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商標取消審判

2024-300038

メグリー

審判番号
2024-300038
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2018-164120
登録番号
6259657
請求日
2024年01月23日
審決日
2024年09月10日
公報発行日
2024年11月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社 レッツエンジョイ東京
  • 【請求人代理人】河野 英仁
  • 【請求人代理人】岡田 充浩
  • 【被請求人】株式会社 Himegami
  • 【被請求人代理人】弁理士法人アイリンク国際特許商標事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T132 .1 -Y (W0935)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第2条第3項、商標法第2条第3項第8号、商標法第50条第1項、商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第6259657号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6259657号商標(以下「本件商標」という。)は、「メグリー」の文字を標準文字で表してなり、平成30年12月13日に登録出願、第9類「ダウンロード可能な画像(動画・静止画を含む。)・音声付き画像(動画・静止画を含む。)・映像・音声・音楽・歌詞,ダウンロード可能な電子出版物,ダウンロード可能な家庭用テレビゲーム機用ゲームプログラム,ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用ゲームプログラム,その他のダウンロード可能なゲームプログラム,ダウンロード可能なコンピュータプログラム,画像(動画・静止画を含む。)データ・音声付き画像(動画・静止画を含む。)データ・映像データ・音声データ・音楽データ・歌詞データを記憶させた電子回路・CD-ROM・DVD等の記録媒体,電子出版物の文字データ・画像データ等を記憶させた電子回路・CD-ROM・DVD等の記録媒体,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・CD-ROM・DVD等の記録媒体,コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・CD-ROM・DVD等の記録媒体,移動体電話用ストラップ,電気通信機械器具,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。)及びその部品,電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラム,未記録の磁気ディスク,未記録の光ディスク,録音済みの磁気カード・磁気シート及び磁気テープ,録音済みコンパクトディスク・ミニディスク・DVD,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク・ビデオテープ・コンパクトディスク・DVD,電子出版物」及び第35類「広告業,広告,経営・事業・商品開発・店舗運営・施設運営に関するコンサルティング及びこれに関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,店舗及び施設に係る事業の管理,経営及び事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,新聞の予約購読の取次ぎ,建築物における来訪者の受付及び案内,求人情報の提供,広告物の更新,広告物の配布,商業に関する情報の提供,コンピュータデータベースへの情報編集,コンピュータデータベースへの情報構築,ダイレクトメールによる広告,コンピュータによるファイルの管理,広告又は販売促進のための模型の製作,商業又は広告のための展示会の企画・運営,屋外広告物による広告,広告物の出版,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉の原石の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯電話用のストラップの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤(農薬に当たるものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」のほか、第16類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年6月15日に設定登録されたものである。 第2 請求人の主張 1 請求の趣旨 請求人は、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第9類「その他のダウンロード可能なゲームプログラム,ダウンロード可能なコンピュータプログラム,コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・CD-ROM・DVD等の記録媒体,移動体電話用ストラップ,電気通信機械器具,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。)及びその部品,電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラム,未記録の磁気ディスク,未記録の光ディスク」及び第35類「広告業,広告,経営・事業・商品開発・店舗運営・施設運営に関するコンサルティング及びこれに関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,店舗及び施設に係る事業の管理,経営及び事業の管理,広告物の更新,広告物の配布,商業に関する情報の提供,コンピュータデータベースへの情報編集,コンピュータデータベースへの情報構築,ダイレクトメールによる広告,広告又は販売促進のための模型の製作,商業又は広告のための展示会の企画・運営,屋外広告物による広告,広告物の出版,携帯電話用のストラップの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下「本件請求商品役務」という。)についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証から甲第5号証(枝番号あり。以下、証拠の表記にあたっては、「甲○」又は「乙○」と表記する。)を提出した。 2 請求の理由 本件商標は、その指定商品及び指定役務中、本件請求商品役務について、継続して3年以上(2021年2月14日から2024年2月13日まで。以下「要証期間」という。)日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。 3 被請求人の主張に対する弁駁 (1)第35類における使用の証拠について 乙1は、一般的な検索手法を用いてたどり着くことができないため、実質的に商標法第2条第3項各号の「商標の使用」に該当せず、本件商標の使用を立証していない。 一般的な検索手法として第一に、インターネットアーカイブ閲覧サービス「ウェイバックマシン」を用いて、乙1等のキャッシュデータの存在を確認した。 しかしながら、結果画面には該当ページのアーカイブがない旨のメッセージが表示された(甲2の1~5)。 当該メッセージは、アーカイブできない理由として、乙1等が、代表的なディレクトリサービスやサイトにリンクが張られていないことを示している(甲3)。 すなわち、乙1等は、仮に以前からインターネット上に公開されていたとしても、リンクが張られていないため、第35類の需要者の目に触れることが困難であった。 第二に、大手検索エンジンを用いて、乙1のウェブページに掲載された文字「メグリー」と「集客」と「アクセスUP」とを含むウェブページの存在を確認した。 同じく本件商標をなす文字「メグリー」と被請求人の略称「Himegami」とを含むウェブページの存在を確認した。 しかしながら、いずれの検索結果にも乙1等が抽出されない(甲4の1~4)。 すなわち、乙1等は、一般的なインターネット情報の取得手法である大手検索エンジンを用いても抽出されることがないため、第35類の需要者の目に触れることが困難である。 なお、甲4の3に示す検索結果のみ被請求人のホームページが抽出された(甲5の1)。 そこで当該ホームページから乙1等にたどり着くことができるか否かを確認した。 しかしながら、当該ホームページの遷移先には乙1等が存在していないため、たどり着くことができない。 具体的には、当該ホームページの中頃のバナー画像「サービス内容はこちら」の遷移先には、乙1等が存在せず、また遷移先ページには本件商標の使用がない(甲5の2)。 同ホームページの「会社概要」「事業内容」「お問い合わせ」の遷移先にも、乙1等が存在せず、また遷移先ページには本件商標の使用がない。 同ホームページの下部のバナー画像「メグリー」の遷移先には、乙1等を含め、何らのデータも存在しない。 すなわち、乙1等は、被請求人のホームページからたどり着くことができないため、第35類の需要者の目に触れることが困難である。 上記の検索手法を用いても、乙1等にたどり着くことができず、最終的には、答弁書に記されたURL(Uniform Resource Locator)をブラウザーに直接入力して乙1等にたどり着いた。 このように乙1等は、需要者が目に触れることが困難であり、実質的に商標法第2条第3項各号の「商標の使用」に該当せず、本件商標の使用を立証していない。 (2)第9類における使用の証拠について 乙5等は、一般的な検索手法を用いてたどり着くことができないため、実質的に商標法第2条第3項各号の「商標の使用」に該当せず、本件商標の使用を立証していない。 また、乙5等は、ダウンロード可能なコンピュータプログラム及び電子計算機用プログラムにおける商標の使用を示すものでない。 また、乙6のスライドを閲覧する際に、被請求人の電子計算機用プログラム等が実行されていない。乙6は、本件商標の使用を立証するものでない。 (3)その他 その他、以下の点に疑義がある。 第一に、マルシー表示について疑義がある。 乙6には、数字「2020」と文字「Himegami co.,Ltd.」とを有するマルシー表示が記されている。 これに応じて答弁書では、乙6が2020年に作成された、と主張する。 一方で乙1には、数字「2024」と文字「Himegami」とを有するマルシー表示が記されている。 しかしながら、答弁書では乙1が2020年1月15日から公開されていると主張され、乙1のマルシー表示との間に齟齬がある。 答弁書の主張と、乙1のマルシー表示とのいずれが真実であるのか、疑義がある。 第二に、乙3の作成日について疑義がある。 答弁書では、乙3の作成日が、その記載に基づき2021年7月27日である、と主張する。 しかしながら、乙3のダウンロードが可能な、乙1のウェブページ上の「SEO対策について」のコンテンツは、更新日が2020年1月15日であり、乙3の作成日との間に齟齬がある。 答弁書の主張と、乙1のウェブページ上の更新日とのいずれが真実であるのか、疑義がある。 第3 被請求人の主張 1 答弁の趣旨 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙1から乙6を提出した。 2 答弁の理由 (1)第35類における使用の証拠 乙1は、出願人のウェブサイトの写しであり、集客のコンサルティングサービス等を提供するものである。「お手伝いできるサービス」として、ホームページのSEO対策、SNSの活用、YouTubeチャンネルの運用、GoogleビジネスプロフィールによるMEO対策、インターネット広告に出稿する、ポータルサイトに登録する、とサービス内容が記載されている。 このウェブページは、2020年1月15日から現在に至るまで、インターネット上で公開されている。 乙2は、出願人のウェブサイトの写しであり、SNSを用いたマーケティング手法について専門的な情報を提供するものである。このページの中で、例えば、最新の記事は、2023年12月16日から現在に至るまで、インターネット上で公開されている。 乙3は、出願人が提供する「SEO対策」のサービスに関する資料である。このページは、2021年7月27日に作成されて以来、現在に至るまでインターネット上で公開されている。 以上3つの証拠には、いずれも「メグリー」からなる商標が明記されている。 また、以上3つの証拠により、被請求人が、メグリーからなる登録商標を次のaからdの指定役務に使用していることが確認できる。 a 広告業 b 経営・事業・商品開発・店舗運営・施設運営に関するコンサルティング及びこれに関する情報の提供 c 経営の診断又は経営に関する助言 d 商業に関する情報の提供 (2)第9類における使用の証拠 乙5は、被請求人のウェブサイトの写しである。このページから、乙6のコンピュータープログラムをダウンロードすることができる。このページは、2020年1月19日から現在に至るまで、インターネットにて公開されている。 乙6は、被請求人の商品であるパワーポイントファイルの写しである。このパワーポイントの「分杭峠に行こう」というスライドは、MicrosoftのWeb Viewerというアプリケーションを用いてGoogleMapを使用できるコンピュータープログラムが設けられている。 なお、このファイルは2020年に作成され、それ以来は、乙5のページ及びURLからも直接ダウンロードできる。 以上2つの証拠には、いずれも「メグリー」からなる商標が明記されている。 以上2つの証拠により、被請求人が、メグリーからなる登録商標を次のa及びbの指定役務に使用していることが確認できる。 a ダウンロード可能なコンピュータプログラム b 電子計算機用プログラム (3)補足 乙4は、乙1から乙3、乙5,乙6が公開されている被請求人ウェブサイト内に設けられた、「特定商取引に基づく表記」の写しである。 これにより、商標を使用しているのが、被請求人であることが確認できる。 第4 当審の判断 1 被請求人の主張及び提出証拠によれば、以下の事実が認められる。 (1)本件商標権者は、2018年12月創業の会社であり、その事業内容は、WEBコンサルティング事業、サロン・店舗運営者、技芸者、文化人のマネージメント及びプロモーション業務、イベント、コミュニティサービスの管理・運営などである(乙3)。 (2)ア 本件商標権者による「メグリー」のウェブサイト(以下「本件ウェブサイト」という。)の写し(2024年4月19日印刷)には、別掲のとおりの構成からなる標章(以下「本件使用商標」という。)が表示されており、「メグリーの集客コンサル、アクセスUP対策」の見出しの下「メグリーでは、小規模サロンや店舗をこれから運営したい方、すでに運営しているけれどうまくいかないという方のお手伝いをしています。」の記載、「お手伝いできるサービス」の見出しの下「インターネット広告に出稿する」の記載及び「SNSマーケティング」の見出しの下「ソーシャルメディア広告の目的と重要性」と題する記事情報(2023年12月16日付け)など同日付けのリンク記事が複数掲載されている(乙1、乙4)。 イ 本件ウェブサイトの「SNSマーケティング」のページには、本件使用商標が表示されており、「ソーシャルメディア広告の目的と重要性」と題する記事情報(2023年12月16日付け)など同日付けのリンク記事が複数掲載されている(乙2)。 ウ 本件ウェブサイトには上記のほか、「SEO対策プランご提案資料」(乙3)、「特定商取引に基づく表記」(乙4)、「PDF置き場」(乙5)、「パワースポット メグリー_パワースポット_解説資料」(乙6)などのコンテンツが掲載されている。 2 上記の認定事実によれば、以下のとおり判断できる。 (1)本件商標権者は、本件ウェブサイトにおいて、本件使用商標を表示して、「インターネット広告への出稿」を含む自己のサービスを広告宣伝しているところ、当該ウェブサイトは本件請求商品役務中「広告業,広告」などの役務の広告に相当する。 (2)本件使用商標は、別掲のとおり、「メグリー」の文字を構成中に含むところ、本件商標「メグリー」とは、書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標であるから、それらは社会通念上同一の商標である。 (3)ア 本件ウェブサイトは、「2024年4月19日」時点において掲載(アップロード)されていたことが確認できるところ、そこには「2023年12月16日」付けの記事情報へのリンク記事が掲載されているから、それら間を含む要証期間においてインターネット上にアップロードされ、電磁的方法により提供されていたと推認できる。 イ 請求人は、乙1等のウェブサイトは、「ウェイバックマシン」にアーカイブされていないこと(甲2の1~5)、大手検索エンジンを用いても抽出されないこと(甲4の1~4)、URLを直接入力してたどり着けることを指摘して、需要者が目に触れることが困難であり、実質的に商標の使用に該当せず、本件商標の使用を立証していない旨を主張する。 しかしながら、本件ウェブサイトは、上記アのとおり、要証期間においてインターネット上にアップロードされていた、つまり、電磁的方法により提供されていたと推認できるものであり、そこで広告されているサービスは、本件商標権者の事業内容にも沿うものであるから、あえてこれを秘匿して第三者からのアクセスを遮断しておく理由が考えにくい。 なお、ウェイバックマシンによるウェブサイトの収集について、「インターネットアーカイブはそれら全てのサイトを収集できているわけではありません。インターネットアーカイブは主要なディレクトリサービスや有名なサイトにはられているリンクから収集対象とするウェブサイトのURL情報を見つけます。もし、ウェブサイトがそれらからリンクされていなければ、そのサイトはインターネットアーカイブに収集されません。」(甲3)と紹介されているとおり、それに記録されていないURLのコンテンツであっても、アップロードの有無自体が直ちに否定されるものではない。そして、本件ウェブサイトは、複数のコンテンツ(乙1~乙6)により重畳した階層で構成されるなど、広告媒体や情報提供媒体としては相応の体裁を備えており、これら証拠自体の信ぴょう性が否定されるほどの不自然な点はない。 そして、商標法第2条第3項第8号は、広告を内容とする情報(ウェブサイト)が電磁的方法により提供されていることをもって、標章について「使用」したといえる旨を規定しているから、当該情報がインターネット上にアップロードされ、URLの入力などを通じて第三者がアクセス可能な状態にあれば、それが検索エンジンを通じて検索可能か否かにかかわらず、「使用」されたと解することはできる。 (4)以上によれば、本件商標権者は、要証期間に、本件請求商品役務に含まれる役務に関する広告を内容とする情報(本件ウェブサイト)に、本件商標と社会通念上同一の本件使用商標を付して、電磁的方法により提供した(商標法第2条第3項第8号)と認められる。 3 まとめ 以上のとおり、被請求人は、要証期間に、日本国内において、本件商標権者が、本件請求商品役務に含まれる役務について、本件商標と社会通念上同一の商標を使用していたことを証明したものと認められる。 したがって、本件商標の本件請求商品役務についての登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことができない。 よって、結論のとおり審決する。

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