結果は記載されていないが、DPP-4阻害剤(例えば、毎日1回経口投与されるBI1356を5mg)の安全性及び効力を一種又は二種の通常の抗高血糖薬による治療にもかかわらず不十分な血糖調節の2型糖尿病の患者で試験することが記載されている(【0072】)。 なお、発明の詳細な説明には、本件発明1の「BI1356を含む医薬組成物」を「アルファ-グルコシダーゼブロッカーと組み合わせて投与」し、「1日あたり5mgの量」で「経口投与」することで、「アルファ-グルコシダーゼブロッカーを用いた治療にもかかわらず不十分な血糖調節を有する患者」における「2型糖尿病を治療」できることについて直接確認した薬理データは記載されていない。 ウ 本件発明1の医薬組成物を作ることができるかについて 上記イ(エ)によれば、発明の詳細な説明には、BI1356が、本件出願当時公知の文献であるWO2004/018468号(甲1)に実施例2(142)として記載された化合物であると記載され、実際、甲1には、BI1356を製造したことが実施例2(142)として記載されているから(甲1-c)、本件出願当時、当業者は、発明の詳細な説明の記載及び技術常識に基づいて、BI1356を作ることができるものと理解できる。 また、上記イ(ア)によれば、アルファ-グルコシダーゼブロッカー(アカルボース)は、本件出願当時、通常の経口抗糖尿病として知られたものであり、それは、技術常識からも明らかであるから(前記2(1))、アルファ-グルコシダーゼブロッカーも作ることができるものと理解できる。 そうすると、「BI1356を含む医薬組成物」であって、「アルファ-グルコシダーゼブロッカーと組み合わせて投与」されるものである本件発明1の医薬組成物は、本件出願当時、発明の詳細な説明の記載及び技術常識に基づいて作ることができるものであると当業者は理解できる。 エ 本件発明1の医薬組成物を使用することができるかについて 上記ア(ウ)のとおり、本件発明1の医薬組成物を使用することができるというためには、発明の詳細な説明において薬理データ又はこれと同視することができる程度の事項を記載し、出願時の技術常識に照らして、「BI1356を含む医薬組成物」を「アルファ-グルコシダーゼブロッカーと組み合わせて投与」し、「1日あたり5mgの量」で「経口投与」することで、「アルファ-グルコシダーゼブロッカーを用いた治療にもかかわらず不十分な血糖調節を有する患者」における「2型糖尿病を治療」できることを当業者が理解できることが必要である。 (ア)「BI1356を含む医薬組成物」を「経口投与」することにより「2型糖尿病の患者」における「2型糖尿病を治療」できることについて 上記イ(ク)のとおり、発明の詳細な説明には、BI1356を2型糖尿病の動物モデルであるdb/dbマウスに経口投与して2型糖尿病に対する治療効果を奏したことを示す薬理データが記載されている。そして、db/dbマウスが2型糖尿病の動物モデルであることは技術常識であるから(前記2(4))、上記薬理データの記載から、当業者は、「BI1356を含む医薬組成物」を「経口投与」することにより「2型糖尿病の患者」における「2型糖尿病を治療」できることを理解できる。 (イ)「BI1356を含む医薬組成物」を「アルファ-グルコシダーゼブロッカーと組み合わせて」投与することについて a 本件発明1におけるBI1356は、特許請求の範囲においてDPP-4阻害剤として記載され、発明の詳細な説明にも、BI1356は、本件出願当時公知の文献であるWO2004/018468号(甲1)に実施例2(142)として記載されたDPP-4阻害剤であると記載され(上記イ(エ))、甲1には、実施例2(142)の化合物(BI1356)がDPP-4阻害活性を有することが具体的に記載されている(甲1-b)。 そうすると、発明の詳細な説明の記載に基づいて、本件発明1におけるBI1356がDPP-4阻害剤であることを、当業者は理解できる。 なお、「BI1356」は、その化学構造から、甲2に記載された「BI-1356」と称される「抗糖尿病薬」である「ジペプチジル-ペプチターゼIV阻害剤」(甲2-a~甲2-e、当審注:「ジペプチジル-ペプチターゼIV阻害剤」は、「DPP-4阻害剤」と同義である。)に相当するから、BI1356がDPP-4阻害剤であることは、本件出願当時公知の甲2に記載された事項とも整合している。 b 上記イ(イ)、(キ)のとおり、発明の詳細な説明には、本件出願当時、DPP-4阻害剤と通常の経口抗糖尿病薬であるメトホルミン(前記2(3))などを組み合わせた製剤が市販され、本件出願当時公知の文献にも記載されていたこと、DPP-4阻害剤を他の活性物質と使用すると改善された治療効果が得られること、抗糖尿病組み合わせパートナーの例としてアルファ-グルコシダーゼブロッカーが挙げられることが記載されている。 また、2型糖尿病治療薬の分野では、異なる作用機序の経口抗糖尿病薬を組み合わせる併用療法が広く行われていたことは技術常識であり(前記2(2))、DPP-4阻害剤とアルファ-グルコシダーゼブロッカーが異なる作用機序の経口抗糖尿病薬であることも技術常識である(前記2(1))。 そうすると、発明の詳細な説明の記載及び技術常識に基づいて、DPP-4阻害剤を、DPP-4阻害剤とは作用機序が異なる経口血糖降下薬である「アルファ-グルコシダーゼブロッカーと組み合わせて」「経口投与」しても「2型糖尿病を治療」できると当業者は理解するといえる。 c 上記(ア)及びbによれば、発明の詳細な説明に記載された薬理データから、「BI1356を含む医薬組成物」を「経口投与」することにより「2型糖尿病の患者」における「2型糖尿病を治療」できることを当業者は理解することができるとともに、発明の詳細な説明の記載及び技術常識に基づいて、DPP-4阻害剤であるBI1356を、DPP-4阻害剤とは作用機序が異なる「アルファ-グルコシダーゼブロッカーと組み合わせて」「経口投与」しても「2型糖尿病の患者」における「2型糖尿病を治療」できると当業者は理解すると認められる。 そして、「BI1356を含む医薬組成物」を「経口投与」することにより「2型糖尿病の患者」における「2型糖尿病を治療」できるにもかかわらず、「アルファ-グルコシダーゼブロッカーと組み合わせて」投与すると「2型糖尿病を治療」できないとする理由、例えば、BI1356が有するDPP-4阻害作用が阻害され治療効果を奏しないことや、重篤な副作用等の不具合が生じ得ることは、証拠上確認できない。 したがって、発明の詳細な説明の記載及び技術常識に基づいて、「BI1356を含む医薬組成物」を「アルファ-グルコシダーゼブロッカーと組み合わせて」「経口投与」することにより「2型糖尿病の患者」の「2型糖尿病を治療」できることを、当業者は理解すると認められる。 (ウ)「アルファ-グルコシダーゼブロッカーを用いた治療にもかかわらず不十分な血糖調節を有する患者」について a 上記イ(ア)~(ウ)のとおり、発明の詳細な説明には、「アルファ-グルコシダーゼブロッカーでは血糖調節が十分ではない患者」に対して有効な治療薬に対する要望があり、本件発明1は、「アルファ-グルコシダーゼブロッカーでは血糖調節が十分ではない患者」の治療における使用のためのDPP-4阻害剤を提供するものであると記載されている。 そして、DPP-4阻害剤がアルファ-グルコシダーゼブロッカーとは作用機序が異なることは技術常識であるから(前記2(1))、アルファ-グルコシダーゼブロッカーの作用機序では血糖調節が十分ではない患者であっても、アルファ-グルコシダーゼブロッカーとは作用機序の異なるDPP-4阻害剤によれば「2型糖尿病を治療」できることを、当業者は理解すると認められる。 b 上記(ア)、(イ)、aによれば、発明の詳細な説明に記載された薬理データから、「BI1356を含む医薬組成物」を「経口投与」することにより「2型糖尿病の患者」における「2型糖尿病を治療」できることを当業者は理解することができるとともに、発明の詳細な説明の記載及び技術常識に基づいて、アルファ-グルコシダーゼブロッカーとは作用機序が異なるBI1356を「アルファ-グルコシダーゼブロッカーと組み合わせて」「経口投与」することにより、アルファ-グルコシダーゼブロッカーの作用機序では血糖調節が十分ではない患者、すなわち、「アルファ-グルコシダーゼブロッカーを用いた治療にもかかわらず不十分な血糖調節を有する患者」における「2型糖尿病を治療」できることを当業者は理解すると認められる。 そして、「BI1356を含む医薬組成物」を「経口投与」することにより「2型糖尿病の患者」における「2型糖尿病を治療」できるにもかかわらず、「アルファ-グルコシダーゼブロッカーと組み合わせて」「経口投与」した場合に「アルファ-グルコシダーゼブロッカーでは血糖調節が十分ではない患者」の「2型糖尿病を治療」できないとする理由、例えば、BI1356が有するDPP-4阻害作用が阻害され治療効果を奏しないことや、重篤な副作用等の不具合が生じ得ることは、証拠上確認できない。 したがって、発明の詳細な説明の記載及び技術常識に基づいて、「BI1356を含む医薬組成物」を「アルファ-グルコシダーゼブロッカーと組み合わせて」「経口投与」することにより「アルファ-グルコシダーゼブロッカーでは血糖調節が十分ではない患者」の「2型糖尿病を治療」できることを、当業者は理解すると認められる。 (エ)「1日あたり5mgの量」という用量について a 本件発明1における「1日あたり5mgの量」とは、有効成分である「BI1356」の1日あたりの用量が5mgであることを意味すると解されるところ、上記イ(オ)、(カ)、(ケ)のとおり、発明の詳細な説明には、「BI1356」の1日あたりの好ましい投与量として5mgを含む範囲が記載され、一例として5mgが記載され、2型糖尿病の患者に経口投与した薬物動態学的パラメーターにおける用量の一つとして5mgが記載されている。 b 上記(ア)~(ウ)、aによれば、発明の詳細な説明の記載及び技術常識に基づいて、「BI1356を含む医薬組成物」を「アルファ-グルコシダーゼブロッカーと組み合わせて」「経口投与」することにより「アルファ-グルコシダーゼブロッカーでは血糖調節が十分ではない患者」における「2型糖尿病を治療」できることを当業者は理解するとともに、発明の詳細な説明の記載に基づいて、用量を「1日あたり5mgの量」としても「2型糖尿病を治療」できることを当業者は理解すると認められ、用量を「1日あたり5mgの量」とすると、2型糖尿病を治療できないとする理由、例えば、BI1356が有するDPP-4阻害作用が阻害され治療効果を奏しないことや、重篤な副作用等の不具合が生じ得ることは、証拠上確認できない。 したがって、発明の詳細な説明の記載及び技術常識に基づいて、「BI1356を含む医薬組成物」を「アルファ-グルコシダーゼブロッカーと組み合わせて投与」し、「1日あたり5mgの量」で「経口投与」することで、「アルファ-グルコシダーゼブロッカーでは血糖調節が十分ではない患者」における「2型糖尿病を治療」できることを、当業者は理解すると認められる。 なお、上記(イ)aのとおり、「BI1356」は、甲2に記載の「BI-1356」に相当するところ、甲2には、「経口BI-1356」の2型糖尿病患者に対する有効性を確認した用量の一つとして5mgが記載されているから(甲2-c~甲2-e)、「BI1356を含む医薬組成物」を「1日あたり5mgの量」で「経口投与」することにより「2型糖尿病患者」における「2型糖尿病を治療」できることは、本件出願当時公知の甲2に記載されている事項と整合している。 (オ)まとめ 上記(ア)のとおり、発明の詳細な説明には、BI1356を2型糖尿病の動物モデルであるdb/dbマウスに経口投与して2型糖尿病に対する治療効果を奏したことを示す薬理データが記載されているから、「BI1356を含む医薬組成物」が「経口投与」により「2型糖尿病の患者」における「2型糖尿病を治療」できることを当業者は理解するとともに、上記(イ)~(エ)のとおり、発明の詳細な説明の記載及び技術常識に基づいて、「BI1356を含む医薬組成物」を、「アルファ-グルコシダーゼブロッカーと組み合わせて」「1日あたり5mgの量」で「経口投与」することにより、「アルファ-グルコシダーゼブロッカーを用いた治療にもかかわらず不十分な血糖調節を有する患者」における「2型糖尿病を治療」できることを、当業者は理解すると認められる。 したがって、本件発明1の医薬組成物は、発明の詳細な説明の記載及び技術常識に基づいて、使用することができると当業者が理解できるものである。 オ 小括 よって、本件発明1の医薬組成物は、発明の詳細な説明の記載及び技術常識に基づいて、作ることができ、使用することができることを当業者が理解できるものであるから、発明の詳細な説明の記載は、本件発明1の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものである。 (3)本件発明2について ア 前記第3のとおり、本件発明2は、本件特許の特許請求の範囲の請求項2に記載された事項により特定される次のとおりのものである。 「【請求項2】 前記患者が、メトホルミンに対する非寛容性又は禁忌のために、メトホルミン治療に適さない患者又は減少された用量のメトホルミン治療を要する患者であり、且つ、腎臓障害のある患者、及び/又は老人の患者である、請求項1記載の医薬組成物。」 上記記載によれば、本件発明2は、本件発明1の患者群をさらに、「メトホルミンに対する非寛容性又は禁忌のために、メトホルミン治療に適さない患者又は減少された用量のメトホルミン治療を要する患者であり、且つ、腎臓障害のある患者、及び/又は老人の患者」に特定した発明である。 イ そして、発明の詳細な説明には、上記(2)イ(ア)~(ケ)の事項に加え、以下の(コ)の事項が記載されている。 (コ)本件発明の治療を受けやすいかもしれない患者の具体例として、メトホルミン治療が適切ではない糖尿病患者、例えば、メトホルミンに対する非寛容性若しくは禁忌のため又は低下した腎臓機能のために低減された用量のメトホルミン治療を要する糖尿病患者(老人の患者を含む)、腎臓障害を有する患者が挙げられる(【0007】)。 また、本件出願当時、メトホルミンは、通常用いられる経口抗糖尿病薬であり、腎臓障害のある患者、老人の患者がメトホルミン治療に適さない患者であることは技術常識であった(前記2(3))。 そうすると、発明の詳細な説明の記載及び技術常識によれば、本件発明の医薬組成物は、腎臓障害のある患者や腎臓機能の低下した老人の患者であって、メトホルミン治療に適さない患者又は減少された用量のメトホルミン治療を要する患者、すなわち、「メトホルミンに対する非寛容性又は禁忌のために、メトホルミン治療に適さない患者又は減少された用量のメトホルミン治療を要する患者であり、且つ、腎臓障害のある患者、及び/又は老人の患者」を対象患者として挙げていることが理解できる。 ウ 上記(2)エ(オ)のとおり、発明の詳細な説明に記載された薬理データから、「BI1356を含む医薬組成物」は、「経口投与」により「2型糖尿病の患者」における「2型糖尿病を治療」できるものと当業者は理解することができ、また、発明の詳細な説明の記載及び技術常識に基づいて、本件発明1の医薬組成物は、使用することができると当業者は理解できるところ、上記イのとおり、発明の詳細な説明の記載及び技術常識によれば、本件発明の医薬組成物は、「メトホルミンに対する非寛容性又は禁忌のために、メトホルミン治療に適さない患者又は減少された用量のメトホルミン治療を要する患者であり、且つ、腎臓障害のある患者、及び/又は老人の患者」を対象患者として挙げていることが理解できる。 そして、「BI1356を含む医薬組成物」を「経口投与」することにより「2型糖尿病の患者」における「2型糖尿病を治療」できるにもかかわらず、本件発明1の患者群をさらに、「メトホルミンに対する非寛容性又は禁忌のために、メトホルミン治療に適さない患者又は減少された用量のメトホルミン治療を要する患者であり、且つ、腎臓障害のある患者、及び/又は老人の患者」に特定した患者に対しては、「2型糖尿病を治療」できないとする理由、例えば、上記患者に投与すると、BI1356が有するDPP-4阻害作用が阻害され治療効果を奏しないことや、重篤な副作用等の不具合が生じ得ることは、証拠上確認できない。 エ また、その余の点は、上記(2)と同様であるから、発明の詳細な説明の記載及び技術常識に基づいて、「BI1356を含む医薬組成物」を「アルファ-グルコシダーゼブロッカーと組み合わせて投与」し、「1日あたり5mgの量」で経口投与することで、「アルファ-グルコシダーゼブロッカーを用いた治療にもかかわらず不十分な血糖調節を有する患者」であって「メトホルミンに対する非寛容性又は禁忌のために、メトホルミン治療に適さない患者又は減少された用量のメトホルミン治療を要する患者であり、且つ、腎臓障害のある患者、及び/又は老人の患者」における「2型糖尿病を治療」できることを、当業者は理解できる。 したがって、本件発明2の医薬組成物は、発明の詳細な説明の記載及び技術常識に基づいて、作ることができ、使用することができると当業者が理解できるものである。 オ 小括 よって、発明の詳細な説明の記載は、本件発明2の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものである。 (4)本件発明3について 前記第3のとおり、本件発明3は、本件特許の特許請求の範囲の請求項3に記載された事項により特定される、次のとおりのものである。 「【請求項3】 前記DPP-4阻害剤が、1-[(4-メチル-キナゾリン-2-イル)メチル]-3-メチル-7-(2-ブチン-1-イル)-8-(3-(R)-アミノ-ピペリジン-1-イル)-キサンチンである、請求項1又は2記載の医薬組成物。」 上記「1-[(4-メチル-キナゾリン-2-イル)メチル]-3-メチル-7-(2-ブチン-1-イル)-8-(3-(R)-アミノ-ピペリジン-1-イル)-キサンチン」は、本件発明1における 「【化1】 [図:0001437914000016.jpg] 」 のことであるから(発明の詳細な説明【0042】~【0043】)、本件発明3は、本件発明1における【化1】の化合物又はその医薬上許される塩を【化1】の化合物、すなわち、BI1356に特定した発明である。 そして、上記(2)のとおり、発明の詳細な説明にはBI1356の薬理データが記載されており、発明の詳細な説明の記載は、本件発明1の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであるから、本件発明1の【化1】の化合物又はその医薬上許される塩をBI1356に特定した本件発明3についても、本件発明1と同様の理由により、発明の詳細な説明の記載は、本件発明3の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものである。 (5)本件発明4について 前記第3のとおり、本件発明4は、本件特許の特許請求の範囲の請求項4に記載された事項により特定される、次のとおりのものである。 「【請求項4】 アルファ-グルコシダーゼブロッカーから選択される1種の抗高血糖薬を用いた治療にもかかわらず不十分な血糖調節を有する患者における2型糖尿病を治療するための、1-[(4-メチル-キナゾリン-2-イル)メチル]-3-メチル-7-(2-ブチン-1-イル)-8-(3-(R)-アミノ-ピペリジン-1-イル)-キサンチンを含む医薬組成物であって、 前記医薬組成物は、前記1種の抗高血糖薬と組み合わせて用いられ、且つ 1-[(4-メチル-キナゾリン-2-イル)メチル]-3-メチル-7-(2-ブチン-1-イル)-8-(3-(R)-アミノ-ピペリジン-1-イル)-キサンチンは、1日あたり5mgの量で前記患者に経口投与される、前記医薬組成物。」 上記「1-[(4-メチル-キナゾリン-2-イル)メチル]-3-メチル-7-(2-ブチン-1-イル)-8-(3-(R)-アミノ-ピペリジン-1-イル)-キサンチン」は、本件発明1における 「【化1】 [図:0001437914000017.jpg] 」 のことであるから(発明の詳細な説明【0042】~【0043】)、本件発明4は、本件発明1における【化1】の化合物又はその医薬上許される塩を【化1】の化合物、すなわち、BI1356に特定し、また、本件発明1における「アルファ-グルコシダーゼブロッカー」である「通常の経口抗糖尿病薬」を単に「アルファ-グルコシダーゼブロッカーから選択される1種の抗高血糖薬」としたものである。 そうすると、本件発明4は、本件発明1の【化1】の化合物又はその医薬上許される塩をBI1356に特定した発明といえる。 そして、上記(2)のとおり、発明の詳細な説明にはBI1356の薬理データが記載されており、発明の詳細な説明の記載は、本件発明1の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであるから、本件発明1の【化1】の化合物又はその医薬上許される塩をBI135に特定した本件発明4についても、本件発明1と同様の理由により、発明の詳細な説明の記載は、本件発明4の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものである。 (6)本件発明5について ア 前記第3のとおり、本件発明5は、本件特許の特許請求の範囲の請求項5に記載された事項により特定される、次のとおりのものである。 「【請求項5】 アルファ-グルコシダーゼブロッカーから選択される2種の抗高血糖薬を用いた治療にもかかわらず不十分な血糖調節を有する患者における2型糖尿病を治療するための、1-[(4-メチル-キナゾリン-2-イル)メチル]-3-メチル-7-(2-ブチン-1-イル)-8-(3-(R)-アミノ-ピペリジン-1-イル)-キサンチンを含む医薬組成物であって、 前記医薬組成物は、前記2種の抗高血糖薬と組み合わせて用いられ、且つ 1-[(4-メチル-キナゾリン-2-イル)メチル]-3-メチル-7-(2-ブチン-1-イル)-8-(3-(R)-アミノ-ピペリジン-1-イル)-キサンチンは、1日あたり5mgの量で前記患者に経口投与される、前記医薬組成物。」 イ 上記「1-[(4-メチル-キナゾリン-2-イル)メチル]-3-メチル-7-(2-ブチン-1-イル)-8-(3-(R)-アミノ-ピペリジン-1-イル)-キサンチン」は、本件発明1における 「【化1】 [図:0001437914000018.jpg] 」 のことであるから(発明の詳細な説明【0042】~【0043】)、本件発明5は、本件発明1における【化1】の化合物又はその医薬上許される塩を【化1】の化合物、すなわち、BI1356に特定したものである。 さらに、本件発明5は、本件発明1における「アルファ-グルコシダーゼブロッカー」である「通常の経口抗糖尿病薬」について、「アルファ-グルコシダーゼブロッカーから選択される」「抗高血糖薬」とし、上記抗高血糖薬、すなわち、アルファ-グルコシダーゼブロッカーを2種に特定、すなわち、対象患者を「アルファ-グルコシダーゼブロッカーから選択される2種の抗高血糖薬を用いた治療にもかかわらず不十分な血糖調節を有する患者」に特定し、組合せを「アルファ-グルコシダーゼブロッカーから選択される2種の抗高血糖薬」との組合せに特定したものである。 ウ そして、上記(2)のとおり、発明の詳細な説明には、BI1356の薬理データが記載されており、発明の詳細な説明の記載及び技術常識に基づいて、本件発明1の医薬組成物を使用できると当業者は理解できるから、本件発明1において、【化1】の化合物又はその医薬上許される塩をBI1356に特定し、対象患者を「アルファ-グルコシダーゼブロッカーから選択される2種の抗高血糖薬を用いた治療にもかかわらず不十分な血糖調節を有する患者」に特定し、組合せを「アルファ-グルコシダーゼブロッカーから選択される2種の抗高血糖薬」との組合せに特定した本件発明5の医薬組成物についても、上記(2)エ(ア)~(エ)と同様に使用することができると理解することができ、使用することができないという理由は、証拠上確認できない。 したがって、本件発明5の医薬組成物は、発明の詳細な説明の記載及び技術常識に基づいて、作ることができ、使用することができることを当業者が理解できるものである。 エ よって、発明の詳細な説明の記載は、本件発明5の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものである。 (7)本件発明6について ア 前記第3のとおり、本件発明6は、本件特許の特許請求の範囲の請求項6に記載された事項により特定される、次のとおりのものである。 「【請求項6】 通常の経口抗糖尿病薬を用いた治療にもかかわらず不十分な血糖調節を有する患者における2型糖尿病を治療及び/又は予防するための医薬組成物の製造における1-[(4-メチル-キナゾリン-2-イル)メチル]-3-メチル-7-(2-ブチン-1-イル)-8-(3-(R)-アミノ-ピペリジン-1-イル)-キサンチンの使用であって、 前記通常の抗糖尿病薬はアルファ-グルコシダーゼブロッカーであり、 前記医薬組成物は、前記通常の抗糖尿病薬と組み合わせて投与され、且つ 1-[(4-メチル-キナゾリン-2-イル)メチル]-3-メチル-7-(2-ブチン-1-イル)-8-(3-(R)-アミノ-ピペリジン-1-イル)-キサンチンは、1日あたり5mgの量で経口投与される、前記使用。」 イ 上記「1-[(4-メチル-キナゾリン-2-イル)メチル]-3-メチル-7-(2-ブチン-1-イル)-8-(3-(R)-アミノ-ピペリジン-1-イル)-キサンチン」は、本件発明1における 「【化1】 [図:0001437914000019.jpg] 」 のことである(発明の詳細な説明【0042】~【0043】)。 そうすると、本件発明6は、本件発明1における【化1】の化合物又はその医薬上許される塩を【化1】の化合物、すなわち、BI1356に特定して、「2型糖尿病を治療及び/又は予防するための医薬組成物」の発明を、「2型糖尿病を治療」するための「BI1356を含む医薬組成物」の製造における「使用」とした発明であると解される。 ウ 本件発明6は、実質的に「使用」方法の発明であるところ、方法の発明について実施可能要件を満たすためには、発明の詳細な説明の記載及び技術常識に基づいて、当該方法の発明を実施することができることを、当業者が理解できることが必要である。 そして、上記(2)のとおり、発明の詳細な説明には、BI1356の薬理データが記載されており、発明の詳細な説明の記載及び技術常識に基づいて、「BI1356を含む医薬組成物」は、「アルファ-グルコシダーゼブロッカーと組み合わせて」「1日あたり5mgの量」で「経口投与」することにより、「アルファ-グルコシダーゼブロッカーを用いた治療にもかかわらず不十分な血糖調節を有する患者」における「2型糖尿病を治療」できること、すなわち、「2型糖尿病を治療」するための「医薬組成物」の製造に使用できることを当業者が理解できるのであるから、本件発明6で特定される「使用」方法の発明を実施することができることも、当業者は理解できるといえる。 エ したがって、本件発明1と同様に、発明の詳細な説明の記載は、本件発明6の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものである。 (8)請求人の主張について ア 請求人は、本件発明は、患者及び用法用量並びに組み合わせ(併用)医薬を特定した「医薬用途発明」であるから、そのように医薬用途を特定することで、どのような薬理効果の程度が達成されたのかは、薬理試験結果によらなければ的確に把握できないにもかかわらず、発明の詳細な説明には、患者及び用法用量並びに組み合わせ(併用)医薬を特定しての薬理試験結果がまったくないこと、医薬用途発明の有用性を裏付けるためには、発明の詳細な説明に薬理試験データが記載されている必要があることは、多くの知財高裁判決でも示されていることを挙げて、本件発明には実施可能要件違反の無効理由があると主張する(審判請求書15頁13行~28頁3行、口頭審理陳述要領書3頁8行~4頁9行、10頁1行~18頁5行)。 しかしながら、発明の詳細な説明に、本件発明で特定される患者及び用法用量並びに組み合わせ投与について直接確認した薬理試験結果が記載されていなくとも、上記(2)~(7)のとおり、発明の詳細な説明には、BI1356を2型糖尿病の動物モデルであるdb/dbマウスに経口投与して2型糖尿病に対する治療効果を奏したことを示す薬理データが記載されており、当業者は、発明の詳細な説明の記載及び技術常識に基づいて、本件発明で特定される患者及び用法用量並びに組合せ投与の医薬組成物が2型糖尿病の治療効果を有するものと理解できる。 そして、BI1356が2型糖尿病に対して治療効果を有するにもかかわらず、本件発明で特定される患者及び用法用量並びに組合せ投与とした場合に、「2型糖尿病を治療」できないという理由は、証拠上確認できない。 また、請求人が挙げる知財高裁判決については、それぞれの事件の事情のもとでは、医薬用途発明について直接確認した薬理試験結果がなければその有用性が理解できないものであったことを示すにすぎず、本件発明においては、事情は異なり、発明の詳細な説明の記載及び技術常識に基づいて、本件発明の医薬組成物が2型糖尿病の治療効果を有すると理解できるのであるから、本件発明で特定される患者及び用法用量並びに組み合わせ投与について直接確認した薬理試験結果が記載されていなければ実施可能要件違反の無効理由があるということにはならない。 したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。 イ 請求人は、本件出願当時、公知の技術に対する本件発明の位置づけを勘案すると、BI1356そのものは、本件出願当時公知であり、本件発明は、公知技術及び周知技術の組合せの用途発明であるから、その用途に用いることによって得られる有用性の裏付けが必要であると主張する(審判請求書28頁4行~33頁1行、口頭審理陳述要領書7頁6行~9頁6行)。 しかしながら、BI1356そのものが本件出願当時公知であり、本件発明が公知技術及び周知技術の組合せの用途発明であるとしても、本件発明で特定される患者及び用法用量並びに組合せ投与に用いるという用途を直接裏付ける薬理データがなければ本件発明の有用性が理解できないということはない。 そして、特許請求の範囲の記載及び発明の詳細な説明の記載から、本件発明の有用性とは、「BI1356を含む医薬組成物」を、本件発明で特定される患者及び用法用量並びに組合せ投与により2型糖尿病の治療に使用できることであると解されるところ、上記(2)~(7)のとおり、発明の詳細な説明の記載及び技術常識に基づいて、上記有用性は当業者が理解できるといえる。 したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。 ウ 請求人は、発明の詳細な説明の【0028】には、本件発明が「予期しない性質、特に有利な性質」をもたらすものと記載されているのに対して、その具体的な内容、さらにはそれを裏付ける薬理試験の記載がないことを挙げて、当業者は本件発明の意義を理解できず、「予期しない性質、特に有利な性質」が得られる医薬が本件明細書に記載されていると理解することもできないから、実施可能要件違反の無効理由があると主張する(審判請求書31頁8行~33頁1行、口頭審理陳述要領書9頁7行~22行)。 しかしながら、発明の詳細な説明の【0028】には「予期しない性質、特に有利な性質」と記載されてはいても、それが具体的にどのような性質なのかは記載されておらず、【0028】以外の発明の詳細な説明全体を検討してもそれ以上の説明は記載されておらず、そのうえ、特許請求の範囲においても、上記「予期しない性質、特に有利な性質」について特定されているものでもないから、「予期しない性質、特に有利な性質」がどのような性質であるか理解でき、それを裏付ける薬理試験がなければ、本件発明の実施をすることができないとはいえない。 そして、上記(2)~(7)のとおり、発明の詳細な説明の記載及び技術常識に基づいて、本件発明の実施をすることができることを、当業者は理解できるといえる。 したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。 エ なお、請求人は、「特許法29条1項違反による無効理由」及び「甲1に記載された発明及び優先日当時の技術常識又は周知技術に基づく特許法29条2項違反による無効理由」の職権審理を求めているが(口頭審理陳述要領書19頁の「3 特許法153条による審理の上申」の項目)、当審合議体は、請求人が求める職権審理を行わないと判断した(第1回口頭審理の調書)。 オ よって、請求人の主張は、いずれも採用することができない。 (9)まとめ 以上のとおりであるから、発明の詳細な説明の記載は、本件発明1~6の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されたものであり、本件発明1~6に係る特許は、特許法第36条第4項第1号に規定する要件に適合する。 したがって、無効理由1は、理由がない。 5 無効理由2(サポート要件違反)について (1)判断の前提 特許請求の範囲の記載が、特許法第36条第6項第1号に規定する要件(いわゆるサポート要件)に適合するか否かは、特許請求の範囲と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるかを検討して判断すべきものである。 以上を前提として、本件発明がサポート要件を満たすものであるか検討する。 (2)本件発明の解決しようとする課題 ア 本件明細書の発明の詳細な説明には、本件発明の課題に関連して以下の事項が記載されている。 「【0028】 本発明の範囲内で、本明細書に特定されたDPP-4阻害剤が進行性又は後期2型糖尿病患者(経口及び/又は非経口抗糖尿病薬にもかかわらず不十分な血糖調節の患者及び/又はインスリンの適応を有する患者を含む)で、代謝性疾患、特に糖尿病(特に2型真性糖尿病)及びそれに関連する症状(例えば、糖尿病合併症)を治療及び/又は予防(進行を防止もしくは遅延し、又は発症を遅延することを含む)するのにそれらを特に適するようにする、予期しない性質、特に有利な性質を有することが今驚くべきことにわかった。 こうして、本発明はメトホルミン、スルホニル尿素、チアゾリジンジオン、グリニド及びα-グルコシダーゼ阻害剤から選ばれた一種以上の通常の経口抗糖尿病薬による治療(単一薬物、二重又は三重薬物を含む)にもかかわらず不十分な血糖調節の患者の治療における使用のための本明細書に特定されたDPP-4阻害剤を提供する。」 イ 上記【0028】の下線部分と本件発明の特許請求の範囲の記載(通常の経口抗糖尿病薬がアルファ-グルコシダーゼブロッカーであり、DPP-4阻害剤がBI1356である発明)からみて、本件発明の解決しようとする課題は、以下のとおりであると認められる。 「アルファ-グルコシダーゼブロッカーによる治療にもかかわらず不十分な血糖調節の患者の治療における使用のためのBI1356を含む医薬組成物を提供すること」 (3)サポート要件の判断 前記4、特に4(2)エ(ウ)のとおり、当業者は、発明の詳細な説明の記載及び技術常識に基づいて、「BI1356を含む医薬組成物」が「アルファ-グルコシダーゼブロッカーを用いた治療にもかかわらず不十分な血糖調節を有する患者」における「2型糖尿病を治療」することができると理解するから、本件発明は、「アルファーグルコシダーゼブロッカーによる治療にもかかわらず不十分な血糖調節の患者の治療における使用のためのBI1356を含む医薬組成物を提供すること」ができ、本件発明の解決しようとする課題を解決することができると認識できる範囲のものと認められる。 したがって、本件発明は、サポート要件を満たすものである。 (4)請求人の主張について ア 請求人は、本件発明は、患者及び用法用量並びに組み合わせ(併用)医薬を特定した「医薬用途発明」であるから、そのように医薬用途を特定することで、どのような薬理効果の程度が達成されたのかは、薬理試験結果によらなければ的確に把握できないにもかかわらず、発明の詳細な説明には、患者及び用法用量並びに組み合わせ(併用)医薬を特定しての薬理試験結果がまったくないのであるから、サポート要件違反の無効理由があると主張する(審判請求書33頁8行~46頁最下行、口頭審理陳述要領書3頁8行~4頁最下行)。 しかしながら、発明の詳細な説明に、本件発明で特定される患者及び用法用量並びに組み合わせ投与について直接確認した薬理試験結果が記載されていなくとも、上記(3)のとおり、発明の詳細な説明の記載及び技術常識に基づいて、「BI1356を含む医薬組成物」が「アルファ-グルコシダーゼブロッカーを用いた治療にもかかわらず不十分な血糖調節を有する患者」における「2型糖尿病を治療」することができると当業者は理解するから、本件発明は、本件発明の解決しようとする課題を解決することができると認識できる範囲のものであり、サポート要件を満たすと認められる。 したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。 イ 請求人は、発明の詳細な説明の記載からは、「予期しない性質、特に有利な性質」を備えた「アルファ-グルコシダーゼブロッカーによる治療にもかかわらず不十分な血糖調節の患者の治療のための本明細書に特定されたDPP-4阻害剤」の提供が本件発明の解決しようとする課題と理解されるところ、この課題を解決できると当業者が認識できる程度の薬理試験結果を記載していないから、サポート要件違反の無効理由があると主張する(審判請求書33頁8行~46頁最下行、口頭審理陳述要領書9頁7行~22行)。 しかしながら、発明の詳細な説明の【0028】に、「予期しない性質、特に有利な性質」と記載されてはいても、それが具体的にどのような性質なのかは記載されておらず、【0028】以外にも「予期しない性質、特に有利な性質」についてそれ以上の説明は記載されていない。 そうすると、「予期しない性質、特に有利な性質」についての薬理試験結果が記載されていないとサポート要件違反になるとはいえない。 したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。 ウ 請求人は、本件発明は、公知の「DPP-4阻害剤(BI1356)」と同じく公知の「アルファ-グルコシダーゼブロッカー」を組み合わせて投与し「予期しない性質、特に有利な性質を有することが今驚くべきことにわかった。(【0028】)」とする医薬用途発明であるところ、発明の詳細な説明に記載されているのは「DPP-4阻害剤」単独の作用効果に係る説明でしかなく、当該組み合わせ(併用)にかかる用途について、発明の詳細な説明には記載も示唆もなく、本件発明は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えたものであるから、サポート要件違反であると主張する。(口頭審理陳述要領書18頁6行~19頁9行)。 しかしながら、発明の詳細な説明には、「予期しない性質、特に有利な性質」が具体的にどのような性質なのかは記載されていないことは、上記イのとおりである。 また、請求人は、組合せ(併用)に係る用途について発明の詳細な説明には記載も示唆もないと主張するが、発明の詳細な説明に組合せ投与についての記載があるのは、前記4(2)イ(イ)及び(キ)のとおりであり、また、本件出願当時、2型糖尿病治療薬の分野では併用療法が広く行われていたことは技術常識でもある(前記2(2))。 そして、本件発明が、公知の「DPP-4阻害剤(BI1356)」と同じく公知の「アルファ-グルコシダーゼブロッカー」を組み合わせて投与するものであるのに対し、組み合わせて投与する薬理データが発明の詳細な説明に記載されていなくとも、上記(2)のとおり、本件発明の解決しようとする課題は、「アルファ-グルコシダーゼブロッカーによる治療にもかかわらず不十分な血糖調節の患者の治療における使用のためのBI1356を含む医薬組成物を提供すること」であり、上記(3)のとおり、本件発明は、上記課題を解決できると認識できる範囲のものであるから、本件発明は、サポート要件を満たすものである。 したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。 エ よって、請求人の主張は、いずれも採用することができない。 (5)まとめ 以上のとおりであるから、本件発明1~6は、発明の詳細な説明の記載及び技術常識から、本件発明1~6の解決しようとする課題を解決することができると当業者が認識することができる範囲のものであり、特許請求の範囲の記載は、特許法第36条第6項第1号に規定する要件に適合する。 したがって、無効理由2は、理由がない。 第7 むすび 以上のとおり、特許第6262023号の請求項1~6に係る特許を、請求人の主張する無効理由1、2によって無効とすることはできないから、特許第6262023号の請求項1~6に係る特許に対する審判請求は、成り立たない。 審判に関する費用については、特許法第169条第2項の規定で準用する民事訴訟法第61条の規定により、請求人が負担するものとする。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-800008

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