審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標取消審判

2021-300918

エムエスエス

審判番号
2021-300918
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2015-040477
登録番号
5817959
請求日
2021年11月19日
審決日
2023年02月13日
公報発行日
2023年07月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】日本信号 株式会社
  • 【請求人代理人】奥山 尚一
  • 【請求人代理人】高橋 菜穂恵
  • 【被請求人】株式会社 MSソリューションズ
  • 【被請求人代理人】有吉 修一朗
  • 【被請求人代理人】森田 靖之
  • 【被請求人代理人】筒井 宣圭
  • 【被請求人代理人】遠藤 聡子
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 豊田 純一
  • 審判官 富澤 哲生
分類
T132 .1 -Y (W0935)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第2条第3項第3号、商標法第50条第2項、商標法第50条第1項、商標法第2条第3項第8号、商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第5817959号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

理 由 本件登録第5817959号商標(以下「本件商標」という。)は、「MSS」の文字を標準文字で表してなり、平成27年4月24日に登録出願、別掲1のとおりの商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成28年1月8日に設定登録されたものである。 そして、本件審判の請求の登録は、令和3年12月6日になされたものであるから、商標法第50条第2項に規定する「審判の請求の登録前3年以内」とは、平成30年12月6日から令和3年12月5日までの期間(以下「要証期間」という。)である。 第2 請求人の主張 請求人は、本件商標の指定商品及び指定役務中、第9類「スマートフォン・携帯電話用ケース,革製又は人工皮革製の携帯電話機用のケース,ノートブック型コンピュータ専用携帯用ケース,携帯電話落下防止用リング,携帯電話機用リング状支持具,カメラ支持具,防水性スマートフォン・携帯電話用ケース,防塵性スマートフォン・携帯電話用ケース,衝撃緩衝可能なスマートフォン・携帯電話用ケース,イヤホン,スマートフォンの液晶画面保護フィルム,携帯情報端末の液晶画面保護フィルム,コンピュータの表示画面保護フィルム,電気通信機械器具の表示画面保護フィルム,電子応用機械器具の表示画面保護フィルム,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び第35類「スマートフォン・携帯電話用ケースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,革製又は人工皮革製の携帯電話機用のケースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ノートブック型コンピュータ専用携帯用ケースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯電話落下防止用リングの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯電話機用リング状支持具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,カメラ支持具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,防水性スマートフォン・携帯電話用ケースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,防塵性スマートフォン・携帯電話用ケースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,衝撃緩衝可能なスマートフォン・携帯電話用ケースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,イヤホンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スマートフォンの液晶画面保護フィルムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯情報端末の液晶画面保護フィルムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コンピュータの表示画面保護フィルムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気通信機械器具の表示画面保護フィルムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子応用機械器具の表示画面保護フィルムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下「本件審判請求に係る指定商品及び指定役務」という。)について、登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。 1 請求の理由 本件商標は、本件審判請求に係る指定商品及び指定役務について、本件商標の権利者(以下「本件商標権者」という。)が要証期間に日本国内において、使用した事実は見当たらないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。 2 答弁に対する弁駁 請求人は、令和4年3月1日付け審判事件答弁書(以下「答弁書」という。)に対して、何ら弁駁していない。 第3 被請求人の主張 被請求人は、結論同旨の審決を求め、答弁書及び令和4年4月22日付け審判事件上申書(以下「上申書」という。)において、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第14号証(枝番号を含む。)を提出した。 なお、以下、証拠の表記にあたっては、乙第1号証を「乙1」のように省略して表示する場合があり、枝番号を有する証拠において、枝番号の全てを引用する場合は、枝番号の記載を省略する。 1 答弁の理由 本件商標権者は、本件商標を、要証期間に、日本国内において、本件審判請求に係る指定商品及び指定役務について、以下のとおり使用している。 (1)本件商標権者 本件商標は、本件商標権者である株式会社MSソリューションズ(以下「MSソリューションズ社」という場合がある。)が使用している(乙1)。 (2)会社概要パンフレット(乙2の1) 本件商標権者は、会社概要パンフレット(乙2の1)を作成し、頒布している。 会社概要パンフレット(乙2の1)は、株式会社プリントパック(以下「プリントパック社」という。)に印刷を依頼したものであり、その領収書(乙2の2)には、要証期間内の日付である「2021年7月1日」が記載されている。 本件商標権者は、会社概要パンフレット(乙2の1)のPDFデータを、ウェブサイト上で頒布している(乙2の3)。 なお、乙第2号証の2の第1頁の左上の「2022/02/01 19:04」の記載は、注文詳細情報をパソンコンからプリント出力した日時であり、プリントパック社への依頼日時ではない。 ア 使用者 会社概要パンフレット(乙2の1)には、その表紙に「株式会社MSソリューションズ」の文字が記載され、その裏表紙に「福岡県福岡市博多区中洲5丁目6-24 第6ガーデンビル6F」の文字が記載されている。 イ 使用時期 会社概要パンフレット(乙2の1)には、その表紙に「COMPANY PROFILE 2021」の文字が記載され、見開き左側ページに「2021年(令和3年)1月18日」の文字が記載されている。 また、見開きページに「2021年(令和3年)1月18日」の文字が記載されている。 さらに、裏表紙の住所(福岡県福岡市博多区中洲5丁目6-24 第6ガーデンビル6F)は、2021年2月の移転後の住所である(乙1)。 ウ 使用商標 会社概要パンフレット(乙2の1)の見開き左側ページに「我々MSSは」の文字が記載されるとともに、当該パンフレットの見開き右側ページに「略称 MSS」の文字が記載され、裏表紙には「MSS 船橋ロジスティックセンター」の文字が記載されている。 エ 使用商品及び使用役務 会社概要パンフレット(乙2の1)の見開き右側ページに、「スマートフォンアクセサリ」、「電動バイク」、「衛生用品」、「メンズスキンケア用品」及び「法人向け製品」をそれぞれ、写真付きで掲載している。 そして、「スマートフォンアクセサリ」に掲載されている商品のうち、「超軽量・耐衝撃ケース「PALLET」」は、「スマートフォン用ケース」であり、本件審判請求に係る指定商品及び指定役務中の「スマートフォン・携帯電話用ケース」の範ちゅうの商品であり、「スマートフォン・携帯電話用ケースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の範ちゅうの役務である。 また、「iPhone対応「GLASS PREMIUM FILM」」は、本件審判請求に係る指定商品及び指定役務中の「スマートフォンの液晶画面保護フィルム」の範ちゅうの商品であり、「スマートフォンの液晶画面保護フィルムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の範ちゅうの役務である。 オ 使用行為 本件商標権者が、会社概要パンフレット(乙2の1)を作成し、頒布する行為は、商標法第2条第3項第8号に該当する。 (3)PRODUCT CATALOG 2020 vol.1(乙3の1) 本件商標権者は、PRODUCT CATALOG 2020 vol.1(以下「カタログ1」という。:乙3の1)を作成し、頒布している。 カタログ1(乙3の1)は、「プリントパック社」にPDFデータを入稿した上で、印刷を依頼したものである(乙3の2)。領収書(乙3の2)には、要証期間内の日付である「2020年1月16日」が記載されている。 本件商標権者は、カタログ1(乙3の1)のPDFデータを、ウェブサイト上で頒布している(乙2の3)。 ア 使用者 カタログ1(乙3の1)には、その裏表紙に「企画販売元:株式会社MSソリューションズ」の文字が記載され、22頁に「株式会社MSソリューションズ」の文字が記載されている。 イ 使用時期 カタログ1(乙3の1)には、その表紙に「2020,January」の文字が記載され、22頁に「従業員数 106名(2020年1月現在)」の文字が記載されている。 ウ 使用商標 カタログ1(乙3の1)の22頁に「略称 MSS」の文字が記載されている。 エ 使用商品及び使用役務 カタログ1(乙3の1)の5頁及び21頁に「スマートフォン用ケース」が、8頁ないし12頁に「イヤホン」が、19頁及び20頁に「スマートフォンの液晶画面保護フィルム」が掲載されており、これらは、本件審判請求に係る指定商品及び指定役務の範ちゅうの商品である。 (4)商品カタログ 法人様&教育機関様向け(乙4の1) 本件商標権者は、商品カタログ 法人様&教育機関様向け(以下「カタログ2」という。:乙4の1)を作成し、頒布している。 カタログ2(乙4の1)は、「プリントパック社」にPDFデータを入稿した上で、印刷を依頼したものである(乙4の2)。領収書(乙4の2)には、要証期間内の日付である「2021年4月2日」が記載されている。 本件商標権者は、カタログ2(乙4の1)のPDFデータを、ウェブサイト上で頒布している(乙2の3)。 ア 使用者 カタログ2(乙4の1)には、その表紙に「株式会社MSソリューションズ」の文字が記載され、裏表紙に「スマートフォン・タブレットアクセサリ 企画/製造・卸販売 株式会社MSソリューションズ」の文字が記載されている。 イ 使用時期 カタログ2(乙4の1)には、その表紙に「2021年 Spring-Summer」の文字が記載され、裏表紙に「本カタログは2021年3月現在のものです」の文字が記載されている。 ウ 使用商標 カタログ2(乙4の1)の34頁に「MSSが最適なプランをご提案します!」の文字が記載され、裏表紙に「MSS 物流センター」の文字が記載されている。 エ 使用商品及び使用役務 カタログ2(乙4の1)の1頁及び2頁のindexの記載のように、「タフパッド用ケース」、「防水ケース」、「タブレット用 合成皮革ケース」、「iPad専用ケース」、「保護フィルム」、「Chromebook対応アクセサリー」、「耐衝撃(EVA)ケース」、「ストラップ」、「キーボード」、「スマートフォン/タブレットケース」、「背面ケース」、「タッチペン」、「バーコードスキャナー」及び「マウス」が掲載されており、これらは、本件審判請求に係る指定商品及び指定役務の範ちゅうの商品である。 (5)カスタムアクセサリー menu catalog(乙5の1) 本件商標権者は、カスタムアクセサリー menu catalog(以下「カタログ3」という。:乙5の1)を作成し、頒布している。 カタログ3(乙5の1)は、「プリントパック社」にPDFデータを入稿した上で、印刷を依頼したものである(乙5の2)。領収書(乙5の2)には、要証期間内の日付である「2021年4月2日」が記載されている。 本件商標権者は、カタログ3(乙5の1)のPDFデータを、ウェブサイト上で頒布している(乙2の3)。 ア 使用者 カタログ3(乙5の1)には、その表紙に「株式会社MSソリューションズ」の文字が記載され、裏表紙に「株式会社MSソリューションズ」及び「スマートフォン・タブレットアクセサリ 企画/製造・卸販売」の文字が記載されている。 イ 使用時期 カタログ3(乙5の1)には、その表紙に「※本カタログは2021年4月現在のものです。」の文字が記載されている。 ウ 使用商標 カタログ3(乙5の1)の1頁に「MSSが最適なプランをご提案します!」の文字が記載され、裏表紙に「略称 MSS」及び「MSS 物流センター」の文字が記載されている。 エ 使用商品及び使用役務 カタログ3(乙5の1)の1頁ないし12頁に「タブレットケース」が、13頁に「保護フィルム」が、14頁に「タッチペン」、「ストラップ」、「PC周辺機器」、「チャージャー類」及び「スタンド」が掲載されており、これらは、本件審判請求に係る指定商品及び指定役務の範ちゅうの商品である。 (6)本件商標権者の公式サイト(乙6の1) 本件商標権者は、公式サイト(乙6の1)を開設し、そこで「会社情報」を掲載している。 ア 使用商標 公式サイト(乙6の1)の会社情報には、「略称 MSS」、「MSS 船橋ロジスティックセンター」及び「略称:MSS船橋LC」の文字が記載されている。 イ 使用商品及び使用役務 公式サイト(乙6の1)の上方の「スマホアクセサリLEPLUS」の表記は、スマホアクセサリが掲載されたページのURLがリンク付けされており、「スマホアクセサリLEPLUS」の表記をクリックすると、スマホアクセサリのページ(乙6の2)に移動するように構成されている。 ウ 使用時期 公式サイト(乙6の1)の会社情報のウェイバックマシンでの調査結果(乙6の3~乙6の7)から明らかなように、要証期間内において、上記の「使用商標」は使用されている。 同様に、スマホアクセサリのウェイバックマシンでの調査結果(乙6の8~乙6の11)から明らかなように、要証期間内において、スマホアクセサリが掲載されている。 (7)MSSオフィシャルショッピングサイト(乙7の1) 本件商標権者は、「MSSオフィシャルショッピングサイト」(以下「ショッピングサイト」という。;乙7の1)を開設している。 ア 使用商標 ショッピングサイト(乙7の1)には、「MSSオフィシャルショッピングサイト」の文字が記載されている。 イ 使用商品及び使用役務 ショッピングサイト(乙7の1)の上方に「iPhone・スマホアクセサリー品揃え3000点以上!メーカー直販サイト」の文字が記載されており、ショッピングサイト(乙7の1)の上方の目次(青背景で白色文字で記載した部分)の表記は、マウスオーバーによって、対応する商品一覧が表示され、表示された項目には、それぞれ対応する商品が掲載されたURLがリンク付けられている。 ウ 使用時期 ショッピングサイト(乙7の1)のウェイバックマシンでの調査結果(乙7の2、乙7の3)から明らかなように、要証期間内において、上記の「使用商標」は使用されている。 エ 本件商標と使用商標が社会通念上同一の商標であること 「オフィシャルショッピングサイト」、「公式ショッピングサイト」の文言は、一般的に広く使用されており、その取引の実情を踏まえると、使用商標「MSSオフィシャルショッピングサイト」の構成中「オフィシャルションピングサイト」の部分は、サイトの性質を示したにすぎず、使用商標の要部は「MSS」の文字部分である。 そうすると、使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標である。 (8)YouTube(乙8) 本件商標権者の代表者は、インターネットTV局カウテレビジョンの取材を受け、その内容がYouTubeで閲覧可能になっている。 動画1(乙8の1)では、「スマートフォンケースの委託販売」に言及しており、動画再生画面の下方には「MSSのクレド」及び「2013/11/07」の文字が表示されている。 なお、「2013/11/07」は公開日を意味している。 動画2(乙8の2)では、「スマートフォンケースの営業販売」に言及しており、動画再生画面の下方には「MSS流 教育風土」及び「2013/11/08」の文字が表示されている。 なお、「2013/11/08」は公開日を意味している。 (9)発注システム(乙9の1) 本件商標権者は、ホームページ上に発注システムを開設している(乙9の1)。 ア 使用者 発注システム(乙9の1)の上方には、「株式会社MSソリューションズ」の文字が記載されている。 イ 使用商品及び使用役務 会社概要パンフレット(乙2の1)から、本件商標権者は、「スマートフォンアクセサリ」を取り扱っていたことが分かる。そして、発注システム(乙9の1)の上方には、「WEBシステム WEBSTYLE(発注、在庫、納期)」の文字が記載されている。 ウ 使用商標 発注システム(乙9の1)の上方には、「MSS」(1、2文字目が黒色で、3文字目が水色)のロゴマーク(以下「MSSロゴ」と称する)が表示されている。 エ 使用時期 発注システム(乙9の1)のウェイバックマシンでの調査結果(乙9の2)から明らかなように、要証期間内において、上記の「使用商標」は使用されている。 オ 本件商標とMSSロゴが社会通念上同一の商標であること 本件商標とMSSロゴとを対比すると、MSSロゴの3文字目が水色であるという差があるものの、いずれも「MSS」の欧文宇からなるものであり、同一称呼「エムエスエス」を生じるものであって、観念においても異なるものではない。 そうすると、MSSロゴは、本件商標と社会通念上同一の商標である。 (10)公式ツイッターサイト(乙10) 本件商標権者は、公式ツイッターサイトを開設している(乙10)。 ア 使用者 公式ツイッターサイト(乙10)には、「MSソリューションズ」の文字が記載されている。 イ 使用商品及び使用役務 2021年9月21日の投稿は、「【新着ニュース】iPhone13シリーズ対応製品を発表致しました」の見出しのもと、「当社は2021年09月14日にAppleより発表されたiPhone 13 mini/iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max対応のアクセサリ製品を発表致しました。」と記載されている。 ウ 使用商標 公式ツイッターサイト(乙10)の上方にMSSロゴが表示されている。 MSSロゴが、本件商標と社会通念上同一の商標である点は、上記(9)オのとおりである。 エ 使用時期 公式ツイッターサイト(乙10)に「2015年1月からTwitterを利用しています」の文字が記載されている。 (11)フェイスブックサイト(乙11) 本件商標権者は、フェイスブックサイトを開設している(乙11)。 ア 使用者 フェイスブックサイト(乙11)には、「MSソリューションズ」の文字が記載されている。 イ 使用商品及び使用役務 2020年3月18日の投稿は、「本日 3/18docomoより発表されたAndroid2020春夏モデル対応アクセサリーを発表いたしました。Galaxy S20 5G、AQUOS R5G、Xperia 1 II、Xperia 10 II、arrows Be4、Galaxy S20+ 5G、arrows 5Gに対応したガラスフィルム・保護フィルム・保護ケースを数多く取り揃えております。ガラスフィルム付属の貼付けキットも改良を重ね、さらに貼りやすくなりました。」と記載されている。 ウ 使用商標 フェイスブックサイト(乙11)の上方にMSSロゴが表示されている。 MSSロゴが、本件商標と社会通念上同一の商標である点は、上記(9)オのとおりである。 エ 使用時期 フェイスブックサイト(乙11)に「ページの作成日:2014年1月6日」の文字が記載されている。 (12)エムエスソリューションズストア(乙12の1) 本件商標権者は、エムエスソリューションズストアを開設している(乙12の1)。 ア 使用者 エムエスソリューションズストア(乙12の1)の下方の「販売者情報」の文字をクリックすると、販売者情報が表示され(乙12の2)、表示された販売者情報には、「販売事業者名 株式会社MSソリューションズ」の文字が記載されている。 イ 使用商品及び使用役務 エムエスソリューションズストア(乙12の1)の下方の、「カテゴリから探す」と表記され、カテゴリとして「強化ガラスフィルム」、「保護フィルム(PET)」、「スマホケース」、「多機種対応ケース・フィルム」、「ケーブル・コネクタ」、「スピーカー」、「ホルダー・スタンド」、「ストラップ」、「イヤホン・ヘッドホン」及び「充電器・バッテリー」の文字が記載されている。 ウ 使用商標 エムエスソリューションズストア(乙12の1)の上方にMSSロゴが表示されている。 MSSロゴが、本件商標と社会通念上同一の商標である点は、上記(9)オのとおりである。 エ 使用時期 エムエスソリューションズストア(乙12の1)のウェイバックマシンでの調査結果(乙12の3)から明らかなように、要証期間内において、上記の「使用商標」は使用されている。 2 上申書による主張 (1)MSSオフィシャルションピングサイトについて 商願2022-19881号(商標「MSSオフィシャルションピングサイト:乙13の1)において、「商標の使用の事実」として、乙第7号証の1と同一の使用事実(乙13の2)を提出したところ、「早期審査の対象としない」という理由が通知されることなく、拒絶理由通知(乙13の3)が発送された。このことから、乙第7号証の1は、「MSSオフィシャルションピングサイト」の使用であると考えるのが自然であり、拒絶理由通知(乙13の3)において、登録第6484362号商標(商標「MSS」)及び商願2021-144892号に係る商標「MSS」が引用商標として挙げられている。 このような審査結果から、「MSSオフィシャルションピングサイト」の要部は「MSS」であると考えるのが自然である。 (2)MSSロゴについて 商願2022-19882号(商標「MSSロゴ」:乙14の1)において、「商標の使用事実」として、乙12号証の1と同一の使用事実(乙14の2)を提出したところ、「早期審査の封象としない」という理由が通知されることなく、拒絶理由通知(乙14の3)が発送された。このことから、乙第12号証の1は、MSSロゴの使用であると考えるのが自然であり、拒絶理由通知(乙14の3)において、登録第6484362号商標(商標「MSS」)及び商願2021-144892号に係る商標「MSS」が引用商標として挙げられている。 このような審査結果から、MSSロゴは本件商標と社会通念上同一であると考えるのが自然である。 第4 当審の判断 1 被請求人の提出した乙各号証によれば、以下のとおりである。 (1)乙第2号証の1は、「株式会社 MS ソリューションズ」の会社概要パンレフットであり、本号証の1葉目に「MSSolutions」の記載、「株式会社 MS ソリューションズ」の記載があり、本号証の3葉目の会社概要の欄の「商号」の項目に「株式会社 MS ソリューションズ」の記載、「事業内容」の項目に「スマートフォン・タブレットアクセサリーの企画・製造販売」の記載がある。 また、本号証の4葉目の事業所一覧の欄の「福岡本社」の項目に、「〒810-0801」の記載及び「福岡県福岡市博多区中州5丁目6-24 第6ガーデンビル 6F」の記載があり、この住所は、本件商標権者の住所と同じであることが推認できることから、「株式会社 MS ソリューションズ」の会社概要パンレフットは、本件商標権者が作成したものと認められる。 そして、本件商標権者は、その事業内容の一として「スマートフォン・タブレットアクセサリーの企画・製造販売」を行っていることが推認できる。 乙第2号証の2は、被請求人がプリントパック社との取引書類と主張するものであり、本号証の2葉目には、「領収書」の標題の右側に「2021年07月01日」の記載、その下に「株式会社プリントパック」の記載があり、「領収書」の標題の左側に「株式会社M Sソリューションズ 御中」の記載があり、その下の表中の「内容」の欄の下に「品名:会社案内カタログ」の記載「A4/両面4色/コート90/4P/1,000部×1種類/」の記載があることから、「株式会社 MS ソリューションズ」の会社概要パンレフット」(乙2の1)は、要証期間である2021年7月1日に作成されたことが確認でき、「株式会社 MS ソリューションズ」の会社概要パンレフットは、1,000部作成されていることから、当該パンフレットは頒布を目的に作成されたことが推認できる。 (2)乙第7号証の1は、被請求人が本件商標権者のホームページと主張するものであり、本号証の1葉目の上部に「MSソリューションズストア|iPhone/Xperia/Galaxyなど主要スマホのアクセサリが3000点以上」の記載があり、その左側に「2022/02/07 12:13」の記載、その下に「MSSolutionsStore」(構成中の「MS」は黒、「Solutions」は青で着色されている。以下同じ。)の記載、その下に「MSSオフィシャルショッピングサイト」(以下「使用商標1」という。)の記載がある。 乙第7号証の2は、被請求人が2018年12月29日における本件商標権者のホームページの記載と主張するものであり、本号証の1葉目の右上に「DEC」、「29」及び「2018」の記載があり、左上に「MSSolutionsStore」の記載及び使用商標1の記載がある。 また、本号証の4葉目に「XperiaTM関連製品」(構成中の「TM」は6文字目の「a」の右上に小さく書されている。以下同じ。)、「Galaxy関連製品」、「AQUOS関連製品」、「arrows関連製品」、「SIMフリー端末関連製品」及び「Disney Mobile関連製品」の記載があり、例えば、「XperiaTM関連製品」の記載の下、「XperiaTM X22」の項目に「・ケース」、「・ガラスフィルム」及び「・保護フィルム」の記載があり、「Galaxy関連製品」の記載の下、「Galaxy S9」の項目に「・ケース」、「・ガラスフィルム」及び「・保護フィルム」の記載があり、「AQUOS関連製品」の記載の下、「AQUOS R2」の項目に「・ケース」、「・ガラスフィルム」及び「・保護フィルム」の記載があり、「arrows関連製品」の記載の下、「arrows Be」の項目に「・ケース」、「・ガラスフィルム」及び「・保護フィルム」の記載がある。 乙第7号証の3は、被請求人が2019年8月22日における本件商標権者のホームページの記載と主張するものであり、本号証の1葉目の右上に「AUG」、「22」及び「2019」の記載があり、左上に「MSSolutionsStore」の記載及び使用商標1の記載がある。 また、本号証の4葉目に「XperiaTM関連製品」(構成中の「TM」は6文字目の「a」の右上に小さく書されている。以下同じ。)、「Galaxy関連製品」、「AQUOS関連製品」、「arrows関連製品」、「Google関連製品」及び「SIMフリー端末関連製品」の記載があり、例えば、「XperiaTM関連製品」の記載の下、「XperiaTM 1」の項目に「・ケース」、「・ガラスフィルム」及び「・保護フィルム」の記載があり、「Galaxy関連製品」の記載の下、「Galaxy S10」の項目に「・ケース」及び「・保護フィルム」の記載があり、「AQUOS関連製品」の記載の下、「AQUOS R3」の項目に「・ケース」、「・ガラスフィルム」及び「・保護フィルム」の記載があり、「arrows関連製品」の記載の下、「arrows Be3」の項目に「・ケース」、「・ガラスフィルム」及び「・保護フィルム」の記載がある。 なお、乙第7号証において、「MSSオフィシャルショッピングサイト」の運営者の記載は見当たらないが、「株式会社 MS ソリューションズ」の会社概要パンレフット」(乙2の1)によれば、本件商標権者であるMSソリューションズ社は、その事業内容の一として「スマートフォン・タブレットアクセサリーの企画・製造販売」を行っており、「MSSオフィシャルショッピングサイト」(乙7)に記載された「MSSolutionsStore」中の「MSSolutions」は、MSソリューションズ社の略称を表示したものと認められるため、「MSSオフィシャルショッピングサイト」は、本件商標権者であるMSソリューションズ社が運営するサイトであると推認できる。 (3)乙第12号証の1及び乙第12号証の2は、被請求人が「エムエスソリューションズストア」のサイトと主張するものである。 乙第12号証の1の1葉目に「MSソリューションズストア スマホアクセサリセレクトショップ|auPAYマーケット店」の記載があり、その左側に「2022/02/07 18:10」の記載、その下に、別掲2に示すとおりの構成よりなる「MSS」(以下「使用商標2」という。)の記載がある。 また、乙第12号証の2の1葉目の「販売事業者名」の項目に「株式会社MSソリューションズ」の記載、「住所」の項目に「福岡県福岡市博多区中洲5-6-24 第6ガーデンビル6F」の記載があり、この住所は、本件商標権者の住所と同じであることが推認できることから、「エムエスソリューションズストア」のサイトは、本件商標権者であるMSソリューションズ社が運営するサイトであると推認できる。 なお、乙第12号証の1に記載された使用商標2は、その下に「エムエスソリューションズストア」の片仮名を有するものの、当該文字よりも大きく顕著に表された文字より構成される使用商標2のみが、独立して取り引きに資されるものと判断できる。 (4)乙第12号証の3は、被請求人が2021年6月3日における「エムエスソリューションズストア」のサイトと主張するものであり、本号証の1葉目の右上に「JUN」、「03」及び「2021」の記載があり、左上に使用商標2の記載がある。 また、本号証の2葉目に「for AQUOS zero5G basic」、「for iPhone 12 mini」等の記載があり、「カテゴリから探す」の項目に「強化ガラスフィルム」の記載、「保護フィルム(PET)」の記載及び「スマホケース」の記載がある。 2 判断 (1)使用役務について ア 商標法において保護対象となっている「小売等役務」とは、商品の品揃え、陳列、接客サービス等といった最終的に商品の販売により収益をあげる小売業者等の提供する総合的なサービス活動全体を一括りにして一つの小売等役務として保護されるものであるが、これらのサービスは、小売等の業務において商品販売に付随したサービスであることに変わりはなく、個々のサービス活動を独立したものとして個別に商標法上の役務として取り扱うものではない。小売等役務の構成要素と考えられる商品の小売において小売業者が顧客に対して行う個々のサービス活動の代表的なものとして、通信販売においては、(ア)通信販売(郵便や電話を利用する形態のもの)においては、顧客の商品選択の便宜のために、販売する商品のレイアウト等を工夫したカタログの提供、例えばスマートフォン関連の商品の通信販売カタログ上の品揃えでは、スマートフォンやスマートフォン用アクセサリー等を顧客が視認できるような、商品の掲載方法を工夫したカタログにより商品の選択の便宜を図ること、(イ)インターネットサイトを通じた通信販売においては、(ア)のような商品の選択の工夫を顧客がインターネットに接続して、端末画面上で視認できるようなサイトを作成して商品の選択の便宜を図ることが挙げられる。 イ そして、本件商標権者が運営する「MSSオフィシャルショッピングサイト」(乙7)及び「MSソリューションズストア」(乙12の1、乙12の3)において、各種メーカーのスマートフォン用ケースや液晶保護フィルム等を顧客が視認できるような、商品の掲載方法を工夫した商品の選択の便宜を図ることが実際に行われていることが確認できる。 そうすると、本件商標権者は、「スマートフォン・携帯電話用ケースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,革製又は人工皮革製の携帯電話機用のケースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,防水性スマートフォン・携帯電話用ケースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,防塵性スマートフォン・携帯電話用ケースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,衝撃緩衝可能なスマートフォン・携帯電話用ケースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スマートフォンの液晶画面保護フィルムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯情報端末の液晶画面保護フィルムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下「使用役務」という。)を行っていることは推認できる。 そして、使用役務は、本件審判請求に係る指定商品及び指定役務の範ちゅうに属する役務であると認められる。 (2)使用商標について 本件商標権者が運営する「MSSオフィシャルショッピングサイト」(乙7)のトップページの左上に、使用商標1が使用されていることが確認できる。 また、本件商標権者が運営する「MSソリューションズストア」(乙12の1、乙12の3)のトップページの左上に、別掲2のとおりの使用商標2が使用されていることが確認できる。 なお、以下「使用商標1」と「使用商標2」をまとめていう場合は、「使用商標」という。 (3)本件商標と使用商標の社会通念上の同一性について ア 本件商標について 本件商標は、「MSS」の文字を標準文字で表してなるものである。 イ 使用商標について 使用商標1は、「MSSオフィシャルショッピングサイト」の文字よりなり、使用商標2は、別掲2のとおり、MSS(構成中の「MS」を黒色で、3文字目の「S」を青色で書している。)の文字よりなるものである。 ウ 本件商標と使用商標の社会通念上の同一性について (ア)本件商標と使用商標1の社会通念上の同一性について 使用商標1は、「MSSオフィシャルショッピングサイト」の文字よりなるところ、その構成中の「MSS」の文字と「オフィシャルショッピングサイト」の文字は、欧文字と片仮名という文字種が相違し、また、これより生じる「エムエスエスオフィシャルショッピングサイト」の称呼はやや冗長である。 また、使用商標1の構成中の「オフィシャルショッピングサイト」の文字は、買い物を目的とした公式のウェブサイトを意味する語として一般的に広く使用されており、取引者、需要者に「買い物を目的とした公式のウェブサイト」であることを認識させるものであるから、「MSSオフィシャルショッピングサイト」の文字は、「MSS」が運営する買い物を目的とした公式のウェブサイトのような意味合いを認識させるにすぎないことから、使用商標1において、特に注意をひくのは、「MSS」の文字である。 そして、本件商標「MSS」と使用商標1の構成中の「MSS」は、構成文字を同じくし、いずれも「エムエスエス」の称呼を生じるものであるから、本件商標と使用商標1は、社会通念上同一の商標であると認められる。 (イ)本件商標と使用商標2の社会通念上の同一性について 本件商標「MSS」と使用商標2は、その色彩や構成態様に相違するところはあるとしても、いずれも「M」、「S」及び「S」の欧文字よりなるものであり、「エムエスエス」の称呼を生じるものであるから、本件商標と使用商標2は、社会通念上同一の商標であると認められる。 (4)使用時期について 本件商標権者は、2018年12月29日及び2019年8月22日に、同者が運営する「MSSオフィシャルショッピングサイト」において、使用役務を提供したと認められる。 また、本件商標権者は、2021年6月3日に、同者が運営する「エムエスソリューションズストア」のサイトにおいて、使用役務を提供したと認められる。 そして、2018年12月29日、2019年8月22日及び2021年6月3日はいずれも要証期間内である。 (5)使用行為について 商標法第2条第3項第3号に該当する使用行為は、「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。)に標章を付す行為」とされている。 これを本件について検討するに、本件商標権者であるMSソリューションズ社が運営する「MSSオフィシャルショッピングサイト」の左上に使用商標1を付す行為及び同者が運営する「エムエスソリューションズストア」のサイトの左上に使用商標2を付す行為がこれに該当すると推認できる。 (6)小括 上記(1)ないし(5)によれば、本件商標権者は、要証期間に日本国内において、同者が運営する「MSSオフィシャルショッピングサイト」及び「エムエスソリューションズストア」のサイトにおいて、本件審判請求に係る指定商品及び指定役務の範ちゅうに属する使用役務を提供し、これらのサイトにおいて、本件商標と社会通念上同一の商標と認められる使用商標を付する行為を行ったことが認められ、この使用行為は、商標法第2条第3項第3号に該当する。 3 まとめ 以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において本件商標権者が本件審判請求に係る指定商品及び指定役務の範ちゅうに属する役務を提供し、当該役務に本件商標と社会通念上同一の商標と認められる商標を使用したことを証明した。 したがって、本件商標の登録は、その請求に係る指定商品及び指定役務について、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 別掲1(本件商標の指定商品及び指定役務) 第9類「スマートフォン・携帯電話用ケース,革製又は人工皮革製の携帯電話機用のケース,ノートブック型コンピュータ専用携帯用ケース,携帯電話落下防止用リング,携帯電話機用リング状支持具,カメラ支持具,防水性スマートフォン・携帯電話用ケース,防塵性スマートフォン・携帯電話用ケース,衝撃緩衝可能なスマートフォン・携帯電話用ケース,イヤホン,スマートフォンの液晶画面保護フィルム,携帯情報端末の液晶画面保護フィルム,コンピュータの表示画面保護フィルム,電気通信機械器具の表示画面保護フィルム,電子応用機械器具の表示画面保護フィルム,水泳用耳栓,潜水用耳栓,検卵器,青写真複写機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,郵便切手のはり付けチェック装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,太陽電池,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,科学用人工衛星,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,防災頭巾,事故防護用手袋,眼鏡,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,電気又は電子楽器用フェイザー,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,電子出版物」 第14類「貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,宝石箱,記念カップ,記念たて,身飾品,貴金属製靴飾り,時計とその部品及び付属品,時計バンド」 第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ステープラ,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。),紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」 第35類「スマートフォン・携帯電話用ケースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,革製又は人工皮革製の携帯電話機用のケースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ノートブック型コンピュータ専用携帯用ケースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯電話落下防止用リングの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯電話機用リング状支持具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,カメラ支持具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,防水性スマートフォン・携帯電話用ケースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,防塵性スマートフォン・携帯電話用ケースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,衝撃緩衝可能なスマートフォン・携帯電話用ケースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,イヤホンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スマートフォンの液晶画面保護フィルムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯情報端末の液晶画面保護フィルムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コンピュータの表示画面保護フィルムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気通信機械器具の表示画面保護フィルムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子応用機械器具の表示画面保護フィルムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,トレーディングスタンプの発行,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,新聞記事情報の提供,自動販売機の貸与,衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 別掲2(使用商標2) [図:0001399478000001.jpg]

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2021-300918

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ出願・登録の審決2件(出願 商願2015-040477)
  • 2021-300919取消審判 / 2022-04-05 / 請求成立(取消)エムエスエス
    同じ出願番号
  • 2021-300268取消審判 / 2021-09-01 / 請求成立(取消)エムエスエス
    同じ出願番号
同じ当事者の審決72件(日本信号 株式会社、株式会社 MSソリューションズ)
  • 2021-300919取消審判 / 2022-04-05 / 請求成立(取消)エムエスエス
    同じ当事者: 日本信号 株式会社、株式会社 MSソリューションズ
  • 2021-300804取消審判 / 2022-06-24 / 請求成立(取消)エムエステイ
    同じ当事者: 日本信号 株式会社
  • 2021-300268取消審判 / 2021-09-01 / 請求成立(取消)エムエスエス
    同じ当事者: 株式会社 MSソリューションズ
  • 2024-014011拒絶査定不服審判 / 2025-09-26 / 原査定取消(特許/登録すべき)撮像装置の故障判定システム
    同じ当事者: 日本信号 株式会社
  • 2024-011787拒絶査定不服審判 / 2025-06-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)駐車場システム
    同じ当事者: 日本信号 株式会社
同じ根拠条文の審決1,451件(50条)
  • 2023-300584取消審判 / 2024-11-20 / 請求成立(取消)バクサイ
    共通の条文: 50条
  • 2023-300585取消審判 / 2024-11-20 / 請求成立(取消)バクサイ
    共通の条文: 50条
  • 2024-300038取消審判 / 2024-09-10 / 請求不成立メグリー
    共通の条文: 50条
  • 2025-300396取消審判 / 2026-06-16 / 請求不成立エルビイエス
    共通の条文: 50条
  • 2024-300851取消審判 / 2026-05-20 / 請求成立(取消)エムピイピイクリエーター、エムピイピイ、クリエーター
    共通の条文: 50条
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)1,066件(1・W09、1・W35)
  • 2026-300063取消審判 / 2026-06-09 / 請求成立(取消)アイノース、イノース、ノース
    共通の審決分類: 1・W09、1・W35
  • 2025-300575取消審判 / 2025-12-17 / 請求成立(取消)スクワドロンザサムライズ、スクアドロンザサムライズ、スクアドロンスクワドローネザ…
    共通の審決分類: 1・W09、1・W35
  • 2025-300352取消審判 / 2025-09-08 / 請求成立(取消)ジェイエムビイ
    共通の審決分類: 1・W09、1・W35
  • 2025-300302取消審判 / 2025-08-05 / 請求成立(取消)ユニチェーン、ユニ、ユウエヌアイ、チェーン
    共通の審決分類: 1・W09、1・W35
  • 2025-300315取消審判 / 2025-07-14 / 請求成立(取消)クラウドエックス、クラウド
    共通の審決分類: 1・W09、1・W35
同じ・似た商標の審決92件(エムエスエス)
  • 2021-300919取消審判 / 2022-04-05 / 請求成立(取消)エムエスエス
    同じ商標: エムエスエス
  • 2021-300268取消審判 / 2021-09-01 / 請求成立(取消)エムエスエス
    同じ商標: エムエスエス
  • 2024-300950取消審判 / 2025-07-08 / 請求成立(取消)エヌエスエス
    似た商標: エヌエスエス(エムエスエス との近さ 0.83)
  • 2019-300627取消審判 / 2020-02-07 / 請求成立(取消)エルエスエス
    似た商標: エルエスエス(エムエスエス との近さ 0.83)
  • 2019-300449取消審判 / 2019-09-12 / 請求成立(取消)エイエスエス、ホームズサン、ホームズ
    似た商標: エイエスエス(エムエスエス との近さ 0.83)

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存