特許異議申立
2024-700715
セルフランドリーシステム
- 審判番号
- 2024-700715
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2018-044877
- 登録番号
- 7424739
- 請求日
- 2024年07月29日
- 審決日
- 2025年01月29日
- 公報発行日
- 2025年04月25日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】高梨 健太郎
- 【権利者代理人】植村 貴昭
- 【権利者】株式会社wash-plus
- 【権利者代理人】植村 貴昭
- 【異議申立人】河原 健太郎
- 審判長/審判官
- 審判長 北村 英隆
- 審判官 米倉 秀明
- 審判官 関口 哲生
- 分類
- P1651.113-Z (D06F) / P1651.121-Z (D06F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7424739号発明「セルフランドリーシステム」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7424739号の請求項1~6に係る特許を取り消す。
理由
理 由
特許第7424739号の請求項1~6に係る特許についての出願は、平成30年3月13日(優先権主張 平成30年3月5日)を出願日として出願され、その請求項1~6に係る発明は、願書に添付した特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和6年10月23日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件請求項1~6に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-700715